鹿角市議会 2005-04-12 平成17年第2回臨時会(第1号 4月12日)
次に、資料の2ページになりますが、第33条の固定資産税の納税義務者等の改正につきましては、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が、施行されたことによる用語の整理を行った改正であります。 次に、資料4ページになりますが、第42条の3につきましては災害対応関係の特別措置が図られたものであります。
次に、資料の2ページになりますが、第33条の固定資産税の納税義務者等の改正につきましては、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が、施行されたことによる用語の整理を行った改正であります。 次に、資料4ページになりますが、第42条の3につきましては災害対応関係の特別措置が図られたものであります。
本市では平成12年度より各種資料のもとに法定外公共物の公共用財産の確認作業の準備を進めてきましたが、本年度は法務局備えつけの不動産登記法第17条地図及び公図などを収集しており、平成14年度からは法定外公共物等の特定、機能の確認により順次譲与申請を行っていきたいと考えております。譲与を受けた法定外公共物等の管理につきましては、市町村の裁量による管理ができることとされております。