仙北市議会 2021-02-22 02月22日-01号
文化財保護法の改正に対応し、市内の歴史的建造物をはじめとした文化財の保存と活用の促進に取り組みます。今年度は、角館伝統的建造物群保存地区防災計画に基づき、平成27年度から進めてきた屋外消火栓等の配備が完了しました。今後は地域住民の皆様や関係機関とともに防災訓練を実施をし、地区の安全・安心に努めたいと思います。 武家屋敷河原田家は、今年度で主屋や土蔵等の修理を終え、4月から有料公開となります。
文化財保護法の改正に対応し、市内の歴史的建造物をはじめとした文化財の保存と活用の促進に取り組みます。今年度は、角館伝統的建造物群保存地区防災計画に基づき、平成27年度から進めてきた屋外消火栓等の配備が完了しました。今後は地域住民の皆様や関係機関とともに防災訓練を実施をし、地区の安全・安心に努めたいと思います。 武家屋敷河原田家は、今年度で主屋や土蔵等の修理を終え、4月から有料公開となります。
平成31年度から文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、文化財の保護に関する事務を当該地方公共団体の長が管理し執行できることになったことから、これまで教育委員会が行ってきた文化財保護の事務を、条例により市長部局に移管することにしました。
これも法律の改正等が行われて、文化財保護法の改正が行われて、維持、そして活用という言葉が明文化されたことに対して、具体に動いていこうという表れだというふうに御理解いただきたいと思っております。詳しくはまた後ほどお話させていただきたいと思います。
当該地を舗装することで、管理面、環境面、利便性等が向上すると考えて、庁内関係部署と協議した結果、当該用地は仙北市角館伝統的建造物群保存地区にあり、文化財保護法、それから仙北市角館伝統的建造物群保存地区保存条例等に基づき策定した保存計画によれば、角館高校グラウンド跡地は道路面における敷地割の復元整備を図るとされておることもありまして、当該計画、これ平成18年から19年にわたって、文化庁、秋田県、学識経験者
この課題を解決するために、4月に改正をされた文化財保護法に関する勉強会等を地元の方々と一緒に進めていきたいと考えております。
ところで、「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」が、今年6月に成立・公布となり、来年4月から施行されることになりました。この改正は、これまで価値付けが明確でなかった未指定を含め、文化財をまちづくりに積極的に活用しつつ、地域社会が総がかりでその継承に取り組むことを強く要請しております。
そのうち指定木163号が欠損した状態になっているが、その原因、理由並びにその処理については、文化財保護法に基づいてなされたものか伺いたいと思います。 また、指定木を有する隣接地の相続人から、市が当該土地を購入してほしい旨の申し入れがあったと聞きますが、どのように対応されたのか。その結果を、理由を含めて市長に伺いたいと思います。 2つ目として、近未来技術実証特区について。
火除け木戸門復原の早期実現を求める請願についてでございますが、昭和50年の文化財保護法の改正によりまして、伝統的建造物群保存地区の制度が発足いたしまして、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落、町並みの保存が図られるようになっております。
史跡や寺社については、文化財保護法により指定されているものは該当しない。ただし、寺社などの景観について、景観住民団体として認定を受けたものが、地区等を設定した場合や、町内会もしくは町内会を超える地域住民が景観保全が必要なものとして申請していただくことになる。
それで、実は仙北市には、これまでも歴史的な景観というのはたくさんあるわけでございますし、角館町で言えば伝建群、武家屋敷、伝建群のこの文化庁の指定を受けている、または桧内川づつみ、また、その田沢湖、西木でもいろんなその文化財保護法に基づく文化財の重要な史跡なり、または施設、いろんなものがあるんですが、そういうものを今後どのようにそこをまとめていくのかというふうな基本的な考え方と、さらには最後には仙北市
次世代の桜を植える準備の具体的な内容については、桧木内川堤の直接的な植樹は、文化財保護法の関係と現在の桜への影響が大きいことから慎重に検討しなければいけないと思っております。
伝統的建造物群保存地区については、昭和50年の文化財保護法改正により、昭和51年9月に第1号選定地区の角館町、南木曽町妻籠宿、白川村荻町などの5市町村7地区が選定されています。その後、昭和54年には13市町村が加わり、全国伝統的建造物群保存地区協議会が発足し、現在、同地区協議会に110地区が加盟しております。本年は、その創設40周年にあたります。
伝統的建造物群保存地区での行為については、文化財保護法の適用となりますので、景観条例の適用除外となります。周辺地区については、主に住居地域が広がっておりますが、最近では飲食店やお土産店などの商業店舗がふえてきて、町並みの変化が起こっております。
これについては、昭和50年の文化財保護法の改正により、新たに伝建が条例化されたものであります。その中で昭和51年に5市町村7地区が国の伝統的建造物群に選定されてから38年が経過しています。その間、我が角館も地域住民の皆様の理解と協力を得ながら、修理・修景・復元事業を年次計画で進められてきています。
文化財保護法第57条の5ですけれども、遺跡の発見に関する届出、停止命令等というふうなことで、条文が示されております。第57条の5「土地所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住所跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは(中略)その現状を変更することなく、遅滞なく、文部省令の定める事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない」、こういう条文があるわけです。
それから、多くの自治体では火災予防条例の中で規定しておりまして、文化財保護法で規定する場所を禁煙とするというようなことで規制したりしております。それで、小田嶋議員おっしゃったとおり、伝建内を禁煙条例で規制したということは一切例がありませんので、先駆けとしての対応は必要かなと考えております。