北秋田市議会 2020-03-12 03月12日-05号
「議案第5号、北秋田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、当局から、令和2年度から採石法及び砂利採取法の認可の申請に対する事務について県から移譲を受けることになり、岩石採取計画の認可申請手数料1件5万2,000円、変更認可申請手数料1件3万3,000円。砂利採取計画の認可申請手数料1件3万3,900円、変更認可申請手数料1件1万5,000円とする。
「議案第5号、北秋田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、当局から、令和2年度から採石法及び砂利採取法の認可の申請に対する事務について県から移譲を受けることになり、岩石採取計画の認可申請手数料1件5万2,000円、変更認可申請手数料1件3万3,000円。砂利採取計画の認可申請手数料1件3万3,900円、変更認可申請手数料1件1万5,000円とする。
56は岩石採取計画認可申請手数料で、1件につき5万2,000円。57は、岩石採取計画変更認可申請手数料で、1件につき3万3,000円。58は、砂利採取計画認可申請手数料で、1件につき3万3,900円。59は、砂利採取計画変更認可申請手数料で、1件につき1万5,000円と改正するものでございます。 附則として、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。
◎産業部政策監(石崎賢一) 現在、岩石採取計画を認可している北秋田市内の採取場は10カ所で7社でございます。 ○議長(黒澤芳彦) 13番 長崎 克彦議員。 ◆13番(長崎克彦) 10カ所、7社で、そのうちの砕き石とそれ以外の部門に分けてわかりますか。 ○議長(黒澤芳彦) 当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光) 再度、産業部政策監から答弁させます。