稲沢市議会 2016-09-15 平成28年第 4回 9月定例会-09月15日-04号
私は、日の丸の掲揚、君が代の斉唱、さらには災害に強いまちづくり、下津小学校の大規模校の問題、補助金のあり方について質問させていただきます。 まず、私が今この議会でこの国旗・国歌を問題テーマにしたのは、今、議運でこの議場に国旗を掲揚しようという課題が提案されたからであります。 日の丸の最大の問題は、日本が中国を初めアジア諸国を侵略したとき、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。
私は、日の丸の掲揚、君が代の斉唱、さらには災害に強いまちづくり、下津小学校の大規模校の問題、補助金のあり方について質問させていただきます。 まず、私が今この議会でこの国旗・国歌を問題テーマにしたのは、今、議運でこの議場に国旗を掲揚しようという課題が提案されたからであります。 日の丸の最大の問題は、日本が中国を初めアジア諸国を侵略したとき、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。
「日の丸」の掲揚、「君が代」の斉唱について (1)市、保育園、学校行事等での対応は (2)強制では「敬意」は得られない 2.災害に強いまちづくりについて (1)公共施設の耐震は大丈夫か (2)住宅の耐震改修は進んでいるか (3)雨水対策の促進を 3.下津小学校の過大校解消について (1)過大校での教育現場の現状は (2)通学区域の見直しで解決できるか
2点目は、東京都で行われている「日の丸」「君が代」の強制に対して、9月21日、東京地裁が違憲、違法との判断を下したことについてであります。 「日の丸」「君が代」が日本の国旗・国歌と、法律では明記されているわけではありません。にもかかわらず、この判決では、尊重することが当然だと述べている点については、日本共産 党の考えとは違う点があります。
ことし9月26日付のインターネット情報「つれづれ忘備録」によると、同9月21日、東京都の 公立高校職員が都の教育委員会を相手取って起こした国旗・国歌訴訟に対し、「日の丸、君が代は明治時代以降第2次世界大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられたことがあるのは否定しがたい歴史的事実。
先日、東京地方裁判所は、日の丸、君が代を強制していた東京都教育委員会の通達が教育基本法第10条でいう不当な支配に当たる、このように断じました。伊吹文部科学大臣は、この問題に関連して、現在提案されている教育基本法改定案が成立すると、法律や政令、大臣訓示などは国民の意思として決められることから、国の教育行政が不当な支配に当たることはなくなってくるんだ。
先日、東京地方裁判所が、「日の丸」「君が代」の強制に対する予防訴訟で、教職員に「日の丸」「君が代」を強制することは自由権を侵害し、東京都教育委員会が出した卒業式などで「日の丸」「君が代」を強制する通達及びそれに基づく指導は不当な支配を排するとした教育基本法第10条に違反をし、さらに憲法第19条の思想・良心の自由に対し許容された制約の範囲を超えている。
そして四つ目は、「日の丸」と「君が代」の押しつけはやめさせますというものです。押しつけ、管理するという関係からは信頼関係は結べません。子供たちの目は真実を見抜きます。たった1%でも、うそやだましがあれば、大人を信用しません。今の子供たちのしんどさは、国連の子供の権利委員会が日本政府に行った提案、勧告でも、こう言われています。
そこで、過日、中学の卒業式がございましたが、この卒業式でやられる「日の丸」、あるいは「君が代」、これはまさに押しつけ以外の何物でもない、こういうように思うわけであります。
日の丸・君が代も、文部大臣がやれと言ったら、みんなやらんならんと。こういう体制になるという現実の問題を認識して御答弁いただきたいですね。そのほか、水道、消防。これは、しかるべき大臣が水を供給せよと、自衛隊に供給しなさい、あるいは出動して救援に消防隊を何人派遣しなさいとなると、それに従わなきゃいかん問題が今議論されている重大な問題なんですよ。
私は、12月議会で教育行政の中で君が代と国旗の問題を取り上げさせていただきました。先週月曜日、各地で県立高校の卒業式があり、広島県立世羅高校の校長先生がその県教育委員会の職務命令にもかかわりませず、卒業式で君が代を斉唱するかどうかについて教職員と長時間論議の末、決断に迷い、ついには自殺の報道がありました。同県内約 100校のうち28校が先月末までに歌う結論を出していなかったと。
私も、以前から親方日の丸だといって悪口を言ってきたわけでございますけれども、特に市長さんがイニシアチブをとられて、行革の目標を早急にされることを期待しております。これはもう要望で結構でございます。