由利本荘市議会 2011-03-07 03月07日-03号
日本の医療保険は、1958年、昭和33年に現在行われている国民健康保険法が制定されて、1961年に施行されたことで国民皆保険と言われております。この時点で国民は、いずれかの医療保険に加入していることが原則となりました。
日本の医療保険は、1958年、昭和33年に現在行われている国民健康保険法が制定されて、1961年に施行されたことで国民皆保険と言われております。この時点で国民は、いずれかの医療保険に加入していることが原則となりました。
次に、議案第94号鹿角市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う条文の整理であります。 本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
当時、県は、無料化は国民健康保険法違反と指摘しましたが、村長は国保法に違反しても憲法には違反していないと反論し、老人医療費無料化は全国に広がりました。 生命行政を可能にした要因は何かといいますと、1つには、村長の姿勢にありました。村長がどういうリーダーシップをどういう考え方で発揮したかであります。 2つ目には、職員を動かすことに力をおきました。
○5番(和井内貞光君) 医療保険制度の安定的な運営を図るため、国民健康保険法等の一部を改正する法律、これが去る5月12日に成立したと伺ってございます。
○市長(児玉 一君) 国保の広域化研究会についてでございますが、ことし5月に国民健康保険法が一部改正され、医療保険制度の安定的運営を図るため、国民健康保険の広域化等を推進する内容が盛り込まれております。
国民健康保険の広域化については、これまでも高齢者や低所得者の加入率が高いなどの構造的な問題や保険財政の安定化、保険料負担の公平などの観点から広域化を図ることが不可欠との意見もあり、本年5月に行われた国民健康保険法などの一部改正においては、都道府県が広域化等支援方針を定めることができるという規定も設けられたところであります。
提案理由ですが、国民健康保険法の一部改正により条例で引用する同法の条項に移動があったため、条例を改正するものであります。 次のページをごらんください。なお、資料19ページもあわせてごらんいただきたいと思います。 鹿角市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案) 鹿角市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 第6条中「第72条の5」を「第72条の4」に改める。
初めに、議案第68号能代市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は、国民健康保険法の改正に伴い、条文を整理しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本案は、国民健康保険法の改正に伴い、条文を整理しようとするものであります。 改正条文について御説明いたします。条例第6条は、保険事業についての規定でありますが、同条において引用しております改正前の国民健康保険法第72条の5特定健康診査等についての条項が、同法の改正により72条の4に繰り上がったため、引用条文を整理するものであります。
能代市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法の改正に伴い、条文を整理しようとするものであります。 このほか、能代市過疎地域自立促進計画議案、平成21年度能代市水道事業会計決算の認定議案及び専決処分した平成22年度能代市一般会計補正予算の承認議案を提出いたしております。 次に、平成22年度能代市一般会計補正予算案の概要を御説明いたします。
国民健康保険法第1条に、この法律は国保事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的とするとありますし、第2条には、国保は被保険者の疾病、負傷、出産及び死亡に関して必要な保険給付を行うものとするとなっております。国保税を払えないことを理由に医者にかかれず死に至った例は全国に多数あります。この法にも違反すると言わなければなりません。
また、昨年度から、資格証明書が交付される世帯に属する子供については、有効期間6カ月とする短期被保険者証の交付にかえておりますが、国民健康保険法の一部改正により、7月1日から短期被保険者証を交付しなければならない子供の対象範囲が、高校生以下まで拡大されることとなりました。
第1点目、国は平成12年4月から国民健康保険法を改悪し、資格証明書発行や給付差しとめをこれまでは悪質滞納者に限っていたものですが、これをさらに改悪しまして、1年半以上滞納した者は、これはすべて適用させると。
国民健康保険法の規定では、資格証明書の交付対象となる世帯であっても救済措置として保険証を交付できるのは中学校以下の年代に限られておりまして、本市におきましては、この現行法の規定に基づいて対応しております。
国民健康保険法第44条は、保険者は特別の理由がある被保険者に対し、医療費の一部負担を、猶予または減免することができると定めております。男鹿市での実績はどうか、あるとすればどういう事例かお伺いいたします。 市では、国保一部負担金減免制度を設けているのか、設けているとすれば、その内容を、設けていないとすれば、なぜつくっていないのかお伺いいたします。
地方財政法第26条第1項の規定では、市税などの歳入状況、いわゆる収入率によって地方交付税の額が減額され、また、国民健康保険法第71条第1項の規定では、収入率によっては普通調整交付金の額を減額するとあります。 市税や国保税の収入率が19年度より低下しておりますが、地方交付税と普通調整交付金の交付額に影響があるのかないのかお伺いいたします。 大項目3、高齢化と福祉対策についてお伺いいたします。
国では、このような無保険児を救済するため国民健康保険法の修正協議に入ったと聞いております。無保険の子供の現状と本市の対応についてお伺いをいたします。 本市の統計を見ますと、人口は減少しておりますが、世帯数は微増ながら増加しております。社会生活環境の変化などから結婚を機に親元を離れて独立するということも、その要因の一つと考えられます。
なお、滞納世帯であっても中学生以下の子供に保険証を交付する国民健康保険法の改正案が今国会に提案されるとの新聞報道があることから、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。 次に、農業振興策について、初めに輸入汚染米問題についての見解でありますが、議員御指摘のとおり、輸入された汚染米は不正転売により米、米粉、でん粉としてさまざまな商品に混入し、全国各地に流通されました。
資格証明書は、特別の事情もなく国保税を納期限から1年経過するまでの間に納付しない場合、国民健康保険法第9条の規定により交付することとされております。資格証明書は、納税相談等の機会をふやすことを目的にしており、相談に来庁した場合には、その世帯の状況を伺い、実情により短期被保険者証を交付いたしております。
これ以外の方につきましても、当然未納あるわけでございますけれども、その未納者の中で国民健康保険法上の処置を取っている資格証明等の状況については以上です。 ◆18番(高久昭二君) 悪質であるとはっきりみなしていると思う事例が、資格証明書を発行しておるわけですので、当然、その中に悪質と思われる方も含まれていると思いますので、何件ぐらい把握されているのか、そういうことをお聞きしたんですけれども。