能代市議会 1998-06-01 06月17日-04号
まず、個人市民税についてでございますが、均等割及び所得割の非課税措置についての算定基準額が引き上げられました。これは、本文の第十五条と附則の第三条の三の改正に関係あります。均等割の非課税限度額の基準額が、「二十七万二千円」から「二十八万円」と引き上げられております。これにより、非課税対象者が二十二人増となり、税額としては五万五千円の減となります。
まず、個人市民税についてでございますが、均等割及び所得割の非課税措置についての算定基準額が引き上げられました。これは、本文の第十五条と附則の第三条の三の改正に関係あります。均等割の非課税限度額の基準額が、「二十七万二千円」から「二十八万円」と引き上げられております。これにより、非課税対象者が二十二人増となり、税額としては五万五千円の減となります。
そこで、実態調査や勉強会などに市民の意見を反映させるために職員と市民が共同作業をし、市民にも積極的に介護保険事業計画づくりに参加させることが市民主人公の福祉になるのではないかと思うのですが、市民参加についてどのように考えているか、お尋ねいたします。また、介護保険の目的、運用などについて、要介護者や高齢者に混乱が生じているのではないかという思いがしております。
一、「電源交付金の活用」と銘打っての市民要望は、電源交付金だけで施設及び整備が可能であると、市民は考えていたし、今も考えていること。すなわち、市債たる借金も、とらの子たるふるさと創生基金の全額充当も、市民の頭にはないということです。私は、多くの市民と話をしましたが、だれ一人として交付金以外の財源投入には賛成せず、むしろ積極的に反対の意思表示をしています。
承認第四号は、能代市市税賦課徴収条例の一部改正の専決処分で、地方税法等の一部を改正する法律及び関係政令等が平成十年四月一日施行されたことに伴い、十年度分の個人市民税の土地等の譲渡益課税の見直しや非課税基準の引き上げ等について緊急に条例改正の必要があるために専決処分したものであります。
こうした公共事業の抑制というのは、やはり身近な市民の生活水準を引き下げるものだと指摘せざるを得ないわけでありますから、その点はもう一度ご答弁をお願いしたいと思います。 それから、今議案第44号の予算調整の原則のことについて申し上げましたが、そういう端数が生じたのであるならば、これは一般会計の繰入金の方で調整すべきであって、どうもその答弁では納得しかねると思います。
ただ、私の言おうとした趣旨は、市民の声として実際に高いと悲鳴を上げている方がいるということと、基準が市民の目から見て必ずしも適正でない場所があるというようなこと、いわゆる取るべきところから取らず逆に実勢価格とかけ離れているというところもありまして、最も高いと感じている方もいるという意味で言ったわけでございますが、実際その表現としては不適切でありました。
この観点で鹿角市の現状を考えてみるに、市税収入は平成8年度の決算で37億円であり、歳入全体の19.7%にすぎず、市民1人当たりの市税収入額は、最高の能代市の14万円に比較し、6割程度の9万円で、県内9市中の最下位となっております。また市民所得についても、平成6年度の市民1人当たり所得は 252万円で、県内市町村の中では15位にとどまっております。
また、固定資産税については、市の決算状況によれば、昭和60年と平成8年度の市民税個人、固定資産税の比較では、市民税は18.7%の伸びに対し、固定資産税は90.5%の伸びであります。 また、平成4年と平成8年では、市民税個人がマイナス 3.8%に対して固定資産税は35%ふえております。
次に、快適な環境づくりについてでありますが、本市は、美しい水系や緑の景観に恵まれておりますことから、環境との共生を一義とした市民意識の高揚を図りながら、市民、事業所、行政が一体となった観光文化都市にふさわしい美しく住みよい清潔な環境づくりを図るため、平成8年に市民主導で発足した「快適環境まちづくり市民会議」を初め、各種市民団体、自治会などによるクリーンアップや清掃活動、さらには花いっぱい運動による環境美化活動
今、市民の暮らしの大きな重圧となっている消費税、そしてこれが地場産業への不況へと本当に深刻な事態になっております。市民の暮らしを守り、福祉の向上を求める地方自治体の本旨から見るならば、消費税は転嫁すべきではなく、認めがたく反対いたします。 ○議長(大倉富士男君) 次に、十二番畠貞一郎君。
その他の要素の概略ですが、法人市民税、利子割交付金、それから九年度で廃止となった消費譲与税が非常に落ち込みが激しく、反面、地方消費税交付金が伸びております。交付税の伸びが大きいということについてでございますけれども、確かに当初予算比較では、伸びが一四・四%と大きくなっております。
附則第十四条の四は、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例について定めている条文で、第三項に、第五号を加えて特別減税を適用することとしております。 附則第十五条は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例について定めている条文で、第三項に第五号を加え、特別減税を適用することとしております。
しゅんの野菜を出して市民から喜ばれているみょうが館や朝どり野菜市など女性たちが生き生きと活動しておりますが、規模はまだ小さいけれども、この活動を農協や生産者などの協力と行政が手をつないで規模を広げる、そしてハウスの財政支援や種苗の相談や技術の交流などの支援策とともに、しゅんの野菜を市民に提供する施策は考えられないでしょうか、御見解をお伺いいたします。
市民に対して今望まれているのは、役に立っている、これで希望が持てるという評価を得られるプランを、まず行政当局が示すことであります。市民にとって老後の頼れる存在の条件は、建物ではなくソフトであります。
第二は、「はつらつとした安心のある福祉と健康のまち」を目指して、市民が安心して暮らせる、ふれあいあふれるまちづくりを進めることであります。
任 安 保 一 雄 君 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 説明のため出席した者の職氏名 市長 杉 江 宗 祐 君 助役 佐 藤 秀 朗 君 収入役 木 村 正 司 君 教育長 淺 利 忠 君 代表監査委員 三 村 陽 一 君 総務部長 勝 田 尚 君 市民福祉部長
次に、議案第83号鹿角市情報公開条例の制定についてでありますが、本案は、市の保有する公文書の開示を請求する市民の権利について定め、市政の公開性の向上と市民の市政への積極的な参加を促すため、条例を制定するものです。
しかし、本市の場合行政区域が広いなど特異な面もあり、市民の利便性を考慮しなければならないことから、これら条件整備を図るため協議を重ねておりますが、市民の利便性と市税等の徴収率を向上させるため、早い機会に実現するよう引き続き関係機関との調整を図ってまいります。
(10番 奈良喜三郎君 登壇) ○10番(奈良喜三郎君) 私は市民の声、つまり民意の反映機関の一人として、市民の生の声を市政に反映することを基本姿勢とし、これまでと変わることなく一般質問に組み入れ、その実現に努力いたして今日に至っているつもりであります。
また、当市にかかわる最近の山岳遭難死亡事故としては、平成四年春、山菜とりで藤里町白神山地に入山した市民三人が遭難した事故では、一人が自力で生還したものの、五日間の捜索費用は約五百万円と伺っており、当事者や家族が多額の費用を負担している状況であります。