由利本荘市議会 2018-12-18 12月18日-04号
次に、議案第153号市議会議員及び市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案でありますが、公職選挙法の一部改正に伴い、選挙運動用のビラ作成の公費負担に関する規定を加えようとするものであり、ビラ作成の上限枚数は4,000枚とするものであります。
次に、議案第153号市議会議員及び市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案でありますが、公職選挙法の一部改正に伴い、選挙運動用のビラ作成の公費負担に関する規定を加えようとするものであり、ビラ作成の上限枚数は4,000枚とするものであります。
条例の規定の適用を受けようとする者は、ビラ作成者との間において選挙運動用ビラの作成に関し、有償契約を締結し、鹿角市選挙管理委員会に届けなければならないとしております。
さらに委員より、ビラ作成の契約業者の範囲と単価積算根拠について質疑があり、当局から、ビラ作成の契約業者の範囲としては、ビラ作成を業とするものに限り契約できるものである。また、1枚当たり単価7円30銭の積算根拠については、公職選挙法施行令第109条の8における国政選挙での限度額に準じたものであるとの答弁があったのであります。