岩倉市議会 2020-09-17 令和 2年第3回定例会(第 6号 9月17日)
コロナ禍にあっても、この件は記憶に新しいところであると思いますけれども、我が岩倉市にあっては、人為的な改ざんや不都合な文書の破棄は行われていないというふうに信じておりますけれども、定められた手続に従い適正に管理されているというふうに思っております。 ただ、一定の制限はあるものの、いつでも、誰でも、どこでも、公文書に触れること・知ることは大切な権利であるというふうに考えています。
コロナ禍にあっても、この件は記憶に新しいところであると思いますけれども、我が岩倉市にあっては、人為的な改ざんや不都合な文書の破棄は行われていないというふうに信じておりますけれども、定められた手続に従い適正に管理されているというふうに思っております。 ただ、一定の制限はあるものの、いつでも、誰でも、どこでも、公文書に触れること・知ることは大切な権利であるというふうに考えています。
歯と口腔の管理は、歯周疾患の予防や肺炎等の呼吸器感染症などの感染予防につながり、特に免疫力の低い高齢者や糖尿病などの基礎疾患のある方には重要となります。口腔ケアは、感染症予防や全身の健康維持には欠かせないため、歯科医師による歯科健康診査や歯科衛生士の歯科相談などを実施し、また老人クラブ等と連携しながら、高齢者の口腔機能の維持管理について歯科健康教室を実施してまいります。
そういった中で、審査会の答申を見ましても、少し述べさせていただきますが、実施期間が締結する業務委託契約の内容によっては、録音データが公文書として公開請求の対象となる場合がないとは言えないことから、今後は業務委託契約において、録音データを含む議事録作成のための資料の取扱いを明確にすることが必要であると考える、こういった答申がされているわけです。
9月定例会において、地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例が可決されました。
しかし、職場のリーダーである管理職や組織の幹部がきちんと認識しているのかが問われます。 そこで、②市民サービスの品質管理は、管理職や組織の幹部に求められる責務と考えるが、見解はどうかであります。 市民サービスの業務は、グループ制のもとで担当職員が日々行っています。
専科では、まず自治体アウトソーシングの立法の経過として、1999年のPFI法以降、2000年の構造改革特区法、2003年の地方自治法改正による公の施設の指定管理者制度と地方独立行政法人法、2006年の市場化テスト法、2009年の公共サービス基本法、2011年の総合特区法とPFI法「改正」、この「改正」も括弧つきでお願いします。
先ほど議案の中でと言いましたので触れておきますけれども、85号、86号が指定管理の中で、指定管理の期間が平成36年というのが出てまいります。同じく議案第87号で言えば、指定管理の期間が平成34年というのが出てきますので、お伺いをさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。
今回、再度このことについてお伺いすることになったのは、市長が自分のスマートフォンで公文書を撮影し、個人のフェイスブックにその公文書をアップした事実が明らかになったことによります。この公文書は、愛知県宅地建物取引業協会との空き家等対策に関する協定書であります。 私は、以前議会で、シティプロモーションについて、市長みずからが広告塔になりトップセールスするべきだというふうに申し上げました。
○建設部長(片岡和浩君) 現在、ごみの不法投棄や道路の破損箇所を把握する手段としては、主に維持管理課の公共施設維持管理作業員や職員によるパトロール、それから区長、市民の皆さんからの情報により行い、迅速な対応に努めておるところでございます。
公文書の管理について問うということです。 この公文書の管理については、実は平成29年12月議会に塚本議員が同様の質問をしております。その内容については後で紹介いたしますけれども、まずちょっとおさらいということで、公文書管理法が制定されています。これは平成21年7月1日に交付されたもので、平成23年4月1日から施行されているものでございます。若干、この制定の背景について御紹介したいと思います。
予算書240ページ、241ページの桜管理事業のうち、桜維持管理委託料についてお聞かせください。 昨年度は予算が614万4,000円で、ことしは626万円という、プラス11万6,000円です。桜に対する維持費が少ないのではないか。
公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる、まさに総務部長の答弁と同じでございます。
岩倉市の公文書管理についてであります。 国では、公文書等の管理に関する法律が平成21年に制定されています。今国会でのやりとりに対して、その内容の大事なところが中日新聞に載っておりました。 読み上げさせていただきますと、公文書管理者の第1条には、崇高な目的が書かれているということであります。 その中身は、公文書とは、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源でありと位置づけられております。
今御説明いただいた中の岩倉市情報公開条例に基づく公文書公開状況一覧表の中のところについて、ちょっとお伺いしたいと思います。 それの14番に、平成28年7月13日請求年月日のものなんですけれども、この備考欄に存否応答拒否とあります。つまり、文書が存在しているか存在していないかすら答えないというそういう対応になっておりますが、これはどういった意味なんでしょうか。お願いいたします。
つまり、市長個人の政治活動として行ったものであると、そのような市長の発言であったかなと思うんですが、ただ、それは市長がみずから県の選挙管理委員会に聞かれて、県の選挙管理委員会がそのような見解を示されたということを市長自身が述べられたものであるということなんです。
○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 全国どの地域で教育を受けても一定の水準で教育を受けられるようにすることを目的として定められるもので、最初の学習指導要領は、戦後すぐ、昭和22年に国定教科書制度が廃止され、教育基本法や学校教育法の施行にあわせて、試案として発行されました。
この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成28年4月1日から施行され、職員の退職管理に関し、営利企業等に再就職した元職員による働きかけの禁止と、再就職した元職員の再就職情報の届け出について定めるものです。 条文としましては、第1条では条例の趣旨を定めています。
番号法についても特定個人情報の目的外利用や提供の制限、また廃止、訂正、利用の停止等の事項、情報提供等の記録の利用停止といった部分をうたっているため、それらの部分が個人情報保護条例とどのように関連して整合性を持たせるかを今後検討していきたいと考えております。 問いとして、人事管理費の職員の給与全般について、平成27年1月1日の昇級を1号俸抑制するとどれぐらいの職員が影響を受けるのか。
まず1点目、今後の公共施設の維持管理及び改築、新設時のユニバーサルデザイン化に向けての取り組みは進んでいるのかという点でお聞きしたいと思います。 最近の財政状況から、以前のような箱物行政は鳴りを潜め、既存施設の維持管理及び延命策が中心となっています。 反面、高齢化社会の到来や福祉社会を目指す傾向には拍車がかかっております。
今後につきましては、国の制度ですので、その中間管理機構の活用も当然視野に入れながら考えていこうというふうに思っております。