能代市議会 2018-02-28 02月28日-04号
この基準はこれまで県が条例で定めておりましたが、ケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的にかかわり、保険者機能を強化するという観点から、市の条例で定めることとなったものであります。 基準につきましては、これまでの県の条例と同じく、厚生労働省令の基準どおりにすることとしております。
この基準はこれまで県が条例で定めておりましたが、ケアマネジメントの役割を担っている介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的にかかわり、保険者機能を強化するという観点から、市の条例で定めることとなったものであります。 基準につきましては、これまでの県の条例と同じく、厚生労働省令の基準どおりにすることとしております。
研修を修了したメリットは、介護職員として地元での就職が可能である、3年間の勤務で介護福祉士、5年間の勤務で介護支援専門員(ケアマネ)等の資格取得が可能であります。研修時間は130時間で、夏休みを利用いたします。研修費用約10万円とテキスト代は無料となっております。
本制度については、引き続きホームページで周知するほか、ケアプランを作成する介護支援専門員等へも改めて周知してまいりたいと考えております。 次に、災害の対応力についてのうち、避難所対応として避難所機能を考慮した環境の整備に取り組む考えはについてでありますが、大規模災害発生時には指定避難所である市内小中学校の体育館に避難所を開設することになります。
また、情報共有ツールといたしまして、受診や入院時に必要な情報の整理と、医療機関と介護支援専門員と情報共有の支援を目的とした「医療・介護連携シート」を今年度中に作成する予定であります。 次に、国、県、医師会、看護協会などとの広域的な連携のあり方についてであります。
秋田県では、人材不足の対応策として、介護支援専門員や介護員の養成研修を初め、各種講習会や、実務訓練の経費等の助成、介護福祉士修学資金の貸与を実施しております。市では、今年度、介護ロボット導入事業により見守り支援機能つき介護ベッドを2事業所において導入し、離職防止と新規雇用につながるよう進めているところであります。
尾去沢地区に地域包括支援センターを設置する場合、条例に定める基準により保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のうち、1人または2人を配置することになりますが、区域の対象者数の関係から、従事職員の専従要求が外れ、担当する職員体制が現在よりも手薄になる可能性がございます。
まず、地域包括支援センターの人員体制でありますが、平成27年度において社会福祉士1名を増員し、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士、介護支援専門員など8名とし、さらに市内3カ所の在宅介護支援センターに相談業務窓口を委託することで体制強化を図ったところであります。
また、地域包括支援センターは、保健士2名、社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名、介護支援専門員2名の、専門職7名と所長を含めた8名体制となっており、介護保険法に基づく人員の配置基準を満たしているものであります。 なお、地域包括支援センターでは、介護予防教室の開催、高齢者総合相談、介護予防ケアプランの作成、高齢者虐待への対応、ケアマネージャーへの支援などの業務を行っております。
加えて、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターを来年度から2カ所増設し、高齢者本人やそのご家族、民生委員、自治会長、介護支援専門員等からのさまざまな相談に対して、迅速に対応できるよう支援体制を強化することとしており、引き続き各関係機関と連携を図りながら、高齢者が安心して暮らしていける地域づくりを進めてまいります。 ○議長(田村富男君) 田中孝一君。
○市民部長(児玉 晃君) まず、規模ですけれども、地域包括支援センターの人員としましては、3職種と言われる保健師、それから主任介護支援専門員、それから社会福祉士、この3名が必須条件となります。この3名をまずそれぞれに配置して、これまでどおりの業務を行うということで、市内3カ所に設置されることになります。
①点として、生活支援体制整備事業研究会及び協議体の委員についてでありますけれども、生活支援活動の実績のある市民や市民団体、地域支援に係る相談経験者、関係機関の職員、保健師、介護支援専門員、社会福祉士の方々を考えております。
第32条は、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針に関する規定で、12号として介護支援専門員の介護予防サービス事業者に対する個別サービス計画の提出を求める規定を、28号として指定介護予防支援事業者が地域ケア会議から協力を求められた場合の情報提供等の協力に努める規定を加え、条文を整理いたしております。 附則におきまして、この条例は平成27年4月1日から施行することといたしております。
(社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者)が少なくとも日中常駐し、安否確認サービスと生活相談サービスを全ての入居者に対して(強制的に)提供する。常駐していない時間は、各居住部分に必要に応じて通報する装置を設置して、状況把握サービスを提供する。
例えば保健師、社会福祉士、あと主任介護支援専門員というような配置が必要でございますので、一気にということにはなかなか行けないという状況でございます。徐々に専門職をそろえながら組織を充実させていくという計画でございますので、御理解お願いしたいと思います。 ○副議長(佐々木慶治君) 14番伊藤順男君。 ◆14番(伊藤順男君) はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
第1項といたしましては、1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満の場合には、保健師その他これに準ずる職員が1名、(2)社会福祉士その他これに準ずるものが1名、(3)主任介護支援専門員その他これに準ずる職員1名の3名が必要だという規定になってございます。 第2項につきましては、1号被保険者の数によって人員の配置基準が定められておりますので、次のページをお開きください。
第2条第1項では職員に係る基準及び当該職員数について、第1号被保険者3,000人以上6,000人未満ごとに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、いわゆる3職種と言っておりますが、各1名、またはこれらの資格に準ずる者を常勤職員として配置すべき数について原則を規定しております。
審査の過程において、地域包括支援センターの担当区域の対象者数とそれに対応する職員の配置状況及び資格内容について質疑があり、当局から、能代地域では65歳以上の対象者が約1万6000人で、保健師4名、社会福祉士等が4名、主任介護支援専門員等9名の17名で対応している。
本案について、委員より、地域包括支援センターにおける人員配置基準について質疑があり、当局から、介護保険法施行規則第140条の66に定める第1号被保険者の数がおおむね3千人以上6千人未満ごとに置くべき職員数として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、それぞれ1名配置する基準となっており、これに基づいて配置しているとの答弁があったのであります。
次に、2)でありますけれども、地域包括支援センターの人員の基準としては、65歳以上の高齢者が6,000人ごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員を最低でも1名ずつの配置と、介護支援専門員、経験のある看護師、社会福祉主事などの配置が必要とされております。
在宅介護者の精神的負担軽減についてでありますが、介護サービスを受けられている方については、担当の介護支援専門員が本人やご家族の意向を確認しながら、随時相談を行い、デイサービスやショートステイなどの利用に向けた対応を行うなど、介護者の精神的負担の軽減に努めております。