鹿角市議会 > 2013-12-06 >
平成25年第8回定例会(第1号12月 6日)

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  1. 鹿角市議会 2013-12-06
    平成25年第8回定例会(第1号12月 6日)


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    最終取得日: 2022-12-30
    平成25年第8回定例会(第1号12月 6日)     平成25年12月6日(金)午前10時開会   開会   開議   議長報告  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 市長行政報告  第4 議案の上程      報告第14号       説明、質疑      諮問第2号       説明、採決      議案第84号から議案第87号まで       説明、質疑      議案第88号から議案第92号まで       説明、質疑      議案第93号から議案第95号まで       説明、質疑      議案第96号から議案第100号まで
          説明、質疑  第5 議案及び請願・陳情の付託   散会 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   1 会議録署名議員の指名   2 会期の決定   3 市長行政報告   4 議案の上程      報告第 14号 専決処分の報告について(損害賠償の額定めることについ              て)      諮問第  2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見求めることについて      議案第 84号 指定管理者の指定について(鹿角市福祉プラザ及びその主要              3施設)      議案第 85号 指定管理者の指定について(鹿角市立花輪さくら保育園ほか              8施設)      議案第 86号 指定管理者の指定について(鹿角市八幡平ふれあいやすらぎ              温泉センター)      議案第 87号 指定管理者の指定について(鹿角市かづの牛生産育成施設)      議案第 88号 鹿角市職員の再任用に関する条例の制定について      議案第 89号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改              正について      議案第 90号 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部              改正について      議案第 91号 教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一              部改正について      議案第 92号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について      議案第 93号 諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の              一部改正について      議案第 94号 鹿角市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について      議案第 95号 鹿角市介護保険条例の一部改正について      議案第 96号 平成25年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)      議案第 97号 平成25年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第              1号)      議案第 98号 平成25年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算(第3号              )      議案第 99号 平成25年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第              2号)      議案第100号 平成25年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第3号)   5 議案及び請願・陳情の付託 ───────────────────────────────────────────── 出席議員(19名)        1番  舘 花 一 仁 君     2番  成 田 哲 男 君        3番  児 玉 悦 朗 君     4番  安 保 誠一郎 君        5番  田 口   裕 君     6番  和井内 貞 光 君        7番  田 中 孝 一 君     8番  児 玉 政 明 君        9番  兎 澤 祐 一 君    10番  中 山 一 男 君       11番  小 田   修 君    12番  浅 石 昌 敏 君       13番  吉 村 ア イ 君    14番  栁 舘 一 郎 君       15番  髙 杉 正 美 君    16番  黒 澤 一 夫 君       17番  田 村 富 男 君    19番  福 島 壽 榮 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(1名)       18番  倉 岡   誠 君 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市長        児 玉   一 君    副市長       阿 部 一 弘 君  教育長       畠 山 義 孝 君    総務部長      安 保 一 雄 君  市民部長      菅 原   勤 君    産業部長      髙 杉 恭 二 君  建設部長      兎 澤   優 君    総務部付部長待遇  熊 谷 純 二 君  教育部長      青 澤 敏 博 君    総務部次長     児 玉   晃 君  市民部次長     大 森   明 君    産業部次長     工 藤 裕 悦 君  教育次長      奈 良 義 博 君    財政課長      佐 藤 康 司 君  監査委員事務局長  米 田 直 子 君    農業委員会事務局長 田 中 康 明 君  選挙管理委員会事務局長            佐羽内 浩 栄 君 ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員  事務局長      髙 橋 安 弘 君    副主幹       武 石 量 之 君  主査        阿 部 厳 祐 君    主査        丸 岡 正 則 君      午前10時00分 開会 ○議長(田村富男君) これより平成25年第8回鹿角市議会定例会開会いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     開議 ○議長(田村富男君) 直ちに本日の会議開きます。  本日の会議は、お手元に配付しております議事日程第1号により進めてまいります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     議長報告 ○議長(田村富男君) これより議長報告いたします。  監査委員より地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査書が提出されております。  次に、11月28日までに受理いたしました請願・陳情につきましては、別紙、請願・陳情等一覧表のとおりであります。  次に、9月20日から12月5日までの議会閉会中における会議開催状況及び会議出席者については、別紙のとおりであります。  以上で、議長報告終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(田村富男君) 次に、日程第1、会議録署名議員の指名行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により11番小田 修君、12番浅石昌敏君指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第2 会期の決定 ○議長(田村富男君) 次に、日程第2、会期の決定議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期については、お配りしております会期議事日程表のとおり、本日から12月24日までの19日間と決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日から12月24日までの19日間と決定いたしました。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第3 市長行政報告 ○議長(田村富男君) 次に、日程第3、市長の行政報告受けます。市長。     (市長 児玉 一君 登壇) ○市長(児玉 一君) おはようございます。  平成25年第8回鹿角市議会定例会の開会に当たり、提出議案の説明に先立ち、諸般の報告申し上げます。
     初めに、このたびの市税等の不適切な事務処理についてでありますが、改めて、市民の皆様初め、市議会議員の皆様に対しまして、深くおわび申し上げる次第でございます。  内容につきましては、去る11月21日に開催された全員協議会での説明のとおりでありますが、平成20年度から24年度までの市税等滞納繰越分で、時効成立後に誤って徴収されていたものが128万1,600円、時効が成立する前に誤って不納欠損処分したものが1億4,154万3,473円であることが確認されました。時効成立後の徴収額につきましては、全額関係者へ還付しており、時効成立前に不納欠損処分したもののうち、再び徴収することが可能となる9,516万9,095円については、調定復活してその徴収に努めております。  今回の不適切な事務処理により、関係者の皆様に大変なご迷惑おかけいたしましたことと、市民の皆様への市政への信頼損なうことになりましたこと心からおわび申し上げる次第であります。  関係職員に対しましては、去る11月15日に処分発令し、戒め、反省求めたところでございますが、市のトップとして、その責任重く受けとめ、私が減給10分の1、2カ月、副市長が減給10分の1、1カ月とする条例の一部改正案本日提案いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  今回のような過ち二度と繰り返すことのないように、十分に反省し、監査委員からの指摘事項にしっかりと対応した上で、納税及び市政に対する市民の信頼回復が早期に図られるよう、事務の改善と職員の意識改革の徹底など、全職員で努力してまいります。  次に、8月9日の大雨及び9月16日の台風18号の災害復旧についてでありますが、市単独の支援制度である宅地被害に対する防災対策工事費助成の状況につきましては、大雨被害について87件に交付決定行っており、年内には申請件数の6割以上が完了するものと考えております。  同じく、農地等小規模災害に対する復旧支援については、11月22日現在で492件の被害認定申請受け付けており、このうち377件に交付決定行っております。  いずれも市内業者が多数の発注受け、思うように工事が進められていない状況にあり、予算の繰り越しも想定しながら、柔軟に対応してまいります。  林道災害については、去る10月19日に、国の査定が終了し、98.1%の査定率となっており、現在、発注に向けた作業進めております。  農地・農業用施設災害については、11月5日から12月20日まで期間として、農地84カ所、農業用施設86カ所について、国の査定が行われておりますが、11月22日現在、農地・農業用施設合わせて57カ所分の査定が終了し、申請額1億8,414万3,000円に対して、差定率は94.8%となっております。これらの復旧に当たりましては、できるだけ来春の作付に支障が出ないよう、早期の発注に努めてまいります。  公共土木施設災害については、8月豪雨災害と9月の台風18号に係る災害の国査定が去る10月21日から今月5日まで行われ、道路・河川・公園合わせて49件の査定が終了しておりますが、申請額3億6,751万8,000円に対して、差定率は94.9%となっております。今後、国からの内示受け次第、順次復旧工事実施してまいります。  教育施設災害については、8月の豪雨で被害のあった花輪北小学校、平元小学校、末広小学校の3校分について、11月26日から27日にかけて国の査定が行われ、申請額2,584万7,000円に対して、査定率は97.13%となっております。今後、国からの内示受け次第、復旧工事実施してまいります。  次に、総務関係についてでありますが、コミュニティFM利用した行政情報の発信につきましては、「鹿角きりたんぽFM」が去る10月8日に開局し、平日1日3回、各5分程度、「鹿角市からのお知らせ」放送しております。これまでの「広報かづの」やホームページ等に加え、さらにタイムリーな情報発信できるようコミュニティFMとの連携強化してまいります。  次に、民生関係についてでありますが、11月末をもって一斉改選となりました民生・児童委員につきましては、去る12月3日に伝達式開催し、民生・児童委員に110人、主任児童委員に9人、計119人の方々に厚生労働大臣並びに秋田県知事からの委嘱状伝達しております。今後3年間、社会福祉の増進のため、それぞれの地域においてご活躍くださること期待しております。  (仮称)鹿角市認定こども園整備につきましては、現在、用地取得に向けて土地所有者と売買に関する仮契約進めておりますが、所要の手続が完了次第、土地取得に関する議案提案したいと考えております。建設スケジュール等の詳細については、去る11月11日に地元自治会と関係者対象に説明会開催しておりますが、来年度は造成工事と実施設計予定しており、今後も地域と話し合い重ね、理解得ながら計画進めてまいります。  高齢者世帯等の雪対策につきましては、去る11月27日に、要援護者への雪対策連絡会議開催し、関係団体間の情報共有と協力体制確認しております。高齢者世帯間口除雪サービスについては、市がシルバー人材センターに委託している軽度生活援助サービスについて、利用回数の制限なくしたほか、こうしたサービス利用できない集落に対しては、自治会等除雪機械の購入費助成しながら、間口除雪作業の委託進めることとしております。このほか、高齢者世帯等については、雪おろしや除排雪作業請負業者に依頼した場合に、その費用の2分の1助成することとしており、課税世帯では1万円、非課税世帯では2万円1回当たりの上限額として、それぞれ年2回まで支援してまいります。これらの支援策については、関連情報とあわせてパンフレットにまとめ、12月広報とともに全戸配布しております。  次に、農業関係についてでありますが、平成25年度産米の作柄につきましては、豪雨による水田の冠水やカメムシ等の大量発生などにより生育が懸念されましたが、水温が高目に推移したことや出穂期以降の気温が回復したことなどにより、本市含む県北地域の作況指数は、平年並みの99となり、10アール当たりの平均収量は572キログラムとなりました。  また、平成22年度産米以降、1等米比率の低迷が続いておりましたが、ことしは11月末までの出荷状況で1等米比率が93.4%となっており、良質米の出荷に転じております。  野菜につきましては、ハウス栽培も11月初旬でほとんどの収穫終えておりますが、キュウリについては、天候不順により収穫量は伸び悩みましたが、全国的な品薄から単価が高く推移し、昨年度販売実績1億円近く上回っております。  エダマメについては、災害による育成不良などで一部収穫断念した圃場もありましたが、全般的に高値で推移し、昨年3,000万円ほど上回る7,000万円台の実績となっております。  北限の桃につきましては、ことしは開花のおくれや夏場の干ばつ、収穫期間中の天候不順の影響などにより、集荷量は前年比14%減の344トンとなっておりますが、価格については、産地間リレーがうまくいったことなどにより、昨年より高目に推移しております。また、加工用含まない販売額では、前年比11%減の1億764万2,000円の見込みとなっております。  今後も安定した生産量とよりよい取引価格が確保されるよう、引き続き面積拡大等支援しながら、高品質に向けた取り組み推進してまいります。  家畜市場につきましては、去る10月29日に、秋期鹿角家畜市場が開催され、短角・黒毛・褐毛・ホルスタイン含めた上場頭数103頭中101頭が売買成立となりました。このうち、日本短角種については、上場67頭中65頭の売買が成立し、税抜き平均取引価格は23万985円と、昨年平均より9万8,000円上回る結果となりました。今回の結果は、全国的な子牛不足の影響によるところが大きいと考えられますが、取引金額の乱高下は計画的な生産にも支障来たすことから、今後も畜産農家や関係団体と連携図りながら、増頭計画着実に推進してまいります。  次に、観光関係についてでありますが、「伝説の里かづの体感泊覧会でんぱくⅡ」につきましては、去る10月12日から11月11日までの期間で開催し、延べ3万468人に参加いただきました。期間中は、61の体験プログラム用意いたしましたが、悪天候などで中止となったプログラムもあり、最終的に38プログラムの実施となりました。今回のでんぱくでは、案内役である語る部に10名の新メンバーが加わり、計53名の参画得ながら体験プログラム提供いたしましたが、人材の掘り起こしや、鹿角の持つさまざまな魅力再認識する機会となりました。今後も関係者らと今回の課題等検証しながら、着地型観光一層推進してまいります。  観光入り込み客数につきましては、10月までの累計で、昨年比6.8%増の170万2,000人、宿泊客数では4.4%増の19万7,000人となっており、おおむね回復基調にあると判断しておりますが、東日本大震災前の平成22年との比較では、依然として10%から17%ほど下回っている状況にあり、今後も課題等検証しながら、観光客の誘客に努めてまいります。  次に、ブランドアップ戦略についてでありますが、日本サッカー協会との連携のもと、「かづのいいね!キャンペーン」の第2弾として、インターネットの利用基本とした「ポータルサイト11月25日に開設しました。「ポータルサイト」には、市民目線で本市の情報が集約できる仕組み取り入れながら、市内の行事や市の情景写真や記事に織り交ぜ、「本市のありのままの姿」興味深く伝えることで、「地域ブランド」の向上図っていきたいと考えており、夢先生や、キャプテン翼本市出身キャラクター「立花兄弟」からも本市PRしていただく予定となっております。  昨年度は、首都圏主要JR駅にPRポスター掲示しながら、インターネット活用した特産品プレゼントキャンペーン等行い、全国各地の約2,000人の皆様から本市に関心持っていただくことができましたが、こうして本市に関心示していただいた方々に対して、現在株式会社かづ観光物産公社が運営しております「北の宅送便」の充実図りながら、通信販売行う準備進めており、本市に対する一層の理解と新たなファンの獲得図ってまいります。  次に、商工関係についてでありますが、雇用情勢につきましては、ハローワーク鹿角管内の10月の有効求人倍率は0.69倍であり、前年同月と比較し0.03ポイント下回っております。  11月13日に、日本銀行秋田支店で発表された県内金融経済概況によりますと、県内景気は緩やかながらも着実に持ち直している一方で、雇用・所得環境については、全体としてはなお厳しい状況にあると判断されており、今後も引き続き、社会・経済情勢の動向注視するとともに、県、ハローワーク雇用関係団体との連携強化しながら、雇用の維持・創出に取り組んでまいります。  新規学卒者就職内定状況につきましては、鹿角管内の高校来年3月に卒業する生徒数は337人でありますが、10月末現在の縁故、公務員除いた県内外への就職希望者は118人で、このうち県内就職希望者は昨年同月と比較して24人減の60人となっております。  また、10月末現在の県内就職内定率は70.0%で、昨年同月と比較して9.3ポイント増加しております。  求人数・求人倍率とも昨年上回る状況であることから、関係機関・団体等との連携さらに強化し、内定率100%の達成目指してまいります。  プレミアム商品券の発行につきましては、消費の拡大と地域経済の活性化図ること目的として、鹿角商工会より、発行総額3億3,000万円となる「鹿角元気アップ商品券」が11月20日から発売されておりますが、市としても商品券が市内商店街にぎわい創出や利用促進につながるものとして10%のプレミアム分となる3,000万円の補助金交付決定しております。  商品券の使用期間は11月20日から2月21日までの3カ月間となっておりますが、商工会では、今回のプレミアム商品券発行事業に合わせ、商店街への誘客図るための移送事業行うこととしており、市としても、本事業が商店街継続的に利用してもらうきっかけとなること期待しております。  次に、建設関係についてでありますが、花輪駅西住宅建設事業につきましては、平成19年度から7年間にわたり建設事業進めてまいりましたが、このほど戸建て7棟が完成し、花輪駅西住宅全64戸の建設が完了いたしました。今後も公営住宅等長寿命化計画に基づき、市民の快適な居住環境の確保に向けて、市営住宅の整備進めてまいります。  また、今期の積雪に備え、万全な除雪体制構築するため、11月25日に除雪会議開催し、除雪計画に基づく準備整えております。今期も市と委託業者により、除雪機械100台の体制で実施することとしており、市民の皆様のご理解とご協力得ながら、冬期間における市民の安全安心な通行確保に加えて、確実で安全な除雪作業に向けて、万全期してまいります。  次に、教育関係についてでありますが、(仮称)学習文化交流施設につきましては、市民ワークショップ11月28日まで、全5回開催し、高校生含めた市民延べ93名の参加いただいております。  ワークショップでは、高校生中心とした若い力の活用や商店街との連携によるにぎわいづくり、鹿角の民族芸能の普及啓発や、職と芸術文化の融合、季節に合わせた施設のディスプレイなど、さまざまなアイデアが出されており、今後、実施主体の組織化図りながら、事業の実現目指してまいります。  建設工事につきましては、ホール棟、図書館棟の基礎工事が終了して、現在、躯体工事に入っておりますが、11月末時点での全工程の17%の進捗となっております。  今後は、降雪期での作業となりますが、安全の確保第一に進めてまいります。  駅伝につきましては、去る10月20日に、秋田市で開催された全国高等学校駅伝競走秋田県大会において花輪高校女子駅伝チームが優勝し、2年連続7度目の全国大会出場決めております。  「駅伝のまち」掲げている本市にとってまことにうれしいことであり、来る12月22日に京都で行われる全国大会での活躍市民とともに期待しているところであります。  スキーにつきましては、去る10月25日から27日までの3日間、花輪商店街特設コースと花輪スキー場会場として、「全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角」開催いたしましたが、ローラースキー競技に184名、ジャンプ・コンバインド競技に173名の合計357名の選手に参加いただきました。  今回は、高梨沙羅選手の参加で多くの観客が訪れるなど、全国的に注目浴びる大会となりました。  また、恒例となった歓迎レセプションにも多くの選手役員、大会関係者に参加いただき、鹿角の味や伝統芸能など堪能いただいたほか、長野オリンピック金メダリストの船木和喜選手スペシャルゲストに迎え、トークショーやジャンケン大会なども行われ、競技だけはなく、地域との交流の面でも大きな成果おさめることができたと考えております。  スキー場施設につきましては、「秋田県・市町村未来づくり協働プログラム」に基づくクロスカントリーハウスの改築も終了し、サマーノルディックスキー大会から使用しておりますが、大会役員のほか、観客からも好評いただいております。  海外からの競技合宿誘致につきましては、韓国ジャンプ競技選手団の合宿が来年1月4日から30日までの予定で、花輪スキー場で行われることが決定いたしました。  去る11月23日から25日まで、韓国スキー連盟関係者及びジャンプ競技に取り組んでいる選手の保護者が合宿地求めて本市訪れ、花輪スキー場の環境が合宿地として最適との評価いただき決定となったものでありますが、宿泊施設からスキー場までの移動が不要であることや、悪天候でも屋内で充実したトレーニング行える環境にあること、本市のスポーツ少年団や県スキー連盟との合同合宿も可能で、選手強化、指導員や東京美装スタッフコーチに抱えている点などが高く評価されました。  合宿に訪れる選手は3名で、いずれも中学2年生でありますが、2018年のピョンチャンオリンピック出場選手として有望視されている選手であり、国境越えた選手同士の交流によって、さらなる競技力の向上が図られるものと期待しております。  今後も恵まれた施設環境生かしながら、全国規模の大会開催や合宿の誘致など、「スキーと駅伝のまち」さらにステップアップさせ、地域の活力とにぎわい創出してまいりたいと考えております。  次に、本定例会に提案する補正予算の概要についてでありますが、一般会計においては、農地集積協力金と都市計画街路整備事業費負担金の追加、農地及び農業用施設災害復旧事業、公共土木災害復旧事業、公立学校施設災害復旧事業など、8月9日の大雨及び9月16日の台風18号により被災した施設等の復旧のための経費追加計上いたしました。  また、地方財政法に基づく財政調整基金積立金の計上のほか、国庫及び県支出金の内示や精算見込みによる財源及び事業費の調整行うものであります。  特別会計については、上水道事業会計含む4会計について、それぞれ精算見込みに基づく調整中心に所要の補正いたしております。  本定例会には、報告1件、人権擁護委員候補者の諮問案件1件、指定管理者の指定案件4件、条例案件8件、補正予算案件5件、合わせて19件のご審議お願いいたしております。  詳細につきましては、それぞれの担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。     (市長 児玉 一君 降壇) ○議長(田村富男君) 市長の行政報告終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第4 議案の上程 ○議長(田村富男君) 次に、日程第4、議案上程いたします。  初めに、報告第14号専決処分の報告について議題とします。  提案理由の説明求めます。総務部長。 ○総務部長(安保一雄君) 議案書ごらんいただきたいと思います。  報告第14号でございます。  専決処分の報告について、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれ報告する。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  次ごらんいただきたいと思います。  専決処分書でありますが、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額定めることについて、別紙のとおり専決処分する。  平成25年11月1日。鹿角市長。  さらに次のページごらんいただきたいと思います。  損害賠償の額定めることについて。市道上における転倒事故の損害下記のとおり賠償するものとする。  1の相手方でございますが、鹿角市花輪字猿ヶ平125番地4、榎並和明様でございます。  2の事故の概要ですが、平成25年10月10日午前8時ごろ、鹿角市花輪字甘蕗地内の市道甘蕗1号線において、花輪小坂線方面にジョギング中、横断側溝踏み込んだ際に、グレーチングが外れ、側溝に足とられて転倒し、ウエア傷つけたものでございます。  3の損害賠償額は1万584円です。ウエアの金額が1万3,230円で、これ過失割合によりまして、市の過失割合80%相当額が1万584円でございます。  以上で説明終わります。 ○議長(田村富男君) 提案者の説明終わります。  これより質疑受けます。  報告第14号について質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認め、質疑終結いたします。  本報告につきましては、地方自治法第180条第2項の規定による報告事件でありますので、報告もって終わります。  次に、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見求めることについて議題といたします。  本案につきましては、委員会付託省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  提案理由の説明求めます。市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見求めることについて。  人権擁護委員候補者として、下記の者推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見求める。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  推薦者は、佐々木忠臣氏であります。  生年月日は、昭和26年9月15日。住所は、鹿角市八幡平字指鳥1番地1。  提案理由でありますが、齊藤幸平人権擁護委員が、平成26年3月31日をもって満了となるため、その後任者推薦することについて、議会の意見求めるものであります。  参考といたしまして、別紙により推薦者の履歴書配付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  職歴欄にありますように、昭和45年4月1日、八幡平村役場に奉職して以来、平成24年3月31日に市民部長最後に、鹿角市役所退職するまで42年間、鹿角市の発展のため、公務員として精励されております。佐々木氏は、人格、見識ともに高く、また、人権擁護委員に理解があり、適任であると判断し、議会の推薦、同意お願いするものでございます。よろしくお願いいたします。終わります。 ○議長(田村富男君) 提案者の説明終わります。  これより質疑受けます。  諮問第2号について、質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認め、質疑終結いたします。  本案につきましては、討論省略し、直ちに採決いたします。
     諮問第2号について、適任と認めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ご異議ないものと認めます。よって、諮問第2号については適任と認めることに決しました。  次に、議案第84号指定管理者の指定についてから、議案第87号指定管理者の指定についてまでの4議案一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明求めます。市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 議案第84号指定管理者の指定について。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、下記のとおり指定管理者指定することについて、議会の議決求める。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  指定管理者に管理行わせようとする公の施設でありますが、鹿角市福祉プラザ及び鹿角市児童センターの2施設につきましては、指定管理者となる団体の名称は、公益財団法人鹿角市子ども未来事業団。  次に、鹿角市障害者センター及び鹿角市障害者地域活動支援センターについては、指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人花輪ふくし会。  指定の期間は、4施設とも平成26年4月1日から、平成36年3月31日までの10年であります。  提案理由でありますが、施設の効率的な管理・運営図るため、鹿角市福祉プラザ等の指定管理者指定するものでございます。  指定に当たりましては、鹿角市の施設の指定管理者の指定手続などに関する条例第3条の規定により、公募によらないものでございます。  次のページお願いいたします。  続きまして、議案第85号指定管理者の指定について。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、下記のとおり指定管理者指定することについて、議会の議決求める。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  指定管理行わせようとする公の施設の名称は、鹿角市立花輪さくら保育園から鹿角市八幡平なかよしセンターまでの9施設。  指定管理者となる団体の名称は、公益財団法人鹿角市子ども未来事業団。  指定の期間は、平成26年4月1月から平成36年3月31日までの10年であります。  提案理由でありますが、施設の効率的な管理・運営図るため、鹿角市立花輪さくら保育園等の指定管理者指定するものでございます。  指定に当たりましては、鹿角市の施設の指定管理者の指定手続などに関する条例第3条の規定により、公募によらないものでございます。終わります。 ○議長(田村富男君) 産業部長。 ○産業部長(髙杉恭二君) 次のページ、議案第86号ごらんいただきたいと思います。  議案第86号指定管理の指定について。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、下記のとおり指定管理者指定することについて、議会の議決求める。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  指定管理の対象施設の名称でありますが、鹿角市八幡平ふれあいやすらぎ温泉センター。  指定管理団体の名称は、特定非営利活動法人かづのふるさと学舎で、指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31年までの5年間とするものであります。  提案理由でありますが、当施設の指定期間が今年度末をもって満了することに伴い、公募した結果、1団体からの応募があり、去る10月30日に、鹿角市指定候補者選定委員会開催し、公募者のプレゼンテーション等による審査を行った結果、自然や地域、関係団体との連携とともに、施設機能最大限に生かした効率的な管理運営が期待できるとの評価から、特定非営利活動法人かづのふるさと学舎指定管理者とするものであります。  なお、指定期間につきまして、これまでの3年間から5年間に延長することとしておりますが、前回、当施設につきましては、森林セラピー基地としての新たな機能整備行いながら、森林セラピーのモニターツアーなど関連事業短いスパンで集中的に実践していただいた結果、施設の利用状況も増加傾向にあり、一定の成果上げている状況から、今後は関係団体とのさらなる連携のもとに、施設機能最大限に活用したセラピーメニューの商品化や、その売り込みなどの重点的な取り組み期待し、5年間とするものであります。  次のページお願いします。  議案第87号指定管理者の指定について。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、下記のとおり指定管理者指定することについて、議会の議決求める。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  指定管理の対象施設の名称は、鹿角市かづの牛生産育成施設、指定管理団体の名称は、秋田県畜産農業協同組合で、指定期間につきましては、平成25年12月27日から平成30年3月31日までの4年3カ月5日間とするものであります。  提案理由でありますが、現在、建設中のかづの牛の生産育成施設が、12月中旬に、牛舎1棟、堆肥舎1棟が完成する予定でございます。これに伴い指定管理者指定するものであります。かづの牛増頭計画に基づく施設の性格や機能とともに、狩猟技術の経験と知識、妊娠牛や牛の事故発生時の迅速な対応のほか、衛生管理対策の徹底など、各種のノウハウ含め、総合的に検討した結果、これまでの秋田県畜産農業協同組合における公共牧野や、畜産総合振興団地の管理運営実績などから、当施設の効率的な管理運営が図られるものと判断されることにより、鹿角市の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定に基づき、公募によらない指定管理者として指定するものであります。  以上で説明終わります。 ○議長(田村富男君) 提案理由の説明終わります。  これより質疑受けます。  議案第84号から議案第87号までの4議案について質疑ございませんか。吉村議員。 ○13番(吉村アイ君) 議案第86号の指定管理者の指定について、1点だけお尋ねいたします。  指定管理の期間ですけれども、3年から5年ということで、セラピーロードに関するその商品化に向けて5年に延長したということでご説明ありましたけれども、このことについて、もう少し詳しく説明お願いいたします。 ○議長(田村富男君) 産業部長。 ○産業部長(髙杉恭二君) ただいまの質問についてお答えいたします。  これまで3年間の指定管理期間の中で、その管理期間前に、当施設につきましては、セラピー基地の機能として、その機能づけ行っております。この3年間において、そのセラピー基地としての機能フル活用していただきながら、その誘客に努めていただくということで実践していただきました。その結果、当初平成23年度の3,121人の利用者数が、平成25年度10月末現在でございますが5,000人超えております。こういう実績の状況から、今後はこのセラピーステーションさらにフル活用していただくということで、その商品化についても、いろいろなメニュー等企画、立案していただきながら、その商品化図るためには、旅行代理店等の資格持つあんとらあのほうといろいろ協議しながら、その旅行商品等の造成に向けて、いろいろ協議行っていただくということも含めて、その期間3年から5年に延長したという状況でございます。 ○議長(田村富男君) 吉村アイ君。 ○13番(吉村アイ君) このセラピー基地に関しては、一般質問等でも質問させていただいております。3年間で、今まで3,000人で、今年度は5,000人超えているということで、大変成果は上がっているといっても、もう少しスピードもってやっていただきたいと思いますので、そこのところよろしくお願いします。  答弁は必要ありません。以上です。 ○議長(田村富男君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認め、質疑終結いたします。  次に、議案第88号鹿角市職員の再任用に関する条例の制定についてから議案第92号一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてまでの5議案一括して議題といたします。  順次提案理由の説明求めます。総務部長。 ○総務部長(安保一雄君) 議案第88号鹿角市職員の再任用に関する条例の制定について。  鹿角市職員の再任用に関する条例別紙のとおり制定するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由です。公的年金の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、市職員の再任用制度導入するため、条例制定するものです。  次のページごらんいただきたいと思います。  鹿角市職員の再任用に関する条例(案)です。  第1条から第4条まで、また、附則第1項におきまして、この条例は平成26年4月1日から施行するとしております。  条例の内容につきましては、議案資料により説明させていただきます。  資料の1ページごらんいただきたいと思います。  職員の再任用に関して、必要な事項定めております。  規定の根拠としている法律の地方公務員法第28条の4第1項から第3項までは、定年退職者等の再任用で、常勤勤務要する職に再任用する場合の任期等の規定で、さらにこの法律の規定の範囲内で条例定めることとしております。  大変失礼いたしました。議案書のほうごらんいただきながら説明聞いていただきたいと思います。  再任用に関する条例のただいま第1条から説明させていただいております。  第1条の趣旨でございます。2行目ですが、括弧の中では第28条の5の2項による短時間勤務の職員の再任用において、常時勤務要する職に再任用する場合の任期等の規定準用する場合も含めて、本条例において規定することといたしました。地方公務員法等の一部改正する法律、附則第6条は、国の職員に関する定め基準とするという規定で、以下、その趣旨に基づき必要な事項定めております。  次に、第2条であります。定年退職者に準ずる者、地方公務員法第28条の4第1項により、定年退職日以前に退職した者の再任用については、勤務期間等考慮した上で地方公務員法第28条の2第1項により、定年退職した者、または28条の3により、定年に達したが、職務の特殊性から退職の期限延長され、その後、その延長された期間終えて退職した者に準じて再任用することができるとし、第1号及び第2号において具体的に規定しております。第1号は、勤務成績が良好で25年以上勤務、退職から5年経過していない者とし、第2号では、第1号により一度再任用受けた者がその任期終えて二度目以降の再任用受ける場合も対象としております。  次に、第3条です。任期の更新ですが、任期の更新について、第1項では、勤務実績が良好であること、また、第2項では、あらかじめ職員の同意が必要であること定めております。  第4条の任期の末日ですが、任期の末日は、年齢65歳に達してから最初の3月31日以前といたします。  附則でありますが、以下の附則によりまして、この条例の制定に関連しまして、既存の5つの条例の改正行うものであります。  まず、第2項では、職員の定年等に関する条例の一部改正についてであります。ここで議案資料の1ページごらんいただきたいと思います。  新旧対照表によりまして、条例改正案と現行示しております。職員の再任用については、既に職員の定年等に関する条例に規定されておりますが、それは公務の能率的運営確保するために、特に必要があると認めるときに、常時勤務要する職に定年退職の日から3年以内で再任用ができるものとしておりました。今回新たに制定する条例は、公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、再任用制度について規定するものでありますが、職員の定年等に関する条例に定めた再任用に関する部分も含めて、さらに具体的に再任用について定めるものであり、職員の定年等に関する条例から再任用に係る規定削除するものであります。これにより、第1条の趣旨から再任用の法的根拠である第28条の4第1項及び第2項削除し、定年退職者の再任用定めた第5条削除します。  次に資料の2ページごらんいただきたいと思います。  第2項は定年の年齢の経過措置でありますが、定めた期間が終了したので削除いたします。  第3項は文言の整理して、第2項として繰り上げております。  第4項は条例第5条の定年退職者の再任用に係る準用及び読み替えに係る規定でありますが、第5条の削除に伴い、附則第4項も削除いたします。  次に、条例の附則第3項において、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正いたします。議案資料の3ページごらんいただきたいと思います。  第2条第3項では、再任用した職員の短時間勤務の職に任用した職員の1週間の勤務時間に関する規定で、15時間30分から31時間の範囲内とし、現行で規定している地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された任期付短時間勤務職員の規定の内容についてもこの改正に含めております。これにより、第3条では、任期付短時間勤務職員再任用短時間勤務職員に改めました。  第20条は、非常勤職員の勤務時間と休憩等に関する規定ですが、再任用短時間勤務職員の勤務時間等については、第2条及び第3条で定めていることから、本条の規定から除くことといたしました。  資料の4ページごらんいただきたいと思います。  附則の第3条の改正は文言の整理であります。制定いたします条例案附則第4項において、職員の育児休業等に関する条例の一部改正いたします。  資料の5ページごらんいただきたいと思います。  第16条の表は、一般職の職員の給与に関する条例の規定読みかえて適用させておりますが、一般職の職員の給与に関する条例の一部が改正され、新たに第10条第5項が加えられ、再任用短時間勤務職員に関する時間外勤務手当の規定が設けられたことから、育児短時間勤務職員については、これ適用することといたしました。  第15条の第3項、第4項は、育児短時間勤務職員の給料に関する規定ですが、引用している一般職の職員の給与に関する条例が改正されることから、これに合わせた文言の整理であります。  第18条では、育児短時間勤務の承認が失効したが、引き続き育児短時間勤務と同一の勤務条件で短時間勤務することが認められた職員の給与について、現行では一般職の職員の給与に関する条例読みかえて適用しておりましたが、第16条の改正により、育児短時間勤務職員は、再任用短時間勤務職員の規定読みかえて適用することと定めており、これ準用する規定です。  第19条は、文言の整理であります。  8ページごらんいただきたいと思います。  今回制定いたします条例の附則第5項において、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正いたします。  第1条の改正は文言の整理であります。  以下は、再任用により採用された職員の給与に関する規定盛り込みました。  第4条第11項として、再任用職員の職務の級に応じた給料月額新たに規定しました。  第4条の2では、再任用職員のうち、短時間勤務職員の給料月額の規定設けました。  また、第7条の3第2項第2号に、再任用職員のうち、短時間勤務職員の通勤手当の規定加えました。  9ページごらんいただきたいと思います。  第10条第5項及び第6項では、再任用職員のうち、短時間勤務職員の時間外勤務手当の規定追加しました。  10ページごらんいただきたいと思います。  第15条の期末手当に再任用職員に係る規定第3項として設け、以降繰り下げております。  第16条は、再任用職員の勤勉手当規定するに当たり、再任用職員以外の職員と号分けて整理しました。再任用職員の勤勉手当は、勤勉手当基礎額に100分の32.5乗じた額とし、そのほか文言の整理しました。
     11ページごらんいただきたいと思います。  第18条は文言の整理で、第19条は、再任用職員に適用しない条項あげております。扶養手当、住居手当などは再任用職員には適用いたしません。以下、13ページまでの附則について、第11項、第13項、第3号及び第4号の改正は、文言の整理であります。  13ページになりますけれども、別表では14ページお開きいただきたいと思います。  職員の区分設けてこれまでの表表側で再任用職員以外の職員とし、表の25ページごらんいただきたいと思います。  表側にさらに、新たに再任用職員の等級別給料月額加えております。  制定します条例の附則第6項において、単純な労務に雇用されている職員の給与の種類及び基準定める条例一部改正いたします。  26ページごらんいただきたいと思います。  第2条では、給与の種類定めておりますが、改正では、第1項及び第2項の規定の対象から再任用職員は除くこととし、新たに第2条の2設けて、再任用職員の給与の種類別に定めました。  第3条は文言の整理でございます。  以上で議案第88号の説明終わります。  次に、議案ごらんいただきたいと思います。  議案第89号です。  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、秋田県人事委員会の勧告踏まえ、議会の議員の期末手当の額改定するため、条例改正するものである。  次のページお開きいただきたいと思います。  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正する条例(案)であります。  記載のとおり改正いたします。  附則ですが、この条例は平成26年1月1日から施行します。  改正の内容議案資料で説明いたしますので、議案資料の27ページごらんいただきたいと思います。  改正の内容は、期末手当の額年0.1月分引き下げるものであります。  第6条第2項において、期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例の割合読みかえて適用しておりますが、その割合6月の支給額は「100分の142.5」から「100分の137.5」に、また、12月の支給額は「100分の152.5」から「100分の147.5」に、いずれも「100分の5」引き下げるものであります。  次に、議案ごらんいただきたいと思います。  議案第90号特別職の職員で常勤の者の給料及び旅費に関する条例の一部改正について。  特別職の職員で常勤の者の給料及び旅費に関する条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、秋田県人事委員会の勧告踏まえ、特別職の職員で常勤の者の期末手当の額改正するため、並びに平成26年1月から2月までにおける市長の給料月額及び平成26年1月における副市長の給料月額それぞれ10分の1減額するために条例改正するものである。  次のページごらんいただきたいと思います。  特別職の職員で、常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正する条例(案)です。  改正内容は記載のとおりであります。  附則でありますが、この条例は、平成26年1月1日から施行します。  改正内容につきまして、議案資料の28ページで説明させていただきます。ごらんいただきたいと思います。  第4条の改正は、期末手当の額年0.1月分引き下げるものであります。期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例の割合読みかえて適用しておりますが、その割合6月の支給額は「100分の142.5」から「100分の137.5」に、また12月の支給額は「100分の152.5」から「100分の147.5」に、いずれも100分の5引き下げます。  附則第9項に追加するものでありますが、その内容は、条例第3条において、市長及び副市長の給料月額定めておりますが、市長においては、平成26年1月1日から2月28日までの2月の給料月額、副市長においては、平成26年1月1日から1月31日までの1月の給料月額それぞれ100分の10減じることにいたします。  議案書に戻っていただきたいと思います。  議案第91号です。  教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正について。  教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由は、秋田県人事委員会の勧告踏まえ、教育長の期末手当の額改定するため、条例改正するものであります。  次のページごらんいただきたいと思います。  教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正する条例(案)。  改正の内容は記載のとおりであります。  附則といたしまして、この条例は平成26年1月1日から施行します。  議案説明資料の29ページごらんいただきたいと思います。  期末手当の額年0.1月分引き下げます。これまでの支給率、6月の比率「100分の142.5」から「100分の137.5」へ、また、12月の支給額については、「100分の152.5」から「100分の147.5」に引き下げます。  議案書に戻っていただきたいと思います。  議案第92号一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。  一般職の職員の給与に関する条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、秋田県人事委員会の勧告踏まえ、一般職の職員の期末及び勤勉手当の額の改定並びに55歳超える職員の昇給制度の改定行うため、条例改正するものです。  次のページお開きいただきたいと思います。  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正する条例(案)です。  改正の内容は記載のとおりであります。  附則といたしまして、この条例は、平成26年1月1日から施行します。  議案資料の30ページごらんいただきたいと思います。  改正の内容は、55歳に達した職員については、国に準じて標準の勤務成績では昇給しないこととします。また、期末手当の額0.1月分、勤勉手当の額0.05月分それぞれ引き下げます。  第4条第6項では、55歳に達した職員について、1年間の勤務成績に応じて行う昇給の対象から除くこととし、第7項において、勤務成績が特に良好である場合に昇給することができるといたしました。  第15条第2項では、期末手当の額について、期末手当基礎額に乗じる割合6月の支給額については「100分の122.5」「100分の117.5」に、また、12月の支給額については「100分の137.5」「100分の「132.5」にいずれも「100分の5」引き下げます。  第16条第2項では、6月及び12月に支給される勤勉手当の額について、勤勉手当基礎額に乗じる割合「100分の67.5」から「100分の65」に引き下げるものであります。  以上で説明終わります。 ○議長(田村富男君) 提案理由の説明終わります。  これより質疑受けます。  議案第88号から議案第92号までの5議案について質疑ございませんか。和井内貞光君。 ○6番(和井内貞光君) 二、三、お知らせいただきたいと思います。  この再任用に関する条例の案でありますけれども、まず1つは、今まで職員の定数管理というものがあるかと思いますけれども、それとの関連はいかがになりますでしょうかということであります。  もう一つは、どのような場合に想定されるんですか、再任用されるには。どのような場合に想定されるかということ。  それと、どこまでも、人数的にどういうふうな場合に採用されるかということでありますけれども、市長の裁量によって何人でもいいのか、あるいはこれこれについては人数の制限がどれくらいに想定しているのかというふうなことであります。  それから、この財政的な裏打ちはどのような形になりますでしょうかということお伺いします。 ○議長(田村富男君) 総務部長。 ○総務部長(安保一雄君) 初めの定数との関係でありますが、先ほど説明いたしました内容で、再任用職員につきましては、常時勤務の職員と短時間勤務の職員の2種類があるという説明させていただきました。このうち、常時勤務の職員につきましては、鹿角市の職員定数に入ります。短時間勤務の職員については、定数には入らないということで、常時勤務の職員については、定数管理の中で一緒に管理していかなければならないと思っております。  どういう場合に採用するのかという内容でありますが、冒頭の説明で、民間の企業におきましては、既に65歳までの定年の延長、雇用期間の延長ということで制度上取り扱っております。ただ、国家公務員におきましては、定年の延長ということではなくて、再任用用いるという形でありますので、地方公務員も定年の延長ではなく、再任用という制度で取り入れております。ただ、従前のままの職、等級、あるいは号給、あるいは職務ということで再任用期間が延長されるというものではなくて、職員の給与等につきましても、主任級のややそこらあたりの給料になるという予定であります。  再任用に当たりましては、年金の支給年齢引き上げることによりまして、無収入期間なくするということが公務員に限らず、民間の企業におかれましても、その趣旨のもとに、定年の延長が図られておりますので、私たち地方公務員も、その趣旨に基づきまして、再任用制度が用いられたものであります。任用する場合には、市長が退職以前の勤務成績が優秀であると認める者、また、本人が希望する者ということであります。それと、先ほど申し上げましたように、常時勤務の再任用につきましては、定数の中に入るということでありますので、この定数管理の問題等も見合わせながら決めなければならないと思っております。  それから、財政的な措置ということでありますが、再任用職員について、特に国等から財源が配付、交付されるということではございませんので、通常の鹿角市の財源で再任用職員の給与は対応するという形になります。 ○議長(田村富男君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認め、質疑終結いたします。  次に、議案第93号諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正についてから、議案第95号鹿角市介護保険条例の一部改正についてまでの3議案一括して議題といたします。  順次提案理由の説明求めます。総務部長。 ○総務部長(安保一雄君) 議案第93号ごらんいただきたいと思います。  諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正について。  諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由ですが、諸収入金の延滞金について特例割合定めるため、条例改正するものであります。  次のページごらんいただきたいと思います。  諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正する条例(案)です。  改正内容は、記載のとおりであります。  附則第1項でありますが、この条例は、平成26年1月1日から施行します。  議案資料のほうごらんいただきたいと思います。32ページお開きいただきたいと思います。  第2条では、地方税法の公布年と法律番号加えた文言の整理であります。  附則に第2項新たに設けました。市中金利が低水準で推移していること踏まえて当分の間、延滞金の利率引き下げるものであります。通常の延滞金の利率年14.6%については、特例基準割合に年7.3%加算した割合といたします。ただし、納付期限の翌日から1月経過する日までの期間については年7.3%、特例基準割合に年1%加算した割合とします。この特例基準割合は、財務大臣が告示する短期貸出約定平均利率に年1%加算した割合であります。現在の短期貸出約定、平均利率はおおよそ年1%前後で推移しております。これに年1%加えた年約2%が特例基準割合となります。納付期限の翌日から1月経過する日までの期間の延滞金の利率は、現行では7.3%でありますが、改正により特例基準割合に年1%加算した割合、年約3%になります。  議案書のほうの附則第2項では、延滞金の割合に特例基準割合用いる特例は、平成26年1月1日以降のものについて適用するとしております。  附則第3項において、鹿角都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正いたします。  議案資料の33ページお開きいただきたいと思います。  本条例では、下水道受益者負担金の延滞金について、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の延滞金の利率読みかえて適用しておりますが、諸収入金にかかる督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正により、附則第2項において延滞金の割合の特例が加えられたことから、本条例においてもその特例適用します。  附則第4項において、鹿角市公共下水道区域外流入受益者分担金徴収条例の一部改正します。  議案資料の34ページお開きいただきたいと思います。  本条例は、区域外からの流入に関する受益者分担金の延滞金について、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の延滞金の利率読みかえて適用しておりますが、この条例の一部改正により、附則第2項において延滞金の割合の特例が加えられたことから、本条例においてもその特例適用します。  条例改正案の附則第5項において、鹿角市道路占用料徴収条例の一部改正します。
     議案説明資料の35ページお開きいただきたいと思います。  本条例では、占用料の督促手数料及び延滞金の徴収について、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例適用することとしておりますので、この条例の一部改正により加えられた延滞金の割合の特例についても適用します。ただし、道路法において、道路占用料の延滞金は、「年14.5%」の割合乗じて計算した額超えない範囲内で定めなければならないと規定されておりますので、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の「年14.6%」「年14.5%」に、また、「年7.3%」「年7.25%」に読みかえて適用いたします。  説明終わります。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 議案第94号鹿角市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。  鹿角市後期高齢者医療に関する条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由でありますが、後期高齢者医療保険料の延滞金について特例割合引き下げるため、条例改正するものであります。  次のページお開き願います。議案資料36ページの新旧対照表あわせてごらんいただきたいと思います。  改正内容の主な点申し上げます。  第6条延滞金ですが、第3項として、市長は被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認める場合においては、第1項の延滞金減免することができる新たに追加するものであります。  附則の第4項延滞金の割合の特例中、「延滞金の」次に、「年14.6%の割合及び」加えます。  現行の特例基準割合の括弧書きの部分当該年の前年に、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%に改めるものであります。その年の次に、(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)加えます。「当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これ切り捨てる。)」「年14.6%の割合にあっては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては、当該特例基準割合年1%の割合加算した割合」に改めるものであります。  条例(案)に戻っていただきまして、附則といたしまして、第1項施行期日でありますが、この条例は、平成26年1月1日から施行する。  第2項延滞金に関する経過措置ですが、この条例による改正後の鹿角市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。  続きまして、議案第95号お開きいただきたいと思います。  議案第95号鹿角市介護保険条例の一部改正について。  鹿角市介護保険条例の一部別紙のとおり改正するものとする。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  提案理由でありますが、介護保険料の延滞金について、特例割合引き下げるため、条例改正するものであります。  次のページお開き願います。議案資料37ページの新旧対照表あわせてごらんいただきたいと思います。  改正内容の主な点申し上げます。  第11条延滞金ですが、第3項といたしまして、市長は保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認める場合においては、第1項の延滞金減免することができる新たに追加するものであります。  附則に次の1条加え、第7条延滞金の割合の特例ですが、第11条に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同条の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準に年7.3%の割合加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては、当該特例基準割合に年1%の割合加算した割合とする。  条例(案)に戻っていただきまして、附則といたしまして、第1項施行期日でありますが、この条例は平成26年1月1日から施行する。  第2項延滞金に関する経過措置ですが、この条例による改正後の鹿角市介護保険条例附則第7項の規定は、延滞金のうち、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。  第3項鹿角市介護保険条例の一部改正する条例の一部次のように改正する。  附則第3項削る。  以上で説明終わります。 ○議長(田村富男君) 提案理由の説明終わります。  これより質疑受けます。  議案第93号から議案第95号までの3議案について質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認め、質疑終結いたします。  次に、議案第96号平成25年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)から、議案第100号平成25年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第3号)までの5議案一括して議題といたします。  順次提案理由の説明求めます。総務部長。 ○総務部長(安保一雄君) 補正予算書の1ページお開きいただきたいと思います。  議案第96号平成25年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)です。  平成25年度鹿角市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。  第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に、それぞれ16億5,859万2,000円追加し、歳入歳出予算の総額それぞれ189億3,076万6,000円とする。  第2項歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額は、第1表歳入歳出予算補正よる。  第2条繰越明許費ですが、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費による。  第3条地方債補正ですが、地方債の追加及び変更は、第3表地方債補正によります。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  7ページお開きいただきたいと思います。  今回の補正の概要でありますけれども、今回の補正予算は、人件費の補正と実績見込みによる事業費の調整のほか、8月9日の豪雨及び9月16日の台風18号により、被災した施設等の災害復旧のための経費中心に編成しております。  7ページの第2表繰越明許費ですが、2款1項庁舎管理費、6款1項戦略作物等生産拡大緊急基盤整備事業は、年度内の事業完了が困難になったことから、また、11款1項及び2項、3項の農地及び農業、林業施設、また公共土木、公共土木施設、公立学校施設の災害復旧事業は、年度越えて工期確保する必要があることから、繰越明許費設定します。  第3表地方債補正の1追加は、災害復旧事業に係る借り入れの追加、2変更の消防施設整備事業は、鹿角広域行政組合の消防庁舎建設基本設計委託料の入札差額等による400万円の減額です。  12ページお開きいただきたいと思います。  歳入です。9款1項1目1節地方交付税2億6,889万6,000円は、今回の補正財源として追加するものです。  11款1項1目1節農地費分担金の農地災害復旧費分担金1,230万3,000円は、農地災害復旧事業費の5%分担金として受益者が負担するものであります。2節障害者福祉費負担金1,190万2,000円は、いずれも実績見込みによる増額または減額です。2目1節公共土木施設災害復旧費負担金2億5,277万8,000円、2節公立学校施設災害復旧費負担金1,900万9,000円は、被災施設の災害復旧事業費の3分の2国庫負担金として計上いたします。  14ページお開き願います。  2項2目3節児童福祉費補助金の子育て支援交付金641万2,000円の減額は、国庫補助事業から県費補助事業となったことにより、17ページの14款2項2目5節児童福祉費補助金の市町村子ども子育て支援事業に組み替えるものであります。  前のページに戻っていただきたいと思いますが、前のページの以下につきましては、実績確定に伴う調整がほとんどであります。  3款1目1節総務管理費委託金の分散型エネルギーインフラ調査事業委託金40万円は電力の小売自由化踏まえた地域経済循環の創出について調査するための委託金です。  16ページお開きいただきたいと思います。  4目1節労働費補助金の緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金64万2,000円は、コミュニティFM普及拡大事業業務委託料の全額が補助されるものであります。5目2節農業振興費補助金は、実績見込みによる追加です。  14款2項10目1節農林水産業施設災害復旧費補助金3億6,766万6,000円は、農地災害復旧事業費の50%、農業用施設復旧事業費の65%、林業施設災害復旧事業費の65%、また50%が補助されるものであります。林業用災害につきましては、奥地林道は65%、それ以外の林道は50%の補助であります。  18ページお開きいただきたいと思います。  16款1項6目1節観光費寄附金60万2,000円は、財団法人十和田八幡平観光物産協会の解散に伴う残余財産受納するものであります。  17款2項1目1節財政調整基金繰入金4,897万4,000円は、補正財源として繰り入れるものであります。  22ページお開き願います。  3の歳出です。  2款1項4目財政管理費の基金積立金2億4,300万円は地方財政法第7条の規定に基づき前年度繰越金4億8,478万6,000円の2分の1以上の額財政調整基金に積み立てます。13目諸費の返還金5,500万7,000円は、平成24年度に概算交付された国庫負担金等6件について、実績額との差額返還するものです。  24ページお開きいただきたいと思います。  3項3目徴収費の徴収事務費987万5,000円は、滞納整理業務の適正確保するための滞納管理システムの導入に要する経費です。  26ページお開きいただきたいと思います。  2款5項選挙費は、実績確定による減額です。  34ページお開き願います。  6款1項11目農地費の農地等小規模災害復旧支援事業6,112万6,000円は、被害認定件数の増加により、補助金の不足が見込まれることにより追加いたします。  36ページお開きください。  7款1項2目商工振興費の鹿角市ブランドアップ戦略推進事業64万2,000円は、企業支援型地域雇用創造事業活用し、コミュニティFMの普及周知に必要な人材育成するものであります。  8款4項2目街路事業費の都市計画街路整備事業負担金913万2,000円は、都市計画街路久保田古館線整備事業費の増額に伴い市の負担分6%についても増額するものであります。  38ページお開きください。  38ページの内容につきましては、いずれも実績見込みや入札差額による補正の増減であります。  40ページお開きいただきたいと思います。  3目体育施設の体育施設整備事業313万5,000円は、アメニティパーククラブハウスに隣接して設置予定している武道場建設にかかわる建築審査会申請業務委託料などであります。  42ページお開き願います。  11款1項1目農地災害復旧費の農地災害復旧事業2億1,595万6,000円は、8月9日豪雨による被災箇所74カ所及び9月16日の台風による被災箇所10カ所の災害復旧工事費などです。2目農業用施設災害復旧費の農業用施設災害復旧事業3億7,237万7,000円は、8月豪雨被災68カ所、9月台風被災18カ所の災害復旧工事費などであります。3目林業施設災害復旧費の林業施設災害復旧事業3,914万円は、8月豪雨による被災が林道4路線5カ所にかかわる災害復旧工事費です。  44ページお開き願います。  2項1目公共土木施設災害復旧費の公共土木災害復旧事業3億6,291万7,000円は、8月豪雨及び9月の台風により被災した河川29カ所、道路19カ所、公共土木施設災害復旧事業公園825万2,000円は、桜山公園の災害復旧工事費です。  3項1目公立学校施設災害復旧費の公立学校施設災害復旧事業2,406万2,000円は、8月豪雨により被災した平元小学校及び末広小学校の災害復旧工事費です。  一般会計補正予算の説明終わります。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 50ページお開き願います。  議案第97号平成25年度鹿角市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,570万3,000円追加し、歳入歳出予算の総額それぞれ43億1,868万9,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  今回の補正は、実績見込みによる一般被保険者療養給付費及び退職被保険者等療養給付費などの調整や人件費並びに平成24年度療養給付費国庫負担金精算に伴う返還金などが主な内容となっております。  56ページお開き願います。  2の歳入でありますが、3款国庫支出金においては、歳出において、保険給付費の実績見込みによる調整行った結果、療養給付費等国庫負担金及び財政調整交付金の減額補正行っております。  4款療養給付費交付金及び5款前期高齢者交付金並びに6款県支出金においては、それぞれ平成25年度交付決定通知に伴う補正お願いしております。なお、5款1項前期高齢者交付金でありますが、対象者見込み数の大幅な減が主なる要因でございます。  次のページお開き願います。  9款の繰入金につきましては、保険給付費等の実績見込みなどに伴い、一般会計繰入金及び財政調整基金繰入金の増額補正お願いするものであります。  10款繰越金につきましては、1項1目1節療養給付費交付金繰越金は、前年度実績による精算に伴い、国県に返還すべき金額及び前年度繰越金の増額補正行っております。  60ページお開き願います。  3の歳出でございますが、主な補正でありますけれども、1款総務費におきましては、人件費の調整及び国保連合会との連携システム関連、OA機器の更新の経費でございます。  2款徴税費につきましては、人件費の調整行っております。2款の保険給付費から64ページの6款介護納付金までは、本年9月までの保険給付実績による見込み額補正しております。  66ページお開き願います。
     11款諸支出金は、平成24年度精算に伴う補助金、負担金の返還金でございます。  続きまして、69ページお開き願います。  議案第98号平成25年度鹿角市の介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,963万8,000円追加し、歳入歳出予算の総額歳入歳出それぞれ41億7,048万8,000円とする。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  今回の補正の主なものは、前年度繰越金確定に伴う財源調整及び基金積立金などの追加補正するものでございます。  75ページお開き願います。  2の歳入でございます。  7款1項一般会計繰入金につきましては、前年度保険給付等精算に伴う減額補正それぞれ行っております。  8款繰越金でありますが、前年度繰越金の増額補正いたしております。  77ページお開き願います。  3の歳出でありますが、1款総務費3項介護認定審査会費におきましては、システム改修委託料の追加補正行っております。  4款積立金でありますが、歳入においても前年度繰越金措置したことに伴い、介護給付費準備基金積立金の追加補正行うものであります。  以上で説明終わります。 ○議長(田村富男君) 建設部長。 ○建設部長(兎澤 優君) 補正予算書79ページお開き願います。  議案第99号平成25年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の総額からそれぞれ268万4,000円減額し、歳入歳出予算の総額それぞれ2億5,451万9,000円とする。  第2条地方債の変更は、第2表地方債補正による。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  87ページお開き願います。  歳入であります。3款1項1目農業集落排水費国庫補助金129万2,000円の減額は、汚水処理施設整備交付金の確定によるものであります。  5款1項1目一般会計繰入金586万8,000円の減額と、6款1項1目繰越金577万6,000円の追加につきましては、決算による平成24年度繰越金の計上による財源の組み替え調整であります。  次のページお願いします。  歳出です。1款1項2目事業費268万4,000円の減額は、委託料及び工事費の請負額確定によるものです。  続きまして、93ページお開き願います。  議案第100号平成25年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  補正内容でありますが、9月1日からの電気料金値上げによる電力料と平成26年4月からの消費税増税に対応するための増額であります。  平成25年12月6日提出。鹿角市長。  100ページお開き願います。  収益的支出であります。1款1項1目及び2目の動力費の増額は、電気料金値上げによる不足分の補正であります。4目の委託料147万円は、使用料徴収システム平成26年4月からの消費税8%に対応するため、年度内にシステム改修委託するものであります。  以上で終わります。 ○議長(田村富男君) 提案理由の説明終わります。  これより順次質疑受けます。  議案第96号について質疑受けます。  初めに、歳入全般について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、歳出について質疑受けます。  初めに、1款議会費及び2款総務費について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、3款民生費及び4款衛生費について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、6款農林水産業費について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、7款商工費及び8款土木費について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、9款消防費及び10款教育費について質疑受けます。質疑ございませんか。吉村アイ君。 ○13番(吉村アイ君) 41ページ、10款教育費の体育施設整備事業についてお尋ねいたします。  このことに関しては、委員会の中でも話しさせていただきましたけれども、武道館に関しての請願が何年か前に出ていたと思うんですけれども、その後、このことに関しての経過はちょっと報告受けていないと私の記憶の中では受けていないと思いますけれども、ここに至るまでの経緯と、それから新しく建てるのでなくて、例えば委員会の中では、民俗資料室使うという話もあったという答弁でございましたけれども、例えば今の市民センターの跡とか、鹿角市の中の今これから使われなくなる公共施設そういうもの整備して使うとか、そういう案がなかったかどうか。この2点お知らせください。 ○議長(田村富男君) 教育次長。 ○教育次長(奈良義博君) これまでの経緯についてということでありますけれども、平成22年の6月議会で武道場の陳情が出ております。それで、趣旨採択ということ決定しております。その後、市のほうでは第6次総合計画の中で武道場整備、検討するということでこれまで進んでまいりました。実施計画の中では、平成27年度に武道場整備基本計画策定するということで進めてまいりましたが、それ今回前倒しで行うということであります。  あと、これまで民俗資料室や市民センター、その既存の公共施設活用しながらということも提案されておりましたが、内部で検討してまいりました結果、今回のこのアメニティクラブハウス、これに増築ということで現在計画進めている段階であります。 ○議長(田村富男君) 吉村アイ君。 ○13番(吉村アイ君) そうすれば、陳情出した団体とかとはどのくらい協議したかということと、それから、その予算とすれば、今は整備事業に関するいろいろな調査の予算ということなんですけれども、今の段階でどのくらいの予算見込んでいるか、その2点お知らせください。 ○議長(田村富男君) 教育次長。 ○教育次長(奈良義博君) 競技団体との話し合いですけれども、今年度の春に一度協議しております。剣道、空手、柔道、それぞれの団体のほうに行って、こちらのほうから出向きまして、協議しております。その中では、常設の練習場が欲しいということで、柔道に関しましては、畳敷きっ放しの道場、あと空手、剣道につきましては、それなりの床のスプリングがしっかりしたものということで要望されております。それに基づきまして、今回アメニティのほうに整備するということで現在進んでおりますが、今回のこの手数料と申請業務の委託料ですけれども、武道練習場アメニティクラブハウスの隣に増設するということで検討進めていた段階であります。実はその段階で、昭和40年に、旧一中の体育館、これが昭和52年施行の日影規制クリアしていないということから、既存不適格建築物、これに該当しているということであります。これ抱えたままでは、現行の建築基準法では、この敷地内への建設は増改築も含め、建築確認がおりないということになります。しかしながら、この建築基準法ですけれども、日影規制にはただし書きがありまして、特定行政庁が土地の状況などにより、周囲の住環境害するおそれがないと認めて、建築審査会の同意得た場合において、この限りではないということになっております。よって、この建築許可得ることがまずこれから整備するためには絶対条件ということであります。  このアメニティへの武道練習場の増築計画、これ進めたいことから、今回の補正で許可申請するための予算と申請手数料、これお願いするものであります。  以上です。 ○議長(田村富男君) 吉村アイ君。 ○13番(吉村アイ君) そうすれば、ここの場所に決定ということですか、そこのところの確認お願いします。 ○議長(田村富男君) 教育次長。 ○教育次長(奈良義博君) ここに建設したいということで進んでおりますが、まだこの許可がおりないことには進められませんので、決定とまではまだ行っておりません。ここに整備したいということで、今回特定行政庁のほうに申請するということで、その許可受けてから事業が始まるということになります。 ○議長(田村富男君) ほかにございませんでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、11款災害復旧費及び12款公債費について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  ここでお諮りいたします。  ちょうど12時になりましたけれども、このまま時間質疑終了まで時間延長したいと思いますが、よろしいでしょうか。昼食とここままという意見が出ていますが。  それでは一時休憩いたします。     午後0時01分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午後0時01分 再開 ○議長(田村富男君) 再開いたします。  終了までこのまま続行いたします。このまま続けます。  次に、議案第97号について質疑受けます。質疑ございませんか。和井内貞光君。 ○6番(和井内貞光君) 59ページのこの一般会計の繰入金であります。補正前の額が3億6,500万円、今回の補正額が3億1,300万円、約倍ぐらいの一般会計からの繰入金ということで、現在予算措置されておりますけれども、見ますと、大分給付費も膨らんでいるように思われるんですが、このままの状況でいきますと、ちょっと国保会計も心配なのかなと思われるんですが、現状とその心配は、現状といいますか、状況がどうなっているのかちょっとお知らせいただければと思います。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 現状ということですので、ことしの流れ大まかにお話しさせていただきたいと思います。  入院、外来、それから歯科、調剤というふうに大きく分けて4つの部分でお支払いさせていただいておりますが、ここのところ高度医療ということでの治療がすごく多くなってきております。そういうことで、入院患者さんに関する給付費が私どもが想定した以上の伸びであります。1つの例申し上げますと、お一方で年間200万点、いわゆる2,000万円の医療費がかかっているという事例もございます。そういうことからして、通常の予測からちょっと外れているという部分もございまして、医療費の伸びが非常にふえていると。これは本市に限らず全国的な傾向にあると報告されておりますけれども、外来とか、それ以前の部分でありますと、健康づくりとか、さまざまな分野での予防の指導、そういうことは可能なんですが、入院ということになりますと、なかなか私どものほうで入院するなとかということも言えませんので、やっぱりその辺についてはやむを得ない部分なのかなと思っております。非常に入院する方々の医療費がふているという現状でございます。 ○議長(田村富男君) 和井内貞光君。 ○6番(和井内貞光君) その辺が大分心配されることなのかなと思います。しかし、やっぱり一般会計から3億1,000万円、今までの措置の倍も出さなければいけないという状況にありますれば、大分国保会計も心配されるところであります。しかし、そういうまた医療費の高度医療ということも出てまいりますれば、ふえてまいると思うんですけれども、独立した国保会計ということから考えますれば、今後の国保税の値上げ等々、そんなことは今お考えになっていますでしょうか。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) まさしくおっしゃられるとおり、特別会計は独立採算というところが原則でございます。今年度も一般会計の繰り入れ6億7,000万円ほどという非常に大きな金額となってございます。市内の景気は横ばい状況にありますし、そして、国保の被保険者の市民所得というのが横ばいかもしくは減少傾向にあるということ、そして先ほど申し上げました入院した方々の医療費が非常に高額になっているという実態がございます。そういうところ考えますと、やはりしかるべきについて、時期見誤らないような形で対応せざる得ない状況にあるのではないかというところでございます。 ○議長(田村富男君) よろしいでしょうか。  ほかにございませんでしょうか。栁舘一郎君。 ○14番(栁舘一郎君) ただいまの関連質問でございますが、当初国保料金値上げしたときに、このままだと破綻するということで、1億5,000万円ほどの増額見込んで改正いたしました。その結果、1億円弱の収入増という結果得たわけでございますが、その後、ちょっと国保の内容がよくなりまして、その理由ただしましたところ、受診する方が少なくなったと。いわゆる健康な方がふえたと。これは喜ばしいことですよねという答弁受けた記憶がございます。今回、当時から一般会計のほうから3億円前後の繰り入れはあったわけですね。当然、この程度の金額は大体予想された金額だったわけですよ。ところが、今回、今回確かに今部長おっしゃるように、内容の高度な医療受ける方がふえたと。例として、1人で2,000万円の高額医療という方もおると。それは今回想定してあったかどうかはともかくとして、それは何も急に出てきた医療費ではなくて、予想されたことなんですね。それが当初の3億円から倍、6億円ということは、説明は説明としてわかったんですが、余りにも見方が安易過ぎたんじゃないのかなと。計画立てる段階において安易過ぎたのかなと、そう思うわけでございます。そうすると、今回は、12月の補正なんですが、来年度予算において、多分このような結果が踏襲されるだろうということ考えますと、来年度は5億円とか、6億円とかという繰り入れが必要になるのかなという懸念がされるわけでございます。その点についてはいかがですか。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 端的に申し上げまして、現行の税率で来年度の給付試算いたしますと、やはり今年度と同様の金額は不足となるのではないかと見込んでおります。これはこれにまたインフルエンザとか、何か流行が非常にふえていきますと、これ以上にまた膨らむのかなという思いがしております。そういう意味で、できるだけ医療費抑えるためには、やっぱり予防というところに力入れなければならないわけですけれども、現時点ではやっぱりかなり厳しいという状況にございます。 ○議長(田村富男君) 栁舘一郎君。 ○14番(栁舘一郎君) ということは、来年度は3億円、4億円じゃなくて、一般会計からの繰り入れ5億円、6億円確保しておいてくださいととってよろしいですか。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 来年度の部分については、まだここでお話できないわけですけれども、私どものほうでは、現状につきまして、現在の国保の財政状況につきまして、国保運営協議会のほうにお諮りさせていただいております。そういう中で、現在の状況については、ご説明させていただきました。その中で、各委員の方々からは、やはり独立採算というのが原則だとすれば、やっぱり現状維持というのは難しいだろうと。やっぱりアップもやむを得ないのではないかというご意見はいただいております。
    ○議長(田村富男君) いいですか。よろしいですか。  ほかにございませんか。吉村アイ君。 ○13番(吉村アイ君) 今の関連ですけれども、国保運営協議会の方のお話が出ましたけれども、前回値上げするときに、本当に一、二年後またすぐ値上がりしなければやっていけないだろうという意見その委員の方に私ども聞いております。その後すぐ値上げはしなかったんですけれども、このことに関して、もし値上げする予定があるとすれば、やはり市民の方々にももう少し早目に連絡していただく、こういう事情でという説明会とか、前回のこともいろいろありますので、値上げする際は、あっという間に値上げになってあったとか、話し合いが不十分だったということのないようにしていただきたいと思うんですけれども、このことで今運営委員会で出てきたことに関して、当局のほうはどのように考えているかお尋ねします。 ○議長(田村富男君) 市民部長。 ○市民部長(菅原 勤君) 私どもといたしましては、やはり現状については、市民の方々に懇切丁寧に説明してまいりたいと。それもできるだけもし仮にですけれども、アップしなければならないとなった場合に、どの程度までが適当なのか、または一番いいのか、また、そして今お話があったとおり、前回では何年先にはまた上げなければならないのかというようなお話があったようですけれども、現時点では、そこら辺まで、何年先に上げるとか何かということではなくて、現状ではこれくらい不足しているということ理解していただきたいと思っています。それもとにしながら、例えばそれでアップしなければならないというのであれば、そのアップの幅についてもきちんと説明してまいらなければならないと考えています。 ○議長(田村富男君) よろしいですか。  ほかにございませんでしょうか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、議案第98号について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、議案第99号について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認めます。  次に、議案第100号について質疑受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田村富男君) ないものと認め、質疑終結いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第5 議案及び請願・陳情の付託 ○議長(田村富男君) 次に、日程第5、議案及び請願・陳情の付託行います。  議案第84号から議案第100号までの議案17件及び陳情5件につきましては、お手元に配付しております議案及び請願・陳情付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託します。  なお、明7日から12月15日までは議案精査及び休日のため、本会議は休会といたします。  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。  ただいまの時刻もって散会いたします。     午後0時13分 散会             平成25年 第8回鹿角市議会定例会               議案及び請願・陳情付託表                             (平成25年12月6日提出) 1.常任委員会  ┌──────┬──────────────────────────────────────┐  │委員会名  │付       託       内       容             │  ├──────┼──────────────────────────────────────┤  │総務財政  │議案第 88号 鹿角市職員の再任用に関する条例の制定について        │  │常任委員会 │議案第 89号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ│  │      │いて                                    │  │      │議案第 90号 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正に│  │      │ついて                                   │  │      │議案第 91号 教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正│  │      │について                                  │  │      │議案第 92号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について      │  │      │議案第 93号 諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改│  │      │正について                                 │  │      │議案第 96号 平成25年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)中       │  │      │        条文                            │  │      │        歳入全款                          │  │      │        歳出 1款議会費 2款1項総務管理費 3項徴税費      │  │      │           5項選挙費 12款公債費               │  ├──────┼──────────────────────────────────────┤  │教育民生  │議案第 84号 指定管理者の指定について(鹿角市福祉プラザ及びその主要3施設│  │常任委員会 │)                                     │  │      │議案第 85号 指定管理者の指定について(鹿角市立花輪さくら保育園ほか8施設│  │      │)                                     │  │      │議案第 94号 鹿角市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について     │  │      │議案第 95号 鹿角市介護保険条例の一部改正について            │  │      │議案第 96号 平成25年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)中       │  │      │        歳出 2款4項戸籍住民基本台帳費 3項民生費        │  │      │           4款衛生費 9款消防費 10款教育費         │  │      │           11款3項文教施設災害復旧費             │  │      │議案第 97号 平成25年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)│  │      │議案第 98号 平成25年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  │  │      │25陳情第 8号 医療・介護など社会保障の充実国に求める意見書提出要請する│  │      │陳情                                    │  │      │25陳情第 9号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員求める陳情│  │      │25陳情第10号 介護職員の処遇改善求める陳情               │  ├──────┼──────────────────────────────────────┤  │産業建設  │議案第 86号 指定管理者の指定について(鹿角市八幡平ふれあいやすらぎ温泉セ│  │常任委員会 │ンター)                                  │  │      │議案第 87号 指定管理者の指定について(鹿角市かづの牛生産育成施設)   │  │      │議案第 96号 平成25年度鹿角市一般会計補正予算(第8号)中       │  │      │        歳出 6款農林水産業費 7款商工費 8款土木費       │  │      │          11款1項農林水産業施設災害復旧費           │  │      │          11款2項公共土木施設災害復旧費            │  │      │議案第 99号 平成25年度鹿角市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)│  │      │議案第100号 平成25年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第3号)     │  │      │25陳情第 7号 日本国憲法いかし、安定した雇用の実現求める陳情     │  │      │25陳情第11号 TPP交渉に関する陳情                   │  └──────┴──────────────────────────────────────┘ 2.委員会の開催日時及び場所  ┌────────────┬──────────────────┬─────────────┐  │委 員 会 名     │開  催  日  時        │場     所      │  ├────────────┼──────────────────┼─────────────┤  │総務財政常任委員会   │12月18日(水) 午前10時   │第1委員会室       │  │            │12月19日(木) 午前10時   │             │  │            │12月20日(金) 午前10時   │             │  ├────────────┼──────────────────┼─────────────┤  │教育民生常任委員会   │12月18日(水) 午前10時   │第2委員会室       │  │            │12月19日(木) 午前10時   │             │  │            │12月20日(金) 午前10時   │             │  ├────────────┼──────────────────┼─────────────┤  │産業建設常任委員会   │12月18日(水) 午前10時   │第3委員会室       │  │            │12月19日(木) 午前10時   │             │  │            │12月20日(金) 午前10時   │             │  └────────────┴──────────────────┴─────────────┘...