男鹿市議会 2014-03-13 03月13日-04号
5.公共事業に従事する下請け企業に適正な単価を、現場の労働者に適正な報酬を確保するため、公契約法の制定を行うこと。 6.政府は、雇用の創出と安定に資する政策を実施すること。
5.公共事業に従事する下請け企業に適正な単価を、現場の労働者に適正な報酬を確保するため、公契約法の制定を行うこと。 6.政府は、雇用の創出と安定に資する政策を実施すること。
しかし、労働契約法第20条により、労働条件について合理的な理由のない格差は禁止されました。とりわけ通勤手当等については、常勤職員と非常勤職員で労働条件を相違させることは、特別の理由がない限り認められないとされました。市では、非常勤職員に早急に4月にさかのぼって支払うことを強く要請しますが、市長の答弁を求めるものであります。
特に雇用の問題で言いますと、ここに公契約法の制定を求めるという問題で、公共工事にかかわる建設労働者の適正な労働条件の確保及び公契約法の制定を求めるという文書が、多分流れてきたと思うのですけれども、これはちょっと古い、平成12年にこういう通達がなされているのですけれども、この中に全国の建設業労働者というのは540万人もいるそうです。
諸外国では、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでおり、また、平成13年4月に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の国会審議においても、参議院で「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるように努めること」が附帯決議されている。