能代市議会 > 2019-06-14 >
06月14日-04号

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  1. 能代市議会 2019-06-14
    06月14日-04号


    取得元: 能代市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    令和 1年  6月 定例会        令和元年6月能代市議会定例会会議録令和元年6月14日(金曜日)-----------------------------------◯議事日程第9号                     令和元年6月14日(金曜日)                     午前10時 開議 日程第1 承認第2号専決処分した能代市市税条例等の一部を改正する条例の承認を求めることについて 日程第2 承認第3号専決処分した平成30年度能代一般会計補正予算の承認を求めることについて 日程第3 承認第4号専決処分した能代市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の承認を求めることについて 日程第4 議案第50号元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理について 日程第5 議案第51号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第6 議案第52号能代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第7 議案第53号能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第8 議案第54号能代市国民健康保険税条例の一部改正について 日程第9 議案第55号能代市介護保険条例の一部改正について 日程第10 議案第56号能代市屋外運動施設条例及び能代市屋外運動施設使用料条例の一部改正について 日程第11 議案第57号能代市森林環境譲与税基金条例の制定について 日程第12 議案第58号令和元年度能代一般会計補正予算 日程第13 議案第59号令和元年度能代国民健康保険特別会計補正予算 日程第14 議案第60号令和元年度能代介護保険特別会計補正予算 日程第15 陳情2件-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程第9号のとおり-----------------------------------◯出席議員(18名)     1番  安井英章        2番  小林秀彦     3番  菊地時子        4番  大高 翔     5番  畠 貞一郎       6番  菅原隆文     7番  佐藤智一        8番  渡辺優子     9番  渡邊正人       10番  針金勝彦    11番  落合康友       12番  安岡明雄    13番  藤田克美       14番  伊藤洋文    15番  武田正廣       16番  安井和則    17番  原田悦子       18番  落合範良-----------------------------------◯欠席議員(1名)    19番  庄司絋八-----------------------------------◯説明のため出席した者  市長       齊藤滋宣    副市長      小野正博  監査委員     小松 敬    総務部長     淡路 誠  企画部長     尾張政克    市民福祉部長   石川佳英  環境産業部長   吉岡康隆    環境産業部主幹  工藤 力  都市整備部長   宮野弘幸    二ツ井地域局長  櫻庭一也  総務部主幹    伊藤 智    会計管理者    佐々木征史  総務部次長    畠中 徹    財政課長     今野朋実  教育長      高橋誠也    教育部長     松橋優悦-----------------------------------◯事務局職員出席者  事務局長     伊藤 勉    事務次長     幸坂晴二  係長       保坂靖夫    主席主査     鈴木豪志  主査       坂田 亮    主査       高田 綾-----------------------------------                        午前10時00分 開議 ○議長(渡辺優子君) おはようございます。ただいまより令和元年6月能代市議会定例会継続会議を開きます。 本日の出席議員は18名であります。 本日の議事日程は日程表第9号のとおり定めました。----------------------------------- △日程第1 承認第2号専決処分した能代市市税条例等の一部を改正する条例の承認を求めることについて ○議長(渡辺優子君) 日程第1、承認第2号専決処分した能代市市税条例等の一部を改正する条例の承認を求めることについてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(淡路誠君) おはようございます。承認第2号専決処分した能代市市税条例等の一部を改正する条例の承認を求めることについて御説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、一部を除き同年4月1日から施行されたことに伴い、緊急に条例を改正する必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成31年3月29日に専決処分したもので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものであります。 主な改正の内容でありますが、個人の市民税については、寄附金税額控除特例控除の対象となる寄附金を見直すともに、市民税の非課税の範囲に単身児童扶養者を追加するなどのほか、軽自動車税においては、軽自動車税(種別割)に係る税率の特例の延長や、環境性能割に係る税率の特例の見直しを行うほか、条文の整理を行うものであります。別紙をごらんいただきたいと思います。 専決第4号能代市市税条例等の一部を改正する条例について、改正条文に従い御説明申し上げます。初めに第1条は、能代市市税条例の一部改正であります。第25条の6の改正は、寄附金税額控除についての改正で、ふるさと納税に係る特例控除の対象となる寄附金を都道府県市町村等へ支出した寄附金から、総務大臣が指定する都道府県市町村等に支出する寄附金、特例控除対象寄附金に改めるとともに、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第5条の3の2の改正は、市民税の住宅借入金等特別税額控除についての改正で、所得税に係る住宅借入金等特別税額控除について、平成31年10月1日から平成32年12月31日までに住宅を取得した場合などの控除期間が、10年間から3年間延長され、13年間となることに伴い、市民税の住宅借入金等特別税額控除適用期間が2年度延長となるため、その適用期限を平成43年度から平成45年度に改めるとともに、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第5条の4の改正は、寄附金税額控除における特例控除額の特例について、附則第7条及び附則第7条2の改正は、寄附金税額控除に係る申告の特例等についての改正で、いずれも特例控除額の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金に改正したことに伴う条文の整理であります。 附則第8条の2の改正は、固定資産税課税標準の特例について、附則第8条の3の改正は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとするものがすべき申告についての改正で、いずれも地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第14条の改正は、軽自動車税の税率の特例についての改正で、初めて車両番号の指定を受けてから14年を経過した車両としている軽自動車税の重課税の対象を、平成18年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両に改めるほか、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第14条の2の改正は、軽自動車税賦課徴収の特例についての改正で、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 次に、第2条の同条例の一部改正についてでありますが、第26条の2の改正は、個人の市民税の申告についての改正で、年末調整の適用を受けたものが所得税の確定申告を簡便な記載で行った場合は、市民税においても同様に取り扱われることを規定したものであります。 第26条の3の2の改正は、給与所得者扶養親族申告書についての改正で、給与の支払いを受けるものが単身児童扶養者、これは児童扶養手当の支給を受けている児童の父、または母で現に婚姻をしていない方、または事実上婚姻関係と同様の事情にない方のことを申しますが、この単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を扶養親族申告書に記載する規定を新たに設けるともに、申告書の名称を改めるものであります。 第26条の3の3の改正は、公的年金等受給者扶養親族申告書についての改正で、公的年金受給者単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を扶養親族申告書に記載する規定を新たに設けるとともに、申告書の名称を改めるなど、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 第26条の4の改正は、市民税に係る不申告に関する過料についての改正、第64条の改正は、軽自動車税課税免除についての改正で、いずれも地方税法の改正に伴う条文の整理であります。 附則第13条の2の改正は、軽自動車税環境性能割賦課徴収の特例について、第2項から第4項を追加するもので、同条第2項は県知事が行う軽自動車税環境性能割賦課徴収において軽自動車における課税の特例に該当するかどうかを判断する場合は、国土交通大臣の認定等に基づき行うことを、第3項は本来納付すべき軽自動車税環境性能割の額に不足額が生じた場合の原因が、偽りその他不正の手段により得た認定を国土交通大臣が取り消したことによるものであるときは、認定等を申請した自動車会社等軽自動車の取得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用することを、第4項は第3項の規定により納付する環境性能割の額については、不足額に100分の10に相当する金額を加算した金額とすることを追加するものであります。 附則第13条の2を第13条の2の2として新たに13条の2を追加する規定は、軽自動車税環境性能割の非課税についての規定で、地方税法で定める基準に該当する軽自動車税については、平成31年10月1日から平成32年9月30日までに取得されたときに限り、環境性能割を課さないとする規定を新たに設けるものであります。 附則第13条の6の改正は、環境性能割の税率の特例についての改正で、地方税法で定める基準に該当する軽自動車税については、平成31年10月1日から平成32年9月30日までに取得されたときに限り、環境性能割の税率を100分の2から100分の1とする規定を新たに設けるものであります。 附則第14条の改正は、軽自動車税の税率の特例の規定に第2項から第4項を追加するもので、平成31年度までに適用されるグリーン化特例、これは新車登録の翌年度課税に限り、燃費、性能等に応じた3段階の税率を適用するとした特例措置のことでありますが、このグリーン化特例適用期限を2年間延長し、平成32年度及び平成33年度課税分にも適用することとしたもので、第2項では軽減率の4分の3の適用車について、第3項では軽減率2分の1の適用車について、第4項では軽減率4分の1の適用車について、それぞれ定めるほか、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第14条の2の改正は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例について、新たに規定するもので、同条第1項はグリーン化特例に該当するかどうかを判断する場合は、国土交通大臣の認定等に基づき行うことを、第2項は本来納付すべき種別割の額に不足額が生じた場合の原因が、偽りその他不正の手段により得た認定等を国土交通大臣が取り消したものであるときは、認定等の申請した者、これは自動車会社等でございますが、これを賦課期日の所有者とみなして、種別割に関する規定を適用することを、第3項では、第2項の規定により納付する種別割の額については、不足額に100分の10に相当する金額を加算した金額とすることを追加するものであります。 次に、第3条の同条例の一部改正であります。第15条の改正は、個人の市民税の非課税の範囲ついての改正で、障害者、未成年者、女性の寡婦及び男性の寡夫に対しては、前年の所得金額が135万円以下の場合は、市民税を課さないとしておりますが、この対象に単身児童扶養者を加えるものであります。 附則第14条の改正は、軽自動車税の種別割の税率の特例についての改正で、新たに追加する第5項は、平成33年度までとしておりますグリーン化特例適用期限を一部車種について2年間延長し、平成34年度及び平成35年度課税分にも適用することとするほか、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第14条の2の改正は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例についての改正で、地方税法の改正に伴う条文の整理であります。 次に、第4条は、能代市市税条例等の一部を改正する条例、これは平成29年に改正した条例でありますが、その一部改正であります。 附則第13条の6の改正は、軽自動車税環境性能割の税率の特例について、附則第14条は軽自動車税の種別割の税率の特例についての改正で、いずれも地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 次に、第5条は、能代市市税条例等の一部を改正する条例、これは平成30年に改正した条例で、その一部を改正するものであります。第30条の7の改正は、法人の市民税の申告納付についての改正で、第13項から第17項を新たに追加するもので、平成32年4月1日から資本金または出資金の額が1億円を超える法人に対しては、法人市民税申告書電子申告が義務づけられておりますが、電気通信回線の故障、災害、その他の理由により電子申告ができない場合の電子申告義務を解除する等の措置を新たに規定するものであります。 同条第13項では、法人が電気通信回線の故障等により電子申告によらず、納税申告書を提出することについて、市長または所管税務署長の承認を受けた場合等は、電子申告の義務が適用されないことを、第14項では、法人が電子申告義務の解除の適用を受けようとする場合の手続を、第15条では法人が電子申告義務の解除の適用をやめようとする場合の届け出手続を、第16条では市長から電子申告の義務の解除を承認された法人が承認の取り消し処分を受けた場合等の電子申告義務取り扱いについて、第17項では所管税務署長から電子申告義務の解除を承認された法人が、承認を取り消された場合等の電子申告取り扱いについて、それぞれ定めるとともに、地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 附則第1条の改正は、施行期日について、附則第2条の改正は、市民税に関する経過措置についての改正で、いずれも地方税法の改正に伴う条文の整理を行うものであります。 次に、附則についてでありますが、第1条は本条例の施行期日について定めております。第2条から第4条は、市民税に関する経過措置を、第5条は固定資産税に関する経過措置を、第6条から第8条までは、軽自動車税経過措置について規定しております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、承認第2号は、総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第2 承認第3号専決処分した平成30年度能代一般会計補正予算の承認を求めることについて ○議長(渡辺優子君) 日程第2、承認第3号専決処分した平成30年度能代一般会計補正予算の承認を求めることについてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(淡路誠君) 承認第3号専決処分した平成30年度能代一般会計補正予算の承認を求めることについて御説明申し上げます。本件は、平成30年度地方交付税の決定による追加と、それに伴う繰入金の減額及び財政調整基金積立金の追加について、地方自治法の規定により平成31年3月29日に専決処分いたしましたので、報告し議会の承認を求めるものであります。 専決第5号は、平成30年度能代一般会計補正予算(第10号)で、条文の第1条において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億89万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ282億3312万2000円と定めております。 予算の内訳は、事項別明細書で御説明申し上げます。まず、歳入についてでありますが、9款地方交付税1項地方交付税は3億8302万7000円の追加で、平成30年度の特別交付税が13億7035万7000円と決定したこと等による追加であります。17款繰入金2項基金繰入金は1億8213万5000円の減額で、財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金の減額であります。 次に、歳出についてでございますが、2款総務費1項総務管理費は2億89万2000円の追加で、財政調整基金積立金の追加であります。 12款公債費は、財源の振りかえでございます。 この専決処分によりまして、補正後の平成30年度末の財政調整基金の残額は59億8779万円となり、そのうち一般分は59億672万7000円となります。以上であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、承認第3号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第3 承認第4号専決処分した能代市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の承認を求めることについて ○議長(渡辺優子君) 日程第3、承認第4号専決処分した能代市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の承認を求めることについてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(淡路誠君) 承認第4号専決処分した能代市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の承認を求めることについて御説明申し上げます。 本件は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が、平成31年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、緊急に条例の一部を改正する必要があるため、地方税法第179条第1項の規定により、平成31年3月31日に専決処分したもので、同条3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものであります。 別紙をごらんください。専決第6号能代市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。この内容は、課税免除の対象となる固定資産取得期限を2年間延長しようとするものであります。 次に、改正条文について御説明いたします。第2条は、課税免除の要件についての規定でありますが、第1項中の課税免除の対象となる固定資産税取得期限を、平成31年3月31日から平成33年3月31日に改めるものであります。附則においては、この条例の施行期日を平成31年4月1日とし、経過措置として改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、または増設される施設について適用し、同日前に新設され、または増設された施設については、なお従前の例によることとしております。以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、承認第4号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第4 議案第50号元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理について ○議長(渡辺優子君) 日程第4、議案第50号元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(淡路誠君) 議案第50号元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理について御説明申し上げます。本案は、元号を改める政令の施行に伴い、元号の表記について関係条例の整理をしようとするものであります。 改正の内容についてでありますが、本条例第1条から第14条までの各条例に定められている制度の特例措置経過措置等適用期間及び適用年度または改正規定等施行期日令和元年5月1日の改元の日以後の日となっているものがありますので、元号を改める政令の施行に伴い、改元の日以後の日及び平成31年度以後の会計年度をあらわす元号表記について、平成を令和に改めようとするものであります。 それでは、条文における主な改正内容について御説明申し上げます。第1条は、地域自治区の設置に関する条例の一部改正で、地域自治区の設置期間について元号の表記を改めようとするものであります。 第2条は、能代市市税条例の一部改正で、個人市民税医療費控除の特例、固定資産税の土地の価格の特例、特別土地保有税の課税の特例、軽自動車税の税率の特例等の適用年度等について、元号の表記を改めようとするものであります。 第3条は、能代市市税条例の一部を改正する条例の一部改正で、平成27年に改正した条例でございますが、これの市たばこ税の税率の経過措置に係る適用期日等について元号の表記を改めようとするものであります。 第4条は、能代市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正で、平成29年に改正した条例でございますが、これの改正条例施行期日及び軽自動車税の税率の特例に係る適用年度について、元号の表記を改めようとするものであります。 第5条は、能代市市税条例の一部を改正する条例の一部改正で、平成29年に改正した条例でございますが、これの条例改正施行期日のほか、個人市民税の所得割非課税の範囲の改正規定に係る経過措置適用期日等について、元号の表記を改めようとするものであります。 第6条は、能代市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正で、平成30年に改正した条例でございますが、これの改正条例施行期日のほか、市たばこ税の税率の改正規定及び個人市民税非課税措置に係る経過措置適用期日等について、元号の表記を改めようとするものであります。 第7条は、能代市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正で、今定例会の承認案件となっているものでありますが、これの条例改正施行期日のほか、軽自動車税環境性能割非課税措置及び軽自動車税の税率の特例に係る適用期日等のほか、個人市民税改正規定経過措置に係る適用期日等について、元号の表記を改めようとするものであります。 第8条は、能代市過疎地域自立促進のための固定資産税課税免除に関する条例の一部改正で、課税免除の対象となる固定資産取得期限について、元号の表記を改めようとするものであります。 第9条は、能代市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正で、旧二ツ井地域行政財産使用料に係る経過措置適用期日について、元号の表記を改めようとするものであります。 第10条は、能代市立学校条例の一部を改正する条例の一部改正で、能代市立朴瀬小学校竹生小学校、及び常盤小学校を廃止するとした同条例の施行期日について、元号の表記を改めようとするものであります。 第11条は、能代市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部で、旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免要件の経過措置に係る適用年度について、元号の表記を改めようとするものであります。 第12条は、能代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、常勤の指定居宅介護支援事業所の管理者の資格要件に係る経過措置適用期日について、元号の表記を改めようとするものであります。 第13条は、能代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、病院または診療所の施設を転換し、指定地域密着型介護老人福祉施設等を開設する場合の設備等の基準に係る経過措置適用期限について、元号の表記を改めようとするものであります。 第14条は、能代市商工業振興促進条例の一部改正で、助成金の交付等奨励措置の対象となる工場等の新設等の期限について、元号の表記を改めようとするものであります。以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
    ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第50号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第5 議案第51号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(渡辺優子君) 日程第5、議案第51号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(淡路誠君) 議案第51号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改めようとするものであります。 改正内容について御説明申し上げます。別表は、特別職の職員で非常勤のものの職の区分と報酬額を定めておりますが、同表中の報酬額について、選挙長については日額1万600円以内を日額1万800円以内に、投票所の投票管理者については、日額1万2600円以内を日額1万2800円以内に、期日前投票所の投票管理者については、日額1万1100円以内を日額1万1300円以内に、開票管理者については、日額1万600円以内を日額1万800円以内に、投票所の投票立会人については、日額1万700円以内を日額1万900円以内に、期日前投票所の投票立会人については、日額9,500円以内を日額9,600円以内に、開票立会人及び選挙立会人については、日額8,800円以内を日額8,900円以内にそれぞれ改めようとするものであります。 附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第51号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第6 議案第52号能代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(渡辺優子君) 日程第6、議案第52号能代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(石川佳英君) 議案第52号能代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件の一部を改めようとするものであります。 改正内容について御説明いたします。第11条第3項は、放課後児童支援員の資格要件に関する規定で、放課後児童支援員は保育士の資格を有する者等で都道府知事が行う研修を終了したものとなっていますが、これに指定都市の長が行う研修を終了したものを加えるものであります。 附則第2項及び第3項は、元号の表記を平成から令和へ改めるものであります。 附則において、この条例は公布の日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第52号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第7 議案第53号能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○議長(渡辺優子君) 日程第7、議案第53号能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(石川佳英君) 議案第53号能代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の省令の一部改正に伴い、連携施設の確保に関する基準等を改めようとするものであります。 改正内容について御説明いたします。第7条は、保育所等との連携に関する規定で、第4項と第5項を加える改正等であります。家庭的保育事業等は、原則3歳未満の児童を対象とした小規模保育のため、保育内容の支援、代替保育の提供、3歳以降の受け皿について連携施設を確保しなければならないとされております。第7条の改正は、3歳以降の受け皿に係る連携施設となる基準を緩和するもので、従来保育所、幼稚園、認定こども園を対象としていたところに、定員が20人以上の子ども・子育て支援法第59条の2、第1項の規定による企業主導型保育事業と、地方公共団体からの補助がある認可外保育施設を加えるものであります。 第17条は、食事の提供の特例に関する規定で、後で説明いたします附則第3項の改正に伴う条文の整理であります。 第46条は、連携施設に関する特例の規定で、第2項を加える改正でありますが、定員20人以上の保育所型事業所内保育事業を行うもののうち、満3歳以上の児童を受け入れしている場合は、3歳以降の受け皿に係る連携施設を確保しないことができるとするものであります。 附則第3項は、食事の提供の経過措置に関する規定で、同項の改正は家庭的保育者の居宅以外で行う家庭的保育事業についても調理員の配置及び調理設備の設置をしないことができる経過措置の期間を5年間から10年間へ延長するものであります。 附則第4項は、連携施設に関する経過措置の規定で、連携施設を確保しないことができる経過措置の期間を5年間から10年間へ延長するものであります。 附則においてこの条例は、公布の日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。5番、畠 貞一郎さん。 ◆5番(畠貞一郎君) 単純にお伺いします。ここに該当する施設は、能代市のほうにあるのでしょうか。 ○議長(渡辺優子君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(石川佳英君) 御質問にお答えいたします。能代市には、該当する施設はありません。以上です。 ○議長(渡辺優子君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第53号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第8 議案第54号能代市国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(渡辺優子君) 日程第8、議案第54号能代市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(石川佳英君) 議案第54号能代市国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税について課税限度額の引き上げ、及び軽減措置の対象となる低所得世帯の基準の緩和を行おうとするものであります。 改正内容について御説明いたします。第3条は、課税額についての規定でありますが、課税限度額について第2項で医療分であります基礎課税分を、58万円から61万円に改めるものであります。 第24条は、国民健康保険税の減額についての規定で、均等割額及び平等割額の軽減額を定めておりますが、課税限度額の引き上げに伴う規定を整理するとともに、軽減世帯に係る判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる額を5割軽減の場合は、27万5000円を28万円に、2割軽減の場合は50万円を51万円にそれぞれ改めるものであります。 附則においてこの条例は、公布の日から施行することとしており、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第54号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第9 議案第55号能代市介護保険条例の一部改正について ○議長(渡辺優子君) 日程第9、議案第55号能代市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(石川佳英君) 議案55号能代市介護保険条例の一部改正について御説明いたします。本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の介護保険料を減額しようとするものであります。 改正内容について御説明いたします。第2条は、保険料率についての規定でありますが、第1項は元号の表記を平成から令和へ改めるものであります。 第2項は、第1項第1号に掲げる第1号被保険者について、軽減強化により、令和元年度及び令和2年度の保険料率を3万6720円から3万600円に改めるものであります。 また、同条に第3項と第4項を加える改正では、軽減対象の拡大により、第1号被保険者の保険料率を減額するものでありますが、第3項は第1項第2号に掲げる保険料率を3万600円とあるのは、5万1000円と読みかえし、第4項は第1項第3号に掲げる保険料率を、3万600円とあるのは、5万9160円と読みかえるものであります。 附則においてこの条例は、公布の日から施行することとしており、改正後の能代市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例によることとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第55号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第10 議案第56号能代市屋外運動施設条例及び能代市屋外運動施設使用料条例の一部改正について ○議長(渡辺優子君) 日程第10、議案第56号能代市屋外運動施設条例及び能代市屋外運動施設使用料条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。教育部長。 ◎教育部長(松橋優悦君) 議案第56号能代市屋外運動施設条例及び能代市屋外運動施設使用料条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、落合第一テニスコート及び落合第二テニスコートの改修に伴い、名称を改め、照明施設の使用料を定めようとするものであります。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。第1条は、能代市屋外運動施設条例の一部改正についてで、別表第3はテニスコートの名称及び位置を定めておりますが、落合第一テニスコート及び落合第二テニスコートの名称を落合テニスコートに改め、位置を能代市落合字亀谷地1番地65にしようとするものであります。 第2条は、能代市屋外運動施設使用料条例の一部改正についてで、同条例の第2条第2項は、中学生以下の使用に係る使用料を無料とする規定で、無料としないものとして二ツ井テニスコートの照明施設を定めておりますが、落合テニスコートの照明施設を加え、同様に無料としないものであります。 また、別表6は、落合及び公園テニスコート使用料を定めておりますが、公園テニスコート使用料の表に改め、新たに別表7として落合テニスコート使用料の表を加えようとするものであります。これにより、落合テニスコートの使用料は、これまでと同額の高校生1面1時間につき150円、一般が230円、照明施設の使用料は200円で、二ツ井テニスコートの照明施設と同額としております。 附則におきまして、この条例は落合テニスコート改修工事終了後の令和元年9月1日から施行することとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第56号は、文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第11 議案第57号能代市森林環境譲与税基金条例の制定について ○議長(渡辺優子君) 日程第11、議案第57号能代市森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 議案第57号能代市森林環境譲与税基金条例の制定について御説明いたします。本案は、森林環境譲与税等を財源とし、森林整備及びその促進に必要な経費に充てるため、新たに基金を設置しようとするものであります。 条文について御説明いたします。第1条は、設置についてであります。 第2条は、積み立てについてで、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定める額としております。 第3条は、管理についてで、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとしております。 第4条は、運用収益の処理についてで、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとしております。 第5条は、処分についてで、基金は、設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができるとしております。 第6条は、繰りかえ運用について定めております。 第7条は、委任についてで、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定めることとしております。 なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。以上であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) 質疑を行います。12番安岡明雄さん。 ◆12番(安岡明雄君) ちょっと基本的なことを確認したいと思います。条例制定の理由に、森林環境譲与税等を財源として、森林整備及びその促進に必要な経費に充てるということでございますが、森林環境譲与税の同額を基金に入れるということ、また等がついてございますので、森林環境譲与税以外にも入れることもあり得るのかということを確認したいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 御質問にお答えいたします。森林環境譲与税は、全額基金に積み立てることとしております。また、基金を使った事業により収益が発生する可能性もあります。例えば、搬出間伐等がこれに当たりますが、森林環境譲与税で実施した事業の収益は、基金に積み立てることが適切とされていることから、事業の収益を基金に積み立てることを想定し、等という言葉で表現しております。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) 安岡明雄さん。 ◆12番(安岡明雄君) ありがとうございました。基金設置目的と処分について確認したいと思うのですが、今回条例制定と同じく基金への積み立てと同時に基金からの繰り入れもございます。森林環境譲与税が充てられる経費の説明書によりますと、財源振りかえで森林経営管理事業に充てられているということだろうというふうに解釈しております。3月議会で当初予算で新規で載ってございました。これは、新規ということで森林経営管理事業費について当局の歳出概要の事業概要の説明には、森林経営管理法に基づき森林整備を進める事業と書かれてございました。そこで、設置と同時に繰り入れされておりますので、基金設置目的に合致する事業だということ、想定というか見込みがあったのかどうか、それを確認したいと思います。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 御質問にお答えいたします。森林環境譲与税は、新たな森林管理システムである森林経営管理法に基づき、市町村が森林整備等の取り組みを推進するために必要な財源として充てることができるとなっております。本市の森林経営管理事業は、森林経営管理法に基づき実施する事業であり、森林環境譲与税からの充当を見込んで実施している事業であります。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) 安岡明雄さん。 ◆12番(安岡明雄君) ありがとうございました。大体わかっておりました。再度もう1点だけ確認したいと思います。今回繰り入れした後にも残額がございますし、来年度以降も譲与税が交付され、基金に入ってくるということですので、今後森林経営管理事業費以外に、これ以外に基金設置目的に資するというか、そういった合致するものに費用に充てることもあるのか、またそういったことも検討していくことになるのか、確認したいと思います。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 御質問にお答えいたします。森林環境譲与税の使途としては、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他等が挙げられます。ただ、国のほうでは譲与税の使途についてはまずは新たな森林管理システムである森林経営管理事業の円滑な推進に優先して充てるように検討することとしております。森林環境税、令和6年から始まるのですけれども、それまでの移行期間は譲与税も満額ではないということもあります。そういったことから、まずは森林経営管理事業における計画の策定、そして計画策定後の森林の整備、こちらのほうに充てていきたいと考えております。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第57号は、産業建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第12 議案第58号令和元年度能代一般会計補正予算 ○議長(渡辺優子君) 日程第12、議案第58号令和元年度能代一般会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(淡路誠君) 議案第58号令和元年度能代一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。初めに条文についてでありますが、条文の第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9505万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ275億6420万円と定めております。 第2条は、地方債の補正で、地方債の変更を第2表のとおりと定めております。 予算の内訳につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。初めに、歳入でございますが、2款地方譲与税4項森林環境譲与税は1,930万円の計上であります。 14款国庫支出金1項国庫負担金は2864万3000円の追加で、介護保険低所得者保険料軽減負担金の追加であります。2項国庫補助金は1億4938万4000円の追加で、福祉商品券事業費補助金9896万6000円の計上、社会資本整備総合交付金615万円の追加、学校施設整備事業交付金4093万3000円の追加が主なるものであります。3項国庫委託金は45万3000円の追加で、参議院議員選挙委託金の追加であります。 15款県支出金1項県負担金は1432万2000円の追加で、介護保険低所得者保険料軽減負担金の追加であります。2項県補助金は424万1000円の追加で、子ども・子育て支援事業費補助金364万1000円の計上が主なるものであります。3項県委託金は49万7000円の追加で、起業体験推進事業委託金の計上であります。 18款繰入金1項基金繰入金は2830万2000円の追加で、財政調整基金繰入金1787万9000円の追加、森林環境譲与税基金繰入金1042万3000円の計上であります。 なお、補正後の財政調整基金の残高でございますが、基金の残高は45億259万1000円となり、そのうち一般分が44億4599万1000円となります。 20款諸収入5項雑入は8,000円の追加で、保険料繰替金戻入の追加であります。 21款市債1項市債は4,990万円の追加で、公園施設改修事業債720万円の追加、学校施設整備事業債4,270万円の追加であります。 次に、歳出について御説明申し上げます。2款総務費4項選挙費は6万円の追加で、参議院議員選挙費の追加であります。 3款民生費1項社会福祉費は1億5721万1000円の追加で、福祉商品券事業費9897万4000円の計上、介護保険特別会計操出金5728万7000円の追加が主なるものであります。2項児童福祉費は463万円の追加で、子ども・子育て支援新制度システム改修等事業費364万1000円の計上が主なるものであります。 4款衛生費1項保健衛生費は312万3000円の追加で、高齢者予防接種費の追加であります。 6款農林水産業費1項農業費は120万円の追加で、新規就農者等研修支援事業費補助金の追加であります。2項林業費は1952万8000円の追加で、森林環境譲与税基金積立金1,930万円の計上が主なるものであります。 7款商工費1項商工費は29万2000円の追加で、観光施設管理費の追加であります。 8款土木費5項都市計画費は1332万1000円の追加で、公園リニューアル事業費の追加であります。 10款教育費1項教育総務費は52万7000円の追加で、起業体験推進事業費49万7000円の計上が主なるものであります。2項小学校費は8874万4000円の追加で、小学校管理費8594万4000円の追加が主なるものであります。3項中学校費は433万7000円の追加で、中学校管理費の追加であります。4項社会教育費は207万7000円の追加で、文化会館費の管理運営費66万5000円の追加、子ども館の事務費110万1000円の追加が主なるものであります。 予算書をお願いいたします。第2表地方債補正は変更で、市債の補正に伴い公園施設改修事業債及び学校施設整備事業債について、それぞれ限度額を改めるものであります。以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(渡辺優子君) これより逐条質疑を行います。 まず、条文及び歳入全部について質疑を行います。4番大高 翔さん。 ◆4番(大高翔君) 歳入の森林環境譲与税のところと、あと繰入金、これもまた森林環境譲与税のところで、先ほどの安岡さんからの質問と少しかぶるところもあるのですけれども、譲与税の入ってくるものが1,930万円で、繰り入れが1043万2000円となっていて、残額が887万7000円となっております。先ほど森林経営管理事業費として今後充てていくという回答あったのですけれども、森林の関係といえば、大きく分けると切ること、植林といったらいいのか、植樹といったらいいのか、今度植えていく、あと切ったものを商品とか活用していくと多分3つに分けられると思うのですけれども、今後の残額というのは、今のところ市で既にある事業だとか、これからの新規事業としてそういったほかの部分にも活用するという考えはないのかなと。 というのは、今後譲与税の入ってくる額というのは、段階的に上がっていくというのを見越したときに、今からそういったことを考えていかなければいけないと思うのですけれども、その点ちょっとお聞かせください。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 御質問にお答えいたします。森林環境譲与税、本年度は1,930万円、そのうち1,000万円ほどが今回の支出になって基金のほうに残額が残るわけであります。ただ、今年度はまだ計画を策定する段階で、森林の整備そのものはまだ予算化されておりません。森林を整備するには、多額の経費がかかり、単年度の譲与税だけでは非効率的な部分もあります。そういったことから、複数年の譲与税を基金のほうに積み立て、それを使って森林の実際の整備のほうに回していきたいということで、今年度基金を設立するものであります。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) 大高 翔さん。 ◆4番(大高翔君) もう1回確認なのですけれども、そうすれば経営管理事業以外の事業には、今のところ充当する予定はないということで、まず確認の意味で。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 環境譲与税は、現在まだ移行期間で満額入ってきておりません。そういう中でいろいろな事業をできるとはなっておりますけれども、まずは計画をつくること、そしてその計画に基づいて森林を整備していくこと、いずれは環境譲与税についても満額入ってくる時期が来ますけれども、そのとき森林整備だけではなく、他の事業にも回すという言い方は変ですけれども、そういったことができるようであればそのときにまた新たな事業、環境学習ですとか、そういったこともできるかと思います。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。 次に、歳出2款総務費について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。 次に、3款民生費、4款衛生費について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。 次に、6款農林水産業費、7款商工費について質疑を行います。11番落合康友さん。 ◆11番(落合康友君) 6款農林水産業費の林業振興費、環境譲与税基金積立金について、お尋ねいたします。当初予算にございました森林経営管理事業費にこちらのほうから充当していくというお話であります。今後、経営管理事業を進めていくに当たりまして、前回の付託でも御答弁いただいておりますけれども、今後15年という目安で市内全民有林を区分けして、そして意向調査、そして集約、その後整備をしていくという非常に長期的な事業になるというお話をお伺いしました。それでは、その経営管理を進めていくに当たりまして、私一番の喫緊の課題というのが境界の明確化であると思います。その明確化をしなければ集約自体もできないので、そこが一番の最初の難所であると思うのですけれども、今後基金を活用しまして、経営管理事業費充当するほうで対処していくとは思うのですけれども、境界明確化につきまして、現行の国の制度を利用した境界明確化も現行では行っておりますけれども、今後の経営管理事業におきまして、この基金を活用し、どのように境界明確化を進めていくのか、お考えをお聞かせ願います。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 御質問にお答えします。森林環境譲与税の使途として、整備に必要な所有者意向調査、それから境界の明確化、これに充てることができるとされております。ただ、現状では所有者不明森林、あるいは所有者自身が境界を認識していない、こういった場合も想定されて、課題は多々あるかと思います。ただ、森林経営管理事業における計画の策定において境界の明確化、これは必要なものと考えております。可能な限り境界の明確化を進めていきまして、ひいては現在行っています林地台帳、こちらのほうにも反映できるように事業を進めていきたいと考えています。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) 落合康友さん。 ◆11番(落合康友君) 今御答弁にありましたとおり、境界の明確化というのは非常に進めていくのは困難な事情がございます。私も一林家としまして民有林の状況というのは、非常によくわかっておりますけれども、先人が境界くいを立てたり、または境界の目印となる広葉樹とか松を立てていたりすればまだましなほうなのですけれども、今その目印なるものもないし、昔の決まり事ですと例えば所有する森林と森林の間を少し三尺くらいあけて植樹するというような決まり事も昔はあったのだけれども、それすらも今はわからない、境界がわからない状況になっております。だからといって所有者自体も自分の所有する森林もわからない方がたくさんございます。昨日の答弁にありましたけれども、地籍調査も能代市ではもう終わっておりますので、台帳などで境界線というのがわからない状況にあるのですけれども、今後金銭的な問題だけでは私は明確化というのは進めるのは困難だと思うのです。結論から言うと、全て境界線を明確化することは不可能だと思います。そういった事情もございますので、今後境界明確化を困難な状況でどう進めていくのか、もしお考えがございましたら、お知らせください。 ○議長(渡辺優子君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(工藤力君) 御質問にお答えいたします。議員のおっしゃるとおり、森林境界の明確化はかなり厳しいものとは思います。ただ、現在森林組合のほうで境界の明確化の事業を行って、かなりのノウハウはあるかと思います。そういったノウハウを聞きながら、新たな森林経営管理事業、そのノウハウを取り入れながら、境界の明確化を進めていかなければならないものと思います。 ただ、森林経営管理法においては、全ての森林を明確にしなくても包括的に所有者の同意が得られれば事業を進められるという部分もありますので、どうしてもできない部分はそういう手法をとっていかざるを得ないのですけれども、でき得る限り境界をはっきりさせてこの事業を進めていきたいと考えております。以上であります。 ○議長(渡辺優子君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。 次に、8款土木費について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。 次に、10款教育費について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第58号令和元年度能代一般会計補正予算中、条文及び歳入全部と歳出2款総務費総務企画委員会に、3款民生費、4款衛生費は文教民生委員会に、6款農林水産業費、7款商工費、8款土木費は産業建設委員会に、10款教育費は文教民生委員会に、それぞれ付託いたします。----------------------------------- △日程第13 議案第59号令和元年度能代国民健康保険特別会計補正予算 ○議長(渡辺優子君) 日程第13、議案第59号令和元年度能代国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(渡辺優子君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第59号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第14 議案第60号令和元年度能代介護保険特別会計補正予算 ○議長(渡辺優子君) 日程第14、議案第60号令和元年度能代介護保険特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」の声あり) ○議長(渡辺優子君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 質疑なしと認めます。よって、議案第60号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第15 陳情2件 ○議長(渡辺優子君) 日程第15、陳情についてでありますが、今定例会で受理した陳情は、お手元の文書表のとおり整理番号第21号及び第22号の2件であります。以上の2件はそれぞれの所管委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(渡辺優子君) 御異議なしと認めます。よって、以上の2件はそれぞれの所管委員会に付託いたします。----------------------------------- ○議長(渡辺優子君) 本日はこれをもって散会いたします。明15日と16日は休会、17日と18日は各常任委員会、19日は議会基本条例策定特別委員会、20日から24日までは休会とし、25日、定刻午前10時より本会議を再開いたします。                        午前11時20分 散会...