平成26年 12月 定例会 平成26年12月
能代市議会定例会会議録平成26年12月25日(木曜日
)-----------------------------------◯議事日程第17号 平成26年12月25日(木曜日) 午前11時 開議 日程第1 議会議案第8
号能代市議会委員会条例の一部改正について 日程第2
議会運営委員の選任(
総務企画委員会に付託した案件) 日程第3 議案第86号旧慣による公有財産の使用権の廃止について 日程第4 議案第87
号新市建設計画の変更について 日程第5 議案第112号平成26年度能代市常盤財産区
特別会計補正予算 日程第6
総務企画委員会に付託した陳情5件(
文教民生委員会に付託した案件) 日程第7 議案第88号能代市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 日程第8 議案第89号能代市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 日程第9 議案第90号能代市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正について 日程第10 議案第91号能代市
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について 日程第11 議案第92号能代市
国民健康保険条例の一部改正について 日程第12 議案第93号能代市
母子生活支援施設の指定管理者の指定について 日程第13 議案第94号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定について 日程第14 議案第95号損害賠償の額を定め和解することについて 日程第15 議案第96
号能代市立図書館の指定管理者の指定について 日程第16 議案第97号能代市
総合体育館等スポーツ施設の指定管理者の指定について 日程第17 議案第113号平成26年度能代市
介護保険特別会計補正予算 日程第18
文教民生委員会に付託した陳情8件(
産業建設委員会に付託した案件) 日程第19 議案第98号能代市
総合技能センターの指定管理者の指定について 日程第20 議案第99
号二ツ井総合観光センターの指定管理者の指定について 日程第21 議案第100号能代市田園空間・
コミュニティ施設の指定管理者の指定について 日程第22 議案第101号能代市田園空間・
コミュニティ施設の指定管理者の指定について 日程第23 議案第102号能代市
二ツ井農産物直売所の指定管理者の指定について 日程第24 議案第103号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正について 日程第25 議案第104号損害賠償の額を定め和解することについて 日程第26 議案第105号能代市簡易水道の指定管理者の指定について 日程第27 議案第106号能代市簡易水道の指定管理者の指定について 日程第28 議案第107号能代市
簡易水道事業特別会計への繰入額の変更について 日程第29 議案第108号市道路線の認定及び廃止について 日程第30 議案第110号平成26年度能代市
簡易水道事業特別会計補正予算 日程第31 議案第111号平成26年度能代市
浄化槽整備事業特別会計補正予算 日程第32 議案第114号平成26年度能代市
水道事業会計補正予算 日程第33 議案第115号平成26年度能代市
下水道事業会計補正予算 日程第34
産業建設委員会に付託した陳情1件(
庁舎整備特別委員会に付託した案件) 日程第35 庁舎整備にかかわる事務の調査について(各委員会に付託した案件) 日程第36 議案第109号平成26年度能代市
一般会計補正予算 日程第37 議案第116
号人権擁護委員の候補者の推薦について 日程第38 議会議案第9号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師・介護職員などの大幅増員等を求める意見書提出について 日程第39 議会議案第10
号能代西高校の実習圃場を存続して農業実習に活用することを求める意見書提出について
-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程第17号のとおり
-----------------------------------◯出席議員(22名) 1番 渡邊正人 2番 落合範良 3番 小野 立 4番 佐藤智一 5番 落合康友 6番 菊地時子 7番 小林秀彦 8番 渡辺優子 9番 針金勝彦 10番 菅原隆文 11番 安井和則 12番 安岡明雄 13番 畠山一男 14番 中田 満 15番 後藤 健 16番 藤原良範 17番 庄司絋八 18番 伊藤洋文 19番 武田正廣 20番 原田悦子 21番 藤田克美 22番
渡辺芳勝-----------------------------------◯欠席議員(なし
)-----------------------------------◯説明のため出席した者 市長 齊藤滋宣 副市長 鈴木一眞 監査委員 佐々木 充 総務部長 小野正博 企画部長 岸部朋毅 市民福祉部長 小松 敬 環境産業部長 小林一彦
環境産業部主幹 佐々木松夫 都市整備部長 白山正人
二ツ井地域局長 池端勝尚 総務部主幹 泉 篤 会計管理者 芳賀淳悦 総務部次長 藤田孝盛 財政課長 吉岡康隆 教育長 須藤幸紀 教育部長
秋田武英-----------------------------------◯事務局職員出席者 事務局長 佐藤喜美 事務次長 佐藤潤一 局長補佐 進藤 香 主査 赤塚 悟 主査 大郷司真一 主任 井上 純
----------------------------------- 午前11時00分 開議
○議長(後藤健君) おはようございます。ただいまより平成26年12
月能代市議会定例会継続会議を開きます。 本日の出席議員は22名であります。 本日の議事日程は、日程表第17号のとおり定めました。
-----------------------------------
△日程第1 議会議案第8
号能代市議会委員会条例の一部改正について
○議長(後藤健君) 日程第1、議会議案第8
号能代市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。 (「説明省略」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は、原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり決しました。 この際、ただいま決しました条例の公布手続のため暫時休憩いたします。 午前11時01分
休憩----------------------------------- 午前11時02分
開議-----------------------------------
△日程第2
議会運営委員の選任
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2、
議会運営委員の選任を行います。
議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、5番落合康友君を指名いたします。
-----------------------------------
△
総務企画委員長報告
○議長(後藤健君) 日程第3、議案第86号旧慣による公有財産の使用権の廃止について、日程第4、議案第87
号新市建設計画の変更について、日程第5、議案第112号平成26年度能代市常盤財産区
特別会計補正予算、日程第6、
総務企画委員会に付託した陳情5件、整理番号第14号、第15号、第16号、第17号及び第19号、以上を議題といたします。
総務企画委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。
総務企画委員長 渡辺優子さん。 (
総務企画委員長 渡辺優子君 登壇)(拍手)
◆8番(渡辺優子君) ただいま議題となりました案件に対する
総務企画委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第86号旧慣による公有財産の使用権の廃止についてでありますが、本案は、小掛地区が旧来の慣行により使用権を有する公有財産の一部を
県道高屋敷茶屋下線拡幅改良工事の道路用地として秋田県に処分及び貸し付けするに当たり、当該使用権を廃止しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第87
号新市建設計画の変更についてでありますが、本案は、
新市建設計画の一部を変更しようとするものであります。 審査の過程において、延長された5年間の合併特例債の活用について質疑があり、当局から、27年度までを期間とした
新市建設計画を策定する際の合併協議において、合併特例債の活用額を104億6000万円と設定したが、その枠を変更しないこととし本計画を策定している、との答弁があったのであります。 また、合併特例債104億6000万円の活用実績と延長した期間で合併特例債を活用した新たな事業は実施するのか、との質疑があり、当局から、合併特例債の現時点での借り入れ額は約50%で、約50億円残っている状況である。また、今後の活用としては
庁舎整備事業が主なものであるが、新たな事業については実施計画等で他の財源の活用も含めて検討していくことになる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第112号平成26年度能代市常盤財産区
特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120万円を追加しようとするもので、この主な内容は、歳入では財産売払収入の追加で、歳出では積立金の追加であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 まず、整理番号第14
号集団的自衛権の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わないことを求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、本陳情の趣旨は、国民が政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないように決意しという憲法の前文を引用し、この誓いが破られることに深い懸念を持つ、そういったことの中で合意形成を図らず、閣議決定を先行し法整備すべきでないというところにある。日本は世界に誇る平和国家であるとの矜持を持ち、その国家としての意識を世界中に広げていくことこそが
積極的平和主義と言えるのでないか。平和に関するコンセンサスを十分に得る必要があることから、本陳情の願意は理解できるため採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、
個別的自衛権と
集団的自衛権とは国際法上確立された主権国家に固有の権利であって、我が国も当然にこれら両自衛権を有している。立法府が多年の不作為を改め
集団的自衛権の行使に係る法体系の整備を進めつつあることは、まことに喜ばしい限りである。本陳情は国家固有の権利に実効性を生ぜしめるために必要な立法の中止を求めており、その願意は、甚だ当たらぬものと言わざるを得ない。よって、認めがたく不採択とすべきである、との意見があったのであります。 次に、本陳情は陳情項目が2項目に分かれております。項目1の
集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わないことについては、
集団的自衛権とそのための憲法解釈変更には、その趣旨に一見理解を示せる部分もあるが、解釈次第では日本が正当な理由なくして他国の戦争に加担させられる可能性があり、正当防衛以外では、いかなる理由があっても他国への侵入と武力行使は自国と世界の平安のために許されるべきものではないと考えることから、願意を妥当と認め採択すべきであるが、項目2の日本国憲法第9条を守り、生かすことについては、憲法第9条第1項は現状維持すべきであると考えるが、第2項に関しては基本的に他国の防衛戦力に依存せず、有事の際は自主防衛を行えるよう、その防衛のために相当する戦力を強化し、あくまで専守防衛目的に限った軍組織を常設して自立国家を目指すことこそが自国及び世界の調和につながる道であると考えるが、現状では、憲法第9条が公式にそのような解釈をされていないため憲法第9条の解釈変更または改憲すべきである。よって、不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、項目1の
集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わないことについては、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 また、項目2の日本国憲法第9条を守り、生かすことについては、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第15
号集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないことを求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、本陳情の趣旨は日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、海外へ派兵し戦争ができることを危惧するもので、そういった危惧がある中、合意形成を図らず閣議決定を先行し、法整備をすべきでないというところにある。日本は世界に誇る平和国家であるとの矜持を持ち、その国家としての意識を世界中に広げていくことこそが
積極的平和主義と言えるのでないか。平和に関するコンセンサスを十分に得る必要があることから、本陳情の願意は理解できるため採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、
個別的自衛権と
集団的自衛権とは、国際法上確立された主権国家に固有の権利であって、我が国も当然にこれら両自衛権を有している。立法府はその責務として
集団的自衛権の行使に係る法体系を速やかに整備すべきは論を待たないところであるが、本陳情はその中止を求めており、その願意は、甚だ当たらぬものと言わざるを得ない。よって、不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第16
号住民税非課税基準の引き下げをしないことを求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、本陳情の趣旨は、来年度には
住民税非課税基準が引き下げられることが危惧されているところにある。
住民税非課税基準引き下げは住民税の負担増にとどまらず、自治体が実施する多くの制度に影響し、住民の暮らしが大変な状況になるとの懸念に対し、願意は理解できることから採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、個人住民税の
非課税限度額制度は、できるだけ多くの住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住民税の基本的性格を踏まえつつも低所得者層の負担を考慮して、
生活保護基準額程度の所得の方をできるだけ非課税にしようとするものである。
非課税限度額の基準は、前年の
生活保護基準額、
生活扶助基準額を勘案して設定されており、
生活保護基準の見直しと連動すべきものと考える。また、個人住民税の
非課税限度額の引き下げの有無については、今後、27年度税制改正において示されることが決まっているにもかかわらず、本陳情は、はなから引き下げをしないこと1点のみに絞って陳情している。よって、不採択とすべきである、との意見があったのであります。 次に、継続審査に付すべきであるとの意見として、本陳情は、
住民税非課税基準の引き下げをしないことを国に求める趣旨で、まだ不透明で分からないような状況の表現となっている。実際、どうなのか見きわめたいという思いから継続審査に付すべきである、との意見があったのであります。 これについてまず、継続審査とすることについて採決したところ、賛成少数で否決されたのであります。 次に、採択、不採択について採決したところ、多数をもって採択すべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第17号消費税10%への増税中止を求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、物価上昇に賃金が伴っていない状況が色濃い地方の現状と年金生活者の窮状を考えれば消費税10%はさらなる追い打ちが懸念されている。社会保障の財源云々を言う前に2年前に約束した国会改革を実施した上で総選挙を行うべきであり、本陳情の願意は理解できることから採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、今我が国は少子高齢化が急速に進んでおり、
社会保障給付の充実、少子高齢化の対策の取り組みが急務であると言われている。一方で、国の借金は1000兆円を超えたと言われており、財政再建という言葉は言われてから久しくなっている。そうした中で、
社会保障給付の充実や少子化対策のための安定した財源として考えられたのが、広く国民全体で負担する消費税であるという理解をしている。来年10月に予定されていた消費税の10%への引き上げが延長されたが、これによって、国では、来年度から予定されていた子育て支援や社会保障の充実策を見直すのか、あるいは別の財源を使って実施するのか、その対応に追われている。この別の財源として、また新たな借金がさらにふえるのではないか、そしてまた、我々のような地方財政にも与える影響がまことに大きいというのが実態である。我が国のこの先、将来を考えたとき、財政再建と子育て支援・
社会保障給付の充実は一刻の猶予も許されない状況にある。よって、適切な時期に消費税を引き上げることは必要不可欠であり、やむを得ないものと考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 次に、継続審査に付すべきであるとの意見として、この消費税の10%は国で決まっていることであるが、今回、1年半先延ばしすることになった。1年半先延ばししても10%にするということであるが、この今の景気動向、デフレから完全に脱却ができるのか、その動向を見きわめたいということから継続審査に付すべきである、との意見があったのであります。 また、同じく継続審査に付すべきであるとの意見として、これまで消費税は、景気の動向を見ながら上げるか上げないかを判断するとし、ついこの間、1年半先延ばしすることになったが、現在の当地域の経済情勢を考えると明らかにまだ景気後退局面にあり、増税をするとこの地域には窮地に陥る人がたくさんいる中で、ただ、みすみす見ているわけにはいかないことから継続審査に付すべきである、との意見もあったのであります。 これについて、まず、継続審査とすることについて採決したところ、賛成少数で否決されたのであります。 次に、採択、不採択について採決したところ、採択、不採択が同数となりましたので、委員長において不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第19号旧
東能代中学校跡地の利活用についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、今後の整備に当たり、大きな影響力を与えるということではなく、あくまでも本陳情にあるような施設が不足しているという願意を妥当として、採択すべきである、との意見があったのであります。 また、同じく採択すべきであるとの意見として、今後、該当地域の自治会、あるいは周辺住民に対して周知を徹底し、同意を得る必要がある。このことも含め願意を妥当と認め、採択すべきである、との意見もあったのであります。 次に、継続審査に付すべきであるとの意見として、本陳情のうち災害時の拠点として使用できる施設に関しては十分理解できるものの、東部公民館や鰄渕会館等の近隣施設とのかかわり、全市民を対象とする利活用ということであれば、市の全体計画に位置づけること、あるいは公共施設等の総合的な管理計画及び財源などについて継続して調査を要すると考えることから、継続審査に付すべきである、との意見があったのであります。 また、同じく継続審査に付すべきであるとの意見として、旧
東能代中学校跡地の利活用方法に関して、これまで行政において具体的な検討がされてこなかった背景もあり、このたびの地域住民の思いは十分に理解する。しかし、少子高齢化が著しく、人口減少に歯どめのきかない当市の現状及び来年度から新庁舎整備などのハード事業が始まる予定であることを鑑みて、今の厳しい財政状況では、早急な対応には慎重な立場であるべきと考える。ただし、旧
東能代中学校跡地の利活用方法や防災拠点の整備に関しては前向きに検討していかなければならないことである。これからの時代、既存の公共施設の管理維持費がかさんで市民の負担となっていく中で全市的な視点で市民のニーズを把握し、費用対効果が期待できる施設、地域住民だけではなく、多くの市民からも親しまれる拠点施設の整備を現在の財政状況などを鑑みながら検討していく必要があることから継続審査に付すべきである、との意見もあったのであります。 これについて、まず継続審査とすることについて採決したところ、賛成少数で否決されたのであります。 次に、採択、不採択について採決した結果、採択すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 13番畠山一男君。
◆13番(畠山一男君)
陳情整理番号第19号において、再付託と継続審査の動議を提出いたします。 再付託と継続審査の動議を提出する理由を申し上げますけれども、ただいま議題となっております
陳情整理番号第19号については、平成2年、現
能代東中学校が、檜山、鶴形、
東能代中学校の3校が統合されて以来、二十数年にわたり放置されてきたことは、地元住民の願いとしてもまことに憂慮すべきことであります。これがこのたびの陳情になったと思っております。そのために何らかの手立てを講じることは、当たり前のことだと思っております。ただ、このたびの3者連名による旧
東能代中学校跡地の利活用に関する陳情につきましては、陳情項目は明確になっておりますが、これまでの経緯を検証してみると、一つは地域住民の合意形成はどのように図られてきたのか。二つ目として当時の学校建設から今日までの経過について、どのように精査なされてきたのか。近隣施設とのかかわりの検証はどのようになされているのか。それと全市を取り巻く状況は極めて厳しい状況下に置かれております。少子高齢化が著しく人口減少の歯どめがかからない現状の中、当市においても新庁舎建設整備などのハード事業が始まることに多くの市民が不安を抱いております。このような動向を踏まえて本陳情については、本市の財政のあり方や地域住民のニーズと照らし合わせ、十分時間をかけて検討する必要があるのでないかと私は思っております。そのような観点からその機会を設けるため、会議規則第46条の規定により、
総務企画委員会に再付託の上、継続審査をされることを望みます。以上です。
○議長(後藤健君) ただいま13番畠山一男君から動議が提出されました。本動議は、会議規則第16条の規定による所定の賛成者がいなければ議題とすることができませんので、確認をいたします。ただいまの動議に賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
○議長(後藤健君) ただいま13番畠山一男君から
陳情整理番号第19号は
総務企画委員会に再付託の上、継続審査とするとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。よって、この動議を議題といたします。 お諮りいたします。この動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立少数であります。よって、
陳情整理番号第19号は、
総務企画委員会に再付託の上、継続審査とするとの動議は否決されました。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。7番小林秀彦君。
◆7番(小林秀彦君)
陳情整理番号第14
号集団的自衛権の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わないことを求める意見書提出についてでありますが、安倍政権は7月1日、これまでの憲法解釈を変更し、日本が攻撃を受けていなくても他国への攻撃を武力で阻止する
集団的自衛権の行使を容認する決定をいたしました。与党内の協議のみで国民に諮ることなく一内閣の閣議決定で憲法解釈をかえてしまうことは、長年にわたる国会論議や国民的議論を通じて確立してきた憲法解釈を否定し、憲法によって権力を縛る近代立憲主義を否定する民主国家にあるまじき行為と言わねばなりません。よって、国においては
集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、これに基づく法整備を行わないことについては、願意を妥当として2項目とも採択すべきものといたします。 次に、
陳情整理番号第15
号集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないことを求める意見書提出については、安倍政権は多くの国民の慎重審議、反対の声を押し切って
集団的自衛権行使を容認する閣議決定を強行し、関連する法整備、立法化に着手しました。日本はこれまで戦後一度も海外で武力行使をしていません。憲法第9条が歯どめをかけてきたのです。閣議決定は解釈により、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず海外へ派兵し、戦争ができる国へと大転換するものです。これは立憲主義にも反するものです。したがって、この閣議決定を撤回することと法整備を行わないことを求める陳情については、採択すべきものといたします。 次に、
陳情整理番号第16
号住民税非課税基準の引き下げをしないことを求める意見書提出についてですが、2013年8月から
生活保護基準が3年かけて最大10%引き下げられ2015年4月に3回目の引き下げがされようとしております。
住民税非課税基準は
生活保護基準を考慮して決められ、
生活保護基準と連動して来年度には
住民税非課税基準が引き下げられることが危惧されます。
住民税非課税基準が引き下げられると非課税から課税にかわる人たちが多くなります。そうすると医療、介護などの負担増、医療、介護、教育費などの給付制度を受けられなくなる人たちが多く出てきます。
住民税非課税基準の引き下げは住民税の負担増にとどまらず、自治体が実施する多くの制度に影響し、住民の暮らしが大変な状況になります。よって、国に対して
住民税非課税基準の引き下げをしないことについての陳情は採択すべきものといたします。 次に、
陳情整理番号第17号消費税10%への増税中止を求める意見書提出についてですが、安倍内閣は国民の多くの反対があったにもかかわらず、2014年4月1日、消費税率を8%に引き上げました。消費税増税後、初めての四半期の国内総生産は年率換算で6.8%と大幅に後退しました。特に個人消費の落ち込みは過去20年間で最大となっております。増税前の駆け込み需要の反動という予測を超える結果であることは、多くの識者の指摘するところです。もともと消費税そのものが低所得者層ほど多くの負担を強いる税金であり、この上に医療、介護などの社会保障負担がふえれば国民の生活はますます苦しくなるばかりです。消費税を社会保障の財源にするなどという言いわけは成り立ちません。世論調査によっても消費税反対が賛成を圧倒的に上回っています。よって、消費税10%への増税中止を求める意見書提出については、採択すべきものといたします。以上です。
○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の
陳情整理番号第14号、第15号、第16号及び第17号について御異議がありますので、順次採決いたします。 まず、
陳情整理番号第14
号集団的自衛権の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わないことを求める意見書提出についてのうち、項目1の
集団的自衛権行使容認の閣議決定にもとづく法整備等を行わないことについて起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、項目2の日本国憲法第9条を守り、生かすことについて起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第15
号集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないことを求める意見書提出について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第16
号住民税非課税基準の引き下げをしないことを求める意見書提出について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、
陳情整理番号第17号消費税10%への増税中止を求める意見書提出について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第19号旧
東能代中学校跡地の利活用について起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 3番小野 立君。
◆3番(小野立君)
陳情整理番号第16号の採決の際に、委員長報告の多数が採択と議長がおっしゃったように聞こえましたので。
○議長(後藤健君)
陳情整理番号第16号ですよね。採択と言いました。本件に対する委員長の報告は採択であります。
○議長(後藤健君) 小野 立君。
◆3番(小野立君) 大変失礼いたしました。議長が反対におっしゃったのかと勘違いしておりました。失礼いたしました。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 16番藤原良範君。
◆16番(藤原良範君) 今の
陳情整理番号第16号について、確認したいので暫時休憩をお願いします。
○議長(後藤健君) 確認事項がありますので、暫時休憩いたします。 午前11時37分
休憩----------------------------------- 午前11時39分 開議
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。休憩前の議事を継続いたします。 ただいま決しました案件を除き、他の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。
-----------------------------------
△文教民生委員長報告
○議長(後藤健君) 日程第7、議案第88号能代市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、日程第8、議案第89号能代市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、日程第9、議案第90号能代市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第10、議案第91号能代市
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について、日程第11、議案第92号能代市
国民健康保険条例の一部改正について、日程第12、議案第93号能代市
母子生活支援施設の指定管理者の指定について、日程第13、議案第94号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定について、日程第14、議案第95号損害賠償の額を定め和解することについて、日程第15、議案第96
号能代市立図書館の指定管理者の指定について、日程第16、議案第97号能代市
総合体育館等スポーツ施設の指定管理者の指定について、日程第17、議案第113号平成26年度能代市
介護保険特別会計補正予算、日程第18、
文教民生委員会に付託した陳情8件、整理番号第7号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号、第18号及び第20号、以上を議題といたします。
文教民生委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。文教民生委員長 原田悦子さん。 (文教民生委員長 原田悦子君 登壇)(拍手)
◆20番(原田悦子君) ただいま議題となりました案件に対する
文教民生委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第88号能代市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、本案は、児童福祉法の一部改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするものであります。 審査の過程において、現在の放課後児童クラブの運営状況と条例制定に伴い、受け入れ体制に変更はあるのか、との質疑があり、当局から、現在、放課後児童クラブは市内に11クラブが運営されており、小学校3年生まで受け入れている。定員は多いところで72人、少ないところで5人となっている。条例施行後は受け入れ児童を小学校6年生までとし、1クラブの定員については5年間の経過措置を設け、おおむね40人以下に変更となる、との答弁があったのでありますが、これに関連し、定員を40人に変更することで施設が不足することはないのか、との質疑があり、当局から、子ども・子育て支援事業計画を策定する中でニーズ調査を行っており、放課後児童クラブの利用についても、その調査に基づいて必要な施設の整備を行うこととしている。今後の放課後児童クラブの整備に当たっては基本的に学校の余裕教室の活用や学校敷地内への整備を検討しており、教育委員会、学校とも協議していきたい、との答弁があったのであります。 また、放課後児童クラブの整備に対し、国や県から補助はあるのか、また、新しく施設を整備することで利用料金の値上げはあるのか、との質疑があり、当局から、施設の整備に当たっては、国と県からそれぞれ3分の1の補助があり、市の負担分は整備費用の3分の1となる。また、施設整備に伴う利用料の値上げについては、現時点では考えていない、との答弁があったのであります。 また、利用者の少ない放課後児童クラブについて廃止や統合の考えはあるのか、との質疑があり、当局から、新制度に移行するに当たりクラブの運営経費等を考慮し、一日当たりの平均利用児童数3.9人の切石児童クラブ、6人の富根児童クラブについては、27年度から二ツ井児童クラブへ統合したいと考えている。統合に当たっては保護者に対し説明会を開催し、理解を得ながら進めていきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第89号能代市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、本案は、地方分権改革による介護保険法の一部改正に伴い、
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めようとするものであります。 審査の過程において、条例の制定に当たり事務量等の増加や事務の内容に変更はあるのか、との質疑があり、当局から、この条例は地域包括支援センターにおけるケアプランを作成する事業所としての基準を定めるものであり、事務量がふえたり、事務の内容に変更はない、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第90号能代市
指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、本案は、地方分権改革による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第91号能代市
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、本案は、地方分権改革による介護保険法の一部改正に伴い、
包括的支援事業の実施に関する基準を定めようとするものであります。 審査の過程において、地域包括支援センターの担当区域の対象者数とそれに対応する職員の配置状況及び資格内容について質疑があり、当局から、能代地域では65歳以上の対象者が約1万6000人で、保健師4名、社会福祉士等が4名、主任介護支援専門員等9名の17名で対応している。また、二ツ井地域では対象者が約4,000人で、保健師1名、社会福祉主事1名、介護支援専門員等2名の4名で対応している、との答弁があったのでありますが、これに関連し、今後、高齢者の増加が見込まれるが現在の体制で対応が可能か、との質疑があり、当局から、現状では基準で定める人員配置を満たしているが、今後、高齢者が増加するほか相談件数も増加傾向にあることから、民間の活用も視野に入れ検討していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第92号能代市
国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を改定しようとするものであります。 審査の過程において、出産育児一時金の42万円は現在の分娩に係る費用と考えていいのか、また、この出産育児一時金以外に支援策は検討していないのか、との質疑があり、当局から、分娩に係る費用については、入院の日数等により42万円未満のものや42万円を超えるものなど個々に金額は異なる状況である。また、現在のところ出産育児一時金以外に出産費用に係る支援策は検討していない、との答弁があったのであります。 また、里帰り出産等の分娩件数や脳性麻痺の赤ちゃんの状況は把握しているのか、との質疑があり、当局から、能代の産科である山本組合総合病院の分娩件数のうち、里帰り出産や他市町村の方の分娩件数は相当数あるものと思われるが、実数までは把握していない。また、赤ちゃんの脳性麻痺についても把握はしていない、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第93号能代市
母子生活支援施設の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代松原ホームの指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市上町12番32号、社会福祉法人能代市社会福祉協議会 会長 船山捷治、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の過程において、今回指定する指定管理者の評価と個人情報の保護について質疑があり、当局から、選定委員会からは、他の指定管理を行っている施設利用者の満足度が高いと評価されており、本施設においても同様の管理運営が期待できると報告されている。また、個人情報の保護については基本協定に厳密な規定を設け、それに基づいた施設運営を行っていただくこととしている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第94号能代市保坂福祉会館の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、保坂福祉会館松寿園の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市追分町4番26号、能代市老人クラブ連合会 会長 桂田鶴蔵、指定の期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までであります。 審査の過程において、利用者の動向と今後の利用者の増加に向けた働きかけについて質疑があり、当局から、利用者のピークは20年度の1万4572人で、それ以降は減少傾向にあり、25年度では1万899人となっている。老人クラブでは自主事業として各種講座等を開催しており、これらの事業を通して高齢者の活動の活発化のほか、利用者の増加に努めていただくよう、引き続き働きかけていきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第95号損害賠償の額を定め和解することについてでありますが、本案は、バスケットボード落下事故に関し、損害賠償の額を定め、和解しようとするものであります。 審査の過程において、市内公園等のバスケットリングの設置状況と事故後の点検状況等について質疑があり、当局から、バスケットリングの設置はバスケの街づくり事業の取り組みに合わせ、平成元年度から整備を進めてきたもので、25年度末の設置数は41基となっている。また、事故後には緊急的に市職員による点検を実施したほか、7月には専門業者による点検を行い、使用に適さないと判断された16基については、バスケットリングを取り外すなど使用できないようにしている。今後は、安全に利用していただくためにも専門業者による点検を定期的に実施していきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、今後のバスケットリングの設置等の考え方について質疑があり、当局から、今後のバスケの街づくり事業との整合性を図るとともに、設置している近隣の自治会等の意見も伺いながら、設置や撤去の方向性を検討していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第96
号能代市立図書館の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市立図書館の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、東京都文京区大塚三丁目1番1号、株式会社図書館流通センター 代表取締役 渡辺太郎、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の過程において、同一敷地内にある文化会館の指定管理者との連携の必要性について触れられ、当局から、図書館は文化会館の敷地内にあることから、駐車場や除雪等の敷地の管理方法等については文化会館の指定管理者との連携が必要であり、十分に連携を図るよう指定管理者に引き継ぎたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、現在雇用されている臨時職員等の指定管理後の雇用と個人情報の管理について質疑があり、当局から、現在の臨時職員、パート職員については、本人が希望した場合は継続雇用に配慮することになる。また、個人情報の管理については、個人情報保護に関する事項を基本協定書に盛り込み、図書館利用者の信頼に応えられるよう情報管理を徹底していただくことにしている、との答弁があったのであります。 以上で質疑の概要を終わり、次に討論について申し上げます。 まず、本案は認めがたいとの意見として、住民福祉の向上を図る目的で設置し、運営されていた公共施設を利潤の追求を目的とする企業に管理を委ねることは矛盾としか言いようがない。図書館の設置目的は住民の資料、情報の要求に応えることが基礎としてある。教育委員会の管理を受けつつ、図書館みずからの意思を持って事業を行うこと、資料の選定が他からの干渉を受けることなく独自の方針、基準を持って行う根拠がそこにある。そもそも指定管理者制度の導入に際して、事業の公共性、安定性、継続性、専門性にとって問題である。5年という期間を定めることにも問題がある。また、提案されている指定管理者は施設管理についてもグループ会社を活用するなどしてコスト削減をしている。地元の雇用につながらず、また、適切な賃金も保障されるのか心配であるほか、個人情報保護の保障もされるのか問題であることから、本案は認めがたい、との意見があったのであります。 次に、本案は原案どおり可決すべきとの意見として、指定管理者との関係については、市の適切な指導監督が必要であるが、開館時間の延長や開館日の拡大を含め市民サービスの向上など効果が期待できることから、本案は妥当と認められる、との意見があったのであります。 審査の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第97号能代市
総合体育館等スポーツ施設の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市
総合体育館等スポーツ施設の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市字海詠坂3番地2、特定非営利活動法人能代市体育協会 会長 福田幸一、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の過程において、これまでの指定管理に対し利用者から要望等はあるのか、との質疑があり、当局から、これまで実施している事業やスポーツ施設の管理運営に対し、特に苦情や要望は届いていない、との答弁があったのであります。 また、指定管理では職員人件費が低く抑えられているが、今後、見直しなど検討する必要はないか、との質疑があり、当局から、市として指定管理者制度の中で働く職員の雇用環境の改善や雇用の安定を図るため、県内他市の実態等も調査し、人件費算定等のあり方を検討していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第113号平成26年度能代市
介護保険特別会計補正予算は、条文において、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ318万8000円を減額しようとするもので、この主な内容は、歳入では地域支援事業交付金の減額で、歳出では地域包括支援センター事業費の減額であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 まず、整理番号第7号専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な運用に関する意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、今行っている国内の株式投資比率を高めることは、日本経済の貢献が目的であると陳情の中にあるが、今行っているグループの保険者の利益をふやし年金が安心して支払われるようにするために株式投資というような形も今進めようとしており、そういったことを考えるとやはり今行っていることは必要だと考える。また、ハイリスクのものをやめてほしいということとハイリスクのものを行うのであれば、ガバナンス体制の構築ということで陳情内容の整合性がとれていないことから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第8号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 なお、本陳情は陳情項目が4項目に分かれております。 まず、項目1の看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上」とし、労働環境を改善することについては、不採択とすべきであるとの意見として、週32時間以内の労働時間が実現すれば労働環境が非常に改善されると思うが、一方で財政的な負担が大きくなると考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、項目2の医師・看護師・介護職員などを大幅に増やすこと及び項目3の国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現することについては、願意を妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。 次に、項目4の費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保することについては、不採択とすべきであるとの意見として、費用削減を目的とした病床削減は行わずにと陳情にあるが、費用削減のために病床を削減しているわけではないことや今の医師、看護師の状況に合わせたさまざまな要因で削減がなされていると考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第9号介護従事者の処遇改善を求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、処遇改善が保険料や利用料にはね返ってくることがあることから、本来であればもっと国が負担を行うべきだと考える。また、介護に従事する者の処遇を改善することにより手厚い介護につながると考えることから採択すべきである、との意見があったのであります。また、同じく採択すべきであるとの意見として、介護職場で働いている方の定職率が非常に低いという状況も数値的にあらわれている。待遇の面で非常に弱いところがあり、待遇改善をして介護職場の安定を図らなければならないと考えることから採択すべきである、との意見もあったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、国の責任による予算増と賃金改善の施策を充実することについては陳情者の願意を理解できるが、現在の厳しい財政状況にある中では、この陳情項目を実現させるためにはさらなる財政措置を必要としており、今以上に財政を逼迫させると考えること。また、介護職員以外の職種というのが非常に漠然としていることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。また、同じく不採択とすべきであるとの意見として、介護従事者の処遇を抜本的に改善しなければならないことは理解できるが、今の国の財政状況において全額国費で行うことは厳しいと考えることから不採択とすべきである、との意見もあったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第10号「マクロ経済スライド」制の廃止を求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、諸物価の値上がりが大変激しく、年金の削減というのは年金生活者にとっては大変厳しいものであることから採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、年金生活者にとっては大変厳しい措置であると思うが、今の年金制度の中で財源不足による厳しい国の年金制度が現在の状態であるほか、年金の財源を確保しようとするためのものでもあることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第11号最低保障年金制度の創設を求める意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、年金制度というのは相互共済に基づいて行っているものであり、年金をかけていない人ももらえるということには反対であることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第13号介護従事者の処遇改善を求める意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、国の責任による予算増と賃金改善の施策を充実することについては、陳情者の願意を理解できるが、現在の厳しい財政状況にある中では、この陳情項目を実現させるためには、さらなる財政措置を必要としており、今以上に財政を逼迫させると考えること。また、処遇改善の対象を介護職場で働く全ての従事者に拡大というのが非常に漠然としていることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。また、同じく不採択とすべきであるとの意見として、介護従事者の処遇を抜本的に改善しなければならないことは理解できるが、今の国の財政状況において全額国費で行うことは厳しいと考えることから不採択とすべきである、との意見もあったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第18号低所得者への「福祉灯油」と除排雪支援についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、市では福祉灯油等については補助の内容を検討中であること、70歳以上とせず65歳以上とする場合、さらなる財政措置を必要とし、財政を逼迫させると考えること、介護福祉施設、障害者共同作業施設所などへの灯油代補助は、ある意味で民間企業への補助と考えられること、除雪支援については、現在、福祉除雪のほか、シルバー券において一定の除雪支援を行っていることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第20号生活保護・冬季加算の引き下げをしないことを求める意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、生活保護受給者の方には厳しい状況であるという願意は十分に理解できるが、現在引き下げが決まっており、法律には国民として従わざるを得ないと考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) この際、休憩いたします。午後1時15分会議を再開いたします。 午後0時16分
休憩----------------------------------- 午後1時15分 開議
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。休憩前の議事を継続いたします。文教民生委員長報告に対する質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の議案第96号、
陳情整理番号第7号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号、第18号及び第20号について、御異議がありますので、順次採決いたします。 まず、議案第96
号能代市立図書館の指定管理者の指定について、起立により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第7号専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な運用に関する意見書提出について、起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第8号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出についてのうち、項目1の看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上」とし、労働環境を改善することについて、起立により採決いたします。 本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、項目4の費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保することについて、起立により採決いたします。 本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第9号介護従事者の処遇改善を求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第10号「マクロ経済スライド」制の廃止を求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第11号最低保障年金制度の創設を求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第13号介護従事者の処遇改善を求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第18号低所得者への「福祉灯油」と除排雪支援について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第20号生活保護・冬季加算の引き下げをしないことを求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました案件を除き、他の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。
-----------------------------------
△産業建設委員長報告
○議長(後藤健君) 日程第19、議案第98号能代市
総合技能センターの指定管理者の指定について、日程第20、議案第99
号二ツ井総合観光センターの指定管理者の指定について、日程第21、議案第100号能代市田園空間・
コミュニティ施設の指定管理者の指定について、日程第22、議案第101号能代市田園空間・
コミュニティ施設の指定管理者の指定について、日程第23、議案第102号能代市
二ツ井農産物直売所の指定管理者の指定について、日程第24、議案第103号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正について、日程第25、議案第104号損害賠償の額を定め和解することについて、日程第26、議案第105号能代市簡易水道の指定管理者の指定について、日程第27、議案第106号能代市簡易水道の指定管理者の指定について、日程第28、議案第107号能代市
簡易水道事業特別会計への繰入額の変更について、日程第29、議案第108号市道路線の認定及び廃止について、日程第30、議案第110号平成26年度能代市
簡易水道事業特別会計補正予算、日程第31、議案第111号平成26年度能代市
浄化槽整備事業特別会計補正予算、日程第32、議案第114号平成26年度能代市
水道事業会計補正予算、日程第33、議案第115号平成26年度能代市
下水道事業会計補正予算、日程第34、
産業建設委員会に付託した陳情1件、以上を議題といたします。
産業建設委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。産業建設委員長 菅原隆文君。 (産業建設委員長 菅原隆文君 登壇)(拍手)
◆10番(菅原隆文君) ただいま議題となりました案件に対する
産業建設委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第98号能代市
総合技能センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市
総合技能センターの指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市扇田字柑子畑1番地20、職業訓練法人能代職業訓練協会 会長 中田栄喜、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の過程において、指定管理者が行う業務内容について触れられ、当局から、職業訓練法人能代職業訓練協会では足場組み立て作業主任者技能講習、フォークリフト技能講習、建築塗装受験準備講習等の職業訓練を実施しているほか、施設の使用許可や維持管理を行っている、との答弁があったのであります。 また、法人等に建物を譲渡することはできるか、との質疑があり、当局から、一般的に譲渡することは可能である、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第99
号二ツ井総合観光センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案は、二ツ井総合観光センターの指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市二ツ井町小繋字中島109番地10、二ツ井観光開発株式会社 代表取締役 伊藤與四郎、指定の期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までであります。 審査の過程において、施設を法人に譲渡する考えはないか、との質疑があり、当局から、本施設は十和田八幡平と男鹿を結ぶ中間地点にきみまち阪公園があることから、県の観光振興のために地元の要望を受けて建設されたものである。平成20年に市が県から譲渡を受けたが、日沿道のインターチェンジの用地となっていることもあり、現時点では法人に譲渡するということは考えていない、との答弁があったのであります。 また、道の駅ふたついの移転後の管理運営について質疑があり、当局から、既存の施設を含めた道の駅の一元的な管理運営も考えながら検討していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第100号能代市田園空間・
コミュニティ施設の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、種梅ふるさとの家の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市二ツ井町種字上樋ノ口5番地、樋ノ口町内会 会長 児玉 等、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の過程において、施設の概要について質疑があり、当局から、本施設は田園空間整備事業を活用し、古民家を
コミュニティ施設として復元したものである。各種団体の会合、地域の集会所として利用されているほか、施設内には古民具等が展示されている、との答弁があったのであります。 また、施設での物品販売について質疑があり、当局から、本施設は国の補助事業を活用して建設した施設であるため、物品販売その他これに類する行為はできないことになっている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第101号能代市田園空間・
コミュニティ施設の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、ブナの森ふれあい伝承館の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市二ツ井町飛根字高清水391番地、富根地区協議会 会長 池端俊夫、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の過程において、施設内の事務室の一部を他団体に貸し付けていることについて触れられ、当局から、事務室の一部について行政財産の使用を許可し、使用料は免除している。備品の設置及び使用に係る費用は使用者負担とする条件をつけている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第102号能代市
二ツ井農産物直売所の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市
二ツ井農産物直売所の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市二ツ井町小繋字湯ノ沢32番地1、能代市
二ツ井農産物直売所運営管理組合 代表 佐藤 弘、指定の期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までであります。 審査の過程において、組合の会員数及び出店する際の手数料について質疑があり、当局から、会員数は個人が29人、団体が7団体、個人準会員が6人となっている。また、手数料については売り上げに対して、個人会員が15%、団体が20%、個人準会員が20%となっている、との答弁があったのであります。 また、能代地区にある他団体が運営する直売所と一体となった運用を考えていくべきではないか、との質疑があり、当局から、現在、他団体との協議はしていないが、道の駅ふたついの移転が予定されていることから、それに合わせて運用方法等を検討していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第103号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、市設置型浄化槽整備事業における分担金を市全域で統一しようとするものであります。 審査の過程において、二ツ井地域の住民に十分な説明を行っているか、との質疑があり、当局から、広報等のほか、10月10日付で二ツ井地域の全戸にチラシの配布を行っている、との答弁があったのであります。 また、二ツ井地域の生活排水処理について質疑があり、当局から、21年3月に能代市の生活排水処理整備構想を作成した際に公共下水道整備も検討したが、既に浄化槽を設置している場合は二重投資となるため、市町村設置型浄化槽で整備していくこととしている、との答弁があったのでありますが、これに対し、現状では浄化槽を設置する場所がない中心部の普及がおくれているが、今後の整備についての考えはあるのか、との質疑があり、当局から、普及がおくれている地区については、今後、どのような整備がよいか研究したい、との答弁があったのであります。 以上で質疑の概要を終わり、次に討論について申し上げます。 本案は認めがたいとの意見として、これまで浄化槽設置の分担金については、旧能代市は23年度に新たに設定された額、旧二ツ井町は従前の額となっているためそれぞれ違っている。今回、経過措置が切れて来年4月から旧能代市の分担金に合わせるとしているが、旧二ツ井町の負担は倍近くとなり、浄化槽の普及のおくれも懸念される。当時、旧二ツ井町では市町村設置型できた経緯もあり、住民もそれを受け入れて普及に努めてきたと思う。そうしたことを考えると、今回、経過措置が切れて同額とするということであるが、経過措置を延長すべきである。よって、認めがたく反対する、との意見があったのであります。 審査の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第104号損害賠償の額を定め和解することについてでありますが、本案は、下水道
管の継手不良に起因した建物の傾斜に関し、損害賠償の額を定め、和解しようとするものであります。 審査の過程において、設置からの経過年数によって賠償方法に違いはあるのか、との質疑があり、当局から、施工後1年以内であれば業者が賠償することとなるが、その後に破損等があった場合は下水道賠償責任保険を使用し、市が賠償することになる、との答弁があったのであります。 また、道路は陥没せず家屋に被害が出たのはなぜか、との質疑があり、当局から、
管渠に破損等があった場合、土砂が
管に流れ込むことによって地盤が空洞化し、道路が陥没するが、今回の箇所は道幅が狭く車がほとんど通らない所であったため、道路は陥没しなかったものと推測している、との答弁があったのであります。 また、昭和58年の地震の影響等で各家屋からの引き込み
管も随分破損しているとの情報もあるが調査は行っているのか、との質疑があり、当局から、老朽化した
管渠については、現在、順次調査を行っている。引き込み
管については調査を行っていないが、破損した場合には汚水が流れなくなるといった現象が発生するため、把握することは可能である、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第105号能代市簡易水道の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市富根地区簡易水道事業の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市二ツ井町飛根字高清水391番地、富根簡易水道組合 組合長 池端俊夫、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第106号能代市簡易水道の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市仁鮒地区簡易水道事業の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市二ツ井町仁鮒字中台62番地6、仁鮒簡易水道組合 組合長 藤田 稔、指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第107号能代市
簡易水道事業特別会計への繰入額の変更についてでありますが、本案は、簡易水道事業推進のため、一般会計から
簡易水道事業特別会計へ繰り入れしようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第108号市道路線の認定及び廃止についてでありますが、本案は、
庁舎整備事業により、2路線を認定するとともに、1路線を廃止しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第110号平成26年度能代市
簡易水道事業特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ368万6000円を追加しようとするもので、この内容は、歳入では一般会計繰入金の追加で、歳出では人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第111号平成26年度能代市
浄化槽整備事業特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万8000円を追加しようとするもので、この内容は、歳入では一般会計繰入金の追加で、歳出では人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第114号平成26年度能代市
水道事業会計補正予算は、条文において、業務の予定量、収益的支出、資本的支出の補正について定めており、この内容は、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第115号平成26年度能代市
下水道事業会計補正予算は、条文において、業務の予定量、収益的収入及び支出、資本的支出、債務負担行為、他会計からの補助金の補正について定めており、この主な内容は、他会計補助金の追加と人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、他会計補助金の産廃処理水受け入れ分の追加について質疑があり、当局から、県で処理場内に新たに井戸を掘ったため処理量がふえたことによるものである。今回の補正により、産廃処理水受け入れ分は年間約2700万円となる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 整理番号第12号労働法制の改悪に反対し安定した雇用の実現を求める意見書提出についての陳情は、まず、本陳情の願意は妥当であり採択すべきである、との意見があったのであります。次に、陳情の内容については、さらに調査をする必要があることから、継続審査に付すべきである、との意見があったのであります。 これについて、まず、継続審査とすることについて採決したところ、可否同数となりましたので、委員長において継続審査に付すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の議案第103号及び
陳情整理番号第12号について、御異議がありますので、順次採決いたします。 まず、議案第103号能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正について、起立により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 次に、
陳情整理番号第12号労働法制の改悪に反対し安定した雇用の実現を求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は継続審査であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました案件を除き、他の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。
-----------------------------------
△庁舎整備特別委員長報告
○議長(後藤健君) 日程第35、庁舎整備にかかわる事務の調査についてを議題といたします。
庁舎整備特別委員会の調査の経過の概要並びに結果の報告を求めます。庁舎整備特別委員長 藤原良範君。 (庁舎整備特別委員長 藤原良範君 登壇)(拍手)
◆16番(藤原良範君) ただいま議題となりました庁舎整備にかかわる事務の調査について、本委員会の調査の概要を報告いたします。 本事務の調査については、9月定例会後、議会閉会中に委員会を開催し、調査を行いましたので、その質疑等の主なものについて申し上げます。 閉会中の調査の概要でありますが、11月28日に開催した本委員会においては、当局から、初めに、新庁舎及びさくら庭並びに公用車車庫の建物概要と主な設備及び第1庁舎の改修内容と外構工事の計画平面図(案)及び
庁舎整備事業の全体スケジュール等について説明があったのであります。 これに対し、屋外駐車場の歩行者の雨よけ対策について質疑があり、当局から、通路は来庁者の安全性に配慮して配置しているが、大型車両も通行することから、それらも踏まえて雨よけを確保できるか今後検討していきたい、との答弁があったのであります。 また、床材でタイルカーペットを使用している理由について質疑があり、当局から、各階の執務室や電算室、防災無線室等をOAフロアとし、OA機器の配線を床下としたことによるものである、との答弁があったのであります。 また、天井の杉の木製ルーバーやさくら庭駐車場の屋根にインターロッキング舗装を採用した理由について質疑があり、当局から、まず、天井に木製ルーバーを採用した理由は木材利用や電気配線の目隠しを目的としたものである。また、さくら庭駐車場はイベント等も想定しているため、意匠的な面からもインターロッキング舗装を採用した、との答弁があったのであります。 また、新庁舎の床面積が基本設計時よりも若干ではあるがふえている理由について質疑があり、当局から、柱スパンの適正化や地中熱利用による空調機械室及び
雨水貯留槽の沈殿槽の設置等により増加している、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、地中熱等設備計画は費用対効果を検証しているのか、との質疑があり、当局から、地中熱利用はライフサイクルコストやCO2の排出量が少なくなることから採用したものである、との答弁があったのであります。 また、庁舎建設での木材使用量について触れられ、当局から、木材使用量としては約70立方メートルを見込んでいる。オープンフロアであることから間仕切り壁が少なく、外壁も窓が多いため使用可能部分が限られている、との答弁があったのであります。 また、外壁にも木材を使用するようであるが、これまで建設した学校の木材外壁も地面近くの部分が雨だれによる腐食が見られることから、庁舎建設に際してはこれらの教訓を生かしながら外壁で木材を使用する部分を減らし、内装に活用すべきではないか、との質疑があり、当局から、外壁や内壁の木材使用については設計業者とも協議をし、検討してまいりたい、との答弁があったのであります。 次に、当局から、現在、実施設計をもとに
庁舎整備事業費を取りまとめている。実施設計で導入することとした地中熱利用設備を除いて、基本計画の概算事業費と比較し25%から26%程度増加するものと見込まれるが、今後さらに精査し、12月定例会に事業費を計上したい、との説明があったのであります。 以上が閉会中の事務の調査の概要であります。 なお、庁舎整備にかかわる事務の調査については、引き続き議会閉会中の継続調査とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の事務の調査については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本事務の調査については委員長報告のとおり決しました。
-----------------------------------
△各委員長報告
○議長(後藤健君) 日程第36、議案第109号平成26年度能代市
一般会計補正予算を議題といたします。各委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。
総務企画委員長 渡辺優子さん。 (
総務企画委員長 渡辺優子君 登壇)(拍手)
◆8番(渡辺優子君) ただいま議題となりました、議案第109号平成26年度能代市
一般会計補正予算中、
総務企画委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、条文について申し上げます。 条文中、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5490万円を追加し、予算の総額を268億7564万7000円と定めております。 第3条では、繰越明許費について、第4条では、債務負担行為の追加について、第5条では、地方債の変更について、定めております。 次に、歳入でありますが、1款市税は2500万円の追加であります。 12款分担金及び負担金は7万5000円の減額で、土地改良区総代選挙費負担金の減額と老人福祉施設委託入所負担金の追加であります。 14款国庫支出金は6624万円の追加で、保護費負担金の追加が主なものであります。 15款県支出金は1033万5000円の追加で、機構集積協力金事業費補助金の追加が主なものであります。 17款寄附金は202万9000円の追加で、子育て支援寄附金の計上と奨学基金寄附金の追加であります。 18款繰入金は4144万円の減額で、財政調整基金繰入金であります。 20款諸収入は731万1000円の追加で、源泉所得税等立替金返還金の計上が主なものであります。 21款市債は2億8550万円の追加で、
庁舎整備事業債と二ツ井テニスコート整備事業債の追加であります。 審査の過程において、市税の補正理由について質疑があり、当局から、これまでの申告状況等により精査し、補正するものであるが個人市民税の減額については2つの要因があると考えている。1つは特別徴収の増によるものである。給与所得に係る個人住民税の特別徴収が26年度から一斉実施され、新たに893の事業所が特別徴収事業所に指定されている。特別徴収の納期は6月から翌年5月までで翌年の4月と5月の納入分は翌年度の歳入として取り扱われるが、当初の見込み以上に事業所数がふえたため、その差額が約2200万円となっている。もう1つは農業、給与、年金等の課税所得の減少によるもので個人市民税全体で4700万円の減となっている。また、法人市民税は、9月までの申告では分割法人は15業種のうち11業種、非分割法人は16業種のうち13業種で法人税割の伸び率が前年に比べ増となっていることから、今年度分の見込みを分割法人は前年比9.4%増、非分割法人は25%増とし、7200万円の増と見込んでいる、との答弁があったのであります。 また、法人市民税の増額は法人数の増加も要因となっているのか、との質疑があり、当局から、法人税割を納付する法人数は前年より減っているため、既存企業の業績が上がったものと考えている、との答弁があったのであります。 また、源泉所得税等立替金返還金の計上の経緯と今後の対応について質疑があり、当局から、10月に能代税務署から管内の能代市及び山本郡3町に対し、所得税等の見直しについて点検の依頼があった。調査対象期間は22年1月1日から26年10月までで、対象となる測量士、建築士及び土地家屋調査士等の支払いに関する源泉徴収の有無について調査を行った。その結果、8名の個人事業主について、一般会計分が85件、531万1504円、公営企業分が17件、416万9451円、合計で102件、948万955円の徴収漏れが判明した。これを踏まえ11月に調査結果を税務署に報告し、その後、関係事業者に事情の説明とおわびをした上で今後の対応についてお願いをしている。本予算の議決後、直ちに市が源泉所得税相当額を税務署へ納付し、その後、税務署からの請求を受けて、不納付加算税及び延滞税を納付することとなる。関係事業者には修正申告していただき、所得税の還付を受けた後、相当額を市へ納付していただくこととなる、との答弁があったのであります。 また、事業者は所得税として納付しており、相殺するなどの対応はできないのか。また、不納付加算税等は市民の税金から支払われることになるが、それに対する見解と今後の対応について質疑があり、当局から、関係事業者にはお手数をかけることになり大変申しわけないと思っているが、市が納税義務者となっており、制度上相殺等はできないほか、不納付加算税等を納付しなければならない。市民に御迷惑をおかけしたことについては大変反省しており、調査開始と同時に全庁で制度の周知を図るとともに、その後の対象事業主に対する支払いでは源泉徴収を行っているが、今後も適正な事務処理の徹底を図りたい、との答弁があったのであります。 次に、歳出について申し上げます。1款議会費は72万3000円の追加で、人事異動等による職員人件費の整理であります。 次に、2款総務費中、1項総務管理費は6243万2000円の追加、2項徴税費は1079万1000円の減額、4項選挙費は2227万4000円の減額、5項統計調査費は4万6000円の追加、6項監査委員費は279万3000円の減額で、この主な内容は、過年度国庫負担金等返還金の計上や市長市議選挙費の減額のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、情報化推進費の追加理由について質疑があり、当局から、この追加は、社会保障・税番号制度システムのマイナンバーの利用による個人情報を格納し、他の機関と連携するための中間サーバーを整備するため、地方公共団体情報システム機構に支払う負担金である、との答弁があったのであります。 次に、9款消防費は141万7000円の追加で、消防車管理費等と消防施設維持補修費等の追加であります。 審査の過程において、消防車管理費等の無償貸付車両重量税等の追加理由について質疑があり、当局から、国の消防団装備の充実強化対策として、救助資機材と小型動力ポンプを積載した軽トラック型の車両1台が無償で貸し付けされることになっている、との答弁があったのであります。 また、建物等補償費が発生した中和一丁目の防火貯水槽の解体工事の方法と今後同様の工事があった場合の対応について質疑があり、当局から、本工事はガス
管、水道
管などが近くに埋設され、コンクリートを破壊できない部分があったため一部コンクリートを残し、埋め戻し及び舗装補強を行ったものであるが、工事の際は周囲の土砂が崩れないよう矢板等を使用するなど慎重に進めている。今後もその時々で最適な工法を選択するとともに周辺建物などに損傷の可能性が少しでも疑われる場合は、事前事後の工損調査を行うこととする、との答弁があったのであります。 また、防火貯水槽の設置箇所の把握と緊急に解体を要する防火貯水槽の有無について質疑があり、当局から、防火貯水槽は、能代地区は175基、二ツ井地区は180基で計355基あり、年2回検査を行い状況を把握している、なお、緊急に解体を要するものは、現在はない、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文中第1条、第3条、第4条、第5条及び歳入、歳出1款議会費、2款総務費中1項総務管理費、2項徴税費、4項選挙費、5項統計調査費、6項監査委員費、9款消防費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) 次に、文教民生委員長 原田悦子さん。 (文教民生委員長 原田悦子君 登壇)(拍手)
◆20番(原田悦子君) 議案第109号中、
文教民生委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出2款総務費中、3項戸籍住民基本台帳費は790万8000円の減額で、この内容は、人事異動等による職員人件費の整理であります。 次に、3款民生費は4620万4000円の追加で、この主な内容は、老人福祉施設委託費、児童扶養手当事務費及び生活保護費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、生活困窮者自立支援制度の施行に伴う自立相談支援事業の取り組み方と各部署との連携状況について質疑があり、当局から、自立相談支援事業は生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月1日から生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図るために行う事業で、必須事業の自立相談支援事業は、社会福祉法人等へ委託することが可能とされており、能代市社会福祉協議会へ委託したいと考えている。相談窓口については庁内関係課による検討会議を開催し、事業におけるネットワークを構築するとともに関係各課との連絡調整は福祉課が行うほか、相談内容によっては市の担当部署の職員が出向くなどの対応をし、相談しやすい体制を整備する、との答弁があったのでありますが、これに関連し、相談者が自立できるまでの指導体制が必要ではないか、との質疑があり、当局から、支援調整会議において支援プランを作成し生活困窮から抜け出すための包括的な支援を行い、自立等の終結までフォローアップすることとしている、との答弁があったのであります。 また、最近の生活保護受給者の動向について触れられ、当局から、生活保護の人数は、23年度末が1,212人、24年度末1,204人、25年度末1,190人、26年11月末で1,151人となっており、23年度以降は、ほぼ横ばいで推移している、との答弁があったのであります。 また、生活保護費の医療扶助費の増額理由について質疑があり、当局から、26年度当初予算は平成23、24、25年度の3カ年の実績見込みの平均で当初予算を計上したが、今年度のこれまでの実績から不足が生じることが見込まれるため、増額しようとするものである、との答弁があったのでありますが、これに関連し、今後、高齢化により医療扶助費の増加が見込まれるが抑制していくという視点も必要ではないか、との質疑があり、当局から、医療費については疾病の種類や治療の状況に大きく影響される部分もあるが、高齢者の受給世帯もふえていることから医療費は増加傾向が見込まれる。そのような中、市としてもケースワーカーによる受給者への健康管理の指導のほか、レセプトデータをもとに頻会受診や薬の重複投与、重複受診者に対し指導を行っている、との答弁があったのであります。 次に、4款衛生費中、1項保健衛生費は280万6000円の追加で、この内容は、人事異動等による職員人件費の整理であります。 次に、10款教育費は3億1276万5000円の追加で、この主な内容は、奨学基金積立金、体育施設管理運営費及び二ツ井テニスコート整備事業費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、バスケットボール競技の規則の改正時期とそれに伴い対応が必要となる設備について質疑があり、当局から、ルールの改正は27年4月1日からとなっており、設備として対応が必要となるのはショットクロックのみである、との答弁があったのでありますが、これに対し、能代市総合体育館と二ツ井町総合体育館の整備内容について質疑があり、当局から、能代市総合体育館については既存のショットクロックに接続する操作盤の改修を行うものであり、二ツ井町総合体育館については24秒計のショットクロックを2組購入するものである、との答弁があったのであります。 また、二ツ井テニスコートの整備に当たり、水害対策として土地のかさ上げや排水対策はどのようになるのか、との質疑があり、当局から、テニスコートの整備に当たり、造成のための若干のかさ上げの部分はあるが、校舎周辺より高いことから、それ以外のかさ上げは考えていない。また、排水に関しては側溝を設けるとともに排水しやすいよう緩やかな勾配をつけており、水がたまらないような計画にしている、との答弁があったのであります。 また、今回計上している二ツ井テニスコート整備費には全ての整備費用が含まれるのか、との質疑があり、当局から、今回の工事費については外構工事も含めた全ての工事費となっている、との答弁があったのでありますが、これに関連し、今回のテニスコートの移転は高速道路の建設に伴うものであることから、整備費用の全額が補償対象となるのか、との質疑があり、当局から、補償については、現在、協議中であるが、補償の考え方としては、現在のテニスコートに対する財産価値に対して補償されるものであり、新たなテニスコートの整備に対する補償ではないことから、工事費全額の補償にはならないものと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出2款総務費中3項戸籍住民基本台帳費、3款民生費、4款衛生費中1項保健衛生費、10款教育費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) 次に、産業建設委員長 菅原隆文君。 (環境産業委員長 菅原隆文君 登壇)(拍手)
◆10番(菅原隆文君) 議案第109号中、
産業建設委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出4款衛生費中、2項環境衛生費は111万3000円の追加、3項清掃費は34万6000円の追加、4項水道費は368万6000円の追加で、この主な内容は、下水道事業会計繰出金及び
簡易水道事業特別会計繰出金の追加と人事異動等による職員人件費の整理であります。 次に、歳出6款農林水産業費は485万4000円の追加で、この主な内容は、機構集積協力金事業費、県営ほ場整備事業費負担金(轟地区)の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、県営ほ場整備事業費負担金(轟地区)の追加理由と事業内容について質疑があり、当局から、県内調整により事業費が3000万円増額されたことに伴い、市負担分として事業費の10%に相当する300万円を追加するものである。事業内容については、轟地区の圃場整備の一部14ヘクタール分の暗渠排水で、水田、畑地どちらでも使える構造に転換する目的で整備するものである、との答弁があったのであります。 次に、7款商工費は1859万9000円の減額で、この主な内容は、企業開発費、観光宣伝費、大館能代空港利用促進事業費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、企業開発費の補正の概要について質疑があり、当局から、現在、東京都内にある秋田県企業立地事務所に派遣している職員が入居している職員公舎の一部が売却されることになり、来年度から入居できなくなることから、宿舎を借り上げるものである、との答弁があったのであります。 また、企業誘致活動の状況について質疑があり、当局から、トップセールスや企業立地事務所派遣職員、企業誘致推進員等による誘致活動に努めているが、新たな進出は厳しいのが現状である。新たに企業を呼び込むとともに誘致済企業のフォローアップ活動を充実するなどして、産業振興・雇用創出のため誘致活動を続けていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、観光宣伝費の補正の概要について質疑があり、当局から、大型七夕のPRに力を入れるためミニチュアを2基製作し、1基は駅や空港等に展示し、もう1基は各種イベント等に持ち出すことを考えている、との答弁があったのであります。 また、大館能代空港利用促進事業費の補正の概要について質疑があり、当局から、大館能代空港利用助成金について、昨年から大人片道を5,000円から3,000円に、子供は片道を2,500円から1,500円にそれぞれ引き下げているが、利用者数の増加に伴い申請もふえていることから、この金額で続けていきたい、との答弁があったのであります。 また、能代温泉管理費の補正の概要について質疑があり、当局から、能代温泉は、平成23年に財団法人能代市開発公社から市に寄附され、それ以降、市が維持管理を行っているが、プラント内のコンプレッサーが故障し、電気料が不足したものである、との答弁があったのであります。 次に、8款土木費は2277万7000円の減額で、この主な内容は、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、購入予定のロータリ除雪車の規格と用途について質疑があり、当局から、ロータリ除雪車は県から譲渡されるもので、除雪幅は2.2メートルと、これまで所有しているロータリ除雪車に比べ機動力もあることから、積雪状況によっては見通しの悪い交差点の排雪作業などに広く活用したい、との答弁があったのであります。 また、これに関連して、第五小学校学区の通学路の除排雪対策について質疑があり、当局から、歩道幅員が狭いことから歩道除雪ができないため、今後、地元自治会や学校関係者と相談し、どのような方法があるか検討したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出4款衛生費中、2項環境衛生費、3項清掃費、4項水道費、6款農林水産業費、7款商工費、8款土木費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) 次に、庁舎整備特別委員長 藤原良範君。 (建設委員長 藤原良範君 登壇)(拍手)
◆16番(藤原良範君) 議案第109号中、
庁舎整備特別委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、条文中、第2条では継続費について、定めております。 審査の過程において、事業費がふえたのは、地中熱利用設備設置工事費の追加や資材費・人件費の高騰などが要因であることは理解できるが、什器類の購入費も計上されており、物価上昇などを考えた場合、現在使用している備品を新庁舎建設後も使用するなど少しでも事業費を減らすことができるのではないか、との質疑があり、当局から、備品購入の詳細な検討はこれからで、現在の備品のうち、可能なものは再利用しコスト削減を図る方向で検討していきたい、との答弁があったのであります。 また、他市の事例では入札の不調等により工事費が積み増しされ、さらには地元業者が受注できない状況があるが、事業費の算定はどのようにしているのか、との質疑があり、当局から、工事の入札まで時間があることから、その時点までの物価上昇分をある程度見込んだ事業費となっている。発注段階においても、その時点での物価上昇等を勘案し、適正な事業費で発注したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、継続費の年割額の算定根拠について質疑があり、当局から、新庁舎建設工事は複数年にわたることから、それぞれの工事計画に合わせて出来高見込み額を想定した配分となっている、との答弁があったのであります。 また、総事業費は基本計画に比較し約12億円の増額となったが、将来負担の一般財源の比較では約3億2200万円増になっている状況について質疑があり、当局から、合併特例債の活用によって実質負担額の増加は約3億2200万円となったものである、との答弁があったのであります。 また、庁舎建設事業費の増加額を抑えるために新庁舎の議場整備をやめて旧議事堂を再利用するとした場合のメリットとデメリットについて質疑があり、当局から、本設計は、詳細な構造計算等を行った上で国土交通省の大臣認定を要するものであり、議場を整備しないとした場合には一から設計をやり直す必要がある。改めて相当の設計期間が必要になる上、再度、多額の設計費用がかかることを考え合わせれば、デメリットはあってもメリットはないと考える、との答弁があったのであります。 また、事業費についてはさまざまな手順を踏みながら十分議論し、ここまで進んできており唐突なものではないと考えているがどうか、との質疑があり、当局から、平成24年度の基本計画策定から、基本設計、実施設計と市民及び議会の意見等を踏まえ、できるだけ事業費を抑えるという方針で事業内容の精査に取り組んできた。基本設計時には20%程度上昇することを説明し、11月には25%から26%の上昇について説明している。このたび、さらに精査を加え示したものであり唐突なものではないと考えている、との答弁があったのであります。 また、将来負担の財源として減債基金の充当を検討していることについて質疑があり、当局から、
庁舎整備事業に係る元利償還金の返済については、将来負担を残さないという考えから減債基金の充当を検討している、との答弁があったのであります。 また、庁舎建設事業に係る計画の詳細について市民へわかりやすく説明していく考えはないのか、との質疑があり、当局から、まずもって、市民の代表である議会へ詳細を説明して判断を仰ぎ、その結果を市民の皆様へ広報やホームページを通じてわかりやすく説明していきたい、との答弁があったのであります。 また、新庁舎は、地中熱利用の空調設備や太陽光発電などを採用することとしているが、それに伴う効果について質疑があり、当局から、基本設計の段階から太陽光発電による発電量については10キロワットとしている。新たに導入する地中熱による空調設備に関しては3億円ほどの事業費となるが、そのうち3分の2は環境省の補助があり市の負担額は1億円ほどになる。通常の空調設備を導入した場合と同程度の初期費用である上、ランニングコストの削減が図られる、との答弁があったのであります。 また、庁舎建設工事は費用的に大きなものとなるため、分割発注ということであるが地元の業者が十分にそろうのか、との質疑があり、当局から、庁舎建設工事等に関しては市内の業者で十分対応できると考えている、との答弁があったのであります。 次に、歳出2款総務費中、7項庁舎整備費は365万円の追加で、この内容は、庁舎整備に係るNTTの電柱及びガス
管の移設等補償費の追加であります。 審査の過程において、今回の追加費用の内訳について質疑があり、当局から、電柱移設が265万円でガス
管移設が100万円となっている、との答弁があったのであります。 次に、当局から、議会閉会中の委員会の追加説明として、内外装に使用する木材に関して、前回説明の約70立方メートルに7立方メートル追加し約77立方メートルとしているが、事業費への影響はない。また、外壁の木材は地盤面から30センチメートル上の部分から張ることとしているほか、新たに防腐剤を加圧注入して腐食の進行を抑えたいと考えている、との説明があったのであります。 以上で質疑の概要を終わり、次に討論について申し上げます。 まず、本予算は認めがたいとの意見として、継続費において、当初の基本計画を大きく上回る補正額となっている。市民生活は消費税増税や物価上昇で厳しい暮らしを余儀なくされている。このような経済情勢のもとで事業費総額が大きく膨らんだことについては、予測は困難としながらもさらなる圧縮、見直しを具体的に検討するべきである。そして市民への説明会を二ツ井、能代で開き、きちんと理解を得るべきである。本提案はこのようなことがなされていないことから、本予算は認めがたく反対する、との意見があったのであります。 また、同じく認めがたいとの意見として、平成22年9月定例会で
庁舎整備特別委員会設置後、数多くの協議があったが、一貫して身の丈に合った庁舎整備のあり方について意見並びに要望をしてきた。平成25年3月定例会で当局から、予算規模、事業規模縮小の課題を俎上にのせて検討する。また、本年3月定例会では建設コスト高騰等の影響について、現実に資材の高騰や職人不足による建設コストの上昇が懸念されることから実施設計においてコストを抑えるため、設計内容を精査しなければならないと考えている旨の答弁があった。また、9月定例会の審査で当初の総事業費35億円が42億円になってくるのではとの説明に対し、12月定例会に新庁舎建設関係予算を上程する前に合併特例債、庁舎建設基金の活用で市の実質負担をゼロに近づける努力をお願いし、負担軽減を検討する姿勢に変わりはないことを確認した。しかしながら、35億円が42億円、さらに約48億6000円に上る総事業費となり、今回継続費として、45億7302万1000円が予算計上されている。これは結果的に建設コスト高騰分を積み増しするもので、コストを抑えるための設計内容の精査が不十分と言わざるを得ない。道の駅、観光拠点施設、北高跡地、能代球場や二ツ井公民館の改築など、インフラを含めた公共施設の更新が控えている中、庁舎整備単独での是非でよいのか。今後の歳入不足状況に
庁舎整備事業の後年度負担が許容範囲なのか。将来世代の市民の福祉、あるいは権利を奪うことになりはしないか。この点が明確に示されていない。以上の状況では、今回上程された継続費を差し戻し、早急に再精査した後、改めて
庁舎整備事業費を上程すべきと考えることから、本予算は認めがたく反対する、との意見があったのであります。 次に、本予算は原案どおり可決すべき、との意見として、庁舎整備については、これまで本特別委員会や本会議において整備内容や事業費、財源等について議論を重ねながら基本設計、実施設計の各段階で関係予算が議決され、進められてきており、今般、実施設計をもとに27年度から29年までの継続費が設定されたところである。このたび示された事業費は基本計画時の事業費と比較して、全体で約33%の増加となっているが、新たに導入することとした地中熱利用設備工事の増加分約8%を除けば、約25%の増加となっている。この増加は資材費、労務費等の建築物価の上昇によるもので、本年2月の
庁舎整備特別委員会で基本設計素案が示された際は20%程度の事業費の増加が見込まれるとの説明があったほか、広報等により市民への周知がなされている。また、さきの閉会中の特別委員会において、25%から26%程度の事業費増加の見込みが報告された。今定例会中においても、旧議事堂の見直し等の意見も出されていたが、見直すことにより実施設計のやり直しや期間の延長による事業費のさらなるかかり増しが予想される。当局はこれまでも、事業費の削減に取り組んできており、必要な機能を確保しつつ、コンパクトで多機能な庁舎整備のためには、これ以上の規模縮小や機能削減は難しいものと考える。また、既存庁舎の老朽化による危険度の進行や今後のさらなる建築物価上昇等を勘案すれば、現計画に基づき整備を進めることが必要と考える。 以上のことから、第2条継続費については妥当と認め賛成する、との意見があったのであります。 審査の結果、条文第2条継続費及び歳出2款総務費は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手)
○議長(後藤健君) ただいまの各委員長報告の議案第109号平成26年度能代市
一般会計補正予算に対し、落合康友君外4名から修正の動議が提出されました。 この際、提出者の説明を求めます。5番落合康友君。
◆5番(落合康友君) このたびの修正動議について御説明いたします。地方自治法第115条の3及び能代市議会会議規則第17条の規定により、議案第109号平成26年度能代市
一般会計補正予算(第5号)に対し、修正を求めるものであります。 本予算案のうち、第2条継続費について減額修正するものですが、最初にその趣旨について御説明します。 平成22年9月に
庁舎整備特別委員会が設置されてから、議会内で多くの協議があり、市民の皆さまからも身の丈に合った庁舎整備のあり方について、御意見、御要望がありました。 平成25年3月定例会で基本計画の審議の際、当局から予算規模、事業規模縮小の課題を俎上にのせて検討するとの説明があり、また、本年3月定例会では、建設コスト高騰などの影響について現実に資材の高騰や職人不足による建設コストの上昇が懸念されることから、実施設計においてコストを抑えるため設計内容を精査しなければならないと考えているという旨の説明がありました。 4月の改選後、
庁舎整備特別委員会が新たな構成で審議され、9月定例会の審査では、当初の総事業費35億円が42億円になってくるのではとの説明に対し、12月定例会に新庁舎建設関係予算を上程する前に市の実質負担をゼロに近づける努力について触れられ、負担軽減を検討する姿勢に変わりはないとのことでした。 しかしながら、35億円が42億円、さらに48億6000万円に上る総事業費となり、今回継続費として、45億7302万1000円が予算計上されています。これは結果的に建設コスト高騰分を積み増するもので、コストを抑えるための設計内容の精査が不十分と言わざるを得ません。 今後の公共設備の整備更新や老朽化した社会インフラ整備の必要性が迫る中、また今後の歳入不足が懸念される状況において、
庁舎整備事業の後年度負担が許容範囲なのか。また、将来世代の市民の福祉、あるいは権利を奪うことになりはしないか。こういった点を懸念しても増額に対する市民説明会の開催は最も必要なことです。また、削減できるあらゆる可能性を追求する必要性があります。例えば、旧議事堂を議場として使用する、さくら庭の規模の見直し、庁舎完成後の旧渟城第二小校舎の活用を視野に入れた事業費の圧縮を図るなど、後年度の負担軽減を怠ってはならないと考えます。 以上の状況において、今回上程された継続費を差し戻し、早急に再精査した後、改めて
庁舎整備事業費を上程すべきと考えることから、本予算案中、第2表の継続費45億7302万1000円を全て削除するものであります。 したがいまして第3表を第2表に改め、以下第4表を第3表に、第5表を第4表にするものであります。 改めて申しますが、このたびの修正動議は
庁舎整備事業を否定しているものではなく、これだけの増額になるのであれば後世への財政的負担を懸念し、今一度立ちどまって計画を再考すべきである、そういった趣旨のものです。以上を修正動議の御説明といたします。 よろしく御審議の上、適切な御判断を賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(後藤健君) この際、休憩いたします。午後3時会議を再開いたします。 午後2時39分
休憩----------------------------------- 午後3時00分 開議
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの各委員長報告及び修正案に対する質疑を行います。20番原田悦子さん。
◆20番(原田悦子君) 修正案に対する質疑をさせていただきたいのですけれども、私はここに来るまでの4年間というのはちょっと空白がありましたので、その間の状況は報道等でしか知ることはなかったのですけれども。4年前私がいたときは、もしかしたら4年後の27年には新しい庁舎に入れるのかしらというぐらいの思いで、そういうスピード感を持って庁舎建設の協議が進められていたのかなと思っていました。来てみたら本当に杭1本も打てないという状況で、びっくりしているところでございますけれども、加えて、またここに来て、継続費の計上を全額削除するという御提案がございました。何でも予算、お金があって事業を進めていく。事業を進めるにはお金がという、そういう互譲関係みたいなものがあっての進め方だと私は思うのですけれども、こういうふうに全額削除するということであれば、この庁舎建設というのは、もうやめなさいということなのか、先ほど事業は認めるけれども予算はだめだと言っていましたけれども、どうもそちらの整合性がつかなくてですね。まず1点はこの削除するという意味は何なのか。立ちどまれということなのか、もう要らないということなのか、その辺のあたりを御説明していただきたいと思います。 それとですね、提案者の説明は委員長報告にありました、認めがたい意見として述べられている内容と全部同じですね。その特別委員会の委員が申し上げた内容とそのままそっくりなのですけれども。その中で、ちょっと私、本当に不思議だなと思うのですけれども、これまでもこの提案者の5名の方、あるいは今
庁舎整備特別委員会の委員になっておられる安岡議員もいらっしゃいますけれども、いろいろと意見をされて実施設計まで進められてきたのだと私は思うのですね。当然、予算など審議されてきたことだとも思いますし、その場合に安岡議員は特別委員会の委員であったのではないかなと新聞等でしか私も知らないのですが、ずっとそういう予算審議をされてきていて、そうすると委員会の中での当該議員はこの予算を審議して賛成してきたのではないかなと思うのですけれども、もし間違っていたら間違っていると言って下さい。賛成してきたのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 そして、こういう特別委員会を設置して以来、提案者である安岡議員はその予算審議をしながら建設に対しては反対という御意見を主張されてきたものだったのでしょうか。 それとですね、委員長報告のとおりの5番さんの提案説明なのですけれども、これちょっと私途中で議事進行かけようかなと思ったのですけれども当初の事業費が35億円で、そしたら42億円になってくるのではとの説明。まあ質問したのでしょうね。そしたら何か知らないけれども、何回もここに35億円が42億円になり、さらに約48億円6000万円に上って、今回は事業費として45億7302万1000円が予算計上されていると。どうも私は、当初35億円というのは、それも私は記憶は定かではありません。そして、ばらばらに出てくる42億円、48億円、45億円、これが庁舎特別委員会の中で、あるいはこういう議会の中で、それからそのかかる常任委員会の中でこういう数字がきちんと記録されるような形の中で、討議されていたものなのかどうか、そのところを説明していただきたいと思います。 それとですね、今回、建設には賛成で事業費の増加により反対ということなのですけれども、それではお尋ねしたいのですけれども、当然、こういうふうなことを言うには対案というものがあるのではないかと私は思うのです。それでお伺いしますけれども、提案者はどのような庁舎を望んでいるのか、そしてどのぐらいの事業費ならこれでいいと言うのか、その辺のあたりを当然対案としてお考えになっていることでの提案だと思いますので御説明をお願いしたいと思います。 それと、もう1つ先ごろの大型遊具もそうでしたけれども久しぶりに議会に来ましたら市民説明という言葉が毎度毎度出てくるのですけれども、提案者にお尋ねいたしますけれども、これまで当局としては庁舎建設にかかわる市民への説明というものは全くなかったのでしょか。なかったらなかったでいいのですけれども、もし、あったというお返事をいただけるのであれば、そのとき、提案者はそういう会合に出席していたものでしょうか。そして、その状況について出席率というのも何なのですが、どのぐらいの市民が説明を聞きに来ていたのか状況がおわかりでしたらそのこともお話ししていただきたいと思います。その市民説明、私はどこからどこまで何を説明すればいいのかということについても当然お考えだと思うのですけれども、そこの辺りをお願いしたいと思うのです。 私は途中から
庁舎整備特別委員会のほうに参加させていただきましたけれども基本設計時と比べて20%上昇するということを説明していますし、また、11月28日には25%から26%の上昇についても私は説明を受けています。事業費については十分議論してここまで進んできたのではないのですか、そうではないのですか。私は十分議論してきていると感じましたけれども、その点についていかがでしょうか。まず1回目の質問をさせていただいて、そして御説明をいただいた後にまた質問をさせていただきたいと思います。以上です。
○議長(後藤健君) この際、答弁整理のため暫時休憩いたします。 午後3時14分
休憩----------------------------------- 午後3時24分 開議
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。落合康友君の答弁を求めます。
◆5番(落合康友君) 原田議員の質問に対して答弁いたします。まず、1番の質問、この全額削除というその意味についてですけれども、先ほど趣旨説明の中でも述べましたとおり、今後の後世への財政的負担を懸念して、いま一度立ちどまって計画を再考するべきそういう考えで、庁舎整備自体には反対しているわけではありません。 5番の質問に対してお答えいたします。どのような庁舎かどのくらいの予算、総事業費を見積もっているのかといった質問に関してですけれども、そういった部分に関しては、専門的な知識、そしてまた時間を要しますので、現段階でそれを我々が持つのは難しいかと思います。 6番、市民説明がなかったのか、その出席率などについてですけれども、市民説明会に関しましては今までありました。そしてその出席率であったり、議員の出席に関しては、当局開催のものなので我々が把握している部分ではありませんのでお答えしかねます。 7番、市民説明会において何を説明するのかですけれども、それについては当局の執行権の中で対応すべき課題であると考えます。その中で、市民がこのたびの予算の増額に関して納得できるような説明をするのが適当であると考えます。私からの答弁は以上です。
○議長(後藤健君) 12番安岡明雄君。
◆12番(安岡明雄君) 私に御指名いただいた質問について御答弁をさせていただきます。まず、事業を賛成してきたのかということでありますけれども、基本計画等々賛成しております。予算を審議しながら建設反対なのかということもあわせてお聞きいただいたようですけれども基本的に庁舎整備につきましては賛成の立場できております。その事業規模等々については、後年度負担を軽減するということで提案しております。35億円から42億円、そして今定例会48億円云々ということでありますけれども、9月定例会等々の審査状況で、そのような御説明があったということで引用させていただいております。 最後、11月28日開催の特別委員会の説明でありますけれども、あくまで予算につきましては12月定例会で審議するということでありますので、そういった対応をしております。以上です。
○議長(後藤健君) 原田悦子さん。
◆20番(原田悦子君) ちょっと私の質問に対する提案者の説明には、おや、こんなものなのかと。大変失礼ながら、あなた方が提案してきたものに私が説明を求めているものに対し、その説明の責任は当局にあるような形の中で答弁をされるのは、まことに心外であり、また、何と言うのですか、提案説明の理由にならないものではないかと、そう思いました。納得できるような説明をするのが当局だと言われますと、これまでも議会を何回かやって、当然、22年からやっていますし、その納得できるような説明を求めるのも議員の仕事であったのではないのですか。なぜそうしなかったのですか。 それと市民説明ですね、これもその当局が当然やっているのですね。やっているのですけれども、だからあなたたち議員が出席していないというのではなくてですね、そういう説明会に対する、強い要望をお持ちの上でこの事業費に対しては、削除する理由にもなっているわけですから、誰も出席していないと言って、当局のやることであったというのも、それもおかしいのではないですか。どうでしょう。特に5番さんについては、さきの委員会の中で12番さんが言った反対理由をそのまま今回の削除の説明理由にしているものなのですけれども、多分こういうふうに理由づけをするにはそれなりの自信があった。自信や確信があって発言しているものだと思います。もしそうでなければ非常に無責任な提案説明になるのではないかと思うのですけれども、こういう答弁では私は理解できないし、納得するものではありません。せっかく答弁を精査する時間を持ったわけですので、もう一度きちんと提案者が答弁を整理してください。 それとですね、私はこの数字のことを申し上げましたけれども、先ほど12番さんから、9月定例会で云々というふうな御答弁であったと思いますけれども、私は9月定例会で35億円とか42億円とかという数字をちょっと聞いた記憶がないのですけれども、こういう数字がですね、本当に当局のその発言の中にあったのかどうか、私は大変申しわけないのですけれども説明文を読み上げているときに思わず議事進行をかけたいなと思ったぐらいだということを先ほどもお話ししました。ですから、質疑の途中ではありますけれども、私はここで議長にお願いしたいことがございます。こういう数字が私の中では記憶にありません。でも記憶の中ですので、きちんと整理していただきたいものがあります。こういう数字がですね、そのかかり増しになっている事業費として一人歩きされるのも困るし、また、事実なのかどうかも含めてですね、こういう何行かの文についてですね、委員長報告にもありましたけれども、ただいまの12番さんの9月定例会でのそういう説明があったということも含めてですね、議長のもとで、その事実関係をきちんと整理していただきたいと私は思います。 具体的な事業費だとか、どういう庁舎であってほしいだとか、そういうことについても何か専門的知識を有するものが言うべきことであって、自分たちが説明理由にしているのをそういう外部のところに丸投げしないでください。当然、説明にはこういうことも十分吟味して、議論して、そして削除をするというところに至ったのだと私は思います。5番さんそうではないでしょうか。もう一度どのような庁舎を望んでいるのか、どのぐらいの事業費ならいいのか、もう一度御論議いただきたいと思います。そして答弁してください。お願いします。
○議長(後藤健君) 落合康友君。
◆5番(落合康友君) ただいまの質問にお答えします。まず専門的知識を有している人が説明すべきだというよりは、専門的知識がなければ今の現段階では早急にそういった数字的な部分を出すのは難しいのではないかと考えております。先日の付託の質問によりましても、当局に質問いたしましたけれども、そうした数値を算出するのは、時間を要するというふうに皆さんもお聞きしたと思いますけれども、このたびの修正案の第一の趣旨というのは、一度立ちどまって検討すべきだということであります。いま一度立ちどまって、これから改めてそういった専門的な部分を検討していかなければならないので、現時点でそういった点を答えるのは難しいのではないかと考えております。 説明会についてですけれども、これちょっとどのように答弁していいのかわからなかったのですが、誰も出席していないというわけではないと、そこははっきりとわからないのですけれども、そのような発言はしておりません。私は出席していません。私からの答弁は以上です。
○議長(後藤健君) 安岡明雄君。
◆12番(安岡明雄君) 先ほどの質問に対して、説明会の運営は当局の執行権の中で対応すべきだということを、まず答弁をさせていただいております。これはやはり説明員は当局の担当ということで、これは納得できるような説明を求めるというのは別に心外ということではないというふうに思います。 それと、自信、確信があってということでありましたけれども、その辺のおっしゃるところがちょっと私は理解できませんが、提案説明で5番落合康友議員が説明したとおり後年度負担の軽減について、庁舎整備を否定するものではないけれども、いま一度再考すべきだという趣旨でありますので、これは無責任に当たらないというふうに考えます。数値等々のことに関しましては、35億何千万円という数値でスタートしたということでスタートして途中途中で20%、そして今回は25~26%という数値の変動ということで、そういったことを申し上げているつもりなので、その辺は御理解いただきたいというふうに思っております。以上です。
○議長(後藤健君) 先ほどの20番さんの質問の中で議長において整理してもらいたいと数字の面、35億円から42億円、あるいは48億何千万円とか。20番さんの記憶では、そういった数字的なものは説明を受けたことがないと。そこら辺の事実を議長において整理してもらいたいという質問がございましたが、それはやはり提案者がちゃんと根拠のあるものでもって数字を示したと思いますからそれも含め、提案者のほうから説明をしてもらいたいと。それでも20番さんどうしても、事実と違うというのであれば、それはまた考えますが、はなから議長に整理してもらいたいというのはちょっと筋違いではないのかなと。したがって提案者のほうから説明をしてもらいたいと思います。安岡明雄君。
◆12番(安岡明雄君) 議長からのお話に沿った形で、もう一度答弁させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。数字につきましては、私は特別委員会についてですね、メモとかとっておりますので9月定例会のそういったことでお聞きしたということで御説明しておりますし、御意見もですね、特別委員会でも意見をさせていただいておりますので、もしも違ったということであればやはり御指摘いただければ、それは訂正させていただくわけでありますので、公式の場で私もそういう発言をさせていただいておりましたので、やはりそれがもし違っているということであれば、訂正はさせていただきますが、そういったことを踏まえて御発言させていただいたというふうに私は理解しておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(後藤健君) 原田悦子さん。
◆20番(原田悦子君) 提案説明がとても無理なタイトに切り詰めた説明だったということがわかります。理解してほしいと言われても理解もできませんが、先ほどその数字的なこと、この事業費は専門的な知識を有する者がやるものであって、自分たちは算出できないと言っておりますけれども。この建設には賛成だけれども事業費が増加していくところに、その懸念を表明しているわけですよね。それをさかのぼって考えれば、当然あなたたちの考えている事業費というのはあったのではないのですか。算出できないというのはおかしいのではないか。あるわけないものを出してくるのは、これだと議会を大変軽んじていることだと私は思いますよ。 そして、この事業費については、私がこの5月、6月から来てですね。確かにその設計時から比べれば、20%の上昇をするということ私はそれの説明を受けました。それから先ほど言った11月28日には25%~26%またふえる。上昇するのだということについては十分説明しているのだと私は思うのですよね。十分議論してきたのではないのですかと聞いたのですけれども議論してないということなのかな。もう一度お伺いしておきますし、最後ですので数字の面については、議長において整理していただきますようにお願いして質問を終わります。
○議長(後藤健君) 本日の会議時間を午後6時まで延長いたします。 安岡明雄君。
◆12番(安岡明雄君) 事業規模について最後に御質問がございましたけれども、私ども提案者には金額について、いろいろな考えがあるかもしれませんけれども、現段階で私が答弁させていただきます。やはり庁舎建設基金そして合併特例債の有利な起債、これを本当に活用していただきながら、やはり後年度負担のことを考えて実質自己負担がゼロになるような努力をお願いしてまいりましたし、そういった規模でお願いしたいのだということでお話ししておりますので、そういったその事業規模をお示ししていただきたいのだということで、説明の落合康友議員もお話ししたとおり、そういった面でいま一度再考してですね、そういった説明もしていただきながら、庁舎について本当に早急なる見直しをしていただきながらやっていただきたいというふうにお答えしたつもりであります。 その数字につきましては42億円を断定しているわけではありませんし、42億円となってくるのではないかいう趣旨でお話をさせていただいた、私はそういうふうに聞いたつもりでありますし、20%増額分についての説明でそういうふうにお聞きしたというふうに私は考えていたので紹介させていただいたと、あくまでも私の考え方とすれば、今回25%~26%になっておりますけれども、事業規模をしっかり再精査していただきたいという趣旨で提案をさせていただいておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 16番藤原良範君。
◆16番(藤原良範君) ただいまの答弁についてでありますけれども、委員長報告にもありましたとおりということで先ほどありましたが、私はこれは討論として申されたものを委員長として報告したのみであります。ただ先ほど42億円の話がでていましたが、これは20%または25%~26%というその数値は当局でも御答弁していましたが、42億円という数字は出ておりません。したがいまして私はこの42億円という数字を出した段階で、これは修正していただきたい。そのように要望して議長のほうで取り計らっていただきたいと思います。
○議長(後藤健君) 12番さんに申し上げます。先ほどの20番さんの質問も今の16番さんの議事進行でも35億円、それから42億円、あるいは45億円、48億数千万円という数字が出ていましたが、ほかの方はそういう数字は聞いていないということに対して、12番さんは先ほど9月定例会でちゃんと説明を受けているという答弁をしておりましたよね。具体的な数字をお示しになって説明しましたが、他の議員はそういうふうな具体的数字を聞いていないということに対して先ほど、12番さんは9月定例会で説明を受けてきたという話なので、そこの事実関係をちゃんと御自身で確認して納得できる説明をしていただけますか。例えばその説明を受けたという話は
庁舎整備特別委員会での話をしているのですか。 この際、答弁整理のため暫時休憩いたします。 午後3時50分
休憩----------------------------------- 午後4時07分 開議
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 安岡明雄君の答弁を求めます。
◆12番(安岡明雄君) 答弁のためにお時間をいただきましてありがとうございました。当局の説明を受けまして先ほど申し上げました基本計画の段階の数値を36億3400万円と。途中経過の数字に関しましては、42億円と申し上げましたが、物価高騰等で20%アップの見込みということと、今定例会であれば25%~26%のさらなる高騰ということの御説明で置きかえ訂正させていただきます。 御理解がちょっとあれなので、数字を先ほど説明した35億円のものがですね、基本設計の段階で36億3400万円と9月定例会のところの42億円と申し上げたところを20%と、そして今定例会の48億円ということを25%~26%の数字というふうに置きかえ訂正いたします。
○議長(後藤健君) この際、答弁整理のため暫時休憩いたします。 午後4時11分
休憩----------------------------------- 午後4時20分 開議
○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 安岡明雄君の答弁を求めます。
◆12番(安岡明雄君) お時間をいただきましてありがとうございました。説明と私の答弁の中の35億円と言ったものを36億3400万円にこれらの部分を20%増、そして現在25%~26%増にそれぞれ訂正いたしたいと存じますので、議長においてお取り計らいよろしくお願いいたします。
○議長(後藤健君) ただいま、12番安岡明雄君より発言を訂正したいとの申し出がありました。この訂正を許可することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって12番安岡明雄君からの発言の訂正の申し出を許可することに決しました。他に質疑ありませんか。4番佐藤智一君。
◆4番(佐藤智一君) 私から2点お伺いいたします。今回継続費削除による事業の見直しとのことでありますが、設計からやり直し、議会で審議し、また、市民周知のためには今までやってきたように広報への掲載、あるいは市民への説明会、パブリックコメント等を行っていくことになりますが、それらの実施にはどのぐらいの期間が必要で、完成年度はいつになると想定されているのかお示しください。 また、もう1点ですが、後年度負担の考えについてお伺いいたします。さきに
庁舎整備特別委員会の委員長報告でも述べられておりましたが、当局のほうでも将来負担を残さないという考えから減債基金の充当を検討なさっております。それも加味して後年度負担は一体どういう考えなのか、またその後年度負担の許容範囲はどの程度でお考えなのかお伺いいたします。
○議長(後藤健君) 落合康友君。
◆5番(落合康友君) 完成年度に関してですけれども、現時点で的確な発言はできませんけれども、なるべく早急に予算削減を検討した上で早急な完成年度を目指すべきであると考えております。
○議長(後藤健君) 安岡明雄君。