能代市議会 1999-06-01 06月09日-01号
このため、能代市外五ヶ町村衛生事務組合が予定している南部清掃工場の全連続化へ向けた改造計画等につきましては、今後、両町を加えた中で検討してまいりたいと考えております。 次に、能代産業廃棄物処理センターの状況について御報告いたします。
このため、能代市外五ヶ町村衛生事務組合が予定している南部清掃工場の全連続化へ向けた改造計画等につきましては、今後、両町を加えた中で検討してまいりたいと考えております。 次に、能代産業廃棄物処理センターの状況について御報告いたします。
この処理施設におきましては、まず維持管理費、資本費ということでそれぞれ算定してあるわけですが、維持管理費の中には職員人件費、電力費、燃料費、これは処理場で使うものあるいは中継ポンプ場で使うもの、こういった動力関係の費用、それから放流水を滅菌するための薬品類、施設の補修に対する費用、管渠の清掃費用、そのほかに水道料金あるいは電話料金、それからこの施設は週二回の維持管理、点検業務がありますが、こういった
これに対し、公園の管理は自治会、老人クラブ、子供会等に委託しているものであり、内容については、主に草刈りやトイレ清掃等であるとの答弁がなされております。 このことについて、委員からは、公園の管理が十分行われておらず、利用率も低いと思われるため、利用率向上の面からも、委託先に対する管理の徹底や、市民が気軽に利用できるような方策を検討すべきではないかとの意見が述べられております。
快適な環境づくりにつきましては、市民主導で発足した「快適環境まちづくり市民会議」を中心に、各種団体等による環境美化活動が展開されておりますが、毎年4月の第4日曜日及び4月29日の緑の日を「市民総参加清掃行動日」として快適環境まちづくり市民会議が設定したことから、全市民一斉による環境美化活動を推進するため、積極的に支援してまいります。
水質基準に関しては、BOD等の検査結果では、新旧処分場からの浸出する原水及び処理施設での処理後の放流水についても、排水基準よりかなり低い数値となっている、との答弁がありましたが、これに対して、BOD等の数値が低い理由について質疑があり、当局から、要因としては、この処分場には、主に破砕されたビン等の無機物や南部・北部清掃工場からの焼却残灰が搬入されるが、ごみが効率よく燃焼されたこの灰は、有機物をほとんど
三項清掃費は十億一千八百七十四万四千円の計上で、主なるものは合併処理浄化槽設置整備事業費としての二十基分で、これに十年度において緊急経済対策として予算化した繰越明許費分七十基を加えると九十基となります。
また、保母等特殊勤務手当を保育等業務手当に、国民年金業務手当を国民年金徴収業務手当に、清掃手当を清掃業務手当に名称変更いたしました。火葬場業務手当は月額二千円引き上げて四千円に、防疫手当を防疫作業手当と名称を変更し、一件百円から日額千円に、行路死亡人取扱手当を一件六百円から日額三千円に、用地等交渉手当を日額百五十円から三百円に改めることとし、平成十一年四月一日から施行することといたしました。
五番目に、場内視察で驚いたことは、センターの作業員もやったことがない大がかりな除雪作業を清掃課、環境課の市職員が総出で行っておりました。場内汚水を少しでも減少させるための作業だということであります。情けないほど事業者の無責任さに腹が立つ思いをしたものです。マンパワーも応分の負担だと私は思います。県は、一日も休むことなく職員を現地派遣し対応してきております。能代市もまた同じであります。
なお、県との事務レベルの段階の話し合いではありますが、この三月末までに終了する見込みとなっている、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令によるドラム缶、シュレッダーダスト等の撤去及び水処理施設の増設等の代執行に関する費用は能代市には求めないが、新年度からの施設の維持管理費については、地方自治法第二条で対応したいとの考えが示され、地方公共団体として能代市はどのような責務を果たそうとしているのかを
これに対し、農家から排出される使用後の廃ビニールについては、一般廃棄物とは異なり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物として扱われ、現状では農家が個別に廃棄物処理業者等に依頼して処理し得る状況にあるが、行政としては関係する農業団体等と処理問題については連絡協議をしている状況であるとの答弁がなされております。
本市においても、中・高校生や各種団体による福祉施設や交通機関施設、河川等の清掃活動を初め、婦人団体や高齢者団体による花いっぱい運動や、人材育成塾生等による個性的なイベント実施など、ボランティア精神を基調にしながら、市民が主体的に地域づくりに参画している事例が多くあります。
審査の過程において、清掃車修繕料に関連し、市の清掃用車両の状況とごみ収集体制について触れられ、当局から、ごみ収集については、費用等の関係からその多くを民間へ委託しているが、市は現在、汚泥吸引車やパッカー車等計四台の清掃用車両を所有しており、資源回収団体の収集のほかに緊急に対応しなければならない場合等に稼働している。
この際、緊急対応の通告のほかに、県は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき処分場及び焼却炉の使用停止命令及びシュレッダーダスト、ドラム缶等を撤去する措置命令を出しております。
北部清掃工場と南部清掃工場の平成九年度のダイオキシン調査結果についてお知らせ願いたいと思います。また、自治体が持つ焼却場のダイオキシンは、平成十四年十二月以降五ナノグラム以下に抑制することになりますが、二つの、南部と北部ですが、特に老朽化している北部清掃工場は平成十四年基準に対応できるかどうか、お尋ねいたします。
事態は流動的でありますが、いかなる事態においても、その最終的な責任は廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、施設の許可及び指導監督の権限を有する秋田県にあるものと考えております。また、さきの秋田県議会九月定例会の一般質問における知事答弁の中で「処分場問題については、地域の環境保全対策を第一義的に考えて対処してまいりたいと思います」と、答弁いたしております。
農家から排出される使用後の廃ビニールの処理方法につきましては、農家から大量に排出される廃ビニールは一般廃棄物と異なり「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物として扱われ、農家がみずからの責任で適正な処理を行う義務を負うものであります。したがって、農家が処理業の許可を得ている施設に許可を得て直接搬入して処理するか、または搬送許可業者に依頼するなどの方法で適正処理されるべきものであります。
次に、民間委託についてでありますが、これまでもごみの収集業務、日影沢最終処分場や下水道終末処理場の運転管理業務、文化会館の舞台業務、各種施設の警備・清掃業務など、条件の整ったものについて順次委託を実施してきております。
三、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、産業廃棄物の処理は事業者責任と規定しており、その基本原則にのっとり可能な限り能代産廃センターに自主的な環境保全対策を履行させるためには、ため池と水路を含む一体的な利用が必要な状況となっている、という以上のようなものであります。
本市の投棄場については、安定型最終処分場の取り扱いにより、昭和46年施行の廃棄物処理及び清掃に関する法律以前の処分場であることから規制対象とならず、国、県の指導により運用されている現状にあると思いますが、近年、国内のダイオキシン類等の問題により、一般廃棄物焼却施設から発生する焼却灰について、素堀りの埋立地への処分や野積み保管等、不適正な処分が行われていることについて報道がなされていることは周知のことと
次に、議案第2号鹿角広域行政組合一般廃棄物の処理等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正に伴い、一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可の期限を1年から2年と改正するものであり、審議の結果、原案のとおり可決いたしております。