長久手市議会 2007-02-28 平成19年第1回定例会(第3号 2月28日)
それから、三つ目に高額障害者福祉サービス費というのがございます。こちらの方は、同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、あるいは介護保険のサービスを合わせて利用してみえる方がいる場合については、合算した額が利用者負担の上限額を超えた場合の高額福祉サービス費という形で支給をされているということでございます。
それから、三つ目に高額障害者福祉サービス費というのがございます。こちらの方は、同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、あるいは介護保険のサービスを合わせて利用してみえる方がいる場合については、合算した額が利用者負担の上限額を超えた場合の高額福祉サービス費という形で支給をされているということでございます。
また、通所サービス利用者などに対する社会福祉法人減免や入所施設利用者に対する個別減免あるいは介護保険負担との調整を図る高額障害者福祉サービス費の支給制度など、負担を軽減する仕組みが創設されております。
原則、サービス費用の1割が利用者負担となりますが、負担軽減措置として、月額上限額の設定、個別減免、社会福祉法人による負担軽減措置、高額障害者福祉サービス費の支給、食費の軽減措置などでございます。 市といたしましては、関係者に対し、軽減措置の手続漏れがないように、周知徹底を図ってまいりたいというふうに存じております。 それから、答弁漏れがあったかと思います。