仙北市議会 2017-06-12 06月12日-02号 民間労働法制であるパートタイム労働法第12条は、通常の労働者への転換推進設置を明記し、労働契約法では、通算5年を超える雇用で本人の申し込みにより有期雇用から無期雇用への転換、雇い止め判例、法例の法定化を定めております。これらパートタイム労働法や労働契約法は、公務の臨時・非常勤等職員には適用されませんが、総務省は、任用にあたっては民間労働法制の動向を十分に念頭に置く必要があると回答しています。