男鹿市議会 2016-06-21 06月21日-03号
三つ目といたしまして、「国保の被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者であって、資格取得日の前日において国民健康保険法第6条第1号から第4号まで又は第7号の規定による被保険者、組合員又は加入である者の被扶養者であった者の属する世帯の国民健康保険税の納税義務者」。 四つ目といたしまして、「前3号に掲げる者以外の者で特別の事情があるもの」というふうに条例では規定してございます。
三つ目といたしまして、「国保の被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者であって、資格取得日の前日において国民健康保険法第6条第1号から第4号まで又は第7号の規定による被保険者、組合員又は加入である者の被扶養者であった者の属する世帯の国民健康保険税の納税義務者」。 四つ目といたしまして、「前3号に掲げる者以外の者で特別の事情があるもの」というふうに条例では規定してございます。
こうした中で、平成27年5月27日に国の税と社会保障制度の一体改革の一環としまして、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法が成立し、平成27年度から約1,700億円の公費投入による市町村保険者への財政支援となり、平成30年度からの都道府県による国保の財政運営の広域化が実施されることになりました。
こうした現状下、国では「税と社会保障の一体改革」による「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法」が平成27年5月27日に成立をし、「国費の投入による保険者財政支援」や「平成30年度からの都道府県による財政運営の広域化」という、これまでの国保制度の理念を変える大きな改革が実施されることになりました。
本年5月末には持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法が成立いたしまして、改正法には、さらなる保険者への財源支援策といたしまして、平成27年度から今年度、毎年ごとに総額1,700億円の公費投入により基盤安定の繰入金の増額が盛り込まれております。
次に、議案第54号能代市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い、引用条文を整理しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本年5月末に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が国会で可決され、平成30年度から都道府県を保険者とする広域化が図られることとなっております。 次に、国保税の引き下げについてであります。
本年5月末に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が国会で可決され、平成27年度から、保険者への財政支援の拡充策などが盛り込まれております。 市への交付額については、現在未定であり、今後、国の財政支援額の把握に努めてまいります。
本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い、引用条文の整理をしようとするものであります。 改正の内容について御説明いたします。第6条は、保険事業についての規定でありますが、国民健康保険法の改正により引用条文が繰り下がったため整理するものであります。 附則におきまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
能代市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法の一部改正に伴い、引用条文を整理しようとするものであります。 能代市国民健康保険税条例等の一部改正は、地方税法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険税について課税限度額の引き上げ、軽減措置の対象となる低所得世帯の基準の緩和等を行おうとするものであります。
本議案は、国民健康保険法及び健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額の見直し及び条文整理を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、委員より、実際に出産に要する費用について質疑があり、当局から、平成24年度の秋田県の平均出産費用として43万9千574円という金額が出ているとの答弁があったのであります。
本議案は、国民健康保険法及び健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額の見直し及び条文整理を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第72号男鹿市青少年問題協議会条例を廃止する条例についてであります。 本議案は、男鹿市青少年問題協議会を男鹿市要保護児童対策地域協議会に統合することから、本条例を廃止するものであります。
なお、低所得者層では均等割が増額となりますが、国民健康保険法施行令の改正に伴い、低所得者の国保税の均等割・平等割を軽減する制度のうち、5割軽減と2割軽減については軽減基準額の算定方法が改正され、対象世帯と対象被保険者が拡充されます。
国民健康保険法の改正により、国県支出金の割合はどのように変わったのかとの質問に、当局からは、改正の趣旨は、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため財政基盤強化策の恒久化と財政運営の都道府県化の推進とされている。国庫支出金分34%を32%に引き下げ、かわりに県支出金分の割合を7%から9%に引き上げるものである。トータル的には国の分、県にシフトした形であるとの答弁がありました。
次に、議案第55号鹿角市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は国民健康保険法の一部を改正する法律の公布に伴い、所得の少ないものの数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するためのいわゆる保険者支援制度に関する事項が追加されたため条例の一部を改正するもので、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
これは国民健康保険法にも書かれていますし、国民健康保険が社会保障制度であるわけなんで、短期被保険者証とか資格証明書を発行するということが、社会保障制度にふさわしいかと。私は全然なってないと思いますよ。国保税が納めれないからといって、こちらの方へ向かうと。加入者の命を奪うようなよ、やり方をとっていいのかと。
提案理由ですが、国民健康保険法の一部を改正する法律の公布に伴い条例を改正するものであります。 次のページをお開きいただきたいと思います。鹿角市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。改正の内容でありますが、国民健康保険制度の安定的な運営を図るための国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い改正を行うものであります。
国民健康保険法第1条に規定する社会保障及び国民保健の向上に寄与するという目的からは、完全に逆行する国保危機を生み出した元凶は、歴代政府による国庫負担削減であります。1980年代、約50%あった国保総収入に占める国庫負担割合は、今では25%以下に激減しました。このことは、今まで何度も繰り返し述べました。
それから、資格証明書から短期被保険者証への切りかえの部分でございますけれども、これにつきましても資格証明書から切りかえるには、資格証明書の交付措置の解除ということでございますので、資格証明書の交付措置に関する要綱第11条に定めます国民健康保険法第9条第7項又は第8項の規定により解除するというふうなことでございますが、その中に、解除する要件といたしましては、世帯主が滞納している保険料を完納したときまたは
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、関係する条例の改正を必要とするため、所要の規定の整備を行うものである。 次のページ、専決処分書でございます。 専決第4号、専決処分書。 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕のないことが明らかであることから、次のとおり専決処分する。
なお、「一般会計からの繰入金を増額して対応することもできるのではないか」という意見もありますが、本市においては、国民健康保険法に従った繰り入れをしており、法定外の繰入金については妥当でないと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、5、福祉医療の拡充についてにお答えいたします。