能代市議会 2016-12-13 12月13日-03号
その中で、割とその具体的な考えにも少し触れられておりますけれども、私前回も厚生省のほうに確認とりまして、送迎支援事業などがあることで、バスなど活用してはどうかということも質問させていただきましたけれども、市長はその中でタクシーという利用方法もあるというようなお話もされておりました。
その中で、割とその具体的な考えにも少し触れられておりますけれども、私前回も厚生省のほうに確認とりまして、送迎支援事業などがあることで、バスなど活用してはどうかということも質問させていただきましたけれども、市長はその中でタクシーという利用方法もあるというようなお話もされておりました。
◆17番(原田悦子君) 私も能代産廃センターの関係で、県内の自治体が有する一般廃棄物最終処分場の調査というものはやっておりまして、これが旧厚生省で取り上げられて、全国的に指導が入ったのが平成13年ぐらいには適切でない処分場は使用しないようにという通達が出ていた、大沢の処分場もそうだと思いますしね。でも、私も平成4年ごろからずっとこの処分場を見てきたのです。
また、観光庁では訪日外国人旅行者対策として検討し、厚生省ではICTを活用した地域医療情報連携ネットワークの普及促進や看護ロボットの実用化支援など、さらには総務省では地域経済にイノベーションサイクルを生み出す施策として、創業支援事業計画に基づき、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を1万事業程度立ち上げを目指すなど検討されています。
また、この処分場は以前、旧厚生省から指導が入った所であり、市として負担金を支出していることからも、処分場の将来について藤里町と協議できないか、との質疑があり、当局から、管理について今後藤里町と協議していきたい、との答弁があったのであります。
あとシルバーカーへの助成については、これは介護保険の方のサービスにはできないというお話をしていましたけれども、介護保険が始まった時点で、これは全生連といって生活と健康を守る会という全国の団体があるのですけれども、このことにやはりちょっとこれは大変だということで、当時の厚生省と交渉しまして確約というか、確認書をとっているのです。
しかしその後、一部の市町村において不適正な最終処分場の運営事例が見られたことから、平成9年度、旧厚生省が市町村設置の一般廃棄物最終処分場を対象に全国的な実態調査を行った結果、大沢ごみ処理場は、共同命令の適用はないが、処分基準違反のおそれが強いものとして不適正処分場との指摘を受けております。
能代市開発公社の土地を厚生省から買っていただき、国民年金関連事業である研修会や会合の場として、また、能代市民や県内外からの観光客の宿泊施設として現在に至っております。また、ここの浴室では能代市の温泉を使っていただいており、近隣にはスポーツ研修施設のアリナスもあります。現在この施設の営業経営は黒字であるということでありました。
厚生省は平成十二年二月、地方公共団体または社会福祉法人が原則とされている保育所の設置経営を、民間企業、NPO、生協、農協等民間主体についても認めるとの見解を発表いたしました。能代市でも行政改革の方針で第二保育所と第五保育所の民間移管を進めており、今年度末までに移管先を決定したいとのことであります。民間でできることは民間にやらせる、これを打ち出した市長の考えには賛同いたします。
また、保険証は命綱だ、取り上げはやめよの全国各地での運動などで、厚生省は資格証明書の交付は機械的に一年たったらすぐ交付するのではなく、滞納者に特別な事情があるかどうか十分判断することが重要と述べています。この特別の事情については市町村が個々の事例に応じて適切に判断すべきであり、国が具体的な基準を一律に定めることは適当でないと回答しています。
一般廃棄物処理業の許可の基準としては、当時の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第二項により厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであることとされており、埋め立て処分を業として行う場合は、一般廃棄物の埋め立て処分場に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること等とされていることから、市では、当時の能代市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第九条に基づき、最終処分場を有していることや処理
これもおおよそ一年近くかかるというふうに厚生省の方から言われております。ということで、この二拡前の基本計画をできれば十五年度中につくって、十五、十六は朴瀬の工事を予定しています。ということで、その後地元の状況、意向等も含めながら財政なども見ながらということになればその次の段階というのはおよそおわかりかと思いますが、大体そういうスケジュールを組みたいと考えております。以上です。
これも三月議会の質問で私は、能代産業廃棄物処理センターが県に提出し、県が受理している文書の中に、平成四年に能代市が環境対策協議会に資料として提出したセンターの概略図面があり、県はこの図面をそのままそっくり利用して記載されている「既存安定型埋立地」という部分を「既存管理型埋立地」と書きかえして平成七年十月に厚生省に提出していることがわかったということを申し上げました。
県はこの図面をそのまま利用して能代市が記載した「既存安定型埋立地」としている部分を「既存管理型埋立地」と書きかえて、平成七年十月に厚生省に提出していることがわかりました。
さらに一九七〇年(昭和四十五年)当時の厚生省社会局長通知によりまして、障害者及び特別障害者であることの認定は、市町村長が認定書を交付することにより行うとなっております。その認定書の書式も記載されている文書があるはずです。そこで、この認定書を発行し、対象者に周知徹底していただきたいと思います。
当時の総理府と厚生省が共同で、昭和五十二年三月十四日に交付、翌日三月十五日施行というのが共同命令という法律であります。この命令の際、現に設置され、または設置中の一般廃棄物の最終処分場については適用しないとなってあります。また、市長がその間違った答弁をしていないですか、調べてから報告をしてください、市長は五十二年にその前に申請して許可されたものだと、許可制ではないのであります。
なお、「厚生省の平成十一年度食品からのダイオキシン一日摂取量調査等の調査結果」の個別食品中のダイオキシン類汚染実態調査によれば、マグロ一グラム当たり毒性等量換算で二十三・〇九三ピコグラム、イカ内臓四・四三九ピコグラム、アジ二・七〇三ピコグラムという結果も出ています。
環境ホルモンの溶出が心配されているポリカーボネート製の食器につきましては、当市で使用している御飯食器と同一の食器を検査した結果、材質試験、溶出試験とも厚生省で定めている基準を満たしておるとの日本衛生研究所の試験成績書が平成九年に提出されております。
次に、四番目の環境問題についてでありますが、第一のダイオキシンの調査状況について、本市の可燃ごみは能代市外五ケ町村衛生事務組合の施設において共同で処理しておりますが、排ガス中に含まれるダイオキシン類濃度の調査については、厚生省令に基づき年一回実施することとしており、ダイオキシン類等の分析を専門とする第三者機関に依頼して実施しております。
第五条は給水装置の新設等の申し込みについて、第三十二条は給水装置の基準違反に対する措置について定めておりますが、ここに引用している「厚生省令」を「厚生労働省令」に改めるものでございます。 次に、第六条は能代市ガス供給条例の一部改正についてでございます。第三条は条例の認可及び変更について定めておりますが、ここに引用している「東北通商産業局長」を「東北経済産業局長」に改めるものでございます。
近年、居住者に健康被害が発生するシックハウス症候群や化学物質過敏症、肝臓障害を引き起こすクロロホルム、あるいは腎臓、肝臓障害を招くパラジクロロベンゼンなど、すぐには重大な健康被害が出るとは言えないが、望ましくない状況であるのは事実と厚生省は認めており、現在の住まいの健康問題は社会問題に発展しております。