鹿角市議会 > 2018-05-14 >
平成30年第4回臨時会(第1号 5月14日)

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  1. 鹿角市議会 2018-05-14
    平成30年第4回臨時会(第1号 5月14日)


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    最終取得日: 2022-12-30
    平成30年第4回臨時会(第1号 5月14日)     平成30年5月14日(月)午前10時開会   開会   開議   議長報告  第 1 会議録署名議員の指名  第 2 会期の決定  第 3 議案の上程      報告第2号及び報告第3号       説明、質疑      議案第39号及び議案第40号       説明、採決      議案第41号から議案第51号まで       説明、質疑、討論、採決   閉会 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件    1 会議録署名議員の指名    2 会期の決定    3 議案の上程
         報告第 2号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて             )      報告第 3号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて             )      議案第39号 教育委員会委員の任命について      議案第40号 固定資産評価審査委員会委員の選任について      議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市市税条例等の一             部を改正する条例)      議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(鹿角市国民健康保険税             条例の一部を改正する条例)      議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市一             般会計補正予算(第16号))      議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市国             民健康保険事業特別会計補正予算(第3号))      議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市下             水道事業特別会計補正予算(第3号))      議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市農             業集落排水事業特別会計補正予算(第2号))      議案第47号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市上             水道事業会計補正予算(第5号))      議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市一             般会計補正予算(第1号))      議案第49号 工事請負契約の変更について((新)鹿角市学校給食センター             建設工事建築工事))      議案第50号 工事請負契約の変更について((新)鹿角市学校給食センター             建設工事機械設備工事))      議案第51号 工事請負契約の変更について((新)鹿角市学校給食センター             建設工事厨房設備工事)) ───────────────────────────────────────────── 出席議員(18名)        1番  戸 田 芳 孝 君     2番  金 澤 大 輔 君        3番  安 保 誠一郎 君     4番  田 口   裕 君        5番  舘 花 一 仁 君     6番  児 玉 悦 朗 君        7番  成 田 哲 男 君     8番  中 山 一 男 君        9番  栗 山 尚 記 君    10番  児 玉 政 明 君       11番  吉 村 ア イ 君    12番  宮 野 和 秀 君       13番  浅 石 昌 敏 君    14番  倉 岡   誠 君       15番  田 中 孝 一 君    16番  兎 澤 祐 一 君       17番  田 村 富 男 君    18番  黒 澤 一 夫 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市長        児 玉   一 君    副市長       阿 部 一 弘 君  教育長       畠 山 義 孝 君    理事        安 保 一 雄 君  総務部長      児 玉   晃 君    総務部付部長待遇  田 中 政 幸 君  市民部長      海 沼   均 君    健康福祉部長    豊 田 憲 雄 君  産業部長      田 口 善 浩 君    建設部長      渋 谷 伸 輔 君  教育部長      奈 良 義 博 君    総務部次長     佐 藤 康 司 君  産業部次長     花 海 義 人 君    建設部次長     中 村   修 君  会計管理者     黒 澤 香 澄 君    選挙管理委員会事務局長                                   佐羽内 浩 栄 君  教育次長      加 藤   卓 君    財政課長      大 里   豊 君  監査委員事務局長  畠 山   修 君    農業委員会事務局長 村 木 正 幸 君 ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員  事務局長      金 澤   修 君    主幹        小田嶋 真 人 君  副主幹       熊 谷 純 明 君    主任        畠 山 和 穂 君      午前10時00分 開会 ──────────────────────〇 ─────────────────────      開議 ○議長(宮野和秀君) ただいまから平成30年第4回鹿角市議会臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付しております議事日程第1号により進めてまいりますが、議長報告の前に、本会議における会議出席職員に異動がありますので、自己紹介をお願いいたします。建設部長。 ○建設部長渋谷伸輔君) 建設部長渋谷伸輔と申します。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 産業部次長。 ○産業部次長花海義人君) 産業部次長産業活力課長の花海です。よろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長村木正幸君) 農業委員会事務局長を拝命しました村木正幸といいます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(宮野和秀君) 監査委員事務局長。 ○監査委員事務局長(畠山 修君) 監査委員事務局長を拝命しました畠山 修と申します。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮野和秀君) 議会事務局長。 ○議会事務局長(金澤 修君) 議会事務局長を拝命しました金澤 修と申します。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮野和秀君) 以上で職員の自己紹介を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────      議長報告 ○議長(宮野和秀君) これより議長報告をいたします。  監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査書が提出されております。  以上で議長報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────      日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により2番金澤大輔君、3番安保誠一郎君を指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────      日程第2 会期の決定 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会の会期については、お配りしております会期・議事日程表のとおり本日1日と決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────      日程第3 議案の上程 ○議長(宮野和秀君) 次に、日程第3、議案を上程いたします。  お諮りいたします。本日上程されます報告第2号及び報告第3号並びに議案第39号から議案第51号につきましては、会議規則第37条第3項の規定による委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  初めに、報告第2号及び報告第3号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。  順次提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(児玉 晃君) おはようございます。  それでは、議案書の報告第2号をお開き願います。
     専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  専決処分書です。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。  平成30年4月17日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。  損害賠償の内容ですが、相手方は大館市比内町達子字風呂添68番地3、羽澤美奈子氏です。  事故の概要は、平成30年3月6日午後1時ころ、鹿角市十和田毛馬内字上陣場地内の駐車場において、職員が市車両の助手席に乗り込む際に、ドアが風にあおられ隣の駐車車両に接触し、運転席側のドアに傷など損傷させたものです。  損害賠償額は1万2,960円です。  なお、示談は4月17日にしております。  以上で報告第2号の説明を終わります。  続いて、議案書の第3号をお開き願います。  専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  専決処分書です。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。  平成30年4月20日提出。鹿角市長。  次のページをお願いします。  物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。  損害賠償の内容ですが、相手方は秋田県です。  事故の概要は、平成30年3月1日午後2時ころ、鹿角市十和田大湯字川原ノ湯地内の国道103号において、市車両が訪問先に右折する際、対向車両に気づくのがおくれ、センターラインを越えて停止したため、これを避けようとした対向車両が路外に逸脱し、県所有の視線誘導標、デリネーターともいいます、へ損傷したものです。  なお、市車両及び対向車両とも損傷はなく、それぞれの車両修繕費は発生していませんが、今回の事故は市車両による誘因事故に当たるため、県に対し視線誘導標修繕費を賠償するものです。  損害賠償額は、修繕費8万28円のうち過失割合90%の7万2,025円です。  示談は4月20日にしております。  以上で、報告第3号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。報告第2号及び報告第3号の2件について、質疑ございませんか。吉村アイ君。 ○11番(吉村アイ君) お尋ねします。これは1回も聞いたことないんですけれども、車で仕事に市の職員が出る場合、市の車の点検とか、それから始業前点検とか、そういうのは例えば1週間に1回とか月曜日にやるとか、そういうものをやっているものでしょうか。私が会社にいたとき、月曜日に全部社有車を点検するというか、そういうことをしながら外に出る人、急に、営業とかとは違いまして臨時的に出て歩くと思うんですけれども、そういう外に出るのが多い方はそのように毎週月曜日とか点検を通して、きょうも1日、今週も1日安全に頑張りましょうという、そのようなことを意識合わせしていたと思うんですけれども、市ではそのようなことをしているのかどうか。  それから、このようないろいろな事故があった後にはどういう、前にも聞いたと思うんですけれども、周知の仕方、原因の追及、それから1つの事故、簡単な事故であってもどのような周知の仕方をして今後の事故がないようにするためにどうしているか、そこのところを教えてください。 ○議長(宮野和秀君) 総務部長。 ○総務部長(児玉 晃君) まず、1点目の点検についてですけれども、月1回とかそういう点検はしておりませんけれども、まず、その日初めて使用する場合に必要な点検を行っています。その点検については運転業務日誌日報に内容を記載しておりまして、そちらを点検項目として点検して、そして運転業務に当たるという形をとっております。  また、こういった事故が発生した場合の対応ですけれども、常日ごろからそういう安全運転には気をつけるように周知しているわけですけれども、改めてこういう事故が発生した場合は、庁内全体に安全運転の徹底を周知するとともに、また、そういう事故を起こした職員につきましても、例えば、その年の研修とか、いろいろな研修があるわけなんですけれども、そういった研修に参加させ、ふだんからこうという心がけをしてもらうようにしたりとか、あるいは全職員を対象にしては、毎年、年度当初に職員30名を選んで無事故無違反競争に参加してもらうとか、そういう形でふだんから交通違反を起こさないように、そして安全運転を徹底するように心がけるような取り組みはしております。 ○議長(宮野和秀君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  本件につきましては、地方自治法に定める報告案件でありますので、報告をもって終わります。  次に、議案第39号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 ○市長(児玉 一君) おはようございます。  議案第39号について提案理由をご説明申し上げます。  教育委員の任命についてでありますが、高杉明美委員が来る5月25日をもちまして任期満了となりますが、その後任として吉田孝子氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、同意を得たくご提案申し上げる次第であります。  お手元に配付しております別紙履歴書をあわせてごらんいただきたいと思います。  吉田氏は、秋田県立花輪高等学校卒業後、平成7年に株式会社鹿角パークホテルに入社、平成13年にご結婚、退職され、現在、小学校、中学校、高等学校に就学されている3人のお子さんをお持ちでございます。平成22年度から花輪小学校のPTA副会長を6年間務められたほか、平成24年度から4年間にわたり鹿角市学校教育懇談会委員、平成26年度から2年間にわたりかづのPTA連合会母親委員長、花輪第一中学校の学校評議員としてご尽力をいただいたところであり、人格高潔に加え、教育に関して熱意を持った方であります。また、3人のお子さんを通じ学校の状況等にも精通されており、多様な見地からご意見をいただくことができるものと考えておりますことから、鹿角市教育委員会委員として適任であると確信しておりますので、ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより採決いたします。議案第39号について、原案に同意することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第39号については、原案に同意することに決しました。  次に、議案第40号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 ○市長(児玉 一君)  議案第40号について提案理由をご説明申し上げます。  固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、馬渕大三委員が来る5月25日をもちまして任期満了となりますが、引き続き同氏を再任いたしたいと考え、地方税法第423条第3項の規定により同意を得たくご提案申し上げる次第であります。  お手元に配付しております別紙履歴書をあわせてごらんいただきたいと思います。  馬渕氏は、平成元年から株式会社丸久呉服店代表取締役として会社を経営される傍ら、市の附属機関の委員を初めコナンカード協同組合や商工会の要職を歴任されるとともに、数多くの地域団体に参加されリーダー的存在としてご活躍されており、市民の信望も大変厚い方でございます。また、平成22年5月から固定資産評価審査委員会委員を務められており、知識、経験の豊かな方でございますので、ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げまして、提案の説明といたします。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより採決いたします。議案第40号について、原案に同意することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第40号については、原案に同意することに決しました。  次に、議案第41号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市市税条例等の一部を改正する条例)及び議案第42号専決処分の承認を求めることについて(鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の2議案について、一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。市民部長。 ○市民部長(海沼 均君) おはようございます。  それでは、議案第41号をお開き願います。  専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書ですが、鹿角市市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月31日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されることに伴い条例を改正するものであります。  次のページをお願いいたします。  鹿角市市税条例等の一部を改正する条例でありますが、今回の主な改正点ですが、市民税に関連するものとして個人市民税非課税基準引き上げ及び高額所得者に対する所得控除調整控除見直し固定資産税関連では土地に関する負担調整の特例の延長、市たばこ税関連ではたばこの分類及び加熱式たばこに係る税額算出に関する規定の見直しのほか、段階的な税額引き上げのための改正をそれぞれ行ってございます。  改正内容につきましては議案資料で説明いたしますので、議案資料の1ページをあわせてごらんください。  1ページですけれども、それでは、新旧対照表により主な条項について説明いたします。  初めに、第1条による改正です。  第8条は延滞金算出日数、第10条は市民税納税義務者等に関する規定ですが、それぞれ法改正に伴う条文及び字句等の整理を行うものです。  第11条は、個人市民税非課税範囲の規定ですが、障害者等非課税となる所得の基準額の上限を引き上げるものです。  2ページをお願いいたします。  第16条の2及び3ページの第16条の5は、所得割納税義務者で前年の合計所得が2,500万円を超える者には基礎控除及び調整控除を適用しないものとするものです。  3ページをお願いします。  5ページまでの第18条の2は市民税申告に関する規定ですが、年金所得者に係る配偶者特別控除申告要件見直し法改正に伴う条文及び字句の整理です。  6ページをお願いいたします。  7ページまでの第27条から第28条の5は、それぞれ法改正に伴う条文及び字句等の整理です。  7ページをお願いします。  10ページまでの第29条は法人市民税申告納付に関する規定でありますが、改正に伴う条項の追加と繰り上げと条文の整理により、新たな第2項及び第3項において外国子会社合算税制に係る新たな税額控除制度を規定したほか、第10項から第12項において大法人等による電子申告の義務化を規定しております。  10ページをお願いいたします。  12ページまでの第32条も同じく法人市民税に関する規定でありますが、法改正に伴う条項の追加により納期限を延長した場合の延滞金の計算についての規定の見直しです。同じく12ページの第33条は、地方税法施行規則の改正に伴う条項ずれの整理です。  13ページをお願いいたします。  14ページまでの第68条から第69条の2は、新たに製造たばこの区分を規定し、いわゆる間接加熱方式加熱式たばこ製造たばことしてみなす条項を追加するものです。  14ページをお願いいたします。  16ページまでの第70条は、加熱式たばこに関する課税標準を定めるほか、法改正に伴う条文等の整理です。  16ページをお願いいたします。  17ページまでの第71条は平成30年10月1日からの市たばこ税の税率の改正と、第72条及び第74条は法改正に伴う条文等の整理です。  17ページをお願いいたします。  18ページまでの附則第2条の2及び附則第2条の3は改正に伴う条文の整理を、また19ページの附則第2条の5は、個人市民税所得割非課税の基準の上限を引き上げるものです。  19ページをお願いします。  20ページまでの附則第7条の2は、固定資産税課税標準の特例であるいわゆるわがまち特例を規定したものですが、土壌汚染防止関連施設の特例が削除され、水力発電設備地熱発電設備バイオマス発電設備についての特例の見直しがされております。
     20ページをお願いいたします。  24ページまでの附則第7条の3は、高齢者障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づくバリアフリー改修を行った劇場や音楽堂について、固定資産税減額措置を創設し、受ける際の手続等を定めるものです。  24ページをお願いいたします。  附則第8条は、土地に対して課する固定資産税の特例の用語の意義について、平成30年度評価がえに伴い、見出しの「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」と改めるとともに、字句を整理するものです。  次の第8条の2も、同じく評価がえに伴い、本来土地の価格を据え置く年度においても地価が下落し課税上の均衡を失すると認める場合に下落修正を行うことができる措置の期間を延長するものです。  25ページをお願いします。  27ページまでの附則第9条及び第10条も、同じく評価がえに伴い、宅地等及び農地に対して適用されている負担調整措置を平成30年度から平成32年度までの3年間延長するとともに字句の整理を行うものです。  次の附則第10条の6は、固定資産税と同様の負担調整が設けられている特別土地保有税について、その特例を平成30年度から平成32年度まで3年間延長するものです。ただし、特別土地保有税は、平成15年度以降、新規課税は停止されています。  28ページをお願いいたします。  附則第12条の2は、長期譲渡所得に係る市民税課税の特例ですが、法改正に伴う条文等の整理です。  29ページをお願いします。  引き続き第2条による改正から32ページの第5条による改正までですが、第1条による改正で改正した加熱式たばこ課税標準で紙巻きたばこの本数に換算する方法を段階的に導入するための乗率の順次改正及び市たばこ税の税率の改正が主なものです。  29ページの第2条による改正の第70条の第3項は、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの加熱式たばこの換算乗率の改正です。  附則第2条の2は、平成31年4月1日施行の地方税法附則の条項の移動に伴う改正です。  30ページをお願いいたします。  第3条による改正です。  同じく第70条第3項は、平成32年10月1日から平成33年9月30日までの加熱式たばこの換算乗率の改正です。  第71条は、平成32年10月1日からの市たばこ税の改正税率です。  31ページをお願いいたします。  第70条第3項は、平成33年10月1日から平成34年9月30日までの加熱式たばこの換算乗率の改正及び法改正に伴う引用の見直しです。  第71条は、平成33年10月1日からの市たばこ税の改正税率です。  32ページをお願いいたします。  第5条による改正です。  第69条の2は、他の条項の改正に伴う条文の整理です。  第70条第3項から第8項は、段階的に導入される加熱式たばこと紙巻きたばこの本数換算方法の確定に伴う条文の整理です。  最後に、34ページをお願いします。  第6条関係です。  市税条例の平成27年度改正条例の附則第5条を改正するものです。紙巻きたばこの旧3級品の税率引き上げ時期を一部見直すとともに、これに伴い、税率引き上げ時点で卸売販売業者等に課される手持品課税の時期等を改めるものとなっております。  議案書に戻っていただきたいと思います。  先ほどの改正条例の題名のページを1ページといたしまして11ページ目になりますが、上段の附則となります。  施行期日でありますが、第1条でこの条例は平成30年4月1日から施行するものとしております。ただし、条文により施行期日が異なるものがございますので、改正された地方税法と同様の取り扱いにより以下の第1号から第9号によりそれぞれの施行期日を記載しております。  次のページをお願いいたします。  第2条でありますが市民税に関する経過措置を、第3条及び第4条では固定資産税に関する経過措置を、次のページの第5条から最後の第11条までは市たばこ税に関する経過措置及び手持品課税の取り扱いについてそれぞれ定めております。  以上で議案第41号の説明を終わります。  引き続きまして、議案第42号をお願いいたします。  議案第42号専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  次のページをお願いいたします。  専決処分書ですが、鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月31日。鹿角市長。  専決処分の理由でありますが、地方税法施行令等の一部を改正する政令が施行されることに伴い、条例を改正するものであります。  次のページをお開き願います。  鹿角市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。  今回の主な改正点ですが、国保税の課税額の上限の変更や減額措置の拡大、国保制度改革に伴う所要の改正を行うものであります。  改正内容につきましては別紙の議案資料でご説明いたしますので、議案資料37ページをあわせてお願いします。  初めに、第3条ですけれども、国民健康保険税の課税額を規定するものですが、国民健康保険税の課税額について新たに国民健康保険事業費納付金の納付を要する費用となることから、第1項を整理し、第1号に基礎課税額、第2号に後期高齢者支援等課税額、第3号に介護納付金課税額として規定いたします。  38ページをお願いいたします。  第2項から第4項の改正は第1項の改正に伴う文言の整理でありますが、第2項ただし書き中「54万円」を「58万円」に改め、これにより同条同税の基礎課税額の算出における上限を4万円引き上げます。  39ページをお願いいたします。  第6条第1項の改正は、第3条の改正に伴う文言の整理であります。  第24条は、国民健康保険税減額措置を規定するものですが、第3条の改正に伴う上限の変更を行うほか、第2号中「27万円」を「27万5,000円」に、また次のページの第3号中の「49万円」を「50万円」に改め、それぞれ1人につき軽減判定所得の算出における加算額を引き上げるものです。これにより、国保税の課税額全体では上限額が89万円から93万円に引き上げられますが、低所得者については軽減対象が拡大されます。  議案書に戻っていただきまして、附則でございます。  附則としまして、第1項で施行期日を平成30年4月1日とし、第2項の適用区分として改正後の規定は平成30年度以後の国保税に適用し、平成29年度まではなお従前の例によるとするものです。  以上で議案第42号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第41号及び議案第42号の2議案について、質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  議案第41号及び議案第42号の2議案について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第41号及び議案第42号の2議案について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認め、よって議案第41号及び議案第42号の2議案については、原案のとおり承認されました。  次に、議案第43号専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市一般会計補正予算(第16号))から議案第47号専決処分の承認を求めることについて(平成29年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第5号))までの5議案について、一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(児玉 晃君) それでは、議案書の議案第43号をお開き願います。  専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  別冊の議案第43号関係の専決処分書をお願いいたします。  平成29年度鹿角市一般会計補正予算(第16号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月30日。鹿角市長。  1ページをお願いします。  平成29年度鹿角市の一般会計補正予算(第16号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億619万6,000円を減額し、総額をそれぞれ192億5,509万4,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  第2条は継続費の変更、第3条は債務負担行為の廃止、第4条は地方債の変更及び廃止を定めております。  平成30年3月30日。鹿角市長。  今回の補正予算(第16号)は、最終専決処分として決算見込みにより予算の調整等を行っております。  7ページ、8ページをお願いします。  第2表継続費補正ですが、第10款第6項保健体育費の学校給食施設等整備事業は、平成29年度の実績額により平成29年度の年割額を3億9,590万円に、平成30年度の年割額を7億2,271万1,000円に変更するものです。なお、継続費の総額の変更はございません。  内容については、47、48ページの継続費に関する調書を後ほどご参照いただきたいと思います。  続いて、第3表債務負担行為補正は、平成29年度医学生修学資金貸付金及び平成29年度アグリビジネスチャレンジ資金利子補給費補助金について、それぞれ実績がなかったことから廃止するものです。  第4表地方債補正は、変更は13件でありますが、それぞれ事業費の確定等により借入額を調整するものです。  2廃止は、障害者住宅整備資金貸付事業及びひとり親家庭等住宅整備資金貸付事業の貸し付け実績がなかったため廃止します。  地方債の変更、廃止を合わせて6,930万円の減額となります。  12ページ、13ページをお願いします。  2歳入です。  2款地方譲与税から次のページの10款交通安全対策特別交付金までは平成29年度交付額の決定により既決予算との差額を補正しています。  9款地方交付税は、平成29年度の特別交付税の交付額が決定したことにより予算計上済額との差額を今回追加計上したものです。決定額は11億5,732万8,000円で、前年度と比較して6.7%増となっています。  次の16、17ページをお願いします。  13款1項1目1節社会福祉費負担金の国民健康保険基盤安定負担金959万7,000円の追加は、負担金の実績確定によるものです。  2項4目1節道路橋りょう費補助金の臨時道路除雪事業費補助金4,700万円は、記録的大雪で道路除雪費が増加した自治体を支援するため、臨時特例措置として補助金が交付されたものです。  一番下の5目3節教育総務費補助金の学校施設環境改善交付金3,795万3,000円の減額は、継続費を設定した学校給食施設等整備事業について、平成29年度末の実績によるものです。  次の18、19ページをお願いします。  14款1項1目1節社会福祉費負担金の国民健康保険基盤安定負担金1,065万1,000円の追加は、国庫負担金と同様に負担金の確定によるものです。  2項9目1節農林水産業施設災害復旧費補助金は、昨年7月の豪雨災害が激甚災害の指定を受けたことなどから、国庫補助率のかさ上げ措置によるものです。農地災害復旧事業費補助金60万5,000円は被災した農地2カ所分、同じく農業用施設災害復旧事業費補助金442万3,000円は被災した農業用施設6カ所分、同じく災害復旧事業査定設計委託費等補助金261万5,000円は被災した農業用施設の査定設計委託料に対して交付されるものです。  次の20ページ、21ページをお願いします。
     16款1項2目1節総務費寄附金のふるさと鹿角応援寄附金1,908万円の減額は、平成29年度寄附額の確定によるものです。平成29年度は寄附総額8,092万円で、件数は6,168件でございました。  17款2項1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整のため計上していた繰入金について特定財源の決定見込みと歳出事業費の執行見込みなどから、5億6,087万4,000円を減額します。結果、平成29年度の財政調整基金繰入金は、3億8,261万1,000円となります。  2目1節まちづくり基金繰入金2,867万3,000円の減額は、大湯温泉地区観光拠点施設整備事業の実績が確定したほか、財源調整等により減額するものです。  次の22、23ページをお願いします。  7目1節教育施設整備基金繰入金3,700万円は、学校給食施設等整備事業に係る交付金の一部が平成30年度に交付されることに伴う財源調整です。  19款5項5目1節雑入の充電インフラ設備事業費補助金414万7,000円は、一般社団法人次世代自動車振興センターからの補助金で、湯の駅おおゆにおいて電気自動車の急速充電器設置工事費に対して交付を受けたものです。  続いて、28、29ページをお願いします。  続いて、3の歳出です。  2款1項7目企画費のコード210ふるさと鹿角応援基金積立金1,905万4,000円の減額は、寄附金の歳入実績によるものです。同じく220ふるさと鹿角応援寄附推進事業2,082万円の減額は、委託料等の実績見込みによるものです。  32、33ページをお願いします。  3款2項2目児童措置費の200認可保育園費5,263万9,000円の減額は、実績見込みにより指定管理料を減額するものです。  次の34、35ページをお願いします。  3項2目扶助費の200生活保護費1億1,400万円の減額は、各扶助費の実績見込みによるものです。  4款1項1目保健衛生総務費の202医師確保対策事業800万円の減額は、平成30年4月入学予定の貸与希望者1名が辞退したことによるものです。  6款1項3目農業振興費の260「そばの里」プロジェクト推進事業868万4,000円の減額は、低温による登熟不良等によりソバの出荷数量が減少したことに伴い、交付金を減額するものです。  続いて、36、37ページをお願いします。  7款1項2目商工振興費の110企業立地促進基金積立金2億1万8,000円は、基金積立金利子のほか立地企業の事業高度化等について支援するため、基金に積み立てするものです。  続いて、42、43ページをお願いします。  10款6項4目学校給食費の210学校給食施設等整備事業3,316万6,000円の減額は、施設整備工事費の実績によるものです。  以上で議案第43号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 市民部長。 ○市民部長(海沼 均君) 引き続き、議案第44号をお開き願います。  専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  別冊の議案第44号関係の専決処分書をお願いいたします。  平成29年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月30日。鹿角市長。  1ページをお開き願います。  平成29年度鹿角市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,216万9,000円を減額し、総額をそれぞれ41億5,992万2,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は第1表歳入歳出予算補正による。  平成30年3月30日。鹿角市長。  8ページ、9ページをお願いいたします。  初めに、歳入ですが、主に国・県等からの交付金等の追加、変更を含む交付決定による増減となっております。  3款1項国庫負担金の1目療養給付費等国庫負担金ですが、1節現年度分は、給付費に係る定率国庫負担分で実績見込みに応じて3月下旬の国からの交付決定に伴う増額です。  2目高額医療費共同事業負担金は、同じく高額医療費の実績見込みに応じ、国からの交付決定に伴う減額です。  2項国庫補助金の1目財政調整交付金ですが、1節普通財政調整交付金は給付費等の実績に基づき、財政力等により調整交付金が決定されたものです。2節特別財政調整交付金は、交付対象事業の取り組みによる交付分に加え、経営努力分として交付対象外の保健事業の取り組みについて追加交付されたものです。  4款1項1目療養給付費交付金は社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、実績見込みにより交付決定されたものです。  6款1項県負担金の1目高額療養費共同事業負担金ですが、共同事業に対する県からの負担金決定により変更されたものです。  10ページ、11ページをお願いいたします。  6款2項県補助金の2目調整交付金の1節普通調整交付金は、給付費に対する県からの交付分で、2節特別調整交付金は、定率国庫負担金の減額相当分や共同事業の拠出超過などについての県からの交付決定されたものです。  9款1項1目一般会計繰入金ですが、決算見込みにより繰入金を減額するものです。  12ページ、13ページをお願いいたします。  次に、歳出です。  主な内容といたしましては、保険給付費の決算見込みや拠出金確定による減額及び財源更正となっております。  2款保険給付費の1項療養諸費ですが、1目の一般被保険者療養給付費は決算見込みによる減額と財源更正です。  2目から次のページの2項高額療養費は、国・県の交付金等の増減による財源更正です。  14ページ、15ページです。  3款1項1目後期高齢者支援金は、社会保険診療報酬支払基金からの支援金確定による減額です。  16ページ、17ページをお願いいたします。  6款1項1目介護納付金から8款2項1目特定健康診査等事業費は、財源更正であります。  9款1項1目積立金は、特別調整交付金の経営努力分や利息分等を基金へ積み立てるものです。  以上で議案第44号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 建設部長。 ○建設部長渋谷伸輔君) 議案第45号をお願いします。  専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  議案第45号関係の専決処分書をお願いします。  平成29年度鹿角市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月30日。鹿角市長。  専決処分書の1ページをお願いします。  平成29年度鹿角市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ82万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億8,746万4,000円とする。  第2項においては、第1表を定めております。  第2条は、債務負担行為の廃止であります。  第3条は、地方債の変更であります。  平成30年3月30日。鹿角市長。  4ページ、5ページをお願いします。  第2表債務負担行為補正は、平成29年度の水洗便所改造資金の利子及び融資金の損失補償について、平成30年度から平成34年度までの5年間の債務負担行為を設定するものですが、平成29年度は融資実績がなかったことから廃止するものであります。  第3表地方債補正は、事業実績により限度額を90万円減額するものであります。  9ページから10ページをお願いします。  歳入の1款1項1目下水道事業受益者負担金の追加407万2,000円は、現年度の収入実績に伴う補正であります。  4款1項1目一般会計繰入金の減額399万7,000円は、受益者負担金の追加と下水道事業の実績に伴う減額であります。  7款1項1目下水道債の減額90万円は、下水道事業の実績による減額であります。  11、12ページをお願いします。  歳出の1款1項2目事業費の減額82万5,000円は、工事費において入札差額がありましたのでその分の減額であります。  2款1項1目元金は、起債償還元金で充当財源の組み替えを行っております。  以上で議案第45号の説明を終わります。  議案書に戻っていただきまして、議案第46号をお願いします。  議案第46号専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  第46号関係の専決処分書をお願いします。  専決処分書  平成29年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月30日。鹿角市長。  1ページをお願いします。  平成29年度鹿角市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ150万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,340万円とする。  第2項においては、第1表を定めております。  第2条は、債務負担行為の廃止であります。  平成30年3月30日。鹿角市長。  4ページをお願いします。  第2表債務負担行為の補正は、下水道事業と同様、水洗便所改造資金の融資実績がなかったことから廃止するものであります。  8ページ、9ページをお願いします。  歳入の2款1項1目農業集落排水使用料の追加150万円は、収入実績によるものであります。  4款1項1目一般会計繰入金は、2款使用料の増額と事業費の減額により合わせて300万円を減額するものであります。  10ページ、11ページをお願いします。
     歳出の1款1項1目一般管理費の減額150万円は、修繕費の実績による減額であります。  以上で議案第46号の説明を終わります。  議案書に戻っていただきまして、議案第47号をお願いします。  議案第47号専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  専決処分書をお願いします。  平成29年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第5号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月30日。鹿角市長。  専決処分書の1ページをお願いいたします。  第1条平成29年度鹿角市の上水道事業会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  第2条ですが、配水施設整備予定額を3億4,434万7,000円に改めるものであります。  第3条は資本的収入及び支出の予定額の補正で、補正後の収入は2億5,002万6,000円、支出は5億8,531万5,000円とするものであります。  第4条は債務負担行為の補正で、平成29年度の水道給水装置等設備資金の利子及び損失補償について利用実績がなかったことから廃止するものであります。  2ページをお願いします。  第5条は企業債の補正で、事業実績により限度額を浄水施設整備事業は2,740万円に、配水施設整備事業は1億2,210万円に改めます。  平成30年3月30日。鹿角市長。  今回の補正の内容は、事業の実績により資本的収入、支出ともに減額するものであります。  10ページ、11ページをお願いします。  収入の1款2項1目国庫補助金535万9,000円、1款3項1目企業債の減額1,930万円及び1款4項1目他会計負担金の減額34万6,000円、この減額は事業費の減額に伴うものであります。  支出の1款1項3目配水施設整備費の減額552万8,000円は事業実績による減額で、説明欄のとおり小豆沢地区配水管拡張工事は平成31年度までの事業期間で進めておりますが、事業推進のために追加し、高屋地区配水管拡張工事は平成29年度で完了し実績による減、ほかの事業においては入札差額、実績による減であり、合わせて552万8,000円の減額となるものであります。  以上で説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第43号から議案第47号までの5議案について、質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  議案第43号から議案第47号までの5議案について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第43号から議案第47号までの5議案について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第43号から議案第47号までの5議案については、原案のとおり承認されました。  次に、議案第48号専決処分の承認を求めることについて(平成30年度鹿角市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(児玉 晃君) 議案書の議案第48号をお願いします。  専決処分の承認を求めることについて  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  議案第48号関係の別冊の専決処分書をごらん願います。  平成30年度鹿角市一般会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月30日。鹿角市長。  1ページをお願いします。  平成30年度鹿角市の鹿角市一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,316万6,000円を追加し、総額をそれぞれ178億9,316万6,000円とする。  第2項に第1表歳入歳出予算補正を定めております。  第2条は継続費の変更、第3条は地方債補正を定めています。  平成30年3月30日。鹿角市長。  今回の補正は、継続費を設定している学校給食施設等整備事業において、平成29年度一般会計補正予算(第16号)の専決処分で年割額を変更したことから、平成29年度で減額した分について平成30年度予算に組み替えを行っております。  4ページ、5ページをお願いします。  第2表継続費補正ですが、10款6項保健体育費の学校給食施設等整備事業は、平成29年度の補正予算で説明したとおりです。  第3表地方債補正の1変更は、学校給食施設等整備事業の年割額の変更に伴い借入額を追加することから、補正後の限度額を5億4,300万円に変更します。  9ページ、10ページをお願いします。  2の歳入です。17款2項1目1節財政調整基金繰入金3,788万7,000円の減額は財源調整となります。  19款5項6目1節過年度収入の学校施設環境改善交付金3,795万3,000円は、平成29年度の給食センター整備に係る交付金が平成29年度末の出来高に応じて交付されることになったことから、交付決定額との差額分について平成30年度で受け入れるものです。  20款市債は地方債補正で説明したとおりです。  次の11、12ページをお願いします。  3の歳出です。10款6項4目学校給食費の210学校給食施設等整備事業3,316万6,000円は、継続費の平成30年度年割額の変更に伴い、施設整備工事費について平成29年度から平成30年度に組み替えるため追加するものです。  以上で議案第48号の説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第48号について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認め、よって議案第48号については、原案のとおり承認されました。  次に、議案第49号工事請負契約の変更について((新)鹿角市学校給食センター建設工事建築工事))から議案第51号工事請負契約の変更について((新)鹿角市学校給食センター建設工事厨房設備工事))までの3議案を一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。教育部長。 ○教育部長(奈良義博君) 議案第49号をお願いいたします。  工事請負契約の変更について  平成29年9月22日に議決され、同年9月26日に契約締結した(新)鹿角市学校給食センター建設工事建築工事)について、工事請負契約事項を下記のとおり変更し、契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  契約金額「4億4,982万円」を「4億5,436万6,800円」に変更するものであります。  提案理由でありますが、降雪期のコンクリート打設を避けたことによる工期延長及び設備機器の仕様変更等に伴い、契約金額を変更するものであります。  工期の延長についてでありますが、建設工事の前工事の用地造成工事において擁壁設置地盤の一部に脆弱地盤があり工法変更いたしましたが、これにより不測の日数を要したため、本工事着手が当初計画よりおくれたものであります。また、降雪時期も早く、その中で床コンクリート打設を余儀なくされましたが、平面計画が大きく養生が困難であるためコンクリートの品質確保が不可能であると判断し、降雪機における打設を避けたことにより、工期を平成30年7月31日までと設定しておりましたが、平成30年10月15日まで延長するものであります。  設備機器の仕様変更についてでありますが、ガス供給方式について、当初、バルブタンクにて厨房設備、空調設備、温水発生機器にガス配管する予定でありましたが、設計時の見込みより供給頻度が高いことが予想され液化ガスの供給が困難であることがわかり、バルブタンクからボンベ庫に変更するとともに一部熱源を灯油に変更し、市内において供給可能な形態にしたものであります。  次のページをお願いいたします。  議案第50号工事請負契約の変更について  平成29年9月22日に議決され、同年9月26日に契約締結した(新)鹿角市学校給食センター建設工事機械設備工事)について、工事請負契約事項を下記のとおり変更し、契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  契約金額「2億4,261万8,760円」を「2億4,674万2,200円」に変更するものであります。  提案理由でありますが、建築工事の工期延長及び設備機器の仕様変更等に伴い、契約金額を変更するものであります。  機械設備工事においても、建築工事の工期延長及びガス供給方式の変更に伴う設備機器の変更によるものであります。  次のページをお願いいたします。  議案第51号工事請負契約の変更について  平成29年9月22日に議決され、同年9月26日に契約締結した(新)鹿角市学校給食センター建設工事厨房設備工事)について、工事請負契約事項を下記のとおり変更し、契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。  平成30年5月14日提出。鹿角市長。  契約金額「2億4,948万円」を「2億4,525万720円」に変更するものであります。  提案理由でありますが、厨房機器の仕様変更に伴い、契約金額を変更するものであります。  仕様の変更についてでありますが、給食用の食器を共用することにより、当初予定していた食器が1種類減少したため、消毒保管庫の取りやめや食器類の洗浄機の仕様を変更したことによるものであります。  以上で説明を終わります。 ○議長(宮野和秀君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。議案第49号から議案第51号までの3議案について、質疑ございませんか。吉村アイ君。 ○11番(吉村アイ君) 11番吉村です。  最後の議案第51号の食器の変更のためということだったんですけれども、消毒機器の。ここをちょっともう少し詳しくお知らせください。 ○議長(宮野和秀君) 教育次長。 ○教育次長(加藤 卓君) 教育次長の加藤です。  食器の変更の内容について具体的に申しますと、当初、カレー皿といった平たい西洋皿を使うことを考えておりました。それに関しまして、一方、鹿角市の課題といたしましては丼が今まで食器になかったということになります。これを2つ買うといった予定でありましたけれども、これに関しまして共用できるような器に変更したと。よって、食器を洗う機械も、レーンと呼んでいますが、そのレーンも1本削減することができたと、そういう形であります。
    ○議長(宮野和秀君) よろしいですか。ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第49号から議案第51号までの3議案について、討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ないものと認め、これより採決いたします。  議案第49号から議案第51号までの3議案について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮野和秀君) ご異議ないものと認めます。よって議案第49号から議案第51号までの3議案については、原案のとおり可決されました。  以上で、本日予定しておりました議事日程は全て終了いたしました。  ただいまの時刻をもって、平成30年第4回鹿角市議会臨時会を閉会いたします。     午前11時11分 閉会        議  長   宮  野  和  秀        署名議員   金  澤  大  輔        署名議員   安  保  誠一郎...