能代市議会 2002-09-01 09月18日-03号
初めに、国民健康保険の短期被保険者証及び資格証明書の発行についてでありますが、平成十二年四月から国民健康保険法が改正され、老人保健法の規定による医療等を受けている方を除き、災害その他特別な事情もなく国保税を納期限から一年経過するまでの間に納付しない場合、被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととされました。
初めに、国民健康保険の短期被保険者証及び資格証明書の発行についてでありますが、平成十二年四月から国民健康保険法が改正され、老人保健法の規定による医療等を受けている方を除き、災害その他特別な事情もなく国保税を納期限から一年経過するまでの間に納付しない場合、被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととされました。
次に、国民健康保険の被保険者資格証明書発行についてでありますが、平成十二年四月から国民健康保険法の改正により、老人保健法の規定による医療等を受けている方を除き、災害その他特別の事情もなく国保税の納期限から一年間経過するまでの間に納付しない場合、被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととされ、また、納期限から一年六カ月を経過するまでの間に納付しない場合においては、保険給付の全部または一部を差しとめることとなりました
次に、国民健康保険の資格証明書の発行についてでありますが、平成十二年四月から国民健康保険法の改正により、老人保健法の規定による医療等を受けている方を除き、災害その他特別な事情もなく国保税を一年間経過するまでの間に納付しない場合、被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととされ、 また、納期限から一年六カ月を経過するまでの間に納付しない場合においては、保険給付の全部または一部を差しとめることとなりました
国民健康保険法の第一条には社会保障と国民保険の向上に寄与することを目的とすると記されており、国の責任で住民に医療を保障する制度であり、国保事業は市町村が運営責任を行い、住民は被保険者となり、強制加入となっております。しかし、昨年から政府の指導などにより国保税の負担割合がこれまでより応益割を引き上げ、応能割と応益割を平準化させたことにより低所得者の負担が増しております。
次に、国保税の滞納者についてでありますが、介護保険の施行に伴い国民健康保険法が改正され、これまで保険者の裁量により行われてきた被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付と保険給付の一時差しとめが、災害その他特別の事情があると認められる場合を除いて義務づけられました。これは国保税を納付している人と、納付していない人との負担の公平化を図る観点から講じられたものであります。
また、国保税滞納者に対する短期保険証及び資格証明書の交付について触れられ、当局から、昨年四月の国民健康保険法改正前は、保険者の裁量により被保険者証の返還、資格証明書の交付が認められていたが、改正後は国保税の納期限から一年経過後、特別な事情がないにもかかわらず、なお滞納がある場合は、被保険者証の返還を求めて資格証明書を交付することが義務化されたものである。
さらに、国民健康保険事業特別会計については、厳しい財政運営の中で市民が安心して医療を受けられるよう国民健康保険法を初めとする法律等に基づいて適正に運営されていると認めます。 以上のことから、議案第八十四号平成十一年度能代市一般会計決算及び特別会計決算の認定については、妥当と認め賛成いたします。 ○議長(住吉新作君) 次に、八番原田悦子君。
これは、介護保険の施行に伴い、「国民健康保険法」及び「国民健康保険法施行令」並びに「国民健康保険法施行規則」が一部改正され、被保険者証については「返還を求めることができる」という規定から「国保税の納期限から1年間の滞納がある者については、災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、被保険者証の返還を求めるものとする」という義務規定に改正されております。
国保税の滞納については、国民健康保険法の改正により介護保険制度の施行後は、災害、その他特別の事情があると認められる場合を除き、国保税の納期限から一年間経過するまでの間に納付しない場合においては、被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととされ、また納期限から一年六カ月が経過するまでの間に納付しない場合においては、保険給付の全部または一部を差しとめることにもなりました。
次に、議案第十七号能代市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。
提案理由でありますが、介護保険法施行法の施行により国民健康保険法が一部改正されることに伴い、条例を改正するものであります。 改正案についてでありますが、新旧対照表によりご説明いたします。 第2条は国民健康保険運営協議会委員の定数でありますが、第4号に規定する被用者保険等保険者を代表する委員「3人」を「3人以内」とするものであります。
本会計において、タートルマラソン全国大会開催地負担金が執行されておりますが、この負担金については、平成10年度当初予算審議時に、国民健康保険法の規定からも、本会計ではなく一般会計に措置するのが適当であると指摘された経緯があるため、本会計に予算措置をした理由について再度ただしております。
さらに、国民健康保険事業特別会計については、厳しい財政運営の中で、市民が安心して医療を受けられるよう、国民健康保険法を初めとする法律等に基づいて、適切に運営されていると認められます。 以上のことから、議案第六十九号平成十年度能代市一般会計決算及び特別会計決算の認定については、妥当と認め賛成いたします。 ○議長(住吉新作君) 次に、八番原田悦子君。
国民健康保険法の改悪が行われまして制裁措置が強まり、一層深刻になります。新たに画一的な介護保険料の負担が加わってくるわけですから、介護保険料と国保税を払えない人がふえるのではないかと心配しております。その上、滞納者にペナルティーがかけられるというのでは、介護も、また国保による医療も受けられないことになり、これは人道上許せないことであります。
また、国保税の滞納者については、介護保険制度の施行後、義務的に被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うものと国民健康保険法が改正されたが、市としては具体的にどう対応するつもりなのか、との質疑があり、当局から、このことについては、国保税の負担の公平性や国保財政の安定的運営の観点から改正されたもので、特別な事情もないまま、督促や納付相談、納付指導に応じようとせず、故意に滞納している場合に限定して適用しようとするものであり
また、国保税滞納者に対する保険証取り上げについてお聞きいたしますが、介護保険の導入で国民健康保険法が改正され、制裁措置が非常に厳しくなりました。国保は、自営業者や農民など国民の三分の一の人が加入する医療保険です。高齢者など所得の低い加入者が多く、公的医療保険の中でも財政基盤が非常に弱い制度です。このため国保財政の国の責任は重いものがあります。
国保税と介護保険とのかかわりについてでありますが、現行の国民健康保険法では、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除き、災害その他の政令で定める特別な事情がないにもかかわらず、保険料(税)を滞納している世帯主から被保険者証の返還を求めることができると規定されており、この場合、一たん診療費の全額を支払うこととなる被保険者資格証明書の発行については、保険者の裁量により運用が図られてきたところであります
さらに、国民健康保険事業特別会計については、厳しい財政運営の中で市民が安心して医療を受けられるよう、国民健康保険法を初めとする法律に基づいて、適切に運営されていると認められます。以上のことから、平成九年度能代市一般会計決算及び特別会計決算の認定については妥当と認め賛成いたします。 ○議長(大倉富士男君) 次に八番原田悦子君。
本案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が交付されたことに伴う条例の改正でありますが、この内容は国保税の減額対象とされる条件を一部拡大するほか、新たに、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る課税の特例を設けるものであります。 本案の審査に当たり、ここに言う「特定中小会社」が市内にあるのかどうかただしております。
提案理由でありますが、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、条例を改正するものであります。 次のページの改正する条例案をごらんいただきたいと思います。 第11条の関係でございますが、これまで低所得者に対する保険税の軽減措置がとられております。