鹿角市議会 2005-09-13 平成17年第6回定例会(第2号 9月13日)
しかし、このままにしてはおけないということで、土日の件でもございましたので、月曜日に総務省の選挙課の方へ、私の方から直接問い合わせをしますよということで、県の選管の方にお話ししたところ、それについては県の選管を通してほしいと、そういうようなことで、そういうことであれば、県選管を経由して問い合わせもいいだろうということで問い合わせしてもらった結果、県選管の法の解釈に誤りがあったと、そういうようなお話がございまして
しかし、このままにしてはおけないということで、土日の件でもございましたので、月曜日に総務省の選挙課の方へ、私の方から直接問い合わせをしますよということで、県の選管の方にお話ししたところ、それについては県の選管を通してほしいと、そういうようなことで、そういうことであれば、県選管を経由して問い合わせもいいだろうということで問い合わせしてもらった結果、県選管の法の解釈に誤りがあったと、そういうようなお話がございまして
また、法の解釈や事業の進め方等について専門職員を育てる計画はないか、との質疑があり、当局から、国等の指導を念頭に日常業務の中で法令等との整合性を確認する習慣を身につけるとともに、研修会の受講等を通じて職員の研鑚に努めたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本件は承認すべきものと決定いたしました。
しかし、県は自治法をもとにしてお話しされておりますけども、これは私は法の解釈の違いだと判断しております。したがって、何もお互いに感情的になって議論しているわけでなくて、やはり法律に従ってやるべきものは、当然、役割分担としてやるべきであるという考え方でやっておるわけでありますから、そこをひとつ誤解のないようにお願いします。 ○議長(大倉富士男君) 十七番さんに申し上げます。
実は、少なくとも先ほど大信田議員が言われましたように、まず公有財産といったものはその価値を減少しないようにして、常に良好な状態にしておいて市民に活用させると、あるいは運用させるというようなことは法の解釈もそうなっているんです。
要するに正しくない支出だということのようですけれども、そういうタイトルでいろいろと法の解釈であるとか現状であるとか、そういったものを書いておられたように思います。したがって、ここまで市民にわかられてきた実態もあるわけですから、この投書の記事に対するご見解をお伺いしたい。この3点であります。
○都市建設部長(千田俊夫君) 法の解釈の件でございますけれども、私どもが答弁申し上げたのは、都市計画法の施行例の附則の第4条の2というようなことでの対応の仕方で適用されないと。要するに、市街化区域、市街化調整区域の建設大臣の指定になるのは適用しないというふうな判断に立っております。