鹿角市議会 2005-02-10
平成17年第1回定例会(第2号 2月10日)
平成17年第1回定例会(第2号 2月10日)
平成17年2月10日(木)午前10時開会
開議
第1
議案質疑
議案第4号から議案第6号まで
議案第7号から議案第9号まで
議案第10号
議案第11号
議案第12号及び議案第13号
議案第14号
議案第15号及び議案第16号
議案第17号及び議案第18号
議案第19号
議案第20号から議案第24号まで
議案第25号及び議案第26号
議案第27号及び議案第28号
議案第29号
議案第30号及び議案第31号
議案第32号
議案第33号
午前10時00分 開議
○議長(
阿部佐太郎君) おはようございます。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の会議は、議事日程第2号により進めてまいります。
議案質疑に先立ちまして、当局より議案第33号について
追加資料提出の上、補足説明したいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) おはようございます。
私から、議案第33号にかかわる
追加資料について説明をさせていただきます。
本来でありますと、議会初日の議案説明の際に資料として配付し説明するべきでありましたが、配慮に欠けた点についてまずおわびを申し上げたいと思います。
本日お手元に配付しました資料は、議案第33
号指定管理者の指定にかかわるものであります。
今回
指定管理者候補として提案しております
東京美装興業株式会社から出された申請書に添付された
計画書類一式、その他資料として
東京美装興業株式会社の概要を添付しております。
資料の内容ですが、1として
事業計画書、2として
収支計画書、3として
自主事業計画書があります。
1の
事業計画書は、1ページから3ページまでとなっております。
なお、この
事業計画書に添付された書類として、4ページに別添資料1、職員の配置、5ページに別添資料2、職員の研修計画、6ページに別添資料3、経理、7ページに別添資料4、団体の理念、それから8ページから22ページは
事業計画書となっております。
2の
収支計画書ですが、23ページから25ページまで、施設の管理に関する業務の
収支予算書となっております。
3の
自主事業予算書ですが、26ページから31ページまでとなってございます。
なお、参考資料としまして32ページ、33ページに会社の概要を添付してございます。
以上、
追加資料の説明とさせていただきます。
○議長(
阿部佐太郎君) 以上で説明を終わります。
──────────────────────〇 ─────────────────────
日程第1
議案質疑
○議長(
阿部佐太郎君) 日程第1、本
定例会初日に
提案理由の説明がありました議案50件について質疑を受けます。
なお、議案件数が多いため、質疑はある程度区切って進めてまいりますが、質問、答弁ともに簡潔にお願いしたいと思います。
なお、発言内容が質問の範囲外にならないようご注意願いたいと思います。
まず、議案第4
号市道路線の認定についてから議案第6
号市道路線の変更についてまでの
市道路線関連議案3件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第7号鹿角市
下水道事業特別会計への繰入れについてから議案第9号鹿角市
簡易水道事業特別会計への繰入れについてまでの
特別会計への繰り入れに関する議案3件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第10
号鹿角広域行政組合規約の一部変更について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第11
号鹿角市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第12
号鹿角市議会議員及び
鹿角市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正について及び議案第13
号選挙公報の発行に関する条例の一部改正についての
選挙関連議案2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第14号鹿角市
支所設置条例の一部改正について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第15号鹿角市
職員定数条例の一部改正について及び議案第16号鹿角市
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についての2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第17号鹿角市
特別会計条例の一部改正について及び議案第18号
鹿角市高額介護サービス費貸付基金条例の廃止についての2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第19号鹿角市
手数料条例の一部改正について質疑を受けます。質疑ございませんか。石川君。
○11番(石川幸美君) 参考までにお聞きしたいと思いますが、この
条例制定により市の実質的な仕事量は当然ふえるということになろうかと思います。それで、これは県のことですので内容がわかっているかどうか定かではありませんので、大体この条例が制定されることによって、昨年実績でよろしゅうございますので、その仕事量の状況あるいは件数等がもしわかったとすればご説明いただきたいと、こういうふうに思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) 県の近年の状況ですが、条例の上から2段目の開発行為の許可の部分ですが、これについては4件あったそうでございます。
続いて、
砂利採取法の認可の申請につきましては、2件ありましたとお話を伺っております。(「了解しました」の声あり)
○議長(
阿部佐太郎君) よろしいですか。ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第20号鹿角市
公民館条例の全部改正についてから議案第24号鹿角市
教育センター設置条例の一部改正についてまでの5件について質疑を受けます。質疑ございませんか。黒澤君。
○10番(黒澤一夫君) 議案第23号についてお尋ねをいたします。
八幡平スキー場を廃止ということで削るということですが、これでいきますと
大湯温泉ジャンプ台がスキー場として残るということであります。12月10日から翌年の3月20日までが利用できるというようなことで表示になるわけですが、現実的にこれは残った
大湯温泉ジャンプ台が果たして使用できるものか。できないとすれば、この改正に当たってできないものを残しておくというのもどういうものでしょうかということをお尋ねしたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君)
八幡平スキー場は長嶺のところにあるものですが、小学校のスキーがやめてからもう10数年たっていまして荒れ放題になっております。今回廃止させていただきました。
なお、大湯温泉の
ジャンプ台につきましては、構築物がまだ残っておりまして、この構築物をいかに撤去するかというようなことが大変課題になっております。現在、今までもこの対策をいろいろな検討してきましたが、なかなかいい手法が考えられません。莫大な経費がかかるかと思います。ただ、このまま放置しておくということもいかがかと思われますので、いずれ何らかの対策を講じて廃止までこぎつけなければならない、こう考えておりますので、若干時間はかかるかと思いますが、誠心誠意をもって検討してまいりたいと思っています。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) 議案第25号……。まだですか。
○議長(
阿部佐太郎君) 24号まで。
豊田君。
○18番(豊田重美君) この
条例改正の中で、
市民センター及び分館を置くことができるというところがあります。その意味をちょっとお知らせ願いたいと思います。分館が置くことができるということです。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) 提案説明のときにも申し上げましたが、現在の
公民館条例あるいは
公民館使用料条例、この条例をそのまま踏襲した形で条例案を策定してございます。
公民館条例の中には、地区館及び分館を置くことができるとありますけれども、その地区館は
地区市民センターと改正し、分館についてはそのまま分館として継続していくというようなものでありますが、現在この分館についても廃止する方向で検討をしております。早ければ平成18年度には改めて廃止の提案をしたい、このように考えてございます。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 私は、議案第20号についてお伺いしたいと思います。
まず初めに、常識的にお尋ねをしたいと思いますので、できたならば常識的にお答えいただきたいと思います。
このたびのこの条例の改正は、これは全部改正になっていますけれども、
行財政運営基本方針の内容を受けての改正だというふうに理解をしておりますし、説明も受けていたつもりであります。ところが、さきに、この公民館は
教育委員会の所管であるというようなことから、1年間内部検討をして条件をいろいろ整えてから市長部局に変更したらいいのではないか等の要望などをそれぞれの機会にしていたというふうに思っております。それが了とされたものでなかったかなと思っておりましたが、後で聞きましたら所管は
教育委員会にしても公民館の名称は直すというようなことは言っていなかったつもりだというふうに後でお聞きしました。現実は、
社会教育法の本質的なものはそのまま法に基づいて行われるようでありますので、常識的には公民館でもよかったのではないかなというふうに私は思います。
そこで、この条例を改正するわけで、全部改正をするわけですから、所管であります
教育委員会でも当然議案になって審査をされたものだと思います。そういう観点からして、まず
教育委員の方々がどんな意見をお持ちであったのかなということが一つ。
それから、公民館には、ご案内のとおり館長が諮問すべき
公民館運営審議会があります。また、先ほどの説明がありましたように地区館とか分館とか、この関係の方々は民間の方を委嘱しているというふうに思いますので、こういう方々のご意見は一体どんなものであったのだろうかなということをあわせてお伺いしたいと思います。
それから、次に、市と市民との共動の理念を掲げているということを考えれば、この
提案理由では市民側に自主的な活動を要請し、総合的な理念を達成するための拠点というように聞こえてなりません。鹿角市の将来都市像を見ますと、その実現を図るために市と市民が共動の理念を起こしていくというような考え方ではなかったのかなと、こういうふうに思います。しかし、この
センターは、総合的な拠点としてといううたい方をしておりますので、少しこの面では無理がないのかなというふうに思うわけであります。
仮に共動理念を実現するという意味での基本的な展開を図るとすれば、そこに一定の施策が必要ではないだろうかと。その施策の所掌するまず行政的な事務はどこで行うのかなというようなことを決めずして、この
センターに全部抱えてもらうというようなことはいかがなものかなというふうに思うわけでして、そういう面でのこの施設にかける期待は相当大きいというふうには思うんですけれども、それでいいのかどうか。もし違いがあれば違うと、いいのだとすればその理由をお尋ねをしたいと思います。
それから、もう一つ、花輪、尾去沢、八幡平の公民館は、既に国の
優良公民館としての表彰を受けておられることはおわかりのとおりと思います。しかも、建設時に当たっては、補助金や起債なども受けております。そういう公民館という施設が道義的なことを含めて名称や施設の趣旨など簡単に変更されないものではないかなというふうに私が思うのですけれども、いかようにお考えでしょうか。
それから、あわせてお尋ねしたいのは、
十和田市民センターの場合を例にされていることもこの前で説明を聞きました。そこで、あえて伺いたいのですが、
十和田市民センターはどんなものに基づいて設置されたのであるか。これに公民館とか支所が入っていることへの設置の根拠などはどのようにお考えであるのか、お伺いします。
まず、この3点についてお伺いします。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) まず、今回の公民館の全部改正については、
教育委員の会議にも諮ってございますので、その内容について申し上げたいと思います。
たしか9月と12月であったかと思いますが、この
行財政運営基本方針が示されてから
教育委員の会議を開催しました。
教育委員の方々からも意見をいただきましたが、やはり今の状況からいけばやむを得ないのではないかなというような意見が大半でした。ただ、この推進に当たっては住民といいますか市民に説明をしながら十分な理解を得られるようにされたいという要望も受けております。基本的には、この案でもって了解するというようなことでありました。
それと、2点目の公民館には公民館長の諮問に応じていろいろ審議する
公民館運営審議会があります。
公民館運営審議会の意見も伺いました。やはり
教育委員の会と同じように、状況からいけばやむを得ないのではないかなというようなことであります。同じように、やはり市民への説明を十分に行っていただきたい、こういう要望も受けてございます。
それと、2点目の共動の考え方ですけれども、やはり教育は
学校教育、
社会教育問わず
学校教育法あるいは
社会教育法に基づいて進めております。したがいまして、
社会教育については
教育委員会が所掌すると、こうございますので、今後
市民センターとしていろいろな形で展開する場合でもやはり
社会教育あるいは生涯学習、どちらをとってもその理念、進め方というのは
教育委員会が所掌していかなければならないと。その方向づけは
教育委員会がしなければならないのかなと、こう思います。
したがって、以前から申し上げておりますように、平成18年度には市長部局へこの業務を補助執行というような形で申し上げておりますけれども、そうなった場合でもやはり担当の方と十分協議しながら
教育委員会がその
社会教育あるいは生涯学習の方針を定める。そういうふうなことになろうかと思いますが、その点については今後担当する部局と十分に協議をしてまいりたい、このように思います。
それから、3点目の公民館の補助金の問題ですが、確かに公民館については公民館の補助金を国からの国庫補助を得て建設しております。今回の場合は、そう簡単に補助金の適化法があるためにできないのではないかというようなことでありますが、いろいろ検討して県とも協議をしてまいりました。この場合には先進事例がありまして、今全国各地でこういう事例が見られております。最近の新しいところでは、平成14年度に改正した島根県の出雲市がございます。これはかなり大きい市でございまして、公民館が14館、
コミュニティセンターが2館あります。これを市の総合拠点とするためというようなことで、平成14年度から公民館を廃止し名称を
コミュニティセンターに変えておりますが、やはり目的が
社会教育を拡充する、拡大していくというようなことで、趣旨は同じだと。そういうようなことで、補助金の適化法には触れないというようなことでありました。そういうような観点から、私どもも今回のこの
市民センターへの変更については、
社会教育を核としながら総合的な活動拠点としたいということでございますので、同じようなことになるのかなと、こう考えてございます。
なお、
十和田市民センターについては、たしか市の市民福祉の向上、また教育、文化の向上に資するため
市民センターを設置するというそういう条例でありますので、
社会教育の分野も含めた形で建てられたのかなという感じを受けております。
したがいまして、当時の十和田公民館の状況からいきますと、かなり十和田公民館も古くなっておりましたし、それから
十和田市民センターの目的も教育、文化の向上というようなことが入っておりますので、管理、運営面を含めて十和田公民館が
市民センターに入ったと。そういうようなことで、私はそういうふうに理解しておりますので、問題はないのではないかなと、こう思います。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 1点目の関係でございますけれども、
教育委員の方々も、それから運営審議会の方々も市民の方々のご理解を得られればいいんでないかというような経緯であったということをただいまお伺いしましたが、実は、ある地区と、こう申し上げておきますが、そこで私は自治会長さん方を集めてミーティングをやったと。希望の方も入ったんですけれども。そこのご意見をお伺いしましたら、そこでは将来的にやっぱりそうさぜるを得ないのかなというような、その趣旨については理解ができると。ただ、11月あるいは12月あたりに説明して4月から変えていくのだということについてだとやっぱり問題があるなと。私どもも当局に申し上げたつもりですけれども、1年ぐらいはその準備期間とかそういったものがあって、こういうふうな変化をしていくのだということを理解してもらうのが先ではないかなと。今説明を受けたから、はい、わかりましたというわけにはいかないものだというようなことを何かまとめている方がおっしゃっていたということはお伺いしております。私もその辺のことは、現在はまだ
教育委員会に所管されているわけでありますから、
教育委員会でその辺の留意をしていただきたいものだなというふうに思うのですが、何かさらにこれから機会をつくってこういったことを行われるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
それから、補助金との関係ですが、あえて適正化法が何年でこうしなければならないとか、起債は何年でこうしなければならないからこれで足どめを食らうとかというような意味でお尋ねをしているわけでないのです。公民館という
社会教育のこれまでの実績がいろいろと実って国の表彰を受けたり、地域に定着しているものを、そういうまず思いが
教育委員会としては、教育をやっているんですから私はあると思う。私は、
教育委員の方から聞いたら、
社会教育が後退するんでないかという心配は持っていますということをはっきり言っている。多分委員会でもそういう発言があったと思うんです。そういうようなことから考えれば、胸のうちでは余り性急にやるべきではないのではないかというような気持ちぐらいはあったのではないかなと思ってお尋ねをしたのです。
それから、公民館と支所の関係は、
市民センターとして建てたと。あのころは、ご案内のとおり、毛馬内の小学校が火災で焼けて火災保険が入ったと。そして、その火災保険を地域のために有効に使わなければいけない。あのときは確かに議論が有っているんです。十和田で焼けたから十和田にその金を使わなければならないということになれば、鹿角市が一本化したことにならないのではないか。合併した価値がないのでないかというような意見があったんです。でも、何とかひとつつくってほしいということで、それでは公民館も古くなったからと今のような話であったわけですけれども、そういう形でつくられたものですから、十和田の
市民センターがあって現在公民館が入っているからほかの方もそれでいいのだという理屈立てには、私はならないと思うので、現在公民館はまだ
教育委員会所管ですから、それはひとつ認識を変えないでいただきたいものだなというふうに思うので、それらについてもお尋ねをいたします。
まず、2回目、これで終わります。以上です。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) 私も
社会教育の方、若干かじったことがありまして、奈良議員さんの思いは私にも伝わってまいります。確かに、理解は私もできます。ただ、今置かれている状況というものもやはり市民の皆さん方からも理解していただきたいなと思うのが私の本音であります。まして、今の奈良議員さんの質問にもありましたように、やはりこれからあと1年、2年というようなことではなくて、今
市民センターとしてお願いするわけでありますので、やはり市民への説明というものは十分にしていかなければならないと。市民の理解、得た上で今後取り組んでいかなければ大変なことになるなというようなことは私も全く同感でございますので、市民への説明、協力得られるようにひとつ努力をしてまいりたいと思いますので、何とかご理解をいただきたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 次に、条文の内容でお尋ねをしたいと思います。
第1条に、地域における住民とか、あるいは
市民センターとかというふうな表現があります。地域とか住民とかです。これは、私が知識が足りないかもしれませんけれども、例えば市民となれば市域というような定義が構成上ないものかどうかということですが、その辺の考え方。
それから、第1条には鹿角市
市民センターを設置するというふうにあります。そうすると、鹿角市の
市民センターがあるのだというふうにまず思われます。第2条に行って、
市民センターの名称はこれこれだというふうに四つあるわけですが、こうして見れば、鹿角市
市民センターは四つの
センターをもって鹿角市
市民センターというのだろうと思うんです。別に鹿角市
市民センターが別にあるものではないというふうに思えば、この条例のつなぐ言葉というようなものが何かなければつながっていかないのではないかなというふうに思うのですが、その辺の見解です。
それから、第3条に、先ほどもご質問があったようですけれども、
地区市民センター及び分館を置くことができるとあります。これは、現状の公民館設置条例をそのまま適用したというふうに言われておりますけれども、現在は既に地区館も分館もあるわけですので、あるものに置くことができるというようなことでいいのかどうか。恐らく、これは将来をずっと見通したことだとすれば、来年あたり
市民センターに全部変えていくということを考えているとすれば、少し無理な言い方ではないかなというふうに思うわけですが、何か特別な理由があるのであればお尋ねをしたいと思います。
それから、ここには地区館とか分館の役割というのは明確になされていませんが、そういった必要がなかったのかどうかということ。
それから、分館の名称は、例えば集落
市民センターとかという名称にこの際検討すべきでなかったのか。そういうふうに思う。
地区市民センターがあれば、分館というのはそぐわないな。集落における
市民センターとか。何か私には適当な用語が出てこないんですけれども、そういうご検討が必要でなかったのかなと思います。
ところで、この関係の資料に、議案の説明資料の中に手当とか何かの費用を列記した資料がございます。これには、分館長とか何かというような名前がそのの残っていますし、分館主事というのもそのまま残っています、今回出されている資料の中に。こういう点では、かなりこれは検討の余地があるのではないだろうかと思う余りにお尋ねをしているのです。
それから、次に、第6条に「職員を置く」とあります。例えば、他方、これはまだ審議の対象になっていませんけれども、24条の教育
センターには「職員を置くことができる」。同じ
教育委員会の所管の中で何か一貫性がないように思うんですけれども、施設の関係で「置くことができる」と「置く」というようなことが区別されているのかなとも思いますけれども、その辺の見解をお尋ねいたします。
それから、第14条に、使用料の減免があります。その中に、例えば2の場合は5割、3の場合は3割。この場合の減免は、何か特別なことを想定されているのかどうか。わかっている範囲でお聞かせをいただきたいと思います。
それから、もう一つは、運営協議会というのがあります。これは運営を協議するのですからおおよそわかるような気もするんですけれども、これまでの
公民館運営審議会というような運営の内容と同じなのか、違うものか、お尋ねをすると同時に、さらに今回は公民館の機能を充実するという条例の中には入っておりますので、市民との活動を進めていく上で
センターという名前なんかも付記しているわけですから、
センターに変えているわけですから、そういう意味での予算の裏づけとか、職員研修の仕方とか、いずれ拡充するわけですから、ここには充実対策がなければならないというふうに思うわけです。一体予算がどうであったかなと思って見ようとしたら、公民館予算から
センターに予算を組み替えているわけですので、前年度の対比がございません。そうすると、この充実策のための予算の裏づけといったものがどういう傾向にあるのかということをお尋ねいたします。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) まず、第1条の関係でありますけれども、公民館もそうですけれども、公民館はやはりその地区地区の人口あるいは区域、そういうものに沿って建設をしてくださいという基準がございます。したがって、
市民センターも
社会教育法に基づく公民館機能の拡充というようなことでうたっておりますので、その文言を適用させていただきまして、やはり地域、そういうもので決めていくということであります。
それから、鹿角市
市民センターですけれども、
市民センターは今までは中央というようなものがありますけれども、中央ではなくてやはりそれぞれが鹿角市の
市民センターですよと。4館ありますけれども、わかりやすく花輪、十和田、尾去沢、八幡平という区域を設けてやりましたけれども、それはそれぞれが鹿角市の
市民センターでございます。そういう意味で条文化したつもりでございますので、なかなか舌足らずで理解しにくいかと思いますが、私はそのように考えて条文化したつもりでございます。
それから、第3条の関係でありますが、
地区市民センター、それから分館は置くことができるということにつきましては、先ほども申し上げましたが、分館については早ければ平成18年度をもって廃止をしたい。その協議を進めてまいりたいと、こう考えております。ただ、平成17年度予算ではまだその分館を持っている地域の方々にはっきりした方向を示してございませんので、今までどおりの予算を計上させていただいておりますが、平成17年度においては廃止する方向で協議をしてまいりたいと。そういうことで、「置くことができる」という表現にさせていただきました。
それから、資料の特別職の非常勤の報酬及び費用弁償に関する条例だと思いますが、分館長、分館主事の手当をうたっておりますが、今申し上げましたように、暫定措置みたいな形になりますけれども、協議が整い次第分館については廃止をしたいというようなことでありますので、ひとつご理解を賜りたいと思います。
第6条でございますが、「職員を置く」、「職員を置くことができる」と。それぞれの条例でありますが、今回のこの
市民センター条例につきましては、
市民センターそのものは縮小になりますが、職員は引き上げるというようなことでは今までの説明はしてございませんし、やはり支所を兼ねながら職員は置くと、そういうふうなことでありますので、必須規定で「置く」とさせていただきました。
それから、14条の使用料の減免につきましては、これは冒頭にも申し上げましたが、現在の使用料条例そのままの規定を持ってきております。別に何を想定ということはありませんが、この使用料につきましては、平成17年度において全体の
市民センターあるいは他の社会体育施設とか
社会教育施設、もろもろの施設の使用料を含めた形で検討していかなければならないのかという感じを持っております。したがって、その検討が整い次第、この使用料についても改正をしていかなければならないと考えておりますが、この条文では現在の条例の条文をそのまま掲載させていただきました。
それから、第18条の運営協議会ですけれども、この運営協議会は法律に基づくものではございません。
公民館運営審議会は法律に基づいて設置されております。したがって、公民館の運営審議会は公民館長が公民館の運営について方向づけを示し、それに対して意見をいただくというのが審議会でございます。運営協議会は、行政も入りますが市民とともに一緒に運営していきたいと、そういうことで、各種団体とサークルなど、あるいは自治会を含めた形でこの協議会をつくって、その
市民センターの運営についていろいろな協議を、審議ではなくて協議をしてよりよい方向に持っていきたいというようなことで協議会とさせていただいております。
なお、予算のことにつきましては、市全体では9.1%の減となっておりますが、教育費は平成17年度に限っては全体を見ますと予算をつけていただいたのかなと、こう考えている次第でありますので、
学校教育、
社会教育含めてこれからもある予算で頭の回転をよくしてひとついい方向で持っていきたいなと、こういう所存でありますので、ご理解を賜りたいと思います。(「議長、休憩でもいいですが一つだけ追加させていただけませんか」の声あり)
○議長(
阿部佐太郎君) どうぞ、1回だけ続けてください。
○23番(
奈良喜三郎君) 今の協議会でございますけれども、先ほどの説明の中で地区の
センターを四つにした理由はわかりました。やっぱり私もそれぞれの地区にはそれぞれのオリジナルというんですか、特殊性があると思うので、それは大いに尊重したいと思うんですが、そうした場合に、運営協議会というのは地元ごとに置くのか、一括して置くのか。できれば、地区ごとに当初は置くべきでないかと。そして、充実されたきた段階で1本にしてもいいんですが、そう思うのですけれどもいかがでしょうか。
○議長(
阿部佐太郎君) 次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) 舌足らずで申しわけございません。この条例でいう運営協議会は、市全体の4館含めた形の、全体をどのように運営していくのかというようなことの協議会を立ち上げたいと、こういうようなことでございまして、それぞれの
センターにつきましては運営委員会なるものを、やはり違うと思いますので、花輪、十和田、尾去沢、八幡平、取り組み姿勢が少し若干違うかと思いますので、それに合ったような形で運営をしていかなければならないと考えておりますので、それぞれの
センターにつきましては運営委員会なるものを立ち上げて運営してまいりたいと、こう考えております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。豊田君。
○18番(豊田重美君) 次長さん、ちょっと肩楽にしてください。私は、条例で聞くのでなくて、内容で聞きます。
第1条の関係、今奈良議員からもお話ありました。この中で、いわゆる住民の交流を発展させていくんだという目的で
市民センターにしたと。私は、
市民センターとか公民館ということでなくて、これによってどういうふうに変わるのか、今のお話聞くとますますわからないんです。
それから、管理委員会を
教育委員会に置くということなんですけれども、何かまだ言葉だけ変わって内容が変わっていないのでないかということがまず一つ。
それから、公民館のあれを廃止して今度は運営委員会に名前を変えていると。字句的には理解できるけれども、内容はどう変わっていくんですか。内容をお話ししてください。こういうふうに変えていくことによって公民館の内容がこう変わるんだと。簡単にそこだけしゃべってください。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) 私ども共動という言葉を使っておりますが、
社会教育、今までの公民館のあり方というのは、私も十分理解しておりますし、皆さん方も理解はしていることと思います。今までの公民館というのは、やはり行政が考えて、行政が市民にいろいろやっていくと。教育、講演とかいろいろなことをやってきているわけですけれども、ただ最近はその方法がかなり変わってきていると見ております。それはなぜかといいますと、公民館活動といいますけれども、それが地域に根ざした公民館であって、一つの目的でもっていろいろな
社会教育をやってきました。ただ、最近は、ではなくて、個というものを大切にするようになってきていると。つまり、個の集団といいますか、グループ、サークル、いろいろなものが出ています。それではとても公民館の今の体制では
社会教育あるいは個々が行う生涯学習というものには追いついていけない。そういうようなこともございまして、市民皆さんでいろいろなことを考えながら、みんなで協力し合いながら持っていきましょうというのが
市民センターのねらいであり、そのように今までも話をしてきましたし、これからも市民の皆さん方にいろいろな話をしてまいりたいと思っています。
○議長(
阿部佐太郎君) 豊田君。
○18番(豊田重美君) もう一回、ちょっと限定してお話しします。
5条、
市民センターは、鹿角市の
教育委員会、これを「委員会」というというふうに書いてあります。ここには市民が参加、運営委員会というものをつくってそこで市民に参加させるんだというんだけれども、ここが全部、その委員会には市の方で指導すると言っているの。そこの理解、ちょっと。そうすると、やっぱりもとは、まだ市がほとんどのところで握っていて、運営委員会はその下。上、下はわからないけれども、そういうところで発揮できる状況にあるんですか。今までだってこういう状況でやってきたわけですから。そこでさえも今のような状況が繰り出されているんだから、もっと市民の声聞くといったら、この中心にも市民のそういう参画を入れて考えていくというなら話わかるけれども、ここは委員会というのはどういう組織機構になるんですか。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) 第5条の関係だと思いますが、ここは鹿角市
教育委員会を以下略して「委員会」という意味での委員会でございます。
なお、確かに私ども、今の条例はいろいろな指摘事項があるかと思います。平成18年度には市長部局の方へ移行したいというような考え方は以前から示してきましたし、やはりそれについては今後市民の方々とひざを交えて十分な話し合いが必要だと私は思っています。この条例は、その段階ではさらに一部改正が必要になってくるのかなと思います。そうなりますと、市民との本当のいろいろな活動ができるそういう実際に合ったような条例になっていくのかなと。ただ、現在のところは、この
市民センターは
教育委員会が1年間所管することになっておりますので、今の条例はこういう条文で整理をさせていただいております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。村木君。
○16番(村木繁夫君) 今の条例の第5条の関連と、それから議案の15号の
職員定数条例の関連ですけれども、これ見ますと、新たにいわゆる
市民センター、それが
教育委員会所管になるということですが、定数条例の関係からいくと、今までの分よりも4人の削減図ると、こうなんですが、そこら辺のバランスはよろしいんですか。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) 定数の条例関係につきましては、
教育委員会部局につきましては現在の体制の維持ということを一応考えております。ただ、
教育委員会には来年度も国体事務局なりの体制の充実がありますので、若干その分の増加があるのではないか、こういうような考えで今進めております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第25号鹿角市
福祉保健センター条例の制定について及び議案第26号鹿角市
訪問看護ステーション条例の廃止についての2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) 議案第25号について3点質問をいたします。
1点目は、これまで本市では社会福祉法第14条の1項による規定によって福祉事務所、これを設置しております。今回この
福祉保健センター条例に統合して提案されたということは、人員削減による大幅な機構改革を迫られたと理解はしています。しかし、福祉事務所所長には市長にない権限、いわゆる生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉施設入所等々市長の権限に属する事務の一部を委任されていると聞いております。そういう大事な部分をなぜ従来どおりの福祉事務所ではいけないのか。そのくらい大事なものというものを、市民はそう思っているんです。なぜ保健
センターと今統合する必要があるのか。冒頭に申し上げた分は理解していますが、なぜ必要があったのか。
2点目は、保健
センターというのは今立派な建物ですが、あれは補助金を得て建設したものです。補助金を申請するときは、これこれの目的に使用するといって申請したはずでありますが、その適正化法上の問題はないのか伺います。
3点目として、私が以前申し上げました国民健康保険業務などなど本庁からの諸証明が必要なものも多々あると思います。自動車など持たない老人とか一般の市民に対してどのように対処するのか、具体的に伺いたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部長。
○
市民部長(金澤文好君) なぜ福祉事務所が保健
センターと統合しなければならないかというようなことでありますけれども、まず福祉事務所は社会福祉法に基づきまして設置は義務づけられております。現在、社会福祉法第14条では福祉に関する事務所としておりまして、県内9市におきましても、本市ほか4市で取り扱ってございます。ご質問の要因でありますけれども、全国的に市町村において三位一体改革で行財政改革が必須条件となっておりまして、職員数の削減あるいは財源の確保というようなことは避けられないというふうな状況で認識しております。このため、保健・医療・福祉、こうしたものが一体となって取り組んでいく必要が特に感じられるというようなことでございます。最近は、全国的に福祉と保健が一体として組織化されているところもございます。本市におきましても、福祉事務所と保健
センターを統合し、特に今後叫ばれております介護予防あるいは健康づくり、こうしたものを一体的に、効率的に運営していきたいというふうに考えているものであります。
福祉事務所の所長の権限というようなこともございました。確かに、老人ホーム、障害者、母子、児童の援護あるいは生活保護の決定、実施というふうなことがいろいろあるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、福祉に関する事務所というようなことから、保健
センターに移ったとしてもそれは従前どおり行うものでありまして、市民サービスにかかわるものにつきましては低下にならないよう、先ほど話がありました国保とかそういうふうなものにつきましても、市役所でも、こちらの本庁でもできるわけですし、保健
センターに移った後におきましてもそれらも含めながら、支所もあるわけですので、一体的に運営してまいりたいと、このように考えております。
それから、補助金のことにお話がありましたけれども、建設当時確かに国の補助金をいただいております。これは昭和62年に稼働されておりますけれども、国庫補助金2,380万円を受けてございます。国の補助金にかかわる予算の執行の適正化に関する法律との関連についてでありますけれども、これにつきましては県と協議を行っております。2月中にはある程度の方向性が出される予定でございます。その内容といたしましては、福祉事務所の移転により保健
センターの一部を用途変更する必要があるからということで県と協議をしたわけであります。県としましては、厚生労働省の平成13年の通達で介護保険制度の施行により保健・医療・福祉、各施設の連携について一層重要となっているけれども、このような状況から介護保険と密接に関係している保健衛生施設の財産処分、この場合転用とか譲渡、貸し付けというようなことも言われるわけですけれども、この手続を簡素化する旨通達されており、趣旨は十分理解できますが、国と協議すると、こういうふうなことの回答を得ております。こういうふうなことから、適化法もクリアできるのではないかと、このように考えております。
○議長(
阿部佐太郎君) 齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) 福祉事務所で、まず今言われたように社会福祉法に基づいてと。いわゆる国から委任された業務が多いという部分です。そしてまた、私の考え方、保健
センターというのは、市民の健康に対する相談、検診、教育等の保健サービスを総合的に行う。今地方分権の中であちこちの首長の施策、裁量に担うものが多い。他市町村の首長では、この保健福祉行政1本に力入れているところもあるんです。国の施策と地方行政とは違うということはないと思いますが、不便な点はないのか。職員の意識もそれについていけるのか。ついていかなければいけないんだがいけるのかということを感じます。いわゆる市民の健康、保健
センターは御飯をちゃんと食べれば、煮干し、だしイワシ、カルシウムをとれば、こういうまず行政なわけです。そして、福祉事務所は、生活に困る、お金が欲しいという中、まず行った際に、このお金が欲しいという、生活支援費が欲しい、こういうような行ったときに、御飯を食べれば治るというようなこういう、まず一般化すれば、極論を言えば、そういう部分に不便はないか。職員の意識はどうなのかという、まずこれからの進め方というものもひとつ伺います。
それから、適化法、昭和62年に2,380万円を受けて建てた。県と協議をして2月中には方向性を出す。ここまではいいです。何かよさそうに聞こえたんですが。それから、県は理解できるが国と協議をする。何か聞いていますと、いい方向が出ない可能性もあるんでないかと私は思ったんですが、そのよい方向になるという部分は間違いないんでしょうか。2点、伺います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部長。
○
市民部長(金澤文好君) まず先に、職員の意識あるいは不便になるのではないかというふうなことのお話がございました。今現在も福祉事務所には保健師を配置しております。去年も2人おりました。そうしたことから、今後介護予防の場合でも、社会福祉士と保健師と一体となってこうした活動をするようにというふうなことが既に進んでおります。ほかにもそうした関連の保健師の必置というようなことが叫ばれております。そうしたこともございまして、そういうふうな事務を一体的に行うためには、保健
センターをこちらへ持ってくるというようなものは現在ちょっと不可能だというような判断で、向こうの方と一体的に行うというようなことにしておりますので、職員の意識としてはそうした事務内容を十分精査しているものと、こういうふうに思っております。
それから、適化法についてでありますけれども、できなかった場合にどうするかというようなことはあるわけですけれども、私どもはあくまでもクリアできるのではないかというふうな判断のもとに進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君) 齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) わかりました。まずうまくいくように最善の努力をお願いしたいと思います。
私もこの福祉事務所、一般の市民もみんな同じだと思います。福祉事務所と保健
センターは違うというのがまず一般的な概念であります。しかし、私もインターネットで福祉事務所という欄を検索しますと、まず福祉事務所とクリックをぽっぽっとすると、どこの自治体も保健所とか福祉事務所、保健業務とこれは統合しましたという欄がどこ検索しても出るんです。だから、私も今言ったような話というのはいささか現代の時流に古くさいのかなと思っていろいろ質問したんですが、いずれ国の方針も各自治体も、今部長答弁されたように、保健・医療・福祉が一体化していくんだということがまず一番宣伝、広報とかやっているもので大事だということは理解いたしました。しかし、そうはいっても、まず鹿角市は高齢化率がますます高くなる。そして、出生率も悪い。こういう状況です。まず、こういうふうに福祉保健
センターにするわけですから、ぜひ私が今いろいろ言ったものを踏まえて効率的に運営していただくことを意見としまして終わります。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。石川君。
○14番(石川 徹君) 同じく議案第25号のこの
福祉保健センター条例の制定に関連してですが、字句の問題だとか、重箱の隅をつつくようなことは余りしたくないんですけれども、どうしても気になったところ1カ所ございましたのでご説明願いたいと思います。
第8条の1ですけれども、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるときという文言がございますが、この「善良な風俗」という言葉はなかなかさまざまな条例の中にはこれまで見当たらなかった言葉じゃないかなと思うところですが、この「善良な風俗」というのはどのようなことを指すのか。また、「善良な風俗を乱す」、その行為というのは、例えばどのような行為に当たるのか。この辺をわかりやすくご説明願いたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 私からお答え申し上げます。
この8条の利用許可については、公の施設を自治法で条例で定めるというふうになっておりまして、公の施設についての条文がほとんど同様な条文に、扱いをさせていただいております。この福祉保健
センターのみこういう条文でないということをまず1点お話ししておきたいと思います。
それから、善良な風俗を乱すおそれということでありますが、現実的に私も確認したわけでないんですが、例えば本来衣服を着ていなければならないものを衣服を脱ぐとか、お酒を飲む場所でないものを飲むとかそういうものを想定しているものというふうに考えております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。石川君。
○11番(石川幸美君) この条例の制定について、今までの保健
センター条例と比較してどこがどういうふうに実質的に変わったのか、それを簡潔にひとつご説明をいただきたいというふうに思います。
○議長(
阿部佐太郎君) 次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) これまでありました福祉事務所設置条例あるいは保健
センター条例というのは、福祉事務所につきましては社会福祉法の14条、それから保健
センターにつきましては地域保健法で設置するというふうになっております。これを包含して今回提案するわけでありますが、設置のみの条文でなくて一応公の施設ということでありますので、これらの条文をつけ足ししたということであります。本来、県の条例とかになりますと、設置と名称、位置、庶務、この3条のみになっているケースがあるわけですけれども、公の施設でもありますので、その利用時間あるいはそれに関連する条文を今回つけ足してやったということであります。
○議長(
阿部佐太郎君) 石川君。
○11番(石川幸美君) この条例と前の条例を比較してみますと、鹿角市保健
センター条例では、例えば事業についてはきっちりうたってあるわけです。この現在の条例ですと、社会福祉法第14条6項に定める事務及び地域保健法第18条第2項と、こういうふうになってくると、実質的に、私どももそうだけれども、例えばこういうふうなことが起きた場合に何に照らし合わせるかというふうなものを見る場合は、元法を見つけてこないと大変わかりづらい。私からいえば、大変不親切な条例になっているのではないかなというふうな感じを持つわけです、一つは。だから、考え方として、例えば元法を引っ張り出してこなければわからないというような市の条例のつくり方というのは余り結構ではないのではないかというふうな感じがありますので、そのことが1点。
それから、前の保健
センター法には、例えば運営委員会とかというふうなものがあったわけですが、そういうのも今度削られてなくなっているようですが、そういうふうななくする理由とかそういうふうなもの。私は、変わった点をお知らせいただきたいと言ったのはそういう意味で話したんですが、どういうふうな経過でどういうふうなものだか。事業内容がどういうふうに変わるのか。通り一遍でなく、実質的に市民にわかりやすく説明できるような答弁をひとつお願いしたいというふうに思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 先ほども申し上げましたが、公の施設でありますので、自治法に基づく設置条例をしなければならないということで、設置条例については名称及び公の施設としての利用の条件を網羅して今回提案しております。運営については、条例以外で規則で定めるということができまして、15条で規則への委任ということで運営関係については規則で定めるというふうにしております。他の設置条例についても運営については規則でほとんどやっているというのが現実でありますので、ご理解いただきたいと思います。
なお、保健
センターの運営委員会等についても、この規則の委任で実施してまいりたいというふうに考えております。
○議長(
阿部佐太郎君) 石川君。
○11番(石川幸美君) いずれそういうふうな内容がわかるように、事前に私どもに配付してもらえればそれなりの質問もできるわけですが、こういうふうな状態で出てきますとほとんどわからないわけですから、今後ともそういうふうなことのないようにひとつ、関連するものであれば附帯した資料をつけて出していただけるようにお願いして終わります。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。豊田君。
○18番(豊田重美君) 私からは簡単な質問であります。
教育委員会です。
指定管理制度を導入していく中で、その人方が管理していく施設……。
○議長(
阿部佐太郎君) ちょっと待った。
○18番(豊田重美君) 21号で話している。
まず、こういうことです。そこの人方が管理していく施設の使用料などは、その人方がやっぱり……。(「終わっていますよ」の声あり)
○議長(
阿部佐太郎君) 今25号。
奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 私からも議案第25号でお尋ねをいたします。
多分前の人方と混同がされると思いますけれども、私はなるべく整理して申し上げますから、的確にひとつお答えいただきたいと思います。それで、私は大変重要だなと思うので、くどいと思わないでお答えいただきたいと思います。
この条例の制定も、さきの
行財政運営基本方針の内容を受けて制定されたものだということはよく理解しておりますし、そういう意図があるなということはわかります。ただ、それは市の基本方針でありますので、法律であるとか、条例の規定を上回って、基本方針が法律を制約するとかというようなものでは私はないというふうに思います。とはいっても、時代の趨勢ということがありますので、かつてのあしき慣例は当然改正すべきものというふうに思いますが、現行の法律や規定を無視してまでの改定というのは、むしろ今後に大きいリスクがあるということを、これは覚悟をして改正しないとならないと思いますし、私は法律は守るべきものだというふうに思います。
そこでお伺いするのですけれども、ただいまのお話をずっと聞いてみるというと、三位一体の改革あるいは国の情勢、県はこうしているというようなお話はわかります。市長さんがそういう感覚で言われるということについては、政治家の判断として当然だなと思うんですけれども、部長さん方はどちらかというと行政事務を担当される。市長さんから見れば補助機関であります。補助機関の方々は、少なくとも行政事務に精通していなければならないのではないかなと、そういうふうに思いますので、あえて申し上げたいのです。質問の内容もです。申し上げます。
昭和61年度に国、県の補助金と、それから市債を受けて、市民の自主的保健活動を推進するとして保健
センターを設けているんです。それから、保健福祉
センターは、平成6年度に電源立地促進対策交付金と過疎債を受けて、市民の健康増進と福祉の向上のために設置した、いわゆる先ほどから言われております自治法に規定する公の施設であります。これに、現在は公的施設と異なる花輪支所、地方自治法では155条にも同居しております。それらのことを明確に区分をしないままに都合主義で活用されるということは大変なことではないだろうかなというふうに私は思うんです。このたびの条例の制定では、社会福祉法の規定に基づく福祉事務所なども構成の中に入れて福祉保健
センターとすることは、一体可能なのかどうか。先ほど来から質問が出ていますけれども、私は大変な問題が生じると。むしろ、福祉事務所はこのままでいくと廃止するわけですから、福祉事務所という名称がなくなる。で、一体いいのかなと、こういうふうに思うわけです。
これらのことから、地方自治法に基づく施設の区分、例えば4条は地方公共団体の事務所、155条は支所の設置、244条は公の施設、それから社会福祉法に規定する事務所は行政事務所。私は、こういうふうに理解している。これらの区分でご説明をいただきたいのですが、そういう法律的に分けられているものを一緒にする。しかも、その施設に足していく。足した条例をつけていくと。これは県もやっているそうです。私は、県にお伺いしました。それはあるそうだけれども、前にそれぞれの手続を受けて設置した施設に、それをなくして新しいものを入れて、これは一緒だということは、水と油が入っているわけですから。やはり支所というのは、これは、155条見てください。支所というのはどんなことやるかということをちゃんと出ていますので。支所というのは市役所と同じなんです。そういうことから見ると、公の施設と主たる事務所と、それから法律に基づく行政事務所とは別なんです。例えば、県の場合言うと、保健所とか警察とかあります。あれは公の施設じゃないんです。あれは今言っている行政事務所なんです。そういうのできちっと法律では区分してくれているんです。そのために、そういうものを一緒にしている。しかも、補助金は先に受けている。起債も受けているということをやれば、私は法律的にだって適合性はなくなると。そうした場合に、また国から県に今照会出していると言われましたけれども、それは確定していないと。これから返事が来るらしいと。それはもらえるようにやっていくのだというような努力はされるということになっていますけれども、それは大変私は危ないなというふうに思うんです。
なぜ言うかというと、平成6年に福祉保健
センターをつくっています。そのときに、電源の補助金をいただいているということで、計画を出して、そして確定してから、実は社協を入れたいのだということで、計画変更をするためにどうですかと言ったら事情説明に来いと言われて、当時の福祉事務所の方が2人行っている。1人は退職されています。1人はまだ残っています、福祉事務所に。それから、県の職員も一緒に行っている。それで、いろいろ事情を説明して、本来は公の施設というのは、行政事務をやる場所でなくて、市民が集まってきて市民が使う場所だと。公民館なんかもそうです。保健
センターもそうです。市民が使うためにつくったのであって、行政事務をそこでやるということはできないのだよと。さて、そうすると社協というのは何だかということになったので、いや、社協はそれを一つ拡大解釈してくれないかと。そういう事業を展開していく、この施設を有効に使ってもらうために福祉活動をしてもらわけなければならないためにこの人方入れて、そして福祉活動してもらうんだから了承してくれというようなことで、それじゃあそういうふうにやってくれというようなことで了解得たということは聞いているんです。そこに今度はまた福祉事務所がさらに入ってくると。社協はまた別に行って保健
センターの方の施設を使って、そして今度福祉事務所が社協が使っていたところに入ってくるということになれば、私はやっぱりこれは相当問題があるなというふうに思うわけです。
そんなことを、私の私見を申し上げましたけれども、まずここでお伺いしているのは、その法律区分を主たる事務所とか、公の施設だとか、行政というか事務を行う、要するに福祉事務所のような行政事務所とか、それから支所なんかの性格、そういったものをどういうふうに法律上、自治法上、判断をされているか、まず基本的にそこはお伺いしたいと、こう思います。
もし、これは誤ればリスクが相当大きくなると。そうすると、今これどころでないと。1,000万円や1,500万円の問題ではないというふうに私は心配するわけです。そのためにお聞きするので、くどくしているのじゃありませんから。私は、これは確証があってしゃべっているんです。私も国まで電話して聞いてみました。私の方で間違いなこと起こせば大変だなと。そうしたら、今県に照会したら国と相談してみるということのようですから、大変私は危険度が高いと思います。あるものを寄せてそこに入っていくということです。
それから、何よりも、鹿角市にとっては福祉事務所という条例がなくなる、全然。そして、福祉事務所というのは、昭和47年にこれはできた事務所ですから、私どもが担当していたんですが、実はどういう表現が必要だか、どういう内容にすべきかということをかなり検討しています。ところが、やっぱり一般行政の公の施設とは福祉事務所は明らかに違うというようなことがありました。それで、市役所の中に位置づけていただいたという経緯があるわけですから、まず福祉事務所を削除してしまっていいのかという心配があります。そういうようなことで、端的に申し上げますと、性格上、本当にいいのかどうかということをあえて確認したいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 福祉事務所という名称でありますが、社会福祉法の第14条で、福祉に関する事務所ということになっております。先ほど部長が答弁いたしましたけれども、福祉事務所という組織の呼称をしているのは、本市を含め5市であります。福祉事務所の名称を使わないで、例えば社会長寿課とか、生活保護課とかそういう名称を使っていて福祉事務所という名称を使っていない市も4市あるというところであります。いずれ、この社会福祉法の14条に基づいて福祉に関する事務所ということでありますので、他の福祉事務所という名称を使わない市もあると。
それから、先ほど齋藤議員からもお話がありましたけれども、近年福祉事務所という名称を使わないで保健
センターあるいは保健所と一体となって組織化している自治体が近年大変ふえてきているという現状もご理解いただきたいというふうに思います。
それから、公の施設等についてでありますが、確かに昭和61年に国庫補助の申請をする際に、花輪支所の設置についても補助申請の中に記載しております。それについては、保健衛生施設でないために補助対象外にするということでありまして、その花輪支所、約90平米ぐらいでありますけれども、それを設置することを十分国、県も理解いただいて許可されたというふうに認識しております。そういう面で、行政
センター、保健
センターという名称であるけれども行政施設として活用ができるということで、その補助の認可を得たというふうに思っております。
それから、今回福祉保健
センターということで福祉事務所が現在の保健
センターに移るわけですけれども、先ほどの部長の答弁にもありましたように、平成12年に介護保険法が施行されました。厚労省につきましては、保健・医療・福祉のより一層の一体化と重要性があるために、保健衛生施設の補助金を得て、この用途を変更する、転用と申しますけれども、全部あるいは一部を転用する場合には、10年以上の施設については報告手続のみでいいというような通達が出されております。県の方でも、この点については国の保健・医療・福祉の一体化という方向に沿ってあるのでいいのではないかなというふうには言っておりましたが、国との協議があるので2月中には国と協議して連絡したいということを先日私どもが行って話させていただいております。そういうことで、補助金あるいは起債についてもそういう方向で厚労省の方針がそういうふうになっているということですので、ご理解いただきたいというふうに思います。(「主たる事務所、公の施設、それから行政事務所という見解は、基本的に」の声あり)
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 公の施設と、それから行政事務所の違いでありますけれども、先ほども保健
センターに関して申し上げましたが、行政事務所として花輪支所を設置するということも補助申請の段階でやっておりますので、それを踏まえて補助の認可を得ているということであります。その点についても、奈良議員がおっしゃるとおり、一般的に
センターという名称の場合は市民が活用する場所というようなお話でありますけれども、今の現在の保健
センターも事務室として一部使っておりますし、そういうことで補助申請あるいは起債申請しておりますので、行政事務所としても使用も可能であるというふうに考えております。
それから、今後福祉事務所が行った場合でも、先ほど厚労省の通達にもありますように、国庫補助金についての転用についてもそのような方向で厚労省では考えているということで手続を簡素化するという方向でおりますので、十分可能ではないかなということを検討の協議の中でお話しさせていただいております。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 私は、先ほどずっとお話ししたので何回も繰り返す必要がないと思いますけれども、リスクは絶対に生じないということは確約できますか。
それと、今まであった施設、今まで使ったところを変えてやっているんです。今度保健
センターの一部を使うわけでしょう。ようやくこの前許可をもらったところに、今度は福祉事務所が入っていくという行為は、本当にできるのかどうかというのは、しかも性格が違うものが、公の施設でない行政事務所が今度入っていくわけですから、だからそういったものが無秩序に行われるのかなと。要するに、これは基本的な行政事務を執行するあなた方の判断だと思うんですけれども。ただ、できればまとまればいいということは確かです。それにしても、今市民は税金のことに来たついでに福祉のこともやっていくし、水道のことも用を足してという時代。だから、使う人から見れば、やっぱり市役所は一体になってくれればいいなと。今度はあっちに行く、今度はこっちに行くというようなことはぐあい悪いなという声もあるわけです。これはすべての人がそうだとは言わないでしょうけれども、活用する人は今こういう多様化の生活をしているわけですから、改めて来なければならないというようなことになるわけですので、そういう声も実際はあるわけです。
あえて無理してこれを強行して、そしてうまくなくなった場合はどうなるのかなという心配は、私は実際はしているわけです。水と油を一緒にするというようなことは本当にいいのかどうかというのは、これは行政担当の事務屋としてはきちんと判断を持っていかなければならない。でも、やっぱり政治上の判断で、例えば手狭になったとかいろいろな事情があってこうだということになれば、私はそれでもいいと思うんです。ただ、問題は、そのことによってこれは違うのだというリスクが生じることを一番危惧しているわけですから、それはないようにできるかどうか、その辺まで確認して終わりたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) 平成6年の保健福祉
センターの建設の際に電源立地交付金を受けておりますが、この交付金の目的は、発電用施設の建設に当たりまして施設の所在する市町村及び周辺市町村が住みよいまちづくり基盤を整備するために公共施設や産業振興施設の整備に要する費用に充てることを目的として交付されております。この際に、保健福祉
センターとしてこの名称を掲げてこの交付金を得ております。保健福祉については理解されているものと、含まれているものと解釈しております。
それから、法律上の扱いでございますが、地方自治法におきまして、その権限に属する事務を、首長の行政事務の分掌を、分ける場合に、それは条例で市町村は支所を設けることができるとあります。条例で設けることができますが、その支所の位置、名称について当然定めておりますが、その支所というのは窓口事務だけでなくて市町村の事務全般にわたっての事務を受け持つ事務所を意味するということでありますので、特定の事務でありませんので福祉事務所も同じくこの条例に基づいて設置することとしておりますので、条例上は問題ないと思っております。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 適正化法の関係であります。まだ県との協議をしておりますが、平成13年の3月30日に厚労省からの通達がありまして、先ほど私が申し上げましたとおり、保健・医療・福祉が一体となって今後進めるのが大変重要であるために、保健衛生施設については転用と譲渡とか貸し付け、そういう変更がある場合は介護保険事業に密接に関係するものについては簡素化するということであります。県の方でも、福祉事務所が高齢者介護の関係でこれから給付費が非常に高くなることから、国でも介護予防という方に重点を移して保健
センターが行う健康づくりと一体となるということでは十分理解しておりますし、できるだけ鹿角市の意になるように国との協議をしていきたいという回答をいただいております。
奈良議員に間違いないかと言われてもまだ協議中ですので、そういう方向で県の方も検討していただいているということでありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) あえて終わると言いましたけれども、終われなくなりました。実は、
総務部長、今お話あったそういう目的のために貸すとか補助金を交付するというのは、これはわかるんです。それを受けるために計画書を出すわけです、市が。そして、計画書に基づいて補助金とか起債を借りるわけです。ところが、そのままいっていればいいわけです。ところが、一部こういうことで変更したいということを後でやれば協議をしなければならない。協議をすれば、許可をもらってからやるというのが手続だと思う、行政手続で。趣旨がそうであったから何にでも使ってもいいということではないので、それぞれの計画で確定するわけですから、例えば面積が何ぼだとか、施設がどうだとかということで金額がはじき出されるわけでしょう。小さいのも大きいのも一定の額だということではないはずですから。そういうことで決まってくると。
私が一番懸念しているのは、従来の保健
センター、補助金をもらってやったものをなくす。それから、保健福祉
センターの平成6年にやったのも条例上なくしてしまう。そして、別の名称を掲げると。そこに今までなかった福祉事務所が入っていくというようなことは、私は無秩序で乱暴な行為だと思う。私から見ればですよ。大変乱暴な行為だと思うんですよ。だから、そういうのをきちんと確認してしゃべっているのであればいいけれども、おれの方はこうだからこうだ、こうだからこうだというのであれば、私は前進がないと思う。あなた方のそういう見解ならば、国に行っても大変だと思うんです。あるものなくしてまとめてしまって、違うものが入っていって、それでよかったということに本当になるのかというのは、私は基本的な理解をしていないと大変そういうことが起きてくるというふうに思うんです。
それから、支所の関係です。私の方の現在の姿は支所じゃないんです。合併のときは明らかに支所であった、今部長言われたように業務の内容からいって。今はやっぱり出張所なんです。特定の業務しかやっていないわけですから。ですから、県の事務所見てください。総合庁舎見てください。土木もあれば、産業もあれば、教育もあれば、税務もあると。だから、支所になると。これはそういうふうに並べたやつ。だから、合併したときには、市民に不便をかけられないから昔の役場を支所として一定の業務はやりますよと。当時どうでした。支所長がいて、課長が2人いて、私も主査やって、一定のメンバーで一通りの業務は支所でやった。そのころ支所をなくしたから、それは出張所にすべきであったなというもちろん反省がありますが、この際そういう方向で検討すべきでないかと。だから、155条の解釈と現実の支所の解釈は実態として違うわけです。だから、こういう改正のときに調べたとすれば思い切ってやるべきであったんでないかと。この2点についてお伺いします。
○議長(
阿部佐太郎君) 理解得られるように答弁してください、最後ですので。
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) 保健
センターの建設に当たりましては、支所などは一応起債の対象からは外されております。
それから、福祉事務所が入ることにつきましては、保健福祉
センターでありますので、そこに市が条例で定めてそこに設置するということは、市の方に条例設置でそれは可能であると考えております。
あと、施設の中に、当初計画の中にありました一部機能が変更される部分につきましては、今担当の方で県の方にそのことについてお話をしているというようなところであります。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第27号鹿角市
工場設置促進条例の全部改正について及び議案第28号
鹿角観光ふるさと館条例の一部改正についての2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。髙杉君。
○5番(髙杉正美君) 促進条例の内容は、それぞれ理解をしております。目的、定義、それから指定事業者、支援協力、それからずっと行くと指定の取り消し等とありますが、この定義の中に市内に住所を有する者でないとだめだという項目がありますが、これだとこれに違反しているということは指定の取り消しの対象になると。しかし、現実的には、鹿角の従業員も小坂町に行っていると。大館市にも行っていると。それは、すなわち鹿角に住所を有して他地区に働きに行っているということが一つあります。こういう厳しい条件だと、この条例が活用できないような気がしますけれども、この点についてお答え願います。
○議長(
阿部佐太郎君) 産業部長。
○産業部長(馬淵晴彦君) 第10条の指定の取り消し等でありますが、事業の廃止もくしは休止、それから第3条の指定要件の欠格、それから事業以外の用途に供した場合に指定を取り消すとしております。また、不正の行為等で奨励措置を受けた場合、助成金の返還も規定したいということでございます。
○議長(
阿部佐太郎君) 髙杉君。
○5番(髙杉正美君) 定義、第2条の4項、従業員という事項があるんですけれども、この一番最後の方に、市内に住所を有する者をいうと。市内に住所を有していない者については指定の取り消しになるということなんですか。
○議長(
阿部佐太郎君) 産業部長。
○産業部長(馬淵晴彦君) 従業員の定義についてでありますが、これについては雇用保険の被保険者で市内に住所を有する者と規定して今までおりましたので、これと同じ解釈でおります。
○議長(
阿部佐太郎君) 髙杉君。
○5番(髙杉正美君) やはり字句としては、原則として市内に住所を有するという幅の広い事項でないと、この条例は使いにくいというふうになるんですが、この点についても同じ考え方ですか。
○議長(
阿部佐太郎君)
観光商工課長。
○
観光商工課長(佐藤隆夫君) 従業員の定義ですけれども、これにつきましては条例の中に5条で施設助成金、工業団地取得助成金、それから地元雇用助成金という形でこの三つを考えております。ここでいう地元雇用助成金の対象とするためには、従業員としては市内に住所を有する方を対象にするという意味でこういう第2条の第6項で規定しているものであります。(「議長、もう一回よろしいですか」の声あり)
○議長(
阿部佐太郎君) はい。まとめてやってください。
○5番(髙杉正美君) いずれ市内に住所を有する者と。反対を言うと、市内に住所を有しない従業員は、立地条件の対象にならないということじゃないですか。
○議長(
阿部佐太郎君)
観光商工課長。
○
観光商工課長(佐藤隆夫君) 私の説明不足かもしれませんけれども、助成の内容は第5条で、施設を設置した場合の助成、それから工業団地にその用地を取得した場合、それから雇用を地元の市民を雇用した場合。(「それは理解しています」の声あり)第2条の第4項で、従業員としているのは、市内に住所を有する方についてこの雇用助成金の対象にするという意味で市内に住所を有する方というふうに規定しているわけですけれども、そうでないと、市外から通っている、市内の事業所に通っている方も対象になってしまうということになりますので、こういう規定をさせていただいております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第29号鹿角市
農業委員会委員に関する条例の制定について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第30号鹿角市
牧野条例の一部改正について及び議案第31号鹿角市
川島牧野条例の一部改正についての牧野関連議案2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第32号鹿角市
都市公園条例の一部改正について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第33
号指定管理者の指定について質疑を受けます。質疑ございませんか。阿部君。
○12番(阿部節雄君) 私は、委員会審議を考慮して概括的な質問にしたいと思いますが、議案第33号だけでしたが、34号にも関連すると思いますが、本市には鹿角市の情報公開条例、それから個人情報保護条例というのがありますが、一部自治体では、これら二つの条例の対象を公共施設を管理運営する
指定管理者まで広げているわけであります。本市ではどのような取り扱いをされるのか、その必要性はないのか、ひとつお尋ねをします。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君)
指定管理者の導入に伴いまして、従来までは市内のそういう民間の団体が主でありましたが、今回のように市域外からもこういう
指定管理者の指定が今後予想されることを考えますと、そういった情報というものもあわせて検討していかなければならないと考えております。
○議長(
阿部佐太郎君) 阿部君。
○12番(阿部節雄君) 例えば、私は最近専門誌で見ましたが、東京の
品川区の
条例改正の取り扱いですけれども、これをちょっとお話しした方がいいと思いますが、改正条例では、
区保有の個人情報について項目や取得方法、利用目的などを個人情報ファイルごとにまとめて区民に公表するというような規定です。ファイルを不正に提供した場合の罰則対象を
区職員に限定せずに、受託業務者と
指定管理者にも広げたと、こういうことでありますから、これはやはり当然検討していかなければならないのではないかと。今この条例を4月1日から施行するということになれば、やはり今定例会で委員会前に、議長の計らいで、あるいは本会議でというようなことも考えられますけれども、そこら辺間に合わせて検討の上に、必要であればこの手続をするべきだと、こう思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君)
指定管理者については、そういった民間に公表することによってさらに責任というものがついてくると思いますので、前向きにひとつ検討させていただきたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。豊田君。
○18番(豊田重美君) 先ほどの質問ですけれども、33号です。
私の質問は、
指定管理者が管理していく施設、そこにかかわる使用料などの料金にかかわることでありますけれども、それは将来は
指定管理者が決定をしていくようなことになっていくんですか。使用料、利用料、お金の話です。それを決めていく段階で、将来は
指定管理者が決めていくというような状況になっていくんですか。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君)
指定管理者が行う範囲というものがありまして、自治法あるいは市の条例に基づいて行うことになります。条例では、当然使用料は定めております。これは上限でありまして、その上限を超えて
指定管理者が料金を設定することはできないことになっております。当然、以内であっても市との協議が必要で、それを整えた形で設置すると、そういうことになります。
○議長(
阿部佐太郎君) よろしいですか。(「はい、いいです」の声あり)
ほかにございませんか。奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) このことについて二つほどお尋ねします。簡単にお尋ねします。
一つは、施設の管理運営、管理運営というと全部入るのかどうかわかりませんが、おおよそ管理運営と称される管理の面はいいとしても、当然能力も備えておられると思うんですが、問題は鹿角市の特質といいますか、スポーツ振興があるわけです。先ごろも委員長さんの方針のお話の中では、スポーツ振興をするための何だか調査をこれからして鹿角市のスポーツ振興がこうだというようなことをやる計画書のようなものをつくりたいというような委員長さんの報告だったように聞いていますが、そういったことを含めると、スポーツ振興の面、委託する仕事というのは今までのスポーツ財団と同じような委託にそれぞれの施設がなるのか。あるいは、今度は会社が違うわけですから、力もかなり強いようですから、もっと拡大してやっていただけるのか、その辺のお考えをひとつ。
それから、もう一つは、もう既に皆さんもお耳に入っていることと思いますが、相当前から東京美装なんだというお話がずっと飛んでいるわけです。こういう
指定管理者のようなものを決定する最終決定は議会の決定を見て決定だろうと思うんですけれども、その間に起きるいろいろなうわさが飛び交っているというものの整理をどういうふうにすべきものかなというふうに私はちょっと疑問に思っているんです。例えば、工事関係のようなことでかなり議会に諮るまで絞り込んでおいて他に漏れないようにしておくとか。それから、人事もそうです。あれに決まったということで先に話されては困る。やっぱり議会で決定するまでは静かにしておかなければいけないというようなこと。こういうのは後で金がついていく問題ですので、この扱いは、今のようにいろいろ飛んでいて、しかも東京美装なんだそうだよというようなことがどんどん何カ月も前から飛んでいるというこういうのは、契約議決を受けるための方法としてはどんなものかなと、私は疑問に思っているんですけれども、そこら辺はできたら常識的なお答えでもいいんですけれども、どういう手続を経て、そしてこうしなければいけない、こういうことはやっぱりぐあい悪いとか、こういうことはこうだというようなことがあったら聞かせていただきたい。
それから、もう一つは、雇用の関係で、現在までおられる方を優先的に雇用していただきたいのだというようなちまたのそういう声があるんですけれども、そういうようなことが今回の募集に際してつけられていたのか、つけられていなかったのか。私は、あえてつける必要がないような気もするんですけれども、その辺はどうであったでしょうか。お伺いします。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君) まず、1点目の施設の管理運営ですけれども、確かに今回提案しております東京美装はかなりの力のある企業であると、こう思っています。スキーあるいはその他のスポーツにおいてもかなり力を入れている会社なようですので、私どもも期待をしているところであります。ただ施設を運営するというだけでなくて、やはりこの施設は市の施設でありますので、市民のスポーツ振興に十分に配慮しなければならない。これが最重点であろうかと思います。
あともう一つは、やはり施設の有効活用というものが入ってくるかと思います。当然それは中央から著名な方々を合宿等いろいろな形で充実することも考えられますし、そういうことによって地元の高校生、中学生にもいい形の影響があればとも考えます。したがって、今回の提案している
指定管理者については、そういうことも十分踏まえて、今後市のスポーツ振興に寄与していただくように協議をして進めてまいりたいと思います。
それから、先ほどのスポーツクラブの件ですが、調査研究といいますのは、やはり市民スポーツというものを考えておりますので、いろいろな形のスポーツがありますけれども、競技スポーツだけではなくてあるレベルといいますか、楽しむ方のスポーツあるいは競技スポーツ、そういう年代とか、あるいは年代とかけ離れて子供からお年寄りまでやるスポーツとかそういうものを総合的に考えていくのが地域スポーツクラブでありますので、ただ一概にそうは簡単に申し上げるわけにもいかないと思いますので、その調査研究をしてまいりたいと。それは、とりもなおさずやはり拠点となるべき施設が必要ですので、東山スポーツエリアを拠点としながら取り組んでいきたいなと、こういうことでございます。
それから、3点目の雇用の問題ですが、今回の募集要項の中に、現在の事業団の職員を優先といいますか、雇用してほしいと、そういう条件をつけております。ただ、それは応募された会社が雇用するものでありますので、そのまま今の花輪のスキー場にいるのか、それは別としまして、雇用の安定の面を考えてそういう条件をつけました。
それから、2点目につきましては、私が答弁するべきものではないと思いますが、審査に当たっては十分厳正に審査をさせていただきましたし、それについては間違いのないことであると思っています。ただ、今奈良議員さんがおっしゃられたように、数カ月前からそういううわさが飛び交ったということにつきましては、私どもも大変不徳のいたすところでありまして、やはりそういううわさが飛び交わないように今後はもろもろの面で十分注意をしていかなければならない、こう思っています。
○議長(
阿部佐太郎君) よろしいですか。
市長。
○市長(佐藤洋輔君)
指定管理者のことについて、私からも追加の答弁をさせていただきます。
これは、去年の決算委員会のときにおいて、たしか審査の議員の皆さんを前にしてお話ししたことなんですが、このように市民や百条委員会の議員の皆さんにも非常に迷惑をかけた問題で、これは絶対許すことはできないというふうな考え方から、新しい形の委託の方法を考えるということから端を発しているわけでございます。私は、その後財団法人の改革の状況を見ました。果たしてこのままで改革ができるのかどうかということを見ておりましたところ、やはり年2回の理事会では到底現状を打破して今の職員を改革することができないというふうな認識を得たわけであります。
それから、専務理事を1人財団にやっても、これは1人対一つの今までの職員の形でありまして、例えばあいさつ一つにとっても、それから目立つようにジャンパーを着なさいと言っても着ない。あいさつもしないというふうな状況の中で、これはとてもじゃないけれども理事の皆さんが毎日財団に行って見届けしなければとてもじゃないけれどもできないというふうな形の中で、さてどうしたらいいかということで、東京美装の八木さんという方、それから池上さん、これは学連の一つの今までも大会の誘致に当たって非常にお世話になった方でございます。それから、八木祐四郎さん、先代の亡くなったIOCの会長でございますけれども、この方も鹿角には非常に縁が深い方、そしてまたいろいろな鹿角出身の選手の方々が東京美装にお世話になっているというふうな関連から、私はこの指定管理というか、この運営に当たっては、相談すべき人というとやはり池上さんあたりに相談したということであります。これは、美装の幹部の方々五、六人と一緒になってこういうふうな悩みがあると、どうしたらいいかということを伺いました。それから、県の方にも行って県のアリーナも60億ですか、あれは県の建てた施設でありますので、果たしてこういうものはいかがでしょうかということを相談しましたところ、いや、これは県の方でも新しい博物館とかそういう施設は指定管理にしているから一向に差し支えないと。鹿角の方では思うような形でひとつやってみなさいと。
それから、北海道の方では非常にこの指定管理が進んでおりまして、もう東京美装なんかは何十という自治体の中で指定を受けているというふうな実績の面から見ましても、この会社が妥当ではなかろうかと。しかし、これはやはり公募という形でやらないと何だかんだ憶測を呼ぶことになるというふうな形で、今回の指定管理のお願いになったわけでございます。
この指定管理をするに当たって一番こちらの方でお願いしたのは、第1件は、大きなイベント、全国的なイベントをやれる。そして、企画能力があること。これは市民の皆さんにもやはり納得していただく。あれだけの金をつぎ込んで、そしてまた年間維持費も1億4,000万円もかけてやるんですから、それだけのことをしたいと。これは現状打破する一つの考え方。それから、市民の皆様にもっと活用していただくようなイベントをやっていただきたいと。この2点は当初から、果たしてこういうものに対しての取り組み方ができるかどうかというのはくどく伺っているところでございます。
それから、現状の人間を使っていただきたいというふうな指定管理の条件についております。私は、いいでしょうと言いました。しかしながら、これは前にも不祥事があったときに相談したことでありますけれども、現状のままの職員が果たして市の臨時でできるのかどうかと。例えば、国体の事務局とかそういうものにできるかどうかということを、いろいろな職員が、財団の職員がわかっている人方に伺いましたけれども、とても使えないというふうな市の幹部の状態でありまして、とても現状のままの考え方あるいは体質ではとてもじゃないけれども、どこへ行っても使い物にならんと。これは、私の方で紹介しても、これは紹介した方の恥になるわけでございまして、やはり働く本人が行って頑張って、それだけのことを会社に認められてやるんであれば、これは当然地元雇用としてお願いしなければならい。ただ、それは考え方次第だと。ただお願いは一言するけれども、あとは雇用に際しては指定された会社がやる決まり。こういうふうに私は思っております。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 趣旨もわかりました。それから、雇用の関係もわかりました。ただ、議会に付して決める事項ですから、これは法律的に決定していることだと思うんですが、2点目のことについては、今市長のご答弁では、もう以前にこういう性格でこういう状態だからやってくれるか、あるいはどうなのかというようなことを相談されていたということも今お聞きしてわかりました。
問題は、そういったことを経て議会が全部わかってオーケーと出すのが建前なのか、何か特別な契約を要するようなことがあるためにあえて議会の議決を経なければいけないのか、その事務的な取り扱い。しかも、公正を期すために選考の委員会をつくって、そしてこの会社を決められたという経緯もあるようですから、何か余り大っぴらにみんなにわかるということは、これは公明でいいことかもしれませんけれども、こういう契約議決を受けなければいけない内容のものの手続上としてはどんなものかなというふうに私は思ったわけです。市長が了とされた、あるいは意図されたということについては、本当に前の決算委員会のところでいろいろお聞きしているし、私も百条委員会やっていますので、そのときの答弁もお聞きしていますから、そのことについては私もわかっています。これはスポーツ財団はうまくないなということもそれは理解していますけれども、ただ何かちまたがおかしく騒いでいるという状態の中で議会が決めていく。全くぽんと出されて、じゃあいいんでないかということと、ずっと何カ月にもわたって東京美装だ、東京美装だというふうに伝わっているものを議会がすんなりそのまま承認したというふうに、経緯はわかったんですけれども、議決するということは、これはどんなものかなという迷いが、私の知識が足りないのかもしれませんけれども、迷いがある。手続上大丈夫なのかなというふうにお伺いしたんです。下手に解釈されて、これは官製談合でないかとかなんとかと発展されれば困るなというような気持ちがあってお伺いしているのですけれども、手続上大丈夫だかということをもう一度お尋ねします。
○議長(
阿部佐太郎君) 市長。
○市長(佐藤洋輔君) これはホテル鹿角の場合もそうですけれども、民間の方々と話を進めるのに、これは当然議会の了解を得ることで、どこまで話をしてやったらいいのかということは非常に苦慮するところであります。初めに、こういうことで絶対内密にしてお願いしたいということでホテル鹿角の場合は非常に皆さんのご協力でうまくいったわけでございます。
今回財団法人に当たりましては、この理事の方々ともいわゆる理解を得るために、これは大変気分を害することをいたしまして、私も集まっていただいておわびをしながら納得をいただいてきたわけでございますが、議会の方々にもどういうふうにして説得してうまくあちらの方ともまずくいかないように進めるのかということは非常に難儀するところであります。できる限り相談できるものは相談しながら、唐突な考え方ではあるのかというふうな疑念を抱かせないように今後とも頑張っていきたいというふうに思いますので、どうかよろしくひとつお願いしたいというように思います。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) わかりました。ただ、私は、8日にも少しくどくしたと思われているんでしょうけれども、過疎の計画とかこういう今の
指定管理者のたぐいのようなものは、やっぱり全協か何か開いてやるべきではなかったのかなというふうに思えてならないので、もし参考になればと思います。終わります。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) 今の
指定管理者については、私も雇用の縛りというものを聞きたかったんですが、るる市長から答弁あったので、それはそれで評価をいたします。
しかし、これから
指定管理者制度になる場合に、さっき
教育次長が、現在いる従業員を優先的にという部分、これからなる場合、そういうことを役所が言っていいものか。やはり市民の血税を有効に使うために幾らでも管理運営費の安いところということで来た部分に対して、例えばスポーツ振興事業団の見方は、みんなあれは
教育委員会の職員だというのが一般の市民の見方なんです。それに対して、まず答弁いただいたからいいんですけれども、そういう言い方をされると、これから
指定管理者制度の本来やっていく意義が誤解される部分があると思います。スポーツ振興事業団の優先的雇用というのは市長の答弁で承りましたから、これからの
指定管理者制度にそういうことを言って雇用の安定と言いますが、今いっぱい失業者がいます。能力ある方がいっぱいいます。仕事につけないでいる。そういう中で、そういう縛りというのは、これからそういう意味でやっていくのかという感じがしましたので、その見解を伺います。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) やはり
指定管理者制度の本来持っている意味というのは、行政のコスト運営をいかに抑制していくかということですが、そういったことも念頭に入れながら、やはり管理受託するその民間の業者がどれだけの物的能力を持っているのか。あるいは、人材能力を持っているのかというようなことも十分考慮して取り組まなければならないと思っておりますので、そこの人方の雇用を確保するとかそういったものの条件ということは、今後は引き続くということはないと思います。あくまでも競争の原理でもってそういう力のある業者あるいは市民がみんな任せてよいというような客観的にも納得できるようなそういった業者なり民間の能力にお願いをしていくというようなことが基本だと思っております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
午後1時15分まで休憩いたします。
午後0時11分 休憩
──────────────────────〇 ─────────────────────
午後1時15分 再開
○議長(
阿部佐太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第34
号指定管理者の指定について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第35号平成16年度鹿角市
一般会計補正予算(第7号)について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第36号平成16年度鹿角市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)から議案第43号平成16年度鹿角市
上水道事業会計補正予算(第4号)までの
特別会計等8件について質疑を受けます。質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第44号平成17年度鹿角市
一般会計予算について質疑を受けます。質疑ございませんか。いいですか。
一般会計予算。ございませんか。齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) 私から、74ページ、OA機器借上料とかソフトウエアライセンス使用料、こういうOA機器に関して、全国的にOA機器の管理とかソフトについて、まず鹿角市のOA機器の導入は、電算機器類の導入は早かったんですけれども、今こういう管理借上料というのが自治体では、これは果たして適正な値段かということが問われてきております。この部分が結構各款ごとにありますけれども、当市のそういうOA機器、ソフト等に関する適正価格についての適正査定というのは行っているのか。そして、いわゆるメーカーの名前を言えばあれですけれども、ずっと前からそのままの業者になっているのか、いろいろその価格、適正を考えてこういうふうに変わったとなっているのか伺います。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) OA機器の借り上げにつきましては、基本的にはその備品の購入価格を5年間の一応リース料にしながら借上料として支払いをしております。5年を経過したものについては、さらに一定の期間を過ぎていますので、さらにダウンをしていただきながら、再継続する場合にはさらに安く契約するという形でお願いをしております。ただ、必ず更新する場合には、その1社に限らず、大きな事業についてはそれぞれの業者からシュミレーションしていただきながら、そういったものを参考としながら判断をして次の更新ということに取り組んでおります。
○議長(
阿部佐太郎君) 齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) お話を聞きますと、やはりそういう世界は随契で来ているというようにもとれたんですけれども、例えば用意ドンに、NECといった言い方はわからないんだけれども、そういう大きな会社が来て、まず変えようにも変えられない。ちまたにNTTとかなんかいろいろと新聞にありましたけれども、我が市役所というのはそういう部分は入札等を行ってやっているのか、それとも私が言うようにぱっとは変えられないからこのまま来ているというのかを確認したいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) 大きな市については、やはりNECの機種に変えがたい部分もありますが、職員が保有している、職員1台の卓上のパソコンにつきましては、NECに限らず富士通なり他の業者も入札しながら、その入札の結果によって購入しておりますので、その1社に限らず職員にも渡っております。
○議長(
阿部佐太郎君) 齋藤君。
○17番(齋藤啓一君) 決してまず不正とか何かの意味じゃなくて、やはり全国的な流れとしてNECの価格が適正だということでやっていると思うんですが、もっといいのが来たらというようなそういうシュミレーションはしたことはないんですか。これは全国的な流れで私は聞いていますから、どうなんでしょう。NECだけじゃないとだめだという部分がありますか。そこの部分をこれから、市民というそういう目で私も聞かれたものですから確認いたします。
○議長(
阿部佐太郎君)
総務部長。
○
総務部長(高田幸良君) 機種の更新に当たっては、先ほど申しましたように、それぞれの民間の取り扱っている会社をこちらからまず指名をしながら、そういった能力、それから価格もそうですが、そういったものを一応提示をしていただきながら検討はしております。ただ、財務会計ですとかどうしても変えがたい部分がありますので、そういう随意契約になる場合はありますが、ただその場合におきましても他の業者であれば同じようなシステム、同じような保守管理なりそういったシステムがどのくらいの価格で実施できるかどうかということを常にそれを客観的な資料として取り寄せながら判断をしております。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) 一つだけ簡単にお伺いします。
227ページ、これは先ほどの議案関連でお尋ねするのですが、
市民センター費があります。この
市民センター費は、前年度は多分公民館の予算であったろうと思います。前年度はゼロになっています。この対比をお伺いしたいのですが。
○議長(
阿部佐太郎君)
教育次長。
○
教育次長(
阿部成憲君)
市民センター費ですが、対前年と比べてマイナス7.5%になっております。(「金額で」の声あり)金額は、平成16年度は1億9,256万2,000円であります。239ページに公民館費廃目とありますけれども、その額がそうです。
○議長(
阿部佐太郎君) 奈良君。
○23番(
奈良喜三郎君) わかりました。拡充には決してなっておりません。終わります。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。豊田君。
○18番(豊田重美君) 80ページです。ここに負担金、補助及び交付金というところあります。ここの生活バス路線の補助金にかかわることでお聞きしたんだけれども、実は大湯地区のバス連絡が非常によくなっていないという話されたので、これはどこでよくなっていないかといいますと、大館の高校に行く方、花輪の高校に来る人方が、接続がなっていないと言うんです。そういう意味で、そういう便宜が図られているかどうかということをまずお尋ねします。
○議長(
阿部佐太郎君) 建設部長。
○建設部長(米田公正君) 今大湯の方の関係は、秋北バスが去りまして十和田タクシーが運行しているわけですけれども、そこら辺の連絡はちょっと私も確認しておりませんが、連絡されているつもりだというふうな認識しておりますけれども、もし不便を来しているようであれば、これからも協議してそこら辺を配慮したいなというふうに思っています。
○議長(
阿部佐太郎君) 豊田君。
○18番(豊田重美君) この件については、前からかなり私も言われてきていますし、お隣の齋藤議員も非常に気にしているというようなお話を私はしたんだけれども、本当に接続が、同じ走っているんだから、ちょっとその辺の調整していただければ、これから大館に通学する、それから花輪に通学するという面が非常によくなると思うのでということで、ぜひそういうふうにお願いします。
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
次に、議案第45号平成17年度鹿角市
国民健康保険事業特別会計予算から議案第53号平成17年度鹿角市
上水道事業会計予算までの
特別会計等9件について質疑を受けます。米田君。
○15番(米田健一君) 330ページ、介護保険事業の関係について、若干単純でございますがお伺いしたいと思います。
330ページのまず歳入でございますが、1号の被保険者保険料ということで4億3,900万円程度計上しているわけですが、一応これについては私も18%程度なのかなというふうな認識をしておりますが、何人いるのかということをまず伺いたいと思います。
それとあわせて、高齢化率が出されているのかどうかということを。昨年と比べると154万6,000円少なくなっておりますが、この点についてもお伺いしたいと思います。
また、右側の方の節の2の方の滞納繰越分がございますが、195万5,000円ありますが、これについては認定されている方なのか、今現在施設に入っている方なのか、在宅の方なのか。普通徴収でございますので、その点もあわせて、まずこの2点をお伺いしたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 1号被保険者でありますが、人数につきましては、今1万1,300人というふうになっております。
それから、滞納者分につきましては、介護保険を適用を受けているかいないかでなくて、65歳以上の方々の滞納分ということであります。
○議長(
阿部佐太郎君) どうぞ。
○15番(米田健一君) 今認定受けているか、受けていないかということよりも、一応65歳以上の方々が保険料支払っていますので、中にいるのかどうかということです。認定を受けている方も普通徴収の方でこういう滞納があるのかどうか。受けていない、いるということは別ですということはないと思いますが、その点、もう一度。わかる範囲内で結構でございます。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) 65歳以上の方々の1号被保険者の保険料であります。これにつきましては、現在認定を受けているものかどうかという区分はまだ私どもは今しておりません。
それから、高齢者率ですが、26.8%というふうに考えております。
○議長(
阿部佐太郎君) よろしいですか。米田君。
○15番(米田健一君) 次に、336ページ、市債でございますけれども、安定化基金貸し付けが平成17年度については1億1,100万円程度借金するわけですが、これについてことし ───平成17年は事業計画の見直しということでそれぞれ組まれると思うんですが、まずことし保険料を上げるかどうかという点。あるいは、事業計画を得て平成18年度から保険料が上がっていくかどうかという点についてお伺いしたいと思います。
○議長(
阿部佐太郎君)
市民部次長。
○
市民部次長(小田島秀夫君) ご承知のとおり、保険料は3年間を1期として算定されておりますので、今年度は3年間の、平成17年度は最終年になります。平成18年度から20年までの3年間を平成17年度中に算定し直しながら保険料を決定するという仕組みになっておりますので、平成17年度は保険料は変更ございません。
それから、安定化基金の1億1,000万円の件でありますけれども、ご承知のとおり、平成12年に介護保険が制度が始まりまして、給付費が平成12年度は19億円という状況でありました。今年度は30億2,000万円というふうなぐあいに大幅な伸びを示しておりまして、平成17年度は31億8,000万円の給付費が必要になろうという試算をしております。そういう観点から、平成18年以降の保険料あるいはサービスの計画等、平成17年度中に作成したいと思っております。
なお、国でも今年度の国会に介護保険法の見直しについて提案されておりますので、それらを十分精査しながら、平成17年度中に保険料あるいはサービス計画について十分留意しながら計画を策定してまいりたいというふうに考えております。(「以上です」の声あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿部佐太郎君) ないものと認め、質疑を終結いたします。
ここで暫時休憩いたします。
午後1時32分 休憩
──────────────────────〇 ─────────────────────
午後1時37分 再開
○議長(
阿部佐太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────〇 ─────────────────────
日程第2 議案及び請願・陳情の付託
○議長(
阿部佐太郎君) 次に、日程第2、議案及び請願・陳情の付託を行います。
ただいま議題となりました議案第4号から議案第53号までの50件並びに陳情3件につきましては、お手元に配付しております議案及び請願・陳情の付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託し審査をお願いいたします。
明11日から2月14日までは議案精査及び祝日、休日のため、本会議は休会といたします。
以上をもちまして、本日予定いたしました議事日程はすべて終了いたしました。
ただいまの時刻をもって散会いたします。
午後1時38分 散会
平成17年 第1回鹿角市議会定例会
議案及び請願・陳情付託表
(平成17年2月10日提出)
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┃委員会名 │ 付託内容 ┃
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┃総務財政 │議案第10号 鹿角市
広域行政組合規約の一部変更について ┃
┃常任委員会│議案第11号
鹿角市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について ┃
┃ │議案第12号
鹿角市議会議員及び
鹿角市長の選挙における
選挙運動用自動車┃
┃ │ の使用の公営及び
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条┃
┃ │ 例の一部改正について ┃
┃ │議案第13号 選挙公報の発行に関する条例の一部改正について ┃
┃ │議案第14号 鹿角市
支所設置条例の一部改正について ┃
┃ │議案第15号 鹿角市
職員定数条例の一部改正について ┃
┃ │議案第16号 鹿角市
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につ┃
┃ │ いて ┃
┃ │議案第17号 鹿角市
特別会計条例の一部改正について ┃
┃ │議案第19号 鹿角市
手数料条例の一部改正について ┃
┃ │議案第35号 平成16年度鹿角市
一般会計補正予算(第7号)中 ┃
┃ │ 条文 ┃
┃ │ 歳入全般 ┃
┃ │ 歳出 1款議会費 2款総務費 12款公債費 13款諸支出金┃
┃ │議案第42号 平成16年度鹿角市
大湯財産区特別会計補正予算(第3号) ┃
┃ │議案第44号 平成17年度鹿角市
一般会計予算中 ┃
┃ │ 条文 ┃
┃ │ 歳入全般 ┃
┃ │ 歳出 1款議会費 2款総務費 12款公債費 13款諸支出金┃
┃ │ 14款予備費 ┃
┃ │議案第52号 平成17年度鹿角市
大湯財産区特別会計予算 ┃
┃ │17陳情第3号 「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書の採┃
┃ │ 択を求める陳情 ┃
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┃委員会名 │ 付託内容 ┃
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┃教育民生 │議案第18号
鹿角市高額介護サービス費貸付基金条例の廃止について ┃
┃常任委員会│議案第20号
鹿角市立公民館条例の全部改正について ┃
┃ │議案第21号 鹿角市
記念スポーツセンター条例の一部改正について ┃
┃ │議案第22号
鹿角アメニティパーク条例の一部改正について ┃
┃ │議案第23号 鹿角市
スキー場条例の一部改正について ┃
┃ │議案第24号 鹿角市
教育センター設置条例の一部改正について ┃
┃ │議案第25号 鹿角市
福祉保健センター条例の制定について ┃
┃ │議案第26号 鹿角市
訪問看護ステーション条例の廃止について ┃
┃ │議案第33号
指定管理者の指定について ┃
┃ │議案第34号
指定管理者の指定について ┃
┃ │議案第35号 平成16年度鹿角市
一般会計補正予算(第7号)中 ┃
┃ │ 歳出 3款民生費 4款衛生費 9款消防費 10款教育費 ┃
┃ │議案第36号 平成16年度鹿角市
国民健康保険事業特別会計補正予算 ┃
┃ │ (第3号) ┃
┃ │議案第37号 平成16年度鹿角市
老人保健事業特別会計補正予算(第5号) ┃
┃ │議案第38号 平成16年度鹿角市
介護保険事業特別会計補正予算(第5号) ┃
┃ │議案第44号 平成17年度鹿角市
一般会計予算中 ┃
┃ │ 歳出 3款民生費 4款衛生費 9款消防費 10款教育費 ┃
┃ │議案第45号 平成17年度鹿角市
国民健康保険事業特別会計予算 ┃
┃ │議案第46号 平成17年度鹿角市
老人保健事業特別会計予算 ┃
┃ │議案第47号 平成17年度鹿角市
介護保険事業特別会計予算 ┃
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┃産業経済 │議案第27号 鹿角市
工場設置促進条例の全部改正について ┃
┃常任委員会│議案第28号
鹿角観光ふるさと館条例の一部改正について ┃
┃ │議案第29号 鹿角市
農業委員会委員に関する条例の制定について ┃
┃ │議案第30号 鹿角市
牧野条例の一部改正について ┃
┃ │議案第31号 鹿角市
川島牧野条例の一部改正について ┃
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┃委員会名 │ 付託内容 ┃
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┃産業経済 │議案第35号 平成16年度鹿角市
一般会計補正予算(第7号)中 ┃
┃常任委員会│ 歳出 5款労働費 6款農林水産業費 7款商工費 ┃
┃ │ 11款1項農林水産業施設災害復旧費 ┃
┃ │議案第44号 平成17年度鹿角市
一般会計予算中 ┃
┃ │ 歳出 5款労働費 6款農林水産業費 7款商工費 ┃
┃ │ 11款1項農林水産業施設災害復旧費 ┃
┃ │17陳情第1号 「食料・農業・農村基本計画」見直しについての陳情 ┃
┃ │17陳情第2号 WTO・FTA交渉に関する陳情 ┃
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┃建設水道 │議案第4号
市道路線の認定について ┃
┃常任委員会│議案第5号
市道路線の廃止について ┃
┃ │議案第6号
市道路線の変更について ┃
┃ │議案第7号 鹿角市
下水道事業特別会計への繰入れについて ┃
┃ │議案第8号 鹿角市
農業集落排水事業特別会計への繰入れについて ┃
┃ │議案第9号 鹿角市
簡易水道事業特別会計への繰入れについて ┃
┃ │議案第32号 鹿角市
都市公園条例の一部改正について ┃
┃ │議案第35号 平成16年度鹿角市
一般会計補正予算(第7号)中 ┃
┃ │ 歳出 8款土木費 11款2項公共土木施設災害復旧費 ┃
┃ │議案第39号 平成16年度鹿角市
高田地区土地区画整理事業特別会計補正予算┃
┃ │ (第3号) ┃
┃ │議案第40号 平成16年度鹿角市
下水道事業特別会計補正予算(第3号) ┃
┃ │議案第41号 平成16年度鹿角市
農業集落排水事業特別会計補正予算 ┃
┃ │ (第4号) ┃
┃ │議案第43号 平成16年度鹿角市
上水道事業会計補正予算(第4号) ┃
┃ │議案第44号 平成17年度鹿角市
一般会計予算中 ┃
┃ │ 歳出 8款土木費 11款2項公共土木施設災害復旧費 ┃
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┃委員会名 │ 付託内容 ┃
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┃建設水道 │議案第48号 平成17年度鹿角市
高田地区土地区画整理事業特別会計予算 ┃
┃常任委員会│議案第49号 平成17年度鹿角市
下水道事業特別会計予算 ┃
┃ │議案第50号 平成17年度鹿角市
農業集落排水事業特別会計予算 ┃
┃ │議案第51号 平成17年度鹿角市
簡易水道事業特別会計予算 ┃
┃ │議案第53号 平成17年度鹿角市
上水道事業会計予算 ┃
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