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12月18日-05号

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  1. 男鹿市議会 2017-12-18
    12月18日-05号


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    最終取得日: 2021-07-27
    平成29年 12月 定例会議事日程第5号   平成29年12月18日(月) 第1 議案上程(議案第94号から第125号まで)    委員長報告(総務、教育厚生産業建設、予算特別)    質疑、討論、表決---------------------------------------本日の会議に付した事件 第1は議事日程に同じ 第2 議案上程(議会案第54号及び第58号まで)    提案理由の説明及び質疑並びに委員会付託省略、討論、表決---------------------------------------出席議員(20人)  1番 佐藤巳次郎  2番 三浦一郎   3番 米谷 勝  4番 木元利明   5番 伊藤宗就   6番 古仲清尚  7番 笹川圭光   8番 安田健次郎  9番 進藤優子 10番 吉田清孝  11番 船木金光  12番 船橋金弘 13番 畠山富勝  14番 船木正博  15番 中田謙三 16番 小松穂積  17番 土井文彦  18番 三浦桂寿 19番 高野寛志  20番 三浦利通---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------議会事務局職員出席者                      事務局長    加藤秋男                      副事務局長   畠山隆之                      局長補佐    杉本一也                      主査      吉田 平---------------------------------------地方自治法第121条による出席者 市長       菅原広二      副市長      笠井 潤 教育長      鈴木雅彦      総務企画部長   船木道晴 市民福祉部長   柏崎潤一      産業建設部長   藤原 誠 教育次長     木元義博      企業局長     佐藤盛己 企画政策課長   八端隆公      総務課長     目黒雪子 財政課長     田村 力      税務課長     田口好信 生活環境課長   伊藤文興      健康子育て課長  加藤義一 介護サービス課長 佐藤庄二      福祉事務所長   伊藤 徹 農林水産課長   武田 誠      観光商工課長   清水康成 建設課長     佐藤 透      病院事務局長   山田政信 会計管理者    菅原信一      学校教育課長   鐙 長光 生涯学習課長   鎌田 栄      監査事務局長   小澤田一志 企業局管理課長  菅原 長      選管事務局長  (総務課長併任) 農委事務局長  (農林水産課長併任)     午後2時01分 開議 ○議長(三浦利通君) これより本日の会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(三浦利通君) 本日の議事は、議事日程第5号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第94号から第125号までを一括上程 ○議長(三浦利通君) 日程第1、議案第94号から第125号までを一括して議題といたします。 この際、委員会における審査の経過並びに結果について、各委員長の報告を求めることにいたします。 最初に総務委員長の報告を求めます。13番畠山富勝君     [13番 畠山富勝君 登壇] ◆13番(畠山富勝君) 総務委員会に付託になりました議案件について、審査の経過と結果をご報告いたします。 はじめに、議案第94号男鹿市過疎地域自立促進基金条例の制定について及び議案第101号男鹿市過疎地域自立促進計画の変更についてであります。 本2案については、いずれも男鹿市過疎地域自立促進計画にかかわるもので、関連があることから一括して議題としたものであります。 まず、議案第94号についてであります。 本議案は、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域自立促進特別事業に要する経費に充てることを目的として、男鹿市過疎地域自立促進基金を設置するため、本条例を制定するものであります。 次に、議案第101号についてであります。 本議案は、男鹿市過疎地域自立促進計画の第6、教育の振興において、新たに過疎地域自立促進特別事業に関する計画を加えるとともに、各事業計画公共施設等の維持補修・管理事業及び基金積み立てなどを加えるものであります。 本2案について、第1点として、委員より、今般、本基金条例制定に係る提案を行った経緯及び過疎地域自立促進計画を進めるにあたって、基金を活用した事業についてはどのようなものを想定しているのかとの質疑があり、当局から、本基金については、昨年度、公共施設等総合管理計画を策定し、今後、一般財源を伴う予防保全型の修繕事業に係る経費が多額になると見込まれるため、これに備えるため、本基金条例の制定について提案させていただいたものである。今年度取りまとめた実施計画ベースでいくと、平成30年度から平成32年度までの各施策に係る一般財源は、おおむねでありますが、産業観光施設が861万8千円、交通通信体系が1千330万円、生活環境施設が2千200万円、保健福祉施設が4千800万円、教育施設で5億円ほど見込まれている。この中で、2千万円以上の事業については、大規模改修ということでほかの財源が見つかりやすいことから、本基金を活用する目安としては、あくまでも数百万円ほどの事業費で起債の対象とならないものに活用していきたいと考えており、2億6千万円を目標に基金を積み立てたいと考えているとの答弁があったのであります。 第2点として、委員より、基金を予防保全型の修繕に充てるとしているが、対応すべき施設は相当数あるのではないのかとの質疑があり、当局から、昨年度、公共施設等総合管理計画基本計画を策定し、今年度以降、施設の個別計画の策定に取り組んでいくこととしており、その中で将来残すべき施設としたものに対し、本基金を活用し予防保全に努めていく考えであるとの答弁があったのであります。 以上の審査経過により、本2案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第95号男鹿市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について及び議案第96号男鹿市行政組織条例及び男鹿市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例についてであります。 本2案については、いずれも組織機構の見直しにかかわるもので、関連があることから一括して議題としたものであります。 はじめに、議案第95号についてであります。 本議案は、教育委員会職務権限に属する事務のうち、スポーツ及び文化に関する事務を市長が管理し及び執行するため、本条例を制定するものであります。 次に、議案第96号についてであります。 本議案は、組織機構の見直しに伴い、観光文化スポーツ部を新設するとともに、福祉事務所に課を設置するため、各条例の一部を改正するものであります。 本2案について、第1点として、新たに4部体制とする考えに至った経緯について質疑があり、当局から、観光文化スポーツ部の新設については、観光、文化、スポーツの振興がいずれも交流人口の拡大につながるということから、各部局におかれている担当課を再編し、連携させることで施策の相乗効果を発揮させる考えがあり、同部の設置に係る条例案を提案しているものであるとの答弁があったのであります。 さらに委員より、かつて部長制のあり方について議論されてきた中で、今回の組織機構改革において4部体制とする必要性はあったのか。また、給与も含めた定員管理計画等への影響はないのかとの質疑があり、当局から、市長は公約の中で組織機構の改革を掲げており、特に観光部門の強化については6月定例会でも申しているとおりで、行政の、より効率的・効果的な運営を図るため、観光、文化、スポーツを所掌する新たな部の設置等について提案しているものである。職員数については、平成29年度末の職員数の見込みは334人であり、平成30年4月1日の見込みは332人と、今年度末より2名の減、さらには定員管理計画と比較すると4名の減ということで、人件費については十分念頭に入れている。業務量が増えてきている中で関連する部署を一つの部に集約することで、より効率的な行政運営を行い、限られた人員でも効果の高い行政運営をできるよう、機構改革を行うにあたって念頭に入れている。部長・課長職が新設されることにより約300万円の人件費の増とはなるが、全体の人件費では確実に下がってくるので、そういう中で新たな部の設置による効果について、市民が実感できるように職員一同取り組んでまいりたいとの答弁があったのであります。 第2点として、委員より、教育委員会所管スポーツに関する事務が市長部局に移行されるが、スポーツクラブのあり方やスポーツクラブ学校教育とのかかわりなどを、今後、教育委員会との間で細部にわたり協議を進めていかなければ、児童の健全な育成という観点から支障が出るのではないのかとの質疑があり、当局から、本条例案を可決いただいた後には、スポーツクラブ学校教育とのかかわりなどについて、委員の意見等を踏まえ、今後、市長部局教育委員会、学校等の担当者間で緊密に詰めてまいりたいとの答弁があったのであります。 第3点として、委員より、市長部局に移行する男鹿市民文化会館教育委員会所管中央公民館についてどう整理するのか。施設の運営、職員等の配置などにおいて問題は生じないのかとの質疑があり、当局から、市長部局の職員である男鹿市民文化会館の館長と教育委員会の職員である中央公民館長については併任させる考えである。文化に関する事務が市長部局に移行されるので、文化施設市長部局の所管になるが、男鹿市民文化会館の一部は中央公民館であることから、検討段階では中央公民館文化会館内に置く必要性とあわせ、船川港公民館船川北公民館中央公民館を移すことも検討されたが、中央公民館の必要性については教育委員会からも意見が出ており、この必要性等のほか、中央公民館を移した場合には新たに中央公民館館長の配置が必要になるのではないかとの課題もあり、中央公民館については男鹿市民文化会館内に残すという考えに至った。現状でも施設の利用の際、申請等は文化会館と公民館で区別されており、市長部局教育委員会に所管が分かれても支障はないものと認識しているとの答弁があったのであります。 第4点として、議案質疑において、生活環境課の課名を市民生活課に改めた方がよいという意見、また、商工港湾に関する業務については産業建設部で所掌すべきではないかと指摘があった点については検討されたのかとの質疑があり、当局から、生活環境課の課名に市民という文言を使用すべきという意見をいただいたが、当初、生活環境課に課名が改められた際は市民にも戸惑いがあったが、現在、ようやく生活環境課という名称が定着しつつあることから、再度、これを市民生活課に改めるよりも、機構改革に合わせて部課が新設されることなどから、それらを含め、所掌する事務について市民の方々に周知を図ってまいりたい。また、商工港湾に関する事務については、検討段階ではいろいろ意見はあったが、これまで観光部門で所掌してきた経緯を踏まえ、今回は観光文化スポーツ部で事務を所掌する案とさせていただいたものであるとの答弁があったのであります。 以上の審査経過により、本2案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第97号男鹿市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、国及び県に準じて、再度の育児休業等をすることができる特別の事情を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第114号男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本議案は、秋田県人事委員会の給与等に関する報告及び勧告に準じて、職員の勤勉手当の支給割合を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で総務委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦利通君) 次に、教育厚生委員長の報告を求めます。17番土井文彦君     [17番 土井文彦君 登壇] ◆17番(土井文彦君) 教育厚生委員会に付託になりました議案件について、審査の経過と結果をご報告いたします。 議案第98号男鹿市立保育園指定管理者の指定についてであります。 本議案は、船川保育園ほか6園の市立保育園指定管理者として、社会福祉法人男鹿保育会を指定するものであります。 本議案について、当局から、指定管理者の選定は当該施設の運営のために市とともに設立された法人であることから、男鹿市公の施設に係る指定管理者指定手続きに関する条例第5条の規定に基づき、公募によらず選定したとの説明があったのであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で教育厚生委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦利通君) 次に、産業建設委員長の報告を求めます。11番船木金光君     [11番 船木金光君 登壇] ◆11番(船木金光君) 産業建設委員会に付託になりました議案件について、審査の経過と結果を報告いたします。 はじめに、議案第99号男鹿市複合観光施設指定管理者の指定についてであります。 本議案は、男鹿市複合観光施設指定管理者として、「株式会社おが」を指定するものであります。 本案について、委員より、複合観光施設は道の駅への登録を目指しているが、その申請準備等の状況について質疑があり、当局より、2月の申請に向け、現在、国土交通省への説明等を行う中で、事前に資料の確認をしていただきながら申請準備をしているところである。例年4月末から5月には結果が出ると伺っており、そのころには本市の複合観光施設についても道の駅登録が決定されるものと思っているとの答弁がありました。 さらに委員より、「株式会社おが」への出資予定者の出資状況及び増資について質疑があり、当局より、予定していた15者すべてから出資がされている。また、今後のさらなる出資者の追加については、先般開催された株式会社おが取締役会で1千万円程度の金額を目標に増資を行うことが決定された。増資という手続きを通じ、市民からの応援の機運の盛り上がりにも期待しているとの答弁がありました。 以上の審査経過により、本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第100号男鹿温泉交流会館五風の指定管理者の指定についてであります。 本議案は、男鹿温泉交流会館五風の指定管理者として、男鹿温泉郷協同組合を指定するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、議案第102号男鹿市農業集落排水事業建設改良積立金及び利益積立金目的外使用についてであります。 本議案は、男鹿市農業集落排水事業において、建設改良積立金130万5千円及び利益積立金1千429万8千240円を企業債償還金に使用するものであります。 本案について、委員より、過去にも積立金の目的外使用はあったのかとの質疑があり、当局より、農業集落排水事業を含め下水道事業については、平成26年度から公営企業法を適用しており、それ以前は特別会計として会計処理していたため、このような事例はない。また、公営企業法適用以降の平成26年度から平成28年度までは、目的外使用はしていないとの答弁がありました。 さらに委員より、農業集落排水事業の企業債の償還はいつまで続くのか。また、その財源の確保はできているのかとの質疑があり、当局より、平成41年度まで償還が続き、償還金のピークは平成31年度である。農業集落排水事業を含め下水道事業については、使用料収入で会計を賄える状況になく、一般会計からの繰り入れに依存している。しかしながら、一般会計財政調整基金の減少により厳しい財政状況にあり、今後、繰入金の減少による資金不足の発生が考えられるため、料金改定について検討する必要があると考えているとの答弁がありました。 以上の審査経過により、本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で産業建設委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦利通君) 次に、予算特別委員長の報告を求めます。12番船橋金弘君     [12番 船橋金弘君 登壇] ◆12番(船橋金弘君) 予算特別委員会に付託されました、議案第103号から第113号まで及び第115号から第125号までの審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 本委員会は、去る12月8日開会し、各補正予算について補足説明を受けた後、質疑を行ったのであります。 この際、その予算の内容については省略させていただき、質疑されました主な点について、ご報告申し上げます。 第1点として、一般会計における広報おが印刷業務並びに診療所特別会計における検体検査業務の内容とその実態について。 第2点として、介護保険費地域支援事業繰出金区分別内容について。 第3点として、漂着船の処置状況とそれに伴う関係費用並びに消防団組織の現状と消防関係者等の再雇用の考え方について。 第4点として、町内会交付金制度柴灯まつりの協賛金を町内会へ依頼した考え方及び各種イベント等への協賛金のあり方について。 第5点として、公共工事の入札状況と落札結果について。 第6点として、介護保険事務費繰出金の実態及び公害対策費雇用奨励金等の内容について。 第7点として、国民健康保険税引き下げの考えについて。 第8点として、市民所得の現状把握とその分析及び所得向上の具体策について。 第9点として、来年度以降の米対策、複合化への誘導策及び複合観光施設への農産物の提供など農業振興策の展開について。 第10点として、市単独バス事業債の廃止理由について。 第11点として、JRと交わした「男鹿駅周辺整備基本計画男鹿線移設に関する覚書」の内容と一般質問に対する答弁との相違について。 第12点として、複合観光施設指定管理料の積算根拠並びに来年度新設される観光文化スポーツ部の業務内容について。 第13点として、来年度から始まる新たな国保会計の概要と税額の見通しについて。 第14点として、漁業振興としての放流事業の成果と複合観光施設完成後の漁業所得増につなげる具体的な進め方について。 第15点として、男鹿温泉交流会館五風の決算状況と指定管理を4年間とした考え方並びに介護施設の現状と今後の介護保険料の見通しについて。 第16点として、農業振興策としての飼料米の拡充について。 第17点として、JRと連携した観光振興策としての教育旅行のあり方についてなどの質疑に対し、当局からそれぞれ答弁があったのであります。 本委員会においては、なお詳細に審査するため、常任委員会ごとによる分科会を設置し、審査いたしたのであります。 各分科会とも、すべての審査が終了しましたので、先ほど委員会を再開し、各分科会委員長から詳細な報告があったのであります。 以上の審査経過により、議案第103号から第113号まで及び第115号から第125号までは、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で報告を終わります。 ○議長(三浦利通君) これより各委員長に対する質疑を許します。質疑ございませんか。     (「なし」と言う者あり) ○議長(三浦利通君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論は通告がありませんので、終結いたします。 これより、議案第94号から第125号までを一括して採決いたします。本32件に対する委員長の報告は可決であります。本32件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三浦利通君) ご異議なしと認めます。よって、議案第94号から第125号までは、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程追加の件 ○議長(三浦利通君) 次に、お諮りいたします。ただいま議会案第54号から第58号までが提出されました。この際、本5件を日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三浦利通君) ご異議なしと認めます。よって、本5件を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第2 議会案第54号から第58号までを一括上程 ○議長(三浦利通君) 日程第2、議会案第54号から第58号までを一括して議題といたします。 職員に議会案を朗読させます。--------------------------------------- [職員朗読] 議会案第54号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書 議会案第55号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書 議会案第56号 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保を国に求める意見書 議会案第57号 米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書 議会案第58号 種子法廃止に伴う万全の対策を求める意見書---------------------------------------
    ○議長(三浦利通君) お諮りいたします。本5件については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三浦利通君) ご異議なしと認めます。よって、本5件については、提案理由の説明及び質疑並びに委員会への付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ございませんか。     (「なし」と言う者あり) ○議長(三浦利通君) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議会案第54号から第58号までを一括して採決いたします。本5件については、原案のとおり決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(三浦利通君) ご異議なしと認めます。よって、議会案第54号から第58号までは、原案のとおり可決されました。---------------------------------------     核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書 本年7月7日、「核兵器禁止条約国連会議」で、人類史上初めて核兵器禁止条約国連加盟国の3分の2にあたる122カ国の賛成で採択され、「核兵器のない世界」への歴史的一歩を踏み出しました。しかし、この会議に、唯一の戦争被爆国の日本政府は核保有国と歩調を合わせ参加しませんでした。 条約前文では、核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らして、その違憲性が明確に述べられています。さらに核兵器使用の被害者(HIBAKUSHA)及び核実験の被害者に言及しています。 第1条では、核兵器の法的禁止の内容を定め、加盟国に核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵などの禁止を義務づけ、さらに使用、使用の威嚇などが禁止されています。 また第4条では、核兵器の完全廃絶に向けた枠組みが明確にされ、核保有国が条約に参加する道をつくっています。 核兵器の廃絶は人類の生存に係る重要な問題です。核兵器の悲惨さを知る唯一の国の政府として日本が核兵器禁止条約に署名・批准し、全ての核兵器の廃止と根絶の実現に向け尽力することを求めます。              記 1.日本政府が核兵器禁止条約に署名・批准すること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                            平成29年12月18日                              秋田県男鹿市議会                               議長  三浦利通 衆議院議長  大島理森様 参議院議長  伊達忠一様 内閣総理大臣 安倍晋三様---------------------------------------     国民健康保険都道府県単位化に係る意見書 2018年4月からの国民健康保険都道府県単位化にむけて、秋田県でも制度設計の検討が進められています。秋田県議会に3月に示された第1回目の保険料試算では12市町村で保険料が引きあがる結果となっています。しかし、2回目の試算内容は未だ公表されていません。保険料は、被保険者にとって暮らしを左右する大変重要な問題です。できる限り早期に公表することが必要です。 さらに本年7月26日に示された秋田県国民健康保険運営方針(案)では、市町村の一般会計からの法定外繰り入れ解消などの方向性が示されています。 各市町村には低所得者の保険料を軽減するなど地域の実情に応じて制度を定めてきた歴史があります。市町村からの法定外繰り入れの制度をなくせば、これまで低所得者の保険料軽減や市民の健康増進に努力してきた市町村ほど保険料の大幅な値上げとなるおそれがあります。このため、以下の事項の実現を求めます。              記 1.2018年度以降も、現在以上に保険料を上げないこと。払える保険料にすること。 2.一般会計法定外繰入、保険料決定など、市町村における独自の権限を侵害しないこと 3.準備が整わないままの拙速な実施はせず、延期することも検討すること。 4.国に対し、国民健康保険の安定的な運営のため、十分な財政措置を求めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                            平成29年12月18日                              秋田県男鹿市議会                               議長  三浦利通 秋田県知事 佐竹敬久様--------------------------------------- 介護保険制度の改善、介護報酬の引き上げ、介護従事者の処遇改善と確保を国に求める意見書 介護保険の見直しが行われ、現役並み所得者の利用料3割化、生活援助の人員基準の引き下げ、入院ベッドを削減するための受け皿づくり、市町村を介護費用の削減に駆り立てるしくみの導入など、新たな負担増やサービスの削減をもたらす内容が盛り込まれました。 前回の見直しで「利用料が1割から2割になりサービスを半分に減らした」「特養の対象が原則要介護3以上になり入所できない」などの介護困難が広がっています。サービスの削減によって家族の介護負担が増え、仕事を辞めざるを得なくなるなど、政府が掲げている「介護離職ゼロ」に反する事態も生じています。 介護報酬の大幅な引き下げによって事業者の倒産件数は過去最高となり、小規模事業所の廃業が後をたちません。 職場では職員を募集しても応募がなく人手不足が常態化しています。全産業平均と比べて月10万円も低い給与など、介護従事者の処遇改善も遅れたままです。介護福祉士の養成校では学生が集まらず、募集定員を減らしたり廃校に至った学校もあります。 サービスの削減・負担増一辺倒の見直しでは高齢者の生活を守り、支えることはできません。高齢化が進展する中で、介護保障の充実はすべての高齢者・国民の願いです。そして介護を担う職員が自らの専門性を発揮し、誇りをもって働き続けられる条件整備を一刻も早く実現させなければなりません。このため、以下の事項の実現を求めます。              記 1.生活援助をはじめとする介護サービスの削減や利用者負担の引き上げを実施しないこと 2.必要なサービスを受けられるよう、制度を抜本的に見直すこと、特養ホームなどの整備を早急に行うこと 3.介護報酬を大幅に引き上げること 4.介護従事者の処遇を大幅に改善し、確保対策の強化を急ぐこと 5.以上を実現するために、政府の責任で必要な財源を確保すること、社会保障費の削減を中止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                            平成29年12月18日                              秋田県男鹿市議会                               議長  三浦利通 内閣総理大臣 安倍晋三様 厚生労働大臣 加藤勝信様---------------------------------------     米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書 生産者米価は、「飼料用米」の作付増などにより、前年より若干の価格回復が見られたものの、生産費を大きく下回った状況で推移しています。 平成22年に始まった「農業者戸別所得補償制度」は、生産調整の実効性確保と「直接支払い交付金(10aあたり15,000円)」により、稲作農家の経営を下支えする役割を果たしました。しかし、平成26年産米から10aあたり7,500円に半減され、稲作農家の規模拡大意欲が一気に収縮し、離農も加速し、地域がますます疲弊しています。しかも平成30年産米から交付金の廃止が打ち出されており、大規模農家では数百万円も減収するなど、稲作農家の経営困難に拍車がかかることは避けられません。また、平成30年からの政府による生産調整の廃止も米価の不安定要因になりかねません。 このような観点から、米の生産費を償う米価下支え制度を確立することを強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                            平成29年12月18日                              秋田県男鹿市議会                               議長  三浦利通 衆議院議長 大島理森様 参議院議長 伊達忠一様---------------------------------------     種子法廃止に伴う万全の対策を求める意見書 先の通常国会で主要農作物種子法(種子法)廃止法が成立しました。 種子法は、国及び都道府県の種子に対する公的役割を明確にしたものであり、同法の下で、稲・麦・大豆の原種・原原種の生産、優良品種(奨励品種)指定のための検査などを義務付けることにより、都道府県と農業協同組合が協力し、地域に合った優良銘柄を多く開発し、低廉な価格で供給するなど、農業者の生産・販売活動に大きな役割を果たしてきました。 また、種子法の廃止で、地域の共有財産である「種子」を民間企業に委ねた場合、改良した新品種の特許取得により、農家は特許料を払わなければ種子が使えなくなることが強く懸念されます。 以上の趣旨から、都道府県の取り組みが後退しないよう予算措置等の確保を行うこと、および地域の共有財産である「種子」を民間に委ねることのないよう対策を講じることを求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                            平成29年12月18日                              秋田県男鹿市議会                               議長  三浦利通 衆議院議長 大島理森様 参議院議長 伊達忠一様--------------------------------------- ○議長(三浦利通君) 以上で、本日の議事は終了いたしました。 これにて12月定例会を閉会いたします。 大変どうも御苦労さまでした。---------------------------------------     午後2時33分 閉会   会議録署名議員       議長    三浦利通       議員    小松穂積       議員    土井文彦...