男鹿市議会 2021-03-15 03月15日-05号
本案について、委員より、第1号被保険者の保険料の月額基準額が、現保険料と比較し442円、6.2パーセントの減となるが、引下げの財源について質疑があり、当局より、現計画の目標値に対する介護給付費の実績が95パーセントとなっており、介護保険特別会計各単年度決算において剰余金が生じている。
本案について、委員より、第1号被保険者の保険料の月額基準額が、現保険料と比較し442円、6.2パーセントの減となるが、引下げの財源について質疑があり、当局より、現計画の目標値に対する介護給付費の実績が95パーセントとなっており、介護保険特別会計各単年度決算において剰余金が生じている。
第16条の勤勉手当の条文に「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果」を加え、改正前の「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改めるものであります。 附則として、施行期日を令和3年4月1日とするものであります。 次のページをお願いします。 次に、議案第11号男鹿市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例についてであります。
原因となった人員基準違反が改善されたとしても、過去の不正請求は処分の対象として変わらず残るものであり、その経緯や金額の大きさ等から、単に不当利得を返還すれば足りるものとは認め難いと判断されたものであります。
次に、議案第13号は、国の居宅基準等の介護サービスに係る基準を定めている省令の一部改正に準じて、本市の介護保険の各種サービスや設備の基準などを改めるものであります。 次に、議案第14号は、男鹿市観光施設基金を廃止するものであります。
社会福祉法人富永会が運営する介護老人保健施設「男鹿の郷」で、常勤医師の勤務時間が基準を満たしていなかったとのことで、県が介護報酬約2億4,100万円を不正受給したとして開設許可を取り消しました。このことについては、実に不可解な点が多く、職員、入所者の間で真相は一体どうなっているのかとの問い合わせが私のところに数多く寄せられております。
本議案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除相当分の基準額を引き上げるなど、所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、委員より、一つとして、軽減に関する算定について、改正後どの程度の影響があるのか。との質疑があり、当局から、現在7割軽減は1,864世帯、5割軽減は901世帯、2割軽減は607世帯である。
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されることに伴い、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除相当分の基準額を引き上げるなど所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 次のページをお願いします。
で、福岡方式実現までのステップとしては、まず押印廃止の基準をこう作成して、総務課から各部署へ声がけをして、押印に対する特例規則を制定して進捗を確認しながら進めていったっていうふうなことがございますけれども、押印、非常にこうやっぱり数、全てこう押印押印で来たので、数が膨大なものになるかと思いますけれども、その市単独のものっていうものも多分その中にはあると思います。
令和元年度一般会計決算状況は、決算額154億5,775万1,000円、財政調整基金の残高は13億4,613万3,000円であり、実質公債費率は10%と、地方財政法で定められている基準値18パーセントを下回っております。 自治体では、災害に強く、利便性の高いまちづくりや、著しく進む高齢化と人口減少社会への対応など、コロナ以外の諸課題の対策も着実に進めていかなくてはなりません。
また、地域コミュニティ支援交付金は、指定する事業実施の有無を交付の算定基準としており、その使途については問わないこととしているため、実際には町内会の活動資金として活用されているものであります。
次に、議案第122号は、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除相当分の基準額を引き上げるなど、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第123号は、消防団員の処遇改善を目的として、消防団員の費用弁償を引き上げるものであります。
二つとして、県内自治体の寒冷地手当支給状況について質疑があり、当局から、国家公務員の給与基準により、地域単位で等級が指定されている。男鹿市、由利本荘市、にかほ市が対象外地域となっているが、県では全市町村が対象となっていることから、本市を含む3市は、それに準じて支給している。との答弁がありました。 さらに委員から、市独自で支給期間を変更することは可能か。
主には時間外勤務手当でありますが、他県の給与条例を準用する独立行政法人に対して寒冷地手当を算定基準に含まないことは労働基準法に抵触するとの勧告がなされ、総務省から適正な算出をするよう求められたものであります。 附則として、施行期日を公布の日からとするものであります。 次のページをお願いします。 次に、議案第102号男鹿市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
気候の何ていうか危機管理というかそういう対策とか、それから経済成長のこの両立を図るためには、私はお互いが協調しながら進むべきものだなと思ってはいるんですけれども、やはり特に漁業との、さっき市長もお話しましたけども共存ですね、これが必要じゃないかなと思いますけども、この区域の、男鹿を含めたこの海域の促進区域として進められているんですけども、このことについては国の方からは事業者公募の際は国の方では評定基準
昨年9月定例会でもお答えしておりますが、加齢性の難聴も聴覚障害の一つでありますので、障害の基準に適合し、身体障害者手帳を取得された方は、補装具費支給制度により助成を行ってまいります。 なお、基準に適合しない高齢者への市独自の支援については、考えていないところであります。 次に、公共施設へのヒアリングループの設置についてであります。
第1点として、市からの繰出基準内の支出は、市民病院としては責務であり、市民サービスの面からも当然必要なものと考えるが、経営状況悪化等による市からの持ち出しが必要となった場合の繰出基準外支出の考え方も踏まえ、今後の病院経営あるいは病院の在り方について。 第2点として、貸借対照表の中で計上されている未収金の内容、また、その発生の原因や回収事務などの取組状況について。
本議案は、地方自治法の一部改正に伴い、市長等の市に対する損害賠償責任のうち一定額を超える部分を免責する基準を定めるため、本条例を定めるものであります。
本議案は、地方自治法の一部改正に伴い、市長等の市に対する損害賠償責任のうち、一定額を超える部分を免責する基準を定めるため、本条例を制定するものであります。 16ページをお願いします。 条例の条文であります。 第1条は、趣旨規定であります。
今年度中には、本市の指定管理施設の約8割に当たる41施設の指定管理期間が満了となることから、更新手続を進めるに当たり、指定管理者による管理運営の適正を図るため、モニタリングの基準を作成してまいります。 モニタリングは、すべての指定管理者制度導入施設において運用し、モニタリング結果の公表などを通じて、官民一体となって施設のサービス水準の向上に努めてまいります。
市としましても、県が示すイベント等の開催基準などを踏まえて、行事ごとに実施の可否について判断してまいりましたが、今後も、この基準に基づいて観光イベント等の実施を検討するとともに、コロナ収束の折には、イベントや各種キャンペーンに速やかに取り組めるよう準備を進めてまいります。 次に、収束後の観光業や市内経済のV字回復に向けたシナリオについてであります。