北秋田市議会 > 2019-12-05 >
12月05日-01号

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  1. 北秋田市議会 2019-12-05
    12月05日-01号


    取得元: 北秋田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-03
    令和 1年 12月 定例会       令和元年 北秋田市議会12月定例会会議録                        (令和元年12月5日)第1日目 令和元年12月5日、北秋田市議会定例会は、北秋田市議会議事堂に招集された。1、出席議員は、次のとおりである。     1番  山田博康         2番  三浦倫美     3番  小笠原 寿        4番  虻川 敬     5番  杉渕一弘         6番  佐藤光子     7番  福岡由巳         8番  久留嶋範子     9番  武田浩人        10番  佐藤文信    11番  松尾秀一        12番  大森光信    13番  長崎克彦        14番  板垣 淳    15番  関口正則        16番  堀部 壽    17番  佐藤重光        18番  中嶋洋子    19番  松橋 隆        20番  黒澤芳彦2、欠席議員は、次のとおりである。    なし3、地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため出席した者は、次のとおりである。 市長       津谷永光   副市長      虻川広見 教育長      佐藤昭洋   総務部長     河田浩文 財務部長     佐藤 進   市民生活部長   小松正彦 健康福祉部長   齊藤 修   産業部長     金澤聡志 産業部政策監   石崎賢一   建設部長     浅村武則 教育次長     小笠原吉明  会計管理者    木村元紀 消防長      中嶋 誠   総務課長     小坂竜也 総合政策課長   三沢 聡   財政課長     金澤 誠 市民課長     小笠原 武  福祉課長     佐藤栄作 医療健康課長   石上和彦   農林課長     福田公人 建設課長     西根弘樹   上下水道課長   水木正範 教委総務課長   金田浩樹   選挙管理委員長  津谷憲司4、職務により議場に出席した事務局職員は、次のとおりである。 事務局長     佐藤 誠   次長       佐藤敏文 副主幹      野呂康一5、会議事件は、次のとおりである。       令和元年 北秋田市議会12月定例会議事日程                               (第1)      開会      開議      議長の諸報告(文書) 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 市長の行政報告      (議案等の上程) 日程第4 議案第102号 北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 日程第5 議案第103号 北秋田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 日程第6 議案第104号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について 日程第7 議案第105号 北秋田市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 日程第8 議案第106号 北秋田市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第9 議案第107号 北秋田市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 日程第10 議案第108号 北秋田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 日程第11 議案第109号 北秋田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第12 議案第110号 北秋田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13 議案第111号 北秋田市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第112号 令和元年度北秋田一般会計補正予算(第4号) 日程第15 議案第113号 令和元年度北秋田国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第16 議案第114号 令和元年度北秋田国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第115号 令和元年度北秋田介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第18 議案第116号 令和元年度北秋田農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第117号 令和元年度北秋田下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第20 議案第118号 令和元年度北秋田後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第119号 令和元年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号) 日程第22 議案第120号 令和元年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号) 日程第23 議案第121号 令和元年度北秋田市綴子財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第122号 令和元年度北秋田水道事業会計補正予算(第3号) 日程第25 議案第123号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について 日程第26 請願第2号 免税軽油制度の継続を求める請願について 日程第27 陳情第19号 ケアプラン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険の抜本的改善を求める陳情について 日程第28 陳情第20号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出についての陳情について 日程第29 陳情第21号 若い人も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める陳情について 日程第30 陳情第22号 お金の心配なく、国の責任で、安心してくらせる社会の実現のため社会保障制度の拡充を求める陳情について 日程第31 陳情第23号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設に関する意見書の提出についての陳情について 日程第32 陳情第24号 「深刻な医師不足、高齢化の進行、公共交通機関の衰退など地方における公立・公的病院のおかれている医療事情の状況把握を欠いたまま、国の基準に基づく一方的な再編・統合は行わないこと」を国に求める意見書提出の陳情について ○議長(黒澤芳彦)  おはようございます。 これより令和元年北秋田市議会12月定例会を開会いたします。   (開会)                     (9時59分) ○議長(黒澤芳彦)  ただいまの出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。   (開議)                     (9時59分) ○議長(黒澤芳彦)  議長の諸報告及び地方自治法第121条の規定に基づく出席者については、お手元に文書で配付しておりますのでご了承願います。 ○議長(黒澤芳彦)  それでは、日程順に進めてまいります。 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、5番 杉渕 一弘議員、6番 佐藤 光子議員、7番 福岡 由巳議員の3議員を指名いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第2「会期の決定」を議題といたします。 議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長。 ◆議会運営委員長(小笠原寿) (議会運営委員長 小笠原 寿君登壇) おはようございます。 令和元年北秋田市議会12月定例会に当たりまして、去る11月25日と27日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その経過と結果についてご報告申し上げます。 25日には、最初に事務局より令和元年度議会費補正予算について説明を受け、それを認めております。 本定例会の会期でございますが、当局より提案された議案件数は、条例案10件、補正予算案11件、単行議案1件の合計22件であり、請願・陳情は7件でありました。当局より総務部長総務課長の出席を求め、提出議案について概要説明を受けております。協議の結果、会期を本日から12月17日までの13日間としております。会期の日程については、お手元に配付の日割(案)のとおりでございます。 なお、一般質問は、11月27日午前10時で締め切ったところ、8名からの通告がありまして、協議の結果、1日目が4名、2日目が4名ということにいたしました。 以上でございますが、議会運営につきましてはよろしくご協力のほどお願い申し上げ、議会運営委員長の報告とさせていただきます。 ○議長(黒澤芳彦)  お諮りいたします。 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月17日までの13日間とすることにご異議ございませんか。   (「異議なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月17日までの13日間と決定いたしました。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第3「市長の行政報告」を行います。 なお、行政報告はお手元に配付しておりますので、朗読を省略いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第4「議案第102号、北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」 日程第5「議案第103号、北秋田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」 日程第6「議案第104号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」の以上3件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(河田浩文) (総務部長 河田 浩文君登壇) おはようございます。 これより条例案3件について提案いたします。 議案第102号、北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 人事院及び秋田県人事委員会が行った公務員給与に関する勧告の趣旨を尊重し、一般職の職員の給与及び特別職の職員の期末手当について改定を行う必要があるため、所要の規定の整備を行うものである。 次のページから改正条文、その後に新旧対照表となっておりますが、議案の最後に2ページにわたる概要資料を添付しておりますので、資料の1ページ目をお開きください。 資料の1ページ目、北秋田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の概要ですが、2の改正の概要の(1)北秋田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正(第1条による改正)では①から③までを予定しておりますが、そのうち主なものは、①令和元年12月に支給される勤勉手当の支給率を0.1カ月引き上げるものとなっております。また、③のとおり、全ての給料表を改定し、給料月額を引き上げることとしております。 次に、(2)第2条による改正では、①としまして、勤務1時間当たりの給与額の算定基礎に寒冷地手当を加えることとするほか、②で、令和2年度に支給される勤勉手当の支給額を、6月、12月とも同率に調整することとしております。 次に、資料の2ページ目をごらんください。 (3)北秋田市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正(第3条による改正)は、令和元年12月に支給される期末手当の支給率を0.05カ月引き上げるものであります。 (4)第4条による改正は、市長、副市長、教育長に支給される期末手当を、6月、12月とも令和2年度から同率に調整するものとなっております。 (5)、(6)については、市議会議員期末手当を市長等と同様に引き上げ、令和2年度からは同率に調整するものとなっております。 施行期日は、給料表の改定がことし4月1日、期末勤勉手当についてはことし12月1日などとしております。 なお、以上の改正による所要額は、一般職で約2,400万円、市長、副市長、教育長が合わせて約13万円、議員が約35万円となっております。 次に、議案第103号を提案いたします。 議案第103号、北秋田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 北秋田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和2年度から新たに創設される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し、所要の規定を定めるものである。 これも次のページから条文と新旧対照表になっておりますが、議案の最後に4ページにわたる概要資料を添付しておりますので、資料の1ページをお開きください。 資料の1ページ目、北秋田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例案についてですが、新しい制度となりますので、会計年度任用職員制度創設の背景や概要から説明を始めさせていただきます。 1の制定理由にあるとおり、地方公務員の臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的として、令和2年4月1日から地方公共団体に一般職の会計年度任用職員制度が導入されることになったことに伴い、市条例も整備することとなりました。 2の法改正の内容ですが、表の下段にあるとおり、この会計年度任用職員制度は従来の臨時職員非常勤職員の方々がほとんど適用となる新たな制度で、大きな変更点は、期末手当を支給することができるというところです。当市での対象者は300人弱と見込んでおります。 次に、3の制度の概要ですが、(1)勤務形態に記載のとおり、職員の勤務形態パートタイムフルタイムの2種類に分けられておりまして、パートタイム職員の勤務時間の上限は週33時間45分、一方、フルタイム職員は、正職員と同様、週38時間45分となっております。 次のページをお開きください。 (2)任用方法、期間ですが、任用は原則として公募でありまして、任期は4月から翌年3月までの一会計年度内となります。初年度の任用の後は、一定の年限までは公募によらず再度任用できることとしております。また、現在の臨時的任用職員一般職非常勤職員を令和2年4月から引き続き任用する場合は、公募によらず、勤務成績等に基づき、選考して任用することが可能となっております。 (3)給与でございますが、①の表のとおり、勤務形態により支給方法が異なります。期末手当を除き、パートタイムは報酬や費用弁償の名称で、フルタイム職員は正職員と同様の名称で給与が支給されます。 ②給料の格づけについては、正職員と同じ給料表を用い、学歴や職務経験を踏まえて号給を決定することとなります。また、昇級制度も設けられます。 次に、③期末手当ですが、任用期間が6カ月以上にわたり週の勤務時間が一定以上の職員には、正職員に準じた割合により期末手当が支給されます。 ④期末手当以外の手当ですが、想定されていない管理職手当などを除き、正職員と同様の手当が支給されます。 次に、3ページ目をお開きください。 ⑥退職手当ですが、フルタイム職員へは正職員に準じて退職手当が支給されることになります。なお、退職手当に関しては、市町村総合事務組合に事務を委託しているため、市条例での条文規定はありません。 (4)休暇ですが、国家公務員非常勤職員に準じて、年次休暇や特別休暇などが整備されることとなっております。 次に、4の条例の制定内容です。 ①の第2条では、給料、地域手当等会計年度任用職員に支給する給与の種類について定めております。 ②第3条から⑤第6条までは、パートタイム職員の報酬及び手当相当の支給額並びに計算方法に係る規定となってございます。 次の4ページ目をお開きください。 ⑥第7条、⑦第8条は、フルタイム職員の給与、諸手当について、月額給であることを規定しております。 次に、⑧第9条は、期末手当の支給対象となる職員を定めております。 次に、⑨第10条、⑩第11条は、パートタイム職員の通勤費と旅費についての支給規定となっております。 以降、給与支払い等の事務手続に関する規定を設けております。 最後に、下段、5の施行期日ですけれども、令和2年4月1日から施行することとしております。 次に、議案第104号を提案いたします。 議案第104号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、一般職の会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、関係条例について所要の規定の整備等を行うものである。 これも次のページから改正条文と新旧対照表になっておりますが、議案の最後に2ページにわたりまして概要資料を添付しておりますので、資料の1ページ目をごらんください。 資料の1ページ目、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例案についてですが、(2)改正内容ですが、16の条例について一部改正を行うものとしております。 主な改正内容ですが、①北秋田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、会計年度任用職員の創設に伴い、公表対象にフルタイムの職員を含めることとなったことから、改正を行うものでございます。 続いて、②北秋田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正は、会計年度任用職員の任期の上限が1年であることから、休職の期間を条例で定める3年以内ではなく、任命権者が定める任用の範囲とする読みかえ規定を設けるものでございます。 ③北秋田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正は、パートタイム職員は給料ではなく報酬が支給されるため、報酬の減額処分を受けた場合の規定を整備するものとなっております。 次のページをお開きください。 ⑧北秋田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正は、非常勤の特別職が適用されるものの厳格化に伴いまして、防犯指導員行政協力員などが有償ボランティアに移行するため、条例から防犯指導員などの項目を削るものとなっております。なお、今後は報酬ではなく謝礼が支給されることとなります。 ⑬から⑭までの改正も同じ理由に基づく改正となっております。 次に、⑮北秋田市招致外国青年の報酬及び旅費に関する条例の一部改正は、ALTの取り扱いがパートタイム会計年度任用職員となるため、旅費を費用弁償へ文言変更する改正となっております。 最後に、(3)施行期日ですが、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上で条例案3件の提案を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  あらかじめ申し上げますが、今後上程する議案は所管の常任委員会に付託するものであります。したがいまして、質疑は細部にわたらないよう、また自分の所属する委員会に付託される議案やそれに関連する部分についての質疑、また単純な質問や数字のみを求める質疑は控えていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。 14番 板垣  淳議員。 ◆14番(板垣淳)  103号についてお聞きします。 今いる非常勤職員の方々にお話を聞きますと、来年以降も引き続き働けるのか、給料、ボーナスはどうなるかという、大体この2つに関心が集約されます。そこでお尋ねしますが、資料のページの2/4ページの一番上、(2)のところに記載されていますが、一定の年限までは公募によらず再度任用すると。それからその次には、今いる人方は公募によらずというふうに記載されています。ということは、今いる非常勤・臨時職員の人たちは、本人が希望すれば来年以降も引き続き働けるという意味ですね。その確認をお願いします。 それからもう1点、給料、期末手当に関してなのですが、私、以前の一般質問で非常勤の人にもボーナスを支給すべきだという質問をしたことがあって、こういう形ですけれども、それが実現したので私としてはうれしく思っているところではあります。ただ、新聞報道とかによりますと、ほかの市町村では、期末手当を支給するけれども、今までもらっている本俸を下げてボーナスという形で払って、1年間トータルすると受け取る額は今までとかわらないということをやっている市町村が幾つかあるそうです。そういうことは当市としては多分ないだろうと私は思っているところですが、当市の場合は、この給料表を用いというふうに書いていますが、ここの意味は、今まで受け取っている額は最低限保証されて、なおかつそれに加えて、プラスして期末手当を支給するということでよろしいでしょうか。これも確認ですが、よろしくお願いします。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  総務課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務課長。 ◎総務課長小坂竜也)  今、会計年度任用職員に移行するに当たって3点の質問をいただいたと思いますので、それにお答えしてまいります。 まず、資料の2/4ページにございます一定の年限についてでありますが、これについては10年ということで考えております。会計年度任用職員任用方法につきましては原則公募としておりますが、初年度の任用の後、それ以後の任用については、公募によらず選考によりできるものとしております。その年限を10年と考えているものでございます。 次に、現在いる非常勤職員が引き続きその人を任用できるかということでございますが、こちらも資料のほうに記載してありますように、現在の臨時的任用職員は、一般職の非常勤職員を引き続き任用することが可能としているものでございます。ただし、その場合は、勤務成績等を考慮して判断していくことになります。 最後に3点目でございますが、給与等に関するものでございます。給与の格づけにつきましてはその職務に応じて考えてございますが、現在の非常勤職員等を任用する場合は、月額についても減給補償をするものとして考えているものでございます。議員おっしゃられるとおり、その額に期末手当が上乗せになると考えていただいて結構だと思います。 以上でございます。 ○議長(黒澤芳彦)  14番 板垣  淳議員。 ◆14番(板垣淳)  どちらもよかったです。 それで、期末手当を受け取る人は当然今までより総収入がふえるのでとても喜んでいると思いますが、逆に言うと市のほうは負担増になるわけです。この制度に移行することによって、人件費に係る負担増は年間幾らぐらいふえるというふうに見込んでいるものなのか教えてください。
    ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  再度、総務課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務課長。 ◎総務課長小坂竜也)  会計年度任用職員にかかわっての人件費等の負担増ということでございます。人件費につきましては、今年度と比較いたしまして、令和2年度においては8,140万円ほどの増、令和3年度においては1億4,000万円ほどの増と見込んでおります。うち令和2年度において期末手当相当分としては6,070万円ほど、令和3年度は1億280万円ほどを見込んでございます。 以上です。 ○議長(黒澤芳彦)  14番 板垣  淳議員。 ◆14番(板垣淳)  わかりました。 最後に、かなり制度がかわるというか、新しい制度ですので、今いる非常勤・臨時等々の人方にはどういう形で説明されるのか、きちんと納得できるような説明をすべきだと思いますが、どういう説明の仕方を考えているかお答えください。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  重ねて総務課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務課長。 ◎総務課長小坂竜也)  現在いる非常勤職員に対しての説明については、正式に説明の場を設けて伝えていきたいと考えております。 ○議長(黒澤芳彦)  ほかに質疑ございませんか。 1番 山田 博康議員。 ◆1番(山田博康)  この案全体について、所管ですけれども、一応…… ○議長(黒澤芳彦)  所管であるので、担当のときに、所管のときに質問していただければ。 ◆1番(山田博康)  所管のときと言われるけれども、市長に対してちょっと聞きたいんです。 ○議長(黒澤芳彦)  先ほど申し上げましたように、山田議員は所管が総務委員会ですので、そのときに質疑をしていただければと思います。今回は大綱質疑ですので。 ◆1番(山田博康)  だから、大綱で質問したいということです。大綱という観点で。 ○議長(黒澤芳彦)  だめです。 ◆1番(山田博康)  そうすれば、今議長がだめだと言うけれども、その委員会には市長は出席していませんよね。   (「呼べばいい」の声) ◆1番(山田博康)  呼ぶことでもいいか。じゃ、わかりました。 ○議長(黒澤芳彦)  7番 福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  議案第103号の資料2/4のところであります。任用方法、期間、この(2)にかかわると思いますけれども、今、正職員の定数がございますが、臨時・非常勤等の定数というのはあるのかどうか、どういうふうになっていくのか、そこの点をひとつ教えていただきたいと思います。 それから、先ほど何か雇用期間のことをちょっとご説明あったかなというふうに思いますけれども、一応、非常勤・臨時の場合の定年制とか雇用期間、解雇の際はどういうふうになるのかというような点がこの中に、任用方法、期間の中にそういうのが含まれているのかどうだか、不勉強なので教えていただきたい。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  総務課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務課長。 ◎総務課長小坂竜也)  ただいまのご質問についてお答えいたします。 非常勤等にかかわる定数の制限等はございません。 あと、会計年度任用職員にかかわる任用の期間についてですが、あくまでも会計年度任用職員でありますので、一会計年度以内ということになります。 あと、解雇等についてということでございますが、それに関しては、単年度ごとに、仮に同じ人をまた選考により任用する場合に当たっては勤務成績等を考慮するということになりますので、それを用いて当たっていくものでございます。 以上でございます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務課長。 ◎総務課長小坂竜也)  申しわけございません。答弁漏れがございました。 定年等のお話がございましたが、定年は特に設けられておりません。 ○議長(黒澤芳彦)  7番 福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  これまでは3年限度とかというようなのがありましたね。今後はどういうふうになるのか、その点について。単年度ごとの契約ということになれば長くも可能というふうに考えられますけれども、その点について、どういうふうになるでしょうか。 ○議長(黒澤芳彦)  再度、当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  再度、総務課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務課長。 ◎総務課長小坂竜也)  雇用に関する年数の制限ということでございますが、それは特別設けてございません。 ○議長(黒澤芳彦)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第102号、議案第103号、議案第104号は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第7「議案第105号、北秋田市保育所条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(齊藤修) (健康福祉部長 齊藤  修君登壇) それでは、ご提案申し上げます。 議案第105号、北秋田市保育所条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市保育所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 市立保育所の民間移管に伴い、所要の規定の整備を行うものである。 次のページから改正条文と新旧対照表となっております。 新旧対照表をお開き願います。 別表中の北秋田市立合川保育園を民間移管に伴いまして削るものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 1番 山田 博康議員。 ◆1番(山田博康)  今回民間移管ということですけれども、残された保育所については、今後どういうふうに考えておられるのかについてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  健康福祉部長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(齊藤修)  お答えいたします。 基本的に民間でできることは民間にお願いするという方針でございますけれども、今後の園児数や建物の状況などのほか、また手を挙げてくださる法人があるかどうかなど、その辺の状況も見ながら検討してまいりたいと思っております。 ○議長(黒澤芳彦)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第105号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第8「議案第106号、北秋田市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(河田浩文) (総務部長 河田 浩文君登壇) 提案いたします。 議案第106号、北秋田市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 農業委員の定数について、農業委員会等に関する法律施行令に定められた基準に準じた定数に改定するため、所要の規定の整備を行うものである。 次のページは改正条文、その次のページは新旧対照表となっていますが、次のページの改正条文をごらんください。 改正内容は第2条を改めるものとなっておりますが、これは、平成31年2月の鷹巣町農業協同組合とあきた北央農業協同組合の合併により農業委員の法定定数が1人減となったことから、定数を38から37人に改正しようとするものです。 施行期日は、法律で定数の変更は委員の任期満了の場合でなければ行うことができないとされていることから、次の任期となる令和2年7月20日から施行することとしております。 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 1番 山田 博康議員。 ◆1番(山田博康)  今回は法に伴う定数改正ということですけれども、今現在38名の農業委員がおるわけですけれども、近隣町村との比較の場合において、一応定数が法定定数、率直な印象として僕はちょっと多いんじゃないかなというような感じはするのですけれども、近隣町村との対比の中でどういう状況にあるのかということと、あわせて、やっぱり人数そのものの減に向けた考えというものはないのかどうかについての見解も聞きたいと思います。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  総務部長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務部長。 ◎総務部長(河田浩文)  近隣町村の状況まで把握しているわけではございませんけれども、農業委員会の制度が大きく数年前にかわりまして、推進委員を委嘱するものと委嘱しないものとに分かれております。北秋田市は推進委員を委嘱しないという形で、定数が三十数名になっておりますが、委嘱しない場合はこの半数の19名までという形で法律で制限されております。多くの農業委員会の場合はこのどちらかを選択する形にして、農業委員の定数を減らしても推進委員という形で代替のものを設ける形でカバーしているというふうに認識しておりますので、農業委員の定数自体はその自治体によって、考え方によって違いがあるかと思いますが、農地法にかかわる委員については、大きくその自治体によって人員が異なるというふうには認識してございます。 ○議長(黒澤芳彦)  1番 山田 博康議員。 ◆1番(山田博康)  今説明ございましたように、推進委員なるものを置くことによって定数そのものがかわるということですけれども、その推進委員を仮に設置したとすれば、費用等の関係でどういうふうになるのかについての説明をいただけますか。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  再度、総務部長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  総務部長。 ◎総務部長(河田浩文)  申しわけございません、詳細までは把握しているわけではございませんけれども、大きな変更はないと思っています。置く、置かないによって、大幅にお金が下がるとか、費用がかわるとかということはないという認識です。 ○議長(黒澤芳彦)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第106号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第9「議案第107号、北秋田市下水道事業の設置等に関する条例の制定について」 日程第10「議案第108号、北秋田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」 日程第11「議案第109号、北秋田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 日程第12「議案第110号、北秋田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」 日程第13「議案第111号、北秋田市施設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の以上5件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(浅村武則) (建設部長 浅村 武則君登壇) それでは、ご提案いたします。 議案第107号、北秋田市下水道事業の設置等に関する条例の制定について。 北秋田市下水道事業の設置等に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 北秋田市下水道事業に地方公営企業法の規定の一部を適用することに伴い、同法第4条の規定により、下水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項について所要の規定を定めるものである。 次のページから条文になります。 本条例につきましては、下水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業の経営状況、財務状況を的確に把握し、今後も健全な経営を維持するため、地方公営企業法の財務規定等を適用し企業会計へ移行させるため新たに条例を制定するもので、条例の構成は北秋田市水道事業の設置等に関する条例と同様となっております。 条例の主な部分をご説明いたします。 第1条では、下水道事業を公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業とすることを、第2条では、地方公営企業法の財務規定等を適用することを定め、第3条第1項では、地方公営企業法で定める経営の基本原則を、第3条第2項から4項では、下水道事業の処理区域を事業規模とすることを規定しております。 第4条では、法の規定により予算で定めなければならない資産の取得・処分について、第5条では、議会の同意を得なければならない職員の賠償責任の免除について、また第6条では、議会の議決を要する負担つき寄附の受領等について規定しており、その額、面積等につきましては、北秋田市水道事業の設置等に関する条例と同様としております。 第7条では、公営企業の業務説明書類の作成とその内容を定めたものです。 附則といたしまして、第1項で施行期日を令和2年4月1日とし、第2項では、北秋田市特別会計条例の第1条第5号から第7号までに定めのある北秋田市農業集落排水事業特別会計、北秋田市下水道事業特別会計、北秋田市特定地域生活排水処理事業特別会計を削除し、8号以下を3号ずつ繰り上げることとする、条例の一部を改正するものです。 以上が議案第107号の概要でございます。 続きまして、議案第108号をご提案いたします。 議案第108号、北秋田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 北秋田市し尿処理施設から排除される汚水を北秋田市鷹巣浄化センターで受け入れることに伴い、その使用に関する料金を設定する必要があるため、所要の規定の整備を行うものである。 条例文は次のページからとしておりますが、本条例の一部改正につきましては、下水道法に定めた特定事業場、いわゆるし尿処理施設でございますが、これから排除される汚水等に対応する料金の規定がなかったことから、2つの使用料規定を新たに設け、必要な事項を定めるものでございます。 最初に、新たな使用料についてご説明いたします。 これまでは下水道使用料は一般汚水のみを規定してございました。これに、再利用に供する下水処理水、再生水と申しますが、それと、し尿処理場からの汚水の水質に応じた水質使用料を加えるものです。再生水ですが、し尿処理施設に搬入されるし尿、浄化槽で、これは北秋田市の下水道条例で定める水質基準を満たさないため、そのままでは鷹巣浄化センターでの受け入れはできません。そのため、基準を満たすよう希釈、薄める必要があり、その希釈水として鷹巣浄化センターで処理された排水、処理水を利用するため、使用した水量に応じて使用料をいただくものです。 使用料単価につきましては、鷹巣浄化センターの処理水をし尿処理水に送水するための送水管等の設備工事、この工事費をもとにいたしまして算定し、1立方メートル当たりの単価として設定しております。 次に、水質使用料でございますが、し尿処理施設から受け入れる汚水の水質濃度は一般家庭のものを大幅に超えることから、鷹巣浄化センターの処理機能への負荷が大きく、汚水処理経費が増加することが見込まれます。このことから、一定の基準を超える濃度を排出するし尿処理施設から一般汚水に係る使用料に上乗せしまして、水質使用料として賦課するものでございます。 平成30年度における鷹巣浄化センターの年平均BOD及び水質につきましては200未満であることや、日本下水道協会、こちらのほうの水質使用料の対象水質濃度、これを参考にいたしまして、水質使用料はBOD、SSともに200以上からとしまして、日本下水道協会の水質使用料の経費の算定方法により、水質濃度幅に応じて4段階で単価を設定してございます。 新旧対照表のほうでご説明いたしたいと思います。新旧対照表の1ページをお開き願います。 第2条でございます。 この後説明いたしますが、使用料に関する18条関係を整理しました。2つある別表を終末処理場の名称、位置のみとしたため、別表1を別表と改めるものでございます。 第18条でございますが、これまで汚水の使用料の額算定方法を規定しておりましたが、し尿処理施設からの汚水受け入れに伴い使用料の種類がふえることから、改正案では、第18条では使用料の額を規定し、第18条の2で汚水量の算定を規定することとしたものでございます。 第18条第1項では、これまで別表第2に定めていた使用料の額を条文中に新たに表を設けたものでございます。一般汚水に関しましては、これまでと変更はございません。 次のページをお開き願います。 第2項、再利用に供する下水道処理水でございますが、先ほど説明した算出方法によりまして、1立方メートル当たり18円としております。 第3項、水質使用料は、水質濃度に応じて生物化学的酸素要求量BODは1立方メートル当たり26円から52円、浮遊物質SSは、同じく水質濃度に応じまして1立方メートル31円から63円としております。金額はいずれも税抜きとなってございます。 次のページをお開き願います。3ページ目でございます。 第18条の2、汚水量の算定につきましては、改正前と同様でございます。 次のページをお開き願います。 第33条でございますが、公共下水道に排除した汚水の量及びその根拠についての申告書についてでございます。改正後は条例第18条の2第1項第3号に規定したことから、改めるものでございます。 最後に別表関係でございますが、第2条で説明したとおり、別表第1を別表に改めるものでございます。 附則としまして、令和2年4月1日から施行するものでございます。 以上が議案第108号の概要でございます。 続きまして、議案第109号をご提案いたします。 議案第109号、北秋田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由でございます。 地方公営企業法第14条の規定に基づき、北秋田市水道事業の経営組織として水道局を設置するため、所要の規定の整備を行うものでございます。 本条例の一部改正は、公営企業として運営しております上水道事業に、特別会計として運営してまいりました簡易水道事業を経営統合させました。公営企業として一本化することに伴い、公営企業の特性であります独立性と弾力性を最大限発揮できるよう、水道局を創設するための条例の整備を行うものでございます。 次のページに条文を載せてございます。 第3条第1項中、地方公営企業法を法に、地方公営企業法施行令を令に改め、同条第2項中、建設部を水道局に改めるものでございます。 また、附則といたしまして、第1項、この条例は公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。 第2項といたしまして、北秋田市一般職員の給与に関する条例中、7級の職務に水道局長を加えるものでございます。 以上が議案第109号の概要でございます。 続きまして、議案第110号を提案いたします。 議案第110号、北秋田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由でございます。 水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるとともに、水道料金及び下水道料金の債権並びに督促手数料の取り扱いについて統一を図るため、所要の規定の整備を行うものでございます。 本条例の一部改正は、上位法であります水道法の一部改正及び民法の一部改正に伴いまして所要の規定の整備を行うとともに、令和2年4月の水道局の創設にあわせ、債権の取り扱いに関する規定を改めるものでございます。 詳細につきましてご説明いたします。 次のページをお開き願います。 改正条文でございます。 第1条でございます。 条例第9条第1項中、第5条を第6条に改めるものでございますが、これは、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、水道法施行令第5条に定める給水装置の構造及び材質の基準についてが第6条へ変更になったことから、引用する条項を改めるものでございます。 次に、条例第12条第1項でございますが、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、法第25の3の2に給水装置工事業者指定の有効期間が設けられたことにより、その指定有効期間を更新せず効力を失ったものを除くことの規定を加えるものです。 関連しまして、条例第35条第2号の次に、給水装置工事事業者指定更新手数料を1件につき1万円とする条項を加えるものでございます。 次に、条例第37条の2、債権の放棄に関する条文でございます。これは、令和2年4月施行となります民法の一部改正にあわせまして、現行民法に定める市債権の債権放棄に関する規定を加えるものでございます。 次に、第2条関係でございます。 第36条を削り、第37条を第36条とするものでございます。これは、水道料金が市債権としての位置づけが明確になったことに伴い、公債権に係る督促手数料及び延滞金の徴収に係る条項を削除するものでございます。 次のページでございます、第37条の2第1号を次のように改め、同条を第37条に改めるものでございますが、令和2年4月施行の民法の一部改正にあわせ、改正法に伴う規定を新たに第37条の2第1号とし、現行法に伴う規定を第37条に改めるものでございます。 附則でございます。 第1項、第2項につきましては、それぞれ施行日を定めるものでございます。 第3項、北秋田市下水道条例の一部改正、第4項、北秋田市農業集落排水処理施設条例の一部改正、第5項、阿仁個別浄化槽の整備に関する条例の一部改正でございます。これは令和2年4月から水道局として発行します水道料金の納付書でございますが、上下水道で1枚の様式に変更した上で、コンビニ収納及びバーコード決済でのご利用に対応したものに改定する予定でございますが、納付書に包括される全ての料金を上水道料金に合わせ、督促手数料、延滞金を不徴収とし、取り扱いを統一するものでございます。 資料といたしまして新旧対照表を添付してございます。 以上が議案第110号の概要でございます。 続きまして、議案第111号をご提案いたします。 議案第111号、北秋田市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 北秋田市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について政省令が定める基準に準拠した改正を行うため、所要の規定の整備を行うものでございます。 本条例の一部改正は、学校教育法の一部改正を受け、水道法施行令及び技術士法施行規則が改正されたことに伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に関する規定を改めるものでございます。 新旧対照表でご説明いたします。新旧対照表の1ページをお開き願います。 条例第3条第1項第3号及び第4条第2号につきましては、短期大学には専門職大学の前期課程を含むものとすることから、関係条文を改めるものでございます。 条例第3条第8号でございますが、上下水道部門に係る水道環境、これは選択科目でございますが、上水道及び工業用水道に統合されましたため、削除するものでございます。 附則としまして、この条例につきましては公布の日から施行するということでございます。 以上、5件につきましてご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第107号から議案第111号の5件は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第14「議案第112号、令和元年度北秋田一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 財務部長。 ◎財務部長(佐藤進) (財務部長 佐藤  進君登壇) それでは、補正予算書の1ページをお開きください。 ご提案申し上げます。 議案第112号、令和元年度北秋田一般会計補正予算(第4号)。 令和元年度北秋田一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,348万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ245億9,980万4,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 繰越明許費。 第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 債務負担行為の補正。 第3条、第務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 地方債の補正。 第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 最初に繰越明許費をご説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費でございます。8款2項の道路維持事業として5,080万円を設定するものでございます。これは、道路維持関係工事の発注時期の平準化を図るため、雪解け後の速やかな発注を目指して、歳出予算の計上とあわせて設定するものでございます。 次に、7ページの第3表、債務負担行為の補正でございます。 今回、債務負担行為としては、3件の追加を予定してございます。 1件目でございますが、米代流域衛生センター汚泥減容化業務委託、期間といたしましては令和2年度、限度額は3,065万6,000円とするものでございます。この業務につきましては、北秋田市周辺衛生施設組合の令和2年3月31日の解散と同時に、その運営する米代流域衛生センターの運転も停止することになりますが、3月31日の運転停止後、それまで搬入されております、し尿を速やかに処理することが求められておりますので、その準備を含めて、今年度内に汚泥減容化業務の業者選定を行うため、債務負担行為を設定するものであります。 2件目、3件目の北秋田市民プール指定管理料及び北秋田市営薬師山スキー場指定管理料につきましては、期間が令和2年度から令和6年度までの5年間、限度額はそれぞれ記載のとおりとなってございます。両施設とも現行の指定管理期間が今年度で終了いたしますので、次年度以降も引き続き指定管理を行うために、新たに5年間の指定管理料の債務負担行為を設定するものでございます。 続きまして、次ページの8ページをお願いいたします。 第4表、地方債補正、変更でございます。 起債の目的といたしましては保育園通園バス整備事業、限度額を補正前890万円から補正後750万円に140万円減額変更するものでございます。これは、今年度購入してございます合川保育園通園バスの精算に伴う変更となっております。なお、起債の方法、利率、償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 歳入歳出予算につきましては事項別明細書でご説明申し上げますので、事項別明細書の5ページをお願いいたします。 まず、歳出からご説明申し上げますが、今定例会にご提案申し上げております補正予算案には、職員給与費等を補正計上いたしております。一般会計分につきましては、総額で4,035万5,000円の増となってございます。 それでは、歳出予算の主なものをご説明申し上げます。 5ページ中段、2款1項1目総務費の一般管理費、19節負担金・補助及び交付金に、秋田北鷹高等学校女子全国高等学校駅伝競走大会出場補助金として100万円を計上しております。これは、今月22日に京都市で開催されます全国大会に出場する秋田北鷹高等学校に対する補助金となっております。 続いて、8ページのほうをお願いいたします。 2款1項15目の情報通信設備管理費の15節工事請負費に345万7,000円を計上いたしております。こちらの工事請負費につきましては、市で敷設してございます光ファイバーケーブル、そちらはNTT及び東北電力の電柱に添架しておるものでございますが、こちらが県道の工事、または火災の罹災等により新たに移設工事が発生したもので、その追加分として計上しております。なお、特定財源といたしましては、その一部に、歳入20款の雑入といたしまして、県からの移設補助費及び火災の共済金等を見込むものでございます。 続いて、8ページのほうをお願いいたします。 中段以降の2款4項3目の秋田県議会議員一般選挙費及び次ページの2款4項4目の参議院議員通常選挙費につきましては、今年度4月7日及び7月21日に執行いたしました選挙に関する精算を計上いたしております。 11ページでございます。 中段から民生費を計上いたしておりますけれども、こちらのほう、3款1項1目の社会福祉総務費及び3款1項3目の障害者福祉費、13ページにもありますけれども、3款3項1目の生活保護総務費並びに2目の扶助費に23節といたしまして過年度分返還金を計上いたしておりますが、こちらにつきましては、全て平成30年度の事業精算に伴う国庫等への返還金を計上したものとなっております。 続きまして、12ページのほうごらんいただきたいと思います。 3款2項1目の児童福祉総務費の19節負担金・補助及び交付金といたしまして、公立保育所民間移管共同保育事業補助金といたしまして、100万円を計上いたしております。これは、来年4月の合川保育園の民間移管を円滑に行うため、事前に実施する共同保育等に対する人件費補助となっております。こちらにつきましては、平成26年度及び27年度の公立保育園の民間移管に際しても、同様の補助を行っていたものでございます。 続きまして、16ページをお願いいたします。 中段、7款1項2目の商工振興費、19節負担金・補助及び交付金、起業支援事業補助金といたしまして54万9,000円を計上してございますが、こちらにつきましては、新規起業を目指しております起業家に対し起業に要する経費の一部を助成するもので、新規及び継続、合わせまして2件の申請があったことから、所要額を計上するものでございます。 同じく16ページ下段の8款2項2目の道路維持費、15節の工事請負費として5,080万円を計上しておりますが、こちらは、予算書2項の繰越明許費の際にもご説明申し上げました、発注時期の平準化を図るための補正予算を計上したものとなっております。 続きまして、19ページをお願いいたします。 上段、10款1項5目の教育助成費、15節工事請負費といたしまして305万5,000円を計上いたしておりますが、こちらにつきましては、教職員出退勤管理システム導入環境工事といたしまして計上したものでございます。これは、教職員の働き方改革の一環といたしまして、市内の全小中学校に対し出退勤管理システムを導入するもので、新年度からの運用を図りたいことから、今回の補正予算に計上したものでございます。 歳出の最後、21ページをお願いいたします。 13款1項1目の財産区繰出金、綴子財産区特別会計繰出金として22万8,000円を計上いたしておりますが、こちらにつきましては、昨年度実施いたしました市行林間伐事業の立木売り払い収入が今年度歳入されたことに伴いまして、綴子財産区の分収金が発生したため計上したものでございます。 続いて、歳入をご説明申し上げますが、歳入予算につきましては、その一部を除きまして、各事業の特定財源となっておりますので、充当先等につきましては、本予算の資料として添付しております特定財源説明資料をごらんいただきたいと思います。 歳入の4ページをお願いいたします。 中段、20款4項3目に、衛生費受託事業収入といたしまして、593万9,000円の減額補正を計上いたしております。これはごみ処理事務に係る上小阿仁村負担金分を計上したものでございますが、平成30年度決算に基づく精算の結果、その差額分を計上するものでございます。 その下の20款4項5目の消防費受託事業収入の491万9,000円につきましても、平成30年度の常備消防費の決算に基づく精算の結果、上小阿仁村負担金の差額分を計上したものでございます。 戻りまして、3ページをお願いいたします。 上段の10款1項1目の地方交付税の普通交付税といたしまして1億6,519万6,000円を計上しておりますが、こちらのほうにつきましては、今回の補正予算の調整財源として計上したものでございます。 なお、令和元年度の普通交付税の決定額といたしましては91億5,190万9,000円となっておりますので、今回の補正予算額の計上額を加えました12月補正後の予算額は90億4,173万6,000円となりますので、普通交付税としての留保額といたしましては、1億1,017万3,000円となるものでございます。 以上が一般会計補正予算(第4号)の説明となりますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。 2番 三浦 倫美議員。 ◆2番(三浦倫美)  明細書の16ページ下段の8款土木費、道路維持費について質問いたします。5,080万円ということで、繰越明許費の提案でありますけれども、実際の発注時期はいつになるのか、また工事開始時期はいつになるのか質問いたします。 それに関しまして、今回の工事費を含めまして、年間、道路工事費にかかる予算はおよそ幾らほどであるのか。市民の方々からは、道路管理、維持管理についてはたくさんの要望が届いているかと思いますが、年間を通しての市民要望との関係で、要望に追いついた工事となっているのか、要望どおりに進んでいるのかという点で、今回、5,080万円で発注される工事箇所の基準、その箇所は決まっているとは思いますが、選んだ基準についてご説明ください。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  建設課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  建設課長。 ◎建設課長(西根弘樹)  ただいまのご質問でございますが、発注時期、1点目でございます。こちらは今年度末、3月ころの発注を予定してございます。 続きまして、全体の予算額でございますが、手元にちょっと詳細な資料がございませんけれども、当初予算で約3,500万円くらいでしたので、これを合わせまして8,500万円相当の費用でございます。 次に3点目、地域要望との関係性ですけれども、地域要望ございまして、それに合わせた感じで工事も発注してございます。大体予定どおりは発注できているかとは思います。 以上でございます。 ○議長(黒澤芳彦)  2番 三浦 倫美議員。 ◆2番(三浦倫美)  答弁漏れで、工事時期お願いします。 ○議長(黒澤芳彦)  工事時期は3月とありました。 ◆2番(三浦倫美)  先ほどは発注時期はいつになるかということと、実際の工事はいつになるかを質問しましたので、工事時期について。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  再度、建設課長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  建設課長。 ◎建設課長(西根弘樹)  失礼しました。発注時期は3月を予定してございますが、工事時期に関しては、それぞれの工事によって工事期間が違いますので、まず2カ月ないし3カ月くらいを予定してございます。 ○議長(黒澤芳彦)  7番 福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  事項別明細書の19ページ、10款1項5目15節、今までは教員の勤務に関しては非常に諮りにくいというようなこともありまして、いわゆる勤務のタイムカードみたいなものはありませんでしたが、今回の管理システムというのはどういう趣旨で、これまでとどのように異なるのか教えていただきたいと思います。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  教育長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  教育長。 ◎教育長(佐藤昭洋)  教育次長からお答えします。 ○議長(黒澤芳彦)  教育次長。 ◎教育次長(小笠原吉明)  出退勤の関係の現状と今回のシステムの質問と伺いました。 現状は、教職員の場合は、出勤の際に出勤簿を使って出勤の管理をしておりますけれども、今回につきましては、カードと、それからカードリーダーを使った管理のシステムを構築したいと考えております。 現在、教職員におきましては、自己申告で時間後以降の集計等もしておりますけれども、その取りまとめ等についてもかなり大変な作業となります。その関係もございまして、システムを使うことによりまして簡易に運営したいということで導入するものでございます。 以上です。 ○議長(黒澤芳彦)  7番 福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  ちょっとよく聞き取れませんでしたが、例えば学校の先生方は、例えば家庭訪問、朝、学校に勤務に行く前に家庭訪問で寄ったり、あるいは授業が終わってからさまざまな指導で外へ出る場合もありますし、あるいは研修などでまた外へ出る場合もありますけれども、そういう点が今までは出勤簿で大体整理できてあったと思いますが、それがなぜ変えなければならないのかというところからいうと、何だか管理が厳しくなっていくような感じに受けますけれども、改善になるのかどうかも含めて、タイムカードでいいのかどうだかというようなことで今お尋ねしているわけでありますけれども。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  教育長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  教育長。 ◎教育長(佐藤昭洋)  教育次長からお答えします。 ○議長(黒澤芳彦)  教育次長。 ◎教育次長(小笠原吉明)  今回の出退勤管理システム導入につきましては、現在、働き方改革や教職員の勤務時間の多さなどというような問題があります。文科省のほうからもIT等活用した客観的な状況把握などのガイドライン等も示されているところでございます。小中学校の教職員につきましては、先ほども申しましたとおり、出勤簿において管理している状況でございます。時間外等につきましては自己申告での管理となっておりますし、それを管理職が取りまとめているような状況でございます。 今回のシステム導入につきましては、先ほども申しましたとおり、カードとカードリーダーとを使いながらシステムを構築するものでございます。出勤と退庁の際にそれぞれの教職員がシステムにアクセスすることによりまして、勤務時間等の管理を行いたいと考えております。また、システム導入によりまして、勤務状況等の把握をできるようにするものでございます。 以上でございます。 ○議長(黒澤芳彦)  7番 福岡 由巳議員。 ◆7番(福岡由巳)  今までは出勤簿等で、時間外勤務といいますか、例えばさまざま外へ出て指導しなければならないときの場合などは、手当としてそこのところは充ててあったと思いますが、今度は、そうすると、時間外手当とかそういうふうになるもんでしょうか。手当等の制度について、これは同じですか、異なりますか。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 教育長。
    ◎教育長(佐藤昭洋)  教職員の手当については、今、時間外手当というのはついておらないのはご存じのとおりだと思います。今回のシステムは、これまでは朝に行けば判子を押して出勤という形で、その帳簿の中には実際には何時に出勤というような記載はなかったんですが、ここ何年か、管理職がそれではならないと、やっぱり教職員の健康を守るという視点から、何時に来て何時に帰っているかというのは、自己申告によって確認しているところです。 しかし、それが客観的なものかどうかといったことも含めて、今回はカードを利用して、出勤しましたらカードでぴっとやって時間が入力される、それから帰るときにもカードでぴっとやると入力される。ただし、先ほど議員がおっしゃられたように、早く家庭訪問して、それからスタートする、そういう場合には校長に確認した上で修正も加えることができる、そういったシステムでございます。 これによって何がいいかというと、その人の実際にどのくらいの勤務ができているかというのが、管理職が全員の職員の分がすぐわかる。それから、ワーニングと言いまして、時間外がもう45時間以上オーバーしているよとか、80時間オーバーしているというような場合は警告が出せるような、そういったシステムになっていって、職員に対しては、管理職からの声かけや、あるいは業務の改善などの働きかけができることによって、教職員の健康が保持されるというふうに私どもは捉えております。 ○議長(黒澤芳彦)  14番 板垣  淳議員。 ◆14番(板垣淳)  事項別明細書11ページ、3款1項2目老人福祉費に食の自立支援を追加補正していますが、この追加した理由をお知らせください。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  健康福祉部長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(齊藤修)  お答えいたします。 今後の見込みの数を予測した場合の予算不足を計上したものでございます。特に大きな理由等はございません。 ○議長(黒澤芳彦)  14番 板垣  淳議員。 ◆14番(板垣淳)  昨年度の当初予算で2,600万円ほど、今年度の当初予算でそれより200万円少ない2,400万円ほど。つまり、需要があるというか、使うはずなのに当初予算でそれより少なく計上したと。だから、今これ追加補正しないといけなくなったということだと思うんです。必要であるにもかかわらず、当初予算でそれに見合うお金よりも少なく計上したということだと思うんですが、この当初予算のつくり方、お金なくてここ削っておくかということなのか、それともこの事業を縮小したいと思ってやったのか、あるいは財政のほうから頑張って少し減らせと言われてつけてもらえなかったのか、いろいろ推測すればありますが、私、必要な額にもかかわらず当初予算で少なくつけて、後で足りない分を補正するという、このやり方、これだけでないので、何回もこういうのありましたけれども、何か当初予算を責任持ってつくるという観点からいうと、いつも違和感を感じるんです。 今回たまたまこれが出てきましたので今、当局の考え方をお聞きしているんですが、当初予算、年間を通した予算の計上の仕方というのを当局としてもう1回、何というか、正しいやり方、原点に立ち戻らないといけないのでないでしょうかというふうに私は思っていますが、当局はどういうふうに感じているか、見解をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  財務部長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  財務部長。 ◎財務部長(佐藤進)  今、板垣議員のほうから年間を通じた予算という話のご質問の趣旨だと思いますが、まず予算の要求、また予算の査定の時期におきまして、その内容を吟味いたします。その内容を吟味した中におきましては、当然、年度間の推移、そういったのは当然考慮しているわけではございますが、その考慮の仕方につきましても考え方がいろいろとあると思いますので、その辺はまた原課とまたすり合わせた上で、なるべくこういったことがないというわけではないんですが、必要に応じてつけるところはつける、削るところは削るというスタンスで今後も臨みたいと思ってございます。 ○議長(黒澤芳彦)  10番 佐藤 文信議員。 ◆10番(佐藤文信)  4ページにあります財産収入に関してであります。その中の土地の売り払い収入が計上されておりますけれども、市にはいろいろな財産があって、稼働しているものと不稼働な部分の財産、それぞれあると思います。多分、今回売却されたのはその不稼働資産に当たる部分ではないのかなというふうに思いますけれども、今回、売却収入に計上された部分に関して、帳簿上といいますか、評価額としてはどれぐらいの計上になっている部分が今回この金額で売却されたのかということをお尋ねいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  財務部長から答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  財務部長。 ◎財務部長(佐藤進)  今の評価額というご質問でございましたが、まず今回の土地売払収入285万4,000円につきましては、宅地2件分、そして法定外2件分の合わせて4件分の合計額を計上したものでございます。1件は上杉の駅前団地の売却も含めました宅地2件でございますが、どういったものを基準ということでございましたが、団地につきましてはホームページで公開してございますけれども、それは評価したものをそのままうちのほうで皆さんに公募して売却したというものでございます。その他につきましては、周辺各々の事例を参考等にしながら決定しているものでございます。 以上でございます。 ○議長(黒澤芳彦)  10番 佐藤 文信議員。 ◆10番(佐藤文信)  今、公表されているというふうな表現で終わりましたけれども、ちょっと私、その公表されたといいますか、価格が実際わからないといいますか、そういった状況ですので、もし具体的にわかればお知らせいただきたいということです。ただ、今現在、手元にないとかということであれば委員会のほうでも十分でありますので、その辺で申し上げておきます。 ○議長(黒澤芳彦)  当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光)  財務部長から再度答弁させます。 ○議長(黒澤芳彦)  財務部長。 ◎財務部長(佐藤進)  上杉の駅前団地につきましては公表しておりますので、平米単価が5,100円ということで、こちらはホームページに記載したものでございます。 以上です。 ○議長(黒澤芳彦)  ほかに質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第112号は、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第15「議案第113号、令和元年度北秋田国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(小松正彦) (市民生活部長 小松 正彦君登壇) 補正予算書9ページをお願いいたします。 ご提案申し上げます。 議案第113号、令和元年度北秋田国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。 令和元年度北秋田国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ123万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億3,812万9,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 次に、事項別明細書28ページ、29ページをお願いいたします。 歳出となります。 初めに、1款1項1目一般管理費につきまして、2節から4節は給与改定等に伴う人件費の補正となります。13節委託料、国保資格情報システム改修委託につきましては、今後のマイナンバーカードの利用に係るオンライン資格確認の導入に伴い、個人を識別する番号を付番するためのシステム改修費となります。 次に、3款でございます。国民健康保険事業費納付金の1項から3項は、県から示された納付金の内訳をもとに、各項において予算を調整するものとなってございます。 次に、前のページ、27ページをお願いいたします。 歳入でございます。 歳入は、歳出の補正に相当する金額を一般会計から繰り入れするものでございます。 以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第113号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第16「議案第114号、令和元年度北秋田国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号)」 日程第17「議案第115号、令和元年度北秋田介護保険特別会計補正予算(第3号)」の2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(齊藤修) (健康福祉部長 齊藤  修君登壇) それでは、ご提案申し上げます。 予算書の12ページをお開き願います。 議案第114号、令和元年度北秋田国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度北秋田国民健康保険合川診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ335万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,278万2,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 内訳につきましては、事項別明細で申し上げます。事項別明細の35ページをお願いいたします。 歳出からでございます。 1款1項1目一般管理費の2節、3節、4節は人勧によるものでございます。11節燃料費でございますが、今後の見込み量を計上したものでございます。 2款1項1目医業費の中の委託料、病理検査委託でございますが、診療の一環として今後の必要見込み量を計上したものでございます。 歳入、前ページをお開き願います。 1款1項1目の1節から4節までは、医業費の増による診療報酬と患者負担金を計上しております。 3款1項1目一般会計繰入金で歳出の調整をしております。 以上が合川診療所特別会計補正予算の説明でございます。 続きまして、予算書の15ページをお願いいたします。 議案第115号、令和元年度北秋田介護保険特別会計補正予算(第3号)。 令和元年度北秋田介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ89万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億4,017万4,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 事項別明細の41ページをお開き願います。 歳出から申し上げます。 1款1項1目の一般管理費、2節、3節、4節は人勧によるものでございます。 3款1項3目の2節、3節、4節も人勧によるものでございます。 5款1項1目の23節でございますけれども、これにつきましては、第1号被保険者保険料の歳出還付分の予算でございます。さかのぼりの修正申告や資格喪失の発生に伴いまして、現計予算では足りない介護保険料の還付が発生したための補正計上でございます。 歳入でございます。前ページをお開き願います。 7款1項4目では、人件費分の一般会計繰入金でございます。 7款2項1目は財調の取り崩し分でございますけれども、保険料の還付金はこれで賄うこととなってございます。 以上が介護保険特別会計補正予算の説明であります。 2件につきまして、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第114号、議案第115号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第18「議案第116号、令和元年度北秋田農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」 日程第19「議案第117号、令和元年度北秋田下水道事業特別会計補正予算(第3号)」の2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(浅村武則) (建設部長 浅村 武則君登壇) それでは、ご提案いたします。 補正予算書の18ページをお開き願います。 議案第116号、令和元年度北秋田農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度北秋田農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,021万7,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 事項別明細書でご説明いたします。事項別明細書の47ページをお開き願います。 初めに、歳出でございます。 1款1項1目総務管理費、2節、3節、4節につきましては、人事院勧告等によります人件費の補正でございます。 これに伴います歳入でございますが、前のページ、46ページをお開き願います。一般会計繰入金の補正でございます。 続きまして、議案第117号をご提案いたします。 補正予算書の21ページをお開き願います。 議案第117号、令和元年度北秋田下水道事業特別会計補正予算(第3号)。 令和元年度北秋田下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億3,624万7,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 事項別明細書の53ページをお開き願います。 初めに歳出でございます。 1款1項1目及び2款1項1目、いずれも2節、3節、4節の補正でございます。人事院勧告等に伴います人件費の補正でございます。 これに伴います歳入でございますが、前のページをお開き願います。一般会計繰入金でございます。 以上、2件につきまして、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第116号、議案第117号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第20「議案第118号、令和元年度北秋田後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(小松正彦) (市民生活部長 小松 正彦君登壇) 補正予算書24ページをお願いいたします。 ご提案申し上げます。 議案第118号、令和元年度北秋田後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度北秋田後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,056万8,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 事項別明細書の59ページをお開き願います。 歳出です。 1款1項1目一般管理費の19節市民プール利用助成金でございます。これについては、この事業におきまして、当初の見込みを上回る利用が見込まれるため補正するものでございますが、前年度までの実績等をもとに当初約330件ほどの利用を見込んでおりましたが、今年度、利用が伸びておりまして、概ね400件くらいの利用が見込まれるといったことに伴う補正となります。 主な理由といたしましては、市民それぞれの健康に対する意識の高まりとか、あるいは国保被保険者時代の資格をお持ちの際に利用していた人方が、後期高齢者医療の資格でそのまま継続して移行して利用しているものといったようなことが考えられると思ってございます。 次に、前のページ、58ページです。 歳入は、歳出の補正に相当する一般会計からの繰入金を補正するものとなります。 以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第118号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第21「議案第119号、令和元年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号)」 日程第22「議案第120号、令和元年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号)」の2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(齊藤修) (健康福祉部長 齊藤  修君登壇) それでは、ご提案申し上げます。 予算書の27ページをお願いいたします。 議案第119号、令和元年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度北秋田市立阿仁診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ59万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億8,394万2,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 内訳につきましては、事項別明細で説明いたします。事項別明細の63ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費の2節、3節、4節は、人勧による補正でございます。 歳入でございます。前ページをお開き願います。5款1項1目一般会計繰入金で歳出との調整をしてございます。 以上が阿仁診療所特別会計補正予算の説明でございます。 続きまして、補正予算書の30ページをお願いいたます。 議案第120号、令和元年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度北秋田市立米内沢診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ104万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億4,913万2,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 地方債の補正。 第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 予算書の33ページをお開き願います。 地方債の補正でございますけれども、380万円の減額でございますけれども、診療機器購入の受け差分の補正をお願いするものでございます。 続きまして、事項別明細の69ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費の2節、3節、4節は、人勧による補正と、勤務医の特殊勤務手当の補正でございます。11節は、燃料費、電気料の使用見込みによる補正でございます。18節備品購入費、減額の10万8,000円でございますけれども、小型除雪費の購入差額でございます。 2款1項1目備品購入費の減額でございますけれども、説明欄にあります診療機器購入の差額でございます。 歳入です。前ページをお開き願います。 1款2項1目諸検査等収入でございますが、勤務医によります製造販売後調査収入でございます。新薬の安全性等を医薬品会社から委託され、いただいた受託収入でございまして、先ほどの特殊勤務手当でございますが、この補正額の204万6,000円の7割を特殊勤務手当で手当することとしてございます。 続きまして、3款1項1目、一般会計で歳出との調整をしておるものでございます。 5款1項1目につきましては、過疎対策債の減額補正でございます。 以上が米内沢診療所特別会計補正予算の説明でございます。 以上、2件につきまして、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行いますが、議案番号を特定してお願いいたします。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第119号、議案第120号は、市民福祉常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第23「議案第121号、令和元年度北秋田市綴子財産区特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 財務部長。 ◎財務部長(佐藤進) (財務部長 佐藤  進君登壇) それでは、予算書の34ページをお願いいたします。 ご提案申し上げます。 議案第121号、令和元年度北秋田市綴子財産区特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度北秋田市綴子財産区特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ499万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ798万2,000円と定める。 2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 それでは、事項別明細書の74ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1款2項1目不動産売払収入として、2節立木売払収入476万6,000円を計上いたしております。これは、県行造林の立木が売れたことに伴うもので、県50%、財産区50%の分収割合となっておるものでございます。なお、場所につきましては、綴子字沼沢出口内でございます。 次に、4款1項1目の一般会計繰入金22万8,000円でございますが、こちらにつきましては、一般会計補正予算の歳出の財産区繰出金の際にもご説明申し上げました、市行林の立木売払収入を分収契約に基づいて繰り入れするものでございます。 次ページ、75ページをお願いいたします。 3款1項1目予備費499万4,000円、歳出につきましては全て財源調整のため予備費に計上したものでございます。 以上が綴子財産区特別会計の説明となりますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第121号は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第24「議案第122号、令和元年度北秋田水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(浅村武則) (建設部長 浅村 武則君登壇) ご提案いたします。 予算書の1ページをお開き願います。 議案第122号、令和元年度北秋田水道事業会計補正予算(第3号)。 総則。 第1条、令和元年度北秋田水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、令和元年度北秋田市水道事業会計予算(以下、予算という)(第3条)に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入。 第1款水道事業収益、既決予定額8億595万円、補正予定額2,000円の減、計8億594万8,000円。 第2項営業外収益、既決予定額1億8,822万2,000円、補正予定額2,000円の減、計1億8,822万円。 支出。 第1款水道事業費、既決予定額9億5,929万4,000円、補正予定額104万8,000円、計9億6,034万2,000円。 第1項営業費用、既決予定額7億4,246万3,000円、補正予定額104万8,000円、計7億4,351万1,000円。 特例的収入及び支出の補正。 第3条、予算第4条の2に定めた未払金の金額1,740万1,000円を828万9,000円に改める。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正。 第4条、予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。 (1)職員給与費、既決予定額8,013万3,000円、補正予定額104万8,000円、計8,118万1,000円。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 予算書の11ページをお開き願います。 事項別明細書でご説明いたします。 初めに、収入でございます。 1款2項5目消費税及び地方消費税還付金でございます。これは、今回補正に伴う調整分となってございます。 次のページをお開き願います。 支出でございます。 1款1項1目原水及び浄水費、2目配水及び給水費、4目総係費でございますが、いずれも1節、2節、5節、8節、今回、人事院勧告等に基づきます人件費の補正となってございます。 予算書の6ページのほうにお戻り願います。 (5)令和元年度北秋田市水道事業会計予定損益計算書でございますが、こちらの一番下段でございます、今回補正に伴いまして、当年度未処分利益剰余金を10億2,273万円ほど見込んでございます。 以上が議案第122号、北秋田市水道事業会計補正予算の概要でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第122号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第25「議案第123号、秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(河田浩文) (総務部長 河田 浩文君登壇) 議案第123号、秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について。 地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体で協議のうえ、秋田県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、秋田県市町村総合事務組合規約の一部を別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定により議会の議決を求める。 令和元年12月5日提出。北秋田市長 津谷 永光。 提案理由。 北秋田市周辺衛生施設組合が令和2年3月31日をもって解散することに伴い、秋田県市町村総合事務組合規約を変更する必要があるため、組合規約の変更に関する関係地方公共団体との協議について議会の議決を求めるものである。 次のページから変更内容、その次のページに新旧対照表となっておりますが、次のページをお開きください。 次のページの別紙は議案の内容となっておりますが、組合の構成団体を指定しております別表第1と別表第2から、北秋田市周辺衛生施設組合の文言を削除する内容となってございます。 施行日は令和2年4月1日としております。 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  これより本件に対する大綱質疑を行います。 質疑ございませんか。   (「なし」の声) ○議長(黒澤芳彦)  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第123号は、総務文教常任委員会に付託いたします。 ○議長(黒澤芳彦)  次に、日程第26「請願第2号、免税軽油制度の継続を求める請願について」 日程第27「陳情第19号、ケアプラン有料化などの制度見直しの中止、介護従事者の大幅な処遇改善、介護保険の抜本的改善を求める陳情について」 日程第28「陳情第20号、医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出についての陳情について」 日程第29「陳情第21号、若い人も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める陳情について」 日程第30「陳情第22号、お金の心配なく、国の責任で、安心してくらせる社会の実現のため社会保障制度の拡充を求める陳情について」 日程第31「陳情第23号、介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設に関する意見書の提出についての陳情について」 日程第32「陳情第24号、「深刻な医師不足、高齢化の進行、公共交通機関の衰退など地方における公立・公的病院のおかれている医療事情の状況把握を欠いたまま、国の基準に基づく一方的な再編・統合は行わないこと」を国に求める意見書提出の陳情について」の7件は、請願・陳情文書表の記載のとおり所管の常任委員会に付託し、審査をお願いすることにいたします。 ○議長(黒澤芳彦)  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 これをもって散会いたします。 ご苦労さまでございました。   (散会)                    (12時11分)...