鹿角市議会 2018-06-11 平成30年第5回定例会(第2号 6月11日)
○教育部長(奈良義博君) 計測機器等の整備についてですけれども、例えばジャンプですと今現在ビデオ判定システムを導入しております。ただ、それについては役員も補助的に何メートル置きについて、そのシステムが故障した場合にはそちらを採用という形になっていますので、必要最低限の役員は必要となっています。
○教育部長(奈良義博君) 計測機器等の整備についてですけれども、例えばジャンプですと今現在ビデオ判定システムを導入しております。ただ、それについては役員も補助的に何メートル置きについて、そのシステムが故障した場合にはそちらを採用という形になっていますので、必要最低限の役員は必要となっています。
なお、国では一次判定ソフトの見直しを図るため設置した要介護認定調査検討会で、痴呆の高齢者を介護する際の特徴とされる「見守り等」の項目を設け、介護の実態をより正確に調査し、新たな一次判定システムを構築するための検討材料とするため施設入所者五千人と在宅要援護者一千人の実態調査を行うこととしております。
このため国では、現在の一次判定システムの見直しを図ることとし、去る八月十一日に第一回要介護認定調査検討会を開催したところでありますが、一、痴呆の要介護認定の基礎データを得るためどういう調査が必要か、二、家族が在宅介護をしている時間をどう評価するか、三、階段の手すりや段差など家庭環境の違いをどう考えるか、などといった基本的な考え方について検討を加えたのち、条件が整えば来年初めに新たな基礎データの収集に
ただ、国から示されている現行の判定システムは、痴呆の判定が軽いのではないかという意見が全国的に出されておりますので、今後そうした点について統一した形で見直しされていくものと考えております。このように痴呆の場合の要介護認定は大変難しい課題でありますが、市民の理解を得られるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
現在、国において認定のための一次判定システムの見直しが行われている段階でありますので、認定によって、現在福祉サービスを受けている人や特別養護老人ホーム入所者のうち、どれくらいの人が対象外になるのかは定かではありませんが、昨年度実施されたモデル認定事業の結果からしますと、こうした人の出現がある程度予想されます。
第三点目は、認定基準及び判定システムについてですが、現在、試行的実施による認定基準について、新聞やテレビでの報道によると多くの問題点が指摘されております。
次に、要介護認定についてはどのような体制をとるのかということでありますが、要介護認定の申請がされた場合、まず調査員が国で定める調査項目に沿って個別調査を行い、その結果を全国統一の電算判定システムに入力し、一次判定をすることとされております。この調査項目及び判定システムは、今年度、全市町村で実施される介護認定モデル事業の結果を反映し、国から示されることになっております。