○議長(
佐藤峯夫君)
投票漏れはありませんか。 (「なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君)
投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 これより開票を行いますので、立会人の方、よろしくお願いいたします。 (開票)
○議長(
佐藤峯夫君) 投票の結果を発表いたします。
投票総数51票 そのうち 賛成 34票 反対 17票 以上のとおり賛成が多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 議場の閉鎖を解きます。 (
議場開鎖)
○議長(
佐藤峯夫君) 次に、日程第22、議案第86号 仙北市西木温泉ふれあい
プラザクリオン条例の一部を改正する
条例制定についてから日程第35、議案第99号 負担附き譲与の受領についてまでの各案を一括して採決いたします。 以上の各案は、各
常任委員長報告のとおり原案のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の各案は原案のとおり可決されました。 続いて、日程第36、平成17年度陳情第1号
介護保険の改善を求める陳情書、日程第38から陳情第1号 だしの
こ園周辺の
歩道整備に関する陳情までの各案を一括して採決いたします。 以上の各陳情の各
常任委員長の報告は、採択であります。 各
常任委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認め、以上の各陳情は採択と決定いたしました。
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△閉会中の
継続調査について
○議長(
佐藤峯夫君) 次に、日程第39、閉会中の調査についてを議題といたします。
議会運営委員長からお手元に配付いたしております
調査事項について、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。
議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 よって、
議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定いたしました。
追加日程協議のため
議会運営委員会を開催いたしますので、暫時休憩いたします。 (午前10時21分)
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○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前11時25分)
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○議長(
佐藤峯夫君) いろいろな問題点が浮き彫りになっておりますので、13時まで再度休憩いたします。 (午前11時25分)
---------------------------------------
○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後1時00分)
---------------------------------------
○議長(
佐藤峯夫君)
追加日程さらに協議のため、
議会運営委員会を開催しますので、暫時休憩いたします。 (午後1時00分)
---------------------------------------
○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後1時54分)
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(
佐藤峯夫君)
議会運営委員長の報告を求めます。 20番。
◆20番(
荒木田俊一君)
先ほど談話室において
議会運営委員会を開催いたしましたが、その経過と結果について御報告申し上げます。 委員会には
武藤委員を除く8名の委員と、議長、副議長が出席しております。
参与出席として
石黒市長、
高田総務部長の出席をいただいております。また、
職務出席として
大山事務局長、書記として三浦係長が出席しております。
日程追加について協議いたしました。追加される案件は、
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償について6件、
条例制定について2件であります。この案件は
総務常任委員会に付託と決定いたしました。
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて3件、また、
議員提出議案として、市長から依頼された
道路整備の促進及び
道路特定財源の確保について、
道路整備の重要性を深く認識し、
道路特定財源を一般財源化することなく計画的な
道路整備が今後図られることが必要なことから、これに対する意見と、庶民大増税の中止をもとめる意見書の2件であります。 なお、
運営委員会ではこの件について慎重に審議した結果、本日の議題に追加し、御審議いただくことといたしましたので、よろしくお願い申し上げます。 また、
全国町村議会議長会から4名の議員の方々が表彰と感謝状を受けておりますので、日程第14にその
表彰伝達を行うことといたしましたので、あわせてお願い申し上げます。 以上を申し上げまして、
運営委員会の報告といたします。
○議長(
佐藤峯夫君) お諮りいたします。 ただいま
議会運営委員長報告のとおり、当局からの
追加案件8件、諮問3件、
意見書提出についての
議員提出議案2件及び
表彰伝達1件を本日の議題に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 議案を配付するため暫時休憩いたします。 (午後1時56分)
---------------------------------------
○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後2時04分)
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△議案第100
号~議案第107号の
一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
佐藤峯夫君) 議案第100号
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償についてから議案第107号 仙北市収入役の事務を助役に兼掌させる
条例制定についてまでを一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 議案第100号から議案第102号まで、
田口建設部長。
◎
建設部長(
田口陽一君) 議案第100号について御説明申し上げます。
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償について。 このことについて次のとおり和解し、
当該事故に係る
損害賠償額を決定したいので、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 1、
事故発生の日時及び場所。 日時、平成17年12月27日午後1時15分ごろ。場所は仙北市角館
町上新
町10の付近でございます。
平和タクシーの付近でございます。
市道花場菅沢線上でございます。 2、和解及び
損害賠償の相手方。 仙北市角館
町上新
町25-5、
平和観光タクシー株式会社代表取締役、高橋栄でございます。 3、和解に至る経過。 仙北市は
物損事故発生後、相手方と
損害賠償について交渉した結果、和解するものであります。 4、和解の内容。 (1)仙北市は相手方に対し、
前記物損事故の
損害賠償金として金3万4,775円を支払うものでございます。 (2)本件の
物損事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないことを確約するものでございます。 この事故につきましては、12月27日に当市の除排雪を委託しております
有限会社菅原産業が、
市道花場菅沢線において
排雪事業の作業中に道路の排雪をしているときに、小石が飛んで
平和タクシー株式会社の
車両後部右側に損傷を与えたものでございます。これにつきまして、それぞれ
関係会社と話し合いをし、3月3日に合意を得まして、
負担割合100%として3万4,775円を支払うものでございます。今後こういうような事故のないように十分管理監督し、指導していきたいというふうに考えておりますので、よろしくどうぞ御審議いただきますよう、お願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
佐藤峯夫君) 102号まで。
◎
建設部長(
田口陽一君) 次に、議案第101号について御説明申し上げます。
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償について。 このことについて次のとおり和解し、
当該事故に係る
損害賠償額を決定したいので、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 1、
事故発生の日時及び場所。 日時は、平成18年1月23日午前3時ごろでございます。場所は、仙北市角館
町下川原166付近、市道下川原3号線で、佐藤喜一宅前でございます。 2、和解及び
損害賠償の相手方。 秋田市山王2-1-54、株式会社NHKアイテック秋田事業所所長、永沢繁實でございます。 3、和解に至る経過。 仙北市は
物損事故発生後、相手方と
損害賠償について交渉した結果、和解するものでございます。 4、和解の内容。 (1)仙北市は相手方に対し、
前記物損事故の
損害賠償金として金12万8,100円を支払うものでございます。 (2)本件の
物損事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないことを確約するものでございます。 この事故につきましては、平成18年1月23日に当市の除雪事業の受託者でございますニッポコーポレーション株式会社の角館出張所が市道下川原3号線の除雪作業中に方向転換をする際、テレビ共聴のポールに接触いたしまして、これを損傷したものでございます。事故としては夜間であり、雪の多い中での事故でありまして、損害を賠償するものでございます。賠償の割合は100%でございます。これにつきましても、今後十分注意監督いたしまして、事故の再発防止に努める考えでございます。 次に、議案第102号について御説明申し上げます。
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償について。 このことについて次のとおり和解し、
当該事故に係る
損害賠償額を決定したいので、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 1、
事故発生の日時及び場所。 日時、平成18年2月12日午後11時30分ごろ。場所は仙北市角館
町田町下丁21付近でございます。市道大町通線でございます。 2、和解及び
損害賠償の相手方。 仙北市角館
町小勝田下川原2-15、井上美穂子でございます。 3、和解に至る経過。 仙北市は
物損事故発生後、相手方と
損害賠償について交渉した結果、和解するものでございます。 4、和解の内容。 (1)仙北市は相手方に対し、
前記物損事故の
損害賠償金として金12万9,832円を支払うものでございます。 (2)本件の
物損事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないことを確約するものでございます。 これにつきましては、市道大町通線を相手方でございます井上さんが走行中、モミの木がありまして、その木から雪の塊が落下いたしまして、車の屋根を破損したものでございます。これにつきましては、本人並びに所有者と協議をした結果、
負担割合を仙北市が50%、本人が25%、樹木の所有者が25%という割合で合意しているところでございます。今後出てきます武家屋敷の同様の事故とあわせまして、いろいろと指導管理、また樹木の管理上問題があるわけでございますけれども、景観保持、それから非常に貴重な樹木であるというような考慮をしながら、今後こういうような事故に対し、関係機関と協議しながら事故の再発防止に努めてまいりたいと考えております。 以上、簡単ですが説明を終わります。よろしく御審議いただきたいと思います。
○議長(
佐藤峯夫君) 議案第103号について、田口
企業局長。
◎
企業局長(
田口良弘君) 議案第103号について御説明いたします。
水道事故に係る和解及び
損害賠償について。 このことについて次のとおり和解し、
当該事故に係る
損害賠償額を決定したいので、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 1、
事故発生の日時及び場所。 日時は、平成18年1月25日午後2時30分ころ。場所、仙北市角館
町田町上丁86-3。 2、和解及び
損害賠償の相手方。 仙北市角館
町田町上丁52-2、野々部泰彦。 3、和解に至る経過。 仙北市は水道
事故発生後、相手方と
損害賠償について交渉した結果、和解するものであります。 4、和解の内容。 (1)仙北市は相手方に対し、前記
水道事故の
損害賠償金として金79万6,540円を支払うものでございます。 (2)本件の
水道事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないことを確約するものでございます。 この事故につきましては、1月13日午後2時半ごろ、野々部様の方から水道の停止をしたいという連絡を受けましたが、その時間帯に担当する職員が全員現場の方に出ておりまして、職員が野々部さんの家に行ったのは午後4時ころでございます。4時ころ、野々部さんの医院の男性の従業員と一緒に雪を掘って、メーターあるいは止水栓を探しましたけれども、メーターは見つけましたが止水栓が見つけられなかった。ただ、メーターから宅地側にお客様用のバルブ、これが見つかりましたので、これを操作して水をとめたところでございます。水が出ないことを確認したいということで、家の中を見せていただきたいと彼は言ったということでございますが、そのときかぎを持っていないので後で確認をしておくというような話で終わっております。 ところが、1月25日午後2時ころ、野々部さんの医院の方から電話がありまして、とめてもらったはずの家が水浸しになっているという連絡がありました。そこで職員2名が現場を確認しましたところ、1階の茶室、8畳でございます。それと隣の給湯室、4畳。この2部屋の天井から水が落ち、天井、壁、床の間、あるいは畳に被害が発生しておったということでございます。現在、この野々部さんという方は新しい家を建てまして、この家から荷物を新しい方に引っ越し作業を行っておりまして、前日入ったときは異状がなかったということで、メーターを確認しましたところ、とめた時点より10立方流れていたということで、メーターが完全に閉まっていなかったことが原因とみられます。 被害の算定をしながら、補償についての話し合いを進めたところでございますが、この2部屋、完全に復旧しようということで話し合いをしましたところ、3月1日、お願いしております79万6,540円ということで、この復旧をすると。この中では直接被害を受けていないような場所もございましたので、そこら辺は除外をして話し合いがまとまっております。 今回のこの補償金は、市が加入しているところの
損害賠償保険をもって充てることにいたしておりますが、今回のこのような事故を今後防止するため、その後においては、このような作業には職員2名以上をもって当たるようにして行っておりますので、ひとつよろしくお願いしたい。
○議長(
佐藤峯夫君) 議案第104号及び議案第105号まで、浅利
教育総務課長。
◎
教育総務課長(浅利武久君) 議案第104号を説明させていただきます。
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償について。 このことについて次のとおり和解し、
当該事故に係る
損害賠償額を決定したいので、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 1、
事故発生の日時及び場所。 日時、平成17年12月23日午後10時15分ころ。場所、仙北市角館
町表町下丁10-1地内。市道武家屋敷線であります。 2、和解及び
損害賠償の相手方。 仙北市西木
町上荒井字寺村244、西宮沙弥佳。 3、和解に至る経過。 仙北市は
物損事故発生後、相手方と
損害賠償について交渉した結果、和解するものであります。 4、和解の内容。 (1)仙北市は相手方に対し、
前記物損事故の
損害賠償金として金16万4,393円を支払うものであります。 (2)本件の
物損事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないことを確約するものであります。 この相手方、西宮沙弥佳さんは仕事の帰宅中、武家屋敷線を車で走っておったところ、落雪に遭いましてフロントガラス等を損傷したというような内容でございます。 次に、議案第105号。
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償について。 このことについて次のとおり和解し、
当該事故に係る
損害賠償額を決定したいので、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 1、
事故発生の日時及び場所。 日時、平成18年1月2日午前11時35分ころ。場所、仙北市角館
町表町下丁1地内。市道武家屋敷線でございます。 2、和解及び
損害賠償の相手方。 仙北市角館
町上新
町25-5、
平和観光タクシー株式会社代表取締役、高橋栄。 3、和解に至る経過。 仙北市は
物損事故発生後、相手方と
損害賠償について交渉した結果、和解するものでございます。 4、和解の内容。 (1)仙北市は相手方に対し、
前記物損事故の
損害賠償金として金46万3,357円を支払うものであります。 (2)本件の
物損事故に関し、今後いかなる事情が発生しても双方とも異議の申し立てをしないことを確約するものであります。 この件につきましては、1月2日午前11時35分ころ、また樹木に係る落雪がありまして、タクシーの屋根、あとトランク部分に損傷被害を与えたというものでございますので、御可決賜りますよう、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
佐藤峯夫君) 次に、議案第106号及び議案第107号について
高田総務部長。
◎
総務部長(高田光一君) 議案第106号 仙北市
助役定数条例制定について、及び議案第107号 仙北市収入役の事務を助役に兼掌させる
条例制定につきましては、それぞれ関連がございますので一括して御説明申し上げます。 両議案は
地方自治法で原則的に定められております市長、助役、収入役という、いわゆる三役というものでございますが、それを置かないで市長と助役2人体制とするための条例を制定しようとするものでございます。 まず、議案第106号の助役定数条例でございますが、
地方自治法第161条第2項の規定では、市町村には助役1人を置くこととなっておりますが、同条第3項において助役の定数を条例でふやすことができるとされておりますので、議案記載のとおり、その定数を2人とする旨を内容とした条例の制定でございます。 次に、議案第107号の収入役の事務を助役に兼掌させる条例でございますが、
地方自治法第168条第2項の規定により市町村に収入役を置くことになっておりますが、同条ただし書きにおいて、条例で収入役を置かず、市長または助役をしてその事務を兼掌させることができるとされておりますので、市長が指定する助役に当該事務を兼掌させること、また、助役に事故あるいは火急の事由が生じた場合には、市長が直接事務を兼掌する旨を内容とした条例を制定するものでございます。 なお、附則におきましては、本条例の制定に伴って影響があるほかの条例についても、所要の条文整理を行ったものでございます。また、両議案とも平成18年7月1日からの施行を予定しているものでございます。 このための2人の助役制につきましては、昨年12月に出されました地方制度調査会の答申に基づきまして、今国会で審議されております
地方自治法改正案に沿う形の中で本条例の制定を行うものでございます。この新しい制度を参考にしながら市長は政策の決定に専念するということと、助役のうち1人は建設、農林、福祉などの市民窓口的な行政を担当するということで、もう一方の助役は収入役の事務を兼掌し、総務、教育などを担当するということで、それぞれが役割の分担をしながら政策の執行を行う予定となってございます。 今回の条例につきましては、現状のような時代の流れとか、今後の地方自治の方向性を見据えたものでございますので、何とぞよろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
佐藤峯夫君) 以上で提案理由の説明を終わります。 これより議案の質疑の時間といたします。 議案第100号から議案第105号まで、
自動車物損事故に係る和解及び
損害賠償については一括して質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 質疑ありませんか。
○議長(
佐藤峯夫君) 41番。
◆41番(高久昭二君) 3点ほど簡単にお聞きしたいと思います。 1つは、今回の平和観光タクシーさんの関係でございますけれども、あそこの付近はかなりの雪の山となるということは、私は毎年目撃しておるわけで、排雪作業は必ずやらなければならない時期が何回も来るということでございますので、その際に、すぐ近くに営業所がございますので、これから何時から何時ころまで作業をやるから注意してほしいというようなことを、近所も含めて、口頭でも結構ですから通知といいますか、御案内しておくべきではないかなと思ったんですが、そういうのをなさっているのかどうか。 そうすれば、見ればもちろんだれだってわかるわけですけれども、かなり注意して、または危ないと思うときは、車をちょっと移動していただけないかというふうなことをやれば、こういうふうな事故も少なく、絶対ないとは言い切れませんよ、それは。いろいろなケース・バイ・ケースがありますから。防げるのではないかなと思うんですが、その点はいかがなものでしょうか。 それから、もう一点、実はその他にも
物損事故または人身事故関係等も、仙北市内では今回大変な豪雪でありましたので、あったのではないかなと思うんですが、それでまだ解決を見ていない例が何件ぐらいあるのか。その点をひとつお尋ねしたいと思います。 それから、田町武家屋敷と俗称言っていますけれども、あそこは伝建群地内ではございませんので、そこに置かれる樹木等については、当時は角館
町、今現在仙北市が保護管理するということがどの程度までなっているのか。その点をちょっと、今回は市と個人と地権者との割る比率でもって補償されておるようですが、その点をちょっとお聞きしたいと思います。 それから、野々部医院の関係について。1回停止したというふうなことでしたが、まだ結果的には少し、10立米ぐらい水が後で出たということですけれども、停止作業等はどのようになっているのか。概略で結構ですので、ひとつ簡単に説明をお願いしたいと思います。 今回は止水栓のところが雪のために止水栓が見つけられなかったというふうなことで、お客さん用のバルブを停止させて水をとめたということですけれども、その点をちょっと確認させていただきたいと思います。
○議長(
佐藤峯夫君)
田口建設部長。
◎
建設部長(
田口陽一君) お答え申し上げます。 排雪作業につきましては、両方に旗振りといいますか、両方につけて片側通行させている状況でございますが、そのときに片側から営業所に向かって来たタクシーにロータリー車のシュートから出た小石が当たったということで、周知は当然しておりますし、交通整理上の中で行われたものでございまして、そういうことについては、今後もそういう十分配慮をしていくわけでございますけれども、そういうような機械の操作上といいますか、石がまざっておったというような状況であったわけでございます。 それから、解決しない件でございますけれども、これも
物損事故であったわけですけれども、ただいま関係者と話し合い中のものが1件ございます。 それから、田町の事故の件でございますけれども、それぞれ個人所有の樹木等に、指定されたものについては保険等で対応しているところもございます。しかしながら、そういう中で個人の方々が自分で雪おろし作業なんかされているのもございますけれども、いずれにせよ、かなりの大きな樹木でございますので、そういうものの注意の喚起、また通行する車の注意というものを喚起していきたいというふうに考えております。伝建群の武家屋敷との今後のあり方、とらえ方につきましては、教育委員会の方と御相談しながら、やはり景観保持上、ずっとこういうものを大切にしていかなければならないというような趣旨のもとに、今後教育委員会と内容等について検討してまいりたいというように考えております。
○議長(
佐藤峯夫君) 41番。
◆41番(高久昭二君) 未解決の
物損事故が1件あるというふうな、今田口部長さんからの説明でございましたけれども、単なる物損であったのか、人身は伴っておらないのかどうか。その点ちょっと触れておらないので。これは聞くところによれば昨年11月に発生した事故なようですが、どちらが正しいとか間違っているとかということを私は公式の場で言うわけではございませんが、速急に、やっぱり双方歩み寄るように努力して、お互い和解にこぎつけるというふうな努力を、今後当然なさるお気持ちでしょうけれども、それについてはどのような考えで今おるのか。 それから、特に道路の管理者でございます市長の立場になるわけでございますけれども、かなりの武家屋敷、伝建群、それから田町武家屋敷もかなりの樹木がございますので、今後教育委員会の方と、文化財保護課とか、そういうふうな関係者ともよく、やっぱり毎年起こり得ると思いますので、協議する必要があるんじゃないかなと思うんですが、いかがなものでしょうか。その点だけ。
○議長(
佐藤峯夫君)
田口建設部長。
◎
建設部長(
田口陽一君) 1番の問題につきましては鋭意努力しまして、関係者と十分、早急に解決するよう努力いたします。 また、2番目の件については先ほど申したとおり、それぞれの所有形態も違いますし、それぞれの景観の問題もございますので、十分教育委員会なり、また所有者と協議して、こういうような事故がないような形の中で進めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
佐藤峯夫君)
石黒市長。
◎市長(石黒直次君) 仙北市の中で角館地区の樹木を含めた景観というのが、いわゆる観光の面から見ても一つの大きな要素に、大事な要素になっております。 したがって、旧角館
町時代から伝建群地内については、どうしても道路に張り出した樹木からの落雪、これに対しては看板等で「落雪注意」という呼びかけする一方、落ちてきたものに対して車等が当たるケースもあると。これに対しては従来から、保険、その区域に対して保険をかけて、その中で対処してきております。ただ、それ以外に周辺の、田町を含め、景観上樹木を簡単に切るわけにはいかない、切らない方がいい、そういった場所、樹木もありますので、これはトータル的に再度見直しをし、教育委員会とも協議をして、その対処の仕方を定めていきたいというふうに思います。
○議長(
佐藤峯夫君) よろしいですか。41番。
◆41番(高久昭二君) 最後の質問で、野々部医院の水道の停止についての操作等は、手順を踏んでいつも行われておると思いますけれども、相手にも止水栓が一番、それはとめるのが一番ベターなわけでございますけれども、それが見つからないということも出てくると思いますが、今回お客様用のバルブを操作して停止させたということですが、これでもってとまるような構造になっているのかどうか。その点は確認されたんでしょうか。この建物の中でですね。
○議長(
佐藤峯夫君) 田口
企業局長。
◎
企業局長(
田口良弘君) 水の停止は基本的に市の設置しているバルブでとめることになっておりますが、この場合はたまたま夕方暗くなってきたということと、担当者が1人でおったということで、メーターの、宅地側にあるお客様用のバルブをたまたま見つけたということで、この栓でとめたわけですが、結果的にはきちっととまっていなかったということから10立方の水が流れたものと、このように推測しております。 そのようなことから、時間帯につきましてはこれはお客様の都合がございますが、作業に当たる職員につきましては、これまで1人で作業をやっておったものを、できるだけ2人以上で対応するということで、現在は2人で対応しております。
○議長(
佐藤峯夫君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。 次に、議案第106号並びに議案第107号を一括して質疑を承ります。 31番。
◆31番(伊藤邦彦君) 先ほどの説明ですと、助役を2人置いて収入役を置かないと、そして1人は窓口業務、1人は収入役業務を主にこなしていかれると、そういう説明でしたけれども、収入役よりも報酬が高いと思われる助役を、この財政の逼迫した中でなぜ2人置かなければならないのか。そこの辺をお伺いいたします。
○議長(
佐藤峯夫君) これについては、
石黒市長。
◎市長(石黒直次君) 先ほど御提案のときに
総務部長から御説明いたしましたけれども、2人の助役の役割としては、1人は窓口業務、もう1人は主として収入役業務という御理解をされたようですが、決してそうではなくて、1人の助役には産業関係、建設関係、また市民福祉関係、そういった分野を担当していただく。もう1名については収入役業務を兼掌させる助役ではありますけれども、主としては教育委員会関係、それから総務関係、組織機構その他全体の関係、こういう担当で2人を置き、現在仙北市がいろいろ抱えている緊急の課題、これを早期に、精力的に解決していくための体制として、そういうような役割分担の中で進めたいということを考えております。
○議長(
佐藤峯夫君) 4番。
◆4番(小田嶋忠君) 今の答弁で役割分担については理解できますけれども、財政上の問題で、確かに自治制度の改革等によると今説明受けましたけれども、今回の当初予算におかれましても、かなりきつい予算編成でなかったかと感じているところであります。2人によって財政ということの配慮、あるいは2人置いた上での厳しい財政の中で、今後どういう見通しで運営するのか、少し教えていただきたいと思います。
○議長(
佐藤峯夫君)
石黒市長。
◎市長(石黒直次君) 現在の仙北市18年度予算でもおわかりのように、財政的には非常に厳しい状態であります。しかし、合併をし、その効果を出して、仙北市をさらにいい方向に進めていくという中で、本来置くべき助役、収入役を置かずに現在に至っているわけでありますけれども、先ほども申し上げましたけれども、今抱えているさまざまの課題を早期に解決し、そして機構改革、またさまざまな政策的なものを取り込んで、そして仙北市を元気のある、また財政的にも改善を図っていくということを目指しているものでありまして、現在の財政で確かに厳しいことではありますけれども、厳しい中で時を延ばして、それで解決するかというと、財政改善は非常に難しいものになっていくというふうに私は考えております。 したがって、ここは投入すべきものは投入し、そして改善をし、その後また組織、人員等でも、かえる必要があればその時点で、あるべき姿の三役体制なり、職員体制も含めてかえていきたいというふうに思っております。現在ということは、結局やるべきことをやるために……。お金のことを言われましたので、投資対効果という話をすると、人の選任のときには妥当な言葉ではないかもしれませんが、投資をし、そして早く効果を出して、要するに投資した以上の効果を出すような、そういうことを進めていきたいというふうに考えています。
○議長(
佐藤峯夫君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終わります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第100号から議案第105号までの6件については、
会議規則第39条第2項の規定により委員会への付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第100号から議案第105号については、委員会への付託を省略することに決定いたしました。なお、議案第106号、議案第107号については
総務常任委員会に付託いたします。
総務常任委員会開催のため暫時休憩いたします。 (午後2時43分)
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○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後3時09分)
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○議長(
佐藤峯夫君) 総務
常任委員長の報告を求めます。 35番。
◆35番(
千葉耕滋君) 先ほどの本会議の中で、議案第106号 仙北市
助役定数条例制定についてと議案第107号 仙北市収入役の事務を助役に兼掌させる
条例制定についての付託案件がございまして、
石黒市長、高田部長ほか関係参与、それから総務委員全員で協議を行いました。そして、いろいろな意見が出されましたけれども、問題が問題だけにきょうの会議では終了できないということで、閉会中の
継続審査を申し入れ、精力的に審査したいと思いますので、そのように決定いたしました。 以上であります。
○議長(
佐藤峯夫君) これにて委員長報告を終わります。 これより討論を行います。 議案第100号から議案第105号まで一括して討論を行いたいと思います。 討論はありませんか。 41番。
◆41番(高久昭二君) 先ほど議案審議をしましたけれども、まだ物損人身事故等で残っている事件については、やはり早急に、精力的に、それこそ双方誠意を持って話し合いの場をつくるように努力して、早期解決を求めたいということの意見を付して本案に賛成するものであります。
○議長(
佐藤峯夫君) これで討論を終わります。 これより採決いたします。 議案第100号から議案第105号まで各案を一括して採決いたしますが、以上の各案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の各案は原案のとおり可決されました。
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△諮問第1号~諮問第3号の
一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
佐藤峯夫君) 諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから諮問第3号まで、3件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
石黒市長。
◎市長(石黒直次君) 諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから諮問第3号までを一括で御説明申し上げます。
人権擁護委員につきましては任期がございまして、本年6月30日で任期満了となる方が何人かおります。その中で、次の者を
人権擁護委員として推薦したいので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 順序がちょっと逆になりまして、申しわけありませんでした。 まず、諮問第1号につきましては、住所、仙北市田沢湖卒田字荒
町9番地1の石橋正子氏。生年月日が昭和17年6月25日生まれ、職業は農業であります。 石橋氏は平成9年6月から
人権擁護委員として御活躍いただいておりますけれども、本年6月30日で任期満了となります。温厚誠実なお人柄で、地域の信望も厚い方でありますので、再任をお願いしたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 続いて、諮問第2号の
人権擁護委員として、仙北市西木
町桧木内字小滝127番地の門脇茂巳氏を推薦したいということでございます。生年月日は昭和16年9月1日生まれ、職業は無職であります。 門脇氏も平成15年7月から
人権擁護委員として御活躍いただいておりますが、同じく本年6月30日で任期満了になります。温厚誠実なお人柄で、地域の信望も厚い方でありますので、再任をお願いしたいと考えております。 続いて、諮問第3号でありますけれども、仙北市西木
町上桧木内字中泊97番地、小西範子氏であります。昭和17年7月26日生まれ、職業は無職であります。 小西氏も平成15年7月から
人権擁護委員として御活躍いただいておりますが、本年6月30日で任期満了となりますので、この方の温厚誠実なお人柄、地域の信望の厚さを勘案いたしまして、再任をお願いするものであります。 以上、1号から3号までよろしく御審議いただきまして、御承認いただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
○議長(
佐藤峯夫君) 質疑はありませんか。 27番。
◆27番(
八柳良太郎君) ちょっと1点だけお尋ねいたします。
人権擁護委員の総定数は何名でしょうか。
○議長(
佐藤峯夫君)
石黒市長。
◎市長(石黒直次君)
人権擁護委員の総定数は8名であります。 田沢湖3名、角館3名、西木2名というような人員配分になっております。
○議長(
佐藤峯夫君) 27番。
◆27番(
八柳良太郎君) 今お尋ねしたのは、地域のいろいろな暮らし向きの中で
人権擁護委員はどのように配置されているかをお答えいただきました。ありがとうございました。
○議長(
佐藤峯夫君) 以上で質疑を終わります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第1号から諮問第3号の3件については、
会議規則第39条第2項の規定により委員会への付託を省略し、討論を打ち切りたい思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 よって、諮問第1号から諮問第3号については、委員会の付託を省略し、討論を打ち切ることにいたしました。 諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから諮問第3号までの3件を一括して採決いたします。 以上の各諮問は原案のとおり答申することに決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 以上の各諮問は原案のとおり答申することに決定いたしました。
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△
議員提出議案第1号~
議員提出議案第2号の
一括上程、採決
○議長(
佐藤峯夫君) 次に、
議員提出議案第1号 意見書の提出についてより
議員提出議案第2号、以上の各案を一括議題といたします。 お諮りいたします。 以上の各案は
総務常任委員会で審査され、陳情に基づき発議されたもの及び先ほど
議会運営委員長報告のとおり、市長からの依頼により
議会運営委員会において慎重に審査、発議されたものでありますので、これもまた委員会の付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認め、したがって直ちに採決することに決定いたします。 議案第1号並びに議案第2号まで、以上の各案を一括採決いたします。 以上の各案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 以上の各案は原案のとおり可決されました。
運営委員会をまた開かなければならないので、暫時休憩いたします。 (午後3時19分)
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○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後3時24分)
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△日程の変更
○議長(
佐藤峯夫君)
議会運営委員長の報告を求めます。 20番。
◆20番(
荒木田俊一君)
先ほど談話室において
議会運営委員会を開催しましたが、その経過と結果について御報告申し上げます。 委員会には
武藤昭男委員を除く8名の委員と、議長、副議長が出席しております。また、
職務出席として
大山事務局長、書記として三浦係長が出席しております。 その案件ですが、さきの本会議にも総務
常任委員長より申し出がありました閉会中の
継続審査の申し出であります。この申し出を日程14とし、日程14となっています表彰を日程15と変更するものであります。 議会運営につきましては、何とぞよろしく御協力のほどお願い申し上げます。 以上であります。
○議長(
佐藤峯夫君) 以上、報告を終わります。 ただいまの議運決定の申し入れ書を配付しますので、暫時休憩いたします。 (午後3時25分)
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○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後3時28分)
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△閉会中の
継続審査の申し出について
○議長(
佐藤峯夫君) 日程第14 閉会中の
継続審査の申し出についてを議題といたします。 ただいま総務
常任委員長からお手元に配付してあります審議事項について、閉会中の
継続審査の申し出があります。申し出のとおり、閉会中の
継続審査することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う人あり)
○議長(
佐藤峯夫君) 御異議なしと認めます。 申し出のとおり
継続審査とすることに決定いたしました。
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△
表彰伝達
○議長(
佐藤峯夫君) 日程第15 表彰の伝達を行いますが、準備のために、これまた暫時休憩いたします。 (午後3時29分)
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○議長(
佐藤峯夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後3時32分)
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○議長(
佐藤峯夫君) なお、進行は副議長にお願いすることになっております。 (議長退席、副議長着席)
○副議長(戸沢清君) ただいまから、
全国町村議会議長会の表彰並びに感謝状伝達を行います。 伝達を受けられます稲田修議員、
山岡洋悦議員、細川俊雄議員、
田口喜義議員、どうぞ前の方においでください。 初めに、
全国町村議会議長会30年以上在職自治功労者の
表彰伝達を行います。 仙北市議会議員、稲田修殿、前にどうぞ。 表彰状。 秋田県田沢湖
町議会前議員 稲田修殿。 あなたは、町村議会議員として30年の長きにわたり、議会制度の高揚、地域の振興及び住民福祉の向上に尽くされた功績はまことに顕著であります。よって、ここにこれを特別表彰します。 平成18年2月9日。
全国町村議会議長会会長、川股博、代読。 (表彰状授与) (拍手)
○副議長(戸沢清君) 同じく、仙北市議会議員、
山岡洋悦殿。 表彰状。 秋田県田沢湖
町議会前議員
山岡洋悦殿。 以下同文であります。
全国町村議会議長会会長、川股博、代読。 (表彰状授与) (拍手)
○副議長(戸沢清君) 同じく、仙北市議会議員、細川俊雄殿。 表彰状。 秋田県田沢湖
町議会前議員 細川俊雄殿 以下同文であります。
全国町村議会議長会会長、川股博、代読。 (表彰状授与) (拍手)
○副議長(戸沢清君) 次に、
全国町村議会議長会の感謝状の伝達を行います。 仙北市議会議員、
田口喜義殿。 感謝状。
田口喜義殿 あなたは、本会理事として本会の振興発展のために尽くされた功績はまことに顕著であります。よって、ここに記念品を贈り、深く感謝の意を表します。 平成18年2月23日。秋田県町村議会議長会会長、佐藤安治、代読。 (感謝状授与) (拍手)
○副議長(戸沢清君) ただいま栄誉ある表彰並びに感謝状を贈られました議会議員各位に対し、議長よりお祝いの言葉があります。
○議長(
佐藤峯夫君) 一口に30年と申しましても、その人間の持つ歴史は非常に偉大なものだと私は思います。きょう、30年の表彰を受けられたお三方並びに感謝状を受けられた
田口喜義さん、この4人の同僚の行く道は一人一人違えども、健康に留意され、また一層の御健闘を祈り、私の本日のお祝いの言葉といたします。 長い間御苦労さまでした。 (拍手)
○副議長(戸沢清君) ありがとうございました。 次に、仙北市長より祝辞をお願いいたします。