能代市議会 2008-06-17 06月17日-03号
ことしに入って、イオン出店にかかわる問題については、まず1月10日付で能代地区農業振興地域整備計画の変更について、農家が県に申し立てていた不服審査に対し、11人全員に棄却する裁決をくだしました。その後、イオン出店に反対する能代まちづくり市民会議は、1月22日に能代市に対して、イオン出店の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求を行いました。市は、農振除外の手続を中断し、議会判断を待ちました。
ことしに入って、イオン出店にかかわる問題については、まず1月10日付で能代地区農業振興地域整備計画の変更について、農家が県に申し立てていた不服審査に対し、11人全員に棄却する裁決をくだしました。その後、イオン出店に反対する能代まちづくり市民会議は、1月22日に能代市に対して、イオン出店の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求を行いました。市は、農振除外の手続を中断し、議会判断を待ちました。
1月に入り、イオン出店予定地の能代地区農業振興地域整備計画の変更について、農家11人が県に申し立てていた不服審査に対し、県は1月10日付で11人全員に棄却する裁決を下しました。農業振興や環境を維持していく上でも、国が定める農業振興地域整備法に定める4要件は満たしていないとする農家の主張は受け入れられませんでした。
しかし市は10月下旬、農業者の異議申し出をすべて棄却、却下としました。棄却、却下された農業者は全員、県に対して不服申し立てをいたしましたが、市が棄却、却下にした理由はどこにあるのかお聞きをいたします。 3つ目は、まちづくり三法の改定により、11月30日以降、大型店は都市計画内の白地に建設できなくなります。
審理会を開催して審議した結果、10農家に棄却、1農家に却下の判断を下しました。さて、1農家に下した却下とは、農業整備計画地域内の農地の所有権を確認できないので、異議申し出そのものが不適法であるとの決定でした。しかし却下決定された農家は40数年前に亡くなった父親の遺産相続の手続をしないまま、その後ずっと能代市の固定資産税を支払い続けてきました。
(仮称)イオン新能代ショッピングセンターに係る能代農業振興地域整備計画(能代地区)の変更についてでありますが、8月24日から9月7日まで異議の申し出を受け付けたところ11件の申し出があり、10月17日に、10件は棄却、1件は却下の決定をいたしております。
なお、前回も説明をさせていただいた記憶がございますが、仙北市の不承認処分に対して、御本人から取り消しのお話があって説明をし、不承認ということで進めてまいりましたが、その後に秋田県国民健康保険審査会、こちらへ審査請求をなされておりまして、19年の2月15日に秋田県国民健康保険審査会が開催されて、その審査結果として、この審査会においても審査請求を棄却する旨の決定がなされ、御本人に通知されております。
その後、田沢湖町としてはこれを不服として上告をしておりますけれども、最高裁では上告を棄却するということで取り上げてもらっておりません。したがって、その高裁のときの結果がすべてでありまして、そこでは3つの判決が下されております。1つは原判決、つまりは初審のときには有罪であるという田沢湖町行政側の意見が通って懲戒免職処分は至当であるということであったわけですが、原判決は取り消すと。
柴倉出口地区国土調査の間違い訂正の陳情については、委員からこの陳情は採択するのが基本と思うが、地方裁は認められたが高裁は逆転、最高裁では棄却という形で、日本は法治国家なので、これ以上我々が論ずることはできないことと思うという意見。また、別の委員からは、最高裁で決着がついたものを行政でもう一回やり直すことはなじまないのではないかという意見。
平成16年10月28日付で秋田市の方より交通事故への対応にかかわる訴状が提出されており、田沢湖病院としては当該救急症例に対し誠実に対応し的確な処置を行ったものであり、原告の訴えている内容は事実と大きな相違があることから、平成16年11月26日に秋田地方裁判所で開催された第1回口頭弁論でこの請求の棄却を求める答弁書を提出しております。
これに対して、本人が不服があるということで裁判に訴えたということで1審では原告の訴えが認められません、棄却されましたけれども、2審では町の訴えが認められないといいますか、敗訴したわけでございます。そういうことで、田沢湖町としては、最高裁に上告したわけでございますが、平成17年、昨年6月2日に町の訴えが棄却されたということでございます。
一審では町が勝訴したものの、二審では、本件の処分については採用権の乱用があったとして違法な処分として取り消しをしたもので、最高裁では求めた書類を町が提出できず、上告を棄却したものであります。取り消しの判決で町では、給与、退職金が支払われました。
市民の申し立てを棄却後、6月7日、県に再開票を求める審査申し立てを申請し、その場で即刻受理されております。6月22日の委員会で、この件の審査の予定だそうでございます。私も選管の開票の経過には疑問を持った一人でもございます。開票事務の流れにおかれましては、初めに投票箱に異常がないか立会人が目視で確認するようになっております。2つ目は、選挙長の指示で票を開披台にあける。
次に、住民監査請求について、十月十五日付で、建設工事の仮差し止めと談合防止マニュアルに基づく対策を求めた住民監査請求が提出されていたが、監査委員から十二月十四日付で、「一部を請求棄却」、「一部を請求却下」とする監査結果が出されている。