鹿角市議会 2000-09-04 平成12年第5回定例会(第1号 9月 4日)
上記変更の処分は、当該変更区域に係る土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力が生ずるものであります。 提案理由でありますが、カドミウム汚染米の原因を取り除くための公害防除特別土地改良事業に係る尾去工区のほ場整備の施工によりまして、換地処分を伴うため、字区域を変更するものであります。 次のページをお開き願いたいと思います。
上記変更の処分は、当該変更区域に係る土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力が生ずるものであります。 提案理由でありますが、カドミウム汚染米の原因を取り除くための公害防除特別土地改良事業に係る尾去工区のほ場整備の施工によりまして、換地処分を伴うため、字区域を変更するものであります。 次のページをお開き願いたいと思います。
そのほかに農政課の方の所管になります農振法の除外申請、従来は県に伺いを立てて45日間の公告をしてというふうなことでしたが、今は軽微な変更という形で処理されてございますので、そういったものがあると思います。それから、森林の伐採届けの関係、そういったものも入ってくると思います。 ○議長(佐藤洋輔君) 都市建設部長。
まず、事業認定事務については、11月15日に県に対し申請書を提出しており、同月17日から12月3日までの間に公告縦覧を行っている。この結果、特に意見等もなかったため、12月6日にこれに基づく結果報告を提出しており、近々事業認定の決定通知が得られる見込みであるとの説明がなされております。
平成七年一月二十七日付で県の換地処分の公告があり、平成七年五月一日から清算金事務を開始し、平成十一年四月三十日の納入を最後に清算金事務が終了となりました。清算事務の終了により柳町地区土地区画整理事業が完了となりましたので、当条例を廃止しようとするものであります。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(住吉新作君) 質疑を行います。
上記処分は、当該変更区域に係る土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずるものでございます。 提案理由でありますが、公害防除特別土地改良事業に係る瀬田石地区ほ場整備の施工により、換地処分を伴うため、字の区域を変更するものであります。 次のページをお願いいたします。
なお、附則第二項において、能代市公告式条例の別表の中で榊出張所掲示場及び浅内出張所掲示場の項を削り、南出張所掲示場を定める改正をしております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大倉富士男君) 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大倉富士男君) 質疑なしと認めます。よって議案第七十一号は総務委員会に付託いたします。
○都市建設部長(千田俊夫君) まず、この公園条例の関連でございますけれども、一つは、都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部改正による法律の施行ということで、その中の都市公園の設置ということでは公園法の第2条の2の規定によって管理することとされるということを含めて、第9条に掲げる事項を公報その他所定の手段によって公告することによって設置されるものという一つの公園法に基づいた規定があります。
ただ、そうなりますと、懸案事項であるバイパスが市民全体にかかわるバイパス計画が適化法等の……農地の完了公告、圃場整備の完了公告、適化法等を勘案して23年まで放置されるのではないかという心配があると。
また、附則においては、この条例は、事業計画の県知事の認可公告のあった日から施行することとしております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山木雄三君) 質疑を行います。二十七番相場洋子君。 ◆二十七番(相場洋子君) ちょっと勉強不足で申しわけありませんが、この区画整理事業について減歩率の考え方がもしありましたら、教えていただきたいと思います。 ○議長(山木雄三君) 建設部長。
次に、議案第八十五号能代都市計画事業長崎地区土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定についてでありますが、本案は、長崎地区土地区画整理事業を施行するため、土地区画整理法第五十二条第一項の規定により、条例を制定しようとするもので、この条例の施行期日は県知事による事業計画の認可公告のあった日からとしております。
その後、正確を期するため、法に定められた手続きとして、昭和四十五年十一月二十四日から十二月二日まで実測図の仮閲覧、その後の公告閲覧でも当該地の関係者は閲覧に来ておらず、また異議の申し立てもなかったことから、旧公図との照合もするに至らなかったもので、所定の手続きを経て、昭和四十七年五月十五日登記済みとなっているものであります。
公図面問題について、事業施工者の質疑における対応、措置の経過の主なものを申し上げますと、昭和四十四年から能代市が実施した国土調査時点には「水路が確認できなかったらしい」ということ、またその後の公告閲覧には異議申し立てがなかった、ゆえに旧公図と照合できなかったために登記済みとなったとあります。
その後正確を期すため法に定められた手続として、昭和四十五年十一月二十四日から十二月二日まで実測図の仮閲覧、その後の公告閲覧でも当該地の関係者は閲覧に見えておらず、また異議の申し立てもなかったことから、旧公図との照合もするに至らなかったものであろうと思います。その後所定の手続を経て、昭和四十七年五月十五日に登記済みとなっているものであります。
また、地籍調査図から産廃処分場内の国有地が脱落した原因と、その対応について触れられ、当局から、調査当時、杉が植えられていたり、雑木が生えていたため、水路及び道路として確認できなかったものと思われるが、その後の公告閲覧等、法定手続の際にも異議申し立てがなかったことから、そのまま登記されたものである。
その後、正確を期すため法に定められた手続として、昭和四十五年十一月二十四日から十二月二日までの実測図の仮閲覧、その後の公告閲覧でも当該地の関係者は閲覧に来ておらず、また異議申し立もなかったことから、旧公図との照合もするに至らなかったもので、その後所定の作業を経て昭和四十七年五月十五日登記済みとなっているものであります。
柳町中央地区土地区画整理事業は、総事業費三十三億九千三百万円、区画整理面積三・二七ヘクタール、平均減歩率一七・九六%、建物移転戸数百三十三戸で、柳町商店街振興組合の商店街近代化事業にあわせて実施したものであり、昭和六十一年度から平成四年度までで工事を完了し、平成五年に換地処分の県公告を経て、換地清算事務も終了しております。以上のことから、本定例会に条例廃止についての議案を提出するものであります。