能代市議会 2015-12-14 12月14日-02号
次に、原因者が個人による発掘調査において、費用負担軽減の補助制度新設の考えはについてでありますが、遺跡は地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であることから、文化財保護法により保護されております。遺跡内での発掘事業等により、開発事業等により破壊されるおそれが生じた場合、発掘調査を実施して遺跡の記録を保存することとなり、その原因となった事業者は調査費用を負担することになっております。
次に、原因者が個人による発掘調査において、費用負担軽減の補助制度新設の考えはについてでありますが、遺跡は地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産であることから、文化財保護法により保護されております。遺跡内での発掘事業等により、開発事業等により破壊されるおそれが生じた場合、発掘調査を実施して遺跡の記録を保存することとなり、その原因となった事業者は調査費用を負担することになっております。
第1条は、設置についてで、文化財保護法の規定により登録有形文化財に登録された料亭金勇の保存及び活用を図り、観光の振興及び市民等の交流促進に資するため、観光交流施設を設置することとしております。 第2条は、名称及び位置についてで、名称を能代市旧料亭金勇とすることとしております。
また、現議事堂の全てを残すのではなく、議会事務局等一部を解体し、議場など文化財として必要な部分だけを残すことの可能性については、文化庁に照会した際には、基本的には建物全体を残してほしいが、登録有形文化財は届け出の制度であり、文化財保護法上は、現状変更の届け出により可能だとの回答であったこと。
保護するには金がかかるから文化財保護法ができた」「いい町とは古いものを大事にする町だ。壊せば再建できない」「井坂記念館、金勇、議事堂は木都能代の誇るべきシンボルだ」「文化財をみずから壊すのは全国に例がない。
また、登録有形文化財である現議事堂の解体も考慮されているが、耐震性が低いという理由で、それは可能なのか、との質疑があり、当局から、文化財保護法で規定する消失や解体などの現状変更による登録抹消の具体的な解釈について、国の通達では、災害や建てかえ等で文化財が滅失した場合、現状に大きな改変を受けて価値が失われた場合、文化財保護に優先する他の公益や安全の確保のために文化財としての存続を期しがたい場合が示されている
この制度は、平成8年10月に施行された文化財保護法の一部を改正する法律に基づき、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を文化財登録原簿に登録するものであります。重要なものを厳選し、許可制などの強い規制と手厚い保護を行う指定制度と比べ、その考え方も規制も緩やかとなっております。
本案は文化財保護法の一部改正に伴い生活に密接に関係した文化的な所産について新たな保護対象分野を追加するとともに、引用条文の変更のため所要の改正をしようとするものであります。改正の内容ですが、第一条は引用条文の変更に伴うものであります。第二条第三号中では「民俗芸能」の下に、新たに「民俗技術」を加えております。第十六条以下の改正はそれぞれ引用条文の変更に伴うものであります。
次に、議案第十二号能代市文化財保護条例の一部改正についてでありますが、本案は、文化財保護法の一部改正に伴い、民俗文化財の保護対象を拡大するほか、所要の改正をしようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
圃場整備事業にはなるべく影響のないよう進めたいと考えているが、江戸時代の住居跡等、重要な文化財が出てきた場合は文化財保護法に基づき本格的な調査に入ることになり、こういった状況に際しては県とも十分連絡を取りながら対応してまいりたい、との答弁があったのであります。
市内には百六十九カ所の遺跡があるわけですけれども、これらの遺跡が破壊されるというようなことがあれば、これは文化財保護法・条例で、発掘調査あるいは範囲調査をするというようなことが取り決められておるわけです。したがいまして、この事業は二千百十万三千円ほどかかっておるわけですが、いずれこの開発に関係する原因者の負担ということが原則であります。