令和 2年 3月
定例会議事日程第5号 令和2年3月18日(月) 第1 議案上程(議案第1号から第29号まで) 委員長報告(総務、教育厚生、産業建設、予算特別) 質疑、討論、表決 第2
継続審査事件の報告
議会広報特別委員会 質疑---------------------------------------本日の会議に付した事件 第1は議事日程に同じ 第2は議事日程に同じ 第3 議案上程(議案第30号から第35号まで) 提案理由の説明(市長)、質疑、
委員会付託省略、討論、表決 第4
議会案上程(議会案第21号及び第22号) 提案理由の説明及び質疑並びに
委員会付託省略、討論、表決 第5
議会案上程(議会案第23号及び第24号) 提案理由の説明及び質疑並びに
委員会付託省略、討論、表決 第6
継続審査事件の
承認---------------------------------------出席議員(18人) 1番 中田謙三 2番 笹川圭光 3番 畠山富勝 4番 伊藤宗就 5番 鈴木元章 6番 佐々木克広 7番 船木正博 8番 佐藤巳次郎 9番 小松穂積 10番 佐藤 誠 11番 中田敏彦 12番 進藤優子 13番 船橋金弘 14番 米谷 勝 15番 三浦利通 16番 安田健次郎 17番 古仲清尚 18番
吉田清孝---------------------------------------欠席議員(なし
)---------------------------------------議会事務局職員出席者 事務局長 畠山隆之 副事務局長 岩谷一徳 局長補佐 三浦大作 主席主査 吉田 平
---------------------------------------地方自治法第121条による出席者 市長 菅原広二 副市長 船木道晴 教育長 栗森 貢 監査委員 鈴木 誠
総務企画部長 柏崎潤一
市民福祉部長 山田政信
観光文化スポーツ部長 産業建設部長 佐藤 透 藤原 誠 教育次長 目黒雪子 企業局長 八端隆公
企画政策課長 伊藤 徹 総務課長 鈴木 健 財政課長 佐藤静代 税務課長 菅原 章 福祉課長 小澤田一志
生活環境課長 伊藤文興 観光課長 三浦一孝 男鹿まるごと売込課長 湊 智志
農林水産課長 武田 誠
病院事務局長 田村 力
会計管理者 菅原 長
学校教育課長 加藤和彦
監査事務局長 高桑 淳
企業局管理課長 太田 穣
上下水道課長 真壁孝彦
選管事務局長 (
総務課長併任)
農委事務局長 (
農林水産課長併任) 午後3時20分 開議
○議長(吉田清孝君) これより本日の会議を開きます。 議事に入る前に、市長から発言の申し出がありますので、これを許します。菅原市長 [市長 菅原広二君 登壇]
◎市長(菅原広二君) 本日の議事に入ります前に、貴重なお時間をお借りしまして、
新型コロナウイルス感染症対策に係る市の対応についてご報告を申し上げます。 全国的なイベントや移動の自粛等に伴い、本市においても、市が主催するイベント・行事等の中止または延期等の措置を今月末まで延長したほか、市内の公共施設の利用制限等を行うなど、市民の皆様にはご不便をおかけしているところであります。また、
市内事業者への影響を踏まえ、市としましても、国・県の支援措置などの情報収集に努めるとともに、観光客に対する宿泊助成、市民利用による宿泊助成や市内施設等の利用促進などの支援策及び入湯税の減免措置などを検討しているほか、
中小企業者等についても、国や県などの動向を見きわめながら、融資資金の保証料補給などについても検討しております。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うこれらの対応については、今後、早急に具体策を取りまとめの上、議会と協議し、支援策を適切に講じてまいります。 以上、ご報告申し上げます。
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○議長(吉田清孝君) 本日の議事は、議事日程第5号をもって進めます。
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△日程第1 議案第1号から第29号までを一括上程
○議長(吉田清孝君) 日程第1、議案第1号から第29号までを一括して議題といたします。 この際、委員会における審査の経過並びに結果について、各委員長の報告を求めることにいたします。 最初に
総務委員長の報告を求めます。12番進藤優子さん [12番 進藤優子君 登壇]
◆12番(進藤優子君)
総務委員会に付託になりました議案について、審査の経過と結果をご報告いたします。 はじめに、議案第7号男鹿市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆる
デジタル手続法の施行に伴い、条文を整理するため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、委員より、条例の改正により具体的に手続上で変わるところはあるか。との質疑があり、当局から、弁明書を書面で提出する場合、正副2部の提出が必要であるが、デジタル化により電子データで提出する場合は、正副2部の提出は不要となるというもので、実際の手続上の影響はないものである。との答弁がありました。 以上の審査経過により、本案については、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第8号男鹿市
集会施設条例を廃止する条例についてであります。 本議案は、道村
地区コミュニティセンター及び
宮沢地区コミュニティセンターの廃止に伴い、本条例に規定されている集会施設がすべて廃止となることから、本条例を廃止するものであります。 本案について、当局から、道村
地区コミュニティセンターは、開設が平成18年度で、道村町内会が指定管理しており、町内会館として使用されている。
宮沢地区コミュニティセンターは、開設が平成19年度で、宮沢町内会が指定管理しており、町内会館として使用されている。以上2棟の建物については、本条例廃止後に普通財産に移管し、それぞれの町内会に無償譲渡する予定となっている。との説明があり、これに対し、委員より、これまでどのような形で指定管理をしていたのか。また、無償譲渡後は市の負担はなくなるのか。との質疑があり、当局から、町内会館として使用されている建物のため、それぞれの町内会へ
指定管理者として管理していただいていて、指定管理料は発生していない。また、これまで大規模修繕もなく、無償譲渡後は町内会のものとなるため、修繕等が発生した場合は町内会で対応することとなる。との答弁がありました。 さらに委員より、この二つの建物は、交付金や起債の充当はどうであったか。との質疑があり、当局から、
コミュニティ助成事業の助成金と
過疎対策事業債を活用している。過疎債の償還が12年であり、償還が終了したことで、この後、無償譲渡に向けて進めていくこととなる。との答弁がありました。 以上の審査経過により、本案については、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第16
号新市建設計画の変更についてであります。 本議案は、平成30年4月に、
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行により、
合併特例事業債の起債期間が5年間延長されたことから、本市においては、令和6年度まで
合併特例債の活用が可能となったため、現行の
新市建設計画の計画期間を延長する変更を行い、令和6年度まで
合併特例事業債を活用できる環境を整えるものであります。 計画の主な変更内容は、現在の計画期間の終期である平成31年度を令和6年度まで延長するとともに、これに伴う財政計画の変更を行うものであります。 本案について、第1点として、委員から、計画変更により令和6年度まで有利な財源となる
合併特例債を活用できる環境となるが、今後も厳しい財政計画の見込みであるため、今後の想定される
合併特例債を活用した事業について伺う。との質疑があり、当局から、現時点での今後の
合併特例債の活用予定の事業について、令和2年度は男鹿駅
周辺整備事業と道路整備、令和3年度は男鹿駅
周辺整備事業、庁舎大規模改修、道路整備その他となる。なお、その他は新たに発生する事業で、
合併特例債が充当できるものは充当することとしている。令和4年度は庁舎大規模改修、道路整備、その他、令和5年度と令和6年度は、道路整備、その他を予定している。との答弁がありました。 さらに委員から、
合併特例債は有利な財源ではあるが、それをありきで財政計画を立てた場合、後々に大きな負担を残す可能性が出てくる。このため、充当する事業の実施は慎重に行う必要があるが、
合併特例債をどのように認識しているか。との質疑があり、当局から、市がさまざまな事業を行うにあたっては、起債を活用せざるを得ない。そうした場合に、幾らかでも有利な起債を活用することとして、
合併特例債を活用する考えである。ただし、有利な起債とはいえ借金であるため、際限なく使っていいものではなく、
行政改革大綱においても投資的経費に係る起債発行額の上限を設けているところである。との答弁がありました。 第2点として、委員から、
合併特例債の
発行可能額と、現在までの使用額と充当した主な事業はどうなっているか。との質疑があり、当局から、当市の
新市建設計画では、
合併特例債の
発行可能額は70億4,000万円までとなっている。発行額は、平成17年度から令和元年度の予定までとして45億円ほどとなる。このうち、
地域振興基金に、平成18年度から平成23年度まで約13億円を積み立てしている。これまでの充当した主な事業としては、
観光案内所整備、
船越小学校耐震工事、
男鹿総合運動公園多目的広場改修、
男鹿東中学校グラウンド整備、
男鹿山温泉掘削、B&
G海洋センタープール整備、
男鹿総合運動公園テニスコート整備、
庁舎耐震補強及び大規模改修、
複合観光施設整備、男鹿駅周辺整備となっている。との答弁がありました。 第3点として、委員から、
新市建設計画の財政計画において、今後災害が発生した場合への対応はどのようになっているか。との質疑があり、当局から、災害復旧があった場合について、応急手当については一般財源で対応していくことになり、大災害については国庫補助の対象となるため、それらを措置していくこととなる。また、国庫補助の対象外となる部分についても、一般財源で対応することとなる。これらの
一般財源部分に対応するためにも、
財政調整基金を積み立てていく方針である。なお、財政計画では、今の状態での計画となるため、そういった災害については含まれていないものである。との答弁がありました。 以上の審査経過により、本案については、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第17号男鹿市
過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 本議案は、男鹿市
過疎地域自立促進計画の「第3
交通通信体系の整備、情報及び地域間交流の促進」において、事業計画に「(9)
道路整備機械等」を追加するものであります。 本案について、当局から、冬期間の安全で円滑な道路交通の確保及び歩行者の安全確保のため、令和2年度に実施を予定している
除雪機械更新事業の財源とするため、事業計画に「
除雪機械更新事業凍結防止散布車購入2台」を追加し、
過疎対策事業債の対象とする必要が生じたためである。との説明があり、これに対し、委員より、現在の散布車の経過年数と2台が必要な状況であるのか。との質疑があり、当局から、現状の散布車については、合併後間もなく
合併特例債を活用し購入したものである。
合併特例債は散布車の更新が対象とならないため、過疎債を活用するものである。また、市内の全域に散布するためには、2台は必要である。との答弁がありました。 以上の審査経過により、本案については、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で
総務委員会の報告を終わります。
○議長(吉田清孝君) 次に、
教育厚生委員長の報告を求めます。1番中田謙三君 [1番 中田謙三君 登壇]
◆1番(中田謙三君)
教育厚生委員会に付託になりました議案について、審査の経過と結果をご報告いたします。 はじめに、議案第9号男鹿市印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、
印鑑登録証明事務処理要綱が一部改正されたことから、印鑑登録の資格に係る条文を整理するため、本条例の一部を改正するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第10号男鹿市
交通指導員条例及び男鹿市
防犯指導員条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、
特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されたことから、条文を整理するため、関係条例の一部を改正するものであります。 本案について、委員より、
交通指導員及び
防犯指導員の任務の活動範囲について質疑があり、当局より、
交通指導員は、
交通事故防止のための
安全指導活動として、イベント等での交通指導、整備や地域での
交通安全指導に従事している。
防犯指導員は、犯罪等の未然防止のための
防犯指導活動として、
イベント会場での巡回活動や地域住民への防犯の注意喚起などに従事している。との答弁があったのであります。 以上の審査経過により、本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第11号男鹿市
出産祝金支給条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、令和2年度の新たな
子育て支援施策として、出産祝金の支給条件を改め、第1子から出産祝金を支給するため、本条例の一部を改正するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第12号男鹿市
介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、低所得者に対する
保険料軽減措置の完全実施に伴い、保険料の軽減割合を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で
教育厚生委員会の報告を終わります。
○議長(吉田清孝君) 次に、
産業建設委員長の報告を求めます。7番船木正博君 [7番 船木正博君 登壇]
◆7番(船木正博君)
産業建設委員会に付託になりました議案について、審査の経過と結果を報告いたします。 はじめに、議案第13号男鹿市中
山間ふるさと水と
土保全基金条例を廃止する条例についてであります。 本議案は、男鹿市中
山間ふるさと水と
土保全基金を廃止するため、本条例を廃止するものであります。 本案について、当局より、本条例は平成5年度に1,000万円の基金を設置し、その運用益により地域資源の利用及び
集落共同活動の促進に関する事業の財源に充てることを目的に制定したものであるが、現在の金利状況では運用益による事業実施は困難であると判断し、所期の目的に合致する日本型直接
支払い交付金事業に基金の全部を充当して活用したことから、基金の設置目的を果たしたとして、本条例を廃止するものである。との説明がありました。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第14号男鹿市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、
道路法施行令の一部改正に伴い、
道路占用料を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。 本案について、当局より、平成30年度に行われた
固定資産税評価額の評価がえ等を踏まえた
道路法施行令の一部改正に伴い、
道路占用料を改定するため、本条例の一部を改正するものである。変更となる主な物件は、
東北電力株式会社などの第1種電柱が「300円」から「380円」に、第2種電柱が「470円」から「580円」に、
東日本電信電話株式会社などの第1種電話柱が「270円」から「340円」に、第2種電話柱が「440円」から「540円」になる。また、経過措置として、平成26年度以降に占用があり、現在も継続してる物件の占用料については、前年比の上限20パーセントを限度とする緩和措置を行うものである。との説明がありました。 本件については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第15
号男鹿市営住宅条例等の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、民法の一部改正に伴う債権関係の規定の見直しのほか、
単身高齢者の増加など公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえ、
入居者資格を改めるなど所要の改正を行うため、関係条例の一部を改正するものであります。 本案について、当局より、
男鹿市営住宅条例、男鹿市
特定公共賃貸住宅条例及び男鹿市
単独子育て市営住宅条例の一部を改正するものであり、主な改正内容は、住宅の
明け渡し請求に係る罰則規定の請求額の算定に利用する利率の改正や、ほかの法律に規定される
入居者資格の条件が緩和されるものをまとめて記載したほか、
単身高齢者の入居が増加している現状から、標準条例案の改正に伴い、
同居親族要件を削除するなどである。との説明がありました。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で
産業建設委員会の報告を終わります。
○議長(吉田清孝君) 次に、
予算特別委員長の報告を求めます。2番笹川圭光君 [2番 笹川圭光君 登壇]
◆2番(笹川圭光君)
予算特別委員会に付託されました、議案第1号令和元年度男鹿市
一般会計補正予算(第6号)についてから議案第6号令和元年度男鹿市
下水道事業会計補正予算(第2号)まで及び議案第18号令和2年度男鹿市
一般会計予算についてから議案第29号令和元年度男鹿市
一般会計補正予算(第7号)までについて、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 本委員会は、去る4日に開会し、予算に係る説明を受けた後、質疑を行いました。 この際、その予算の内容については省略させていただき、質疑されました主な点についてご報告申し上げます。 最初に、
補正予算関係について申し上げます。 第1点として、
国民健康保険特別会計における
財政調整基金の推移及び平成30年の税率改正時における財政見通しは、現在の基金残高等も含め、当初の
見込みどおりであったのか。 第2点として、市が試算している令和3年度以降の
国民健康保険特別会計における
国保事業納付金、
国民健康保険税収入及び
財政調整基金の見込み等に係る考え方並びに財政見通しについて。 第3点として、大
規模肉用牛団地整備事業費補助金の内容について、来年度へ繰り越し措置している事情、また、
補助対象法人の概要及び
事業スケジュール、現状等について。 第4点として、男鹿市中
山間ふるさと水と
土保全基金の廃止に関して、農地の環境整備等に係る他事業の予算に充てるのではなく、耕作地等の保全のため、引き続き基金の設置する考えはなかったのか。また、耕作地の保全に係る市の考え及び指導等について。 次に、新年度当初予算関係について申し上げます。 第1点として、男鹿駅
周辺整備事業についてであります。 一つとして、本事業を
土地収用事業として実施した考え及び
土地収用事業における用地取得に係るあり方並びに事業認可と予算措置の時期について。 二つとして、
工作物補償費の内訳と、
女性乗務員宿泊所と整備休憩室の解体費については、補償料に上乗せする形で支払うのか。 三つとして、
土地収用事業の認定手続の状況、
土地売買契約と補償契約の締結時期について。また、
土地売買契約等の締結時期が新年度以降になる場合における覚書の変更等の必要性について。 四つとして、JR用地を
公共事業用地として取得する際の
土地評価額について。 五つとして、JRが行った設備休憩室の解体について、予算の事前執行にあたらないとする根拠等についてなどの質疑がありました。 第2点として、県内で進められている
洋上風力計画に対する市が取り組むべき課題の認識、整理について。 第3点として、令和2年度から導入される
会計年度任用職員制度に係る職員数、人件費及び任用期間について。 第4点として、
新型コロナウイルスに関する相談窓口、検査体制、市民からの相談件数及び休校措置後の学童保育における受入状況、給食食材と
関連事業者への影響について。また、現状における経済面での影響等の把握、中小企業への支援策、さらには
キャンセル等が発生している
観光事業者への宿泊助成等、具体的対応の検討について。 第5点として、
国民健康保険特別会計における
財政調整基金残高を踏まえての財政運営と
税率引き下げに係る考え方について。 第6点として、オガーレへの来場者、販売状況等に係る対前年比及び今年度の目標計画に係る達成度合について。また、販売強化のための
生産者団体等とのさまざまな協力とともに、農漁業者と出品者の掘り起こしに係る課題と改善策について。 第7点として、
夕陽温泉WAOの経営に対する市及び
指定管理者の姿勢について。同施設の経営改善を図るためのサービスの向上及び温浴ランドも含めた長期的に見た施設のあり方について。 第8点として、
市内中学校吹奏楽部で使用する楽器購入に係る整備計画、入札に係る
指名業者選定時の専門性の考慮、購入後の
メンテナンス等のアフターケアについて。 第9点として、教育現場におけるICT教育に係る専門人材の配置に係る考え及び児童生徒の
サポート体制について。 第10点として、学校給食に係る共同調理場の統合等の整備方針、
地産食材活用の考え方と現状並びに
食物アレルギーを要する児童生徒数の状況と
食物アレルギーへの対応方針について。 第11点として、男鹿みなと市民病院において、今年度からコンサルタントを
迎え入れ経営改善を進めている中で、来年度予算へ反映した取組と来年度の目標等について。 第12点として、企業局所管のガス事業等に関し、人口減少等が進展し需要家が減少していく中、さらには、料金改定の見直しも難しい中での経営努力についてなどの質疑に対し、当局からそれぞれ答弁がありました。 本委員会においては、なお詳細に審査するため、
常任委員会ごとによる分科会を設置し、審査いたしました。 各分科会とも、すべての審査を終了いたしましたので、先ほど委員会を再開し、各
分科会委員長から詳細な報告がありました。 以上の審査経過により、本委員会に付託されました議案第1号から議案第6号まで及び議案第18号から29号までのうち、議案第18号については、起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決し、他の17件の補正予算及び当初予算については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で報告を終わります。
○議長(吉田清孝君) これより各委員長に対する質疑を許します。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。8番佐藤巳次郎君 [8番 佐藤巳次郎君 登壇]
◆8番(佐藤巳次郎君) 私から、議案第18号令和2年度男鹿市
一般会計予算において、今議会に提案されておりますJR用地の
土地価格、平米当たり1万1,900円、面積1万371平米で、
土地取得価格1億2,341万4,900円に反対の立場から討論させていただきます。 「男鹿駅周辺整備基本計画と男鹿駅移設に関する覚書」には、取得価格は近傍類地の標準価格を原則とするとなっております。 JR用地周辺の
土地価格はどうなっているのかを見てみますと、一つとして、オガーレは平米当たり1万700円であります。 二つとして、市職員駐車場では平米当たり1万630円となっております。 三つ目として、JR用地の隣地である、市で買おうとしております民有地に市が示した価格は、平米当たり9,696円であります。 四つ目は、文化会館向かいの県で示した基準地価は、平米当たり3,700円となっております。 五つ目としては、市がコンサルタントに依頼したJRの
土地の価格は、Aの
土地が9,800円、Bの
土地は1万1,200円、Cの
土地は1万900円となっております。 六つとして、船川港栄町の清水文具店付近が1平方メートル当たり1万4,200円だとして、市では、この一番高い価格を近傍類地の標準価格としております。商業地であり、JR
土地との
土地環境は全く違う地域であり、JR
土地との比較は無理であります。近傍類地とは、
土地条件が似ている近くの
土地を、近傍類地と理解するものであります。 以上6点を述べましたが、市は、これらすべてを排除して、JRが鑑定した平米当たり1万1,900円という近傍類地の
土地価格を無視して、JRありきの高い価格を提案しております。全く残念であります。 観光地男鹿市の玄関口であります男鹿駅周辺を整備することは、喫緊の課題であると考えますが、当局においては、全力を尽くして男鹿に多くの観光客が訪れるようご奮闘されることを述べて、反対の討論といたします。よろしくご賛同のほど、お願いいたします。
○議長(吉田清孝君) 以上で、通告による討論は終結いたしました。 ほかに討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより、ただいま討論がありました議案第18号令和2年度男鹿市
一般会計予算についてを採決いたします。本件は起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(吉田清孝君) 起立多数であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号から第17号まで及び第19号から第29号までを一括して採決いたします。本28件に対する委員長の報告は、可決であります。本28件は、各委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号から第17号まで及び第19号から第29号までは、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第2
継続審査事件の報告
○議長(吉田清孝君) 日程第2、
継続審査事件の報告を議題といたします。
議会広報特別委員会委員長から、会議規則第45条第2項の規定により、中間報告をいたしたいとの申し出がありますので、これを許します。議会広報特別委員長の報告を求めます。8番佐藤巳次郎君 [8番 佐藤巳次郎君 登壇]
◆8番(佐藤巳次郎君)
議会広報特別委員会に関するこれまでの経緯と審査の概要について、男鹿市議会会議規則第45条第2項の規定に基づき、中間報告を申し上げます。 本特別委員会は、平成30年5月臨時会において、議会だより編集等に関する件を付議事件として、委員6人をもって設置されたもので、委員長には私が、また、副委員長には鈴木元章委員が選任されたものであります。 平成30年5月2日に第1回目の委員会を開催し、これまで17回の委員会開催と、新たな議会広報の足がかりとして、平成30年11月12日と13日に、町村議会広報全国コンクール最優秀賞を獲得した宮城県利府町及び登米市への行政視察を実施したものであります。 本特別委員会は、毎定例会終了後、委員会を開催し、議会だよりの編集について、男鹿市議会だより発行規定及び男鹿市議会だより編集要領に基づき、紙面の割りつけや掲載項目及び執筆者の選定を協議した後、委員個々が執筆し、発行前に再度委員会において紙面の最終確認を行っているものであります。 議員改選後、これまで議会だより57号から64号までを発行いたしておりますが、この議会だより編集に際しましては、市民と議会をつなぐ架け橋として、市民の皆様に対し、議会での審議内容を正確かつ読みやすく、わかりやすさを大切にしながら、親しまれる紙面づくりを念頭に編集にあたってまいりました。 以上が、本特別委員会設置における、これまでの活動状況であります。 以上で終わります。
○議長(吉田清孝君) これより特別委員長に対する質疑を許します。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△日程追加の件
○議長(吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま市長より、議案第30号から第35号までが提出されました。この際、本6件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本6件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
---------------------------------------
△日程第3 議案第30号から第35号までを一括上程
○議長(吉田清孝君) 日程第3、議案第30号から第35号までを一括して議題といたします。 職員に議会を朗読させます。
--------------------------------------- [職員朗読] 議案第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第31号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第32号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第33号 教育委員会委員の任命について 議案第34号 人権擁護委員の推薦について 議案第35号 人権擁護委員の推薦について
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○議長(吉田清孝君) 提案理由の説明を求めます。菅原市長 [市長 菅原広二君 登壇]
◎市長(菅原広二君) ただいま議題となりました議案第30号から議案第32号までの固定資産評価審査委員会委員の選任について並びに議案第33号教育委員会委員の任命について並びに議案第34号及び議案第35号人権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第30号から議案第32号までの3議案については、本市固定資産評価審査委員会委員の小澤田勝之助氏、船木鈴子氏及び加藤久夫氏の3氏が本年5月10日をもって任期満了となることから、その後任として、天野綾子氏、中田和彦氏及び齊藤葵氏を新たに選任いたしたいというものであります。 次に、議案第33号教育委員会委員の任命についてであります。 本議案は、本市教育委員会委員の安田一彦氏が本年5月10日をもって任期満了となることから、その後任として、目黒重光氏を任命したいというものであります。 次に、議案第34号及び第35号の人権擁護委員の推薦についてであります。 本議案は、本市人権擁護委員の天野綾子氏及び吉田さみ子氏が本年6月30日をもって任期満了となることから、天野綾子氏の後任として、村井美保子氏を、吉田さみ子氏については、引き続き同氏を推薦したいというものであります。 皆様からのご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(吉田清孝君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本6件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本6件については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議案第30号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 天野綾子氏の固定資産評価審査委員会委員の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第30号については、同意することに決しました。 次に、議案第31号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 中田和彦氏の固定資産評価審査委員会委員の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第31号については、同意することに決しました。 次に、議案第32号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 齊藤葵氏の固定資産評価審査委員会委員の選任については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第32号については、同意することに決しました。 次に、議案第33号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 目黒重光氏の教育委員会委員の任命については、これに同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第33号については、同意することに決しました。 次に、議案第34号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。 村井美保子氏の人権擁護委員の推薦については、異議なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第34号については、異議なしとすることに決しました。 次に、議案第35号人権擁護委員の推薦についてを採決いたします。 吉田さみ子氏の人権擁護委員の推薦については、異議なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第35号については、異議なしとすることに決しました。
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△日程追加の件
○議長(吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第21号及び第22号が提出されました。この際、本2件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
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△日程第4 議会案第21号及び第22号を一括上程
○議長(吉田清孝君) 日程第4、議会案第21号男鹿市議会委員会条例の一部を改正する条例について及び議会案第22号男鹿市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてを一括して議題といたします。 お諮りいたします。本2件については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については、提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議会案第21号及び第22号を一括して採決いたします。本2件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会案第21号及び第22号は、原案のとおり可決されました。
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△日程追加の件
○議長(吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第23号及び第24号が提出されました。この際、本2件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
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△日程第5 議会案第23号及び第24号を一括上程
○議長(吉田清孝君) 日程第5、議会案第23号最低賃金の改善と全国一律制にすることを求める意見書及び議会案第24号公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する条例制定に反対する意見書を一括して議題といたします。 お諮りいたします。本2件については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については、提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議会案第23号及び第24号を一括して採決いたします。本2件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会案第23号及び第24号は、原案のとおり可決されました。
--------------------------------------- 最低賃金の改善と全国一律制にすることを求める意見書 日本の最低賃金は、都道府県ごとに4つのランクに分けられ、地域別最低賃金の2019年の改定では、最も高い東京は時給1,013円、秋田県を含む15県は790円です。これでは毎日フルタイムで働いても月11万~14万円の手取りにしかならず、憲法が保障する“健康で文化的な最低限度の生活”はできません。 しかも、時間額で223円にまで広がった地域間格差によって、地方から労働力が都市部へ流出し、地方の人口減少を加速させ、高齢化と地域経済の疲弊を招いています。いま、全国の多くの自治体が、人口減少に苦しんでいます。地域経済を再生させるうえで、最低賃金を全国一律に是正することと抜本的に引上げることは、必要不可欠な経済対策です。私たちは、最低賃金法を改正し全国一律最低賃金制度の創設を求めます。さらに、全国で「時給1,000円以上」を今すぐ実現し、1,500円を実現することを求めています。そのことで、一日8時間働けば人間らしく生活ができる社会、時代を担う若者たちが自立できる社会が展望できます。世界の主要国では全国一律が当たり前です。米国では、ニューヨーク州、カリフォルニア州などで最低賃金が時給15ドルへ引き上げられ、低賃金で働く人々の収入改善につながっています。今、日本でも、全国知事会が地域間格差の解消を求め、秋田県をはじめ多くの自治体が意見書を決議しています。弁護士会や多くの政党が最低賃金の引き上げ、地域間格差の是正を求めています。日本の最低賃金の抜本的な改善を求める世論が広がっています。 全国労働組合総連合が行っている最低生計費試算調査によれば、健康で文化的な生活をする上で必要な生計費に、地域による大きな格差は認められません。また、若者が自立した生活に必要な生計費は、月に22万円~25万円(税込み)の収入が必要との結果です。月150時間の労働時間で換算すると時給1500円前後が必要となります。 最低賃金を引き上げるためには、中小・零細企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の拡充が必要です。公正取引の観点からも、下請け企業への単価削減・賃下げが押しつけられないように指導し、適正な契約で労働者が生活できる賃金水準を保障することが必要です。最低賃金を引上げることで中小企業に働く労働者の約4割の賃金を引上げることができます。労働者・国民の生活を底上げし購買力を上げる事で、地域の中小・零細企業の営業も改善させる地域循環型経済の確立が求められています。 労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」としており、最低賃金法第9条は、「労働者の健康で文化的な生活を営むことができるよう」にするとしています。最低賃金を大幅に引き上げつつ地域間格差をなくして、中小企業支援策の拡充を実現することが必要です。このような趣旨から下記事項につきまして、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 記 1.すべての働く人に人間らしい生活を保障するため、最低賃金を大幅に引き上げること。 2.最低賃金法を改正し、生計費原則に基づく「全国一律最賃制度」実現すること。 3.最低賃金の引き上げを円滑に実施するため、中小企業・小規模事業所への特別補助を行うとともに、原材料と人件費が価格に適正に反映される仕組みを総合的に整備すること。 令和2年3月18日 秋田県男鹿市議会 議長 吉田清孝 内閣総理大臣 安倍晋三様 厚生労働大臣 加藤勝信様 財務大臣 麻生太郎様
--------------------------------------- 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する条例制定に反対する意見書 2019年秋の臨時国会において、都道府県・政令市の条例によって、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための「給特法一部改正法」が可決されました。 労働基準法に定められた「1年単位の変形労働時間制」は、業務の繁閑のある職場において、1年間で平均すれば週40時間以内となることを条件に、繁忙期における所定の勤務時間を1日10時間まで延長することを認める制度であり、時間外勤務が恒常的に生じている職場には導入できないとされています。 厚生労働省調査(2018年)によれば、全校種の教職員の1日の勤務時間の平均は1時間17分です。このように恒常的に時間外勤務が生じている学校職場にこの制度を導入することは、時間外勤務の実態を覆い隠し、緊急・最重要の課題である長時間過密労働の解消に逆行するものです。それどころか、所定の勤務時間が延びることによって「18時間労働」の原則が壊されてしまうことは、教職員のいのちと健康にかかわる重大な問題です。ゆとりをもって子どもと向き合い、時間をかけて授業の準備を行うことがいっそう困難となり、ゆきとどいた教育をすすめることが難しくされてしまいます。 政府は国会審議の中で、この制度の導入によって「教師の業務や勤務が縮減するものではない」ことを認め、制度導入の目的は「夏休み等における休日のまとめ取り」だとしました。しかし、夏休みといえども学校は「閑散期」とは言えず、また、制度を導入しなくても「休日のまとめ取り」は可能です。 さらに労基法は、この制度導入が労働条件の重大な変更であることから、書面による労使協定の締結と労働基準監督署への届け出を必須としています。そのような制度を、労働基本権を制約された公立学校の教員に対し、条例によって導入できるとしたことは、労働法の大原則を壊す重大な問題です。今、学校には、「教材研究ができなく、子どもたちに申し訳ない」「明日の授業準備さえままならない」など、教職員の悲痛な声があふれています。長時間過密労働を解消するためには、少人数学級の充実や教職員定数の抜本的改善によって人を増やし、1人あたりの業務量を縮減することが不可欠です。教職員のいのちと健康を守り、ゆきとどいた教育をすすめるため、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する条例制定は行うべきでありません。 このような趣旨から下記事項につきまして、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 記 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入するための条例制定をおこなわないこと 令和2年3月18日 秋田県男鹿市議会 議長 吉田清孝 秋田県知事 佐竹敬久様
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△日程追加の件
○議長(吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。
継続審査事件の承認を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△日程第6
継続審査事件の承認
○議長(吉田清孝君) 日程第6、
継続審査事件の承認を議題といたします。 議会運営委員長から、会議規則第110条の規定により、議会の運営に関する事項、議長の諮問に関する事項及び所管事項の調査について、令和3年3月定例会まで閉会中の継続審査にいたしたいとの申し出があります。議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの申し出のとおり、所管事項の審査及び調査は令和3年3月定例会まで、閉会中の継続審査とすることに決しました。
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○議長(吉田清孝君) 以上で、本日の議事は終了いたしました。 これにて令和2年3月定例会を閉会いたします。 どうも御苦労さまでした。
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