岩倉市議会 2000-06-15 平成12年第2回定例会(第 4号 6月15日)
2点目の御質問であります第2次出入国管理計画の目指す内容についてでございます。 国においては、平成12年の3月、将来の少子・高齢化社会も視野に入れた外国人の受け入れや、共生社会の実現などを目指す第2次出入国管理計画を策定いたしておるところでございます。
2点目の御質問であります第2次出入国管理計画の目指す内容についてでございます。 国においては、平成12年の3月、将来の少子・高齢化社会も視野に入れた外国人の受け入れや、共生社会の実現などを目指す第2次出入国管理計画を策定いたしておるところでございます。
の経営状況の報告について 9 報告第18号 財団法人一宮スポーツ文化センターの経営状況の報告について10 報告第19号 一宮地方総合卸売市場株式会社の経営状況の報告について11 議案第20号 財団法人一宮地域職業訓練センター管理会社の経営状況の報告について12 報告第21号 財団法人一宮地域文化広場管理公社の経営状況の報告について13 報告第22号 財団法人一宮スポーツ施設管理公社の経営状況の報告について
築山昭治 選挙管理委員会参与 黒柳一明 選挙管理委員会書記長 柴田昭三 農業委員会会長 三浦静夫 農業委員会事務局長 大参 斌 農業委員会事務局課長 神谷廣明◯職務のため出席した事務局職員の職・氏名は次のとおりである。
本年3月に愛知県公文書公開条例を全部改正し、名称も愛知県情報公開条例と改められ、4月1日より施行されているものですが、条例の前文で「県民の知る権利を尊重し」とうたい、第1条の目的で「県民に説明する責務が全うされるよう」とうたわれております。開示請求者も「何人も開示を請求することができる」となっております。
質問項目の第4点目は、公文書公開条例の現状と課題について。 質問は、女性大学専門課程卒業研究レポートを運用させていただきます。東海市での経験上、行政の管理義務への不信と公文書公開条例に関しての職員の勉強不足を実感したという市民の声であります。職員の公文書公開条例に対する対応が、個人の差があり過ぎることから、指摘されていると思います。
当市の生産調整の大半が休耕田の形態をとっているわけでございますけれども、休耕と申しましても調整水田と保全管理の2種類がございます。調整水田は通称水張り水田と呼びまして田植えのできる状態にする作業までを完了した水田であります。保全管理は、除草等稲の作付を再開するため最小限の管理を行った水田であります。いずれの実施水田も除草等の管理を行っていることが前提となっております。
そのときに、ほんとに市はくみ取り台帳というんかな、そういうものをきちっと管理しているのかどうかと。
都市計画法は、市街化区域、市街化調整区域を規定したわけでありますが、農地法と本当の意味で整合されているのか。もし整合されているということであるならば、建設省と農水省は、本当に国民の福祉が中心で整合されたのか。
の経営状況の報告について33 報告第18号 財団法人一宮スポーツ文化センターの経営状況の報告について34 報告第19号 一宮地方総合卸売市場株式会社の経営状況の報告について35 報告第20号 財団法人一宮地域職業訓練センター管理公社の経営状況の報告について36 報告第21号 財団法人一宮地域文化広場管理公社の経営状況の報告について37 報告第22号 財団法人一宮スポーツ施設管理公社の経営状況の報告について
12年度豊橋市水道事業会計予算第13 議案第13号 平成12年度豊橋市下水道事業会計予算第14 議案第14号 平成12年度豊橋市病院事業会計予算第15 議案第20号 豊橋市長選挙における選挙公報の発行に関する条例について第16 議案第21号 豊橋市部等設置条例の一部を改正する条例について第17 議案第22号 豊橋市印鑑条例及び豊橋市行政手続条例の一部を改正する条例について第18 議案第23号 豊橋市公文書公開条例
次に、第9号議案瀬戸市情報公開条例の制定についてを議題とし、理事者より説明を受け、質疑を行い、質疑の中で市民へのPRはどのように進めていくのか、不開示の部分で市民が開示を求めたら不服審査会にかけられるのか、不開示の解釈が複雑になるが、判断の手だてはどうするのか、公文書の管理、保管の年数は、かつての書類はどこまでさかのぼるのか、運用マニュアル制作のメンバーと年間計画はどうなるのか。
また、第5条に「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる」とあるが、刈谷市民に限らずだれでも請求ができるのかとの質疑があり、これに対し、第1条の目的に規定されているとおり、市民の知る権利を保障するという見地、また公文書の公開を請求できるものは市民ということになるが、市の情報は、広報、広範な交流や生活圏の拡大により、市域を超えて流通しており、市政に利害を
○総務部長(磯部勝茂君) 続きまして、情報公開条例に基づく情報公開コーナーの設置と職員配置でございますが、本市における公文書の公開請求につきましては、御承知のように各課の窓口で対応する方式でございまして、公開請求のあった公文書を特定するためには、公文書を実際に保管する課を単位に窓口とすることがより適切な対応が可能との考えから、学識経験者による公文書公開懇話会の提言も踏まえまして、制度発足時からこの
ア、請求にかかわる公文書が存在しない場合、以下、エまでありますが、こうした場合は却下として扱うべきであり、窓口で請求の取りやめを指導するものとするというのは甚だ不適切な運用であると考えますが、いかがでしょうか。 3、今後、公開請求に備えて各会議録は整備されていると思います。北部浄化センター増設についての住民説明会では、会議録についての疑問や質問、不信が多く聞かれました。
この案を提出をいたしますのは、公文書の開示に関する手続に関し必要な事項を定めるものでございまして、次の用語で御説明を申し上げます。 まず1項については、市民の知る権利、それから開示を請求する権利、市民に説明する責務を大きな目的として1項に定めておりまして、特に「市民の知る権利を尊重し」という部分は、情報公開法では規定がされてない瀬戸市の独自の規定になるものでございます。
次に、5目人事管理費についてご説明いたします。 人事管理費は 1億 2,391万 9,000円の増額補正であります。 この主な理由としましては説明欄1、人件費の 1,973万 8,000円は、本年3月末に退職する職員が予定した人数より2名増加したことなどによるものであります。
私ども市民クラブは、事務事業の活性化を図るべく、民間会社との人事交流や資金管理や人事管理にすぐれた会社OBの登用や、近隣の自治体との職員の交流などを提案してきました。 このことから、一つ目、人づくりと意識改革をどのように進められる考えかを伺います。二つ目、近隣市と広域的に施設の相互利用することと人事交流について伺います。 三点目は、第4次総合計画の策定について伺います。
定款第1条の中でも、管理の部分を取り上げて、公拡法の解説までいろいろとお述べいただきました。難しいことをいろいろとおっしゃる前に、この写真のようなことをやめるということをまず頭に置いてもらいたい。市の財産なんです。
水道法、消防法、廃棄物処理清掃法、建築基準法では、昨年成立いたしました周辺事態法--新ガイドライン法の第9条、政府による自治体への協力要請を具体化した内容を包含しております。さらに、一括法は、審議会の必置事務を緩和し、地方議会の定数削減、上からの市町村合併推進を図り、住民参加の機会を減らし、住民サービスの低下を招く内容も含まれております。
指導要録は学校教育法の規定により作成が義務づけられた公文書ですが、開示することを意識しての記載はなされておりませんでした。 繰り返しになりますが、全面開示となりますと、教師が開示を意識して評価記載が形式的なものになったり、その内容に客観性が薄れたりしまして、児童・生徒の指導資料としての機能が低下したりすることが考えられます。