由利本荘市議会 2020-03-18 03月18日-05号
なお、この議案第66号については、審査の過程において、委員より、今回の条例改正は、各施設の入浴使用料体系を統一し、これを上限として新たな料金設定は指定管理者と協議の上、決定するとの説明であったが、料金設定に当たっては利用者側の立場にも配慮するなど十分な協議を行う必要がある。また、周知方法について工夫を凝らす等、利用者に理解されるよう努められたいとの要望がありましたので申し添えます。
なお、この議案第66号については、審査の過程において、委員より、今回の条例改正は、各施設の入浴使用料体系を統一し、これを上限として新たな料金設定は指定管理者と協議の上、決定するとの説明であったが、料金設定に当たっては利用者側の立場にも配慮するなど十分な協議を行う必要がある。また、周知方法について工夫を凝らす等、利用者に理解されるよう努められたいとの要望がありましたので申し添えます。
次に、算定方法の変更にも関連いたしまして、下水道使用料を現在の状況から資本費に対してまで充当できる高資本費対策の使用料単価を考慮しながら使用料の改定を検討していく、また、使用料体系の改正を1年前倒しし平成21年度に統一するよう検討していくとありますが、どのような内容になるのかお伺いをいたします。 また、「今後新たな債務負担行為を制限し」とありますが、土地開発公社の状況についてもお伺いいたします。
そのほか、家庭系ごみ処理手数料の有料化、し尿及び浄化槽汚泥手数料の見直し、斎場使用料体系の見直しを検討し、進めていくこととしておりますが、これらは、単に財源不足を一方的に市民負担に転嫁するといったものではなく、サービス提供体制についても、民間や市民の方がサービスの質が向上し、コスト軽減と効率化が図れるものがないかなどを検討し、税負担と受益者負担の関係を整理して市民に提起し、議論をいただきながら進めてまいります
本案は、現在の使用料体系では下水道財政に対する一般会計からの繰り入れが大きく、今後ますます市の財政全体に影響を及ぼすことから使用者への負担等を考慮した上で、下水道使用料を二〇%引き上げるとともに、地方自治法の改正による諸整理を行おうとするものであります。 改正内容でございますが、第六条は地方自治法第十四条第二項の趣旨を踏まえて条文の整理をしようとするものであります。
次に、市の公共下水道事業については、現在の使用料体系では、今後ますます一般会計からの繰入れに依存せざるを得ず、市の財政に及ぼす影響が大きく、下水道使用料の見直しが必要な状況になっております。