鹿角市議会 2022-05-13 令和 4年第3回臨時会(第1号 5月13日)
改正前の附則第21条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について規定しておりましたが、住宅借入金等特別控除の延長、見直しが行われ、本条例附則第4条の3の2が改正となることにより、本条文を削除するものです。 34ページをお願いいたします。 続いて、第2条による改正でありますが、昨年専決処分しました改正条例をさらに改正するものです。
改正前の附則第21条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について規定しておりましたが、住宅借入金等特別控除の延長、見直しが行われ、本条例附則第4条の3の2が改正となることにより、本条文を削除するものです。 34ページをお願いいたします。 続いて、第2条による改正でありますが、昨年専決処分しました改正条例をさらに改正するものです。
次に、子供の休校等により休職し、減収となった保護者への支援の考えはについてでありますが、国では新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、子供の世話を行うため仕事を休んだ労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対し、支払った賃金相当額を助成する、小学校休業等対応助成金を支給しております。
2)新型コロナウイルス感染症等に対応しているか。 平成28年3月の業務継続計画策定から改正されたのか、また、改正されていない場合、この計画は感染症に対応し適切に機能しているのかお聞かせください。 職場内でのクラスターの発生も想定し、都度見直しを行っていくべきと考えますが、実用性の高いものにするためには、改正または新型コロナウイルス感染症に対応した計画を策定する予定はあるのかお聞かせください。
附則第23条の改正は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例についての改正で、令和2年12月31日または令和3年12月31日までとなっている特例を受けるための入居期限を、令和4年12月31日まで延長するとともに、延長分については、一定の所得以下の方に限り、特例の対象となる住宅の要件を拡充するものであります。
附則第21条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について規定しておりますが、住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に適用期限を令和17年度分まで延長することとしたものです。 続いて、第2条による改正でありますが、こちらは法令改正に伴う引用条項のずれを整理しております。 議案書に戻っていただき、改正条文の最初のページから数えて3枚目をお開き願います。
議案第172号税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案でありますが、これは、本年6月定例会において議決いたしました税条例の一部改正において、まだ施行期日が到来していない新型コロナウイルス感染症等に対応する特例のうち、寄附金控除の対象を指定する条項を整理するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
財政調整基金の残高については、特段法的に基準が定められていないが、今後も標準財政規模の1割から2割を確保し、災害や新型コロナウイルス感染症等の緊急時にも対応できる財源として、その残高に留意しながら市の活性化に資する事業などに活用してまいりたいとの答弁がなされております。 続いて、歳出について申し上げます。
議案第46号は、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例及び住宅借入金等特別税額控除の特例などの税制上の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するため、議案第47号は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるため、本条例の一部を改正するもので、一括上程、一括審査したものであります。
審査の過程において、個人市民税に関する改正のうち、寄附金税額控除の特例の対象となるイベントについて質疑があり、当局から、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に基づき、国が指定した行事の中から市長が指定するものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、払戻し請求権放棄の証明方法について質疑があり、当局から、指定した行事の主催者が放棄をした者
本議案は、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例及び住宅借入金等特別税額控除の特例などの税制上の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するものであります。 次のページをお願いします。 7ページからは新旧対照表となっております。主な改正点についてご説明いたします。 改正後の附則第10条は、法改正に伴う条ずれの改正であります。
附則に第21条を加える改正は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続についての改正であります。地方税法の一部改正に伴い、収入が大幅に減少した場合に、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例が新たに設けられました。
この条例改正の解説の中にもありますが、資料の中の提案理由の中に、新型コロナウイルス感染症等から市民等の生命及び健康を保護するため緊急に行われた作業に従事した場合に、特殊勤務手当を支給するために条例の一部改正を行うとして市職員の特殊勤務手当、また消防職員の特殊勤務手当のこの条例を改正するということが提案されました。
次に、議案第46号男鹿市市税条例の一部を改正する条例については、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例及び住宅借入金等特別税額控除の特例などの税制上の措置を講ずるものであります。
資料中段の改正の内容ですが、職員または消防職員が新型コロナウイルス感染症等に係る緊急の措置に関する作業に従事した場合には、防疫等作業手当を支給することとしたものです。
附則第19条は新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等について規定しておりますが、法改正により、収入が大幅に減少した場合において無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例が設けられましたが、その手続について既存の規定を準用するものです。 3ページをお願いします。