仙北市議会 > 2020-06-17 >
06月17日-04号

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  1. 仙北市議会 2020-06-17
    06月17日-04号


    取得元: 仙北市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-02
    令和 2年  6月 定例会          令和2年第5回仙北市議会定例会会議録議事日程(第4号)                   令和2年6月17日(水曜日)午前10時開議第1 議案第73号 仙北個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について第2 議案第74号 仙北特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について第3 議案第75号 仙北市税条例の一部を改正する条例制定について第4 議案第76号 仙北手数料条例の一部を改正する条例制定について第5 議案第77号 仙北コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定について第6 議案第78号 仙北地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第7 議案第79号 仙北特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第8 議案第80号 仙北放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第9 議案第81号 仙北国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について第10 議案第82号 仙北後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について第11 議案第83号 仙北農林業振興施設条例の一部を改正する条例制定について第12 議案第84号 仙北公民館条例の一部を改正する条例制定について第13 議案第85号 令和2年度仙北一般会計補正予算(第4号)第14 議案第86号 令和2年度仙北国民健康保険特別会計補正予算(第1号)第15 議案第87号 令和2年度仙北温泉事業会計補正予算(第2号)第16 議案第88号 令和2年度仙北下水道事業会計補正予算(第1号)    請願第6号 教職員定数改善義務教育費国庫負担割合2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択請願書    請願第7号 秋田県主要農作物種子条例の制定を求める請願書    請願第8号 総合体育館早期建設に関する請願書---------------------------------------出席議員(17名)      1番 門脇晃幸君       2番 武藤義彦君      3番 高橋輝彦君       4番 小木田 隆君      5番 高橋 豪君       6番 熊谷一夫君      7番 平岡裕子君       8番 田口寿宜君      9番 阿部則比古君     10番     11番 荒木田俊一君     12番 小林幸悦君     13番 伊藤邦彦君      14番 真崎寿浩君     15番 八柳良太郎君     16番 高久昭二君     17番 稲田 修君      18番 黒沢龍己君---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長        門脇光浩君     副市長       倉橋典夫君  教育長       熊谷 徹君     総務部長      大山肇浩君  地方創生・               市民福祉部長兼            小田野直光君              竹下義博君  総合戦略統括監             福祉事務所長  観光商工部長    細川秀清君     建設部長      草なぎ雅人君  会計管理者     戸澤 浩君     教育部長      佐藤義一君  医療局長兼               総務部次長兼            菅原貞男君               大山隆誠君  医療連携政策監             企画政策課長  危機管理監     高橋宏和君     田沢湖地域センター所長                                伊藤 聡君  角館地域センター所長          西木地域センター所長            茂木博巳君               山田且也君  総務部総務課長   藤村幸子君     総務部財政課長   草なぎ郁太郎君  農林部次長兼            赤倉一男君     総務部税務課長   原  勉君  農林整備課長---------------------------------------事務局職員出席者  議会事務局長    三浦清人君     議会事務局次長   高階栄子君  書記        堀川貴吉君     書記        高橋繁幸--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長黒沢龍己君) ただいまの出席議員は17名で会議の定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 本定例会において出席を求めた者のうち、八柳農林部長は本日欠席です。 説明のため、本日さらに出席を求めた者は、赤倉農林部次長原税務課長です。 広報及び報道関係者の撮影を許可します。 本日の議事日程は、タブレットに掲載のとおりです。                             (午前10時03分)---------------------------------------議案第73号~議案第74号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第1、議案第73号 仙北個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について及び日程第2、議案第74号 仙北特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてを一括して議題とします。 質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。---------------------------------------議案第75号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第3、議案第75号 仙北市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行います。 通告により発言を許します。5番、高橋豪君。 ◆5番(高橋豪君) おはようございます。 それでは、議案第75号 仙北市税条例の一部を改正する条例制定について質疑をさせていただきます。 まず1点目ですが、条例改正の理由、それから、今回この新型コロナウイルス感染症緊急対策ということで税制措置の内容が改正されるということでありますので、その詳細を伺いたいと思います。 それから2点目が、今回この固定資産税の減免というか猶予というか、そういったことにも関連すると思います。それで、この令和3年度の固定資産税の軽減についてということですが、これは収入が激減をしたという事業者さん、今回のコロナウイルスの影響を受けてということで、そういう方々、多くの人が対象になりそうですけれども、この対象になるような方々の見込みというのが今現在把握できていれば、それについてを確認したいと思います。 それから、今後の周知方法ですね、こういったものが皆さん分からないでいると、結局は通常どおりになるのかということもありますので、この周知方法についてもどういった取り組みをしていくのかということについてをお伺いしたいと思います。 以上2点でございます。 ○議長黒沢龍己君) 答弁を求めます。大山肇浩総務部長。 ◎総務部長大山肇浩君) それでは、御質問にお答えいたします。 市税条例の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法が本年4月30日に改正されたことに伴う規定の整備でございます。 主な改正内容は、中小企業者に課税される令和3年度固定資産税償却資産事業用家屋につきまして、令和2年2月から10月までの任意の3カ月の売上高が前年の同期と比べて30%以上50%未満減少している場合は課税標準額を2分の1に減額し、50%以上減額している場合は、その全額を軽減するものでございます。 また、令和3年度の個人市民税につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにイベントを中止するなどした事業者に対する払い戻し請求権を放棄した方へ、個人市民税寄附控除として適用することや住宅ローン控除適用弾力化として新型コロナウイルス感染症の影響により入居が令和2年12月31日の期限におくれた場合でも一定の期日までに住宅取得契約を行っているなどの要件を満たしていれば特例措置対象とするものでございます。 次に、対象者見込みについてでございますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法の改正により新設された徴収猶予制度につきましては、収入が概ね20%以上減少した方が対象になっており、先ほど申し上げた売上高の減少が30%以上の中小企業等対象とした令和3年度の固定資産、これは償却資産事業用家屋軽減措置と合わせて多くの事業者対象になると見込んでいます。具体的には、本市に居住し、営業所得のある個人が約500人、本市に本店・支店等が所在する法人が約600社で、そのほとんどが対象になると予想しています。 固定資産税軽減措置につきましては、本市に申告が必要になりますので、添付書類等の詳細が明らかになり次第、広報、ホームページに掲載するとともに、償却資産申告書案内に記載するなど、広く周知していきたいと考えております。 徴収猶予につきましても引き続き周知していく予定でございます。 以上でございます。 ○議長黒沢龍己君) はい、5番。 ◆5番(高橋豪君) 今、答弁いただきました。今回の税制改正ということで、例えば今、答弁の中にもあったとおり、固定資産税については令和3年度は事業者の一定の売り上げ要件を基に2分の1、またはゼロということであります。例えば今年の固定資産税を猶予するということになりますと、当然それが来年に回っていくということになりますけれども、来年の固定資産税がそういった要件に合致した事業者さんは2分の1、またはゼロになるということで軽減されるというようなことになろうかと思います。今回、こういった固定資産税の議論なんですが、例えば今、6月になりますと住民税支払いが、納付書が来ると、もう来ているということです。それからあとは国保税とかいろんな税に関する支払いというのがあるわけなんですが、もちろん直撃を受けている、コロナウイルスによって非常に経営状態が悪くなっている個人事業者さん、または法人というところがありますけれども、こういった住民税についても、それから国保税、もちろん猶予ということはありますけれども、一方では住民税なんかでも収入が激減したとか、またはコロナウイルスによって解雇されたとか、仕事が全くなくなったとか、こういう場合に減免制度というのが本市でもあるのだろうというふうに思いますが、こういったものについても広く対象となりそうな方々、また、市民の方々に、今回こういう状況なのできっちり周知をして、やれるものはやっていただくと。それも当然自らの申請が必要になりますので、そういった取り組みが必要ではないかなと思いますけれども、そのあたりについて答弁を求めたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 原税務課長。 ◎総務部税務課長(原勉君) 市県民税普通徴収につきましては、金曜日ですね、すいません、失礼しました。15日の日に発送させていただきました。それにつきましては、減免制度があるということを記載しておりますし、7月に発送をする予定の国民健康保険税につきましても猶予制度はもちろんのこと、減免制度があるということ、そういったものについて記載して、分かりやすく周知を、そういったことに努めていきたいと考えております。 ○議長黒沢龍己君) はい、5番。 ◆5番(高橋豪君) これで最後ですけれども、いずれにしても今回相当な、先ほど答弁の中で個人で500人、法人だと600社、もしかすればそれ以上になるかもしれませんが、相当な方々が対象になってくると思いますので、何とかその辺をしっかり対応できるように行政としても取り組んでいただきたいというふうに思います。 それから、また、国の制度も今後また何か変わるとか、結構流動的でいろんな制度が次から次と新しいものも出てくるし、それから、こういった税に関する制度も色々と変わる可能性もありますので、どうかアンテナを高くしていただいて、最新情報市民皆さんが、より分かりやすいというか、そういう形でみんなが分かってしっかり制度を使えるような、そういう取り組みをやっていただきたいと思います。ということで、以上で質疑を終わります。 ○議長黒沢龍己君) これで5番、高橋豪君の質疑を終わります。 以上で、議案第75号の質疑を終わります。---------------------------------------議案第76号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第4、議案第76号 仙北手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行います。 通告により発言を許します。16番、高久昭二君。 ◆16番(高久昭二君) それでは、質問させていただきます。 今回の仙北手数料条例の一部を改正する条例制定については、仙北市民マイナンバーカードに対しての取り扱いなわけでございますけども、万一紛失、なくしてしまったと、見当たらないという場合、当然市役所に出向いてその旨を伝えて、そういうふうな申請書が恐らくあるんじゃないかなと思うんですが、その手続について田沢湖、角館、西木、3庁舎は全て受付できるというふうな体制になっているのか。また、出張所とかですね出先機関もできるのか。もちろん神代出張所もあれば桧木内の出張所もあるわけですけども、その点第1点目。 それからですね、マイナンバーカードを紛失した場合は、その再交付が必要なわけでございますけれども、個人番号通知カードについては1件当たり500円、マイナンバーカードの再発行については800円というふうになっているんですけども、このマイナンバーカードにまだ移行していない方々がかなり私は見受けられるんじゃないかなと思うんですけども、全国的にもまだ10%ちょっとしかなってないし、今、仙北市では6月1日現在、または5月末現在でもいいですけども、分かれば何件ぐらい交付なさってて、まだマイナンバーを持っていない方々がまだ何人ぐらいおるのか、まず分かればひとつお知らせ願いたいと思います。 また再質問でお伺いします。
    議長黒沢龍己君) 答弁を求めます。竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 高久議員の質問にお答えします。 マイナンバーの紛失した場合の対応について答弁させていただきます。 マイナンバーカードにつきましては、顔写真が付いているために、第三者が容易になりすますことはできません。また、電子証明書ごと暗証番号が設定されていますので、仮に紛失しても取得した第三者暗証番号を知らないと、なりすますことはできません。暗証番号については、入力を一定回数以上間違えるとロックされて無効となります。 このように紛失した場合に備えた措置等されておりますが、なくした場合については、直ちに機能の一時停止をする必要があります。マイナンバー総合フリーダイヤル、または個人番号コードコールセンターに連絡してもらうこととなっています。ここは365日24時間対応となっております。 あわせて、市民係地域センターに先ほどの手続ですけれども、そのところに紛失届廃止届を出してもらうということで対応しています。 また、外出、家の外で紛失した場合であれば、警察に遺失届を出してもらう必要があります。その際に受理番号について市役所での紛失、廃止届に必要となります。 そして、マイナンバーカードにつきましては、再発行を希望する場合は先ほど議員おっしゃったように800円の再交付手数料がかかります。また、電子証明書を格納する場合については、交付時に別途200円の手数料がかかります。 なお、探して見付かった場合については、再発行手続前であれば市民係窓口等で届けていただければ機能停止を解除し、また元通り使用できます。 マイナンバーカードを発行する際については、マイナンバーカード取り扱いに関する利用の案内ということで用紙を一緒にお渡しして、特に紛失の場合には悪用されないように直ちに連絡するようお伝えしております。 マイナンバーカードの発行ですが、5月末時点で3,332件で交付率は12.6%となっています。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) ちょっと二、三またお聞きしたいと思います。 1つはですね、先ほど竹下市民福祉部長が答弁なさったわけでございますけども、コールセンターは、これは24時間やっていると。このコールセンターはどこにつながるんですか。つまり東京ですか。東京の管轄する官庁のほうにつながるのかなと思うんですが、その官庁の名前をひとつお知らせ願いたいとともに、機能の停止をしなければならないということなんですけども、その機能の停止も、その官庁のほうにつながって、官庁のほうでそれをコンピューターで停止するというふうなやり方になるもんでしょうか。 それからですね、個人番号通知カードというのは、結構持っている方が多いんですが、これは何かに使えるものですか、このままにしててですね。なかなかマイナンバーカードにするとすれば、カラー写真を撮ってきて、色々なその手続をやって、すぐその日のうちには交付できないわけでございますので、数日後にまた取りに行かないといけない場合もあるんですけども、個人番号通知カードというものは何かに使えるもんでしょうか、持っててですね。個人やその家族の持ってて、何か使えるもんでしょうか。例えば何かの届け出をする場合、個人通知カード番号でもいいという場合もあるのかなと思うんですが、その点についてちょっとお知らせ願いたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 先ほどのフリーダイヤルの件ですけども、一応、マイナンバー総合フリーダイヤルという無料の0120でなってる番号があります。こちらがどちらにかかるかということは、私もちょっと承知してませんけども、その番号に無料でかかるということで、あと、かからない場合については、あと有料番号もあります。 あと、通知カードにつきましては、直接その証明書というよりも、その中に生年月日とか氏名とか住所等が記載されておりますので、それに基づいて、個人番号が記載されていますので、それを利用してその証明書の代わりになるというふうになっています。 ○議長黒沢龍己君) 16番、いいですか。 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) すいません、先ほどのフリーナンバーの所管ですけども、総務省になります。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) この紛失した場合なんですけども、恐らく当然、今、日常生活が非常に忙しい、ごった返すような時代なんで、なくす方もおられるんじゃないかなと思うんですよ、あいにく。最近、5月末現在でも取り扱った件数は恐らくあると思うんで、何件ぐらい仙北市全体で紛失して再交付の手続をお願いしたケースがあるもんでしょうか。 それと、このマイナンバーは確かに個人番号個人でなければ分からないし、そういうふうな機能が果たせないということなんですけども、今、国のほうではですね、いろんなさっき高橋議員も質問されておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大で個人の預貯金の番号をできればマイナンバーカードと併せて登録してもらって、それを確保して、そこに持続型給付金、例えば国からのですねそういうのをスムーズにいくようにというふうな提案がされているんですが、それについてはどのように仙北市は指導されているんでしょうか。また、これについては国会でもですね、やっぱり野党とか革新政党が、やっぱりそれは個人の管理になるんだと、コントロールする管理になるということで非常に問題があるというふうに発言もなさっている国会議員もおるわけですが、その点についてもひとつお答え願いたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) マイナンバーカードの再交付ですけども、令和元年度、去年ですけども5件となっています。 あと、ひもづけにつきましては、国会等で情報は私も承知していますけども、具体的に総務省なり国・県からの通知なり具体的なものは来てませんので、その後、来た後でまず柔軟に対応、その通知を基に対応していきたいと思います。今現在は、まだです。 ○議長黒沢龍己君) 以上で、16番、高久昭二君の質疑を終わります。 以上で議案第76号の質疑を終わります。---------------------------------------議案第77号~議案第78号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第5、議案第77号 仙北コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定について及び日程第6、議案第78号 仙北地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。---------------------------------------議案第79号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第7、議案第79号 仙北特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 質疑を行います。 通告により、発言を許します。16番、高久昭二君。 ◆16番(高久昭二君) ちょっとこの件についてお伺いしたいと思います。 議案第79号 仙北特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、卒園後の受け入れ先確保のための連携施設を提供できる場合等の規定を改正するための条例制定についてでございますけども、このちょっと文言について最初まずお聞きしたいと思います。こういうふうな文章ですね、どういう意味を持っているのか。 1つはですね、卒園後という言葉使っていますけども、卒園後というのは認定こども園なり、または幼・保連携型のいろんなだしのこ園とかいろんな保育園があるわけでございますけども、そういうところを卒園、つまり小学校に上がるために乳幼児、そして3歳児、そして5歳児、または6歳未満等の子どもさん方が卒園した後のことの条例の一部改正に該当するということなんでしょうか。 それともう一つはですね、提供できる場合という言葉、場合というのはどういう意味を指しているのか、ちょっと私非常に不勉強なんで、申し訳ないですけども、最初まずそこからお伺いしたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 答弁を求めます。竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 特定教育保育施設ということで、一応、幼稚園、保育園、幼・保一体こども園、その各対象の施設が保育できる場合と対象者ということで区分ありますので、例えば2歳までとか、3歳以上とかって、そういう形でありますので、その区分の対象者ということでございます。その部分を卒園された場合ということで、例えば0歳から2歳まで園に預かっていて、それ後の卒園後ということで提供できる場合がその該当になります。 場合ということでございますけども、通常は連携施設ということで一時的に保育できない場合については連携施設ということで、その施設に預かっていただくという対応を当仙北市のほうでは取り扱いをしております。 高久議員の質問がありましたので、それについて答弁書作成していますので、その分についてお答えしたいと思います。 まずこの条例の改正ですけども、国の省令の改正によって、この施設について一部改正を行うということで、保育所と連携について、地域型保育事業による保育の提供が終わった後に利用乳幼児が引き続き保育の提供を受けることができる場合は、受け入れ先確保のための連携施設の確保は不要とされるということです。 居宅訪問型保育事業につきましては、保護者の疾患や障害等により、養育を受けることが困難な乳幼児に対しては、居宅訪問型保育の提供が可能であるということを加えています。 居宅訪問型の条件でございますけども、第37条の4号に母子家庭等の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合としておりますが、保護者の疾病、疲労等その他身体上、精神上、若しくは環境上の理由により、家庭において乳幼児を養育することが困難な場合についても新たに対象とするものです。 仙北市におきましては、居宅訪問型保育につきましては、1事業者が開始しております。 本条例の改正につきましては、地域型保育事業の設備に関する基準の一部改正と同様に、特定地域保育の提供が終わった後に利用児が引き続き必要な保育、教育を受けることができる場合、これについては卒園後の受け入れ先の確保については連携の施設の確保を不要とするということを明確化したものです。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) いいですか。16番。 ◆16番(高久昭二君) ただいまの竹下市民福祉部長の説明は大体分かるわけでございますけども、保育が終わった場合という、保育が終わったというのは、つまり家庭の、つまり保護者の都合によってその園から、つまり子どもさんを自宅に戻って自宅で保育するというふうなことを指しているのかなと思うんですが、それでいいもんでしょうか。 それとあわせて伺いますけども、居宅訪問型の場合は、その自宅に保育士の資格を持った保母さんが来られて、訪問して、例えば今こういうふうな時代でなかなか変則的な勤務が女性労働者にもどうしても強いられますので、夜間の、または夜遅くまで働かないといけないとか、そういうふうな方々に対して保育援助しなければならないわけでございますけれども、こういうケースが相談が何件くらい昨年度はあったのか。それとあわせて、1事業者がこれに該当して恐らくなさっているという答弁でありましたので、どこの名前の、どこの住所にある事業者さんなのか、ちょっと私不勉強で申し訳ないんですが、ひとつお答え願いたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 1点目ですけれども、議員のおっしゃるとおり家庭で保育ができる場合については、保育園へ預けないで自宅で保育するという形になると思います。 居宅訪問型事業所ですけども、こちらは通称でいえばベビーシッター的な、自分の家に保育士さんが行くということで、そういう形で、事業者1事業所ありますけども、実績についてはゼロということで、あるところについては角館町に1事業所設置されております。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) このベビーシッター型の居宅型保育事業所なんですけども、恐らく角館町のあそこの岩瀬町にある地域センターのところにあるところでお仕事なさる事業所さんを指しているのかどうか。それで、恐らくこれからですねさっきいったようにいろんな変則型の勤務を強いられる場合が、往々にして女性労働者にもかなり出てくるかもしれませんので、そういう点についての相談窓口は、恐らくこれまでどおり社会福祉事務所、つまり西木庁舎にある子育て支援課とかそういうところが担当なさるということで理解してよろしいんでしょうか。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 1点目の事業所の場所ですけども、角館町の青山さんという方がやっております。 あと、相談窓口につきましては、福祉事務所の子育て推進課において、保護者の皆さんからの相談窓口として対応しています。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番、高久昭二君の質疑を終わります。 以上で議案第79号の質疑を終わります。---------------------------------------議案第80号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第8、議案第80号 仙北放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行います。 通告により、発言を許します。16番、高久昭二君。 ◆16番(高久昭二君) 議案第80号 仙北放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、これはさっき竹下市民福祉部長がおっしゃっていましたけども、厚生労働省のほうの省令が一部変わっているところがあるもんでしょうか、その点第1点。なければないでもいいですけども。 この放課後児童クラブというのは、仙北市内でも数箇所当然あるわけでございますけれども、この施設のですね条件とか内容について、また、その資格研修できる条件、つまり放課後児童支援員の方々の条件が、これまでとはこの条例の一部改正によってどのように変わるのか、ここをこういうふうに変えると、またはこういうふうな研修機会を設けるとか、そういうのが恐らくあると思うんで、その点をちょっとお知らせ願いたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 高久議員の質問にお答えします。 1点目の省令ですけれども、厚生労働省の基準省令の改正によって本市の仙北放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 放課後指導員につきましては、これまで都道府県知事、または指定都市の長が実施する認定資格研修を修了した者となっておりますが、本改正で研修実施者を中核市の長が行う場合についても資格認定の対象となるように追加したものです。 放課後児童クラブにつきましては、保護者の就労等の事情でどうしても家庭で過ごすことが困難な児童が利用できるもので、支援の単位ごとに放課後児童支援員を2名以上配置することになっております。本市では全部で7クラブあります。5月末時点で利用登録者数は429人、6月15日現在の放課後児童支援員の従事者は53名となっています。 本市の放課後児童指導員の対象は、秋田県が主催する放課後児童支援員認定資格研修を受講しています。都道府県知事または地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長のほかに新たに中核市の長が実施する認定資格研修も対象となるということが追加なっております。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) 再質問させていただきます。 厚生労働省のほうの省令が一部改正になったということなんですけども、恐らくこれまでのやっぱり放課後児童クラブに対する、全国的ないろんなやっぱり諸問題を解決して、前向きに進めるための省令の改正だと思うんですが、この働いております53名の6施設の支援員ですね、先生方、例えば教諭の免許とかそういうのある方も中にはいるかもしれませんけども、全くそういうものがない方もおられると思うんで、非常にその研修が非常に大切ではないかなと思うんですけども、昨年度、令和元年度は、いつどこでどのような形で研修をなさったのかという点が第1点、仙北市の場合ですよ、仙北市の支援員の方々が。 それでですね、どこの施設とは私決して言いませんけども、ただ何といいますか、やっぱり放課後、つまり学校が終わってからですね、例えば角小なら角小から田町の所にあるところに行って、色々宿題も当然与えられておると思うし、勉強してもいいだろうし、ゲームやってもいいだろうし、ちょっとした小運動もやってもいいと思うんですけども、限られた設備なわけでございますのでなかなか大変なんですけども、園外でですね、園外で外に出て、悪天候の場合は別ですよ。そういうふうに遊ばせるということも私は場合によっては、多少は認めても、見届けできる範囲内であればですねいいんじゃないかなと思うんですが、あれやれば駄目、これやれば駄目で、駄目駄目主義で何かこうやってるケースが私のところにもたまに言われる場合もあるんですが、その点、各放課後児童施設を見回りする機会というものは、福祉事務所長さん、市民福祉部長さんもあるもんでしょうか、担当課課長も含めて、その点もちょっと確認したいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 2点目の研修実施先は、ちょっと今調べていますので、ちょっとお待ちください。 1点目の指導員のほうですけども、一応7クラブで53人のうち、資格のある方が33名となっています。 あと、園の活動につきましては、特別支援相談員の方を配置して、各園について連絡調整を図っております。そのほかには、まず私たちも含めて職員、スタッフが随時連絡が来た場合については指導員の方と連絡を取り合って放課後児童クラブの健全育成ということに資するように努力しております。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) 最後の質問になります。 竹下市民福祉部長、先ほどおっしゃいました特別支援相談員は、毎月報酬をいただいてお仕事なさっていると思うんですけども、もちろん非常勤かもしれませんけども、今、何名おられて、どなたがその相談員になって7施設なら7施設を時々見回りされているもんでしょうか。 それからですね、やはり研修というものがやっぱり必要に、これから重視しなければならないし、我々のような昭和の初めのような時代の人間と違って、今の子どもたちは非常に、悪い言葉でいえばませているというか、またはパソコンなりそういうものをいじることが、機械が非常にゲームとかですね多いんで、やっぱり教育の仕方が変わっているんじゃないかなと思うんですけども、そういう点についてのやっぱり保護者からアンケートをいただいたり、いろんな意見を聞く場が、私は設けなければならないと条例には規定していますので、1年に1回なりそういうふうな話し合いを持つ場を提供なさっているもんでしょうか、その点を答弁をお願いしたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 特別支援員の方ですけども、1日4時間で週4日来ていただいております。教職の……          (「どなたですか。具体的に、お名前は。」と言う人あり) ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 相澤先生です。 先ほどと同じような形になりますけども、クラブと市との連携については、その先生が連携を密にして、いろいろ訪問しながら、その活動についての要望なり意見を取りまとめて、それをうちのほうで預かって随時その対応策にあたっております。          (「《聞き取り不能》」と言う人あり) ○議長黒沢龍己君) 高久君、16番。 ◆16番(高久昭二君) だって答弁してないんで。条例にはうたってるんですよね、規則には。やっぱり開くことになって、代表者とかいろんなその名前も明記されているんですけども、それ、やってなければやってないでもいいですよ、答弁は。事実でもって答えてください。 ○議長黒沢龍己君) 竹下市民福祉部長、答弁。 ◎市民福祉部長福祉事務所長竹下義博君) 今そのクラブ等の会議について、ちょっと今、私、勉強不足であれなんで、今調べておりますので、ちょっとお待ちください。 前の質問で研修の実施状況ということで、大曲の広域交流センター等はじめ8件ほどの研修へ指導員の方が研修にあたっております。 すいません、先ほどの会議の関係ですけども、代表者会議ということで月1回程度実施しております。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番、高久昭二君の質疑を終わります。 以上で議案第80号の質疑を終わります。---------------------------------------議案第81号~議案第82号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第9、議案第81号 仙北国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について及び日程第10、議案第82号 仙北後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。---------------------------------------議案第83号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第11、議案第83号 仙北農林業振興施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行います。 通告により発言を許します。16番、高久昭二君。 ◆16番(高久昭二君) 議案第83号 仙北農林業振興施設条例の一部を改正する条例制定について、二、三お伺いしたいと思います。 これは御承知のとおり中川小学校が角館小学校と統合なさったことによりまして、この4月からスタートして、これまでの仙北市立中川小学校が廃校になったことにより、その中川小学校に公民館的な集落センターの一部を移すというふうなことではないかなというふうに思うんですが、まだこの中川集落センターの建物自体は私はまだ使えるんじゃないかなというふうに、外から見てですよ、眺めて、そういうふうに思うんですが、いかがなもんでしょうか。これは近い将来、建物を取り壊すというふうな方向で今、部内では検討なさっておるもんでしょうか。その点を確認したいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 倉橋副市長。 ◎副市長(倉橋典夫君) この条例の改正について、今、高久議員がおっしゃるとおり、中川小学校が閉校して、議案第77号で出てきますけども、コミュニティセンターとして7月1日から利用するということで中川集落センターを廃止するというものでございます。 廃止した後なんですけれども、解体する方向で検討したいということを中川地域の皆様にも御報告して御了解を得ております。すぐにというわけにはいかないと思いますけども、いずれ解体する方向で考えております。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) ただいま倉橋副市長のほうから御答弁いただきましたが、解体する方向で考えておられるというふうなことでございますけども、そうなれば更地になれば、それはどのように利活用なさるのか、具体的に例えば芝浦電子さんのほうに有償で貸し付けるか、または売却するのか、その点の考えがもしあれば、まだ分からないであれば分からないで結構ですので。実はこの建物はですね、かなりの築年数がたっておるし、角館町時代からもちろんあるわけでございますのでよく分かりますけども、中川保育園もですねまだ存続なさっておるし、非常に園があのとおり狭いし、遊ぶ場所も非常に狭いので、冬期間とかですね、やっぱりなかなか子どもさん方が外に出られないケースもあると思うんで、解体する間だけでもですね、いつ壊すのか分かりませんよ。我々のほうは外部の人間なんで分からないけども、その間だけでも中川保育園の子どもさん方に、保護者さんなりの協力、または保育士さんの管理のもとで遊ばせるというふうなことなり、または中川地区のお年寄りの方々に、コミュニティセンターは元の中川小学校、立派なものもあるんだけども、そこでも何かできるような作業とかですね、いろんなわら細工だとか、何かそういうふうな、または冬の伝統行事に使うようなたわら編みとか、そういうのができるようなあれで、ただ黙って鍵掛けて閉めておくというふうなこともどうかなと思うんですが、いかがなものでしょうか。 ○議長黒沢龍己君) 倉橋副市長。 ◎副市長(倉橋典夫君) 解体する時期もまだはっきり決めておりませんし、また、解体した後、更地になった後の利活用についてもまだ具体的な検討はされていません。今、高久議員おっしゃるように、角館芝浦電子さん、駐車場が狭いということもありますので、それも一つの検討課題かなとは思っております。また、中川保育園皆さんが利用するとすれば、それもあるだろうなと思っております。そこら辺は、保育園等とも、今度、集落センターが閉鎖されるわけですので、お話し合いの機会を持ちたいと思います。 あと、お年寄りの皆さんの利用ということですけども、これについては今度、中川コミュニティセンターが1階、2階、開放されるわけですので、これまで4回ほど中川の皆さんと話し合いの機会を持っておりまして、その中でも高齢の方々も来て御意見を伺っておりますので、新しい中川コミュニティセンターで利用していただければというふうに思っております。 ○議長黒沢龍己君) 16番。 ◆16番(高久昭二君) 1点だけ、中川の地域の方々と話し合いを持って了解済みだということなんですけども、黒沢議長ももちろん中川出身の議員をなさって長年活躍しておるんですけども、やっぱり地域の方々はまずそれは解体してもいいんだと、まずやってくれというふうなことが全員がそういうふうな、出席者ですね、座談会開いたと思うんですが、そういう意見だったんでしょうか。その点お伺いしたいと思います。 ○議長黒沢龍己君) 倉橋副市長。 ◎副市長(倉橋典夫君) 地域の方々との話し合いの場には、地域運営体の皆さん、それから、中川地区にコミュニティ連絡協議会という組織がございまして、その協議会の皆さん、あるいは中川小学校のPTA皆さん等、たくさん集まっていただきまして、地域の皆さんの意見としては、やはり中川小学校、今度中川コミュニティセンターになるわけですけども、これを有効に活用したいということが皆さんの総意でございましたので、市としても今後さらに地域の意見を聞きながら、コミュニティセンターを有効に利用していただけたらというふうに思っております。 なお、コミュニティセンターの維持管理、7月1日からは角館地域センターで維持管理にあたります。維持管理にあたる職員も4月1日付で配置しておりますので、地域の皆さんと一緒に運営ができればというふうに思っております。 以上です。 ○議長黒沢龍己君) 16番、高久昭二君の質疑を終わります。 以上で議案第83号の質疑を終わります。---------------------------------------議案第84号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第12、議案第84号 仙北公民館条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。---------------------------------------議案第85号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第13、議案第85号 令和2年度仙北一般会計補正予算(第4号)に対する質疑は、予算常任委員会で行います。---------------------------------------議案第86号~議案第88号の質疑議長黒沢龍己君) 日程第14、議案第86号 令和2年度仙北国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から日程第16、議案第88号 令和2年度仙北下水道事業会計補正予算(第1号)までの各議案を一括して議題とします。 質疑を行いますが、通告がありませんので質疑なしと認め、質疑を終わります。 以上で、各議案に対する質疑を終わります。---------------------------------------議案第73号~議案第88号の委員会付託 ○議長黒沢龍己君) 日程第1、議案第73号 仙北個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてから日程第16、議案第88号 令和2年度仙北下水道事業会計補正予算(第1号)までの各議案は、タブレットに掲載の付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託します。--------------------------------------- △請願第6号~請願第8号の委員会付託 ○議長黒沢龍己君) 請願第6号 教職員定数改善義務教育費国庫負担割合2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択請願書から請願第8号 総合体体育館の早期建設に関する請願までの請願3件については、タブレットに掲載の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託します。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長黒沢龍己君) 以上で本日の日程を全部終了いたしました。 これで本日の会議を閉じ、散会します。                             (午前10時55分)...