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平成12年第2回定例会(第5号 3月15日)

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  1. 鹿角市議会 2000-03-15
    平成12年第2回定例会(第5号 3月15日)


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    平成12年第2回定例会(第5号 3月15日)    平成12年3月15日(水)午前10時開議  開議  第1 各常任委員会審査報告     質疑  第2 報告事件の審議     討論、採決  閉会 ──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  1 各常任委員会審査報告     総務財政常任委員会     教育民生常任委員会     産業経済常任委員会     建設水道常任委員会  2 報告事件の審議     議案第6号から議案第9号まで     議案第11号から議案第14号まで
        議案第15号から議案第20号まで     議案第21号から議案第24号まで     議案第25号から議案第32号まで     議案第33号     議案第34号から議案第38号まで     議案第39号     議案第40号から議案第48号まで     議案第49号     議案第50号     請願第1号並びに陳情第12号、陳情第13号、陳情第18号及び陳情第19号  3 日程追加     議案の上程      発議第1号 鹿角市議会会議規則の一部改正について      発議第2号 林政の基本政策の確立を求める意見書の提出について  4 日程追加     閉会中審査事件の付託 ──────────────────────────────────────── 出席議員(22名)       1番  石 川   徹 君     3番  村 木 繁 夫 君       4番  小田切 康 人 君     5番  黒 澤 一 夫 君       6番  福 島 壽 榮 君     7番  石 川 幸 美 君       8番  米 田 健 一 君     9番  伊 藤   進 君      10番  奈 良 喜三郎 君    11番  阿 部 節 雄 君      12番  大 里 恭 司 君    13番  児 玉 政 芳 君      14番  中 西 日出男 君    16番  岩 船 正 記 君      17番  阿 部 邦 宏 君    18番  阿 部 佐太郎 君      20番  勝 又 幹 雄 君    21番  大信田 喜 一 君      22番  齋 藤 啓 一 君    23番  佐 藤 洋 輔 君      24番  成 田 吉 衛 君    26番  高 杉 英次郎 君 ──────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ──────────────────────────────────────── 事務局出席職員  局 長       畠 山 修 三 君  局長補佐     佐 藤 國 雄 君  主 査       菅 原   勤 君  主  任     安 保 一 雄 君  主 事       小田嶋 真 人 君 ──────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名  市 長       杉 江 宗 祐 君  助  役     佐 藤 秀 朗 君  教育長       淺 利   忠 君  代表監査委員   三 村 陽 一 君  総務部長      勝 田   尚 君  市民福祉部長   石 坂 光 男 君  産業振興部長    木 村 久 男 君  都市建設部長   湯 澤   勉 君  上下水道部長    花ノ木 一 好 君  総務部付部長待遇 大 里   勲 君  教育次長      高 畑   直 君  総務部次長    児 玉   一 君  産業振興部次長   田 村 秀 一 君  都市建設部次長  米 田 公 正 君  農業委員会事務局長 川 又   進 君  総務課長     石 井 富士雄 君  財政課長      小田島 秀 夫 君 ○議会事務局長(畠山修三君) ただいままでの出席議員数をご報告申し上げます。出席21名、遅刻1名であります。したがいまして、会議開会の定足数に達しております。終わります。                午前10時00分 開議 ○議長(佐藤洋輔君) ただいま報告ありましたように、議員定数の半数以上が出席されておりますので、会議は成立いたします。よって、本日の会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第5号により進めてまいります。  ここで議案の訂正について発言の申し出がありますので、これを許します。総務部長。 ○総務部長(勝田 尚君) 議案第49号の訂正をお願い申し上げたいと思います。  その内容でございますが、ただいまお配りしてありますようにご訂正をお願いするものでございます。  まず、第6条の鹿角市立市民プール条例の一部改正でございますが、第5条の関係の追加でございます。  それから2点目は、第7条鹿角市立運動広場設置条例の一部改正についてでございます。第5条第2項中、「ただし書」を削除するものでございます。  第8条鹿角市立運動公園設置条例の一部改正についてでございますが、第4条第2項中、「ただし書」を削除するものでございます。  附則第10条鹿角市立公民館使用料条例の一部改正についてでございますが、見出し及び第10条中、「鹿角市公民館使用料徴収条例」を「鹿角市立公民館使用料条例」に改めるものでございます。  今回また訂正をお願いすることになりまして、大変申しわけなく思ってございます。何とぞよろしくお願い申し上げる次第でございます。 ○議長(佐藤洋輔君) ただいま議案第49号について訂正の申し出がありました。  ただいまの件について質疑を受けます。質疑ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第49号の訂正について承認することにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、本議案にかかわる訂正の件は承認されました。  暫時休憩いたします。               午前10時03分 休憩 ────────────────── 〇 ──────────────────               午後 1時00分 再開 ○議長(佐藤洋輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────── 〇 ──────────────────             日程第1 各常任委員会審査報告 ○議長(佐藤洋輔君) 日程第1、各常任委員会審査報告を行います。
     去る3月2日及び8日の本会議において、各常任委員会に付託いたしました議案第6号から議案第50号までの44件並びに請願1件について、それぞれの常任委員会審査報告を受けます。  なお、継続審査となっておりました陳情4件の審査結果につきましてもあわせて報告願います。  まず、総務財政常任委員会付託事件の審査結果について、委員長の報告を受けます。総務財政常任委員長齋藤啓一君。           (総務財政常任委員長 齋藤啓一君 登壇) ○総務財政常任委員長齋藤啓一君) 私から、去る3月2日の本会議において、当総務財政常任委員会に付託されました議案9件及び3月8日に追加付託されました議案1件並びに継続審査としておりました陳情1件について、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。  まず、付託された議案の報告をする前に、委員より次のような指摘がなされておりますので報告いたします。  国の法律改正に伴う条例の一部改正手続は、見落として改正手続がおくれることもあるが、今回のように各条例の一部改正手続がこのように連続して提案されるにはいろいろ事情はあるだろうが、職務に対し、たるみが出ているものである。市民から見れば議会は行政運営に対するチェック機能を十分果たしていないと問われかねないので、執行部は職務に厳しい態度で臨むよう指摘がなされております。  それでは、審査の経過と結果を報告します。  まず、議案第11号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありますが、本案は民法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を制定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第12号議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正についてでありますが、本案は地方税法の一部を改正する法律が施行されていることに伴い、条例を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第13号地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は地方税法の一部を改正する法律が施行されていること等に伴い、条例を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第14号財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は鹿角市工場設置促進条例を全部改正したことに伴い、条例を改正するものであります。原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第19号鹿角市手数料徴収条例の全部改正についてでありますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、条例を改正するものであります。  本案に対し質疑のありました主なる内容を申し上げますと、各種手数料料金の額は鹿角市の裁量で決定できるものかただしております。  これに対し、基本的には自治事務であることから市町村長が自由に定めることが可能であり、高くも安くもできるものである。しかし、手数料の金額については国の標準手数料令の算出根拠も参考にしながら今後地方分権を進めていく中で検討していかなければならない事項であるとの答弁がなされております。  以上が質疑のありました主なる内容ですが、議案第19号については原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第31号鹿角市部分林の運営に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律が施行されていることに伴い、条例を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第32号鹿角市災害対策本部条例の一部改正についてでありますが、本案は災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律が施行されていることに伴い、条例を改正するものであります。  本案に対し質疑のありました主なる内容を申し上げますと、平成7年に根拠法令が改正されているが、平成9年5月の澄川・赤川土砂災害発生時に現地に市条例になかった災害対策本部を設置したことについては条例上問題はなかったのかただしております。  これに対し、災害対策基本法の条文中に現地対策本部を置くことができると定めていることから、本市の条例中に現地対策本部を置くことができると明記する必要はなく、かなりの部分は法律で運用できるシステムになっているものであり、法的には問題がなかったものであるとの答弁がなされております。  以上が質疑のありました主なる内容ですが、議案第32号については原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中、当常任委員会所管の条文、歳入全款、歳出1款議会費、2款総務費、12款公債費、13款諸支出金について報告いたします。  今回の補正は、各事務・事業の決算見込みによる調整がその主な内容となっており、条文、第1条歳入歳出予算の補正では、歳入歳出それぞれ3億 6,576万 7,000円を追加し、一般会計の総額を 192億 2,388万 1,000円とするものであります。  以下、本予算案の審査に当たり各委員より出されました質疑、意見、要望等の主な内容について申し上げます。  まず、歳入の11款1項使用料に関し、定期市場使用料の減額理由についてただしております。  これに対し、花輪定期市場は81区画出店可能だが、現在51区画しか利用されておらず、出店者については、農業関係者より商店関係者の出店が減少傾向にあるとの答弁がなされております。  このことについてはさらに、市日の衰退は街の人の流れにも影響を与えることから、行政として出店者をふやす何らかの施策が考えられないかただしております。  これに対し、定期市場のある六日町地区については、道路の拡幅計画も予定されていることから、今後庁内の関係部署や六日町自治会及び市日会とも協力しながら検討してまいりたいとの答弁がなされております。  次に、13款県支出金における農林水産業費県補助金に関し、補助金等の減額が多く見受けられることから、事業管理の徹底がなされていないのではないかただしております。  これに対し、事業計画等については事前に対象事業者と協議をしているが、補助枠の絞り込みにより金額が減額されることもあるとの答弁がなされましたが、事業の進捗状況を見きわめながら適正な経費の計上をするよう意見が出されております。  次に、歳出について申し上げます。  2款1項総務管理費における例規集電子データ化業務委託料に関連し、今後の例規集の取り扱い方法についてただしております。  これに対し、基本的には庁内LAN対応のパソコンで操作をし、閲覧をすることになっているが、必要に応じコンパクトディスクでの配布も考えている。しかし、今のところインターネットでの対応については想定していないとの答弁がなされております。  次に、生活バス路線等維持費補助金に関連し、赤字に対する補助であり、抜本的対策があるのかただしております。  これに対し、これまでは不足額を補助金で計上しているが、今後の取り扱いについては、現在の運行方法を含め庁内の関係部署で協議してまいりたいとの答弁がなされましたが、このことについてはさらに、生活実態に即したバス路線を今後確立するという基本スタンスでぜひ見直しをするよう要望が出されております。  以上の審査の結果、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中、当常任委員会所管の予算につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算中、当常任委員会所管の条文、歳入全款、歳出、1款議会費、2款総務費、12款公債費、13款諸支出金、14款予備費について報告いたします。  平成12年度予算は、国・地方の経済情勢や財政状況を踏まえるとともに、「地方分権」実行元年とし、行政改革の積極的な推進により事務・事業全般にわたる見直しと経費の節減を図るとともに、4月に市長選挙が執行されることから骨格予算となっており、限られた財源の重点的、効率的な配分により編成した内容としており、条文、第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 156億 7,445万 3,000円とするものであります。  以下、本予算案の審査に当たり、各委員より出されました質疑、意見、要望等の主な内容につきまして申し上げます。  まず、歳入の1款市税に関し、市民税の個人分が大きく落ち込んでいる理由についてただしております。  これに対し、給与所得、営業所得とも大きな伸びは見込めず、農業取得についても生産者米価落ち込み等が主なる原因であるとの答弁がなされております。  次に、13款県支出金における放課後児童健全育成事業費補助金に関連し、小学校の空き教室を活用しての児童クラブの開設を、11年度は尾去沢小学校に、そして12年度は花輪小学校に開設を予定しているが、児童クラブ開設については地域の要望に基づいて開設するものなのかただしております。  これに対し、基本的には地域の要望に応じて開設していくものであるが、利用予定人数が極端に少なければ開設を見送る場合もあるとの答弁がなされております。  次に、歳出について申し上げます。  2款総務費6項2目選挙啓発費において、今後メジロ押しに各種選挙が控えている状況にあるが、平成9年4月に実施された秋田県知事選挙では投票率が県内69市町村で最下位という汚名があることから、投票率の向上対策についての取り組み状況についてただしております。  これに対し、各選挙時における臨時啓発運動や、常時啓発活動としては、成人式や商店街等での各種イベント時の広報活動が主である。  投票率向上対策については、明るい選挙推進協議会委員が他団体への視察を行うなどし、さまざまな取り組みについて検討している状況にあるが、次の選挙から特に配慮したことは、投票所における立会人の数を減らすことを考慮しているとの答弁がなされております。  このことについてはさらに、投票所に行った者に対する対策ではなく、投票所まで行かせる手段が必要である。また、特に若者層の投票率が悪い状況にあることを踏まえ、いかにして投票率の向上を図るか真剣に考え、具体的行動を起こすよう要望が出されております。  次に、12款公債費に関連し、鹿角市の公債費負担比率経常収支比率等から判断し、財政の硬直化が極限に達していると指摘できることから、財政をめぐる環境をどのように受けとめ、どのような改善策を考えているかただしております。  これに対し、公債費管理関係は抑制していかなければならないと考えているが、公債費比率経常収支比率は県内他市と比較しても良好な状況にある。物品費等については、12年度の当初予算において5%のマイナスシーリングを実施したが、各種経済指標については今後十分考慮しながら効率的財政運営をしてまいりたいとの答弁がなされております。  このことについてはさらに、他市との比較もあるが、これからは地方分権の目標は自己決定、自己責任、自己負担が原則であることから、鹿角市をどうしなければいけないかを考えなければならず、他市と横並びでいいだろうという安易な気持ちは持たぬよう指摘がなされております。  以上の審査の結果、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算中、当常任委員会所管の予算につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、3月8日に追加提案されました議案第49号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法令の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてでありますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、条例を制定するものであります。  本議案については、教育民生常任委員会及び産業経済常任委員会並び建設水道常任委員会との関連がありますことから連合審査会を開催して審査をしております。審査の過程で多くの委員より、提案された議案に不整合が見られるとの意見が出されたことから、連合審査会を一時中断し、指摘された事項の取り扱いを協議した結果、市長より全員協議会を開催されたいとの申し出がなされました。  この申し出の取り扱いに関し、議会運営委員会での協議の結果、申し出を受け入れることとなり、全員協議会が急遽開催され、本条例に対する基本的考え方等について協議を行っております。  その協議結果を踏まえ、本日再度連合審査会を開催して審査を行い、その後に総務財政常任委員会において審査をしており、各委員より出された主なる意見について申し上げます。  まず、連合審査会において意見の出されました各条文ごとの指摘に対し、総務財政常任委員会において答弁を求めましたが、執行部からは、今後関係部署と協議を図り方向性を見出してから、早い時期に議会に対しても相談をしてまいりたいとの確約を得ております。  また総括的に出された、地方分権によって何がどのように変わり、どのような対応が必要かを網羅した鹿角版マニュアルを作成し、分権内容をしっかりと把握した上でその体制づくりと議会並びに職員に対する説明を徹底されたいとの意見が出されたことについては、今後体制づくりや職員の意識改革、マニュアル化については取り組んでまいりたいので時間をいただきたいとの答弁がなされております。  このことについてはさらに、これで完全な条例規則の整備が終了したわけではなく、補完的作業が想定されることから、連合審査会で各委員より出された意見については関係方面と協議したようだが、まだまだ各委員においてはすっきり理解はされていないことから、各委員より出された指摘に対しては前向きに対応するものかただしております。  これに対し、各委員より出された意見等については確実に検討し解決を図ってまいりたい。また、地方分権はこれで終わりではなく、さらにいろいろな改正作業が必要と認識しているので、それらを含め十分な対応を心がけてまいりたいとの答弁がなされましたが、行政の組織、意識改革、そして市民への啓蒙行為について万全な体制で取り組むよう意見を付し、議案第49号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、継続審査となっておりました陳情第18号治安維持法犠牲者国家賠償法の制定を支持し政府に対し意見書の提出を求める陳情については、さらに慎重精査を要するものとし、継続審査すべきものと決定いたしております。  以上が、当総務財政常任委員会に付託されました議案及び陳情の審査の経過と結果であります。  本会議におかれましても、当常任委員会の決定どおり議決くださるようお願いを申し上げまして報告を終わります。 ○議長(佐藤洋輔君) ただいまの報告に対し質疑を受けます。質疑ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ないものと認め、質疑を終結いたします。          (総務財政常任委員長 齋藤啓一君 降壇) ○議長(佐藤洋輔君) 次に、教育民生常任委員会付託事件の審査結果について、委員長の報告を受けます。教育民生常任委員長岩船正記君。          (教育民生常任委員長 岩船正記君 登壇) ○教育民生常任委員長岩船正記君) 私から、去る3月2日の本会議において、当教育民生常任委員会に付託されました議案18件及び継続審査中であります陳情3件について、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。  まず、議案第15号鹿角市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正についてでありますが、本案は基金の処分できる範囲を明確にするため条例を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第24号鹿角市介護保険条例の制定について、議案第16号鹿角市介護保険円滑導入基金条例の制定について、議案第17号鹿角市介護給付費準備基金条例の制定について、議案第18号鹿角市高額介護サービス費貸付基金条例の制定についての4件については、介護保険事業がこの4月から実施されることに伴い条例を制定するものであり、一括審査しております。  4議案に対し質疑のありました主なる内容を申し上げますと、議案第17号では「基金として積み立てる金額は、予算で定める」としており、第18号では「基金の額は、 500万円とする」となっている。なぜ金額を示さなければならないのかただしております。  このことに対し、介護サービス費貸付基金は、定額の 500万円を運用し貸し付ける基金で、処分することはできない基金であり、それ以外の基金は、積み立てる金額を予算で定め、規定している理由により処分ができるものであるとの答弁がなされております。  また、基金の処分について、「これを処分することができる」としており、議案第17号だけが「その全部または一部を処分することができる」となっている。特別な理由があるのか。同じ基金条例で整合性に欠けるのではないかただしております。  このことに対し、特別な理由はなく、国から示された準則どおりであるが、整合性を図る上から庁内で協議した結果、「これを処分することができる」に統一するため、次の機会に条例の一部改正をしたいとの答弁がなされております。  次に、介護保険について、山村振興地域が訪問介護報酬に15%加算されることに関連し、旧七滝村の山根地区が山村振興地域に入っているか。入っていないとすれば、今後の対応についてただしております。  このことに対し、訪問介護報酬の15%加算は山村振興地域であるが、その他に過疎地域、特別豪雪地帯等の中から厚生大臣が指定する地域となっており、市全体が対象になるよう申請したが、旧尾去沢町だけが指定された。山根地区は山村振興地域に入っていないため、次の機会があれば他の地域も含めて申請したいとの答弁がなされております。  以上が質疑のありました主なる内容ですが、議案第24号及び議案第16号から議案第18号までの4議案については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第21号鹿角市老人訪問看護ステーション条例の全部改正について、議案第23号鹿角市国民健康保険税条例の一部改正についての2議案については、介護保険法及び同法施行法の施行に伴い条例を改正するものであり、一括審査しております。  両案に対し、質疑のありました主なる内容を申し上げますと、議案第23号について、国民健康保険税は国民健康保険分と介護保険分が別建てとなるが、介護保険分は、納得しないし、納めたくないという被保険者がいたとした場合の対応についてただしております。  このことに対し、介護保険分については、限度額、税率、計算方法も異なるが、税額は従来の国民健康保険税に上乗せし、合算した額で一体徴収となるものである。介護保険分については、未納者が出ないよう、内入りの形でも全額納付していただくよう理解を得てまいりたいとの答弁がなされております。  以上が質疑のありました主なる内容ですが、議案第21号及び議案第23号については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第20号鹿角市児童館設置条例の一部改正についてでありますが、本案は鹿角市立下モ平児童館及び蟹沢児童館を廃止するため、条例を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第22号鹿角市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は介護保険法施行法に基づき、届け出等にかかわる過料の引き上げ等について、条例を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第25号鹿角市廃棄物不法投棄防止条例の制定についてでありますが、本案に対し質疑のありました主なる内容を申し上げますと、監視員20名の処遇と補償についてどんな考えを持っているのかただしております。  このことに対し、監視員は随時巡回していただいているが、報酬は年1万円であり、ほぼボランティアでお願いしている状況である。任務上トラブルも懸念されることから、秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合に加入し、災害補償を受けられるよう平成13年度予算に掛金を計上したいとの答弁がなされております。  以上が質疑のありました主なる内容ですが、議案第25号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中、当常任委員会所管の予算であります、歳出3款民生費、4款衛生費、9款消防費、10款教育費について、各委員から出されました質疑の主なる内容について申し上げます。  まず、3款民生費において、身体障害者福祉費の福祉タクシー事業扶助費について、タクシー業界が身障者の方々が車いすのまま乗車できるよう改良を加え、需要に対応しているが、行政としてどのようにとらえ、今後予算に反映していく考えかただしております。  このことに対し、ここでは身体障害者の方々が主になるが、年間48枚になっている。高齢者の方々にも横出しサービスを検討したが、金がかかり過ぎることから平成12年度では実施できないが、いずれ走りながらの制度が始まるので、それによって考えていきたいとの答弁がなされております。  以上が質疑のありました主なる内容ですが、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中、当常任委員会所管の予算につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
     次に、議案第34号平成11年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)についてでありますが、本案については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第35号平成11年度鹿角市老人保健事業特別会計補正予算(第5号)についてでありますが、本案については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算中、当常任委員会所管の予算であります、歳出3款民生費、4款衛生費、9款消防費、10款教育費について、各委員から出されました質疑、要望の主なる内容について申し上げます。  まず、3款民生費においては、社会福祉費の社会福祉協議会負担金として人件費補助をしている関連から、社会福祉協議会が介護保険制度開始に伴う取り組みはどうなっているかただしております。  このことに対し、社会福祉協議会には2年前から介護需要の掘り起こしにあわせた優秀なヘルパーの確保に努め、同時に市民の望む新しい介護ニーズに対応するよう、また新しい経営というものを意識して家事援助から身体介護への移行及び24時間ヘルプへの対応など強く要請してきたが、これを進めてもらえなかったとの答弁がなされております。  次に、4款衛生費において、予防費の関係で財源内訳のその他に 137万円があるが、その財源内訳について説明を求めております。  このことに対し、これは犬の登録にかかわる登録料と予防注射接種料にかかわる手数料であるとの答弁がなされております。  さらに、これは地方分権のかかわりで具体的にどう変わるのかただしております。  このことに対し、地方分権絡みの条例の中で、手数料の徴収条例が新たに設けられ、それに犬の登録にかかわる登録の手数料と注射にかかわる費用について規定されているとの答弁がなされております。  次に、9款消防費において、各地域に設置されている消火栓の維持・管理についてどう対応しいるかただしております。  このことに対し、除雪とか消火栓の調査、検査は、火災予防上、市の消防計画に基づき、当然消防団でも対応しており、分団の方々にもお願いしているとの答弁がなされております。  次に、10款教育費において、図書館費に関連し、花輪図書館トイレ改修については、生涯学習センター建設とのかかわりで第5次総合計画で検討するとのことであるが、何年かかるのか、その見通しがつかない現状だとすればトイレ改修を優先させるべきではないか、検討されるよう要望が出されております。  以上が質疑、要望のありました主なる内容ですが、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算中、当常任委員会所管の予算につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第40号平成12年度鹿角市国民健康保険事業特別会計予算についてでありますが、本案に対し質疑のありました主なる内容を申し上げますと、医療機関にかかることによって、保険負担の明細、医療費通知が送られてくるが、本当のねらいは何なのかただしております。  このことに対し、医療費通知は本人に診察を受けたという認識を持っていただくことと、額を確認していただくということで、保険者の責務として行うべきものとの答弁がなされております。  本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第41号平成12年度鹿角市老人保健事業特別会計予算についてでありますが、本案については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第42号平成12年度鹿角市介護保険事業特別会計予算についてでありますが、本案に対し質疑、意見のありました主なる内容を申し上げますと、人件費に関連し、職員5人分が予算計上されているが、この体制が今後どう変わってくるのか、その見通しについてただしております。  このことに対し、介護保険事業の通常業務から新たに賦課業務も行うことになるため、現体制から増員されるようお願いをしていきたいとの答弁がなされております。  このことについて、この4月からスタートする事業であることから、初めからつまずかないよう万全の体制で臨むように意見が付されております。  本案については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第43号平成12年度鹿角市訪問看護事業特別会計予算についてでありますが、本案については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、継続審査となっておりました陳情3件についてご報告申し上げます。  陳情第12号介護保険制度に関する陳情及び陳情第19号安心して受けられる介護保険制度の改善・充実についての陳情の2件については、介護保険制度に関連することから一括審査しております。  両陳情につきましては、それぞれの陳情項目は実態に合わなくなる部分もあると思われるが、陳情内容については理解できることから、趣旨採択すべきものと決定いたしております。  次に、陳情第13号安心して暮らせる年金制度確立のための陳情につきましては、国において財源等の根本的な課題が先送りされており、国の動向を見きわめる必要があることから、さらに継続審査すべきものと決定いたしております。  以上が、当教育民生常任委員会に付託されました議案及び陳情についての審査の経過と結果であります。  本会議におかれましても、当常任委員会の決定どおり議決くださるようお願いを申し上げまして報告を終わります。 ○議長(佐藤洋輔君) ただいまの報告に対し質疑を受けます。質疑ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ないものと認め、質疑を終結いたします。          (教育民生常任委員長 岩船正記君 降壇) ○議長(佐藤洋輔君) 次に、産業経済常任委員会付託事件の審査結果について、委員長の報告を受けます。産業経済常任委員長、阿部佐太郎君。          (産業経済常任委員長 阿部佐太郎君 登壇) ○産業経済常任委員長(阿部佐太郎君) 私から、去る3月2日及び8日の本会議において、当産業経済常任委員会に付託されました議案10件及び請願1件について、その審査の経過と結果をご報告いたします。  まず、議案第8号鹿角市農業集落排水事業特別会計への繰入れについてでありますが、本案は一般会計からの繰入れを行い農業集落排水事業を推進するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第26号鹿角市新設工場機械貸付譲渡条例の廃止についてご報告いたします。  本条例は旧花輪町において制定され市に継承されたものであり、その内容は、工場を新設しようとする者が必要とする機械を市が購入して貸し付け、貸付料が全額納められた場合にこれを無償譲渡することにより工業の振興を図るものでありますが、市制施行後はこの制度の活用事例はなく、また、現在ではこれにかわる各種融資制度が拡充強化されていることから、条例を廃止するものであります。  なお、市としては、より充実している各種融資制度を企業に周知し、その利用促進に努めたいとのことであります。  本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第27号鹿角市鉱山歴史館設置条例の一部改正についてご報告いたします。  本案の審査に当たり、本会議において質疑が出された「利用許可」及び「行為の制限」に関する規定について、条例第4条の「損害賠償」及び施行規則第3条の「入館等の制限」に規定されていることを委員会において再度確認した上で、さらに規則の条文の説明を受けております。  本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第28号鹿角市農村公園条例の一部改正についてご報告いたします。  本案は、下川原農村公園の設置に伴いこれを条例に定め、その管理を下川原農村公園管理組合に委託するものでありますが、環境美化等の目的で自治会等が公園の一部を活用することは可能かどうかただしております。  これに対して、農村公園及び隣接する下川原地域活動センターの設置目的に沿うような利用形態で、支障のない範囲であれば可能と考えており、大いに活用していただきたいとの答弁がなされております。  本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第29号鹿角市市民農園条例の制定についてご報告します。  本案についても本会議において、「損害賠償」に関する規定の必要性について質疑が出され答弁されておりますが、利用者が施設等を破損した場合の原状回復及び損害賠償については、条例第9条第2項に規定されているとの補完説明が委員会においてなされております。  審査に当たり、農園利用者が共同で使用できる農機具等を市が準備する考えはないのかただしております。  これに対して、当初はそのようなことも検討したが、現実には家庭菜園程度の規模であり、個々の利用者がそれぞれ対応してほしいと考えているとの答弁がなされております。  また委員からは、本条例のように規則への委任が規定されている場合には、条例を審議するための参考資料として、できるだけ規則も提示されるよう配慮されたいとの要望が出されております。  以上が本案の審査に当たり出された主な質疑、要望であります。本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第30号鹿角市普通共用林野運営に関する条例の一部改正についてご報告いたします。  本案は関係法律との字句の整合を図るものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中、歳出5款労働費、6款農林水産業費、7款商工費についてご報告いたします。  まず、山村振興事業対策費において、農道整備工事費が減額されており、その理由は用地の関係で柴平地区の中野農道整備事業を取りやめたことによるものであるとのことですが、再度事業化を検討するのかどうかただしております。  これに対して、山村振興事業が平成11年度で終了することから、事業化の再検討は考えていないとの答弁がなされております。  次に、商工振興費のテクノサテライト企業育成事業費補助金について、これまでに補助対象となった件数及び制度の周知方法についてただしております。  これに対して、平成9年度は2件、10年度は1件、11年度は1件が補助対象となっている。また、企業へは機会あるごとに制度の活用を働きかけており、希望する企業があればこれを取り上げ県の審査を受けることとしており、これまで申請した事業者はほとんど採択されているとの答弁がなされております。  次に、リゾート開発事業対策費において、八幡平山麓分譲別荘地にかかわる排水処理施設整備事業費補助金が補正されておりますが、事業完了の見通しについて説明を求めております。  これに対して、本事業は平成6年度から分譲地内の排水処理施設の管路布設に対して助成しているものであり、平成12年度で終了する予定であるとの答弁がなされております。  以上が本案の審査に当たり出されました主な質疑の内容であります。本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算中、歳出5款労働費、6款農林水産業費、7款商工費、11款1項農林水産業施設災害復旧費についてご報告いたします。  まず、労働総務費の勤労青少年ホームスポーツ教室委託料について、平成12年度より新規に予算措置をした理由について説明を求めております。  これに対して、テニス、エアロビクスなどのスポーツ教室の実施をスポーツ振興事業団に委託するものである。これまでもこの種の事業はスポーツ振興事業団が行ってきたが、勤労青少年ホームとしての事業を明確にする必要があることから、新たにこのような形で予算を計上したものであるとの説明がなされております。  次に、勤労者福祉施設費に八幡平山麓温水プールの管理費が計上されておりますが、その利用者はここ数年 5,000人から 6,000人台とのことであり、この施設の費用対効果についてどのように考えているのかただしております。  これに対して、確かに利用状況に比べ経費の支出は大きいと思うが、別荘地の分譲及び八幡平観光という観点から、施設の運営を継続することは必要であるとの答弁に対し、さらに委員からは、その運営を継続しなければならないにしても、できるだけ広く利用され、施設の有効活用が図られるよう検討し直す必要があるのではないかとの意見が述べられております。  次に、農業振興費において、市長の諮問機関として位置づけられている地域農業政策審議会の開催状況について説明を求めたところ、最近は開催されていないとのことであります。  委員からは、制度があるにもかかわらず活用されていないことはまことに残念である。審議会の設置を規定する「地域と共生する鹿角農業推進条例」は、本市の農業の指針となる条例であり、条例制定時の趣旨にかんがみ、その活用に努力されたいとの意見が述べられております。  次に、水田農業対策費において、水田の水張り面積の調査経費が計上されており、作付配分等のデータとして活用するとのことでありますが、畦畔を含んだ水田面積との併用で農家が混乱を来すことのないように対処されたいとの意見が述べられております。  次に、農業構造改善対策費に八幡平地域経営公社に対する支援補助金が計上されておりますが、平成12年度以降もさらに3年間支援するに至った市の考え方をただしております。  これに対して、公社設立以来、これまで3年間支援してきたが、いまだ経営の安定が図られず赤字が累積している。設立当初に予定していた農作業の受託が状況の変化により得られなかったこともあるが、公社みずからの努力が必要であり、経営改善計画の提示を求め協議を重ねた結果、公社自身が農作業受託量の拡大や経費の節減に努めるとともに、市としても今後3年間支援することで累積している赤字を解消し、経営基盤の確立を図るものであるとの答弁がなされております。  また委員からは、公社が地域において一層信頼を得ることができるよう努力されたいとの要望が出されております。  次に、中山間地域活性化対策費に中山間地域等直接支払交付金が新たに計上されており、その内容は、急傾斜地等の条件不利地における農業生産活動を維持するものであるとのことですが、委員からは、これまでの転作政策により、農家は収量の上がらない条件不利地を転作してきた経緯がある。農地保全のためとはいえ、新たにこのような施策を進めるに当たっては、対象地域の農家にその趣旨を十分に説明し誤解を招くことのないように努力されたいとの意見が述べられております。  次に、農業費全体に関連して、市の特性を生かした農業施策を進めるとともに、施策を農家が理解しやすく、また取り組みやすいよう対処されることを望むとの要望が出されております。  次に、商工振興費において、県から無償で借りている旧鹿角警察署跡地の駐車場の今後の取り扱いについて説明を求めております。  これに対して、県からは、平成11年度に限り無償であるが、12年度以降は有償になると示されていたが、引き続き無償での貸し付けを申し入れた結果、当該用地の将来ビジョンが決まるまでは無償で借り受けできることとなり、これまでと同様の扱いで市民の利用に供したいとのことであります。  また、定期市場の出店者及び買い物客が年々減少しているようであるが、早急な対策が必要ではないかとただしております。  これに対して、出店者の高齢化や後継者不足及び生鮮食料品の出店減がそれらの原因と考えられる。今後は、六日町街区の整備計画とあわせ市場の整備や誘客について検討したいとのことであります。  次に、観光振興費の祭典事業補助金は11の事業に交付しているとのことでありますが、祭りやイベントの開催日を調整し、つながりを持たせることによって観光客を市内に滞留させることを検討できないのかただしております。  これに対して、市としてもイベント等の開催日の弾力化や、観光客も参加できるイベントの手法を検討しており、関係者との協議を進め、ぜひそのような形で取り組んでいきたいとの答弁がなされております。  次に、観光施設費において、「あんとらあ」の施設整備調査委託料が計上されておりますが、施設の今後のあり方を検討するのであれば担当及び現場の職員で協議することができると思われるが、あえて外部に委託する考え方をただしております。  これに対して、シネラマ館及びスケート場を含めた「あんとらあ」全体の見直しを専門機関に委託し、施設及び機能の再構築を図るもので、経費的にも最小限にとどめたものであるとの答弁がなされましたが、委員からは、スケート場の運営を継続することに固執せず、若者が集まり利用されるような大胆な発想でさまざまな角度から検討されたいとの意見が述べられております。  以上が本案の審査に当たり委員から出されました主な質疑、意見等の内容であります。本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第46号平成12年度鹿角市農業集落排水事業特別会計予算についてご報告いたします。  本案の審査に当たり、供用が開始された場合の使用料について、公共下水道と同様の扱いになるのかどうかただしております。  これに対して、基本的には処理区ごとに利用者が施設の維持管理費を負担することが原則であり、使用料を公共下水道と同額にすることを前提とはしていないが、供用開始までにはさらに精査し検討しなければならないと考えているとの答弁がなされております。  本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第50号工事請負契約の締結についてご報告いたします。  本案は、農業集落排水事業小豆沢地区汚水処理場建設工事の請負契約を締結するものでありますが、審査に当たり、汚泥の処理について説明を求めております。  これに対して、1日約2トンの汚泥が出るものと試算しており、その処理はし尿処理場に運んで行うことで広域行政組合と協議を進めているとのことであります。  本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、請願第1号林政の基本政策の確立を求めることについてご報告いたします。
     本請願は、森林の荒廃が続き林業そのものが産業として成り立たなくなっている厳しい現状を踏まえ、新たな林政の基本政策の早期確立を求めるものであり、願意妥当と認め、採択すべきものと決定いたしております。  以上が当産業経済常任委員会に付託されました議案及び請願の審査の経過と結果であります。本会議におかれましても、当常任委員会の決定のとおり議決くださるようお願いを申し上げまして報告を終わります。 ○議長(佐藤洋輔君) ただいまの報告に対し質疑を受けます。質疑ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ないものと認め、質疑を終結いたします。          (産業経済常任委員長 阿部佐太郎君 降壇) ○議長(佐藤洋輔君) 次に、建設水道常任委員会付託事件の審査結果について、委員長の報告を受けます。建設水道常任委員長、児玉政芳君。          (建設水道常任委員長 児玉政芳君 登壇) ○建設水道常任委員長(児玉政芳君) 私から、去る3月2日の本会議において、当建設水道常任委員会に付託されました議案12件について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  まず、議案第6号市道路線の変更について、議案第7号鹿角市下水道事業特別会計への繰入れについて、議案第9号鹿角市簡易水道事業特別会計への繰入れについて、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)中、歳出8款土木費、議案第36号平成11年度鹿角市下水道事業特別会計補正予算(第5号)、議案第37号平成11年度鹿角市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第38号平成11年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第5号)についてでありますが、本議案7件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算中、歳出8款土木費及び11款2項公共土木施設災害復旧費についてでありますが、本案の審査に当たり、4項都市計画費に措置されている都市計画道路網見直し調査業務委託料について、その内容をただしております。  これに対し、平成12年度においては大湯地区の都市計画道路網の見直しを予定しており、平成11年度から実施している国道 103号歩道整備計画の予備調査にあわせて実施するものであるとの答弁がなされております。   このことについては、平成11年度において花輪地区都市計画道路網の見直しを行っている経緯もあることから、それとの整合性について、また花輪地区都市計画道路網の見直しの成果についてただしております。  これに対し、平成11年度から進めている都市計画道路網の見直しについては、合併以前から残っている既定都市計画決定道路の見直しをしなければならない実情にあるため、平成11年度花輪地区、平成12年度大湯地区、さらに平成13年度以降は毛馬内地区、湯瀬地区の見直しを順次実施し、次期都市マスタープランに反映させるための準備を進めているものであり、平成15年度には全地域の道路網の見直しが終わるよう計画的に進めているものである。  また、花輪地区都市計画道路網の見直しについては、いまだ国道 282号下川原以南バイパスルートとの整合性を図ることができずにおり、現在県とも協議中であるが、一応の成果は出ていることから、その案については今年度中に委員会に対して提示したいと考えている。なお、提示する案については、現時点で想定されるバイパスルートで策定されていることから、今後バイパスルートの決定いかんでは大幅な変更もあり得るものと考えているためご了承願いたいとの答弁がなされております。  以上の審査により、議案第39号中、当委員会所管の予算につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第44号平成12年度鹿角市高田地区土地区画整理事業特別会計予算についてでありますが、本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第45号平成12年度鹿角市下水道事業特別会計予算についてでありますが、本案の審査に当たり、新年度における下水道利用普及対策についてただしております。  これに対し、新年度からの新しい試みとして下水道普及推進員の委嘱を予定しており、職員とともに普及促進を図ってまいりたいとの答弁がなされております。  このことについて委員からは、普及促進については、パンフレットなどでのPRについても今まで以上に努力されたいとの要望がなされております。  次に、下水道事業における今後の整備計画についてただしております。  これに対し、現在認可を得ている面積は 350.7ヘクタールであり、平成15年度の整備完了を目指しているものである。また、全体計画としては最終的に 1,095ヘクタールの整備を平成17年度完了を目指し努力しているものであるが、事業の進捗状況から判断しても難しい状況にあり、時期を見て計画の見直しをしなければならないものと考えているとの答弁がなされております。  以上の審査により、本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第47号平成12年度鹿角市簡易水道事業特別会計予算についてでありますが、本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  次に、議案第48号平成12年度鹿角市上水道事業会計予算についてでありますが、本案の審査に当たり、収益的収入及び支出において措置されている消火栓維持管理負担金について、その内容をただしております。  これに対し、基本的には水道課において施設整備、また維持管理をする形になっているが、除雪や巡回点検などの軽易なものについては消防本部と管理業務提携をしており、そちらで対応していただいているものであるとの答弁がなされております。  次に、平成12年度においてはどの地域を重点的に整備していく予定かただしております。  これに対し、大湯中通り東町線の布設により、周辺地域についても1日も早く利用していただくことを前提として進めているものであるが、平成12年度においては本年度に引き続き小枝指地区、また新規に高市地区及び小平地区を中心に進めてまいりたいと考えているとの答弁がなされております。  以上の審査により、本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。  以上が、当建設水道常任委員会に付託されました議案の審査の経過と結果であります。本会議におかれましても、当常任委員会の決定のとおり議決くださるようお願い申し上げます。  次に、去る3月7日の奈良喜三郎議員の一般質問において問題が提起されました市道小深田乳牛線道路改良工事にかかわる件についてでありますが、この件については、平成10年度に実施している市道小深田乳牛線道路改良工事にかかわる附帯農道橋架け替え工事について、乳牛川が県の砂防指定を受けているにもかかわらず、市が既設農道橋の占用許可を与え、市道改良工事の附帯工事として架け替えを行ったというものであります。  当委員会においても、当局より農道橋架け替え工事の概要及び工事施工までの経緯について説明がなされており、詳細に審議いたしておりますので、その内容についてご報告いたします。  まずこの事業について、土木事務所が用地支障物件等を含め正式に地元関係者に対し交渉を持ったのは平成5年5月6日であり、用地にかかわる価格提示、あるいは補償物件に対する基本的考え方を提示し、以後個人折衝に入る了解を得たものであります。  その後、土木事務所から当該農道橋について占用許可がないとの連絡があり、この橋の架設経緯を問われておりますが、平成6年6月29日以降、事の経緯の説明に当たり、当時は市の占用許可があったことについて土木事務所も承知の上、本農道橋の補償について継続協議がなされていたものであります。  それが平成8年9月末日、地元から土木事務所の対応が当初説明と全く異なり、すべての費用は地元関係者で負担すべきものとの方向転換があったとの連絡を受けたもので、急遽平成8年10月3日に土木事務所との協議を持ったものの、市道と異なり占用許可が出されていない占用物件に補償費の対価は難しい状況にあるが、補償についてなお検討してみたいとの説明があったものであります。  その後、平成9年10月28日でありますが、土木事務所からこの補償としては解体費と残存価格のみにとどまる旨の最終回答がなされたものであります。  市と地元関係者はこれの翻意を促したものでありますが、土木事務所の方針は固く、その際、土木事務所は今までの経緯から、  ①現在までの占用にかかわる既得権を認め、自費による再架設は可能とする。  ②河川構図に支障のない材質使用であれば、施工協議のみで可能とし、後日占用を得る際の記録として残す。  市は、占用を与えた者としての応分の費用負担分はやむなしとして、詳細については実施設計時において協議する。  また地元は、  ①市が補償する面積限度以上の面積が必要な場合の経費は、すべて地元負担とする。  ②架け替え後の橋の管理は、すべて地元が行う。 以上を確認し、市は補償的考え方からこれを平成10年度当初予算に計上し、施工したものであります。  なお、旧橋の構造は、木橋角材で延長8メートル、幅員7メートルの面積56平方メートルであり、昭和42年ごろトラックの荷台板でかけられていたものを架け替えしたものであります。  また、平成10年度に実施している市道小深田乳牛線道路改良工事の総事業費は 1,512万円であり、そのうち、本農道橋架け替え工事事業費は、市補償分延長13メートル、幅員4メートル分の 179万 9,000円であります。  次に、負担金工事との関係についてでありますが、平成9年度以前は、河川改修工事と市道拡幅とが並行して行われていることから、「合併施工による負担金」で実施しておりますが、河川改修済み区間で市道改良を行う区間については、この負担金工事には当たらないものであって、平成9年度及び10年度はそうした内容による事業の実施であります。  以上が、当局より説明を受けた本農道橋架け替え工事の概要についてでありますが、各委員より質疑のありました主なる内容を申し上げますと、まず、本農道橋にかかわる占用は実際に市で許可しているのかただしております。  これに対し、乳牛川は昭和39年4月に県砂防指定を受けているため、本来占用許可は県において出すものであるが、市が占用許可を出していたと考えられる。奈良議員の一般質問の答弁においては、昭和50年代の後半に占用許可を出したと思われると答弁したが、その後書類等をすべて探しても見当たらず、確認できない状況である。しかし、昭和56年当時、地元関係者が排水管埋設の道路占用を受ける際、本農道橋の架け替え手続についても相談されているが、市の関係する上層部は既設であればそのまま架け替えしてもよいのではないかとしたため、関係者は口頭で占用許可を得たと解釈したものと考えられるとの答弁がなされております。  次に、正式な占用許可がなされていないにもかかわらず、市費で架け替えを補償しなければならなかった理由についてただしております。  これに対し、平成8年度までの協議では、土木事務所は占用許可のない占用物に対しても従来の例に倣い補償する旨を確認していたが、平成8年度になった時点で、占用のないものに対しては補償できかねるとの方向転換がなされたため、地元関係者を含めた三者で打開策を協議したものであるが、地元関係者からは既得権を主張され、市としても占用を与えた者としての責任での補償もやむを得ないと判断し、架け替え前の面積分を負担したものであるとの答弁がなされております。  次に、平成10年度当初予算見積もりでは、本農道橋の架け替えにかかわる予算として、延長20メートル、幅員4メートルの面積80平方メートルの分の予算を計上しているが、この面積は架け替え後における面積78平方メートルにほぼ一致するものであることから、最初から市費でもって地元負担分も負担し、本農道橋の架け替えを実施するつもりではなかったのかただしております。  これに対し、当初予算要求時には市費負担面積が56平方メートル程度になることは予想していたが、架け替え後の橋長や、対岸にある用水路をまたぐ形になるのかなど、まだ不確定な部分もあったため、用水路をまたぐことを想定して延長20メートルの予算要求をしたものであり、決して地元負担分も含めた幅員6メートルを意図したものではないとの答弁がなされております。  次に、乳牛川において、本農道橋のほかにも占用許可を得ていないにもかかわらず、架け替えを行った橋の例はあるかただしております。  これに対し、平成8年度以前に本農道橋と全く同じ状況にありながら、県の補償で架け替えを行った例が2橋あるが、平成8年度以前の、占用がなくても既存の機能回復のみは補償するという県の考え方により架け替えが行われたものと考えられる。なお、架け替えを行った2橋については、県の占用許可は現在も得ていないものであるとの答弁がなされております。  次に、地元から市に対し、本農道橋の架け替え要請があったのかただしております。  これに対し、土木事務所、市、地元との三者協議をした際、最終的にそれぞれの負担で行うことと決定したものであるとの答弁がなされております。  次に、本件について市長への経緯説明が行われていたのかただしております。  これに対し、本件については特に説明したことはないとの答弁がなされております。  次に、本農道橋架け替えに対する地元負担金についてただしております。  これに対し、施工業者にあっては、地元から資材置き場を借りていた関係もあり、地元への還元という意味で費用負担請求はしていないものであるとの答弁がなされております。  次に、この架け替えに際し、地元負担としている増幅分については、一般会計の歳入に受益者負担金として入れるなどの措置をすべきでなかったかただしております。  これに対し、それも一つの手法としては考えられるが、今回はあくまで施工者申請による承認で処理しているものであるとの答弁がなされております。  次に、市費負担事業費 179万 9,000円で地元負担分の面積も補償したのではないかただしております。  これに対し、 179万 9,000円はあくまでも市費負担分延長13メートル、幅員4メートルで積算した工事費であり、適正な価格であると認識しているとの答弁がなされております。  次に、農道橋の利用状況についてただしております。  これに対し、橋は主に農繁期のみに利用され、農閑期は付近住民に利用させているようであるとの答弁がなされております。  次に、本農道橋は橋りょう台帳に掲載されているのかただしております。  これに対し、補償工事という観点からも、いずれ地元へ移管するという考えから掲載していないものであるとの答弁がなされております。  次に、橋りょうの移管がされていないのにもかかわらず、駐車場として利用させていることについてただしております。  これに対し、地元関係者は補償による架け替えであるため、みずからの物であると解釈し、付近住民に利用させているようである。なお、橋りょうの移管については速やかに対応したいとの答弁がなされております。  次に、関係者は3名との説明を受けているが、その根拠についてただしております。  これに対し、対岸耕地所有者は3名という意味で説明したものであるとの答弁がなされております。  次に、今現在、本農道橋の占用許可の状況はどうなっているのかただしております。  これに対し、現在も県の占用許可は出されていないが、今後県においては諸条件をクリアし、申請がなされた時点で受理するとの内諾を得ているものであるとの答弁がなされております。  以上が、各委員から出されました質疑の主なる内容であります。  以上で当建設水道常任委員会審査報告を終わります。  訂正させていただきます。議案第6号市道路線の変更と言いましたが、「変更」を「認定」に訂正していただきたいと思います。 ○議長(佐藤洋輔君) ただいまの報告に対し質疑を受けます。質疑ございませんか。奈良君。 ○10番(奈良喜三郎君) 詳細なご報告をいただきましたが、私は、乳牛川に架橋した橋のことについてお伺いしたいのであります。  この件は、先ほども委員長の報告にもありましたとおり、私は去る7日の一般質問で取り上げたことでありますが、県が管理している河川に市が橋をかけたとすること、その工事や占用許可をただしたのに対し、答弁では、事実を確認したところ市において占用許可を与えたとか、市が従前の効用の回復に対応せざるを得なかったとのことで、私は私の耳を疑いました。  河川敷地はいわゆる国有地であり、国有地を使用することは管理している県の土木事務所であり、県知事の許可を要するのが当然であります。これを鹿角市が占用許可を与えたというのはあり得ないことであり、全くうそだというふうに思えたからであります。  ただいま委員長報告を伺いましたが、私には道路工事に関連して補償をされたような報告と承りましたが、私には到底理解ができません。そこで委員長報告と多少ダブるかもしれませんけれども、私は私なりに建水委員会で確認されたこと、当局の報告は今伺ったんですけれども、建水委員会で確認されたことについてお伺いさせていただきたいのであります。  議論されたことについては、あるいは確認されたことについてはその事実を、それから、議論もなかったし確認もしなかったということであれば「なかった」というように明確にお知らせいただければ幸いでございます。  まず一つ目であります。ゆっくり申し上げます。これは平成10年度の市道改良工事であり、隣接する河川に架橋する工事は道路整備上については直接必要がなく、常識では考えられない問題だと思いますが、明確に市道工事としての一環としてこの橋をかけなければならなかったという理由とその存在といったものを確認されてあったのでしょうか。これは一つ目です。  それからもう一つは、この架橋工事を決定するに当たって、これは補償だと言われていますけれども、これに対する市がどんな責務を持たなければならなかったのか。それから、公共工事としての性格があったのか。それから、費用に充当する財源など多種多様な事前の調査とか、検討されなければならなかったと思いますが、それらの形跡といいますか、裏づけられる形跡があったのかどうか。いやしくも市道工事分と合わせて受益関係者負担の工事が行われたと聞きましたが、その施工管理や費用負担の内容、内訳、それを適正に思えるような証拠確認はなされてあったのでしょうか。  それから、これ関連でございますので、このような工事に充当する財源は何の財源を活用したのか。その財源は果たしてこの施策の趣旨に、あるいは目的に合致したものであるという確認はできてあったでしょうか。  次、多少後先になる感じがありますけれども、改めてこの橋をかける工事の河川の占用はだれか。これは県であるということを先ほどご報告があったようでございますけれども、それをいつ許可して実施するに至ったという確認がきちんとできたのか。また、普通特殊な工事を市負担で工事を施工するに至るまではそれぞれの理由、経緯などがあると思います。ただ、今のお話では、何月何日こんなことがあったという話があるんですけれども、実際市が取り扱う場合は、関係者あるいは関係住民ということを言われていますけれども、陳情書があるとか、あるいはそれに類する書類があるとか、そういったのがあってこういったものを取り扱うというのが私は常識だと思いますけれども、そういう陳情書のような書類があったのでしょうか。  それから、この橋の規模、企画、それに見合う費用、負担の根拠は何を根拠に基づいて、そして算定されたものであるか。さらには農業等に利用する受益者の方々が何か3人おられるとかっていう話でございましたが、その3人の方々を特定することができたのか。そして普通は先ほど委員長の報告にありましたけれども、対岸の方からおいでになるために橋をかけるというのは、これは当然だと思いますけれども、そういう対岸の方であったのかどうかというような意味の確認なんかもできたのでしょうか。  それから最後にお伺いしたいのは、この事業の関連で何か隠されていることが多いように思えてならないのであります。したがって、この工事にかかわるまでの、例えば調整をしたとか、あるいは施工管理をしたとか、それから財政調整をしたとかという方々が職員としておられたのだろうと思いますし、それの確認はされてあったのでしょうか。  それから、最後にもう一つですが、約 180万円の工事費を市が充当しておるわけであります。これなんか起債の過疎債かなんかを充当しているとかっていう話もあるわけですけれども、その辺のことの確認と、委員会の中で、これ当然な市の負担であるというふうにお考えになられたのか、それともこれはあるいは返還させる必要があるのではないかというような意味の議論がなされたのかどうか。  大変雑駁で申しわけありませんけれども、あったことはあったこと、なかったことはなかったとより方法がないと思いますので、お知らせをいただきたいと思います。 ○建設水道常任委員長(児玉政芳君) 奈良議員の質問にお答えいたします。  質問事項が非常に多くなっていますので、ご理解が得られるかどうか大変不安でございますが、お答え申し上げたいと思います。
     第1点目は、平成10年度隣接する市道工事としてその橋をかけなければならなかったのかどうかと、理由でございますが、これは橋、何本もかかったわけでございますが、その関連ですか、それとも対岸の農業耕作者との関係でしょうか、ちょっとわかりにくかったんですけれども。  (「言ってみれば、そういう関連の中で橋の必要性を確認できたかと」の声あり)というようなことでのこの橋の架け替えのかけなければならなかった理由ということでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、そのトラックの板を使ってやったのが42年、そして57年架け替えをしていると、こういう経緯があるわけでございまして、これは既得権というようなことでもいろいろお話しあったわけです。いわゆる3名の方が川の対岸の方に土地を持っていると。そしてそのほか道路が回りにあるわけでございますけれども、そちらから出入りするとなれば、他のよそ様の土地を通らなければいけないということ。それと農作業の関係等でやっぱり大型機械だとかそういうトラクターだとかコンバインとかそういうものを使う時代になっておりますので、やはりその人の生活なり、農業経営をしていく上で非常にやらなければならなかったと、こういうことでございます。  次に、2点目でございますが、橋の工事に当たって市の責務、公共工事としての正確性があったのか、費用の捻出の裏づけの形跡があったのかということで、これについては先ほどの報告の中で述べられているとおりでございまして、十分に委員会としては審査いたしました。  市の責務についても、県がその交渉を、協議の経過、いわゆる工事が橋の関係が占用許可のないものについては今後できないということが先ほどの中でも出てきたわけでございますが、平成8年、そういうことで出てきたわけでございます。これはちょっとお聞きしたら、県の財政再建と申しますか、いろいろ騒がれた時期がありまして、そういう背景があったというふうなこともちょっとお聞きしたわけでございまして、それ前までには、いわゆる下の方の工事については、占用許可のないものであってもこれと類似した形のものが二つかけられていると。単に農作業用の橋ということで、そういう事例等もあったという面も含めて、この2橋についても現在占用許可を受けておらないという状況下にあると聞いております。そういうようなことで、市が中に入ってきて協議を進めてきた中でこれは市としても市民の生活を維持、守るというような面で責務があったものというふうに確認をしてございます。  3点目の、費用等財源はその目的に合致したのかというようなことでございますが、これは市道とそれから農道橋ということで、そのために使った費用でございますので、耕作者がそれを使って農家をしているということで、そのように見受けられました。  4点目は、河川の占用はだれが、いつ、どのようにして許可したのかというようなことで、またこの橋の建設に当たっての陳情書、そうですか、奈良委員、(「要望とか」の声あり)陳情書、 要望書等があったのかというようなことでございますが、河川の占用については先ほど申し上げましたとおりでありまして、昭和57年にその付近に関係する方が道路占用と申しますか、埋設物を入れるという段階で市の方に来て相談をしたと。それらについては、いわゆる関係者が橋を架け替えしたいというようなことで打診いたしましたところ、今まであるのであれば、これはやむを得ないだろうと。やむを得ないと申しますか、口頭でその許可を当時出したと。関係者はそのときに許可を受けたものというふうに思っておったようでございます。  次に、橋の規模、企画の算定、これについても十分話し合いをして、その妥当性が認められております。  6点目は、農業上の受益者は特定したか、だれなのかということでお聞きいたしましたが、これについては、3名の耕作している土地の所有者があるということで3名の確認をしております。  7点目、この事業の関係で隠されている部分があるのではないか。また、財政調整等どうしたのかというようなことでございますが、これは先ほど申し上げましたとおりでありまして、それらについて十分に審査をしてございます。(「職員を確認したかですよ」の声あり)これは担当者がおのおの当たって、いわゆる予算を計上したということを聞いております。  8点目は、道路の関係での過疎債としてどうしたのか。また、それに関連したことでございますが、これについては審査してございません。以上です。 ○議長(佐藤洋輔君) 3時10分まで休憩いたします。               午後2時56分 休憩 ────────────────── 〇 ──────────────────               午後3時11分 再開 ○議長(佐藤洋輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○建設水道常任委員長(児玉政芳君) 訂正をお願い申し上げます。占用許可につきまして、57年と言っておりますが、56年に訂正をお願いいたします。  それから、県の方からその工事等について方向転換があったのでこの工事についてはできないというようなことが平成8年と申し上げましたけれども、最終的に平成9年10月28日でありますので、平成8年のときも非常に難しいというようなことで通告があったようでございます。以上です。 ○議長(佐藤洋輔君) 奈良君。 ○10番(奈良喜三郎君) 委員長、ひとつお願いしておきます。原則として本会議、3回ですから、何とか私に合わせてひとつご答弁いただくように。  というのは、私は全部総じて申し上げましたのは、当局の説明があったということは、私も建水の私どもの会派の大里さんからお聞きしているんです。その説明があったことはいいとしても、説明のとおりにそれを裏づけるものがあったのかというふうに私は聞いているわけです。これについてはこう言われました、これについてはこう言われましたということについてだと、これは相当疑惑のあることですので、ですから証拠があれば、あるいはそれに対する書類があれば、そうすれば、ああ、やっぱりこういう流れでこういったことがあったんだなということがわかるわけですけれども、何か聞くところによれば、何年ごろにだれそれがこう言ったと、もとの職員で、そんなことまで飛び出して、その人に電話をかけてみたらそういうことはないということを言っているというようなことまであるわけですから、そうなると、やっぱり何か事実関係を裏づけるものがすべての中においてなければならないと思うわけです。そういうことを委員会として確認されましたかということを私は聞いているわけなんです。  だから確認していないものはしていない、していたものはした、これは話だけだと、そういうようにしていただかないと私が聞いているのはすべて空振りになるわけですから、何とかそういうようにお答えをいただきたいのであります。  ここで、実は委員会としては話は聞いたと。しかし、書類とか証拠になるようなものは確認もしていないと。そういう現地にも実際は行ってみていないと。雪があるから行ってみてもわからないという部分もあろうかと思いますけれども、そして使用用途がどういうふうになるものかということも実質的な確認はしていないというのが実態だというふうに私は聞いているわけです。委員会でそういった、私言ったようなことは、例えば起債の関係にしようが、あるいは地権者の3人の人はすべてそこにおられる方なものか、離れている方なものか、そういうのを確認し、この部落外の人もいるんですよ、3名と言われる方の中に。そんなこともあるし、対岸の人ではないわけですよ。そっちから来れば来れる人ですもの。そういうこともあるし、だからそういったものを一つ一つ確認されたかということとか、予算の中においても、補償、補償と盛んに言われているけれども、これ工事費から使っているんですよ。補償費は22節なんです。22節に、例えば 180万円なり何ぼなり計上して、そして道路をするけれども、橋をかけなきゃいけないとすれば、そのときに建設水道委員会にこういう理由によって道路の工事費の中からこれを使って補正してもらって、そして補償費にしてかけることにしたとかっていうようなことが現実の問題として委員会にかけられてなければいけない。そういう意味のことも含めて、そういったことも確認されてあるかということを私はお聞きしているわけです。  特に私が疑問に思うのは、許可も得ないでかけた橋を、既得権だよということでそれを補償しなきゃいけないというようなことになると甚だ問題で、だから県はそれはできませんというふうになったのだろうと思うんですけれども、そういうようなことを含めて、それを事実とする裏づけとなるものがあったのかどうかということをお聞きしているわけですから、やっぱりこれはあったけれども、これはないとか、すべて話だけであったのか、それをひとつお答えいただきたいのです。 ○建設水道常任委員長(児玉政芳君) 書類的に確認できたものは、工事にかかわる事業計画、それから工事の執行、その後の工事完了ということで、これの書類につきましては確認できました。それから、付近の対岸の関係だとか、道路があるのかどうかというようなこと等の確認、それと水路が橋の向こうに田んぼへ行くための水路があるわけでございますけれども、水路についても、ふたをかけて、橋から田んぼに行けると。ただ、これは現地は雪があるために確認してません。それは図面上だとかそういうもので確認をいたしました。  特に確認できなかったものは、占用許可ということで、これについては当初ファイルがあるのではないかなということでそれを提示するよう求めましたけれども、探しましたがないということで、いわゆる先ほど報告しました口頭による許可であったのかなというような見方をしてございます。 ○議長(佐藤洋輔君) 奈良君。 ○10番(奈良喜三郎君) 3回目ですから、この際委員長にお願いしてみたいのですが、例えば財源の割り振り、それから予算の取り方、こういうのは今のところ全く不明のようです。それから、現地は確認ができていないということもそのようです。それから、占用許可等の書類も見当たらない。それから、この3人の方々は決して対岸の人でなくて、集落の違う人も入っているという現実があるんです。そういう確認もまだきちんとされていない。委員長の報告だと、ただ説明だけ受けたというようなことですし、それから何よりも大切なのはやっぱり財源だと思うんです。どういう財源を使ってやったかということが非常に大きなウエートを占めると思うんです。そして主にどういう人方が使ったかということで、実は私はこれは確認してあるんです。私が通告する前にあそこを通りました。そうしたらあの橋の上にどこかの車がちゃんと乗ってあるんです、駐車場になっているんです。ところが、通告して行ってみたら1台も上がっていない。それから、このことにかかわる私が通告した以後に、ある有力な方に市の職員が電話しているわけです。あのときの費用はおめ方からもらったっけか、もらってねっけかとかって、そういうようなことまで含めて電話なんかしているんです。そういうのも確認されているんです。ですから、大変不透明な部分が実際に存在していると。それで今も委員長も言われたように確認できていないところもあるわけですので、私はきょうはこの辺で終わりたいのですが、委員長にお願いしたいのは、今後閉会中の審査の中でやっぱり証拠なんかをちゃんと確認してもらう。それから、実態を押さえてもらう。それをひとつ建設水道委員会の中で取り計らっていただきたいということをお願いしたいと思います。よければ、私の質問はそれで終わります。 ○建設水道常任委員長(児玉政芳君) 私の答弁もちょっと雑でございまして、ご理解いただけなかったかと思いますが、ただいま出されましたことについては、当常任委員会でこれから再度審査をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤洋輔君) ほかにございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ないものと認め、質疑を終結いたします。           (建設水道常任委員長 児玉政芳君 降壇) ○議長(佐藤洋輔君) 以上をもちまして、各常任委員会に付託いたしました事件の審査報告を終結いたします。 ────────────────── 〇 ──────────────────               日程第2 報告事件の審議 ○議長(佐藤洋輔君) 次に、日程第2、これより採決いたします。  初めに、議案第6号市道路線の認定についてから議案第9号鹿角市簡易水道事業特別会計への繰入れについてまでの4件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案4件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第6号から議案第9号までの4件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第11号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから議案第14号財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正についてまでの4件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案4件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第11号から議案第14号までの4件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第15号鹿角市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正についてから議案第20号鹿角市児童館設置条例の一部改正についてまでの6件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案6件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第15号から議案第20号までの6件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第21号鹿角市老人訪問看護ステーション条例の全部改正についてから議案第24号鹿角市介護保険条例の制定についてまでの4件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案4件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第21号から議案第24号までの4件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第25号鹿角市廃棄物不法投棄防止条例の制定についてから議案第32号鹿角市災害対策本部条例の一部改正についてまでの8件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案8件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第25号から議案第32号までの8件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号平成11年度鹿角市一般会計補正予算(第6号)については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号平成11年度鹿角市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)から議案第38号平成11年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第5号)までの5件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案5件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第34号から議案第38号までの5件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号平成12年度鹿角市一般会計予算については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号平成12年度鹿角市国民健康保険事業特別会計予算から議案第48号平成12年度鹿角市上水道事業会計予算までの9件については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案9件について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第40号から議案第48号までの9件は原案のとおり可決されました。
     次に、議案第49号地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第50号工事請負契約の締結については、委員長の報告は原案可決であります。  本議案について、委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。  次に、請願第1号並びに継続審査となっておりました陳情第12号、陳情第13号、陳情第18号及び陳情第19号の4件の合わせて5件については、先ほどの委員長の報告のとおり決するにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、さよう決します。  暫時休憩いたします。               午後3時27分 休憩 ────────────────── 〇 ──────────────────               午後3時31分 再開 ○議長(佐藤洋輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ────────────────── 〇 ──────────────────               日程追加 議案の上程 ○議長(佐藤洋輔君) ただいま中西日出男君外5名の方々より発議2件が追加提案されました。  お諮りいたします。ただいま追加提案されました発議2件を本日の日程に追加し、直ちに議題に供したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、ただいま追加提案されました発議2件を本日の日程に追加し、直ちに議題にすることに決定いたしました。  次に、お諮りいたします。ただいま提案されました発議2件につきましては、委員会付託を省略し、本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、さよう決します。  発議第1号鹿角市議会会議規則の一部改正について及び発議第2号林政の基本政策の確立を求める意見書の提出についての2件を議題といたします。  提案者の説明を求めます。中西日出男君。              (14番 中西日出男君 登壇) ○14番(中西日出男君) 私から、発議第1号と発議第2号の2件について、提案理由を順次説明申し上げます。  発議第1号鹿角市議会会議規則の一部改正についてでありますが、これは地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方自治法が一部改正され、これに伴い会議規則の一部を改正するものであります。  なお、地方自治法の一部改正につきましては、議員の議案提出要件及び修正動議の要件が、従来の「議員の定数の8分の1以上」から「12分の1以上」に改正されたものでありまして、当市議会の議員定数は現在26人でありますが、平成13年の議員定数削減によります、24人を見込んでの改正案であります。  それでは、鹿角市議会会議規則の改正案でありますが、説明の都合上、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  法改正に伴う会議規則の関係条項は、第14条、第16条、第17条であります。  第14条の議案の提出要件を現行の「3人」を「1人」に、第16条の動議成立に必要な賛成者の要件を現行の「2人」を「1人」に、第17条の修正動議の発議要件を現行の「3人」を「1人」にそれぞれ改め、提案者を含めて議員2人でも提案できるよう改正するものであります。  次に、第9条、第18条以下につきましては、法改正に準じまして独自に緩和策を図るというもので、いろいろな提案要件が、現行では「3人」になっておりますが、これを「2人」にそれぞれ改めるものであります。  改正案に戻っていただきますが、附則といたしまして平成12年4月1日から施行するものであります。  次に、発議第2号林政の基本政策の確立を求める意見書の提出についてでありますが、我が国の森林・林業・林産業は、森林の荒廃や木材産業の低迷により非常に厳しい状況にあり、抜本的な政策の転換が必要とされています。  よって、新たな林政の基本政策の早期確立を求めるため、政府に対し意見書を提出するものであります。  以上、ご提案申し上げましたが、何とぞ満場一致でご可決くださいますようお願いいたしまして、提案説明といたします。 ○議長(佐藤洋輔君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。質疑ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ないものと認め、質疑を終結いたします。             (14番 中西日出男君 降壇) ○議長(佐藤洋輔君) これより採決いたします。  発議第1号及び発議第2号の2件について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、発議第1号及び発議第2号の2件は、原案のとおり可決されました。 ────────────────── 〇 ──────────────────             日程追加 閉会中審査事件の付託 ○議長(佐藤洋輔君) 次に、お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長より、会議規則の規定により、閉会中の審査事件の申し出がありますので、この際これを本日の日程に追加し、直ちに議題に供したいと思いますが、これにご異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、さよう決します。  お諮りいたします。閉会中の審査事件について、お手元に配付しております閉会中審査事件付託表のとおり決するにご異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤洋輔君) ご異議ないものと認めます。よって、さよう決します。  以上をもちまして、第2回市議会定例会の議事日程は全部終了いたしました。  本定例会は、去る2月28日より本日までの17日間にわたりましたが、この間における議員各位並びに市長初め関係理事者のご精励とご労苦に対しまして、深く敬意を表します。  当局におかれましては、議会の意見等を十分に尊重され、効率的な行財政運営に当たられますよう切望いたします。  去る平成5年就任以来、7年間にわたり議長の職を務めさせていただきましたが、これもひとえに同僚議員、理事者の皆様のご協力のたまものでございまして、長年にわたるご厚情に対しまして、衷心より感謝申し上げます。ありがとうございました。  それでは、ただいまの時間をもちまして、第2回市議会定例会を閉会いたします。               午後3時39分 閉会       議  長     佐 藤 洋 輔
          署名議員     齋 藤 啓 一       署名議員     成 田 吉 衛                  閉会中審査事件付託表                          (平成12年3月15日提出)  ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ┃委員会名 │      審査事件名                        ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃総務財政 │      治安維持法犠牲者国家賠償法の制定を支持し政府に対し意見の提┃  ┃     │陳情第18号                              ┃  ┃常任委員会│      出を求める陳情                      ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃教育民生 │陳情第13号 安心して暮らせる年金制度確立のための陳情         ┃  ┃     │                                   ┃  ┃常任委員会│所管施設の管理及び運営状況について                  ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃産業経済 │農林業及び観光・商工業の振興について                 ┃  ┃常任委員会│                                   ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃建設水道 │道路整備状況の調査について                      ┃  ┃常任委員会│                                   ┃  ┠─────┼───────────────────────────────────┨  ┃議会運営 │地方自治法第109条の2第3項に規定する事項及び議会の歳出見積に関する┃  ┃委員会  │事項、全員協議会に関する事項、その他議会の組織構成に関する事項    ┃  ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛...