男鹿市議会 2020-12-03 12月03日-03号
基本的に、遺跡から出土品が見つかった場合、遺失物法と文化財保護法の規定に基づき取り扱われますが、文化財と認められ、かつ所有者が判明しない場合、出土品は発見された土地を管轄する都道府県教育委員会に帰属し、その後、必要に応じて市へ移管されます。
基本的に、遺跡から出土品が見つかった場合、遺失物法と文化財保護法の規定に基づき取り扱われますが、文化財と認められ、かつ所有者が判明しない場合、出土品は発見された土地を管轄する都道府県教育委員会に帰属し、その後、必要に応じて市へ移管されます。
市では文化財保護法、県及び市の文化財保護条例のもと、文化財指定されている民俗行事に対し、実施主体の申請に基づき、補助金、交付金による支援をしております。 伝統的な行事を継承することは、地域の歴史を共有し、地域の文化、伝統に愛着と誇りを持つことにつながります。 今後とも男鹿のナマハゲなど、地域の伝統行事に住民が自主的に参加することにより文化の継承が行われ、地域づくりにつながるものと考えております。
北海道・北東北の縄文遺跡群を構成する縄文遺跡は、青森県の三内丸山遺跡や、北秋田市の伊勢堂岱遺跡などで、文化財保護法によって国の「特別史跡」または「史跡」に指定されております。 県が公開している秋田県遺跡地図情報によると、本市には144カ所の縄文遺跡がありますが、いずれも国・県・市の史跡には指定されておりません。
ガイダンス施設については、文化財保護法により史跡内の設置は困難であることから、設置場所、規模、機能など具体の検討が必要になるとともに、実施時期としましては、現在、史跡内の説明案内板などの整備を進めており、それらの整備の完了後に設置していきたいと考えております。 ご質問の第4点は、スポーツ振興についてであります。 まず、スポーツ振興くじを活用した過去の事例及び今後の見通しについてであります。
この脇本城跡は、文化財保護法に基づき、文化庁や秋田県の指導のもと、平成23年度までの20次にわたる発掘調査を実施してきたところであり、今年度は、これまでの調査成果を取りまとめた報告書を作成することとしております。