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平成31年第3回臨時会(第1号 4月22日)

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  1. 鹿角市議会 2019-04-22
    平成31年第3回臨時会(第1号 4月22日)


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    最終取得日: 2022-12-30
    平成31年第3回臨時会(第1号 4月22日)     平成31年4月22日(月)午前10時00分開会   開会   開議   議長報告  第1 議席の一部変更  第2 会議録署名議員の指名  第3 会期の決定  第4 常任委員の選任  第5 議案の上程      議案第39号から議案第44号まで       説明、質疑、討論、採決   閉会 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   1 議席の一部変更   2 会議録署名議員の指名   3 会期の決定   4 常任委員の選任   5 議案の上程
         議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市市税条例等の一             部を改正する条例)      議案第40号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市国民健康保険税             条例の一部を改正する条例)      議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市過疎地域自立促             進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正す             る条例)      議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市一             般会計補正予算(第14号))      議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市下             水道事業特別会計補正予算(第2号))      議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市上             水道事業会計補正予算(第5号)) ───────────────────────────────────────────── 出席議員(17名)        1番  戸 田 芳 孝 君     3番  安 保 誠一郎 君        4番  田 口   裕 君     5番  成 田 哲 男 君        6番  舘 花 一 仁 君     7番  児 玉 悦 朗 君        8番  中 山 一 男 君     9番  金 澤 大 輔 君       10番  栗 山 尚 記 君    11番  吉 村 ア イ 君       12番  宮 野 和 秀 君    13番  浅 石 昌 敏 君       14番  倉 岡   誠 君    15番  田 中 孝 一 君       16番  兎 澤 祐 一 君    17番  田 村 富 男 君       18番  黒 澤 一 夫 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市長        児 玉   一 君    副市長       阿 部 一 弘 君  教育長       畠 山 義 孝 君    総務部長      佐 藤 康 司 君  市民部長      中 村   修 君    健康福祉部長    豊 田 憲 雄 君  産業部長      田 口 善 浩 君    建設部長      渋 谷 伸 輔 君  教育部長      加 藤   卓 君    総務部付次長待遇  奈 良 巧 一 君  健康福祉部次長   村 木 真智子 君    産業部次長     花 海 義 人 君  会計管理者     黒 澤 香 澄 君    選挙管理委員会事務局長                                   佐羽内 浩 栄 君  総務課長      大 里   豊 君    財政課長      渡 部 裕 之 君  監査委員事務局長  畠 山   修 君    農業委員会事務局長 村 木 正 幸 君 ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員  事務局長      金 澤   修 君    主幹        小田嶋 真 人 君  副主幹       熊 谷 純 明 君    主任        畠 山 和 穂 君        午前10時00分 開会 ○議長(宮野和秀君) ただいまから平成31年第3回鹿角市議会臨時会を開会いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     開議 ○議長(宮野和秀君) 直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付しております議事日程第1号により進めてまいりますが、議長報告の前に、本会議における会議出席職員に異動がありますので、自己紹介をお願いいたします。  総務部長。 ○総務部長佐藤康司君) 総務部長を拝命いたしました佐藤康司です。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮野和秀君) 市民部長。 ○市民部長(中村 修君) 市民部長を拝命しました中村 修です。よろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 教育部長。 ○教育部長(加藤 卓君) 教育部長を拝命しました加藤 卓です。よろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 健康福祉部次長。 ○健康福祉部次長村木真智子君) 健康福祉部次長福祉総務課長を拝命しました村木真智子です。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮野和秀君) 総務部付次長待遇。 ○総務部付次長待遇(奈良巧一君) 総務部付次長待遇消防本部消防長を拝命しました奈良巧一です。よろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 総務課長。 ○総務課長(大里 豊君) 総務課長を拝命いたしました大里 豊です。よろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 財政課長。 ○財政課長渡部裕之君) 財政課長を拝命しました渡部裕之です。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 以上で、職員の自己紹介を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     議長報告 ○議長(宮野和秀君) これより議長報告をいたします。  監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査書が提出されております。  以上で、議長報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第1 議席の一部変更 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第1、議席の一部変更を行います。  議員の辞職に伴い、会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部を変更いたします。  変更後の新たな議席は、お手元に配付しております議席表のとおりであります。その議席番号及び氏名を事務局長より朗読させます。事務局長。 ○事務局長(金澤 修君) 議席の変更部分を朗読いたします。  9番金澤大輔議員、10番栗山尚記議員。  以上でございます。 ○議長(宮野和秀君) お諮りいたします。ただいまの朗読のとおり、議席を変更したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  本定例会会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、17番田村富男君、18番黒澤一夫君を指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第3 会期の決定 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第3、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会の会期については、お配りしております会期・議事日程表のとおり本日1日と決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第4 常任委員の選任 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第4、常任委員の選任を行います。  常任委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、次のとおり議長により指名いたします。  各常任委員会所属の議員名を事務局長より朗読させます。事務局長。 ○事務局長(金澤 修君) 朗読いたします。  初めに、総務財政常任委員でございますが、田村富男議員、倉岡 誠議員、兎澤祐一議員児玉悦朗議員安保誠一郎議員、以上5名でございます。  次に、教育民生常任委員でございますが、黒澤一夫議員宮野和秀議員、田口 裕議員、成田哲男議員舘花一仁議員金澤大輔議員、以上6名でございます。  次に、産業建設常任委員でございますが、吉村アイ議員浅石昌敏議員田中孝一議員中山一男議員栗山尚記議員戸田芳孝議員、以上6名でございます。  終わります。
    ○議長(宮野和秀君) お諮りいたします。ただいまの朗読のとおり常任委員を選任するに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、常任委員はただいまの指名のとおり選任することに決しました。  次に、各常任委員会において委員会条例第7条第2項の規定により、正副委員長の互選をしていただきます。  総務財政常任委員会は第2委員会室教育民生常任委員会全員協議会室産業建設常任委員会は第3委員会室において、それぞれ互選をお願いいたします。  暫時休憩いたします。     午前10時06分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午前10時18分 再開 ○議長(宮野和秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に開かれました各常任委員会において、次のとおり委員長、副委員長が互選されましたので、報告いたします。  総務財政常任委員長児玉悦朗君、同じく副委員長田村富男君、教育民生常任委員長舘花一仁君、同じく副委員長金澤大輔君、産業建設常任委員長栗山尚記君、同じく副委員長田中孝一君、以上のとおりであります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第5 議案の上程 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第5、議案を上程いたします。  お諮りいたします。本日上程されます議案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  初めに、議案第39号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市市税条例等の一部を改正する条例)から議案第41号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例)までの3議案について、一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。市民部長。 ○市民部長(中村 修君) 議案第39号をお開き願います。  議案第39号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成31年4月22日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  専決処分書ですが、鹿角市市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、条例を改正するものです。  次のページをお願いします。  鹿角市市税条例等の一部を改正する条例であります。  今回の改正の主な内容でありますが、個人市民税に関連するものとしては、1つ目にふるさと納税に係る寄附金控除の改正、2つ目に取得税住宅ローン控除拡充にあわせた市民税での控除適用期限の延長、3つ目に個人市民税非課税の範囲に事実婚状態でないひとり親を追加する改正などを行っております。  また、法人市民税については、電気通信回線の故障や災害等申告書電子的提出が困難な場合に電子的提出の義務を解除する等の措置について。  軽自動車税については、軽自動車税経過特例いわゆるグリーン化特例について、現行制度を2年間延長し、平成33年度以後の適用対象電気自動車等に限定するなどの改正を行っております。  それでは、改正内容につきましては議案資料で説明したいと思いますので、議案資料の1ページをお開き願います。  第1条による改正でありますが、第16条の6はふるさと納税に係る寄附金控除について、返礼品の返礼割合を3割以下とする等の基準に適合し、総務大臣が指定する特例控除対象寄附金に改め、引用する地方税法の規定を整備するものです。  附則第4条の3の2は個人住民税における住宅ローン控除について規定しておりますが、平成33年12月末までの住宅取得等から平成43年度までの最長10年間としていた控除の適用期間を平成32年12月末までの住宅取得等から最長13年間とするため、平成43年度を平成45年度とします。  次のページをお願いします。  第2項は、住宅ローン控除の適用に際して納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書住宅ローン控除に関する事項の記載があること等の要件を規定しておりましたが、これを不要とするため、第2項を削り第3項を第2項とします。  附則第4条の4から4ページの附則第6条の2までは、ふるさと納税に係る控除額特例等を規定しておりますが、1ページの改正同様、法改正にあわせて文言や引用条項整備等を行っております。  4ページの附則第7条の2、5ページからの附則第7条の3では、法令改正に伴う引用条項のずれを整備しております。  7ページをお願いします。  附則第11条は軽自動車税の税率の特例を規定しておりますが、第1項では軽自動車初年度登録から13年以上経過した車両に対する重課について平成31年度分軽自動車税に適用する規定とします。  改正前の第2項から次のページ第4項までは、グリーン化特例として燃費基準達成割合等に応じた軽減税額を規定しておりますが、平成29年度分の軽課について規定する第2項から第4項までを削除し、平成30年度分及び平成31年度分の軽課について規定する第5項から第7項までを3項ずつ繰り上げ、それぞれ改正前と同様の軽減税額を定める表を追加しております。  11ページ附則第11条の2は、前条の改正を受けた規定の整理となります。  12ページをお願いします。  第2条による改正でありますが、第18条の2は市民税の申告について規定しておりますが、所得税確定申告書記載事項簡素化にあわせ、第6項の次に市民税申告書記載事項についても同様の取り扱いとする旨の規定を第7項として追加し、以下1項ずつ繰り下げております。  第18条の3の2は個人市民税に係る給与所得者扶養親族申告書について規定しておりますが、今回の税制改正で子供の貧困に対応するための個人住民税非課税措置が講じられることとなり、第1項において扶養親族申告書への新たな記載事項として児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得が135万円以下のひとり親に該当する場合に、これを単身児童扶養者として規定する必要があるため、条の見出し中、扶養親族申告書扶養親族等申告書に改め、第2号に、次の新たな第3号として当該給与所得者単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を追加し、第3号を第4号に改めております。  第18条の3の3は同じく公的年金受給者について規定しておりますが、前条同様、条の見出し中、扶養親族申告書扶養親族等申告書に改め、第1項に規定する申告書の提出を要するものに公的年金等支払いを受け、扶養親族を有する者もしくは単身児童扶養者を追加し、第2号の次に新たな第3号として当該公的年金受給者単身児童扶養者に該当する場合にはその旨を加え、第3号を第4号に改めております。  また、その他法令改正に伴う引用条項のずれを整備しております。  14ページをお願いします。  第18条の4は市民税に係る不申告に関する過料について規定しておりますが、法令改正に伴う引用条項のずれなどを整備しております。  附則第10条の7は軽自動車税環境性能割非課税の規定を追加するものですが、消費税率引き上げに伴う臨時的軽減対応として平成31年10月1日から平成32年9月30日までの期間を特定期間と定め、この間に取得した軽自動車環境性能割の税率1%が適用される乗用ハイブリット車等である場合に環境性能割を課さない旨を規定しております。  附則第10条の7の2は軽自動車税環境性能割賦課徴収の特例について規定しておりますが、第2項で環境性能割の各税率の適用は、当分の間、県知事が国土交通大臣認定等に基づき判断するものとすること。  次のページ第3項で不正な認定申請等によって環境性能割の納付額に不足額が生じることとなった場合は、その不正等を行った者を当該軽自動車取得者とみなして環境性能割の規定を適用すること。  第4項ではその適用がある場合の環境性能割の額は当該不足額に100分の10を乗じた金額を加算した額とすることを規定しております。  16ページをお願いします。  附則第10条の11は軽自動車税環境性能割の税率の特例について規定しておりますが、附則第10条の7の改正同様、消費税率引き上げに伴う臨時的軽減対応として第3項を追加し、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの特定期間に取得した軽自動車は、環境性能割税率規定を2%から1%と読みかえる旨を規定しております。  附則第11条はグリーン化特例の規定でありますが、第2条による改正では現行の特例措置を2年度延長して適用するため、平成31年度取得分と平成32年度取得分軽自動車に係る種別割について、それぞれ現行と同額の軽減税額を第2項から第4項として追加しております。  18ページをお願いします。  附則第11条の2は軽自動車税賦課徴収の特例を規定しておりますが、平成31年10月1日から従来の軽自動車税軽自動車税の種別割として取り扱うこととなるため、これに係る文言等の整理をしております。  20ページをお願いします。  第3条による改正でありますが、第11条は個人住民税非課税の範囲について規定しておりますが、子供の貧困に対応するための措置として新たに単身児童扶養者非課税の範囲に加えております。  附則第11条はグリーン化特例の規定でありますが、第3条による改正では軽減措置の対象を電気自動車等に限定し、平成34年度取得分と平成35年度取得分軽自動車に適用する旨を第5項として追加しております。  21ページをお願いします。  附則第11条の2は前条第5項の追加を受けた規定の整理となります。  22ページをお願いします。  第4条による改正は、鹿角市市税条例等の一部を改正する条例、平成29年鹿角市条例第4号の規定の整備でありますが、附則第10条の11第2項は環境性能割の税率100分の3を100分の2とする読みかえを当分の間適用する規定に改めております。  附則第11条の改正規定については、今回の第1条による改正で軽自動車初年度登録から13年以上経過した車両に対する重課について、平成31年度分軽自動車税に適用するとした規定を初年度登録の月から14年を経過した月の属する年度以後の年度分に適用する旨の規定に改めております。  23ページをお願いします。  第5条による改正は、鹿角市市税条例等の一部を改正する条例、平成30年鹿角市条例第15条の規定の整備でありますが、法人市民税申告納付を規定する第29条に大法人の電子申告に関する規定を追加しており、24ページで第13項として電気通信回線故障等申告書電子的提出が困難な場合で市長の承認を受けたときは電子申告の義務を解除する旨を、第14項として電子申告義務の解除の承認手続を、25ページで第15項として電子申告義務の解除の適用取りやめの届け出を、第16項として電子申告義務解除措置電子申告が可能となった場合等には適用しない旨を、第17項として第13項以下の取り扱い税務署長から法人税電子申告義務の解除の承認を受けた法人も同様とする旨を、それぞれ規定しております。  附則第1条、次のページ附則第2条では、項の追加にあわせて規定を整理しております。  議案書に戻っていただき、改正条文の最初のページから数えて5枚目をお開き願います。  附則でありますが、第1条の施行期日として本条例は平成31年4月1日から施行するものとし、第1号では第1条中の条例第16条の6、同じく附則第4条の4、第6条、第6条の2の改正規定と次条の第2項から第4項までの規定については平成31年6月1日から、第2号では第2条のうち次号に掲げるもの以外の改正規定と附則第7条の規定については平成31年10月1日から、第3号では第2条中条例第18条の2、第6項の次に1項を加え第7項以下を1項ずつ繰り下げる改正規定、第18条の3の2、第18条の3の3、第18条の4第1項の改正規定、附則第3条の規定については平成32年1月1日から、第4号では第3条中条例第11条の改正規定と附則第4条の規定については平成33年1月1日から、第5号では前号に掲げるもの以外の第3条の改正規定と附則第8条の規定については平成33年4月1日から、それぞれ施行するものであります。  第2条では個人市民税の控除に関する経過措置ですが、第1項では第1条の規定による改正後の条例の個人市民税に関する部分は平成31年度以後の年度分個人市民税に適用することとし、それ以前の年度分については従前の例によるものとします。  第2項ではふるさと納税に係る寄附金控除対象特例控除対象寄附金とする等の改正規定は、平成32年度以後の年度分個人市民税に適用することとし、それ以前の年度分については従前の例によるものとします。  3項では、平成32年度分個人市民税に限り平成31年6月1日以前に支出した地方自治体等への寄附金控除対象とするものとして読みかえます。  第4項では新条例のワンストップ特例の手続に関する規定は、改正後の地方税に規定する特例控除対象寄附金に適用し、それ以前の寄附金については従前の例によるものとします。  第3条は申告書記載事項簡素化に関する経過措置ですが、第1項では個人市民税申告書記載事項簡素化改正規定施行後に平成32年度以後の年度分申告書に適用し、施行日以前に提出した場合や施行日以後に平成31年度分までの申告書を提出する場合は従前の例によるものとします。  第2項、第3項では、給与所得者公的年金等受給者単身児童扶養者に該当する場合のそれぞれの扶養親族等申告書への記載事項の追加については、改正規定施行後におけるそれぞれの申告書について適用するものとします。  第4条は個人住民税非課税の範囲に関する経過措置ですが、単身児童扶養者非課税範囲に追加する規定については平成33年度以後の年度分個人市民税に適用し、それ以前の年度分については従前の例によるものとします。  第5条は固定資産税に関する経過措置ですが、改正後の固定資産税に関する部分は平成31年度以後の年度分固定資産税に適用し、それ以前の年度分については従前の例によるものとします。  第6条は軽自動車税に関する経過措置ですが、改正後の軽自動車税に関する部分は平成31年度分軽自動車税に適用し、それ以前の年度分については従前の例によるものとします。  第7条は軽自動車税環境性能割と種別割に関する経過措置ですが、第1項で環境性能割に関する規定については平成31年10月1日以後に取得された軽自動車に適用するものとし、第2項で種別割に関する規定は平成32年度以後の年度分の種別割に適用するものとします。  第8条は軽自動車税の種別割の軽減対象を電気自動車等に限定して適用する規定は、平成33年度以後の年度分の種別割に適用し、平成32年度分までの種別割については従前の例によるものとします。  以上で議案第39号の説明を終わります。  続きまして、議案第40号をお願いします。  議案第40号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成31年4月22日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  専決処分書ですが、鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が施行されることに伴い、条例を改正するものであります。  次のページをお願いします。  国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。  今回の改正点でありますが、国民健康保険税の課税額の上限の変更及び減額措置の拡大の改正を行うものです。  改正内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、議案資料27ページをあわせてごらんください。  初めに、第3条第2項は国民健康保険税の基礎課税額について規定しておりますが、ただし書き中「58万円」を「61万円」に改め、これにより同税の基礎課税額の算出における上限額を3万円引き上げます。  第24条は国民健康保険税の減額措置を規定するものですが、第3条の改正に伴う上限額の変更を行うほか、第2号中「27万5,000円」を「28万円」に、また3号中「50万円」を「51万円」に改め、それぞれ1人につきの軽減判定所得の算出における加算額を引き上げるものです。  これにより国保税の課税額全体では上限額が93万円から96万円に引き上げられますが、低所得者については軽減対象が拡大されます。なお、さきの3月定例会で可決された国民健康保険税率等の引き下げ改定の影響により課税上限額を超える世帯は減少する見込みとなります。
     議案書に戻っていただき、附則でありますが、第1項で施行期日を平成31年4月1日とし、第2項での適用区分として改正後の規定は平成31年度以後の国保税について適用し、平成30年度分までについてはなお従前の例によるとするものです。  以上で議案第40号の説明を終わります。  続きまして、議案第41号をお願いします。  議案第41号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成31年4月22日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  専決処分書ですが、鹿角市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月30日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が施行されることに伴い、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部が改正されることから、条例を改正するものであります。  次のページをお願いします。  鹿角市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例であります。  今回の改正点でありますが、平成31年3月31日に適用期限を迎える省令について国税の特例措置等を踏まえた期限の延長が行われたことから所要の改正を行っております。  改正内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、議案資料29ページをあわせてごらん願います。  固定資産税課税免除の対象となる設備の新増設の期限が2年延長され、平成33年3月31日までとなったことによる改正です。  議案書に戻っていただき、附則でありますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものとします。  以上で議案第41号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第39号から議案第41号までの3議案について、質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  議案第39号から議案第41号までの3議案について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第39号から議案第41号までの3議案について、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第39号から議案第41号までの3議案については、承認されました。  次に、議案第42号専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市一般会計補正予算(第14号))から議案第44号専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市上水道事業特別会計補正予算(第5号))までの3議案について、一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長佐藤康司君) 議案第42号をお開きください。  専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成31年4月22日提出。鹿角市長。  別冊の専決処分書をごらんください。  平成30年度鹿角市一般会計補正予算(第14号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日。鹿角市長。  補正予算書の1ページをお開き願います。  平成30年度鹿角市の一般会計補正予算(第14号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,692万5,000円を減額し、総額を188億4,432万4,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  第2条は債務負担行為の廃止、第3条は地方債の変更及び廃止を定めております。  平成31年3月29日。鹿角市長。  補正予算(第14号)は、最終専決処分として決算見込みによる予算の調整等を行っております。  7ページ、8ページをお開きください。  第2表債務負担行為補正は、平成30年度結婚・子育て支援特別資金利子補給費補助金、平成30年度医学生修学資金貸付金及び平成30年度アグリビジネスチャレンジ資金利子補給費補助金について、それぞれ借入実績がありませんでしたので廃止をいたします。  第3表地方債補正の変更14件は、事業費の確定等によりそれぞれ借入額を調整するもの、廃止するひとり親家庭等住宅整備資金貸付事業は貸付実績がなかったもので、合わせて4,260万円を減額いたします。  12ページ、13ページをお願いいたします。  歳入です。  2款地方贈与税から次のページの10款交通安全対策特別交付金までは、平成30年度交付額の決定により既決予算との差額を補正いたします。  14ページ、15ページをお願いいたします。  9款地方交付税は、普通交付税が追加交付されたこと、また特別交付税の交付額が決定したことにより予算計上済み額との差額をそれぞれ追加計上しております。普通交付税は881万2,000円の追加で、決定額は60億4,943万2,000円。特別交付税の決定額は11億6,357万8,000円となりました。  次のページをお願いいたします。  13款2項1目2節総務管理費補助金の地方創生推進交付金792万3,000円の減額は、交付金事業の実績確定によるものです。  3項1目1節総務管理費委託金の関係人口創出モデル事業委託金119万5,000円の減額は、国の委託事業の実績確定によるものです。  次のページをお願いいたします。  14款2項4目2節農業振興費補助金の農地集積協力金事業費補助金891万8,000円の減額は、事業実績に伴う補助金の確定によるものです。  9目1節農林水産業施設災害復旧費補助金の農業用施設災害復旧事業費補助金1,904万8,000円の減額は、昨年8月の大雨により被災した農業用施設に係る補助金の一部について、国費分が補助率を増嵩して平成31年度予算で措置されることになったことから対象工事分を減額するものです。  次のページをお願いいたします。  16款1項1目1節総務費寄附金のふるさと鹿角応援寄附金402万1,000円の減額は、平成30年度寄附額の確定によるものです。寄附総額は7,597万9,000円で、件数は5,411件となりました。  17款2項1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整のため計上していた繰入金について特定財源の決定見込みと歳出事業費の執行見込みから、4億559万2,000円を減額し、平成30年度の財政調整基金繰入金は5億5,987万2,000円となりました。  2目1節まちづくり基金繰入金300万円の減額は、鹿角花輪駅前整備事業の財源調整です。  7目1節教育施設整備基金繰入金800万円の減額は、学校給食施設等整備事業に係る備品購入費の実績などによるものです。  次のページをお願いいたします。  20款市債は、地方債補正で説明したとおりでございます。  26ページ、27ページをお願いいたします。  歳出です。  2款1項7目企画費のふるさと鹿角応援基金積立金402万円の減額は、寄附金の歳入実績によるものです。ふるさと鹿角応援寄附推進事業280万円の減額は、諸報償費等の実績見込みによるものです。  次のページをお願いいたします。  2項1目共動推進費の自治会等コミュニティ活性化支援事業142万5,000円の減額は、自治会元気づくり応援補助金と自治会館建設事業費補助金の交付実績によるものです。  3款1項3目老人福祉費の老人保護措置費1,700万円の減額は、施設入所者扶助費の実績見込みによるものです。  次のページをお願いいたします。  3項2目扶助費の生活保護費8,000万円の減額は、生活扶助費や医療扶助費など各扶助費の実績見込みによるものです。  4款1項1目保健衛生総務費の医師確保対策事業203万6,000円の減額は、平成31年4月入学予定の修学資金貸与希望者2名が辞退したことによるものです。  6款1項3目農業振興費の「そばの里」プロジェクト推進事業219万円の減額は、そばの出荷数量の確定によるものです。  次のページをお願いいたします。  6目農業経営基盤強化促進対策費の農地集積促進事業891万7,000円の減額は、県による配分額の調整や末広、鏡田、用野目地区等の農地集積に係る実績により農地集積協力金を減額するものであります。  7款1項2目商工振興費の企業立地促進基金積立金2億円は、立地企業の事業高度化等を支援するため基金に積み立てるものです。商店街リノベーション支援事業100万円の減額は、助成金の実績確定によるものです。  次のページをお願いいたします。  2項2目観光振興費の外国人観光客誘客促進事業178万円の減額は、補助金の交付実績によるものです。  8款2項3目除雪対策費の除雪対策事業7,470万円の減額は、除雪委託料の実績による減額で、平成30年度の除雪委託料は4億3,729万1,000円となりました。  次のページをお願いいたします。  5項2目住宅建設費の公営住宅建設事業316万1,000円の減額は、用地造成工事費と支障物件移設等補償費の実績によるものです。  40ページ、41ページをお願いいたします。  10款6項4目学校給食費の学校給食施設等整備事業653万5,000円の減額は、給食用備品購入費の実績によるものであります。  以上で議案第42号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 建設部長。 ○建設部長(渋谷伸輔君) 議案書に戻っていただきまして、第43号をお願いします。  議案第43号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成31年4月22日提出。鹿角市長。  別冊の専決処分書をごらんください。  議案第43号関係であります。  専決処分書、平成30年度鹿角市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日。鹿角市長。  補正予算書の1ページをお願いします。  平成30年度鹿角市の下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ601万円を減額し、総額をそれぞれ10億4,472万3,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表による。  第2条は債務負担行為の補正、第3条は地方債の補正であります。  平成31年3月29日。鹿角市長
     4ページ、5ページをお願いします。  第2表債務負担行為補正は、平成30年度の水洗便所改造資金の利子及び融資金の損失補償について、翌平成31年度から平成35年度までの5年間の債務負担行為を設定するものですが、平成30年度は融資実績がなかったことから廃止するものであります。  第3表地方債補正は、事業実績により限度額を570万円減額し1億180万円とするものであります。  9ページ、10ページをお願いします。  歳入でありますが、4款1項1目一般会計繰入金の減額31万円及び7款1項1目下水道債の減額570万円は、下水道事業の実績に伴うものであります。  11ページ、12ページをお願いします。  歳出ですが、1款1項2目13節委託料550万円の減額は、下水道排水区域内の個人所有の道路への下水道管実施設計委託料で関係者の要望により設計委託を計画しましたが、最終的に道路部分の所有者の同意が得られなかったことから、取りやめとしたものであります。  15節工事費の51万円の減額は入札差額相当分。  2款1項1目元金は充当財源の組み替えであります。  以上で議案第43号の説明を終わります。  続きまして、議案第44号をお願いします。議案書をお願いします。  議案第44号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成31年4月22日提出。鹿角市長。  別冊の専決処分書をお願いします。  平成30年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第5号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日。鹿角市長。  補正予算書の第1ページをお願いします。  平成30年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第5号)であります。  第1条平成30年度鹿角市上水道事業会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  第2条は、債務負担行為の補正であります。  平成31年3月29日提出。鹿角市長。  債務負担行為の補正は第2条の表のとおり、平成30年度の水道給水装置等設備資金の利子及び損失補償について利用実績がなかったことから、廃止するものであります。  議案第44号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第42号から議案第44号までの3議案について、質疑ございませんか。吉村アイ君。 ○11番(吉村アイ君) 11番吉村です。  1つだけ済みません、お知らせください。  議案第42号の29ページのファーストベビー祝い金の返還ですけれども、実績ということで、ファーストベビーのお祝い金をもらって何人分が返還になったのか、お知らせください。 ○議長(宮野和秀君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(豊田憲雄君) ファーストベビー祝い金につきましては、当初80人分を見ておりましたけれども、実績としては51人ほどで、60人分で減額しております。  以上です。 ○議長(宮野和秀君) ほかにございませんか。吉村アイ君。 ○11番(吉村アイ君) 当初80人分で、51人の実績で、60人分返還、ちょっと、計算できなくて済みません。もう一回お願いします。 ○議長(宮野和秀君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(豊田憲雄君) 200万円の減額ということで、20人分を減額させていただいております。実績はそれよりもいろんな事情があって支給対象外になった方もおりますので、若干下がる予定になっております。 ○議長(宮野和秀君) よろしいですか。 ○11番(吉村アイ君) はい。 ○議長(宮野和秀君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  議案第42号から議案第44号までの3議案について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第42号から議案第44号までの3議案について、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第42号から議案第44号までの3議案については、承認されました。  以上で、本日予定しておりました議事日程は全て終了いたしました。  ただいまの時刻をもって、平成31年第3回鹿角市議会臨時会を閉会いたします。     午前11時04分 閉会...