能代市議会 1996-12-01 12月09日-02号
次に、市の中長期計画と地方分権の効果等についてでありますが、先ほども申し上げましたように、具体的方向が示されておりませんので現時点では何とも申し上げられませんが、権限の委譲だけではなく、財源、人的資源の三つがそろって初めて地方分権が大きな効果を生じるものと考えますので、権限委譲に伴う財源配分にとどまらず、財政力の弱い市町村に対する地方交付税の傾斜配分の強化など、補助金や借金に頼らず独自の事業ができる
次に、市の中長期計画と地方分権の効果等についてでありますが、先ほども申し上げましたように、具体的方向が示されておりませんので現時点では何とも申し上げられませんが、権限の委譲だけではなく、財源、人的資源の三つがそろって初めて地方分権が大きな効果を生じるものと考えますので、権限委譲に伴う財源配分にとどまらず、財政力の弱い市町村に対する地方交付税の傾斜配分の強化など、補助金や借金に頼らず独自の事業ができる
また、法律上の監督権限を有する秋田県に対しては、引き続き、なお一層の適切な業者指導を行うよう要請しております。 次に、火葬場の改築事業につきましては、基本設計案について、その内容を周辺住民の方々や仏教会等に御説明し、了承を得ております。
また、第三十一条の申請に関連する行政指導及び第三十二条の許認可等の権限に関連する行政指導では、申請の取り下げを求めたり許認可等の権限を背景とした行政指導を行う場合には、申請者の権利を制限したり地位を利用して指導に従わせるようなことをしてはならないこととしております。
次に、三番目の能代産廃問題について、漏水原因の究明についてでありますが、これについてはこれまでの議会で何回となく答弁しておりますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、産業廃棄物処理施設設置の許可や維持管理についての権限を有する秋田県に対してお願いしてまいったところでありますが、県では、第三遊水池から第六遊水池までの保有水が空になるなどの状況もあり、平成六年十二月から地質ボーリングを主とする
そういう意味で、いろいろな問題について意見を述べろということでありますが、先ほど申し上げておりますように、地方自治体の首長としていかなる権限というか、これを持っておらないということでまことに残念であるわけでありますが、まちづくりということから考えて、すべての商店が郊外になってしまうようなことになったら、空洞化に一層拍車がかけられるわけでありますので、何らかの形で意見を申し述べていかなければならないということであります
漏水の原因究明については、これまでも廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、産業廃棄物処理施設設置の許可や維持管理についての権限を有する秋田県に対し、強くお願いしてまいったところでありますが、第三遊水池から第六遊水池までの保有水が空になるなどの状況もあり、平成六年十二月から地質ボーリングを主とする調査が実施されたものであります。
三つ目の能代産廃について、漏水の原因究明についてでありますが、廃棄物処理施設の設置等にかかわる許可や維持管理にかかわる権限は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、秋田県知事の所管とされております。
蒲の沢の漏水原因究明等につきましては、廃棄物に関する問題は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で対応し、廃棄物処理施設についての設置や維持管理の権限は都道府県知事とされておりますので、この問題については県に申し入れており、今後も対応を求めてまいります。
しかし、関係者の同意については、法的権限は別としても、その現状は予想をはるかに超えて深刻なものであると、こういうふうに受けとめております。脱落した水路や道路を公図面に復活させるということは、遮水壁の第三工区築造にも影響するということは事業者もわかっていなければおかしいことであって、なぜこのことに関して事業者は同意をしないんだろうかと、こういうふうなところも疑問に思うわけです。
また、県の地籍調査担当課に照会したところ、県は地籍調査事業には指導権限があるとのことでありました。その範囲は、地籍調査事業をやっておらないところには実施するようにといったことから、実施しているところには法令の規定に基づいて処理するよう、その方法、計画等について指導しております。
法的な問題など、判断しにくい要素も多く含まれてはおりますが、能代市として、市民の財産と健康を守る立場から、市の権限で行える範囲で十分な対処が必要である、と私は考えます。よって、この不採択に対する反対を唱える次第であります。以上です。 ○議長(山木雄三君) 以上で通告による討論は終りました。他に討論ありませんか。
次に、新処分場増設計画と協定の運用についてでありますが、有限会社能代産業廃棄物処理センターの廃棄物処理施設の増設計画については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で秋田県知事が許可権限を有しております。秋田県では、事業者の許可申請前に、秋田県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づいた諸手続きを行うよう指導しています。
また、能代産業廃棄物処理センターの増設計画に対する市の対応について触れられ、当局から、設置の許可は法律的に県の権限となっている。県の要綱により、処分場が設置される関係市町村の、環境保全対策上の意見を求めることになっており、県から六年八月にその意見を求められている。
許認可・監督権限を有する県が、協定当事者にならないことに対し、一抹の不安を覚えながらも、私どもは、権限を有しない市及び住民代表が立ち会い調査権等を得ることが、とりあえず必要であると考え、ベストではないがベターな三者協定に同意いたしました。立会人ではあっても、県は、本来有する権限により、産廃処理センターを適切に指導、監督してくれるものと信じたからであります。
その内容で触れておりますように、地方分権は地域の持つ歴史、文化、自然条件など個性を生かし、多様で活力ある住みやすい地域づくりを進めることができるための、現行制度や仕組みを変革するものでありまして、そのための財政基盤の裏づけのある権限委譲がなければなりません。いずれにいたしましても、これからの地方の時代は自治体間の「知恵の競争」の時代であり、これこそ、その地域の生き残りがかかっていると言われます。
補正予算を提案するのでは対応が遅くなると考え、十一月二十二日付で専決処分を行ったものだが、十一月末で約二千三十トン、十二月十二日現在で六百トンの保有水が残っており、現在、予算の支出済額はない、との答弁がありましたが、事業者からの報告に基づいて行われた専決処分ではあるが、保有水の減量等に関して、見通しが甘かったのではないかとただしたのに対し、当局から、専決処分は緊急を要する場合に執行権者に与えられている権限
当然、指導監督権限のある県が中心となって行うべきことでありますが、これまでの経過と見通しについて教えていただきたいと思います。次に、処分場増設についてであります。過日の三者協議において、浅内公対委側の質問に答える形で業者側より、「現在の処分場が飽和状態であるので遊水池を空にした後、官地の問題をクリアしてから増設したい、場所は遊水池のところを考えている」との考えが示されました。
第一の米と農業を守るためにということですが、私も個人的にはいろいろ見解は持っておりますが、市長の権限を超えた大変高次元の御議論でございまして国の政策論議に言及されること等、私としていかんともしがたい面もあるようであり、なかなか答えにくいことであるわけでありますが、まず、最初の米の不足の原因についてからお答え申し上げます。
そして数々の経過を経て、特に市当局と議会各会派等の代表で構成した能代市環境対策協議会等の協議を経て昨年七月二十三日、地元住民としての浅内地区公害対策委員会とともに県を立会人として三者による環境保全協定が締結され、監督官庁であります県以外に、公式には何らの権限も有しなかった市当局が協定という枠組みはありましても、関係地域住民の方々と具体的に改善するためのスタートが切れるポジションに立つことになったわけであります