○議長(
吉田清孝君)
山田市民福祉部長 [
市民福祉部長 山田政信君 登壇]
◎
市民福祉部長(
山田政信君) お答えいたします。 先ほどもお答えいたしましたが、少人数で長時間の活動を強いられる軽減負担ということで現在検討しておりまして、一日の活動時間を原則4時間以内とするということで検討をしているところでございます。それに伴いまして支障が出る部分については、民間の警備会社等の対応ということで各
イベント実施に向けて今現在検討しているところでございます。 あと、先ほどちょっと答弁漏れございましたが、報酬の見直しということでございますが、今回は報酬額はそのままということで、現行のままのことで対応を考えております。 また、そのほかに活動費ということで一日4時間、出動した場合の手当等もございますので、それら辺も含めて対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
吉田清孝君) 1番
中田謙三君の質疑を終結いたします。
◆1番(
中田謙三君) ありがとうございました。
○議長(
吉田清孝君) 次に、12番
進藤優子さんの発言を許します。12番
◆12番(
進藤優子君) おはようございます。 私からは、議案第15号の
男鹿市営住宅条例等の一部を改正する条例についてお伺いしたいと思います。 これ、
提案理由の説明として、民法の一部改正に伴う
債権関係の規定の見直しのほか、単独高齢者の増加など
公営住宅を取り巻く最近の状況を踏まえ、入居資格を改めるなど所要の改正を行うための条例ということでここに
提案理由が書かれておりますし、先ほど部長の方から改正前、改正後ということでお話をいただきましたけれども、これは2017年に民法が改正されて、その一部を除いて4月から全面施行されるということに伴っての条例改正だと思いますけれども、今回の民法の改正というのは、契約に関する規定を中心に社会、経済の変化に対応するとともに、民法を国民にわかりやすくするため、実務で通用している基本的なルールを明文化されている部分であろうかと思いますけれども、これたくさん改正前、改正後っていうことで、先ほど説明もいただいた部分、大きく変わった部分ということで説明はいただきましたが、これ、本市の状況というか、今、市営住宅入っておられる方、これから入られる方といらっしゃると思うんですけれども、これ具体的にはどこがどういう形で変わるのかというのを、ちょっと書いてるものではなかなか理解できなくて、そこの部分をご説明いただけたらと、お願いいたします。
○議長(
吉田清孝君)
佐藤産業建設部長 [
産業建設部長 佐藤透君 登壇]
◎
産業建設部長(佐藤透君) お答えいたします。 確かに法の改正条文そのまま運用していますので、具体的にどこかどうだというのは、なかなか説明しづらいところもあるんですけれども、現在、市営住宅条例等に対応して入居手続等をとっているわけですけれども、その中では大きく変わるところは正直ございません。例えば入居要件の部分でありますけれども、国の方では同居者がいない単身でも入居できるということになっております。今回の改正でそうなっております。しかしながら、本市においては、過疎地域ということで以前から単身の入居は認められておりますので、この分については事務手続上、特に問題はありません。 ただ、民法上の中で
債権関係ということで大きく変わったところは、連帯保証人、この部分の
取り扱いになりますけれども、従来でいくと入居者の債権、いわゆる滞納家賃、この部分について上限が示されていなかったわけであります。例えば数百万の家賃を滞納していても、その分、全部、連帯保証人が負うことになっていましたけれども、そういう部分については上限をきちんと決めるべきであるということで、その辺の定めを、うち方では条例ではなく規則の方で定めることにしております。おおむね1年分を上限としたいという具合に今考えているところであります。これは他市町村等踏まえての見解であります。 あとは、連帯保証人については、国の方では、基本契約条例の案でいきますと、特に連帯保証人を設けなさいという条文はなくなりました。しかしながら、本市においては、この連帯保証人は単なる金銭的な保証ということではなくて、現在1人で入居されている方にいろんな事故があったり、相談があったりした場合の、市としての窓口的な役割も連帯保証人にはございますので、連帯保証人、単なる金銭的な部分で必要ないということには至らないもので、この部分については現行制度を維持していきたいと、保証人は1人の方から対応していただきたいという具合に考えているところであります。 対応として変わるという具体的な話になりますと、このようなところであります。
○議長(
吉田清孝君) 再質疑ありませんか。12番
◆12番(
進藤優子君) ありがとうございました。本市においては、大きく変わるところはないということで、規則として1年分、その債権をというお話がございました。今、部長の方からお話ありましたけれども、連帯保証人1名をということでしたけれども、市営住宅の申し込みの連帯保証人要件となると、男鹿市内に住所を有する方で年齢65歳以下の方、入居名義人を上回る収入がある方等の要件があります。今、本市の人口構造を見ると、一人暮らしの方というのが非常にふえている中で、保証人は単なる金銭的な部分ではなくて、見守りであったりとか、市としての窓口という部分で部長の方からお話ございましたけれども、今その市営住宅に入られる方々で連帯保証人をなかなかつけれないという方々がふえてきているような感じがしています。お話も伺いますし。そういった場合、市としては、連帯保証人とここでうたっているわけですけれども、その保証人はいなくても入れるものなのか、その見守りのっていう部分がございますので、その部分、平成30年3月30日付で国土交通省が住宅局の方で発表した「
公営住宅の入居に際しての取扱いについて」の要点として、部長も御存じかもしれないですけれども、『今般の民法改正により、個人根保証契約において極度額の設定が必要になったことや近年身寄りのない
単身高齢者が増加していることなどを踏まえると、今後、
公営住宅の入居に際し、保証人を確保することが、より一層困難になることが懸念されます。住宅に困窮する低
所得者の住宅提供という
公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていく必要があり、保証人確保を
公営住宅の入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考えます。このため、標準条例(案)を改正して、保証人に関する規定を削除することとしましたので』ということで、その保証人に関する要件がないということになったと思うんですけれども、本市においても生活困窮者の方々が市営住宅等に入る場合に支障が生じることのないように、市の事情にあわせて総合的に勘案してということになるんですけれども、適切な対応をお願いしますといったような発表もあったかと記憶しております。そうした中で、市としてはそうした部分に対して、今、保証人は1名という部分はございましたけれども、こういったことを踏まえて
本市の状況も踏まえて、その保証人という部分に関して、もう一度考え方をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
吉田清孝君)
佐藤産業建設部長 [
産業建設部長 佐藤透君 登壇]
◎
産業建設部長(佐藤透君) お答えいたします。 確かに国の方からは保証人の部分について削除するという等、考慮してほしい旨の文書等は発布されているところであります。 しかしながら、この部分については、おのおのの自治体で判断すべき事案であるというような回答もいただいているところでありますけれども、本市の条例の条文の中にも、市長が認める場合はこの限りでないという条文も1文あります。その中で現在対応している部分については、例えば生活保護世帯の方については、家賃滞納の部分が考えられませんので、この部分については相談に乗っているというところであります。 また、条件的な話になりますけれども、先ほど議員がおっしゃったような65歳以下で所得がいくら以上、同等以上という部分に関しても、相手方がいないということであれば、十分その辺は緩和して対応しているところであります。高齢者の親御さんがなられている場合もございますし、他県のあまり縁のないといったら失礼かもしれませんが、知人ということで対応している場合もございます。その辺の部分については、入居者の不利にならないように、その都度都度その入居者の要件に沿って相談に乗っている状況でございますので、ご理解願いたいと思います。
○議長(
吉田清孝君) さらに質疑ありませんか。12番
◆12番(
進藤優子君) いろんな部分で対応していただいているということなので、まずその部分に関しては今後も継続していただきたいと思う部分でございますが、
債権関係の規定で、まずその何百万という債権は確かに、まず滞納した場合ですけれども、なくなるっていう部分でしたけれども、1年分とすれば、まず10万円相当に合致するものが保証人になった方々、もし入られた方々が滞納された場合、その10万円というものが保証人になった方々の支払いになっていくということを考えたときに、今後その保証人という部分が確保できなくなるということが今以上に想定されるのではないかなというふうにも考えますので、まず入られる方々、生活に困っておられる方、生活保護世帯ではないにしても、生活に困っておられる方々が入居するという場合も多分にあろうかと思いますので、そこら辺本当に入られる方々、また、保証人になられた方々に不利益というか、まずあまりこう何ていうんでしょうか、そういったものがないような形で進めていただけたらと思います。今、市では保証人はなくさないということですけども、全国的に見ると、やはり
高齢化社会を踏まえて保証人をいらなくて見守りとかそういった部分での人をお願いしているというような自治体もふえてきている傾向にあろうかと思いますので、そういったことも判断していただきながら、市として何が最適なのかということを随時判断していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○議長(
吉田清孝君) 12番
進藤優子さんの質疑を終結いたします。 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 次に、議案第7号から第17号までについては、ご配付いたしております議案付託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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△日程第2 予算特別委員会の付託
○議長(
吉田清孝君) 日程第2、予算特別委員会への付託を議題といたします。 お諮りいたします。議案第1号から第6号まで及び第18号から第28号までについては、予算特別委員会へ付託することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号から第6号まで及び第18号から第28号までについては、予算特別委員会へ付託することに決しました。
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△日程第3 議案第29号の上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第3、議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。菅原市長 [市長 菅原広二君 登壇]
◎市長(菅原広二君) ただいま議題となりました議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)について、
提案理由のご説明を申し上げます。
本補正予算は、ふるさと納税返戻業務費を措置したもので、歳入歳出それぞれ3,870万円を追加し、補正後の予算総額を159億3,780万円とするものであります。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
吉田清孝君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
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△日程第4 予算特別委員会の付託
○議長(
吉田清孝君) 日程第4、予算特別委員会への付託を議題といたします。 お諮りいたします。議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)については、予算特別委員会へ付託することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)については、予算特別委員会へ付託することに決しました。
---------------------------------------
○議長(
吉田清孝君) 以上で、本日の議事は終了いたしました。
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△休会の件
○議長(
吉田清孝君) お諮りいたします。明日5日から17日までは議事の都合により休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、明日5日から17日までは議事の都合により休会とし、3月18日、午後2時より
本会議を再開し、各委員長の報告を求めることにいたします。 本日は、これにて散会いたします。
--------------------------------------- 午前10時53分 散会 議案付託一覧表総務委員会 議案第7号 男鹿市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 議案第8号 男鹿市
集会施設条例を廃止する条例について 議案第16号
新市建設計画の変更について 議案第17号 男鹿市
過疎地域自立促進計画の変更について教育厚生委員会 議案第9号 男鹿市
印鑑条例の一部を改正する条例について 議案第10号 男鹿市
交通指導員条例及び男鹿市
防犯指導員条例の一部を改正する条例について 議案第11号 男鹿市
出産祝金支給条例の一部を改正する条例について 議案第12号 男鹿市
介護保険条例の一部を改正する条例について産業建設委員会 議案第13号 男鹿市中
山間ふるさと水と
土保全基金条例を廃止する条例について 議案第14号 男鹿市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 議案第15号
男鹿市営住宅条例等の一部を改正する条例について予算特別委員会 議案第1号 令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第6号)について 議案第2号 令和元年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について 議案第3号 令和元年度男鹿市診療所特別会計補正予算(第2号)について 議案第4号 令和元年度男鹿市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第5号 令和元年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について 議案第6号 令和元年度男鹿市下水道事業会計補正予算(第2号)について 議案第18号 令和2年度男鹿市一般会計予算について 議案第19号 令和2年度男鹿市国民健康保険特別会計予算について 議案第20号 令和2年度男鹿市診療所特別会計予算について 議案第21号 令和2年度男鹿市介護保険特別会計予算について 議案第22号 令和2年度男鹿市後期高齢者医療特別会計予算について 議案第23号 令和2年度男鹿みなと市民病院事業会計予算について 議案第24号 令和2年度男鹿市上水道事業会計予算について 議案第25号 令和2年度男鹿市ガス事業会計予算について 議案第26号 令和2年度男鹿市下水道事業会計予算について 議案第27号 令和2年度男鹿市農業集落排水事業会計予算について 議案第28号 令和2年度男鹿市漁業集落排水事業会計予算について 議案第29号 令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)について...