男鹿市議会 > 2020-03-04 >
03月04日-04号

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  1. 男鹿市議会 2020-03-04
    03月04日-04号


    取得元: 男鹿市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    令和 2年  3月 定例会議事日程第4号   令和2年3月4日(水) 第1 議案上程(議案第1号から第28号まで)    議案説明、質疑、常任委員会付託 第2 予算特別委員付託 第3 議案上程(議案第29号)    提案理由の説明(市長) 第4 予算特別委員会付託---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17人)  1番 中田謙三   2番 笹川圭光   3番 畠山富勝  5番 鈴木元章   6番 佐々木克広  7番 船木正博  8番 佐藤巳次郎  9番 小松穂積  10番 佐藤 誠 11番 中田敏彦  12番 進藤優子  13番 船橋金弘 14番 米谷 勝  15番 三浦利通  16番 安田健次郎 17番 古仲清尚  18番 吉田清孝---------------------------------------欠席議員(1人)  4番 伊藤宗就---------------------------------------議会事務局職員出席者                      事務局長    畠山隆之                      副事務局長   岩谷一徳                      局長補佐    三浦大作                      主席主査    吉田 平---------------------------------------地方自治法第121条による出席者 市長       菅原広二      副市長      船木道晴 教育長      栗森 貢      監査委員     鈴木 誠 総務企画部長   柏崎潤一      市民福祉部長   山田政信 観光文化スポーツ部長         産業建設部長   佐藤 透          藤原 誠 教育次長     目黒雪子      企業局長     八端隆公 企画政策課長   伊藤 徹      総務課長     鈴木 健 財政課長     佐藤静代      税務課長     菅原 章 福祉課長     小澤田一志     生活環境課長   伊藤文興 観光課長     三浦一孝      男鹿まるごと売込課長                             湊 智志 農林水産課長   武田 誠      病院事務局長   田村 力 会計管理者    菅原 長      学校教育課長   加藤和彦 監査事務局長   高桑 淳      企業局管理課長  太田 穣 上下水道課長   真壁孝彦      選管事務局長  (総務課長併任) 農委事務局長  (農林水産課長併任)     午前10時00分 開議 ○議長(吉田清孝君) 皆さん、おはようございます。 これより、本日の会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(吉田清孝君) 本日の議事は、議事日程第4号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第1号から第28号までを一括上程 ○議長(吉田清孝君) 日程第1、議案第1号から第28号までを一括して議題といたします。 これより議案の説明を求めます。 はじめに、柏崎総務企画部長の説明を求めます。柏崎総務企画部長     [総務企画部長 柏崎潤一君 登壇] ◎総務企画部長柏崎潤一君) おはようございます。 それでは、私から議案第7号、8号、議案第16号、17号の各議案についてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが議案書の7ページをお願いいたします。 最初に、議案第7号男鹿固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者利便性の向上並びに行政運営簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律などの一部を改正する法律の施行に伴い、条文を整理するものでございます。 8ページと9ページ新旧対照表であります。 改正内容といたしましては、本条例で引用しております行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、この法律が一部改正により法律名が改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改められたことにより、引用条例法律名、それから条ずれに伴う条文整理のほか、所要の文言整理を行うものであります。 施行期日は、公布の日であります。 10ページをお願いいたします。 次に、議案第8号男鹿集会施設条例を廃止する条例についてであります。 廃止理由は、道村地区コミュニティセンター及び宮沢地区コミュニティセンターが廃止されることから、本条例による施設はすべてなくなることから条例廃止をするものであります。 施行期日は、令和2年4月1日であります。 45ページをお願いいたします。 議案第16号新市建設計画の変更についてであります。 まず、新市建設計画の概要でありますが、平成17年3月22日の旧男鹿市・若美町の合併に当たり、合併新市の将来ビジョンや施策の基本的な方向性を定めるとともに、それを実現するために推進するべき施策を明らかにするため、市町村の合併の特例に関する法律に基づく法定計画として策定したものであります。 今回の計画変更の目的と経緯でありますが、平成30年4月に東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行により、合併特例債起債期間が5年延長されたことから、本市においては令和6年度までの合併特例事業債の活用が可能となりました。このことに伴い、現行の新市建設計画期間延長等の変更を行い、令和6年度まで特例債を活用できる環境を整えるものであります。 次のページの46ページからは、新旧対照表でありますが、主な変更内容は、現行計画終了期日である「平成31年度」を「令和6年度」まで延長するために、関連する条文を変更整理いたしております。 また、48ページ、49ページにお示しいたしました、これに伴う財政計画の変更も行いますが、これについては既に経過した年度の推計値実績値に改め、延長する5年分の計画値を追加するものであります。 次に、50ページをお願いいたします。 議案第17号男鹿過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 変更理由は、冬期間の安全で円滑な道路交通の確保及び歩行者安全確保のための除雪・防雪対策として、令和2年度に実施を予定しております除雪機械更新事業の財源とするため、男鹿市過疎地域自立促進計画の項目「第3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進」において、事業計画「(9)道路整備機械等」を追加するものであります。 次の51ページ事業計画への追加表記でありますが、変更後に記載のとおり「(9)道路整備機械等」を追加し、事業内容として、「凍結防止剤散布車2台」の購入を記載するものであります。 以上をもちまして説明を終わらせていただきますが、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉田清孝君) 次に、山田市民福祉部長の説明を求めます。山田市民福祉部長     [市民福祉部長 山田政信君 登壇] ◎市民福祉部長山田政信君) 私からは、市民福祉部に係る議案第9号から議案第12号までの4議案について補足説明いたします。 恐れ入りますが、議案書の12ページをお願いいたします。 はじめに、議案第9号男鹿印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、国の成年被後見人等の権利の制限の適正化等を図る法律の施行に伴い、印鑑登録の資格にかかわる条文を整理するため、本条例の一部を改正するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次の13ページ改正条例新旧対照表であります。 本条例の改正内容は、第2条の登録の資格において、印鑑登録を受けることができないものとしている成年被後見人の記載を、意思能力を有しない者に改めるものであります。 施行期日は、公布の日からであります。 14ページをお願いいたします。 次に、議案第10号男鹿交通指導員条例及び男鹿市防犯指導員条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、特別職非常勤職員任用要件厳格化されたことにより、男鹿市交通指導員条例及び男鹿市防犯指導員条例の一部を改正するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次の15ページ以降は改正条例新旧対照表であります。 本条例の改正内容としましては、第1条は男鹿市交通指導員条例、第2条は男鹿市防犯指導員条例の一部改正で、市の特別職職員の身分を有しないこととするため、条文を整理するとともに、附則において男鹿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の別表から「交通指導員」及び「防犯指導員」を削除するものであります。 施行期日は、令和2年4月1日であります。 19ページをお願いいたします。 次に、議案第11号男鹿出産祝金支給条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、令和2年度の新たな子育て支援施策として、出産祝金の拡充を行うため、本条例の一部を改正するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次の20ページ改正条例新旧対照表であります。 本条例の改正内容でありますが、第2条は、出産祝金支給の要件で、これまで第3子以降とされていた支給要件を第1子からの支給に改めるものであります。 第3条は、出産祝金の額で、第3子以降10万円に加え、第1子、第2子に対する支給額を3万円とするものであります。 施行期日は、令和2年4月1日であります。 21ページをお願いいたします。 次に、議案第12号男鹿介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、低所得者に対する介護保険料軽減強化の実施に伴い、保険料率を改めるため、本条例の一部を改正するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 低所得者に対する介護保険料軽減強化につきましては、平成30年度、令和元年度と段階的に実施してきたものでありますが、令和2年度で完全実施されることとなります。 次の22ページ以降は改正条例新旧対照表であります。 本条例の改正内容でありますが、第3条第3項において、第1号被保険者、第1段階の保険料率基準額の0.3、2万5,765円に、第3条第4項において、第2段階の保険料率基準額の0.5、4万2,942円に、第3条第5項において、第3段階の保険料率基準額の0.7、6万118円に引き下げるものであります。 施行期日は、政令の公布が年度末の見込みであるため、規則で定める日とするものであります。 以上で補足説明を終わりますが、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田清孝君) 次に、佐藤産業建設部長の説明を求めます。佐藤産業建設部長     [産業建設部長 佐藤透君 登壇] ◎産業建設部長佐藤透君) おはようございます。 私からは産業建設部に係る議案第13号から議案第15号までの3件についてご説明いたします。 恐れ入りますが、議案書の24ページをお開き願います。 まず、議案第13号男鹿市中山間ふるさと水土保全基金条例を廃止する条例についてであります。 本議案は、平成5年に1,000万円の基金を設置し、その運用益により地域資源利活用及び集落共同活動の促進に関する事業の財源に充てるため制定しましたが、現在の金利状況ではその運用益による事業の実施は困難であること、また、所期の目的に合致する日本型直接支払交付金事業を実施していることから、所期の目的を果たすため、基金を日本型直接支払交付金事業の財源に充当したことから本条例を廃止するものであります。 附則として、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 26ページをお願いいたします。 次に、議案第14号男鹿道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、消費税率の引き上げ及び平成30年度の固定資産税評価額の評価がえ等を踏まえた道路法施行令の一部改正に伴い、道路占用料を改定するため本条例の一部を改正するものであります。 27ページからは新旧対照表になりますが、主な変更額としては、東北電力の第1種電柱が300円から380円に、NTTの第1種電話柱が270円から340円に増額となるものです。 30ページをお願いいたします。 附則として、第1項で本条例の施行期日を令和2年4月1日からとするもので、第2項では、経過措置について定めるものであります。 32ページをお願いいたします。 次に、議案第15号男鹿市営住宅条例等の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、民法の一部改正に伴う債権関係の規定の見直しのほか、国が定める公営住宅管理標準条例案見直しに伴い、単身高齢者の増加など、公営住宅を取り巻く最近の状況等を踏まえた入居者資格を改めるなど所要の改正を行うため、男鹿市営住宅条例、男鹿市特定公共賃貸住宅条例及び男鹿市単独子育て市営住宅条例の一部を改正するものであります。 第1条は、男鹿市営住宅条例の一部改正で、大きな改正点は、34ページをお願いいたします。第6条の入居者資格見直しは、他方で規定されている入居者資格条件緩和者をまとめて記載したことと改正前の1項1号の同居親族要件の削除であります。 36ページをお願いいたします。 第18条の敷金については、民法がその取り扱いについて明確にしたことから、改正民放の条文を引用したものであります。 38ページをお願いします。 第30条の収入超過者に対する家賃の改正前の第3項は、国の公営住宅管理標準条例見直しに伴う削除であります。 40ページをお願いいたします。 第41条の住宅の明け渡し請求については、請求額の算定に用いる利率について、年5分の割合を法定利率に文言を見直したものであります。 附則については、期限付きの項目を整理し、削除したものであります。 42ページをお願いします。 第2条は、男鹿市特定公共賃貸住宅条例の一部改正で、大きな改正点は、次のページ43ページをお願いします。第14条の敷金については、民法がその取り扱いについて明確にしたことから、改正民法の条文を引用したものです。 次、第3条は、男鹿市単独子育て市営住宅条例の一部改正で、大きな改正点は、44ページをお願いします。第16条の敷金について、民法がその取り扱いについて明確にしたことから改正民法の条文を引用したものです。 附則として、本条例の施行期日を令和2年4月1日からとするものであります。 説明は以上でありますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉田清孝君) これより議案に対する質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 1番中田謙三君の発言を許します。1番中田謙三君 ◆1番(中田謙三君) おはようございます。 私からは、議案第10号男鹿交通指導員条例及び男鹿市防犯指導員条例の一部を改正する条例についてに質問したいと思います。 これは所管事項でもありますし、理解を深める意味で質問したいと思います。 それで、まず質問の要旨は届いていると思いますけども、今回の特別職非常勤職員任用要件厳格化されたことから条文を整理するという、この厳格化に至る背景というものはどういうものなのか、その点について1点目にお願いしたいと思います。 あと、ここでありますとおり、非常勤職員から除外するよと、そういうことの改正ですけれども、そうするとどこに今度防犯指導員、それから交通指導員が位置づけられるのか、その点についてもお願いします。 あと、条例では、報酬の部分がこれもう、ここに改正前、改正後、もう記載されてませんよね。そうすると、費用及び費用弁償、そういうものはどういうことになるのか、その点もお願いしたいと思います。 あと、1条等で市長がこれ、任用するというふうになってますし、指導隊員は35名、今委嘱されているかと思いますけれども、この充足率はいくらくらいになるのか、防犯指導隊員の方は、ちょっと定数、私知識なくてわからないんですけども、その定数と充足率はどうなっているのか。 あわせて、今回、隊は構成するけれども編成はしないんだよというか、その部分が抜けていますけれども、そうすると、今まで隊があって編成があって、隊長がおられて、副隊長がおられて、隊員がおられて、それなりの指揮命令というかそういう形の中で任務に当たっていただいていると思いますけれども、その編成がないということはどういう理解をしたらいいのか、その辺もまずお願いしたいと思います。 あわせて、年間にかなり出動していると思います。その出動回数と、それから今いうように制服等は市長が今度定めると。前の部分では、市長が任命してあったけど、市長の命によりという部分がなくなりまして、しからば制服の部分においては、市長が定める制服等と、そういうふうな表記がありますので、その辺の受けとめ方、どう受けとめたらいいのか、そのこともお願いしたいと思います。 あわせて、制服等ということになっていますけれども、靴なのか帽子なのか、それ以外のものもあるのかどうか、その辺もお願いしたいと思います。 1回目はこのくらいにして、よろしくお願いします。 ○議長(吉田清孝君) 山田市民福祉部長     [市民福祉部長 山田政信君 登壇] ◎市民福祉部長山田政信君) お答えいたします。 まずはじめに、任用要件厳格化の背景ということでございますが、これは全国、地方公務員、各自治体におきましては、一般職特別職、また、臨時職員の任用を全国で各自治体で行っておりますけれども、その臨時職員の任用におきまして取り扱いがまちまちだったと。特別職非常勤職員として位置づけられている自治体もあれば、一般職非常勤職員ということで、取り扱いが各自治体統一されていなかったことを受けまして、地方公務員法等の改正におきまして任用要件厳格化するということで、会計年度任用職員という制度が発足されました。これに伴いまして自治体が任用する臨時・非常勤職員につきましては、特別職非常勤職員臨時的任用職員並びに会計年度任用職員ということで、雇用する場合の、任用する場合のものが厳格化されたものであります。 その中におきまして、国が示す特別職非常勤職員の要件といたしまして、専門的な知識、経験、または識見を有する者が就く職として明示されまして、職が限定されたものであります。 従事する業務につきましては、助言、調査、診断、その他総務省令で定める業務ということでなっておりまして、これらに交通指導員の業務並びに防犯指導員の業務が当てはまらないということで、総務省令の中からはこれらのものが非常勤特別職から外されたもの、除かれたことによるものであります。 それでは、どこに位置づけられるのかというご質問でございますが、一般の雇用を伴うものであれば今まで特別職非常勤だったものが会計年度任用職員に移行するのが普通でございますが、この交通指導員防犯指導員におかれましては、ふだんの仕事の傍ら、この市の交通安全とか防犯指導のものに携わっていただくということで、みずからの仕事を持ちながら活動をしてくださっている方がほとんどでございます。これらを受けまして、市のほうでは検討した結果、一律にこの会計年度任用職員、市との雇用関係を結んで任用する会計年度任用職員には当てはまらないであろうということで、いろいろな身分を検討した結果、市長が特別に任命する、委嘱する職員ということで、市長が特に任命するということで位置づけることとしたものであります。 それに伴います報酬及び費用弁償でございますが、今まで特別職非常勤の条例で定められていたものから外れますので、これらは市長が特に定めるということで、要綱を設置いたしまして、要綱の中で取り組んでまいりたいと考えております。 実質的に検討しておりますのは、報酬、費用弁償は、今までとまず変わらないものということで、同額でいくこととしております。 また、編成につきましても、制服につきましても、今までは条例で定めておりましたが、市長が命ずるということではなくなりますので、お願いしてやってもらうということになりますので、これらにつきましても要綱等で定めていくということで、体制的には今現在活動しておられる状況と何の変わりもないということになります。 定数と充足率でございますが、今現在、交通指導員については定数35名に対し13名、防犯指導員につきましては定数30名に対して25名という任命状態でございまして、非常に高齢化が進んでいる状況でございます。 市の方では、交通指導員につきましては、特に各行事等の活動におきましてもご難儀をかけている状況でありまして、高齢化も進んでいるということもございます。市のイベント等の活動の状況等についても、かなり過酷となっておりますので、これらにつきましては市の方でもイベント活動状況について、なるべく負担にならないようなお願いをするということで意思統一をされております。 活動状況につきましては、交通指導員におきましては、1人当たり年間平均活動日数は12回、最大28回になっております。1人当たり年間平均活動時間は30時間、最大で74時間に及ぶということで、非常に長時間に及ぶものもありますので、これらの活動につきましては今後検討してまいりたいと思います。 防犯指導員につきましては、1人当たり年間平均活動日数は15回、最大25回、活動時間につきましては、1人当たり年間平均26時間、最大47時間という状況でございます。 また、制服以外の支給ということでございますが、制服につきましては今まで使用していただいているものを引き続き貸与という形となりますが、制服以外にも制帽、靴、腕章、懐中電灯、白手袋、雨具等貸与備品のものとなっております。 以上であります。 ○議長(吉田清孝君) 再質疑ありませんか。1番 ◆1番(中田謙三君) 今の背景、それから専門的な部分ということの中で非常勤職員から今回除かれたというか、そのことは理解いたしました。 それで、市長が定めるところにより、今、交通指導隊というか、私は指導員というよりも交通指導隊防犯指導隊というのが私的には通りいいわけですけれども、今、活動歴を聞いてても非常にまず回数が12回から28回、そして防犯指導隊の方では15回から25回というか、その回数をやっている。そこで、報酬も今と同額だということですけれども、充足率からしても先ほどの話で交通指導隊35名のところ13名しかおらない、それから防犯の方は30名のところ25名というような、やっぱり大変な仕事だと思いますよね。やっぱりこの何ていうか報酬というものを、やっぱりこれでいいのか、そこのあたりは考えてみる必要があるでしょうし、あわせて先月行われた柴灯まつり、あのとおり寒い中で長時間重要な任務を担っていただいている。雨具の話がありましたけれども、私はああいう任務に当たってくれる方々に対しては、防寒着のそういうものも私はあっていいのかなと思います。ある隊員の方が私に、柴灯まつり等においては、耳あても自前で、首に巻くやつも自前でというか、そういうことを私に話してくれる方がおられました。それだけやっぱり厳しい任務に当たっておるというか、その辺の理解をぜひともしてもらいたいと思います。 あわせて、この充足率をこの後どういうふうにとらえていくのか、その辺の考え方を示していただければと思います。 そこまでお願いします。 ○議長(吉田清孝君) 山田市民福祉部長     [市民福祉部長 山田政信君 登壇] ◎市民福祉部長山田政信君) お答えいたします。 議員おっしゃるとおり、交通指導員におきましては、充足率がよくないと。平均年齢も65歳ということで、かなり高齢化しております。人数が少ないということで、イベント等の活動におきましては、交替要員もままならないと、休憩も取れないというような状況が続いておりまして、やはり1人にかかる負担がかなり大きくなっているというのが実情でございます。市の方でも交通指導隊の方とも協議いたしまして、今後の市のイベント等における活動につきましては、長時間になるものにつきましては、この活動の時間を制限していただくということで、なるべく7時間、8時間という長時間については、4時間程度の交替として行うような形、足りない部分につきましては、民間の対応でお願いするということで今お願いしているところでございます。 この充足率の充足につきましては、たびたびと市の広報等で団員を募集するとともに、団員の方々も声掛けをしているところでございますが、なかなかやはり仕事を持ちながらの活動ということもありまして、なかなか至っていないところでございます。 今後とも市の方でも広く呼びかけ、この交通指導員並びに防犯指導員の充足に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 あと、防寒服の支給でございますけども、今後、ちょっとそこら辺のところ、隊員の活動しやすいような状況ということで検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田清孝君) さらに質疑ありませんか。1番 ◆1番(中田謙三君) 今いろいろなことを話させていただきました。何とか防犯指導員交通指導隊員の身になってというか、そういうことを理解して前に進めていただきたいと思います。 あわせて、柴灯まつり、あのとおりたくさんのお客さんが見えてありがたいことですし、今このように防犯指導隊、それから交通指導隊に頼るのではなく、やっぱり何かしら警備会社にでも、そういうふうな時代になってきているのかなって私は思いますけれども、その点はどう考えますか。最後にお願いします。
    ○議長(吉田清孝君) 山田市民福祉部長     [市民福祉部長 山田政信君 登壇] ◎市民福祉部長山田政信君) お答えいたします。 先ほどもお答えいたしましたが、少人数で長時間の活動を強いられる軽減負担ということで現在検討しておりまして、一日の活動時間を原則4時間以内とするということで検討をしているところでございます。それに伴いまして支障が出る部分については、民間の警備会社等の対応ということで各イベント実施に向けて今現在検討しているところでございます。 あと、先ほどちょっと答弁漏れございましたが、報酬の見直しということでございますが、今回は報酬額はそのままということで、現行のままのことで対応を考えております。 また、そのほかに活動費ということで一日4時間、出動した場合の手当等もございますので、それら辺も含めて対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田清孝君) 1番中田謙三君の質疑を終結いたします。 ◆1番(中田謙三君) ありがとうございました。 ○議長(吉田清孝君) 次に、12番進藤優子さんの発言を許します。12番 ◆12番(進藤優子君) おはようございます。 私からは、議案第15号の男鹿市営住宅条例等の一部を改正する条例についてお伺いしたいと思います。 これ、提案理由の説明として、民法の一部改正に伴う債権関係の規定の見直しのほか、単独高齢者の増加など公営住宅を取り巻く最近の状況を踏まえ、入居資格を改めるなど所要の改正を行うための条例ということでここに提案理由が書かれておりますし、先ほど部長の方から改正前、改正後ということでお話をいただきましたけれども、これは2017年に民法が改正されて、その一部を除いて4月から全面施行されるということに伴っての条例改正だと思いますけれども、今回の民法の改正というのは、契約に関する規定を中心に社会、経済の変化に対応するとともに、民法を国民にわかりやすくするため、実務で通用している基本的なルールを明文化されている部分であろうかと思いますけれども、これたくさん改正前、改正後っていうことで、先ほど説明もいただいた部分、大きく変わった部分ということで説明はいただきましたが、これ、本市の状況というか、今、市営住宅入っておられる方、これから入られる方といらっしゃると思うんですけれども、これ具体的にはどこがどういう形で変わるのかというのを、ちょっと書いてるものではなかなか理解できなくて、そこの部分をご説明いただけたらと、お願いいたします。 ○議長(吉田清孝君) 佐藤産業建設部長     [産業建設部長 佐藤透君 登壇] ◎産業建設部長佐藤透君) お答えいたします。 確かに法の改正条文そのまま運用していますので、具体的にどこかどうだというのは、なかなか説明しづらいところもあるんですけれども、現在、市営住宅条例等に対応して入居手続等をとっているわけですけれども、その中では大きく変わるところは正直ございません。例えば入居要件の部分でありますけれども、国の方では同居者がいない単身でも入居できるということになっております。今回の改正でそうなっております。しかしながら、本市においては、過疎地域ということで以前から単身の入居は認められておりますので、この分については事務手続上、特に問題はありません。 ただ、民法上の中で債権関係ということで大きく変わったところは、連帯保証人、この部分の取り扱いになりますけれども、従来でいくと入居者の債権、いわゆる滞納家賃、この部分について上限が示されていなかったわけであります。例えば数百万の家賃を滞納していても、その分、全部、連帯保証人が負うことになっていましたけれども、そういう部分については上限をきちんと決めるべきであるということで、その辺の定めを、うち方では条例ではなく規則の方で定めることにしております。おおむね1年分を上限としたいという具合に今考えているところであります。これは他市町村等踏まえての見解であります。 あとは、連帯保証人については、国の方では、基本契約条例の案でいきますと、特に連帯保証人を設けなさいという条文はなくなりました。しかしながら、本市においては、この連帯保証人は単なる金銭的な保証ということではなくて、現在1人で入居されている方にいろんな事故があったり、相談があったりした場合の、市としての窓口的な役割も連帯保証人にはございますので、連帯保証人、単なる金銭的な部分で必要ないということには至らないもので、この部分については現行制度を維持していきたいと、保証人は1人の方から対応していただきたいという具合に考えているところであります。 対応として変わるという具体的な話になりますと、このようなところであります。 ○議長(吉田清孝君) 再質疑ありませんか。12番 ◆12番(進藤優子君) ありがとうございました。本市においては、大きく変わるところはないということで、規則として1年分、その債権をというお話がございました。今、部長の方からお話ありましたけれども、連帯保証人1名をということでしたけれども、市営住宅の申し込みの連帯保証人要件となると、男鹿市内に住所を有する方で年齢65歳以下の方、入居名義人を上回る収入がある方等の要件があります。今、本市の人口構造を見ると、一人暮らしの方というのが非常にふえている中で、保証人は単なる金銭的な部分ではなくて、見守りであったりとか、市としての窓口という部分で部長の方からお話ございましたけれども、今その市営住宅に入られる方々で連帯保証人をなかなかつけれないという方々がふえてきているような感じがしています。お話も伺いますし。そういった場合、市としては、連帯保証人とここでうたっているわけですけれども、その保証人はいなくても入れるものなのか、その見守りのっていう部分がございますので、その部分、平成30年3月30日付で国土交通省が住宅局の方で発表した「公営住宅の入居に際しての取扱いについて」の要点として、部長も御存じかもしれないですけれども、『今般の民法改正により、個人根保証契約において極度額の設定が必要になったことや近年身寄りのない単身高齢者が増加していることなどを踏まえると、今後、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することが、より一層困難になることが懸念されます。住宅に困窮する低所得者の住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていく必要があり、保証人確保を公営住宅の入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考えます。このため、標準条例(案)を改正して、保証人に関する規定を削除することとしましたので』ということで、その保証人に関する要件がないということになったと思うんですけれども、本市においても生活困窮者の方々が市営住宅等に入る場合に支障が生じることのないように、市の事情にあわせて総合的に勘案してということになるんですけれども、適切な対応をお願いしますといったような発表もあったかと記憶しております。そうした中で、市としてはそうした部分に対して、今、保証人は1名という部分はございましたけれども、こういったことを踏まえて本市の状況も踏まえて、その保証人という部分に関して、もう一度考え方をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(吉田清孝君) 佐藤産業建設部長     [産業建設部長 佐藤透君 登壇] ◎産業建設部長佐藤透君) お答えいたします。 確かに国の方からは保証人の部分について削除するという等、考慮してほしい旨の文書等は発布されているところであります。 しかしながら、この部分については、おのおのの自治体で判断すべき事案であるというような回答もいただいているところでありますけれども、本市の条例の条文の中にも、市長が認める場合はこの限りでないという条文も1文あります。その中で現在対応している部分については、例えば生活保護世帯の方については、家賃滞納の部分が考えられませんので、この部分については相談に乗っているというところであります。 また、条件的な話になりますけれども、先ほど議員がおっしゃったような65歳以下で所得がいくら以上、同等以上という部分に関しても、相手方がいないということであれば、十分その辺は緩和して対応しているところであります。高齢者の親御さんがなられている場合もございますし、他県のあまり縁のないといったら失礼かもしれませんが、知人ということで対応している場合もございます。その辺の部分については、入居者の不利にならないように、その都度都度その入居者の要件に沿って相談に乗っている状況でございますので、ご理解願いたいと思います。 ○議長(吉田清孝君) さらに質疑ありませんか。12番 ◆12番(進藤優子君) いろんな部分で対応していただいているということなので、まずその部分に関しては今後も継続していただきたいと思う部分でございますが、債権関係の規定で、まずその何百万という債権は確かに、まず滞納した場合ですけれども、なくなるっていう部分でしたけれども、1年分とすれば、まず10万円相当に合致するものが保証人になった方々、もし入られた方々が滞納された場合、その10万円というものが保証人になった方々の支払いになっていくということを考えたときに、今後その保証人という部分が確保できなくなるということが今以上に想定されるのではないかなというふうにも考えますので、まず入られる方々、生活に困っておられる方、生活保護世帯ではないにしても、生活に困っておられる方々が入居するという場合も多分にあろうかと思いますので、そこら辺本当に入られる方々、また、保証人になられた方々に不利益というか、まずあまりこう何ていうんでしょうか、そういったものがないような形で進めていただけたらと思います。今、市では保証人はなくさないということですけども、全国的に見ると、やはり高齢化社会を踏まえて保証人をいらなくて見守りとかそういった部分での人をお願いしているというような自治体もふえてきている傾向にあろうかと思いますので、そういったことも判断していただきながら、市として何が最適なのかということを随時判断していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。 ○議長(吉田清孝君) 12番進藤優子さんの質疑を終結いたします。 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と言う者あり) ○議長(吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 次に、議案第7号から第17号までについては、ご配付いたしております議案付託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程第2 予算特別委員会の付託 ○議長(吉田清孝君) 日程第2、予算特別委員会への付託を議題といたします。 お諮りいたします。議案第1号から第6号まで及び第18号から第28号までについては、予算特別委員会へ付託することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第1号から第6号まで及び第18号から第28号までについては、予算特別委員会へ付託することに決しました。--------------------------------------- △日程第3 議案第29号の上程 ○議長(吉田清孝君) 日程第3、議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。菅原市長     [市長 菅原広二君 登壇] ◎市長(菅原広二君) ただいま議題となりました議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 本補正予算は、ふるさと納税返戻業務費を措置したもので、歳入歳出それぞれ3,870万円を追加し、補正後の予算総額を159億3,780万円とするものであります。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉田清孝君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     (「なし」と言う者あり) ○議長(吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。--------------------------------------- △日程第4 予算特別委員会の付託 ○議長(吉田清孝君) 日程第4、予算特別委員会への付託を議題といたします。 お諮りいたします。議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)については、予算特別委員会へ付託することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第29号令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)については、予算特別委員会へ付託することに決しました。--------------------------------------- ○議長(吉田清孝君) 以上で、本日の議事は終了いたしました。--------------------------------------- △休会の件 ○議長(吉田清孝君) お諮りいたします。明日5日から17日までは議事の都合により休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、明日5日から17日までは議事の都合により休会とし、3月18日、午後2時より本会議を再開し、各委員長の報告を求めることにいたします。 本日は、これにて散会いたします。---------------------------------------     午前10時53分 散会          議案付託一覧表総務委員会 議案第7号 男鹿市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 議案第8号 男鹿市集会施設条例を廃止する条例について 議案第16号 新市建設計画の変更について 議案第17号 男鹿市過疎地域自立促進計画の変更について教育厚生委員会 議案第9号 男鹿市印鑑条例の一部を改正する条例について 議案第10号 男鹿市交通指導員条例及び男鹿市防犯指導員条例の一部を改正する条例について 議案第11号 男鹿市出産祝金支給条例の一部を改正する条例について 議案第12号 男鹿市介護保険条例の一部を改正する条例について産業建設委員会 議案第13号 男鹿市中山間ふるさと水土保全基金条例を廃止する条例について 議案第14号 男鹿市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 議案第15号 男鹿市営住宅条例等の一部を改正する条例について予算特別委員会 議案第1号 令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第6号)について 議案第2号 令和元年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について 議案第3号 令和元年度男鹿市診療所特別会計補正予算(第2号)について 議案第4号 令和元年度男鹿市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第5号 令和元年度男鹿市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について 議案第6号 令和元年度男鹿市下水道事業会計補正予算(第2号)について 議案第18号 令和2年度男鹿市一般会計予算について 議案第19号 令和2年度男鹿市国民健康保険特別会計予算について 議案第20号 令和2年度男鹿市診療所特別会計予算について 議案第21号 令和2年度男鹿市介護保険特別会計予算について 議案第22号 令和2年度男鹿市後期高齢者医療特別会計予算について 議案第23号 令和2年度男鹿みなと市民病院事業会計予算について 議案第24号 令和2年度男鹿市上水道事業会計予算について 議案第25号 令和2年度男鹿市ガス事業会計予算について 議案第26号 令和2年度男鹿市下水道事業会計予算について 議案第27号 令和2年度男鹿市農業集落排水事業会計予算について 議案第28号 令和2年度男鹿市漁業集落排水事業会計予算について 議案第29号 令和元年度男鹿市一般会計補正予算(第7号)について...