鹿角市議会 2006-03-22 平成18年第1回定例会(第5号 3月22日)
次に、議案第18号指定管理者の指定について(鹿角市下川原地域活動センター)、議案第15号、同じく指定管理者の指定について(鹿角市自然休養村管理センター)、議案第20号、同じく指定管理者の指定について(鹿角市下川原市民農園)、議案第21号指定管理者の指定について(鹿角市山根農村公園)、議案第22号指定管理者の指定について(鹿角市大地平農村公園)、議案第23号指定管理者の指定について(鹿角市下川原農村公園
次に、議案第18号指定管理者の指定について(鹿角市下川原地域活動センター)、議案第15号、同じく指定管理者の指定について(鹿角市自然休養村管理センター)、議案第20号、同じく指定管理者の指定について(鹿角市下川原市民農園)、議案第21号指定管理者の指定について(鹿角市山根農村公園)、議案第22号指定管理者の指定について(鹿角市大地平農村公園)、議案第23号指定管理者の指定について(鹿角市下川原農村公園
) 議案第17号 指定管理者の指定について (鹿角市柴平地域活動センター) 議案第18号 指定管理者の指定について (鹿角市下川原地域活動センター) 議案第19号 指定管理者の指定について (鹿角市自然休養村管理センター) 議案第20号 指定管理者の指定について (鹿角市下川原市民農園
次に、議案第148号鹿角市地域活動センター条例の一部改正について、議案第149号鹿角市自然休養村管理センター条例の一部改正について、議案第150号鹿角市市民農園条例の一部改正について、議案第151号鹿角市営住宅条例の一部改正についての一部改正4件につきましては、前号で報告いたしました同様の理由により条例を改正するものでありますが、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
例えば、国では平成2年に市民農園整備促進法というものが制定されまして、かなりの支援体制をとっております。そして、皆さんもぜひ想像してみていただきたいと思います。例えば何町歩かの農園をつくったとします。その運営にはNPO法人の育成や、学校農園をつくれば子供たちへの教育の効果も上がると思います。
について 議案第145号 鹿角市職員等の旅費に関する条例の一部改正について 議案第146号 鹿角市市民センター条例の全部改正について 議案第147号 鹿角市生活改善センター等条例の一部改正について 議案第148号 鹿角市地域活動センター条例の一部改正について 議案第149号 鹿角市自然休養村管理センター条例の一部改正について 議案第150号 鹿角市市民農園条例
農林水産省関係では現在のところ、一、農業生産法人以外の法人の農業への参入を容認、二、特定農地貸し付けによる市民農園の開設主体を地方公共団体及び農業協同組合以外のものに拡大、三、学校施設の整備に係る保安林の解除に伴う森林の残地用件及び造成用件の緩和などの特区が申請されております。
市直営管理となると現条例との矛盾が生じるが、現条例に沿って管理していくとなると早急に運営委員会を立ち上げる必要があること、また、仮に方向づけがはっきりするまで閉館するとなると市民農園利用者などに対しても不便をかけることになるなどの理由から、12月議会までは条例改正をしないまま市直営として管理すべきが最善と考えたものである。
さきの質問では、市民滞在型、市民農園の提案をいたしましたが、山間部の農地はその大半が地理的条件や生産条件の不利な所で市民農園等には向かないと一蹴されましたが、地理的条件や生産条件の不利な所であるからこそ自然景観にも恵まれているのです。春の若芽がもえるとき、錦秋の山々はまさに絶景のきわみです。ぜひこの地に人を呼び込んで自然と共生をさせたいと願うのは私ひとりではないと思っております。
それで、減反した、要するに荒れ地にしないためにもある程度市民農園みたいな形で、野菜とか何かを市民とともに、消費者とともに減反の取り組みをやっていけるような対策を講じてもらうことができないものかなという気がいたしておりますけれども、その辺の考えはどういうふうにお持ちになっているものか、お聞きしたいと思います。 ○議長(大信田喜一君) 産業振興部長。
ちなみに、市民農園には大きく分けて二つの型があります。一つは、現在当市でも実施している能代市民へ提供する市民菜園であり、いま一つは、滞在型の市民農園であります。この滞在型市民農園は簡易宿泊施設を備えた農園で、人口三万人の茨城県笠間市では来年四月から開園する計画を持ち、作業が進められているが、現在問い合わせや申し込みが盛んであるとのことであります。
二、棚田オーナー制度の実施、市民農園、体験農園の開設運営を行うこと。三、景観作物を作付すること。四、土壌流亡に配慮した営農を行うこと(等高線栽培、根の張る植物を畝間に植栽)。五、体験民宿を実施すること(グリーンツーリズム等)。六、魚類、昆虫類の保護を行うこと(ビオトープの確保)。七、冬季の湛水化、耕作放棄地での水張り等の鳥類の餌場の確保を図ること。八、粗放的畜産を行うこと。
次に、議案第29号鹿角市市民農園条例の制定についてご報告します。 本案についても本会議において、「損害賠償」に関する規定の必要性について質疑が出され答弁されておりますが、利用者が施設等を破損した場合の原状回復及び損害賠償については、条例第9条第2項に規定されているとの補完説明が委員会においてなされております。
次に、議案第28号及び議案第29号の農村公園及び市民農園関連2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。 奈良君。 ○10番(奈良喜三郎君) 議案の第29号であります。ここには5条に「利用許可の取消し等」というのがあるんですけれども、これもほかの条例から見ると、ここに2項というのがほかの条例にはある。この条例は2項が必要ないのですか。 ○議長(佐藤洋輔君) 産業振興部長。
次に、議案第29号鹿角市市民農園条例の制定について説明します。 鹿角市市民農園条例を別紙のとおり制定するものとする。 平成12年2月28日提出。鹿角市長。 提案理由でございますが、鹿角市市民農園の設置に伴い、地方自治法第 244条の2第1項の規定により、条例を制定するものであります。 次のページをお願いします。 鹿角市市民農園条例(案)でございます。 第1条設置でございます。
なお、ゴルフ場には、芝生の維持や農薬問題等、農業と共通する問題や課題もありますが、「もみ殻くん炭」の活用等により環境への配慮がなされ、さらには、現在静かなブームとなっておりますガーデニングや市民農園といったグリーンツーリズムの施策とリンクさせた、これまでとはコンセプトの異なるゴルフ場整備の可能性につきましては、自然に抱かれてプレーするゴルフの醍醐味を知る一人として、将来ゴルフが生涯スポーツとして認知
特に、平成二年には、市民農園整備促進法が制定され、市町村が市民農園区域の指定や市民農園の開設の認定を行うに際しての決定等を農業委員会が行うなど、同法において農業委員会の位置づけが明確にされ、平成六年には、農用地利用促進事業を拡充・強化する形で農業経営基盤強化促進法が制定され、農業委員会系統組織も、引き続き構造改革等の推進組織として位置づけられてきました。
来年度は、農村公園、市民農園整備を計画しており、宅地分譲とあわせ周辺の整備を進めてまいります。 小豆沢地区の農業集落排水事業につきましては、現在処理場の基本計画に基づく全体計画の策定を進めており、管路工事については、12月中に発注する予定であります。