北秋田市議会 2023-03-01 03月01日-01号
なお、教育分野は入っておりませんが、現在の国の行政機構に沿った形としたものであり、子ども家庭総合支援拠点を中心に教育委員会とは連携を強化することとしており、いじめ防止、不登校、虐待、貧困、ヤングケアラーなどにも効率的に対応できると考えております。 次に、大きな項目の4です。
なお、教育分野は入っておりませんが、現在の国の行政機構に沿った形としたものであり、子ども家庭総合支援拠点を中心に教育委員会とは連携を強化することとしており、いじめ防止、不登校、虐待、貧困、ヤングケアラーなどにも効率的に対応できると考えております。 次に、大きな項目の4です。
最近はヤングケアラーへの支援も問題になり、その活動の重要度は増すばかりだ。しかし、引き受け手が少なく、民生委員自身の高齢化も進む。私の後任もまだ決まっていない。40、50代を中心にした人たちに活動内容を知ってもらいたい。後継者育成を図り、併せて報酬もきちんと出す必要があると思う。社会のために一肌脱ごうという人材に手を挙げてもらいやすい体制を整えてもらいたい。こういった投稿が載っております。
そのほかにも国の方針として、個人向けとしては、低所得者への給付金の上乗せ、給食費支援、ヤングケアラーに対する配給支援など。また、事業者向けとしては、電気料金等の高騰に対応するための地場産業支援や、水産・施設園芸・畜産の経営支援など、様々な対策を講じていく方針を示しております。
2つ目、ヤングケアラー対策についてです。 昨年6月議会で実態調査をし、対策を取るように一般質問しました。その後の1年間、NHK「クローズアップ現代」など、多くのメディアがこのヤングケアラー問題に注目し、私どもが発行している赤旗日曜版の先月29日号でも北秋田市にとって大変参考になる特集が組まれておりました。それも踏まえ、以下、質問します。 ①ヤングケアラーへの支援は進んでいるか。
そこで、質問1の1として、令和3年度秋田県「ケアラー」に関する実態調査報告書における本市のヤングケアラー、若者ケアラーの人数をお伺いいたします。 次に、ヤングケアラー、若者ケアラーの支援体制についてであります。全国の地方自治体の中で、ヤングケアラー問題にいち早く着目した自治体の一つが神戸市です。
次に、ヤングケアラーについて質問いたします。 県で公的サービスを受けず家族の介護をしているケアラーの実態調査を行ったようです。関係機関から30%近くの回答があり、把握している人数は614人であり、その中で、ヤングケアラーとされる18歳未満が23%、54人ほどいる結果となっておりました。
そして、正木議員からもヤングケアラーという問題がありまして、自分がそういったことを意識しているのが2%しかいない。本来であれば行政の仕事、大人の仕事、それを子供にさせているということ自体が大きな間違いであり、こういった子供政策、子供に寄り添う政策というものが、これから必要な時代になっていくと思われます。
大項目5、ヤングケアラーへの支援について、中項目(1)市の実態把握についてお伺いいたします。 ヤングケアラー関連の報道は、毎日の新聞、テレビで必ず目にし、耳にします。 家族のケアをしている子供たちの総称がヤングケアラーと言われており、障害や病気を抱えていてケアを要する家族がおり、家事や家族の世話などを行う18歳未満の子供を指します。
最近、よく耳にするヤングケアラーについても、若い世代の皆さんに知ってほしいと思いますと、こういう報告をしてやったそうです。
最後に、大きい6番として、ヤングケアラーについて伺います。1として、当市ではヤングケアラーの実態は調べられているかであります。中学生で家族の介護や世話をするヤングケアラーがいるようです。厚生労働省と文部科学省が調査をしているようでありますが、当市では調査されておりますでしょうか、伺います。 次に、2として、ヤングケアラーへの支援は考えられているかであります。
最後3つ目、ヤングケアラーについて。 実態調査が必要ではないか。厚労省の昨年の調査によれば、中学2年生の5.7%が世話をしている家族がいると回答し、ヤングケアラーが社会問題として注目されるようになりました。県単位では、埼玉県、市町村単位では、南魚沼市や藤沢市など、幾つかの自治体で実態調査をして対策に乗り出しています。当市でも、まずは調査をして、実態をつかむ必要があるのではないでしょうか。
大項目6、ヤングケアラーの実態調査と支援について。 埼玉県では、全国に先駆けて、昨年3月にケアラー支援条例を策定しました。 その中で、ケアラーとは、高齢や障害、病気などで援助を必要とする親族や友人、その他の身近な人に対し、無償で介護や看護、日常生活の世話やその他の援助をする者と定義し、ケアラーのうち18歳未満の子供をヤングケアラーと言います。
大項目2、ヤングケアラー条例化についてお伺いします。 まず、ケアラーとは、高齢や障害、病気などで援助を必要とする家族、友人その他の身近な人に対し、無償で介護や看護、日常生活の世話やその他の援助をする人のことで、ヤングケアラーとは、ケアラーのうち18歳未満の子供と定義されています。