北秋田市議会 2022-06-28 06月28日-04号
そういう国にならないために、憲法、地方自治法、全国標準会議規則並びに北秋田市議会会議規則は、請願権や意見表明権を定めているのです。これらのどこにも、国の専権事項に意見書を提出してはならないと禁止したものはありません。それどころか逆に、意見表明や言論の自由は広く保障されているというのが憲法や各法の趣旨だということを共有したいと思います。
そういう国にならないために、憲法、地方自治法、全国標準会議規則並びに北秋田市議会会議規則は、請願権や意見表明権を定めているのです。これらのどこにも、国の専権事項に意見書を提出してはならないと禁止したものはありません。それどころか逆に、意見表明や言論の自由は広く保障されているというのが憲法や各法の趣旨だということを共有したいと思います。
当市議会は、さきにロシアへの抗議決議を上げたところですが、ウクライナ危機に乗じて、日本では、核共有とか憲法改定とか軍備増強論が高まっています。しかし、我が北秋田市は、非核平和宣言をした自治体です。また、憲法99条では、市長や我々議員に憲法を守ることが義務づけられています。こういうご時世だからこそ、このことをいま一度確認をしたいと思います。 それでは、質問に入ります。
また、憲法26条は「義務教育は、これを無償とする」としています。給食費が払えずに肩身の狭い思いをしたり、生活費を切り詰めて給食費を捻出するなど、子供たちや家庭に大きな負担となっています。こうした実態を受け、地方自治体の独自施策で無償化が広がっていることは、子供や家庭を励ますものです。一方で、自治体による格差が広がっていることも事実であります。
次に、2)のご質問でありますが、治安維持法や平和憲法、十五年戦争と戦後の復興については、小学校6年生社会科及び中学校社会科で、教科書の内容に基づいて学習しております。
これは、私は、請願権を定めた憲法16条の精神に反すると思っておりますが、そのことはさておいても、今回もこの陳情は我々秋田県民も当事者であるということ、そして県内から出された陳情であるということからして、採択すべきと考えます。 ぜひご賛同くださいますよう心からお願い申し上げて、討論といたします。 ○議長(黒澤芳彦) 次に、委員長報告に賛成、つまり不採択に賛成の討論を行います。
戦争そのものについては、小学校6年生の社会科、中学校社会科の歴史的分野で指導しておりますし、戦争を教訓として生まれた日本国憲法については中学校社会科の公民的分野で取り上げており、道徳科では「生命の尊重」という内容項目で学んでおります。さらには、本市では昨年作成した「きらり・きたあきた」の中で、「戦争の色にそまったふるさとのくらし」の項目で当時の様子を取り上げております。
憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と記されています。困ったときに様々な支援策があることを知らず支援につながらないということのないよう、支援策について常に市民に周知していくことが必要だと思います。 ①生活困窮者支援策について。
平和問題は、私は例えば平和公園あるいは平和観音像あるいは憲法記念塔等、合川にはございます。それで、今、この市役所の上に掲げている非核平和都市宣言の町というような、ここに掲げられているように平和というのは、私は非常に大事なテーマだと思っているわけです。それも私は合川のほうから言えば、テーマにしていかなければならないことではないかというふうに思います。
その答えは憲法25条、生存権、29条、財産権並びに地方自治法の精神である住民の命と健康を守り福祉の増進を図るにあります。その立場で奮闘されることを期待するものであります。 そのことの一例を挙げますと、当市が行っている事業継続支援金1回きりの20万円は十分ではありません。といっても商売を休業した場合の損失を市が全額補填するというわけにもいきません。
地方では賃金が低く、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活ができません。地元に残りたくても残れない。地方の労働力が都市部への流出が止まりません。賃金の地域間格差が地方の人口減少、高齢化、地域経済の疲弊への原因となっています。これを改善するため、この陳情内容の1、2、3を同時に採択すべきであり、どれか一つだけではよくならないと考えます。 以上、陳情への賛成討論といたします。
生活保護受給者は9万円、10万円ぐらいの額になっていますけれども、これは憲法第25条に保障された額でありまして、今の国民年金受給者はその憲法第25条の最低限の生活をしなければならないという憲法にも当てはまらないような形で生活せざるを得ない状況になっているわけであります。
ことし6月議会で当市が行っている個人情報を紙に印刷してそれを自衛隊に渡すのは、憲法、住民基本台帳法、個人情報保護法並びに市の個人情報保護条例に抵触するので、やめるべきと質問しました。市長は、検討する旨答弁をしました。検討した結果、どうすることにしたのか伺います。 3点目、市職員の労働環境について。
残念ながら新規隊員募集に対して都道府県の6割が協力を拒否しているという悲しい現実があります、この状況を変えようではありませんか、憲法にしっかりと自衛隊と明記して意見論争に終止符を打とうではありませんか、こういうものでしたが、実はこの発言は、さかのぼること2カ月前、昨年12月に美しい日本の憲法をつくる国民の会という改憲団体が配布したチラシそのままの内容です。
一般の市民の方々のことはまた別に請願権が憲法で定められていますので、そっちに基づいて出すものであって、この地方自治法の99条は全く違う部分です。だから、とすれば私はさっきの委員長の答弁が委員会としての総意だとすれば、解釈が皆さん違っているのでないかなと言わざるを得ないんです。
①憲法遵守を服務宣誓しているか。 安倍政権は今、改憲を狙っていますが、憲法99条によって、首相や国会議員、市長や我々地方議員を含む全ての公務員には、憲法を遵守し擁護する義務が課せられています。そして、議員にはありませんが、地方公務員、国家公務員には、任用時に憲法を守ると宣誓することが法令等で決まっています。当市でも、任用時に宣誓させているものと思いますが、それで間違いないかお聞きします。
憲法と地方自治法と国保法にうたわれているとおりです。ところが、国の責任で改善するのではなくて、保険者を大きくして乗り切ろうというのが今回の都道府県化です。貧乏と貧乏が結婚しても貧乏とは町村合併のときにも言われましたが、広域化しても、それだけで問題が解決するものではありません。国は、当然ながらそんなことは知っていて、広域化の本当の目的を次のように語っています。
憲法25条、地方自治法1条は住民の暮らしを守ること、福祉を向上させることが自治体の最大の仕事だと定めています。それに基づいて全国4分の3の自治体が繰り入れしているのです。要はできるか、できないかではなく、やる気があるか、ないかです。当市はこの間、大型建設事業に大金を使ってきました。箱物より市民の暮らしにお金を使うことを求めるものです。 次に、市民の理解が得られないからについてです。
変えた理由は、1、我が国を取り巻く安全保障環境が変化した、2、抑止力が必要、3、国際貢献が必要などですが、仮にそういう理由があったとしても憲法違反はだめです。昨年、衆議院憲法審査会に自民党推薦で出て、憲法違反と陳述した長谷部恭男早大教授は、今述べた政府の3つの言い分をうのみにしている人のことを反知性主義と切り捨てました。多くの国民もまた、政府の言い分のまやかしや矛盾を見抜いています。
沖縄に対して、国が決めたことに逆らうな、振興予算あれだけもらって何文句言っているんだ、生意気だという風潮もなきにしもあらずですが、これは地方自治体は何のために存在しているのかという地方自治の本旨、それに自分たちのことは自分たちで決めるという地方自治の決定権、この2つが憲法と地方自治法で決められていることを知らない人たちの言い分であって、間違っても政治家がこれにくみしてはいけません。
◆13番(福岡由巳) 憲法26条、義務教育。そして、義務教育ですから、子供方は9年間必ず学校に行かなければならないと、どういう条件でも。そのためには、無償とすると。義務があるために、教育委員会、政府、これは金をかけてあげなきゃならない。物事の順序からすれば、道路の整備というのもあらかじめいろいろ検査して早くやるという、そういう政策、法律になっているわけです。