男鹿市議会 2020-03-02 03月02日-02号
また、空き家対策については、空き家の有効活用を目指して平成21年に男鹿市空き家バンクを設置しており、平成25年には所有者等による空き家等の適正な管理の促進を図ることを目的に男鹿市空き家等の適正な管理に関する条例を施行しております。
また、空き家対策については、空き家の有効活用を目指して平成21年に男鹿市空き家バンクを設置しており、平成25年には所有者等による空き家等の適正な管理の促進を図ることを目的に男鹿市空き家等の適正な管理に関する条例を施行しております。
苦情があった際は、所有者等へ対応を求めていくこととしておりますが、緊急時や所有者等による対応が困難な場合には、市が応急措置を行い、安全・安心の確保に努めております。
また、本年7月に施行された農業用ため池管理保全法に基づき、市と県が連携を図りながら、所有者等へ届け出や適正管理を働きかけていくとともに、点検調査や所有者からの異常発見等の相談に応じて、現地の状況を把握し迅速な対応を図ってまいります。 防災重点ため池のハザードマップの作成につきましては、県が事業主体となり289カ所のうち65カ所が作成済みであります。
第3条所有者等の責務、次のページにかけまして第4条市の責務、第5条情報提供、第6条実態調査、また第7条助言または指導についても、必要な文言を整理した上で改正後条例にも規定しております。 第8条は、市長が別に定める特定空き家等の基準に該当した場合の通知について規定を設けております。 また、第9条は、法に規定する勧告前の手続に関して、所有者等に意見を述べる機会を与える旨を規定しております。
今年度の事業については、大きく分けて4つがあり、1つ目は新たな森林管理システムの運用として、森林簿や林地台帳により森林の施業履歴や森林所有者等の情報を収集し、意向調査対象森林を検討し、意向調査の全体計画を策定する。これは11月までの工期で委託している。 2つ目は、都市と山村の連携による森林整備として、スギ苗600本を栄地内の私有林へ植林している。
また、昨年度には、空き家等の中で所有者等が確認できている特定空き家等と疑われる物件について、法第9条に基づき立ち入り調査を行い、北秋田市空家等対策協議会において協議した結果、3件について特定空き家と判断し、この3件のうち2件については特定空家等解体撤去費補助金を用いた解体撤去を行いたいということで、1件は既に申請を受け付けており、もう1件も申請が出される予定となっていると説明がありました。
何カ所あって受益面積は何ヘクタールか、また所有者等の把握はできているのか。 2)特定農業ため池の指定はあるのか。今後の取り組みはどうか。決壊した場合に周辺地域に被害を及ぼすおそれのあるため池の対応はどうか。 3)ため池に遠隔操作システムを導入できないか。水位の確認と放水が可能となり、急な増水による決壊などを防ぐシステムについての導入計画を作成してはどうか。 以上、市長の見解をお願いいたします。
農地集積等に関しましては、農地の出し手と受け手の掘り起こしや、利用調整に向けた情報収集・情報提供活動を中心に、所有者等との個別相談を行っております。
観光ルート上の老朽化施設についてでありますが、これまで一般住家の空き家所有者等に対しては指導助言や除却費用の支援などにより適正管理と早期解体を促し、安全安心なまちづくりを進めてまいりましたが、老朽化の著しい休業施設については登記上の問題や除却費用が多額に上るなどの課題により、思うように進展していない状況にあります。
地域安全対策の充実については、今年度実施した空き家の実態調査及び所有者等の意向調査を踏まえ、引き続き適正管理や利活用を呼びかけるとともに、除却費用の支援内容を拡充し、空き家等の発生を抑制してまいります。
それ以降、空き家の実態、実情の把握、また、所有者等による適正管理がなされているか。あるいは危険度のチェックはどのように行われているのか、お聞きしたいと思います。 2)の利活用等による危険な空き家の発生、抑制についてでございますけれども、空き家バンク制度の登録戸数の状況は、現在どのようになっているか。
仙北市では、空き家台帳の整備を進めながら、空き家などが管理不全な状態にならないよう、適正管理に関する条例を定めて、物件の把握、所有者等への助言、指導を行い、それでも管理不全な状態であれば、当該所有者に必要な措置を講じるよう勧告することができるとしてあります。
あと、無料公開とか有料のほうについては、これからの、先ほどもお話しましたとおり所有者等と協議を進めていきたいと思ってございます。今、全て結果を出しているということではございません。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) 私もときどき角館な人間なもんで、時間とひまを持て余していますのでときどき行ってるんですが、小田野家を見てもですね中には入らないんですよ。
また、国土交通省住宅局建築指導課は、6月21日に一般建築物におけるブロック塀のチェックポイントを作成し、特定行政庁などに対してチェックポイントに基づいて塀の所有者等へ安全点検を行うように通知を行っております。
4つ目は、平成28年度に所有者等を対象に空き家に関するアンケート調査を実施していますが、空き家の管理、活用について市に対する要望は、解体への補助が一番多く寄せられているようです。こうした結果を踏まえて、市としては空き家の解体への一部助成も検討すべきではと考えますが、市としての考えをお聞きいたします。 最後に、大雨被害について質問をいたします。
次に、所有者不明の森林は管内に存在するかについてでありますが、現在、本市では森林所有者等の情報は県のデータをもとに森林簿で管理しておりますが、最新の情報が反映されていないものもあり、全ての所有者を正確に把握しているとは言えない状況にあります。また、相続登記等がなされていないものもあり、所有者不明の森林は存在します。
現在も被害状況の確認は行い、その対応を所有者等へ伝えておりますが、6月5日現在で農地の冠水が250.3ha、農地災害15カ所、農業用施設15カ所、このほか稚魚の流出が確認もされております。
まず、これらにつきましては、市の方で管理が不全な状態となっている空き家の現地調査等を行った後に、管理不全であるというように認めたときにおきまして、空き家の所有者等に対しまして必要な措置について助言、指導を行っております。
空き家等の対策については、関係法令及び市空家等対策計画に基づき、所有者等による適切な管理の促進と、特定空家等に係る適切な措置の実施に取り組んでまいります。 総合政策課。
こうした状況を踏まえ、所有者等への空き家に対する意識づけをこれまで以上に行う必要性を感じているところでありまして、「空き家の管理は所有者が責任を負うのが大原則であり、損害賠償などの管理責任を問われる可能性があること」、「相続放棄した場合であっても相続財産管理人が選任されるまでは管理しなければならないこと」を広く周知しながら、空き家バンク制度の活用なども積極的に呼びかけ、管理不全の空き家をふやさない取