この条例は、その空港対岸部地域開発用地において事業所の新設を行う事業者に対し奨励措置を講じ、企業立地の促進を図るものであります。
民間資金やノウハウの活用を可能としたPFI手法の出現、それから競争原理を伴う指定管理者制度の制定、そういったもので行政の肥大化を抑制するための多くの選択肢ができてまいったわけであります。 行政の二重構造と言われるわかりにくい部分というのを改善していくことが大変重要な時期であると思いますし、多くの自治体も今、外郭団体の改廃に取り組んでいるわけであります。
そうした中、その充実の手段としては、各バス事業者に対して路線の延長や路線網の拡大などを依頼、お願いし、一方福祉的な視点での移動では高齢者や障害者を対象としたタクシーチケットの利用、助成で取り組んでいくこと、こうした結論が過去、現在に至っていると思います。その経緯の中で見落としてはいけないと思うのが、道路運送法の改正でございます。
二つ目のテーマは、指定管理者制度です。指定管理者制度は、昨年の地方自治法の改正で指定管理者制度が制定され、公の施設の管理を民間の株式会社やNPOが行うことが可能になりました。目的は、民間の能力を活用して住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることです。つまり、地方自治体の行財政改革を進めるための心強い新しい手法ができたということです。有名な事例を少し紹介します。
このような工事は、日進市下水道条例に基づく日進市下水道排水設備指定工事店規則により、市が指定した工事業者でなければ工事をすることができないこととなっております。 議員御指摘の業者につきましては、平成16年3月31日までは指定工事店でございましたけれども、日進市下水道排水設備指定工事店規則第3条に規定されている責任技術者が1名以上専属しなくなった理由により、工事店の指定取り消しを行っております。
ロアノークからの来訪者については、最初は2、3名の予定であったが10名に増え、滞在予定も当初数日であったのが10日間になったと答弁。 2款1項1目一般管理費、安全安心事業、パトロール車の有事に巻き込まれたときの責任と補償はどのようになっているかの問いに、自動車の事故については、ボランティアとしてお願いしているので考えていない。市全体でボランティアに対する保険に加入していると答弁。
(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 よって、決算特別委員会の委員は、正・副議長及び監査委員を除く16名を選任することに決定しました。 ここで暫時休憩します。
行政報告書によれば、今年3月31日現在の第1号被保険者は2万2,347人で、要介護認定者は2,952人ということです。13%が要介護者で、残りの87%は介護を必要としない人ということになります。この比率をさらに高め、健康な高齢者をいかに多くするかということが大切です。健康な高齢者が増えるということは、国保会計にも介護保険会計にも好影響を与えます。
障害者福祉費については、行政がサービスの受け手や内容を特定するいわゆる措置制度から、利用者の自己決定を基本とする支援費制度へと改められたことにより、従来のホームヘルパー派遣事業委託や身体障害者保護の措置費にかわり、身体障害者施設支援、身体障害者居宅支援のほか、知的障害者施設支援、知的障害者居宅支援等の扶助費を支出しております。
現在、かなり多くの市退職者の方が関連施設へ就業しております。この点に関しまして、市民の皆さんから、天下りだと、なぜ若者に雇用の場を与えずに退職者にそういう場所ばかりつくるんだという批判も出ているところです。
次に、指定管理者制度の拡大はどこまで考えているのかとのお尋ねでございますが、指定管理者制度につきましては、地方自治法の改正により、公の施設の管理について現行の管理委託制度に変わり創設されたもので、平成18年9月までに指定管理者制度に移行することとされております。この指定管理者制度は、公の施設の管理に民間事業者の手法を活用することにより、管理に要する経費が縮減されること。
特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るため、流域水害対策計画を策定する、いわゆる特定都市河川浸水被害対策法が平成15年6月に公布され、著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講ずるため、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等を盛り込み、この法律は東海豪雨
一方、消費者側にとりましても、食の安全、安心に対する関心が極めて高くなっていることから、生産者、消費者、実需者、農業団体などとの相互理解を進めることを理念としまして、条例を制定したいと思っております。また、条例の制定に伴いまして、実施計画は担い手の自主経営が可能な農業を展開することを目標として明年度に策定してまいります。
一方では、派遣労働者やフリーターがふえ、その4分の3を30代までが占めており、経済的にも精神的にも不安定です。
その後の管理につきましては、払い下げ申請に基づき、払い下げ通知をした日をもって申請者が管理をすることになります。 2番目の使用料の未収分につきましては、合計額が9月1日現在で約153万円となっております。今後におきましても引き続き催告書の送付、電話催告、臨戸徴収などの方法により未収分の徴収を行ってまいりたいと考えております。