△日程第3 議案第77号及び第78号を
一括上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第2、議案第77号及び第78号の人権擁護委員の推薦についてを一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。菅原市長 [市長 菅原広二君 登壇]
◎市長(菅原広二君) ただいま議題となりました議案第77号及び議案第78号の人権擁護委員の推薦について、
提案理由のご説明を申し上げます。 議案第77号は、本市人権擁護委員の古仲宗雲氏が本年4月30日をもって退任されたことから、その後任として三浦久美子氏を推薦したいというものであります。 議案第78号は、同じく人権擁護委員の田沼恵子氏が本年12月31日をもって任期満了となることから、引き続き同氏を推薦したいというものであります。 皆様からのご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
吉田清孝君) これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本2件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議案第77号を採決いたします。三浦久美子氏の人権擁護委員の推薦については、異議なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第77号は、異議なしとすることに決しました。 次に、議案第78号を採決いたします。田沼恵子氏の人権擁護委員の推薦については、異議なしとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議案第78号は、異議なしとすることに決しました。
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△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第13号及び第14号が提出されました。この際、本2件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
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△日程第3 議会案第13号及び第14号を
一括上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第3、議会案第13号新たな過疎対策法の制定に関する意見書及び第14号森林・林業・木材関連政策の推進を求める意見書を一括して議題といたします。 お諮りいたします。本2件については、会議規則第37条第3項の規定により、
提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については、
提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議会案第13号及び第14号を一括して採決いたします。本2件については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、議会案第13号及び第14号は、原案のとおり可決されました。
--------------------------------------- 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和元年9月25日 秋田県男鹿市議会 議長
吉田清孝 内閣総理大臣 安倍晋三様 財務大臣 麻生太郎様 総務大臣 高市早苗様 農林水産大臣 江藤 拓様 国土交通大臣 赤羽一嘉様
--------------------------------------- 森林・林業・木材関連政策の推進を求める意見書 我が国の森林資源は、戦後造林された人工林を中心に本格的な利用期を迎えており、この豊富な森林資源の循環利用を確立させることを通じ、森林の公益的機能の維持・増進を図り、林業・木材関連産業を振興させることが求められています。 そのためにも「森林・林業基本計画」に基づいた施策の一層の推進はもとより、主伐後の確実な再造林、国産材需要拡大等の施策の確立が重要となっています。 また、「森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律」が成立し、市町村における森林整備の推進に期待がされるところです。 今後は、森林経営管理制度の具体化に向け、森林所有者の確定、境界の明確化、森林の適正管理等に係る市町村への支援や、林業就業者の所得の向上、労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策の強化を図ること等が重要となっています。 つきましては、来年度予算概算要求における予算の拡充に向けて具体的進展が図られるよう、下記事項を要請いたしますので、特段のご理解とご協力をお願い申し上げます。 記 1.「森林・林業基本計画」に基づく森林の多面的機能の発揮や林業の持続的かつ健全な発展、林産物の供給・利用の確保に向けた施策の具体化を図るために必要な予算の確保を図ること。 また、森林吸収源対策に係る森林整備を着実に行うために必要な予算を確保すること。 2.森林経営管理制度に係り市町村の体制強化に向け、国が責任をもって、市町村の林務担当者の育成・確保を図る仕組みを確立するとともに、森林所有者の確定・境界の明確化など、「森林経営管理法」及び「森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律」に係る附帯決議の具体化を図ること。 また、施業集約化の促進に向け、森林経営計画作成に係るフォレスター・プランナー等の育成・確保を図ること。 3.森林資源の循環利用確立のための主伐後の確実な再造林に向け、国の責務を明確化し、再造林に対する公的補助の拡充を図るとともに、苗木の安定供給体制の確立や鳥獣被害対策などの対策を講じること。 4.地域材の安定供給体制の確立に向け、流域単位の関係者による協議会の結成など、木材需要に対応した安定供給、需給調整、販売をコーディネートできる組織の確立と人材の育成を図ること。 また、国産材利用促進に向け、住宅分野における国産材の利用拡大を図るとともに、公共建築物の木造化、中高層建築物等へのCLTの利用拡大、土木資材等の非住宅分野における木材利用等、これまでの対策を一層推進させるとともに、木材の価格安定に向けた対策を講じること。 加えて、違法伐採対策の強化を図るとともに、森林認証・認証材の普及・拡大に向けた対策を図ること。 5.「山村振興法」の基本理念、附帯決議に基づき、山村地域において雇用の拡大・改善を行う企業に対する支援措置を講じる等の具体的施策の確立を図るとともに、地域振興・地域林業確立の観点から、国等の発注する事業については、地域の事業体が優先的・安定的に受注出来る発注方式に改善すること。 6.「緑の雇用」をはじめとする林業労働力の育成・確保に向けた施策の一層の拡充及び必要な予算の確保を図るとともに、労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策の強化を図ること。 また、下肢の切創防止用保護衣の着用義務化に係わっては、労働者が確実に保護衣を着用するように対策を講じるとともに、助成措置の拡充を図ること。 7.条件不利地域など適正な森林整備が進まない森林については、水源林造成事業等による公的森林整備の拡充を図ること。 また、奥地水源地域の森林整備を通じた森林の公益的機能等の着実な発揮に向け、水源林造成事業の長期的・安定的な実施に必要な森林整備
センターの人員や組織の拡充等の体制の確立を図ること。 8.国有林野事業については、公益重視の管理経営と地域振興・地域林業への貢献に向けた役割を果たすため、組織体制の拡充をはじめとする現場管理機能の強化・拡充等を図ること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和元年9月25日 秋田県男鹿市議会 議長
吉田清孝 総務大臣 高市早苗様 農林水産大臣 江藤 拓様 衆議院議長 大島理森様 参議院議長 山東昭子様
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△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第15号が提出されました。この際、本件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△日程第4 議会案第15号の上程
○議長(
吉田清孝君) 日程第4、議会案第15号秋田市新屋地区へのイージス・アショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。16番
安田健次郎君 [16番
安田健次郎君 登壇]
◆16番(
安田健次郎君) 大変御苦労さまでございます。 私から、ただいま上程されました議会案第15号の秋田市新屋地区へのイージス・アショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議について、
提案理由を説明させていただきます。 今回、本議会に提出された陳情書は、秋田市新屋地区への地上イージス・アショア配備反対の意思表明を要望されたものでありました。新屋勝平地区は、決議本文にもありますけれども、5,400所帯、1万3,000人の方が住んでいるとしています。その住民に電磁波の心配、そして飛行機や船舶、ドクターヘリへの運航などにも支障を来す恐れなどがあると言われています。こうしたことは、地域住民にとって到底納得できる内容でないばかりか、日常生活への重大な悪影響に対する不安が増すばかりであると考えます。有事の際に攻撃目標とされる懸念や、各種規制による生活や健康へのことが主な理由でありますけれども、住宅密集地に隣接してミサイル基地配備すること自体、常識で考えてあり得ないことであると思います。当然、地域住民が反対するのも当たり前だというふうに考えます。さらに、防衛省の報告にもありますように、敵国からの攻撃や予想されるテロ攻撃などが心配されると言われています。警備や武装、さらには監視体制、こうしたことによる物騒なことが予想されています。そして、この計画そのものが、ご存じのように現地調査のいい加減さ、居眠り説明で話題になりましたけれども、こうした大変な県民無視の形があらわれました。さらには、税金も3,000億円以上も費やされると言われています。 こういう異常ぶりに対して、こうした状況下、6月定例会では、もう既に能代市議会では配備計画の撤回を求める請願採択を皮切りに、その後、八峰町をはじめ多くの市町村議会の採択が決定されています。 そして、当男鹿市議会においても、開かれた議会の透明性の問題が今課題になっておるわけでありますけれども、特に市民からの男鹿市議会の意思決定についての切望が望まれているわけでありますけども、こうした状況になる中で、当男鹿市議会においても、市民に対し意思決定をするべきだというふうに考えますし、当男鹿市議会においても反対の意思を表明することを望むものであります。 以上で
提案理由の説明を終わります。
○議長(
吉田清孝君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本件については、委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。12番
進藤優子さん [12番
進藤優子君 登壇]
◆12番(
進藤優子君) 私からは、議会案第15号秋田市新屋地区へのイージス・アショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議に対して反対討論を申し上げます。 同趣旨の陳情については、
総務委員会で審査し、委員より、緊迫した国土情勢が変化していない限りは、国民を守る何らかの防衛力が必要であり、国防のためにしっかり調査をして適地を探すことに関しては、ある程度必要ではないか。しかしながら、新屋地区への配備については、住宅が近く、反対という考えである。防衛省がゼロベースで検討するとしていて、県や秋田市では、今の状態は白紙という段階である。今後の国、県、秋田市のそれぞれの対応を、現状では見定める時期と考えている。また、男鹿市が本陳情の新屋配備に関して反対を述べることは、いまだ判断する情報が足りていないと考え、採択については慎重に審議すべきである。 なお、陳情書では、前段の方は新屋への配備は反対とあるが、後段では秋田に地上イージスはいらないとのことや、地域住民を不安に思わせる事項の記載があり、趣旨が明確でない点もある。以上のことから、陳情については、
総務委員会では全会一致で決議を見送るべきとの判断に至りました。 このことから、議会案第15号につきましては、この後の状況を見ながら判断をしていくこととして、決議を見送るべきとの立場で反対討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。
○議長(
吉田清孝君) ほかにありませんか。8番
佐藤巳次郎君 [8番
佐藤巳次郎君 登壇]
◆8番(
佐藤巳次郎君) 私からは、議会案第15号秋田市新屋地区へのイージス・アショア配備計画に反対の意思を表明することを求める決議に賛成の立場から討論するものであります。 このイージス問題については、今、県内の各自治体議会で盛んに議論がされておるところであります。毎日のように、魁新聞に大きく取り上げられる中、男鹿市では実質不採択とされておりますが、そういう意味では、議会全体で協議する機会がなかったことに対し、私は誠に残念なことだと思っている次第であります。 今回の陳情事項の趣旨はただ一つで、「宅地密集地のすぐそばに軍事基地を建設することに反対の意思を表明してくださるよう要望いたします。」となっております。住宅密集地に基地をつくることは、あってはならないことであります。全く私は、この新屋地区へのイージス・アショアは、人道的にも問題があると思っております。また、秋田魁新聞の県内世論調査でも、反対が60パーセント、賛成が28パーセントです。県民世論の大多数も反対の意思表示をしております。また、7月の参議院選挙の結果を見ても同様であります。防衛省は、8月28日、再調査をするとしていますが、青森、山形の調査は予備的な位置づけであります。あくまでも新屋ありきであります。 現在、秋田県議会の議会も開かれておりますが、最近の新聞報道を見ますと、佐竹知事の発言がいろいろ出てきております。その中に、9月18日の魁新聞の取材に、「新屋は適地ではない。あれだけ近いところへ配備を強要する考えはない。」と明言しております。県議会の一般質問の答弁で、「有事に住民の安全を脅かす可能性が高い場所への配備は、一般的な軍事常識からも避けるべきである。」と答弁しております。本会議の取材で、知事は「配備反対の表明か。」と問われ、「反対というか、適地ではないということだ。」という答弁をされております。こういうことから、県知事自体も、あくまでもこの新屋地区への配備は問題があると、うまくないということを述べているものだと思っております。 また、7月16日付、魁新聞一面に、「兵器に未来は守れるか」と題した魁新聞の小笠原社長の論評が掲載されました。論評は、県議、秋田市議へのアンケートで半数を超す議員が配備反対を表明したことに触れ、「朝鮮半島の南北首脳が手を握り、劇的な一歩を踏み出そうとしているそのときに、ミサイル発射装置を備えつけることは正しい選択だろうか。地上イージス配備が再び強兵路線に転ずる恐れがないのか。」と問いかけ、「朝鮮半島の政治構造が転換点を迎えている今だからこそ、南北の融和と民政安定に隣国として力を尽くすべきではないのか。」と強調しております。私は、この新聞記事を見たときに、魁新聞がこのようなことを書いていると、私は非常に感激したこの新聞記事でもございました。 そういうことからして、男鹿市でも、この秋田市に近い地域でありますし、海も近いことからしても、やはりこの問題は非常に問題があり、もっともっと議会の中で議論すべきじゃないのかと思っている次第であります。特に、この新屋地区には、この3キロメートル圏内に秋田商業高校、割山自動車学校、小学校、中学校、保育園、幼稚園、秋田県庁、秋田市役所、秋田市立病院、市立体育館、新秋木工業、秋田カントリー倶楽部、その他福祉施設や高清水公園も含まれる、範囲3キロ圏内であります。こういう中にイージス・アショアの基地にすることは、絶対あってあるべきでないと私は考える次第であります。 そういう点から、この決議案には賛成の立場で今討論しているわけであります。どうか皆さんのご賛同をよろしくお願い申し上げまして、討論といたします。
○議長(
吉田清孝君) ほかに討論ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより、ただいま討論がありました議会案第15号を採決します。本件は起立により採決いたします。本件を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
吉田清孝君) 起立少数であります。よって、議会案第15号は、否決されました。
---------------------------------------
△日程追加の件
○議長(
吉田清孝君) 次に、お諮りいたします。ご配付しております
議員派遣の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
---------------------------------------
△日程第5
議員派遣の件
○議長(
吉田清孝君) 日程第5、
議員派遣の件を議題といたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第166条の規定により、ご配付いたしておりますとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○議長(
吉田清孝君) ご異議なしと認めます。よって、ご配付いたしておりますとおり、議員を派遣することに決しました。 以上で、本日の議事は終了いたしました。 これにて9月定例会を閉会いたします。 どうも御苦労さまでした。
--------------------------------------- 午後3時01分 閉会 会議録署名議員 議長
吉田清孝 議員
笹川圭光 議員
畠山富勝...