能代市議会 2021-09-15 09月15日-04号
----------------------------------- △日程第2 議案第69号能代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定について ○議長(菅原隆文君) 日程第2、議案第69号能代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。
----------------------------------- △日程第2 議案第69号能代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定について ○議長(菅原隆文君) 日程第2、議案第69号能代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。
議案第67号、北秋田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定について。 北秋田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和3年9月9日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由でございます。
地方税の減収補填措置につきましては、主に市内製造業の工場新増築や製造機械導入時における固定資産税の課税免除に対し、国からの交付税措置が行われるものであり、市では年間3社から5社の適用があります。
能代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、固定資産税の課税免除について定めようとするものであります。
市では、こうした取組を後押しするため、ものづくり中小企業等生産性向上支援事業に加え、先端設備導入による生産性の向上などを図る事業者に対し、一定期間、固定資産税を免除しております。 また、国や県においても同様の支援制度が設けられており、これらを組み合わせながら効果的に活用していくことが、企業負担の軽減につながるものと考えております。
号 鹿角市過疎地域持続的発展計画の策定について 議案第56号 字の区域の変更について 議案第57号 押印を求める手続の見直しに伴う関係条例の整備等に関する条 例の制定について 議案第58号 鹿角市公共施設解体基金条例の制定について 議案第59号 鹿角市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用 に伴う固定資産税
議案第103号過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例案でありますが、これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、固定資産税の課税免除に係る条項を整備するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
また、他の委員から、リスク軽減のため、例えば土地に定期つきの借地権などを検討されなかったのかとの質疑に、当局からは、土地と建物の固定資産税を受けたい気持ちもあり、定期つきの貸付けというような形を考えてはいなかったとの答弁がありました。 以上のような審査を踏まえ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、固定資産税に関し、令和3年度において、負担調整措置等により増額対象となる土地はあるか、との質疑があり、当局から、2年度における課税標準額と3年度における本来の当該額について、同じ地目間での比較においては、増額となったケースは、ない、との答弁があったのであります。 審査の結果、本件は承認すべきものと決定いたしました。
主な改正の内容でありますが、個人の市民税については、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長等に伴う所要の改正、固定資産税については、土地に係る負担調整措置の延長等に伴う所要の改正、軽自動車税については、環境性能割の税率区分の見直し及び臨時的軽減の延長、並びに種別割のグリーン化特例の見直しに伴う所要の改正であります。
一時は、海外進出で企業の存続を求めた会社がまた国内回帰をするようになり、地方は、立地条件のよさや固定資産税の減免に相当する補助など、あの手この手で企業誘致を競っております。 一頃の地方政治においては、企業誘致の時代は終わったということが言われるようになりました。企業が進出しても、撤退も早いとか、低賃金を求めてやってくるとか、人手不足で人材の引き抜きが多いとかの理由であります。
本市においては、市民税や固定資産税等、また、人口に係ることが最も反映される地方交付税等の一般財源、いわゆる市の裁量で使える歳入が少ないことから3割自治と言われて久しいところであります。 さて、市長は、コロナ禍における支援等対策について、関連業種に大きな影響を受けていることから、これまでの支援等について検証し、追加策についても積極的に打ち出すとしました。
それからまた、固定資産税が滞納状態にある空き家を公売して、所有者を変更することで除却を促進する案。自治会による空き家見守りサービスへの支援を実施する案など、検討できないかお伺いいたします。 ○議長(中山一男君) 市長。
また、固定資産税では、宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間据置き年度において価格の下落修正を行う措置並びに現行の負担調整措置の仕組みを継続することとする改正を行っております。
また、一般財源においては、能代火力発電所3号機建設を主な要因として固定資産税を増額とした一方で、地方交付税は前年度比10億円の減額として計上した。その主な要因は、市税増収と、令和2年の国勢調査結果に基づく人口減少の影響等を考慮したものである。
まず、歳入でありますが、自主財源の根幹をなす1款市税では、コロナ禍に伴う収入減や経済活動の縮小等による個人市民税及び法人市民税の減、土地・家屋の評価替えや収入減となった事業者の償却資産軽減措置による固定資産税の減などにより、前年度に比較して6億5,650万円減の72億8,470万円となり、一般会計の歳入に占める割合は16.7%であります。
また、第14条、委任を第16条とし、第11条、奨励措置の取消し等から第13条、報告及び調査までを2条ずつ繰り下げるとともに、第10条、固定資産税の減免中、第3条第1項第6号を、第3条第1項第7号に改め、同条を第11条としようとするものであります。
次に、空き家の所有者の連絡先の把握状況はについてでありますが、空家等対策の推進に関する特別措置法では空き家等の所有者等に関する情報の利用等について定められており、固定資産税の課税情報等の中で氏名その他の空き家等の所有者等に関する情報については目的外の内部利用が認められております。
また、風力発電施設及び送電ケーブル、変電設備に対する固定資産税や、メンテナンス拠点等からの法人市民税などの増収分につきましても、市内各産業界の活性化に向けて、広く活用してまいりたいと考えているところであります。 次に、(2)地上風力発電施設建設に関するガイドラインについてにお答えいたします。
この改正は、地方税法の規定に即した固定資産税評価調書の様式を定める根拠規則に係る字句の修正及び評価調書作成の作成・報告の期限日を改正するものです。 この条例は、公布の日から施行します。 なお、固定資産評価員の選任につきましては議案第42号で提案いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で議案第8号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。