北秋田市議会 2024-02-29 02月29日-02号
(1)各項に計上した報酬(会計年度任用職員の報酬に限る)、給料、職員手当等、共済費及び旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和6年2月29日提出。北秋田市長 津谷 永光。 それでは、15ページをお開き願います。 第2表、継続費でございます。
(1)各項に計上した報酬(会計年度任用職員の報酬に限る)、給料、職員手当等、共済費及び旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和6年2月29日提出。北秋田市長 津谷 永光。 それでは、15ページをお開き願います。 第2表、継続費でございます。
(1)各項に計上した報酬(会計年度任用職員の報酬に限る)、給料、職員手当等、共済費及び旅費(会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に限る)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和5年3月2日提出。北秋田市長 津谷 永光。 それでは、9ページをお開きください。 第2表、債務負担行為でございます。
第6条で、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、各項に計上した報酬(会計年度任用職員の報酬に限る)、給料、職員手当、共済費及び旅費(会計年度任用職員の費用弁償に限る)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定めております。 予算の内訳につきましては、事項別明細書で御説明いたします。
次のページに移りまして、第5条は、各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合には、同一款内で各項間の流用ができることを定めております。 令和4年2月25日提出。鹿角市長。 11ページをお願いします。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和4年2月10日提出。北秋田市長 津谷 永光。 それでは、9ページをお願いいたします。 第2表、継続費でございます。
第5条は、歳出予算の流用についてで、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、各項に計上した報酬(会計年度任用職員に限る)、給料、職員手当、共済費及び旅費(会計年度任用職員の費用弁償に限る)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定めております。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 13ページをお開きください。 第2表債務負担行為は、炭酸ガスレーザー賃借、高圧蒸気滅菌機賃借、田沢・生保内地区農林業振興資金利子補給、中小企業振興資金貸付金利子補給及び秋田県信用保証協会保証料補給について、期間と限度額を定めるものです。
に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和3年2月16日提出。北秋田市長 津谷 永光。
第5条は、項を超えて予算流用できる場合は、各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における、同一款内での各項間の流用と定めます。 令和3年2月1日提出。鹿角市長。 9ページをお開き願います。
第6条では、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、各項に計上した報酬(会計年度任用職員の報酬に限る)、給料、職員手当、共済費及び旅費(会計年度職員の費用弁償に限る)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定めております。 予算の内訳につきましては、事項別明細書で御説明いたします。
第5条は、項を超えて予算流用できる定めでありますが、各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合には、同一款内で流用をできることを定めております。 令和2年2月28日提出。鹿角市長。 9ページをお開き願います。
に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和2年2月27日提出。北秋田市長 津谷 永光。 第2表より説明申し上げますので、9ページをお願いいたします。 第2表、地方債。 9ページ、臨時財政対策債以下、次ページ、10ページの統合小学校放課後児童クラブ施設整備事業までの31事業につきまして、今回議決をお願いするものでございます。
(1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とするものでございます。 次に、124ページをご覧ください。 事業勘定事項別明細書、2の歳入、1款1項国民健康保険税をご覧ください。12月議会で御承認いただきました税率改正等により、前年対比7,270万円の減となっております。
第6条は、歳出予算の流用についてで、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を定めております。 予算の内訳につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。
に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 平成31年2月28日提出。北秋田市長 津谷 永光。 第2表から説明いたします。 9ページをお開きください。 9ページは、第2表、債務負担行為となっております。
第6条は、項を超えて予算流用できる定めでありますが、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合には同一款内での流用をできることと定めます。 平成31年2月28日提出。鹿角市長。 9ページをお開き願います。
保険給付費の予算額に過不足が生じた場合、同一款内で流用することができると定めております。 予算の内容につきましては、事項別明細書により歳入歳出の主なものについて説明いたします。 177ページをごらんください。 初めに歳入でございます。 1款国民健康保険税は4億8,971万8,000円で、被保険者数の減少により対前年度比で1,402万5,000円の減となっております。
第7条は、項を超えて予算流用できる定めでありますが、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合には同一款内での流用をできることと定めます。 平成30年3月2日提出。鹿角市長。 9ページをお願いします。
第2条では、地方自治法の規定による一時借入金の借り入れ最高額を、事業勘定4億円と定め、第3条では、地方自治法の規定により、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に、款内でこれらの経費を流用できることを定めております。 予算の内容につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。
第6条は、歳出予算の流用についてで、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合として、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を定めております。 予算の内訳は、事項別明細書で御説明いたします。