鹿角市議会 2022-05-13
令和 4年第3回臨時会(第1号 5月13日)
令和 4年第3回
臨時会(第1号 5月13日)
令和4年5月13日(金)午前10時開会
開会
開議
議長報告
第1
会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案の上程
報告第1号及び
報告第2号
説明、質疑
議案第26号から議案第28号まで
説明、採決
議案第29号から議案第33号まで
説明、質疑、討論、採決
閉会
─────────────────────────────────────────────
本日の会議に付した事件
1
会議録署名議員の指名
2 会期の決定
3 議案の上程
報告第1
号専決処分の
報告について。
地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを
報告する。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
次の
ページをお願いいたします。
専決処分書です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている
請求金額が50万円以下の
法律上市の義務に属する
損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月25日。
鹿角市長。
次の
ページをお願いします。
物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。
相手方は記載のとおり。事故の概要は、令和4年3月9日午後5時頃、
十和田末広字下屋布地内の
市道室田松山線において、
相手方車両が
大館方面から
鹿角方面に走行中、
アスファルト舗装の
剥離部分に
タイヤが落ち込み、そのはずみで
左前輪タイヤが破損したもので、
損害賠償額は1万2,760円、市の
過失割合は50%です。
次の7
ページをお願いいたします。
報告第2
号専決処分の
報告について。
地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを
報告する。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
次の
ページをお願いいたします。
専決処分書です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている
請求金額が50万円以下の
法律上市の義務に属する
損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月29日。
鹿角市長。
次の
ページをお願いいたします。
物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。
相手方は記載のとおり。事故の概要は、令和4年3月9日午後3時30分頃、
十和田末広字下屋布地内の
市道室田松山線において、
相手方車両が
大館方面から
鹿角方面に走行中、
アスファルト舗装の
剥離部分に
タイヤが落ち込み、そのはずみで
左前輪タイヤ及びホイールが破損したもので、
損害賠償額は2万1,065円、市の
過失割合は50%です。
以上で説明を終わります。
○
議長(
中山一男君)
提案理由の説明を終わります。
これより質疑を受けます。
報告第1号及び
報告第2号の2件について、質疑ございませんか。
栗山議員。
○9番(
栗山尚記君) 確認ですけれども、
雪解けの時期に道路が破損しているというのはよくあることで、
ドライバーは
道路状況を確認しながら運転しなければならないという基本はあるものの、やはりこういった事故というか、起こっております。幸いなことに物損で終わっているわけですが、こういった穴を発見した場合の基本的な市の対応の決まりといいますか、そういうところをまず1点聞かせてほしいのと、あとはやはり
危険回避のためにも、例えば
蛍光スプレーで
マーキングするであったりとか、穴を発見次第、
鹿角市メールにて皆さんに穴の場所を発信するとか、そういった
安全対策も必要ではないかなと思いますが、その2点についてお伺いいたします。
○
議長(
中山一男君)
建設部長。
○
建設部長(中村 修君) 1点目の
アスファルト舗装上に生じた穴の補修につきましては、市及び
受注業者によるパトロール、また
自治会や市民の方々から連絡を受けて、
都度穴埋めを実施している状況です。
2点目の
注意喚起ですけれども、穴を発見した場合には、先ほど議員がおっしゃられましたとおり
スプレーで
マーキングをするなり立て看板で穴の
注意喚起をしている状況であります。
○
議長(
中山一男君)
栗山議員。
○9番(
栗山尚記君) いずれにしましても
人身事故につながらないように、できるだけの対応をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
中山一男君) ほかにございませんか。
安保議員。
○11番(
安保誠一郎君) 先ほどの
栗山議員ともダブるわけなんですけれども、これ3月9日、どっちも松山ということで、同じ穴ですかね。違いますか。
それと、例えば3月9日なので、まだまだ雪の心配がある時期であるということも含めると、なかなか回って歩くのも大変だと思う。いずれ
雪解けの時期になると、冬から春にかけて
ドライバーも気分が高揚して
スピードを出すんですね、今まで抑えた気分が。春めいてくると、どんどん高揚して
スピードを出す。そういう中にあって穴が分からないわけだ。特に雨なんか降ると分かりませんよね。特にがたんと行く。まず、我々も走って、4月頃でも、
マーキングはしてあるんだけれどもなかなか
穴埋めが進んでいないという状況があります。聞きたいのは、発見から直るまでの
スピードをもうちょっと早くできないのかなという感じでいますけれども、その辺のフローというか、早くできるような
解決策があればお聞きしたいと思います。
○
議長(
中山一男君)
建設部長。
○
建設部長(中村 修君) 1点目の今回の事故2件につきましては、同じ日に同じ穴による事故であります。今回の事故は、
アスファルトプラントが稼働して一斉に
市内全域で
舗装補修を実施し始めた際に発生したもので、事故の翌日に補修を予定していた箇所でありますので、非常に残念であります。
雪解けの時期は、特に舗装に穴が発生しやすい状態になりますので、今おっしゃられたとおり
早め早めの対策を講じて、舗装に生じた穴に起因する事故の
発生防止に一層努めてまいりたいと考えております。
○
議長(
中山一男君) ほかにございませんか。
笹本議員。
○1番(
笹本真司君) この2つの件なんですけれども、穴はどれくらいの大きさで深さだったのかというのと、
あと破損といってもどのような破損だったのかというところだけ最後にお願いします。
○
議長(
中山一男君)
建設部長。
○
建設部長(中村 修君) 今回は、深さが5センチメートルから10センチメートルほどの穴でして、深さはそうそう深くないんですけれども、縦に長く穴が続いていたという状況であります。それで
タイヤの側面が破損したという状況です。
○
議長(
中山一男君) ほかにございませんか。
兎澤議員。
○16番(
兎澤祐一君) 毎年こういう事例が起こっているわけで、できればそこを通っている市民の方から情報なりそういうものを受け付ける窓口みたいなものを設けていくような、そういう対策が大事ではないかと私は考えますけれどもいかがでしょうか。
○
議長(
中山一男君)
建設部長。
○
建設部長(中村 修君) 春先に穴が多発している状況でありますので、市のホーム
ページなどを通じて注意は喚起しておりますけれども、今後市民の方々からの情報を収集しやすいように対策を講じてまいりたいと考えております。
○
議長(
中山一男君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
本
報告2件につきましては、
地方自治法に定める
報告案件でありますので、
報告をもって終わります。
ここでお諮りいたします。
議案第26号から議案第33号につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。
初めに、議案第26
号監査委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
○市長(関 厚君) 議案第26
号監査委員の選任について。
監査委員として、識見を有する者のうちから、下記の者を選任したいので、
地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
住所、
鹿角市
八幡平字玉内62番地。氏名、
工藤裕悦。
生年月日、昭和31年10月18日。
提案理由、
監査委員の選任についてでありますが、
監査委員は
前任者の退職により、3名のうち1名欠員となっておりますので、
監査委員として識見を有する者のうちから
工藤裕悦氏を選任するため、
地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を賜りたくご提案申し上げる次第であります。
次の
ページの
履歴書をご覧いただきたいと思います。
工藤氏は、昭和54年に
鹿角市役所に奉職以来、平成29年3月に
産業部長で定年退職されるまでの38年間にわたり、
鹿角市職員として
地方行政に携わられ、広く行政に精通しております。
監査委員として適任でありますので、ご審議の上、何とぞご同意くださいますようお願い申し上げて、提案の説明といたします。
○
議長(
中山一男君)
提案理由の説明を終わります。
これより採決いたします。
議案第26号について、原案に同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第26号については、原案に同意することに決しました。
次に、議案第27
号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
○市長(関 厚君) 議案第27
号教育委員会委員の任命について、下記の者を
鹿角市
教育委員会委員に任命したいので、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
住所、
鹿角市
花輪字合ノ野157番地2。氏名、
吉田孝子。
生年月日、昭和51年12月3日。
提案理由につきましてご説明申し上げます。
教育委員会委員の任命についてでありますが、
吉田孝子委員が来る5月25日をもちまして
任期満了となりますが、引き続き同氏を再任したいと考え、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりご提案申し上げる次第であります。
次の
ページの
履歴書をご覧いただきたいと思います。
吉田氏は、
花輪小学校のPTA副会長をはじめ
鹿角市
学校教育懇談会委員や花輪第一中学校の
学校評議員としてご尽力いただき、平成30年からは
鹿角市
教育委員会委員を務められております。人格高潔に加え、3人のお子さんを育てながら学校の状況などにも精通されており、教育に対する見識が高い方で、
鹿角市
教育委員会委員として適任でありますので、ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げまして提案の説明といたします。
○
議長(
中山一男君)
提案理由の説明を終わります。
これより採決いたします。
議案第27号について、原案に同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第27号については、原案に同意することに決しました。
次に、議案第28
号固定資産評価員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
○市長(関 厚君) 議案第28
号固定資産評価員の選任について。
下記の者を
鹿角市
固定資産評価員に選任したいので、
地方税法第404条第2項並びに
固定資産評価員の
設置等に関する
条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により議会の同意を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
住所、
鹿角市
十和田毛馬内字中陣場14番地3。氏名、
村木正幸。
生年月日、昭和41年9月23日。
提案理由をご説明申し上げます。
鹿角市
固定資産評価員の選任についてでありますが、
地方税法第404条第2項並びに
固定資産評価員の
設置等に関する
条例第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、
固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者として、
固定資産税業務を所管する
村木正幸市民部長に
固定資産評価員を兼務させるため、ご提案申し上げる次第であります。何とぞご同意くださいますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。
○
議長(
中山一男君)
提案理由の説明を終わります。
これより採決いたします。
議案第28号について、原案に同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第28号については、原案に同意することに決しました。
次に、議案第29
号専決処分の承認を求めることについて(
鹿角市
市税条例等の一部を改正する
条例)から議案第31
号専決処分の承認を求めることについて(
鹿角市
介護保険条例の一部を改正する
条例)までの3議案について、一括して議題といたします。
順次、
提案理由の説明を求めます。
市民部長。
○
市民部長(
村木正幸君) 17
ページをお開き願います。
議案第29
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを
報告し、承認を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
18
ページをお願いいたします。
専決処分書ですが、
鹿角市
市税条例等の一部を改正する
条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月31日。
鹿角市長。
専決処分の理由でありますが、
地方税法等の一部を改正する
法律等が施行されることに伴い、
条例を改正するものです。
19
ページをお願いいたします。
鹿角市
市税条例等の一部を改正する
条例であります。
今回の改正の主な内容でありますが、
個人市民税の
住宅ローン控除について、令和4年分以後の
所得税において
住宅借入金等特別税額控除の適用がある方のうち、
当該年分の
住宅借入金等特別税額控除額から
当該年分の
所得税額を控除した残額があるものについては、翌
年度分の
個人住民税において
当該残額に相当する額を
当該年分の
所得税の課税総
所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額、最高9.75万円の
控除限度額の範囲内で減額することとする改正を行っております。
また、土地に係る
固定資産税の
負担調整措置について、
景気回復に万全を期すため、
激変緩和の観点から令和4年度限りの措置として
商業地等の
課税標準額を令和3年度の
課税標準額に、令和4年度の
評価額の2.5%、現行は5%でありますが、2.5%を加算した額とすることとする改正を行っております。
第1条による改正でありますが、第6条の4は、
納税証明書の
交付手数料について規定しておりますが、
固定資産税課税台帳または
評価証明書等に記載されている
DV被害者等の住所が明らかにされることにより、生命または身体に危害を及ぼす恐れがあると認められる場合など、
固定資産税課税台帳を閲覧させ、または
評価証明書等を交付することが適当でないと認められる場合において、住所が外に漏れないように市長が措置を講ずることができるようになることから文言を追加したものです。
第15条は、
所得税の
課税標準について規定しておりますが、
上場株式等の
配当所得等に係る
課税方式について、
現行制度においては
所得税と
個人市民税において申告不要、
総合課税、
申告分離課税等の異なる
課税方式の選択が可能でありますが、
公平性の観点から
所得税と
個人市民税の
課税方式を一致させることとしたものです。
20
ページの下段になりますが、第16条の8は、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除について規定しておりますが、第15条の改正に伴う文言の整理であります。
21
ページをお願いいたします。
第18条の2は、市民税の申告について規定しておりますが、公的年金受給者の住民税申告義務に係る規定を整備するとともに、項ずれ、文言の整理を行うものです。
22
ページ、23
ページをお願いいたします。
第18条の3は、市民税の申告について規定しておりますが、法律の改正に併せて文言の整理を行うものです。第18条の3の2は、個人の市民税に係る給与所得の扶養親族申告書について規定しておりますが、給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払
報告書について、生計を一にする配偶者の指名を記載し、申告することについて規定するものです。
24
ページをお願いいたします。
第18条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書について規定しておりますが、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び公的年金等支払
報告書について、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することについて規定するものです。
25
ページをお願いいたします。
第29条は法人の市民税の申告納付について規定しておりますが、法律改正に伴い引用条項のずれを整理するものです。
26
ページをお願いいたします。
附則第4条の3の2は、
住宅借入金等特別税額控除について規定しておりますが、居住年を令和7年まで、適用期限を令和20
年度分まで延長することとしたものです。附則第7条の2は、特定の対象に対し、
固定資産税の負担を軽減するわがまち特例について規定しておりますが、法律改正に伴い引用条項のずれを整理するとともに、公害防止用設備の割合を4分の3から5分の4とするものです。
27
ページ、28
ページをお願いいたします。
附則第7条の3は、新築住宅等に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定しておりますが、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等の法律改正に伴い文言を整理するものです。
29
ページをお願いいたします。
附則第9条は、宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各
年度分の
固定資産税の特例について規定しておりますが、
景気回復に万全を期すため、土地に係る
固定資産税の
負担調整措置について
激変緩和の観点から、令和4年度に限り
商業地等に係る
課税標準額の上昇幅を
評価額の2.5%とするものです。附則第11条の3は、
上場株式等に係る
配当所得等に係る市民税の課税の特例について規定しておりますが、申告分離課税を
所得税での適用がある場合に限り適用することとしたものです。
30
ページをお願いいたします。
附則第12条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について規定しておりますが、法律改正に伴い引用条項を整理するものです。
31
ページをお願いいたします。
附則第15条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税特例について規定しており、また、32
ページになりますが、附則第15条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例について規定しておりますが、いずれも法律改正に伴い申告方式の選択に係る規定を整理するものです。
33
ページをお願いいたします。
改正前の附則第21条は、新型コロナウイルス感染症等に係る
住宅借入金等特別税額控除の特例について規定しておりましたが、住宅借入金等特別控除の延長、見直しが行われ、本
条例附則第4条の3の2が改正となることにより、本条文を削除するものです。
34
ページをお願いいたします。
続いて、第2条による改正でありますが、昨年
専決処分しました改正
条例をさらに改正するものです。昨年は令和6年1月1日施行として、公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載する扶養親族についても年齢16歳未満の者に限ることとした改正を行っておりましたが、同条文において今回令和5年1月1日施行として公的年金等受給者の扶養親族申告書に特定配偶者の記載を追加することになったことに伴う規定の整理をしております。
続いて、本
条例の附則であります。附則第1条は、本
条例の施行期日として令和4年4月1日から施行することとしておりますが、第1号では第1条中の市税
条例第18条の3の2の改正規定等についてを令和5年1月1日から、第2号では第1条中の市税
条例第15条の改正規定等についてを令和6年1月1日から、第3号では第1条中の市税
条例第6条の4の改正規定等についてを令和6年4月1日からそれぞれ施行することとしております。附則第2条から35
ページの附則第3条及び第4条までは、経過措置として各改正規定の適用範囲、施行日以前分の取扱い等について規定しております。
以上で議案第29号の説明を終わります。
続きまして、36
ページをお開き願います。
議案第30
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを
報告し、承認を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
37
ページをお願いいたします。
専決処分書ですが、
鹿角市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月31日。
鹿角市長。
専決処分の理由でありますが、
地方税法施行令等の一部を改正する政令が施行されること等に伴い、
条例を改正するものであります。
38
ページをお願いいたします。
鹿角市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例であります。今回の改正は、
国民健康保険税の課税額の上限の変更や、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る
国民健康保険税の減免について、令和4年度も引き続き減免を行うことに伴い所要の改正を行うものです。
初めに、第3条は
国民健康保険税の基礎課税額について規定しておりますが、ただし書中63万円を65万円に改め、これにより同税の基礎課税額の算出における上限額を2万円引き上げます。また、第3項は後期高齢者支援金等課税額について規定しておりますが、ただし書中19万円を20万円に改め、課税限度額を1万円引き上げます。第24条は
国民健康保険税の減額措置について規定しておりますが、第3条の改正に伴う上限額の変更を行っております。これにより、
国民健康保険税課税額全体では、上限額が99万円から102万円に引き上げられることになります。
39
ページをお願いいたします。
附則第3項の改正は、文言の整理であります。附則第15項は、令和3
年度分及び令和4
年度分の
国民健康保険税について、令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものについて減免を行うことができることとしております。
40
ページをお願いいたします。
附則といたしまして、施行期日を令和4年4月1日から施行し、第2項で改正後の第3条及び第24条の規定は、令和4年度以後の
国民健康保険税からの適用とし、令和3年度までについては従前のものとするものです。また、第3項では、この
条例の施行の際、現に申請されている
国民健康保険税の減免については従前のものとするものとしております。
以上で議案第30号の説明を終わります。
○
議長(
中山一男君)
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(
黒澤香澄君) 続きまして、41
ページをお願いいたします。
議案第31
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを
報告し、承認を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
次の
ページをお願いします。
専決処分書ですが、
鹿角市
介護保険条例の一部を改正する
条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月31日。
鹿角市長。
専決処分の理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる第1号被保険者に係る介護保険料の減免を行うため、
条例を改正するものです。
次の
ページをお願いします。
鹿角市
介護保険条例の一部を改正する
条例です。今回の改正ですが、第1号被保険者に係る介護保険料については、令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、令和元
年度分から令和3
年度分まで減免措置を講じてまいりましたが、依然として全国的に新型コロナウイルス感染症の影響が収入の減少に及んでいる状況のため、引き続き令和4
年度分の介護保険料についても減免措置を講じるものです。
附則第9条において、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について規定しておりますが、第1項中対象とする保険料について令和3
年度分及び令和4
年度分とし、その際普通徴収の納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されているものに限るとします。
附則でございますが、第1項で施行期日を令和4年4月1日からとし、第2項で経過措置を設け、この
条例の施行の際、県に申請されている減免についてはなお従前の例によるとするものです。
以上で議案第31号の説明を終わります。
○
議長(
中山一男君)
提案理由の説明を終わります。
これより質疑を受けます。議案第29号から議案第31号までの3議案について、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
議案第29号から議案第31号までの3議案について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ないものと認め、これより採決いたします。
議案第29号から議案第31号までの3議案について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第29号から議案第31号までの3議案については、原案のとおり承認されました。
次に、議案第32
号専決処分の承認を求めることについて(令和3年度
鹿角市一般
会計補正予算(第15号))及び議案第33
号専決処分の承認を求めることについて(令和3年度
鹿角市下水
道事業会計補正予算(第3号))の2議案について、一括して議題といたします。
順次、
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(金澤 修君) 44
ページをお開き願います。
議案第32
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを
報告し、承認を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
別冊議案第32号関係
専決処分書の1
ページをご覧いただきたいと思います。
令和3年度
鹿角市一般
会計補正予算(第15号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月31日。
鹿角市長。
補正予算書の3
ページをお開き願います。
令和3年度
鹿角市の一般
会計補正予算(第15号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ193万4,000円を減額し、総額を202億7,377万円とする。
第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正に、第2条は繰越明許費の変更、第3条は債務負担行為の廃止、第4条は地方債の変更及び廃止を定めております。
令和4年3月31日。
鹿角市長。
本補正予算では、最終
専決処分として実績及び決算見込みによる予算の調整等を行っております。
8
ページをお開き願います。
第2表繰越明許費補正は、3月定例会の補正予算(第13号)で追加した2款1項地籍調査事業について、事業に要する人件費を追加して繰り越します。
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ページをお開き願います。
第3表債務負担行為補正は、令和3年度医学生修学資金貸付金と令和3年度アグリビジネスチャレンジ資金利子補給費補助金について、借入れ実績がなかったことから廃止するものです。
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ページをお開き願います。
第4表地方債補正は、
自治会館建設事業等8件について、それぞれ事業費等の確定等により借入額を調整、廃止の4件につきましてはそれぞれ貸付け実績がなかったことや、事業の実施見送りによるもので、変更と廃止を合わせて3,160万円の減額となります。
14
ページをお開きください。
歳入であります。
2款地方譲与税から16
ページの9款地方特例交付金まで及び17
ページの11款交通
安全対策特別交付金は、交付額の決定による既決予算との差額の補正であります。10款地方交付税は特別交付税の交付額が決定したことにより、予算計上済額との差額を追加計上したもので、決定額は12億8,526万5,000円で、前年度と比較して9.1%の増となりました。
18
ページをお願いいたします。
14款2項1目1節総務管理費補助金の地方創生推進交付金702万1,000円の減額と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金499万1,000円の減額は、いずれも今年度実績によるものです。その下の2目1節社会福祉費補助金の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金300万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者への自立支援金の給付がなかったことによるものです。同じく、3節児童福祉費補助金の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金654万5,000円の減額と、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金2,190万円の減額は、子育て世帯生活支援特別給付金事業や子育て世帯への臨時特別給付金事業などの実績によるものであります。4目1節道路橋りょう費補助金の社会資本整備総合交付金5,399万9,000円は、今年の大雪で増大した道路除雪費に対する追加措置と、橋梁修繕事業に関わる道路メンテナンス事業補助金との財源振替によるものであります。その下の臨時道路除雪事業費補助金2,300万円は、今年の冬の大雪で道路除雪費が増加した自治体を支援するため、臨時特例措置として交付されたものであります。
19
ページをお願いいたします。
15款2項2目5節児童福祉費補助金のすこやか子育て支援事業費補助金1,452万9,000円は、県が実施する保育料と副食費の助成措置について実績により交付されるものです。このほか、15款においては事業実績に合わせて補正を行っております。
21
ページをお願いいたします。
17款1項1目1節総務費寄附金のふるさと
鹿角応援寄附金297万8,000円は、寄附額の確定によるもので、寄附総額は2億3,297万8,000円、件数は1万6,343件となりました。18款2項1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整のため計上していた繰入金について、特別交付税等財源の決定見込みと歳出事業費の執行見込みから5億4,302万8,000円全額を繰戻しし、これにより年度末における財政調整基金残高は26億2,243万9,000円となります。2目1節まちづくり基金繰入金1,200万円の減額と、3目1節ふるさと
鹿角応援基金繰入金1,100万円の減額は、充当事業の実績によるものです。
23
ページ、24
ページをお願いします。
21款市債は、地方債補正で説明したとおりであります。
25
ページをお願いいたします。
3の歳出です。
次の
ページ、26
ページをお開きください。
2款1項4目財政管理費の0205財政調整基金等積立金112万2,000円は、預金利子等について財政調整基金に積み立てます。7目企画費の0205まちづくり基金積立金4億円は、前期基本計画の着実な推進を図るため基金に積立てするものです。その下の0230ふるさと
鹿角応援基金積立金297万9,000円は、寄附実績により積み立てます。
27
ページをお願いいたします。
0550定住促進事業680万円の減額は、補助金の利用実績に基づく減額です。
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ページをお願いいたします。
0560若者世代ふるさとネットワーク構築事業146万9,000円の減額は、25歳以下の転出者に対するふるさと便の送付実績によるものであります。
33
ページをお願いいたします。
3款1項1目社会福祉総務費の0240福祉灯油購入費助成事業403万3,000円の減額は、低所得世帯に対する暖房用灯油購入費用の一部助成の実績によるものであります。その下の0270新型コロナウイルス対策生活応援事業3,722万1,000円の減額は、低所得者世帯及び子育て世帯の生活支援と地域経済の下支えを目的とした1人当たり1万円の商品券配付事業の実績によるものであります。
35
ページをお願いいたします。
3款2項2目児童措置費の0228子育て世帯への臨時特別給付金給付事業2,271万6,000円の減額は、児童手当受給者や18歳以下の児童を対象に1人当たり10万円を給付した実績によるものであります。その下の0232子育て世帯生活支援特別給付金給付事業866万1,000円の減額は、ひとり親世帯や低所得の子育て世帯等に1世帯当たり5万円を給付した実績によるものであります。
36
ページをお願いいたします。
4款1項1目保健衛生総務費の0202医師確保対策事業780万円の減額は、医学生修学資金の新規貸付対象者がいなかったことから減額するものであります。5目新型コロナウイルス感染症対策費の0101
鹿角地域感染症仮設診療所運営事業3,957万3,000円の減額は、仮設診療所の稼働実績がなかったことによるものであります。
5款1項1目労働総務費の0255地域雇用維持支援事業330万1,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇を防ぐため、国の雇用調整助成金に9分の1の上乗せ助成をしたもので、市内企業11社への支援実績によるものです。
38
ページをお願いいたします。
6款2項2目林業振興費の0105森林環境譲与税基金積立金446万1,000円は、歳入の譲与税額と歳出の森林経営管理推進事業などの執行経費との差額を積立てするものであります。
39
ページをお願いします。
7款1項2目商工振興費の0201中小企業振興対策事業1,113万9,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給費補助金の実績のほか、3年間の利子助成がありコロナ対応資金の借入れに流れたことに伴い、中小企業振興資金、通称マル鹿の融資保証料補給金を実績により減額するものであります。0246プレミアム付商品券事業626万5,000円の減額は、商品券の販売実績の確定によるものであります。
41
ページをお願いいたします。
7款2項2目観光振興費の0385観光応援事業1,287万7,000円の減額は、コロナ禍で影響を受けている観光業を支援するため、宿泊券と観光券をセットにした観光クーポン券の販売や観光スタンプラリーの実績によるものです。
42
ページをお願いします。
8款3項1目河川総務費の0505河川整備事業1,037万2,000円の減額は、河川整備工事の実績によるものであります。
43
ページをお願いします。
10款1項3目教育助成費の0205教育助成費676万8,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響から各種大会が中止となったことにより補助金を減額するものです。
44
ページをお願いします。
5項6目文化の杜交流館費の0110文化の杜交流館管理費2,627万9,000円の減額は、舞台機構等操作業務や施設総合管理業務の委託実績などによるものです。
45
ページをお願いします。
6項2目体育振興費の0242スキーと駅伝のまちづくり事業960万1,000円の減額は、十和田八幡平駅伝競走全国大会や第95回全日本学生スキー選手権大会等の開催実績。次の
ページになりますが、3目0105国民体育大会推進費2,443万5,000円の減額は、第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催実績によるものであります。
以上で一般
会計補正予算(第15号)の説明を終わります。
○
議長(
中山一男君)
建設部長。
○
建設部長(中村 修君)
議案書の45
ページをお願いします。
議案第33
号専決処分の承認を求めることについて。
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを
報告し承認を求める。
令和4年5月13日提出。
鹿角市長。
補正予算書の51
ページをお願いします。
議案第33号関係の
専決処分書です。
令和3年度
鹿角市下水
道事業会計補正予算(第3号)について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和4年3月31日
鹿角市長。
53
ページをお願いします。
令和3年度
鹿角市下水
道事業会計補正予算(第3号)です。
第1条、令和3年度
鹿角市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第2条、予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり廃止補正するものです。廃止する債務負担行為は、令和3年度における水洗便所改造資金あっせん利子補給費補助金及びこの資金に係る損失補償並びに農業集落水洗便所改造資金あっせん利子補給費補助金及びこの資金に係る損失補償についてであり、いずれも融資実績がなかったことによるものです。
以上で議案第33号の説明を終わります。
○
議長(
中山一男君)
提案理由の説明を終わります。
これより質疑を受けます。議案第32号及び議案第33号の2議案について質疑ございませんか。
笹本議員。
○1番(
笹本真司君) まず、議案第32号の予算書の44
ページにあった文化の杜交流館の管理費なんですけれども、最終的な調整で減額した委託料が2,600万円ほど、管理費だったかな。額としてすごく多いような印象を受けたんですけれども、これは想定のとおりなのか。それとも前年度の利用実績として何か少なかったからこれだけ余ったのかというところを教えてください。
○
議長(
中山一男君)
教育部長。
○
教育部長(大里 豊君) お答えします。
文化の杜交流館の施設管理委託料については、長期継続契約で3年に1度契約を更新している状況でございますが、令和3年度から令和5年度までの今回長期継続契約を行った契約の請差ということであります。
○
議長(
中山一男君) ほかにございませんか。
栗山議員。
○9番(
栗山尚記君) 同じく議案第32号です。補正予算書の36
ページ、一番上段の0202医師確保対策事業、医学生修学資金貸付金マイナス780万円。これ9
ページの廃止した債務負担行為にもあるんですが、対象者がいなかった等々でありますが昨年度の状況をもう少し詳しく知りたいんです。以前は希望者はいたが試験に受からなくて辞退したとかそういった動きもあったわけですが、昨年度に関しましてはどういった状況でこういった形になったのか、ご説明をお願いいたします。
○
議長(
中山一男君) 保健医療専門官。
○
健康福祉部保健医療専門官(村木真智子君) 医師修学生の貸付資金のことですけれども、例年9月とか10月を申込期限として医学部を受ける学生から申請をいただいております。昨年度も1名の学生から申請がありましたが、残念ながら医学部へ進むということにはなりませんでしたので、今回は予算を下ろさせていただきました。また、その学生は今年度もチャレンジするということですので、ぜひ頑張っていただければというふうに思っております。
○
議長(
中山一男君)
栗山議員。
○9番(
栗山尚記君) その他問合せ等の状況なんかは、そこら辺も少し分かりましたらお願いします。
○
議長(
中山一男君) 保健医療専門官。
○
健康福祉部保健医療専門官(村木真智子君) 問合せといいますか、毎年春になりますと各高校を回りまして、この制度の周知をしております。春には保護者を交えての就職とか進学の説明会もありますので、そういった機会を逃さずに周知をして随時問合せには対応しているところです。
○
議長(
中山一男君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
議案第32号及び議案第33号の2議案について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ないものと認め、これより採決いたします。
議案第32号及び議案第33号の2議案について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
中山一男君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第32号及び議案第33号の2議案については、原案のとおり承認されました。
以上で、本日予定しておりました
議事日程は全て終了いたしました。
ただいまの時刻をもって、令和4年第3回
鹿角市議会臨時会を閉会いたします。
午前11時03分 閉会...